| 【発明の名称】 |
ハブチャ及びアマチャヅル又はそれらの抽出物を含有する健康補助食品 |
| 【発明者】 |
【氏名】門田 暁美
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| 【要約】 |
【課題】飲食することによって、優れた健康増進の効果や美容の効果を得ることができる健康補助食品を提供すること。
【解決手段】アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、を含有することを特徴とする健康補助食品とする。ハブソウ及びこの類縁種からなる群から選択される植物としては、種子を焙煎したハブチャが好ましく用いられる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、を含有することを特徴とする健康補助食品。 【請求項2】 アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物の抽出物と、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物の抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品。 【請求項3】 前記ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される植物が、ハブチャであることを特徴とする請求項1又は2に記載の健康補助食品。 【請求項4】 前記アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物の抽出物が、ジペノサイド類を含有することを特徴とする請求項2に記載の健康補助食品。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は健康補助食品に関する。より詳しくは、アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種のうちの一種以上の植物と、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種のうちの一種以上の植物と、を含有する健康補助食品に関する。 本発明の目的は、細胞賦活作用、代謝促進作用及び美容増進作用などを有し、飲食することによって、飲食者の健康を増進することができる健康補助食品を提供することにある。 【背景技術】 【0002】 アマチャヅルはウリ科に属する多年生のつる植物であり、中国では、消炎解毒や止咳去痰に効果があるとされ、慢性の気管支炎の治療に用いられている。 一方、日本では、アマチャヅルの葉は甘味を有することから、アマチャの代用品として用いられている。 【0003】 近年、アマチャヅルに朝鮮人参と同様のサポニン類が含まれていることが分かり、健康食品の有効成分としても着目されている。 アマチャヅルを含有する健康補助食品に関する発明としては、特許文献1〜4に記載されるようなものが知られている。 【0004】 【特許文献1】特開昭61−70952号公報 【特許文献2】特開昭60−105626号公報 【特許文献3】特開昭60−43358号公報 【特許文献4】特開昭59−25331号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 特許文献1〜4に記載される発明は、アマチャヅルの抽出物又はアマチャヅルに含まれるサポニン類を有効成分とする。しかしながら、アマチャヅルには確かに朝鮮人参と同様のサポニン類が含まれているが、アマチャヅルに含まれるサポニン類は、乾燥アマチャヅル中に1〜2%程度と極少量であり、健康増進効果を得ることができる有効量のサポニン類を摂取しようとすると、大量のアマチャヅルを飲食しなければならない。 【0006】 本発明者らは、アマチャヅルとともに摂取することによって、健康増進効果を相乗的に増強することができる健康補助食品素材に関して鋭意研究を行ったところ、アマチャヅルと、ハブソウ又はこの類縁種とを同時に摂取することによって、それぞれ単独で摂取した場合と比べて、細胞賦活作用、代謝促進作用及び美容増進作用を相乗的に増強することができ、優れた健康増進効果や美容効果を得ることができることを見出し、本発明の完成に至った。 【課題を解決するための手段】 【0007】 即ち、請求項1に係る発明は、アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、を含有することを特徴とする健康補助食品に関する。 請求項2に係る発明は、アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物の抽出物と、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物の抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品に関する。 