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【発明の名称】 ダイエット食品
【発明者】 【氏名】菊山 賢

【氏名】都筑 俊寛

【要約】 【課題】ダイエット食品に、各種フレーバーを添加し、摂取する人それぞれの好みの味付けのダイエット食品を揃えることにより、薬のような印象を払拭し、ダイエット食品を摂取しやすくすると共に、フレーバーの作用によりダイエットの薬用成分の吸収を促進させる。

【解決手段】ダイエット食品を摂取する人の好みに合うよう、各種フレーバーを添加した。フレーバーは、例えば、コーヒー味や緑茶味、紅茶味、ウーロン茶味、コーラ味、キムチ味、ハッカ味、ペパーミント味、味噌汁味、ソース味、マヨネーズ味、チーズ味、ウイスキー味、日本酒味、ラム酒味、シェリー酒味、ラーメン汁、ホットチリ味等からなる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
ダイエット飲用物に、食品香料を少なくとも1種類以上添加混合して、フレーバーを付与したことを特徴とするダイエット食品。
【請求項2】
グルコマンナンからなる食物繊維を含んでいることを特徴とする請求項1に記載のダイエット食品。
【請求項3】
食品香料は、苦味性生薬或は芳香性生薬から抽出された成分を、各種フレーバーに対応させて1種類若しくは複数種が混合されて所要量添加されることを特徴とする請求項1または請求項2のいずれかに記載のダイエット食品。
【請求項4】
請求項3に記載の苦味性生薬からなるフレーバーは、苦味質ホップビターとジペンテン、リナロール、テトラヒドロオシメン、フムレンを含む精油により付与されるビール味からなるダイエット食品。
【請求項5】
請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、コーヒー豆を煎って挽かれた粉を煎じたコーヒー液により付与されるコーヒー味からなるダイエット食品。
【請求項6】
請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、乾燥した緑茶葉をお湯で煎じた緑茶葉の抽出液により付与される緑茶味からなるダイエット食品。
【請求項7】
請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、乾燥した紅茶をお湯で煎じた抽出液により付与される紅茶味からなるダイエット食品。
【請求項8】
請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、乾燥したウーロン茶葉をお湯で煎じた抽出液により付与されるウーロン茶味からなるダイエット食品。
【請求項9】
請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、コラ・ヴィラの種子、或は、潅木エリスロキシロン・コカの葉からの抽出液により付与されるコーラ味からなるダイエット食品。
【請求項10】
請求項3に記載のフレーバーは、カプサイシンからなる辛味成分を含むキムチの漬汁により付与されるキムチ味からなるダイエット食品。
【請求項11】
請求項3に記載のフレーバーは、メントール及びメチルエステルを主成分とするハッカ味からなるダイエット食品。
【請求項12】
請求項3に記載のフレーバーは、カルボンを主成分とするスペアミント味からなるダイエット食品。
【請求項13】
請求項3に記載のフレーバーは、ペパーミントを添加してなるダイエット食品。
【請求項14】
請求項3に記載のフレーバーは、味噌汁味を添加してなるダイエット食品。
【請求項15】
請求項3に記載のフレーバーは、ソース味からなるダイエット食品。
【請求項16】
請求項3に記載のフレーバーは、マヨネーズ味からなるダイエット食品。
【請求項17】
請求項3に記載のフレーバーは、チーズ味からなるダイエット食品。
【請求項18】
請求項3に記載のフレーバーは、ウーロン茶味からなるダイエット食品。
【請求項19】
請求項3に記載のフレーバーは、ウイスキー味からなるダイエット食品。
【請求項20】
請求項3に記載のフレーバーは、ブランデー味からなるダイエット食品。
【請求項21】
請求項3に記載のフレーバーは、日本酒味からなるダイエット食品。
【請求項22】
請求項3に記載のフレーバーは、ラム酒味からなるダイエット食品。
【請求項23】
請求項3に記載のフレーバーは、シェリー酒味からなるダイエット食品。
【請求項24】
請求項3に記載のフレーバーは、塩、しょうゆ、みそ、とんこつのいずれか一種類により付与されるラーメン汁味からなるダイエット食品。
【請求項25】
請求項3に記載のフレーバーは、ホットチリ味からなるダイエット食品。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
この発明は、飲料や錠剤等からなるダイエット食品に係り、特に、味覚を改良したダイエット食品に関する
【背景技術】
【0002】
