| 【発明の名称】 |
発泡感付与剤およびそれを含有する香料組成物、炭酸飲料 |
| 【発明者】 |
【氏名】冨士原 義徳 【住所又は居所】大阪府大阪市淀川区新高5丁目17−75 塩野香料株式会社大阪工場内
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| 【要約】 |
【課題】炭酸飲料に添加することにより発泡感を付与させる。
【解決手段】発泡感付与剤はセンブリ抽出物、ジンジャー抽出物類およびラムエーテルから選択された2種以上からなる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 センブリ抽出物、ジンジャー抽出物類およびラムエーテルから選択された2種以上からなる発泡感付与剤。 【請求項2】 請求項1記載の発泡感付与剤を含有する香料組成物。 【請求項3】 請求項1記載の発泡感付与剤または請求項2記載の香料組成物を含有する炭酸飲料。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は発泡感付与剤およびそれを含有する香料組成物、炭酸飲料に関する。 【0002】 【従来の技術】コーラやサイダーに代表される炭酸飲料は、炭酸ガスに起因する爽快な刺激性や、喉の渇きを潤す止渇性から広く親しまれている。これらの飲料はガラス瓶や、金属缶、およびPETボトル等のプラスチック容器などに充填されて供される。プラスチック容器は、扱いやすさから近年伸長が著しいが、ガスバリア性が低いため、製造直後から徐々にガス圧が低下し、炭酸ガスの刺激が弱くなるという欠点があった。また、果汁や乳を含有する炭酸飲料は、微生物対策上、充填巻締め後殺菌処理が必要であるが、プラスチックキャップとボトルの嵌合性は、金属キャップとボトルのそれと比べて低いため、初期のガス圧を約2.5kg/cm2以上に上げられないといった製造上の問題もあった。それ以外にも、例えば5%以上の果汁や果肉を含有した炭酸飲料は、容器の種類に関わらず、同じガス圧であっても、これらを含有していないものと比べて、炭酸ガスの刺激がシャープに感じられないといった傾向もみられた。 このような状況において、炭酸飲料に添加してきめの細かい微細発泡感を増加させる技術の開発が要請されているが、これらに関する従来技術は見当たらない。 【0003】従って、本出願の発明に関する先行技術文献は見当たらない。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、炭酸飲料に添加することにより、炭酸飲料にきめの細かい微細発泡感を増加させ、商品の嗜好性を高めることができる発泡感付与剤、およびそれを含有する香料組成物を提供することを目的とする。更には、きめの細かい微細発泡感が増加し、商品の嗜好性が高められた炭酸飲料を提供することを目的とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】第1の本発明は、センブリ抽出物、ジンジャー抽出物類およびラムエーテルから選択された2種以上からなる発泡感付与剤である。 第2の本発明は、前記発泡感付与剤を含有する香料組成物である。 第3の本発明は、前記発泡感付与剤または前記香料組成物を含有する炭酸飲料である。 【0006】 【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 センブリ抽出物はチラータ抽出物ともいい、リンドウ科植物のセンブリの苦味配糖体を含有するエキスで、公知のものであり、特に限定はない。これは、例えばセンブリを4〜100倍量の水、エタノール、水−エタノール溶液などの溶媒で抽出して得られる。 ジンジャーはショウガ科に属する多年生草本で、本発明に用いられるジンジャー抽出物類は公知のものであり、特に限定はない。ジンジャー抽出物類とは、例えばジンジャーオイル、ジンジャーオレオレジン、ジンジャーエクストラクトなどが挙げられる。ジンジャーオイルは、例えば乾燥した根茎を水蒸気蒸留することにより得られ、ジンジャーオレオレジンは、乾燥した根茎を溶剤抽出し、ついで溶剤を除去することにより得られる。ジンジャーエクストラクトは、例えば乾燥ショウガ粉末を砂糖液に浸漬して数日間抽出し、固形分をろ過により除去して得られる。更に、ジンジャー、ジンジャーオイル、ジンジャーオレオレジンなどを水、エタノール、水−エタノール溶液などの溶媒で抽出した抽出物も本発明のジンジャー抽出物類に含まれる。 ラムエーテルは、エチルオキシハイドレートともよばれる公知の香料成分である。 【0007】本発明の発泡感付与剤は、前記3種から2種以上を選択して用いるが、なかでもセンブリ抽出物とラムエーテルの併用が好ましく、更にはセンブリ抽出物(A)、ジンジャー抽出物類(B)およびラムエーテル(C)の3種の併用が特に好ましい。 併用する場合の比率は、(A):(B)が4:1〜1000:1、なかでも20:1〜200:1が好ましい。 (B):(C)が100:1〜1:100、なかでも5:1〜1:5が好ましい。 (A):(C)が2500:1〜10:1、なかでも500:1〜50:1が好ましい。3種併用する場合は、上記(A):(B)、(B):(C)および(A):(C)の条件を満足するように適宜用いられる。 【0008】本発明の発泡感付与剤を炭酸飲料に直接添加するか、または既存の香料組成物に添加して得られた本発明の香料組成物を炭酸飲料に添加することにより、きめの細かい微細発泡感を増加させ、更には商品の嗜好性を高めることができる。 【0009】本発明の発泡感付与剤を香料組成物に含有させることにより、本発明の香料組成物をえることができる。