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【発明の名称】 健康食品
【発明者】 【氏名】内海 弘美
【住所又は居所】東京都豊島区東池袋2−60−10 有限会社シモン内

【要約】 【課題】従来のシモン芋を使用した健康食品においては、シモン芋の葉部、茎部のみならず芋部が有する成分を有効に活用すると共に、他の食品を同時に摂取して相乗効果を図り、末梢血行障害等の各種疾患を緩和できるようにする。

【解決手段】シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参を含む副成分とを混合したものであり、これらを乾燥し粉砕して粉末状にした健康食品であり、シモン芋に含有されるビタミンK、ビタミンE、ナイアシン(ニコチン酸)、ビタミンB群等の栄養素、即ち成分と、紅参に含有される人参サポニン等の栄養素とを同時に摂取でき、両者の相乗効果により、末梢血行障害等の各種疾患を緩和することができ、また、血栓予防の効果も期待できる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参を含む副成分とを混合したものであり、これらを乾燥し粉砕して粉末状にしたこと
を特徴とする健康食品。
【請求項2】
前記シモン芋は、
該シモン芋の芋部、葉部または茎部のいずれか一種または二種以上を混合したものであること
を特徴とする請求項1に記載の健康食品。
【請求項3】
前記主成分と副成分とは、
該主成分が75〜99重量%、前記副成分が1〜25重量%の混合比であること
を特徴とする請求項1に記載の健康食品。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、シモン芋を主成分とし、これに副成分として所要量の紅参を加えた粉末状のものであって、そのまままたは適宜食品に添加して食することができ、シモン芋及び紅参に含まれる成分により末梢血行障害を緩和することを目的とした健康食品に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、この種の食品としては、シモン芋の葉部を粉末にしたものが知られており、特に、シモン芋には、ビタミンKをはじめ、例えば、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン(ニコチン酸)、パントテン酸、葉酸、イノシトール、ルチン、亜鉛等の栄養素が成分として含まれており、シモン芋が健康食品として注目されている。
【0003】
また、近年においては、飽食の環境でありながらも、食物に含まれる前記栄養素が減少していることから、末梢血行障害等の各種疾患を患うことがあり、これを緩和するために、サプリメント等の健康食品により前記ビタミン等の各種栄養素を補っているのが現状である。
【0004】
一方で、シモン芋の葉部を加熱してその組成を軟化させた後、液状の葉肉部と固形状の葉柄部及び葉脈部とに固液分離して、葉肉部に含まれるビタミンKを濃縮するか、または、葉部の乾燥物を超臨界状態にある液状化二酸化炭素で抽出処理して葉部に含まれるビタミンKを濃縮処理した骨形成促進用シモン葉組成物とその製造方法が公知になっている(特許文献1参照)。
【0005】
この公知技術におけるシモン葉組成物は、シモン芋の葉部または茎部に含まれているビタミンKを有効成分とし、骨粗鬆症を防止することに着目した骨形成促進用シモン葉組成物に関するものであり、骨粗鬆症等の骨疾患を未然に防止または治療することができる安全性の高い医薬として有用であり、また、各種食品の添加剤として利用することにより、手軽に通常の食生活の中でビタミンKを容易に補給することができるというものである。
【0006】
また、シモン芋の葉部を炭酸水素ナトリウム水溶液に浸漬処理したのち、凍結乾燥し粉砕して粉末にしたものを、小麦粉、食塩、砂糖、油脂、酵母等を含むパン製造用材料と配合し、加水混捏して得たパン生地を焼成してパン類を製造することが公知になっている(特許文献2参照)。
【0007】
この公知技術による処理、即ち、炭酸水素ナトリウム水溶液に浸漬処理して凍結乾燥した粉末は、鮮やかな緑色で風味がよくて栄養価の高いパン類が得られるばかりでなく、かま伸びがよくてボリュームが大きく、柔らかくかつ老化の遅い製品となるというものである。
