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【発明の名称】 板ガムから新食感の細麺状チューインガムを製造し収容する容器
【発明者】 【氏名】坂本 雅宣
【住所又は居所】東京都台東区浅草3丁目25番9号 株式会社サカモト内

【要約】 【課題】

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】
本体の上部に設けた板ガムを一枚ずつ差し込んで挿入する挿入口、挿入された板ガムを挟み込んで回転し下方に移動させると同時に細長い麺状に裁断する本体に内蔵した相互に噛み合って回転する2本の筒状歯車、それらの筒状歯車を回転操作するための本体外部のハンドル、細長い麺状に細断された板ガムを収容する本体下方に取付けられた収容部より成り、新食感の細麺状チューインガムを楽しみながら得られるようにしたことを特徴とする板ガムから新食感の細麺状チューインガムを製造し収容する容器。
【請求項2】
本体部分および収容部に透明素材を利用して形成するスケルトン形式を採用し、内部構造および板ガムの細断状況が外部から観察できるようにしたことを特徴とする請求項1に記載の板ガムから新食感の細麺状チューインガムを製造し収容する容器。

【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、市販の板状チューインガムを細長い麺状に細断して新たな食感を楽しむものとすると共にその製造過程をも楽しむ新発想の製造・収容容器を提供するものである。
【背景技術】
【0002】
市販のチューインガムは味覚と共にその食感を楽しむものであり、清涼感や甘味等以外に格別な栄養素を備えたものではない。
【0003】
すなわち、栄養素的に必須な食品というわけではなく、気楽に摂取する食品であり、広義の娯楽的要素を持ったスナック菓子の一種である。
【0004】
したがって、その包装外観やパッケージ容器などに娯楽性を満たすべく人気キャラクターを採用するなどといった工夫がされている。
【0005】
例えば、スナック菓子を専用の容器に入れて娯楽的要素を持たせた先行技術として以下のようなものが提案されている。
【特許文献1】実開平7−13776号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかし、上記したような従来技術のものはそのパッケージ容器に玩具的要素を取り入れて娯楽性を満たすべく工夫をしているとしても、容器内に収容する各種お菓子自体は市販された状態のものであり、これに適当な加工を加えて従来にない新鮮な食感を実現するというようなことはなされていない。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、上記のような課題を解消すべく研究と検討を重ねて創案されたものであって、市販の板状チューインガムを細長く細断した新食感の麺状ガムを楽しみながら作ることのできる玩具装置を提案するものであって、具体的には以下の如くである。
【0008】
(1)本体の上部に設けた板ガムを一枚ずつ差し込んで挿入する挿入口、挿入された板ガムを挟み込んで回転し下方に移動させると同時に細長い麺状に細断する本体に内蔵した相互に噛み合って回転する2本の筒状歯車、それらの筒状歯車を回転操作するための本体外部のハンドル、細長い麺状に細断された板ガムを収容する本体下方に取付けられた収容部より成り、新食感の細麺状チューインガムを楽しみながら得られるようにしたことを特徴とする板ガムから新食感の細麺状チューインガムを製造し収容する容器。
【0009】
(2)本体部分や収容部に透明素材を利用して形成するスケルトン形式を採用し、内部構造および板ガムの細断状況が外部から観察できるようにしたことを特徴とする前記(1)項に記載の板ガムから新食感の細麺状チューインガムを製造し収容する容器。
【発明の効果】
【0010】
本体の上部に設けた板ガムを一枚ずつ差し込んで挿入する挿入口、挿入された板ガムを挟み込んで回転し下方に移動させると同時に細長い麺状に裁断する本体に内蔵した相互に噛み合って回転する2本の筒状歯車、それらの筒状歯車を回転操作するための本体外部のハンドル、細長い麺状に裁断された板ガムを収容する本体下方に取付けられた収容部より成り、新食感の細麺状チューインガムを楽しみながら得られるようにしたことで、市販されている板状のチューインガムに対して適当な加工を施して従来にない新しい食感を実現し、娯楽性や趣味性を充足させることができるようになる。
【0011】
本体部分および収容部に透明素材を利用して形成するスケルトン形式を採用し、内部構造および板ガムの細断状況が外部から観察できるようにしたことで、本発明容器の外観デザインが際立つと共に、市販の板状チューインガムが裁断される様子を観察して加工過程の変化に対する関心を満たすこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0012】
上記したような本発明について、その具体的な実施例を、添付図面を用いて説明すると以下のとおりである。
図1は、本発明の容器1の内部構造を説明する透視図面である(それぞれ、正面図、平面図、側面図)。すなわち、裁断本体2の上部には市販されている板状チューインガム3を一枚ずつ差込み挿入する挿入口4が形成され、ここに包装紙をはずした板状チューインガム3を差し込んで準備状態とする。
