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【発明の名称】 酸性飲料
【発明者】 【氏名】吉村 公一
【住所又は居所】東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社内

【氏名】保村 睦美
【住所又は居所】東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社内

【氏名】原田 勝寿
【住所又は居所】東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社内

【氏名】鈴木 康之
【住所又は居所】東京都港区東新橋1丁目1番19号 株式会社ヤクルト本社内

【要約】 【課題】酸性飲料中の総カテキン含有量に占めるエピガロカテキンガレートの割合が高い場合に生じる風味劣化が抑制された酸性飲料を提供すること。

【解決手段】総カテキン含有量の80質量%以上がエピガロカテキンガレートであるカテキン成分と高度分岐環状デキストリンとを含有することを特徴とする酸性飲料。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
総カテキン含量の80質量%以上がエピガロカテキンガレートであるカテキン成分と高度分岐環状デキストリンとを含有することを特徴とする酸性飲料。
【請求項2】
カテキン成分を、カテキン量として0.05〜0.5質量%含有する請求項第1項記載の酸性飲料。
【請求項3】
高度分岐環状デキストリンを、0.1〜25質量%含有する請求項第1項または第2項記載の酸性飲料。
【請求項4】
pHが2〜4.5の範囲である請求項1項ないし第3項の何れかの項記載の酸性飲料。
【請求項5】
カテキン成分が、緑茶抽出物由来のものである請求項第1項ないし第4項の何れかの項記載の酸性飲料。
【請求項6】
緑茶抽出物が、エピガロカテキンガレートを80質量%以上含むものである請求項第5項記載の酸性飲料。
【請求項7】
総カテキン含有量の80質量%以上がエピガロカテキンガレートであるカテキン成分を含有する酸性飲料に高度分岐環状デキストリンを配合することを特徴とする酸性飲料の風味改善方法。