従来、ダイエット食品は、特許文献1乃至特許文献8に示すように種々のものが提案されているが、これらは、単にダイエットのみを目的として製造されており、一種の薬として捉えられていた。そして、いかにしてその効果を最大限に発揮するかということのみに重点が置かれていた。
【0003】
そのため、ダイエット食品が必ずしも飲む人の嗜好に合わなくても、ダイエットするためには我慢して飲まなくてはいけないものであると考えられていた。
【0004】
しかし、摂取する人の嗜好は様々であり、嗜好に合わない場合は辛い思いをして飲まざるをえないという苦労があった。
【0005】
薬の効果は、往々にしてそれを摂取する人の精神的な受け止め方に影響される場合があり、無理して摂取する人にとっては、その苦痛が場合によっては本来の目的であるダイエット効果そのものを阻害してしまうという問題があった。
【0006】
【特許文献1】特開2003−125732号公報
【0007】
【特許文献2】特開2003−070446号公報
【0008】
【特許文献3】特開2002−186469号公報
【0009】
【特許文献4】特開平11−346717号公報
【0010】
【特許文献5】特開平11−155527号公報
【0011】
【特許文献6】特開平10−304853号公報
【0012】
【特許文献7】特開平10−191944号公報
【0013】
【特許文献8】特開平07−184548号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0014】
この発明は、かかる現状に鑑み創案されたものであって、その目的とするところは、ダイエット食品の味を摂取する個々人の嗜好に合わせ、無理なく、より大きなダイエット効果を得ようとする点にある。
【課題を解決するための手段】
【0015】
上記目的を達成するため、請求項1に記載のダイエット食品にあっては、ダイエット飲用物に、食品香料を少なくとも1種類以上添加混合して、フレーバーを付与したことを特徴とする。
【0016】
請求項2に記載の発明にあっては、前記ダイエット食品は、グルコマンナンからなる食物繊維を含んでいることを特徴とする。
【0017】
請求項3に記載の発明にあっては、食品香料は、苦味性生薬或は芳香性生薬から抽出された成分を、各種フレーバーに対応させて1種類若しくは複数種が混合されて所要量添加されることを特徴とする。
【0018】
請求項4に記載の発明にあっては、請求項3に記載の苦味性生薬からなるフレーバーは、苦味質ホップビターとジペンテン、リナロール、テトラヒドロオシメン、フムレンを含む精油により付与されるビール味からなることを特徴とする。
【0019】
請求項5に記載の発明にあっては、請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、コーヒー豆を煎って挽かれた粉を煎じたコーヒー液により付与されるコーヒー味からなることを特徴とする。
【0020】
請求項6に記載の発明にあっては、請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、乾燥した緑茶葉をお湯で煎じた緑茶葉の抽出液により付与される緑茶味からなることを特徴とする。
【0021】
請求項7に記載の発明にあっては、請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、乾燥した紅茶をお湯で煎じた抽出液により付与される紅茶味からなることを特徴とする。
【0022】
請求項8に記載の発明にあっては、請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、乾燥したウーロン茶葉をお湯で煎じた抽出液により付与されるウーロン茶味からなることを特徴とする。
【0023】
請求項9に記載の発明にあっては、請求項3に記載の芳香性生薬からなるフレーバーは、コラ・ヴィラの種子、或は、潅木エリスロキシロン・コカの葉からの抽出液により付与されるコーラ味からなることを特徴とする。
【0024】
請求項10に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、カプサイシンからなる辛味成分を含むキムチの漬汁により付与されるキムチ味からなることを特徴とする。
【0025】
請求項11に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、メントール及びメチルエステルを主成分とするハッカ味からなることを特徴とする。
【0026】
請求項12に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、カルボンを主成分とするスペアミント味からなることを特徴とする。
【0027】
請求項13に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、ペパーミントを添加してなることを特徴とする。
【0028】