【0008】
【特許文献1】
特開平11−147831号公報
【特許文献2】
特開平6−217676号公報
【0009】
ところで、前記公知技術のいずれもが、シモン葉組成物を組成する際または粉末を生成する際に、シモン芋の少なくとも葉部に含まれるビタミンKに注目してシモン芋の葉部及び茎部だけを使用しており、シモン芋の芋部については使用しないものである。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記特許文献1の公知技術においては、シモン芋の葉部を加熱処理、または液状化二酸化炭素で抽出処理して葉部に含まれるビタミンKを抽出し、濃縮したものであって、ビタミンK以外の成分をほとんど利用していないことから、シモン芋が有する他の成分による特性を十分に活用しているとはいえないものであり、特に、末梢血行障害等の各種疾患を緩和する効果を期待できるものではない。
【0011】
また、前記特許文献2の公知技術においては、小麦粉を主材とするパン製造用材料に、シモン芋の葉部を炭酸水素ナトリウム水溶液に浸漬処理して凍結乾燥し粉砕した粉末を配合してパン類を製造するというものであり、シモン芋の葉部に含まれる成分により、偏った栄養価のパンにならないようにするものであるが、この従来技術においても、シモン芋が有する他の成分による特性を十分に活用しているとはいえず、やはり末梢血行障害等の各種疾患を緩和する効果を期待できるものではない。
【0012】
特に、食品として摂取する場合には、1つの食品を単独で摂取するよりも、複数の異なる効用を有する食品を同時に摂取することにより、それぞれの食品に含まれる成分によって相乗効果を享受できることがある。
【0013】
従って、従来のシモン芋を使用した健康食品においては、シモン芋の葉部、茎部のみならず芋部が有する成分を有効に活用すると共に、他の食品を同時に摂取して相乗効果を図り、末梢血行障害等の各種疾患を緩和できる健康食品を提供するということに解決しなければならない課題を有している。
【0014】
【課題を解決するための手段】
上記した従来例の課題を解決する具体的手段として本発明は、シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参を含む副成分とを混合したものであり、これらを乾燥し粉砕して粉末状にしたことを特徴とする健康食品を提供するものである。
【0015】
この発明において、前記シモン芋は、該シモン芋の芋部、葉部または茎部のいずれか一種または二種以上を混合したものであること;及び前記主成分と副成分とは、該主成分が75〜99重量%、前記副成分が1〜25重量%の混合比であること;を付加的な要件として含むものである。
【0016】
本発明に係る健康食品は、シモン芋に含まれるビタミンKをはじめ、例えば、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ナイアシン(ニコチン酸)、パントテン酸、葉酸、イノシトール、ルチン、亜鉛等の栄養素を摂取できると共に、紅参に含まれる人参サポニン成分が摂取でき、特に、シモン芋の血液をサラサラにする各種ビタミン(ビタミンK)と、紅参の末梢まで赤血球を運ぶ特性を有する人参サポニンとの相乗効果によって、末梢血行障害等の各種疾患を緩和できる健康食品とすることができるのである。
【0017】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に係る具体的な実施の形態について詳しく説明する。
本発明に係る健康食品は、シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参(高麗人参)を含む副成分とを混合したものであって、その混合物はそれぞれを粉砕して粒径を小さくし、それを乾燥して粉末状にした健康食品である。この粉体としては、例えば、直径が略1μm〜100μm程度の大きさにすれば良く、3μm程度の大きさにすることが好ましい。
【0018】