請求項3に係る発明は、前記ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される植物が、ハブチャであることを特徴とする請求項1又は2に記載の健康補助食品に関する。 請求項4に係る発明は、前記アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物の抽出物が、ジペノサイド類を含有することを特徴とする請求項2に記載の健康補助食品に関する。 【発明の効果】 【0008】 本発明に係る健康補助食品は、アマチャヅル及びこの類縁種のうちの一種以上の植物と、ハブソウ及びこの類縁種のうちの一種以上の植物と、を有効成分として含有するから、それぞれの植物を単独で摂取した場合に比べて、優れた健康増進効果及び美容効果を得ることができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0009】 以下、本発明に係る健康補助食品について詳述する。 本発明に係る健康補助食品は、有効成分として、アマチャヅル(Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種からなる群から選択される一種以上の植物と、を含有する。 【0010】 本発明に係る健康補助食品の第一の有効成分は、アマチャヅル及びこの類縁種である。 アマチャヅルは、アマチャヅル属(Gynostemma)に属する多年生のつる草である。中国では、消炎解毒、咳止めの効果があるとされる。日本では葉を乾燥してアマチャの代用品として用いられている。 アマチャヅルの類縁種としては、Gynostemma burmanicum king ex Chakravarty、Gynostemma laxum Cogn.、Gynostemma integrifoliola Cogn.などを例示することができる。 本発明に係る健康補助食品は、前述したアマチャヅル及びこの類縁種からなる群から選択される少なくとも一種以上の植物を含有している。 【0011】 アマチャヅル及びこの類縁種は、その地下茎、葉、果実、種子、茎、花、果汁などの各部位を単独で使用することもでき、またアマチャヅル及びこの類縁種の全草を使用することもできる。特に本発明では、葉又は種子を使用することが好ましい。 アマチャヅル及びこの類縁種の各部位又は全草は、必要に応じて、粉砕、焙煎、乾燥(天日乾燥、熱風乾燥、凍結乾燥など)、滅菌などの処理を施すことができる。 【0012】 本発明では、アマチャヅル及びこの類縁種の抽出物を使用することもできる。アマチャヅル及びこの類縁種の抽出物を得る際に用いられる抽出溶媒は特に限定されないが、抽出溶媒の安全性という面から、水、エタノール、又は水とエタノールを任意の割合で混合した混合液を使用することが好ましい。 抽出溶媒として水やエタノールを使用する場合、抽出溶媒を除去して得られる抽出物を利用することもできるが、抽出溶媒を除去せずに、抽出液のまま利用することもできる。 抽出温度は特に限定されないが、室温から使用する抽出溶媒の沸点程度の温度が好ましい。 【0013】 アマチャヅル及びこの類縁種には、ジペノサイド類(アマチャヅルサポニン類)が含まれている。本発明では、ジペノサイド類をアマチャヅル及びこの類縁種の抽出物として用いることもできる。 ジペノサイド類を得る方法は特に限定されないが、アマチャヅル及びこの類縁種のアルコール又は熱水抽出物を、合成樹脂吸着剤で精製処理することにより得ることができる。 【0014】 アマチャヅルには、化1〜化5に示すジペノサイド類が含まれていることが知られている。ジペノサイド類を本発明に係る健康補助食品に配合する場合、これらジペノサイド類の一種又は二種以上を配合すればよい。 【0015】 【化1】
(式中、R1は水酸基、グルコピラノシル基又は2位若しくは6位の水酸基の水素原子が、グルコピラノシル基、ラムノピラノシル基若しくはキシロピラノシル基によって置換されたグルコピラノシル基、R2はグルコピラノシル基又は6位の水酸基の水素原子が、グルコピラノシル基、ラムノピラノシル基若しくはキシロピラノシル基によって置換されたグルコピラノシル基、R3は水素原子又は水酸基である。) 【0016】 【化2】
(式中、R1はグルコピラノシル基又は2位の水酸基の水素原子がグルコピラノシル基によって置換されたグルコピラノシル基、R2はホルミル基又はヒドロキシメチル基、R3は水酸基又は6位の水酸基の水素原子がキシロピラノシル基若しくはラムノピラノシル基によって置換されたグルコピラノシル基、R4は水素原子又はグルコピラノシル基である。) 【0017】 【化3】