発泡感付与剤の香料組成物に対する添加量は、0.05〜100%が好ましく、なかでも0.1〜50%が好ましい。尚、本発明の発泡感付与剤を香料組成物に含有させても、香料組成物の香気に悪影響を及ぼさないことも本発明の利点である。 本発明の発泡感付与剤は、各種の香料組成物に用いられ、特に限定はされないが、例えばレモン、レモンライム、オレンジ、グレープフルーツ、サイダー、コーラ系香料組成物が好ましい。これらの香料組成物は、例えば香料の周知・慣用技術集の第II部食品用香料(特許庁、平成12年1月14日発行)に記載があるので、ここでは詳細な記載を省略する。 【0010】本発明の発泡感付与剤または香料組成物を含有する炭酸飲料としては、二酸化炭素を含む飲料であれば特に制限は無く、例えば日本農林規格の定義「飲用に適した水に、二酸化炭素を圧入したもの、およびこれに甘味料、酸味料、フレーバリング(香料、果汁または果実ピューレ、植物の種実、根茎、木皮、葉、花など、またこれらからの抽出物、乳または乳製品)等を加えたもの」であり、分類としては、コーラ炭酸飲料、透明炭酸飲料、果汁入り炭酸飲料(10%未満)、果汁入り炭酸飲料(5%未満)、果実着色炭酸飲料、乳類入り炭酸飲料、炭酸水、その他炭酸飲料および栄養ドリンク炭酸飲料がある。具体的には、サイダー、レモン、レモンライム、シトロン、ラムネ、オレンジ、グレープ、アップル、パインアップル、コーラ、ガラナ、ジンジャーエール、トニックウオーター、クリームソーダおよびフルーツソーダが挙げられる。尚、本発明の炭酸飲料には果汁を10%以上含む果汁入り炭酸飲料やアルコール分1%以上を含む酒類:ビール類(ビール,発泡酒など)、リキュール類(チューハイなど)、果実酒類(シャンパン、ゼクト、シードルなど)および医薬品としてのドリンク剤も該当する。 【0011】本発明の炭酸飲料の製造法は、一般に水と糖類を混合して糖液を作り、これに酸味料やフレーバリングを加えて調合溶液とし、この一定量を缶に注入し、次いで炭酸水を満たすポストミックス法と、調合液と水を予め比例混合機(プロポーショナー)で一定の比率で連続的に混合したものに二酸化炭素を圧入するプレミックス法があり、どちらの方法でも適用できる。 本発明の発泡感付与剤の添加量は、炭酸飲料の種類や剤形によって異なるが、例えば5〜0.0001%、好ましくは0.5〜0.002%の範囲を例示することができる。 また、本発明の香料組成物の炭酸飲料への添加量は、炭酸飲料の種類や剤形によって異なり、発泡感付与剤の炭酸飲料への添加量が、上記の値に入るように適宜決められる。 【0012】 【実施例】 以下に実施例により本発明を詳細に説明する。 【0013】実施例1 表1に示す各成分を混合して発泡感付与剤A〜Hを調製した。 【0014】 【表1】
【0015】実施例2 実施例1で調整した発泡感付与剤A〜Hを表2に示したレモン風味の炭酸飲料に0.02%添加し、5名でパネルテストを行った。表2の下に記載の評価基準に従って評価した5名の評価点を合計し、その平均点を表3に示した。 A、B、C、Dの本発明の発泡感付与剤を添加したものは、レモンの風味はそのままに発泡感が強化され、さらにその発泡感は口の中で弾けるような心地よい微細な発泡感に感じられると評価した。 【0016】 【表2】
[評価基準] 発泡感付与剤Hを添加したレモン風味の炭酸飲料の発泡感を基準として、 評価点4:極めて優れた発泡感があると認められる 評価点3:かなり発泡感があると認められる 評価点2:少し発泡感の増加があると認められる 評価点1:発泡感の増加があるとは認められない 【0017】 【表3】
【0018】実施例3 表4に示す本発明の発泡感付与剤A〜Dを含むサイダーエッセンス香料組成物を4種調製した。また比較品として、発泡感付与剤を含まないこと以外は同一のサイダーエッセンス香料組成物を調製した。 【0019】 【表4】
これらを表5に示した高甘味度甘味料を使用した低カロリー炭酸飲料に0.1%賦香し、6名でパネルテストを行った。その結果6名全員が、本発明の発泡感付与剤A〜D入りのサイダーエッセンス香料組成物を添加したものは全て、比較品と較べて本来のサイダーの風味を損なうことなく、好ましい微細な発泡感が付与されることに加えて、高甘味度甘味料に由来する好ましくない後味がマスキングされていると評価した。 【0020】 【表5】
【0021】 【発明の効果】 本発明の発泡感付与剤は、炭酸飲料に添加してきめの細かい微細発泡感を増加させ、商品の嗜好性を高めることができる。また本発明の香料組成物は、炭酸飲料に添加して好ましい香気を付与すると共にきめの細かい微細発泡感も増加させ、商品の嗜好性を高めることができる。更に、高甘味度甘味料に由来する好ましくない後味をマスキングすることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000121512 【氏名又は名称】塩野香料株式会社 【住所又は居所】大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番6号
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| 【出願日】 |
平成15年6月30日(2003.6.30) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2005−13167(P2005−13167A) |
| 【公開日】 |
平成17年1月20日(2005.1.20) |
| 【出願番号】 |
特願2003−186068(P2003−186068) |
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