【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、カテキン類を含有する酸性飲料に関し、更に詳細には、エピガロカテキンガレートを多く含みながら、エピガロカテキンガレート特有の苦味や渋味といった風味や沈殿、褐変等の品質劣化を生じることない酸性飲料に関する。
【背景技術】
【0002】
カテキン類は、緑茶や烏龍茶等の植物に含まれるポリフェノールの一種であり、抗酸化作用、抗菌作用、血糖値上昇抑制作用等の種々の生理効果を有することが知られている。また、近年では、コレステロール低減作用、体脂肪燃焼作用等の機能も報告されるようになり、肥満予防等が期待できる素材として、飲料等の食品に広く利用されている。
【0003】
一般に、カテキン類は、エピ体とその光学異性体である非エピ体とに分類されることが知られており、通常、緑茶や烏龍茶等の植物に含まれるカテキン類は、エピ体として存在している。ここで、エピ体カテキン類とは、エピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレート、エピガロカテキンガレート等であり、非エピ体カテキン類とは、ガロカテキン、ガロカテキンガレート等である。
【0004】
また、生体内に吸収されたエピ体カテキン類は、グルクロン酸や硫酸と反応した抱合体とこの反応を受けないフリーの状態のものとが混在していると報告されており(非特許文献1)、中でもエピガロカテキンガレートは、そのほとんどがフリーの状態で存在していることが報告されている(非特許文献2)。
【0005】
さらに、インビトロ(In vitro)の系におけるカテキン類の抗酸化効果は、エピガロカテキンガレートが最も優れた効果を有することが報告されている(非特許文献3)。また、ラットにおける体重減少効果は、エピガロカテキンガレートにのみ認められることが報告されている(非特許文献4)。
【0006】
このことから、生体においてカテキン類が奏する種々の生理効果は、非エピ体カテキン類よりもエピ体カテキン類を豊富に摂取すること、更に言えば、エピ体カテキン類の中でもエピガロカテキンガレートを豊富に摂取することが効果的である。
【0007】
一方、これまでカテキン類を高濃度で含有する飲食品は、数多く報告されている(特許文献1〜8)。しかしながら、これらはカテキン類を豊富に含んでいるものの、エピ体カテキン類、中でもエピガロカテキンガレートを高濃度で含有しているとはいえないものであった。
【0008】
また、本発明者ら知得したところによると、酸性飲料中の総カテキン含有量に占めるエピガロカテキンガレートの割合が高い場合には、通常のカテキン類を高濃度で含有する飲料においては認められない咽の粘膜を刺激する不快感(以下、これを「咽への不快感」という)等の風味劣化が生じるという問題があった。
【0009】
【特許文献1】特許第3329799号
【特許文献2】特許第3338705号
【特許文献3】特許第3342698号
【特許文献4】特許第3360073号
【特許文献5】特許第3378577号
【特許文献6】特許第3403400号
【特許文献7】特許第3416102号
【特許文献8】特開2003−33157号公報
【非特許文献1】化学と生物、vol38,No2,104〜114頁,2000年
【非特許文献2】Cancer Epidemiology,Biomarkers & Prevention,10,53〜58頁,2001年、FOODStyle 21,vol7,No.4,114〜117,2003
【非特許文献3】J.Agric. Food Chem.vol43,2800〜2802,1995、Food Chemestryvol76,259〜265,2002
【非特許文献4】Endocrinologyvol141,980〜987,2000
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、酸性飲料中の総カテキン含有量に占めるエピガロカテキンガレートの割合を高めながら、これに伴う風味劣化を抑制した酸性飲料を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0011】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行っていたところ、酸性飲料中の総カテキン含有量に占めるエピガロカテキンガレートの割合が高い場合であっても、高度分岐環状デキストリンを配合することにより、咽への不快感といった風味劣化が生じることがなく、良好な風味の酸性飲料が得られることを見出し、本発明を完成した。
【0012】
すなわち、本発明は総カテキン含有量の80質量%以上がエピガロカテキンガレートであるカテキン成分と高度分岐環状デキストリンとを含有することを特徴とする酸性飲料を提供するものである。
【0013】
また、本発明は、総カテキン含有量の80質量%以上がエピガロカテキンガレートであるカテキン成分を含有する酸性飲料に高度分岐環状デキストリンを配合することを特徴とする酸性飲料の風味改善方法を提供するものである。
【発明の効果】
【0014】
本発明の酸性飲料は、カテキン類の中でも生体内への吸収性に優れ、且つ種々の生理機能が期待できるエピガロカテキンガレートを豊富に含有しながらも、エピガロカテキンガレートに特有の苦味や渋味、咽への不快感といった風味や沈殿、褐変等の品質劣化を生じることのないものである。
【0015】
従って、本発明の酸性飲料はエピガロカテキンガレートを日常的に摂取することを可能とするものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【0016】
本発明の酸性飲料に含有されるカテキン成分は、総カテキンに占めるエピガロカテキンガレートの割合が、80質量%以上、好ましくは90質量%のものである。このようなカテキン成分は、例えば、緑茶抽出物からエピガロカテキンガレート以外のカテキン類、すなわち、エピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレート等のエピ体カテキン類や、ガロカテキン、ガロカテキンガレート等の非エピ体カテキン類を可能な限り、クロマトグラフィー等の手段により取り除くことにより得られる。このような緑茶抽出物のうち市販品としては、DSMニュートリションジャパン(株)社製のテアビゴ(商標)を例示することができる。
【0017】