このシモン芋としては、該シモン芋の芋部、葉部または茎部のいずれか一種または二種以上を使用したものであり、要するにシモン芋全体を使用するものであって、該シモン芋の一部でも廃棄等する必要がないため、シモン芋を有効に使用できると共に、廃棄問題等を生ずることがないのである。
【0019】
前記シモン芋の芋部、葉部及び茎部を混合して使用する場合には、例えば、該シモン芋の芋部を50重量%とし、その余のシモン芋の葉部及び茎部を50重量%として混合したものを使用することが好ましい。
【0020】
シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参(高麗人参)を含む副成分とは、前記主成分を75〜99重量%と、前記副成分を1〜25重量%との混合比にすれば良く、好ましくは、前記主成分91重量%と、前記副成分9重量%との混合比で混合させた混合物を健康食品として提供する。
【0021】
このように、シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参を含む副成分との混合物を使用することにより、前記シモン芋に含有されるビタミンK、ビタミンE、ナイアシン(ニコチン酸)、ビタミンB群等の栄養素と、紅参に含有される人参サポニン等の栄養素とを同時に摂取することができ、それによる各成分の相乗効果により、末梢血行障害等の各種疾患を緩和することができ、また、血栓予防の効果も期待できるのである。
【0022】
以下に具体的な実施例を示す。
【実施例1】
実施例1においては、収穫したシモン芋の芋部と、シモン芋の葉部と、シモン芋の茎部とをそれぞれ水洗して泥及びゴミ等を除去し、水切りした後それぞれを所要大きさに切断して乾燥させ、これらをそれぞれ所要の製粉機に入れて粉末状にした。この場合の乾燥は、凍結乾燥手段を用いて効率よく行った。但し、温風乾燥手段を用い時間を掛けて乾燥を行っても良い。
【0023】
シモン芋の場合は、芋部の収穫と葉部及び茎部の収穫時期は、必ずしも一致しないので、それぞれの収穫に合わせて処理すれば良いのである。例えば、葉部と茎部は、芋部の収穫までの間に、2〜3度収穫ができるのであり、その都度乾燥させて、例えば、20℃前後の温度下において保管しておく。
【0024】
また、収穫した紅参(高麗人参)を泥及びゴミ等を除去し水洗して乾燥させたものを所要の製粉機に入れて粉末状にした。紅参の粉末については、予め市販のものを使用しても良い。
なお、前記シモン芋の芋部、葉部、茎部の粉末及び紅参の粉末は、いずれも直径が略1μm〜100μmの範囲であった。
【0025】
そして、第1の例として、粉末にした芋部90重量%と紅参の粉末を10重量%とを所要の混合機(ダルトン・パワフルミキサーDOM−150)に入れて略均等に混合させて粉体の健康食品を得た。
第2の例として、粉末にした芋部80重量%と紅参の粉末を20重量%とを前記と同様の混合機に入れて略均等に混合させて粉体の健康食品を得た。
その他に、芋部の粉末を75〜99重量%と紅参の粉末を25〜1重量%との範囲において、適宜配合量を変えて粉体の健康食品を得ることができる。
【0026】
また、シモン芋の主成分として、粉末にした芋部50重量%と、シモン芋の葉部25〜35重量%と、シモン芋の茎部25〜15重量%とを混合したものを使用することができる。
そして、この場合もシモン芋の粉末を75〜99重量%と紅参の粉末を25〜1重量%との範囲において、適宜配合量を変えて粉体の健康食品を得ることができる。
【0027】
【実施例2】
実施例2においては、収穫したシモン芋の芋部を水洗して泥及びゴミ等を除去し、サット湯に通して加熱処理し、該加熱処理したシモン芋の芋部をスライスまたは短冊状に切って乾燥させ、その後適宜の手段(ミキサー等)により粉砕して製粉機に入れて粉末状にする。
【0028】
また、副成分として、紅参を使用することは前記実施例1と同様であるが、更にニンニクが使用できる。このニンニクも粉末状にしたものが使用される。ニンニクを粉末にする手段は、従来から用いられている手段をそのまま適用しても良いし、また市販の粉末を使用しても良い。
【0029】