請求項14に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、味噌汁味を添加してなることを特徴とする。
【0029】
請求項15に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、ソース味からなることを特徴とする。
【0030】
請求項16に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、マヨネーズ味からなることを特徴とする。
【0031】
請求項17に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、チーズ味からなることを特徴とする。
【0032】
請求項18に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、ウーロン茶味からなることを特徴とする。
【0033】
請求項19に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、ウイスキー味からなることを特徴とする。
【0034】
請求項20に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、ブランデー味からなることを特徴とする。
【0035】
請求項21に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、日本酒味からなることを特徴とする。
【0036】
請求項22に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、ラム酒味からなることを特徴とする。
【0037】
請求項23に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、シェリー酒味からなることを特徴とする。
【0038】
請求項24に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、塩、しょうゆ、みそ、とんこつにより付与されるラーメン汁味からなることを特徴とする。
【0039】
請求項25に記載の発明にあっては、請求項3に記載のフレーバーは、ホットチリ味からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【0040】
以上説明したように、請求項1乃至請求項20に記載の発明にあっては、ダイエット飲用物に、食品香料を少なくとも1種類以上添加混合して、フレーバーを付与し、ダイエット食品を摂取する人それぞれの嗜好に合った味を選択できるようにしたため、従来のように薬を飲用するという抵抗感をなくすことができ、むしろ好んで無理なく摂取することができる。
【0041】
また、フレーバーの作用によりダイエットの薬用成分の吸収が促進されるため、効果的にダイエットの成果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0042】
以下、添付図面に示す発明の実施例に基づき、この発明を詳細に説明する。
【実施例1】
【0043】
図1は、に示すように、この発明の第1実施例に係るダイエット食品は、タブレット状の錠剤1で形成され、これを所要数、包装袋或は容器(図示せず)に収容されて販売される。
【0044】
そして、上記錠剤1は、ダイエット成分に下記のフレーバーを少なくとも1種類以上混合して生成されている。この錠剤1の製造方法は、従来と同様であるので、その詳細な説明をここでは省略する。
【0045】
ここで、フレーバー(Flavor)とは、口から入って鼻腔に達し、そこで感知されるにおいのことを言うが、食品や飲料のうまさは舌による味と鼻によるにおいを合わせて感知している。つまり食品や飲料の味は舌だけではなく、鼻による嗅覚が大きく関与している。
【0046】
例えば、うなぎの蒲焼きのうまさは、蒲焼き自体の味からもくるが、うなぎを食べる時に口腔から鼻腔を通って上がってくる特有の香ばしいにおいも大きな効果を与えている。
【0047】
これに対して呼吸する時に、鼻腔に入って感じられる香水や化粧品などのにおいはパーヒューム(Perfume)と称される。
【0048】
同じにおいでも、パーヒュームのみで、フレーバーの欠けた食品や飲料は食欲を起こさせることがない。
【0049】
フレーバーとパーヒュームとは、次のような相違点がある。
すなわち、第1に、パーヒュームは香水のように一般的に味が強く、飲料などに添加することはできない。
第2に、人間のフレーバーに対する感覚は、パーヒュームに対する感覚より遙かに敏感である。
第3に、フレーバーは、パーヒュームより、食品や飲料の色や、それに対する想像力と強く結びついている。つまり、その食品や飲料の色を見ることにより、その味などをフレ−バーの働きによって想像したり感じたりすることができる。
【0050】