【0013】
裁断本体2の内部には、2本の筒状歯車5、5が相互に噛み合わされた状態で配置され、上記の挿入口4に差し込み準備された板ガム3は筒状歯車5、5の間に挟み込まれるように位置されることとなる。
【0014】
裁断本体2の側面外側にはハンドル操作部6が取付けられており、これを回転操作することで噛み合わされた2本の筒状歯車5、5は噛み合わせ状態を維持したままで所定方向に回転するようになっている。このような2本の筒状歯車5、5の一例を図2に示す。
【0015】
このようにして、板ガム3が挿入口4に差し込み準備された状態で、筒状歯車5に接している板ガム3の先端部分を巻き込むように筒状歯車5、5を回転すべくハンドル6を操作してやると、板ガム3は2本の筒状歯車5、5の間を下方に移動して通過することになる。
筒状歯車5、5の間を通過した板状ガム3は噛み合わさった筒状歯車5、5の刃によって順次に裁断され、細麺状チューインガム3aとなって下方の収容部7内に納められることになる。このとき、少なくとも収容部7を透明なプラスチック樹脂素材などで形成しておけば、裁断加工された細麺状チューインガム3aがどのくらいできたかを確認しながら製造作業することができる。
【0016】
裁断の幅は、板状ガム3の幅が略一定なものであるから筒状歯車5の噛みあわされる刃の数によって決定される。極細タイプのものから極太タイプのものというようにバリエーションを持たせることができる。例えば、太さ1mmから4mmというように筒状歯車5の種類によって区分けすることが可能である。
【0017】
また、筒状歯車5の刃部分に適当なゆがみや凹凸を持たせることで、裁断された細麺状チューインガム3aに縮れ状加工などを施して更に別の食感を実現することも可能である。
【0018】
上記したように、裁断後の細麺状チューインガム3aは収容部7に納められるので、そのまま容器1として用いて携帯することができる。容器1に入れた状態であるから、細麺状チューインガム3aを衛生的に持ち運ぶことができるものである。もちろん、収容部7は取り外し可能なもので、利用者は任意な場所で細麺状チューインガム3aを食することができる。
【0019】
また、本発明では上記した収容部7以外の裁断本体2部分にも透明なプラスチック素材などを用いて全体の外観をスケルトン形式とし、内部構造を外部から観察することができるものとすることが望ましい。本発明においては、内部構造が観察可能でデザイン的に相応しいものであれば良いのであるから、透明素材として赤や青、ピンクなどといった色彩を含んだものであっても良く、部分的に不透明な素材が使用されていても構わない。
【0020】
図3は、本発明品の実際の使用状況を説明する外観図である。図示のように裁断本体2の上部には開閉可能な蓋部8が設けられている。板状ガム3の挿入口4は清潔に保たれるべきなので使用する場合のみ蓋部8を開いて使用するようにしたものである。
【実施例】
【0021】
市販の板状ガム3を本発明品により加工して太さ2mmの細麺状チューインガム3aを得た。細麺化することで見かけ上の体積は増加している。収容部7を取り外して板ガム3一枚分の細麺状チューインガム3aを取り出し口に含んで噛んでみると、当初の食感はふんわりと柔らかで、板ガム3の一枚分の量よりも多いものと感じられた。
【0022】
咀嚼を続けることで通常の板ガム3をそのまま食する場合と同様の食感に変化して行ったが、少なくとも口に入れて噛み始める当初の食感は板ガム3をそのまま食するよりも優れたものと感じられ、何よりも経験したことのない食感に対する新鮮さを感じられた。
また、収容部7には数枚の板ガム3分の細麺状チューインガム3aが貯められるので、好みの分量を任意に取り出して食することもできた。
【産業上の利用可能性】
【0023】
以上説明したように本発明によれば、携帯可能な簡易な構成で市販の板状ガムを細麺状チューインガムに裁断加工し持ち歩くことができる新規な製品を提供することができ、加工後の細麺状チューインガム自体の食感が従来にない新しいものであると共にその裁断加工工程自体を自由に楽しむことができる製品を実現することになる。したがって、需要者の多面的な要求に応える新製品として市場に広く受け入れられる可能性を秘めた発明であり、充分な産業上の利用可能性を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【0024】
【図1】本発明品の内部構造を示す正面、平面、側面の各透視図である。
【図2】本発明で用いる一組の筒状歯車の一例を示す説明図である。
【図3】本発明品の使用状況を示す外観説明図である。
【符号の説明】
【0025】
1 本発明の容器
2 裁断本体
3 板状ガム
3a 裁断された細麺状チューインガム
4 挿入口
5 筒状歯車
6 ハンドル操作部
7 収容部
8 蓋部

【出願人】 【識別番号】591049527
【氏名又は名称】株式会社サカモト
【住所又は居所】東京都台東区浅草3丁目25番9号
【出願日】 平成16年1月30日(2004.1.30)
【代理人】 【識別番号】100058974
【弁理士】
【氏名又は名称】白川 一一

【公開番号】 特開2005−210992(P2005−210992A)
【公開日】 平成17年8月11日(2005.8.11)
【出願番号】 特願2004−23675(P2004−23675)