| 【発明の名称】 |
天然茶葉由来のカテキン類を含有する粉末茶 |
| 【発明者】 |
【氏名】戸塚 登
【氏名】土橋 武雄
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| 【要約】 |
【課題】カテキン類を多く含む飲料の飲み易さを向上するとともに、飲用時までの茶葉飲料の変色や味の劣化を防ぐ。
【解決手段】未醗酵茶葉由来のカテキン類粉末に半醗酵茶葉由来のカテキン類粉末を混合して粉末茶とする。緑茶からのカテキン類粉末だけでは苦み渋みが強く飲料として嗜好上好ましくないが、これにウーロン茶由来のカテキン類を混合することにより緑茶飲料としての飲み易さを向上してカテキン類の多量の摂取を可能とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 未醗酵茶葉由来のカテキン類と半醗酵茶葉由来のカテキン類を混合したことを特徴とする粉末茶。 【請求項2】 半醗酵茶葉由来のカテキン類がカテキン類に対して10から40重量%である請求項1記載の粉末茶。 【請求項3】 カテキン類に対してメチル化カテキン類が2から12重量%含まれていることを特徴とする請求項1又は2記載の粉末茶。 【請求項4】 請求項1乃至3記載の粉末茶が一包あたりカテキン類が100mgから500mgとなるように充填されたことを特徴とする粉末茶のスティック状包装物。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、茶葉から抽出した成分を粉末状にした加工食品に関し、詳しくは天然茶葉由来のカテキン類を含有する粉末状の茶葉成分からなる粉末茶に関する。 【背景技術】 【0002】 従来から、茶葉成分の抽出液を凍結乾燥などの手段を用いて粉末状とした即席茶は広く製品化されており、これらは冷水又は温水を注いで飲用に供される。また、茶葉からの抽出物を添加したボトル詰め飲料も数多く開発されている。 【0003】 従来、緑茶や半醗酵茶などの飲用に供する茶葉は、蒸熱や炒熱等の火入れ工程を経て酸化酵素の働きを完全に又は一部抑えた後に揉撚乾燥して製造されている。また、そうした茶葉からの抽出物により粉末茶が製造されている。 【0004】 一方、近年茶葉由来のカテキン類を含む天然ポリフェノールの生理作用が種々発見されるに至り、健康志向の消費動向も相俟って、これら天然ポリフェノールを積極的に摂取する目的の飲料が開発されており、茶葉由来のカテキンを添加したペットボトル入り飲料も数多く発売されている。 【特許文献1】特開平5−236877号 【特許文献2】特開2003−81825号 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 しかしながら、カテキン類は苦味・渋みを呈するものであり、消費者の嗜好に合致する味の飲料とすることに困難があった。また、多量のカテキン類を簡便に摂取し得るよう予め瓶詰めなどの飲料とした場合、容器中で濁りを生じやすく色調も経時変化するため、透明容器に充填された場合に視覚的に商品として好ましくないという問題点があった。 【課題を解決するための手段】 【0006】 本発明者らは、上記の課題について種々検討した結果、未醗酵茶葉由来のカテキン類と半醗酵茶葉由来のカテキン類を混合した粉末茶により、上記の問題点が解決されることを見出し本発明に到ったものである。 すなわち、未醗酵茶葉由来のカテキン類と半醗酵茶葉由来のカテキン類を混合したことを特徴とする粉末茶、を第一の発明とするものである。 【0007】 ここで、カテキン類とは、天然茶葉に含まれるポリフェノール類のうち、生茶葉に含むポリフェノールオキシダーゼの作用を受けていないもの及び、該酵素により酸化・重合されたテアフラビンやテアネシネンシン類などを含むものを指し、具体的には、天然茶葉に単体として存在するフラバン‐3‐オール類、主に、(−)‐エピカテキン[(-)-EC]、(−)‐エピカテキン‐3‐ガレート[(-)-ECg]、(−)‐エピガロカテキン[(-)-EGC]、(−)‐エピガロカテキン‐3‐ガレート[(-)-EGCg]、(+)‐カテキン[(+)-C]、若しくは、これらのメチル化物、例えば、(−)‐エピカテキン‐3´‐O‐メチルエーテル[(-)-EC-3’-O-Me]、(−)‐エピガロカテキン‐3‐(3″‐O‐メチル)ガレート[(-)-EGCg-3”-O-Me]等のメチル化カテキン類をいい、抽出過程の加熱により生じるこれらの非エピ体も含み、さらには、これらメチル化物がポリフェノールオキシダーゼにより酸化・重合されたものも含むものである。 【0008】 以下、成分を表示する場合は、全てのポリフェノール類を表わす場合には、単に「カテキン類」といい、酵素の作用を受けていないものを表わす場合には、「未重合カテキン類」という。また、特に必要な場合には、単体の化合物名を挙げて示す。 【0009】 この発明は、未醗酵茶と半醗酵茶の双方の茶葉由来のカテキン類が混合されていることを特徴とするが、未醗酵茶のカテキン類はそのほとんどが未重合カテキン類でありこれらの成分が苦み渋みを呈するものであるが、ウーロン茶などの半醗酵茶は、カテキン類のうち未重合カテキン類は30%から90%と少なく、未醗酵茶に比べてその苦みや渋みが穏やかなものである。したがって、緑茶などの未醗酵茶葉由来のカテキン類のみの粉末茶に比較して、その飲み口がマイルドで、収斂感がなく、さっぱりとして飲みやすくなり、カテキン類の多量の摂取を目的とする粉末茶において望ましいものである。 