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【発明の名称】 美白健康飲食品
【発明者】 【氏名】木下 恵美子
【住所又は居所】千葉県野田市野田250番地キッコーマン株式会社内

【氏名】福島 和子
【住所又は居所】千葉県野田市野田250番地キッコーマン株式会社内

【要約】 【課題】経口摂取して 高い美白効果を有する飲食品の提供。

【解決手段】飲食品にプロアントシアニジンとトコトリエノールを含有させる。両者を併用することによりプロアントシアニジン単独、あるいはトコトリエノール単独使用よりも相乗的な効果を示した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
プロアントシアニジンとトコトリエノールを含有することを特徴とする美白健康飲食品
【請求項2】
プロアントシアニジンがブドウ種子抽出物である請求項1記載の美白健康飲食品

【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明はプロアントシアニジンとトコトリエノールを含有することを特徴とする美白健康飲食品に関する。
【背景技術】
【0002】
一般に、シミ、ソバカスは、紫外線異常やホルモンバランスの異常によりメラノサイトが刺激され、生合成されたメラニン色素が皮膚に沈着して発生すると考えられている。従来、皮膚の色黒、シミ、ソバカスの防止などの美容効果を得る目的で美白化粧料が広く用いられており、さまざまな外用美白剤が用いられてきている。従来は、皮膚外用剤としてアスコルビン酸類、ハイドロキノン誘導体、コウジ酸類、胎盤抽出物などがメラニン合成抑制剤として用いられてきた。
【0003】
しかしながら、アスコルビン酸類、ハイドロキノン誘導体、コウジ酸類、胎盤抽出物などはメラニン抑制効果が弱く、外用剤に配合しても十分な美白効果を発現することができなかった。また、シミ、ソバカスなどの範囲が広い場合、満遍なく塗布することは容易でなく、使用者の負担は大きかった。
このようなことから経口摂取して美白効果を期待する技術も開発されており、例えばグアバの葉の抽出物とプロアントシアニジンを併用した経口摂取用美白剤(特許文献1)、プロアントシアニジンとグルタチオンを含有する食品組成物(特許文献2)等が知られている。
【0004】
【特許文献1】特開2000−69938
【特許文献2】特開2000−60482
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
以上のような状況から、本発明はより効果の高い美白健康飲食品を広く提供することを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者らは前記目的を達成するために、鋭意検討を重ねた結果、プロアントシアニジンとトコトリエノールを併用することにより、目的とする飲食品が得られるという知見を得て本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明はプロアントシアニジンとトコトリエノールを含有することを特徴とする美白健康飲食品である。
以下、本発明を詳細に説明する。
【発明の効果】
【0007】
本発明の飲食品は、皮膚の色黒、シミ、ソバカスの予防・減少などの美容効果の高い飲食品であり、また安全性にも問題の無い飲食品である。
【発明を実施するための最良の形態】
【0008】
本発明で用いられるプロアントシアニジンは、ブドウ果実の搾汁粕又は種子の他、トチの実の殻、つるこけもも、大麦、小豆、松・樫・山桃等の樹皮等に含まれる化合物である。
【0009】
さらに詳しく言えば、このプロアントシアニジンは前記のごとき各種の植物中に存在する縮合型タンニン、すなわちフラバン−3−オールまたはフラバン−3,4−ジオールを構成単位として縮合もしくは重合により結合した化合物群(オリゴマーの混合物)であって、これらは酸処理によりシアニジン、デルフィニジン、ペラルゴニジン等のアントシアニジンを生成するところからこの名称が与えられているものである。
【0010】
従って、本発明のプロアントシアニジンとしては、前記構成単位の2〜10量体、さらにはそれ以上の高分子プロシアニジン、プロデルフィニジン、プロペラルゴニジン等のプロアントシアニジンおよびそれらの立体異性体がすべて含まれるが、このうち、溶解性等の優れているフラバン−3−オールまたはフラバン−3,4−ジオールを構成単位とした2〜10量体、特に2〜4量体のプロアントシアニジンを好適に使用することができる。
【0011】
プロアントシアニジンは、ブドウ種子からの抽出物に、通常その成分として、フラバノールに換算して10%以上(固形分換算)含まれており、ブドウ種子抽出物は最も経済的なプロアントシアニジン源ということができる。
【0012】
一方、トコトリエノールはトコフェロールと共にビタミンEに属するものであり、パーム油、小麦胚芽油、米糠等に含まれることが知られている。トコフェロールの側鎖部分に二重結合が3個入った構造を有する。トコトリエノールの生理活性については、トコフェロールの40〜60倍の抗酸化作用の他、血圧低下作用、コレステロール低下作用、動脈効果改善作用、乳がん細胞増殖抑制作用、血管新生抑制作用、全血流動改善作用等が報告されている。トコトリエノールは、天然物の圧搾、天然物からの抽出、合成などの方法で得られる。一般的にはヤシ科植物の果皮および/または種子から抽出される。天然物の抽出物から得られるトコトリエノールはトコトリエノール異性体(α―、β―、γ―、δ―)が存在することが知られている。
【0013】
本発明の美白健康飲食品は、上記したようなプロアントシアニジンとトコトリエノールを配合し、散剤、顆粒剤、カプセル剤、丸剤、錠剤等の固形製剤、水剤、懸濁剤、乳剤などの液剤等の健康食品、飴やグミ等の菓子類、ジュース等の飲料、パンやソバ等が例示される。
上記美白健康飲食品中へ含有させるプロアントシアニジンとトコトリエノールの量は、それぞれ10-1000mg/回の摂取となるように、食品中に0.1-70重量%配合されることが望ましい。
【0014】
実験例
本発明の効果を確認するため以下の実験を行った。なおプロアントシアニジンはブドウ種子を50vol%エタノール溶液で抽出したものであり、固形分中にプロアントシアニジンを全フラバノール換算50%以上含むものを、トコトリエノールはトコリットパウダー30(エーザイ社製、総トコフェロール類30%含有(うちトコトリエノール20%))を使用した。