本発明の酸性飲料における、上記カテキン成分の含有量は0.05〜0.50質量%、好ましくは0.05〜0.30質量%であり、更に好ましくは0.05〜0.20質量%である。本発明の酸性飲料において、カテキン成分の含有量が0.05質量%よりも少ないと生体内へ吸収されるエピガロカテキンガレートの量が少なくなるため、十分な生理効果が期待できず、また、カテキン成分の含有量が0.50質量%よりも多くなると、風味が著しく悪くなり、沈殿や褐変等の品質の劣化が生じやすくなるため好ましくない。
【0018】
なお、参考のために言えば、通常、緑茶等から得た抽出物中の総カテキン含有量に占めるエピガロカテキンガレートは、40〜70%程度であり、他のカテキン類を豊富に含むものであるため、これを単純に用いても本発明の酸性飲料を得ることは困難である。
【0019】
一方、本発明の酸性飲料に上記カテキン成分と共に含有される高度分岐環状デキストリンは、環状構造を持つ高分子デキストリンであり、コーンスターチを原料として、ブランチングエンザイムという酵素を作用させて得られるものである。この高度分岐環状デキストリンは同等のDE値(2〜3)を有する一般的なデキストリンと比較して高分子糖質をほとんど含有しないため、粘性が低く、また、低分子糖質の含有量も少ないため、低甘味・低着色性という性質を有するものである。このような高度分岐環状デキストリンとしては、日本食品化工(株)社製のクラスターデキストリン(商標)等を例示することができる。
【0020】
本発明の酸性飲料において、高度分岐環状デキストリンの含有量は、0.1〜25質量%、好ましくは0.5〜25質量%である。酸性飲料において高度分岐環状デキストリンの含有量が0.1質量%よりも少ないと咽への不快感が発現するため好ましくなく、また、高度分岐環状デキストリンの含有量が25質量%よりも多くなると、粘度が上昇しすぎて嗜好上好ましくない。
【0021】
本発明の酸性飲料は、上記カテキン成分と高度分岐環状デキストリンとを含有した水溶液のpHを2.0〜4.5の範囲、好ましくは2.3〜3.5の範囲に調製したものである。本発明の酸性飲料においてpHが2.0よりも低くなると酸味が強すぎて飲食し難いものとなるため好ましくなく、pHが4.5よりも高くなると、製造段階または製品保存時に溶液中に含まれるエピガロカテキンガレートのエピマー化(エピ体から非エピ体へ変化する異性化反応)が起こり、飲料中に含まれるエピガロカテキンガレートの含有量が著しく減少してしまうため好ましくない。
【0022】
本発明の酸性飲料の製造は、加熱殺菌処理前にカテキン成分を酸性条件下で含有させる以外は、通常の酸性飲料の製造方法を利用することができる。この殺菌処理前にカテキン成分を酸性条件下で含有させるのは、一般にカテキン類は、加熱殺菌処理等の熱などの外的要因により、分解またはエピマー化を生じ、配合したカテキン成分のエピ体と非エピ体の含有比率が変動してしまうので、その変動を抑制するためである。
【0023】
具体的な製造方法としては、まず、カテキンと高度分岐環状デキストリンを含有する水溶液に、必要に応じて副原料等を添加した後、混合溶解し、次いで、そのpHを所定の値に調整し、HTST殺菌機等を用いて加熱殺菌後、缶、PET容器、瓶、紙等の容器に充填、密封する方法が挙げられる。
【0024】
本発明の酸性飲料に添加することのできる副原料としては、例えば、砂糖、果糖、異性化糖、ショ糖、フルクトース、パラチノース、トレハロース、ラクトース、キシロース等の糖質、ソルビトール、キシリトール、エリスリトール、ラクチトール、パラチニット、還元水飴、還元麦芽糖水飴等の糖アルコール類、スクラロース、アセスルファムK、ステビア、アスパルテーム等の高甘味度甘味料等の甘味料、ビタミンA、ビタミンB類、ビタミンD等のビタミン類やカルシウム、鉄、マンガン、亜鉛等のミネラル類等を添加しても良く、更に各種の香料を加えることも可能である。
【0025】
また、前記酸性飲料のpHの調整には、クエン酸、乳酸、酒石酸、リンゴ酸等の有機酸、リン酸等の無機酸、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、りんご、ぶどう等の果汁等を用いることができる。
【0026】
更に、本発明の酸性飲料においては、製品製造時や製品保存時におけるカテキン成分中のエピガロカテキンガレートの安定性の向上を図るために、酸化防止剤を添加してもよい。なお、ここでいうエピガロカテキンガレートの安定性向上とは、エピ体カテキンから非エピ体カテキンへの異性化(非エピ化)の防止、熱などの外的要因による分解等の抑制を意味する。このような酸化防止剤としては、ビタミンC、ビタミンE等が挙げられる。この酸化防止剤の添加量としては、ビタミンCであれば、0.001〜1質量%程度であり、好ましくは0.01〜0.3質量%程度である。
【0027】
かくして製造される本発明の酸性飲料の例としては、清涼飲料水、炭酸飲料、果汁飲料、果肉飲料、果汁入り清涼飲料、果粒入り果実飲料、野菜ジュース、乳酸菌やビフィズス菌を用いて得られる発酵乳、乳酸菌飲料、乳性飲料等を挙げることができる。
【実施例】
【0028】
以下に実施例および試験例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら制約されるものではない。なお、以下の実施例において飲料中のカテキン量は以下の方法によって測定された。
【0029】
<飲料中のカテキン量の測定方法>
飲料をフィルター(0.45μm)でろ過し、その20μLをオクタデシル基化学結合型シリカゲル充填カラム(Hydrosphere C18:カラム内径4.6mm、カラム長さ150mm:ワイエムシィ製)を用いた高速液体クロマトグラフ(型式2690:ウォーターズ製)でグラジエント法により分析する。なお、カラム温度は30℃である。クロマトグラフに用いる移動相A液には0.1容量%ギ酸水溶液、B液にはアセトニトリルを使用した。濃度勾配はB液の初期比率を9%とし5分間の保持後、直線濃度勾配により12分間で40%とした。カテキンの検出には紫外可視検出器(検出波長273nm)を用いた。
【0030】
試 験 例 1
表1に示した原料を混合して、90℃で10分間の加熱殺菌を行い、缶容器に充填して容器詰飲料を製造した。得られた飲料について、総カテキン含有量、エピガロカテキンガレート(EGCG)含有量、EGCG含有量/総カテキン量およびpHを測定し、さらに風味評価もした。その結果を表2に示す。なお、風味評価は、5名の専門パネルで、下記の評価基準により行い、その平均値を示した。
【0031】
【表1】