【0010】 第二の発明は、第一の発明において半醗酵茶葉由来のカテキン類がカテキン類に対して10から40重量%である粉末茶、である。 含まれるカテキン類の総量に対して、半醗酵茶葉由来のカテキン類が10%を下回ると、未醗酵茶葉由来のカテキン類の有する苦み渋みが優り、味覚的に好ましくなく、また、40%を上回ると、溶解して飲料として供する時に緑茶本来の味わいから遠ざかり、また半醗酵茶独特の色調となり、嗜好の上から好ましくないからである。 【0011】 第三の発明は、第一又は第二の発明において、カテキン類に対してメチル化カテキン類が2から12重量%含まれていることを特徴とする粉末茶、である。 近年、メチル化カテキン、例えば、(−)‐エピガロカテキン‐3´‐O‐メチルエーテルガレート[(-)-EGCg-3’-O-Me]には、抗アレルギー作用が報告されている。 そこで、メチル化カテキン類を比較的多く含むより緑茶に近い半醗酵茶、例えば、高山ウーロン茶や凍頂ウーロン茶を原料とすれば、メチル化カテキン類を比較的多く含有する粉末茶を得ることができる。 【0012】 第四の発明は、第一から第三の発明の粉末茶が一包あたりカテキン類が100mgから500mgとなるように充填されたことを特徴とする粉末茶のスティック状包装物、である。 カテキン類は、その生理作用として、抗酸化作用、抗癌作用、血中コレステロール低下作用、抗菌作用、消臭作用などが報告されているが、ただ多量に摂取すればようというものではなく、ある程度の目安が必要である。そこで、一定の量を小分けにして摂取し得る態様の包装としたものであり、また、味覚的にも100ccから200cc程度の一回の飲料に適した分量とすることが好ましい。 そこで、一包あたり、カテキン類が100mgから500mgとして、簡便なカテキン類の摂取を可能としたものである。 【発明の効果】 【0013】 本発明によれば、茶飲料として、多量のカテキン類を摂取するにあたって、カテキン類の苦み渋みを低減し得るものであるので味覚的に優れたものであり、また、粉末状の形態で提供するものであるから、予め溶解した容器詰めにしたものに見られるような、変色や濁りの恐れがなく、また、比較的長期の保存も可能となるなどの効果を有する。 【実施例】 【0014】 以下、本発明を実施例により説明する。 未醗酵茶葉由来のカテキン類として、原料に静岡掛川産のヤブキタ種の秋摘み生茶葉と1番茶副産物を用いてほぼ煎茶を製造する工程と同様の工程により原料茶葉を製造し、この原料茶葉を90℃のお湯により55分間抽出を行い濾過して茶葉を除き、加熱濃縮した後、デキストリンを加えて攪拌混合して、固形分60%のペーストを得た。これをベルトコンベア式乾燥機にて固形分を85%とした後、真空乾燥法により未醗酵茶葉由来のカテキン類原末を得た。この原末を20メッシュフィルターによる篩別を行い6000ガウス以上の磁場によるマグネット処理を施した後に造粒してさらに24メッシュフィルターによる篩別をしたのち改めて8000ガウス以上の磁場によるマグネット処理を行い未醗酵茶葉由来のカテキン類粉末を得た。この粉末をAとする。この粉末のカテキン類の成分割合は、表1に示すようなものであった。 一方、半醗酵茶葉由来のカテキン類として、台湾高山産のウーロン茶を用い、上記と同様の方法にて、半醗酵茶葉由来のカテキン類粉末を得た。この粉末をBとする。この粉末のカテキン類の成分割合は、表1に示すようなものであった。 【0015】 これら粉末A及び粉末Bを、9:1、8:2、7:3、6:4、5:5の重量割合でそれぞれ攪拌混合して均一な粉末茶とし、それらの1gを60℃のお湯100cc及び15℃の水に溶解して、その味、香り及び色調について官能試験を行った。 【0016】 【表1】
【0017】 比較例として、煎茶由来のもののみ(すなわち、A:B=10:0)の粉末茶、及びウーロン茶由来のもののみ(A:B=0:10)の粉末茶を同様に試験した。 これら実施例及び比較例についての官能試験の結果を表2に示す。 【0018】 【表2】
【産業上の利用可能性】 【0019】 以上述べたように本発明は、茶葉カテキン類を粉末状として提供するものであり、茶葉の有効利用を図ることができ、茶葉生産並びに茶葉製品製造の業界において広く利用できるものである。
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| 【出願人】 |
【識別番号】594075190 【氏名又は名称】掛川市農業協同組合 【識別番号】303011677 【氏名又は名称】株式会社土橋園
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| 【出願日】 |
平成16年4月30日(2004.4.30) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100067127 【弁理士】 【氏名又は名称】高須 譲
【識別番号】100123113 【弁理士】 【氏名又は名称】高須 浩
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| 【公開番号】 |
特開2005−312382(P2005−312382A) |
| 【公開日】 |
平成17年11月10日(2005.11.10) |
| 【出願番号】 |
特願2004−135367(P2004−135367) |
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