そして、前記実施例1で述べた第1の例及び第2の例並びにその他の例として記載した配合例において、更に副成分としてニンニクの粉末を1〜3重量%を配合するようにする。この場合に、ニンニクには血液をサラサラにする成分が含まれており、そのニンニクの粉末が加わった分、芋部の粉末を減らせば良いのである。いずれにしても、主成分であるシモン芋の粉末と、副成分としての紅参の粉末とニンニクの粉末とが配合された粉末状の健康食品を得ることができる。
【0030】
【実施例3】
実施例3においては、前記実施例1で説明した通りにシモン芋を粉末状にする点では同じである。
そして、健康食品として使用する材料として、粉末状にしたシモン芋の葉部50重量%と、シモン芋の茎部49〜25重量%と、粉末状の紅参1〜25重量%との範囲で適宜配合して粉体の健康食品を得た。
【0031】
この実施例では、シモン芋の芋部を使用していないが、収穫量が比較的多く且つ加工処理が容易な葉部と茎部とを効果的に使用する例である。そして、葉部と茎部には芋部に劣らない優れた成分が含まれており、用途によってそれを最大限に生かせるように利用することができるのである。
【0032】
なお、前記実施例においては、シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参を含む副成分とをそれぞれ別々に粉砕及び乾燥して粉末状にする例について説明したが、これらを粉体にする前に所要の配合量をもった混合物を設定し、その混合物を粉砕して粉末状にすることもできる。
【0033】
前記したいずれの実施の形態及び実施例においては、粉末状の健康食品について説明したが、食品材料としての基本が粉末なのであって、これを例えば、錠剤または顆粒状に加工したものも当然のこととして本発明に含まれるものである。要するに、シモン芋を主成分とし紅参及び/またはニンニクを副成分とし、これらの配合比を維持した上で、その形態が粉末、錠剤、顆粒状等が適宜選択でき、これら錠剤、顆粒状等の形成は、一般的に行われている公知の技術手段を用いて行い、更に粉末及び顆粒状のものはカプセルに入れる等も可能である。
【0034】
そして、これらの材料は、基本的には加熱処理しない生の状態で加工するものであるが、湯通しするとか、加熱乾燥する等の手段によって、滅菌または殺菌することができるのであり、最終的には滅菌機を通過させることにより、食品としての衛生上の問題は加工の工程で皆無となる。また、食する際には、サプリメント式にそのまま食しても良いが、他の食品に混ぜて、例えば、振りかけ等に入れたり、パンまたはケーキ等の一種の増量材として入れたり、スープ式にお湯を注いで食したりすることができるのである。
【0035】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る健康食品は、シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参を含む副成分とを混合したものであり、これらを乾燥し粉砕して粉末状にしたことにより、シモン芋に含有されるビタミンK、ビタミンE、ナイアシン(ニコチン酸)、ビタミンB群等の血液をサラサラにする成分と、紅参に含有される末梢まで赤血球を運ぶ特性を有する人参サポニンの成分とを同時に摂取できるので、これら両性分の相乗効果により、例えば、末梢血行障害等の各種疾患を緩和することができ、また、血栓予防の効果も期待できるという優れた効果を奏する。
【0036】
また、本発明においては、シモン芋からなる主成分と、少なくとも紅参を含む副成分とを粉末状にして混合したものであり、日常の食生活の中で、適宜の量を他の食品と混ぜて手軽に調理することができ、シモン芋の成分と紅参の成分とを効果的に摂取することができるという優れた効果を奏する。
【出願人】 【識別番号】399003743
【氏名又は名称】有限会社シモン
【住所又は居所】東京都豊島区東池袋二丁目60番10号
【出願日】 平成15年7月9日(2003.7.9)
【代理人】 【識別番号】100063174
【弁理士】
【氏名又は名称】佐々木 功

【識別番号】100087099
【弁理士】
【氏名又は名称】川村 恭子

【公開番号】 特開2005−27534(P2005−27534A)
【公開日】 平成17年2月3日(2005.2.3)
【出願番号】 特願2003−194251(P2003−194251)