(式中、R1は2位の水酸基の水素原子がグルコピラノシル基で置換されたアラビノピラノシル基又は2位の水酸基の水素原子がグルコピラノシル基で置換されたグルコピラノシル基、R2はホルミル基又はヒドロキシメチル基、R3は水素原子又は水酸基、R4は水酸基又は6位の水酸基の水素原子がラムノピラノシル基若しくはキシロピラノシル基で置換されたグルコピラノシル基である。) 【0018】 【化4】
(式中、R1はグルコピラノシル基、2位の水酸基の水素原子がグルコピラノシル基若しくはラムノピラノシル基で置換されたグルコピラノシル基又は2位の水酸基の水素原子がグルコピラノシル基若しくはラムノピラノシル基で置換されたアラビノピラノシル基、R2は水素原子又は水酸基、R3はメチル基、ホルミル基又はヒドロキシメチル基、R4は水素原子又は水酸基、R5は水酸基、メチル基又は6位の水酸基の水素原子がグルコピラノシル基、ラムノピラノシル基若しくはキシロピラノシル基で置換されたグルコピラノシル基、R6は水酸基又はメチル基、R7は水素原子又は水酸基である。) 【0019】 本発明に係る健康補助食品の第二の有効成分は、ハブソウ(Cassia occidentalis L.)及びこの類縁種である。 ハブソウは、カワラケツメイ属(Cassia)に属するマメ科の双子葉植物であり、高さ1mほどにまで成長する一年草である。 【0020】 ハブソウの類縁種としては、カワラケツメイ(Cassia nomame (Sieb.) Honda)、エビスグサ(Cassia obtusifolia L.)、タイワンカワラケツメイ(Cassia mimosoides L. ssp. lechenaultiana Ohashi)、ケツメイ(Cassia tora L.)などを例示することができる。 カワラケツメイは、茎の高さが30〜60cmまで成長する1年草である。葉や果実が茶の代用として用いられている。 エビスグサは、低木性草本植物であり、種子は日本産決明子として使用されている。 ケツメイは、高さ1mほどにまで成長する低木性草本植物である。またケツメイの種子は決明子と呼ばれ、漢方薬として用いられている。 本発明に係る健康補助食品には、前述したハブソウ及びこの類縁種からなる群から選択される少なくとも一種以上の植物が含有されている。 【0021】 本発明では、ハブソウ及びこの類縁種の地下茎、茎、葉、果実、種子、花、果汁などの各部位を単独で使用することもでき、また全草を使用することもできる。特に本発明では、葉又は種子を使用することが好ましい。 ハブソウ及びこの類縁種の各部位又は全草は、必要に応じて、粉砕、焙煎、乾燥(天日乾燥、熱風乾燥、凍結乾燥など)、滅菌などの処理を施すことができる。 本発明では、ハブソウ及びこの類縁種の種子、特にエビスグサの種子を焙煎したハブチャを使用することが好ましい。 【0022】 本発明では、ハブソウ及びこの類縁種の抽出物を使用することもできる。ハブソウ及びこの類縁種の抽出物を得る際に用いられる抽出溶媒は特に限定されないが、抽出溶媒の安全性という面から、水、エタノール、又は水とエタノールを任意の割合で混合した混合液を使用することが好ましい。 抽出溶媒として水やエタノールを使用する場合、抽出溶媒を除去して得られる抽出物を利用することもできるが、抽出溶媒を除去せずに、抽出液のまま利用することもできる。 抽出温度は特に限定されないが、室温から使用する抽出溶媒の沸点程度の温度であることが好ましい。 【0023】 アマチャヅル及びこの類縁種と、ハブソウ及びこの類縁種の配合量比は特に限定されないが、アマチャヅル及びこの類縁種1重量部に対するハブソウ及びこの類縁種の配合量は、0.01〜100重量部、好ましくは0.1〜10重量部程度とされる。アマチャヅル及びこの類縁種の配合量に対して、ハブソウ及びこの類縁種の配合量が少なすぎても、また多すぎても所望とされる効果を得ることができない場合がある。 【0024】 アマチャヅル及びこの類縁種と、ハブソウ及びこの類縁種の合計の含有量は特に限定されないが、組成物全量中、0.001〜100重量%、好ましくは0.01〜50重量%とされる。0.001重量%未満の含有量では、有効成分であるアマチャヅル及びこの類縁種と、ハブソウ及びこの類縁種の摂取量が少なくなり、所望とする効果を得ることが難しく、仮に所望の効果を得ようとすると、健康補助食品の摂取量を多くしなければならず、現実的ではない。 【0025】 さらに、本発明では、上記説明した有効成分のほか、通常の食品に配合される成分、例えば、ショ糖、果糖、ブドウ糖、ソルビトール、マルチトール、キシロース、ラクチュロース、ガラクトオリゴ糖などの甘味料、醤油、味噌、塩、酢、グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸、グアニル酸などの調味料、乳糖、澱粉、デキストリン、リン酸カルシウム、炭酸カルシウムなどの賦形剤、香料などを適宜任意に配合することができる。 