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【発明の名称】 唐辛子入りマヨネーズおよびこれを用いた加工食品
【発明者】 【氏名】湯田 一見

【要約】 【課題】手軽に、唐辛子入りマヨネーズの生み出す独特の味わいを味わえること、およびこれを用いた加工食品を提供する。

【解決手段】唐辛子とマヨネーズ、さらにうまみ調味料を、用途に応じた混合比率において混合する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
全体に対し0%をこえ、100%未満の量の、へたを取りのぞいた唐辛子とうまみ調味料を混ぜてすりつぶし、さらにマヨネーズを均一に混ぜ合わせていることを特徴とする、唐辛子入りマヨネーズ。
【請求項2】
全体に対し0%をこえ、100%未満の量の、へたを取りのぞいた唐辛子とマヨネーズを均一に混ぜ合わせていることを特徴とする、唐辛子入りマヨネーズ。
【請求項3】
請求項1〜2のいずれかに記載の唐辛子入りマヨネーズを用いた加工食品。
【発明の詳細な説明】【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、唐辛子入りマヨネーズおよびこれを用いた加工食品
【背景技術】
【0002】
唐辛子、マヨネーズさらにうまみ調味料がそれぞれ食品に加えられていて、それらを混ぜ合わせたものを、一度に食品に加えるということがなかった。
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
そこで本発明の目的は、手軽に唐辛子とマヨネーズさらにうまみ調味料で味つけおよび、これを用いた加工食品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0004】
あらかじめ、唐辛子とマヨネーズさらにうまに調味料を混ぜ合わせておくことでできる食品である。
【発明の実施の実態】
【0005】
以下本発明を説明する。唐辛子とうまみ調味料をすりばちやすりこぎ等で混ぜ合わせ、すりつぶす。さらにそれにマヨネーズを入れ混ぜ合わせる。混合比率は用途によってさまざまである。
【0006】
本発明の「唐辛子」は、唐辛子の風味を有するものであればいずれのものでもよく、例えば、生唐辛子、乾燥唐辛子、粉唐辛子、赤唐辛子、青唐辛子等が挙げられる。
【0007】
本発明の「マヨネーズ」は、マヨネーズの風味を有するものであればいずれのものでもよく、例えば、マヨネーズ、タルタルソース等が挙げられる。
【0008】
本発明の「うまみ調味料」は、うまみ成分を含有するものであればいずれのものでもよく、例えば、化学調味料、魚介エキス、貝エキス、肉エキス、野菜エキス、しいたけエキス、果物エキス、海草エキス等が挙げられる。
【0009】
混合比率の例として、赤唐辛子3本にマヨネーズを大さじ2杯、化学調味料を小さじ2杯が挙げられる。
【0010】
唐辛子入りマヨネーズは、湿気をさけ、冷暗所で保管する。
【発明の効果】
【0011】
唐辛子入りマヨネーズが生み出す独特の味わいを手軽に味わえ、幅広い世代に好まれるだろう。焼き肉、しゃぶしゃぶ、野菜、パン等につけて、ピザ、サンドイッチ、グラタン、ドレッシング、パスタ、ドリア等の調理等多目的に使用できる。
【出願人】 【識別番号】503382737
【氏名又は名称】湯田 一見
【出願日】 平成15年9月1日(2003.9.1)
【代理人】
【公開番号】 特開2005−73692(P2005−73692A)
【公開日】 平成17年3月24日(2005.3.24)
【出願番号】 特願2003−358477(P2003−358477)