【0032】
<風味の評価基準>
評価 : 内容
+2 : おいしい
+1 : ややおいしい
0 : 普通
−1 : ややまずい
−2 : まずい
【0033】
【表2】


【0034】
表2に示す通り、飲料中の総カテキン含有量が同等であっても総カテキン含量に占めるエピガロカテキンガレートの比率が高い飲料1および2では、咽への粘膜を刺激する不快感があり、おいしさの評点が低かった。また、従来苦味等のマスキングに用いられているβ−サイクロデキストリンではエピガロカテキンガレートを高含有する飲料において発現する咽への刺激味を改善する効果は認められなかった。
【0035】
実 施 例 1
表3に示した原料を混合して、90℃で10分間の加熱殺菌を行い、缶容器に充填して容器詰飲料を製造した。得られた飲料について、試験例1と同様に総カテキン含有量、EGCG含有量、EGCG含有量/総カテキン量およびpHを測定し、さらに咽への不快感を評価した。その結果を表4に示す。なお、咽への不快感の評価は、5名の専門パネルで、下記の評価基準により行い、その平均値を示した。
【0036】
【表3】


【0037】
<咽への不快感の評価基準>
評価 : 内容
+3 : かなり強い刺激がある
+2 : 強い刺激がある
+1 : 刺激がある
0 : 刺激がない
【0038】
【表4】


【0039】
表4の結果から、高度分岐環状デキストリンを配合した実施品1〜6においては、咽への不快感が緩和されていた。
【0040】
実 施 例 2
表5に示した原料を混合し、90℃で10分間の加熱殺菌を行い、缶容器に充填して容器詰飲料を製造した。得られた飲料について、試験例1と同様に総カテキン含有量、EGCG含有量、EGCG含有量/総カテキン量およびpHを測定し、さらに咽への不快感を評価した。その結果を表6に示す。なお、咽への不快感の評価は、5名の専門パネルで、実施例1と同様の基準により行い、その平均値を示した。
【0041】
【表5】


【0042】
【表6】


【0043】
表6に示すとおり、高度分岐環状デキストリンの配合量が多くなるにつれて、咽への不快感が緩和される傾向が認められた。
【0044】
実 施 例 3
表7に示した原料を混合し、90℃で10分間の加熱殺菌を行い、ペットボトルに充填して容器詰飲料を製造した。得られた飲料について、試験例1と同様に総カテキン含有量、EGCG含有量、EGCG含有量/総カテキン量およびpHを測定し、さらに咽への不快感および外観変化を評価した。その結果を表8に示す。なお、咽への不快感の評価は、5名の専門パネルで、実施例1と同様の基準により行い、その平均値を示した。また、外観変化は、37℃で4週間保存後の外観を製造直後との色差について観察した。色差は、測色色差計(ZE2000:日本電色工業(株))でL値、a値、b値を測定し、次の式により算出した。
【0045】
【数1】


【0046】
【表7】


【0047】
【表8】


【0048】
実施品11および12は咽への不快感が緩和されており、保存中の沈殿や変色等の外観の変化もなく、良好な品質であった。
【0049】
表9に示した原料を混合し、90℃で10分間の加熱殺菌を行い、缶容器に充填して容器詰飲料を製造した。得られた飲料について、試験例1と同様に総カテキン含有量、EGCG含有量、EGCG含有量/総カテキン量およびpHを測定し、さらに咽への不快感および外観変化を評価した。その結果を表10に示す。なお、咽への不快感の評価は、5名の専門パネルで、実施例1と同様の基準により行い、その平均値を示した。
【0050】
【表9】


【0051】
【表10】


【0052】
実施品13は咽への不快感が緩和されており、保存中の沈殿や変色等の外観の変化もなく、良好な品質であった。
【産業上の利用可能性】
【0053】
本発明の酸性飲料はエピガロカテキンガレートを豊富に含有していながら、かつ、風味等も良好であるため、清涼飲料や健康飲料等の各種飲料とすることができる。

以 上

【出願人】 【識別番号】000006884
【氏名又は名称】株式会社ヤクルト本社
【住所又は居所】東京都港区東新橋1丁目1番19号
【出願日】 平成16年3月5日(2004.3.5)
【代理人】 【識別番号】100086324
【弁理士】
【氏名又は名称】小野 信夫

【公開番号】 特開2005−245351(P2005−245351A)
【公開日】 平成17年9月15日(2005.9.15)
【出願番号】 特願2004−62547(P2004−62547)