【0026】 本発明に係る健康補助食品の形態は特に限定されず、錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤、キャンディー、ドリンク、ガム、パン、クッキー、ケーキ、健康茶などを例示することができる。 【実施例】 【0027】 以下、本発明を実施例に基づき説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。 (試料の調製) アマチャヅルの葉の乾燥粉砕物に100重量倍の水を加えて、室温で24時間浸漬抽出した。水を減圧留去して得られたアマチャヅルの水抽出物を試料1とした。 アマチャヅルの葉の乾燥粉砕物に100重量倍のエタノールを加えて、室温で24時間浸漬抽出した。エタノールを減圧留去して得られたアマチャヅルのエタノール抽出物を試料2とした。 ハブソウの種子の乾燥粉砕物に100重量倍の水を加えて、室温で24時間浸漬抽出した。水を減圧留去して得られたハブソウの水抽出物を試料3とした。 エビスグサの種子の乾燥粉砕物に100重量倍のエタノールを加えて、室温で24時間浸漬抽出した。エタノールを減圧留去して得られたエビスグサのエタノール抽出物を試料4とした。 上記調製した試料1〜4を表1に記載の割合で混合して、実施例1〜4及び比較例1〜2の各試料を調製した。 【0028】 【表1】
【0029】 (試験例;肌あれ、肌のくすみ改善効果試験) まず、実施例1〜4及び比較例1〜2の各試料を用いて以下の組成に従い、散剤を調製した。 試験方法は、女性20人に前記調製した実施例1の試料を用いた散剤(1包2.1g)を各10人ずつ朝昼晩一包ずつ服用させた。 服用する前の肌あれ、肌のくすみの程度と服用して4週間後の肌あれ、肌のくすみの程度について、以下の5段階で採点した。 服用する前と服用後の評価が2段階以上上昇したものを有効群とし、全体に占める有効群の割合を算出した。結果を表2に記載する。 また、実施例2〜4及び比較例1〜2の試料についても、全く同様の方法で試験を行った。 【0030】 組成 配合量(重量部) 乳糖 20 試料 2 澱粉 10 合計 32 【0031】 <肌荒れの評価基準> 5・・・皮膚の色がくらく沈んだように見えて化粧がのらない 4・・・皮膚に艶が無く、化粧ののりも悪い 3・・・皮膚の艶は、良くも悪くもない 2・・・皮膚の色艶も、化粧ののりも良い 1・・・皮膚にハリが見え、顔の色が明るく化粧ののりもよい 【0032】 <肌のくすみの評価基準> 5・・・肌や顔全体に暗くくすみが広がっており、はっきりと見える 4・・・肌や顔にはりがなく、ところどころがくぼんで暗くくすみが有る 3・・・顔、特に目の周囲にくすみが有る 2・・・よく見ないと分からない程度のくすみが目の周囲や顔の所々に有る 1・・・肌や顔全体にくすみはほとんど無い 【0033】 【表2】
【0034】 表1の結果に示すように、アマチャヅル及びこの類縁種と、ハブソウ及びこの類縁種とを含有することにより、それぞれの植物を単独で摂取した場合に比べて、格段に優れた健康増進効果が得られることが分かる。 【0035】 以下、本発明に係る健康補助食品の処方例を示す。 (配合例1) キャンディー グラニュー糖 54.0 水あめ 42.0 酸味料 0.8 香料 0.4 アマチャヅルの種子の水抽出物 1.4 エビスグサの種子の水抽出物 1.4 合計 100.0重量% 【0036】 (配合例2) 清涼飲料水 果糖、ブドウ糖、液糖 14.0 クエン酸 0.2 香料 0.1 アマチャヅルの種子の水抽出物 1.5 ハブソウの種子の水抽出物 1.5 水 82.7 合計 100.0重量% 【産業上の利用可能性】 【0037】 本発明に係る健康補助食品は、飲食することによって、極めて優れた健康増進の効果や美容の効果を得ることができる健康補助食品として利用することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】597016664 【氏名又は名称】ラシェル製薬株式会社
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| 【出願日】 |
平成16年4月15日(2004.4.15) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100082072 【弁理士】 【氏名又は名称】清原 義博
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| 【公開番号】 |
特開2005−295943(P2005−295943A) |
| 【公開日】 |
平成17年10月27日(2005.10.27) |
| 【出願番号】 |
特願2004−119809(P2004−119809) |
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