食品香料としてのフレーバーは、一般に殺菌力・防腐力があり、また不快なにおいを消す力を持っている。
【0051】
また、例えばコーヒー豆を煎って挽かれた粉を煎じたコーヒー液としてのフレーバーにより、コーヒー味を付加されたダイエット食品は、何も付加されないダイエット食品よりも、その色やにおいによって消化吸収がよくなる。
【0052】
本実施例1に用いられるフレーバーの味の例は、次のものが挙げられる。
苦味質ホップビターとジペンテン、リナロール、テトラヒドロオシメン、フムレンを含む精油により付与されるビール味。
乾燥した緑茶葉をお湯で煎じた緑茶葉の抽出液により付与される緑茶味。
乾燥した紅茶をお湯で煎じた抽出液により付与された紅茶味。
乾燥したウーロン茶葉をお湯で煎じた抽出液により付与されたウーロン茶味。
コラ・ヴィラの種子、あるいは灌木エリスロキシロン・コカの葉からの抽出液により付与されたコーラ味。
カプサイシンからなる苦味成分を含むキムチの漬汁により付与されるキムチ味。
メントールおよびメチルエステルを主成分とするハッカ味。
カルボンを主成分とするスペアミント味。
そのほか、ペパーミント味、ソース味、マヨネーズ味、チーズ味、ウーロン茶味、ウイスキー味、ブランデー味、日本酒味、ラム酒味、シャリー酒味、ラーメン汁味、ホットチリ味など、各種のものが可能である。勿論、この発明にあってはこれに限定されるものではなく、需要者の趣向に合うその他の公知のフレーバーを用いることができる。
【0053】
ここで、食品香料の原料としては、芳香性の生薬、植物精油、合成香料などがあり、芳香性の生薬としては、苦味性生薬、芳香性生薬、刺激性生薬がある。
【0054】
また、植物精油としては、含酸素化合物と炭化水素化合物があるが、においや味に関しては、水に溶けやすい含酸素化合物が使用される。
【0055】
芳香性の生薬のうち、フレーバーとしての苦味性生薬は、従来から食欲増進など医薬として使用されており、またアルコール飲料用にも利用されている。
【0056】
フレーバーとしての芳香性生薬は、スパイス類と芳香性の強いものとしては、バニラ、人参、ペパーミントなどがある。また、芳香性生薬の中でも刺激性の味のあるものとしては、ペパー、ジンジャー、マスタード、山椒、わさびなどがある。
【0057】
フレーバーとしての刺激性生薬は、コーヒー、茶、コラ、コカなどがある。
【0058】
合成香料としては、アルデヒド系の化合物で桃、イチゴ、ココナツなどの香気を持つ香料が使用され、酢酸アミルはバナナの香りに、非環式モノテルペンに属するアルデヒドの一種であるシトラールはレモンの香りに有効である。
【0059】
単環式モノテルペンの一つであるリモネンはレモンの香気を有する。同じく単環式モノテルペンに属するアルコールで種種の異性体を持つテルピネオールは、バナナやパイナップルの香気を有する。
【0060】
この実施例1に係る錠剤1は、以上のように構成したので、これを飲み込んだり噛んだりしたときに発生する、錠剤に含まれているフレーバーのにおい(香り)により、従来のような薬を飲用するという抵抗感をなくすことができ、むしろ好んで無理なく摂取することができる、という効果が得られる。
【実施例2】
【0061】
図2は、ダイエット成分が溶け込んでいる液体2に実施例1で用いた各種フレーバーを所要量、添加し混合し、これを容器3に収納して販売するダイエット飲料を示しているが、上記ダイエット成分が溶け込んでいる液体2及びその容器の形態は、公知のものを用いることができるので、その詳細な説明をここでは省略する。
【0062】
この実施例2に係るダイエット飲料は、上記のように構成されているので、これを飲んだときに、液体2に含まれているフレーバーのにおい(香り)により、従来のような液体薬を飲用するという抵抗感をなくすことができ、むしろ好んで無理なく摂取することができる、という効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【0063】
この発明にかかるダイエット食品は、ダイエット食品に各種フレーバーを組み合わせ、ダイエット食品を摂取する人それぞれの好みに合った味を調合することにより、従来ダイエット食品を好まなかった人にも普及させることができる。
【図面の簡単な説明】
【0064】
【図1】この発明に係る錠剤タイプのダイエット食品の実施例1を示す図である。
【図2】この発明に係る飲料タイプのダイエット食品の実施例2を示す図である。
【符号の説明】
【0065】
1 錠剤
2 液体
3 容器
【出願人】 【識別番号】503287579
【氏名又は名称】菊山 賢
【識別番号】503287580
【氏名又は名称】都筑 俊寛
【出願日】 平成15年10月24日(2003.10.24)
【代理人】 【識別番号】100092602
【弁理士】
【氏名又は名称】山口 哲夫

【公開番号】 特開2005−58206(P2005−58206A)
【公開日】 平成17年3月10日(2005.3.10)
【出願番号】 特願2003−364972(P2003−364972)