メラニン合成阻害活性評価
B16-メラノーマ培養細胞(B16-F1、大日本製薬社製)に対するメラニン合成抑制効果を0.5×10細胞/ml (5 ml/プレート)で60 mmプレートに播き、5% CO2下、37℃にて24時間後、サンプルの含有した培地に交換し、同条件で72時間培養した。サンプルのブドウ種子抽出物とトコトリエノールはそれぞれDMSOに溶解し、各サンプルを培地に対して培地に0.1% (v/v)となるように培地に混合した。培養終了後、各プレートの培地を抜き取り、定法によりトリプシン処理し、培地に懸濁後、血球計算盤で細胞数をカウントした。次に、細胞全量を3 mlのPBSで2回洗浄後、0.1 mlのKOHを加え超音波処理により完全に細胞を溶解させ、細胞内に生産されたメラニンを抽出した。抽出したメラニンは、マイクロプレートリーダーを用いて405 nmにおける吸光度を測定し、細胞106個あたりのメラニン合成量を算出、メラニン合成がサンプル無添加のものと比較してどのくらい抑えられたかを、メラニン合成阻害活性として評価した。
【0015】
結果を図1に示した。図1から明らかなように、プロアントシアニジン、あるいはトコトリエノール単独使用に比べて、両者を併用した場合のメラニン合成阻害効果は相乗的に増強した。
また、通常美白剤として使用されその効果も高いとされているアルブチン(50μg/ml)よりも、高い効果を示した。
【実施例】
【0016】
実施例1
以下に示す処方に従ってキャンディーを作成した。すなわち、処方成分を120℃で加熱溶解し、冷却しながら成型してキャンディーを得た。
【0017】
(成分) (重量%)
ソルビトール 5
白糖 50
水あめ 44.4
ブドウ種子抽出物(キッコーマン社製、プロアントシアニジンをフラバノールとして40%以上含有) 0.1
トコリットパウダー30(エーザイ社製) 0.5
【0018】
実施例2
次に示す処方に従って飲料を作成した。すなわち。処方成分を混合可溶化し、滅菌濾過して充填して飲料を得た。
【0019】
(成分) (重量%)
蜜柑果汁 98.8
ブドウ種子抽出物(キッコーマン社製、プロアントシアニジンをフラバノールとして40%以上含有) 0.2
トコリットパウダー30(エーザイ社製) 1.0
【0020】
実施例3
配合例 次に示す処方に従って錠剤を作成した。すなわち、処方成分をグラッド造粒器に秤込み低速で良く混合し、20重量部の20%エタノール水溶液を噴霧しながら、高速で造粒した。これに1重量部のアルミニウムステアレートを加え、打錠器で打錠し1粒200mgの錠剤を得た。

【0021】
(成分) (重量%)
ヒドロキシプロピルメチルセルロース 8
乳糖 40
結晶セルロース 31
ブドウ種子抽出物(キッコーマン社製、プロアントシアニジンをフラバノールとして40%以上含有) 3.5
トコリットパウダー30(エーザイ社製) 17.5
【産業上の利用可能性】
【0022】
本発明は美白効果のある飲食品として利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【0023】
【図1】実験例の結果を示す図である。
【出願人】 【識別番号】000004477
【氏名又は名称】キッコーマン株式会社
【住所又は居所】千葉県野田市野田250番地
【出願日】 平成16年1月27日(2004.1.27)
【代理人】 【識別番号】100125542
【弁理士】
【氏名又は名称】鈴木 英之

【公開番号】 特開2005−210909(P2005−210909A)
【公開日】 平成17年8月11日(2005.8.11)
【出願番号】 特願2004−18195(P2004−18195)