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【発明の名称】 壁体及びその単位素片
【発明者】 【氏名】岸本 茂
【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番地の2 TSプラザビル16階 日本木槽木管株式会社内

【要約】 【課題】

【解決手段】略角柱状の本体2の両端に、互いに回動可能に結合し得るヒンジ部3を形成し、当該ヒンジ部3に軸杭5を挿通する透孔6を穿設して単位素片1とする。またこの単位素片1を長さ方向に軸杭5で結合し、必要に応じて高さ方向にも積み重ねて、壁体とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
略角柱状の本体(2)の両端に、互いに回動可能に結合し得るヒンジ部(3)を形成し、当該ヒンジ部(3)に軸杭(5)を挿通する透孔(6)を穿設したことを特徴とする、壁体の単位素片
【請求項2】
前記ヒンジ部(3)が、単位素片(1)の端末からその厚さ方向の一部を突出させてなるヒンジ片(4)を有し、単位素片(1)におけるヒンジ片(4)を除く部分の端面に側方向に傾斜面(7)を形成してなることを特徴とする、請求項1に記載の壁体の単位素片
【請求項3】
請求項1又は2に記載の単位素片(1)を複数個所望の経路に沿って配置し、各単位素片(1)の前記ヒンジ部(3)において隣接する単位素片(1)と結合すると共に、前記透孔(6)を貫通して軸杭(5)を地面に打ち込んで固定し、必要に応じて単位素片(1)を高さ方向にも積み重ねてなることを特徴とする、壁体
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は壁体及びその単位素片に関するものであって、特に公園や庭などに設置された花壇などの周囲を囲繞する壁体及び、多数の単位素片を組み合わせることにより当該壁体を構成する単位素片に関するものである。
【背景技術】
【0002】
従来から、公園や家庭の庭などにおいて花壇を設置するときには、花壇の土が周囲に流出するのを防止するために、花壇の周囲をレンガやコンクリートブロックなどで囲繞して縁枠を形成することが行われている。
【0003】
また花壇を囲繞するレンガなどに代わる部材として、デザインや作業性などを考慮して種々のものが提案されている。その一例として、特開2000−106754号公報に記載されたものが知られている。
【0004】
このものは特殊な形状の単位素片を千鳥状に積み上げ、それをジョイント棒で地面に固定するものであって、任意の経路に沿って壁体を設置し、花壇を囲繞することができるようにしたものである。
【0005】
しかしながら前記特開2000−106754号公報に記載されたものは、その単位素片の形状が限定されており、それを組み合わせて形成される壁体のデザインも限定されるものであり、デザイン上の変化に乏しい。
【0006】
また構造上単位素片を過度に大きくすることが困難であるため、この単位素片を地面に固定するためには、短い間隔で多数のジョイント棒を打ち込むことが必要であり、設置に手間がかかる。
【特許文献1】特開2000−−106754号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明はかかる事情に鑑みなされたものであって、単位素片を積み上げてその両端において隣接する単位素片と組み合わせ、軸杭で地面に固定する構造であって、デザイン的にも選択の幅が広く、且つ設置が容易で簡単に壁体を形成することができるようにすることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
而して本発明の壁体の単位素片は、略角柱状の本体の両端に、互いに回動可能に結合し得るヒンジ部を形成し、当該ヒンジ部に軸杭を挿通する透孔を穿設したことを特徴とするものである。
【0009】
本発明においては、前記ヒンジ部が、単位素片の端末からその厚さ方向の一部を突出させてなるヒンジ片を有し、単位素片におけるヒンジ片を除く部分の端面に側方向に傾斜面を形成してなるものとすることが好ましい。
【0010】
また本発明の壁体は、前記単位素片を複数個所望の経路に沿って配置し、各単位素片の前記ヒンジ部において隣接する単位素片と結合すると共に、前記透孔を貫通して軸杭を地面に打ち込んで固定し、必要に応じて単位素片を高さ方向にも積み重ねてなることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【0011】
本発明によれば、単位素片を回動自在に結合することができるので、その単位素片を長さ方向に接続して自由な形状の壁体を形成することができ、また必要に応じて高さ方向にも積み重ねることにより、壁体の高さも自由に設定することができる。
【0012】
またその単位素片は略角柱状であり、その長さや厚さ、高さは自由に設定することができ、またその側面には自由なデザインを施すことも可能であり、デザイン上の選択の幅は極めて広い。
【0013】
さらに請求項2の単位素片を使用することにより、隣接する単位素片を鋭角に接続することが可能となり、三角形、星形などの鋭角を含む形状を囲繞することもでき、花壇などの形状の選択の幅をさらに拡げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0014】
以下本発明の実施の形態を図面に従って説明する。図1は本発明の壁体の単位素片1を示すものであって、その本体2は略角柱状をなしており、その本体2の両端には、互いに回動可能に結合し得るヒンジ部3が形成されている。
【0015】
前記ヒンジ部3は、本体2の端末からその本体2の厚さ方向の略1/2を突出させてヒンジ片4を形成しており、当該ヒンジ片4には軸杭5を挿通するための透孔6が穿設されている。
【0016】
そして図2に示すように、隣接する単位素片1のヒンジ片4を組み合わせて透孔6に軸杭5を挿通することにより、単位素片1同士が回動可能に結合される。またこの例においては、単位素片1におけるヒンジ片4を除く部分の端面に側方向に傾斜面7が形成されており、図2における単位素片1b,1cに示されるように、二つの単位素片1を鋭角に結合することもできる。
【0017】
そしてこれらの単位素片1を組み合わせて、壁体8を形成することができる。すなわち、前記単位素片1を複数個、所望の経路に沿って地面上に配置し、各単位素片1の前記ヒンジ部3において、ヒンジ片4と隣接する単位素片1のヒンジ片4とを重ね合わせて結合し、軸杭5を前記透孔6を貫通して地面に打ち込んで固定することにより、地面上を囲繞した壁体8を形成するのである。
【0018】
また必要に応じて、単位素片1を高さ方向にも複数段に積み重ねて、軸杭5でそれらの単位素片1の透孔6を一括して貫通して地面に打ち込んで固定することにより、より高い壁体8を形成することもできる。
【0019】
軸杭5は釘状に抜け止めの頭部を形成することもできるが、図1に示すように頭部を形成しないことにより、単位素片1を一段に並べた壁体8を形成した後、所望により軸杭5に透孔6を嵌めて単位素片1を積み重ねて高さを増したり、単位素片1を軸杭5から抜き取ったりして単位素片1の段数を増減することも可能である。
【0020】
単位素片1の材質は特に限定されるものではないが、花壇の縁枠を形成するために使用する場合であれば、土や水で変質したり太陽光で劣化したりすることのない素材が好ましく、プラスチック、硬質の木、コンクリート、金属などが適している。
【0021】
単位素片1の大きさは形成する壁体の大きさや目的によっても異るが、一般家庭における小型の花壇の縁枠として使用する場合であれば、各単位素片1の長さは10〜30cm程度、幅は3〜6cm程度、高さは3〜10cm程度とするのが適当である。また形成する壁体の形状や使用状況によっては、幅や高さは同一で長さがより長大なものや短小なものと組み合わせることも可能である。
【0022】
図3は本発明により形成した壁体8の例を示すものであって、(a)は単位素片1をヒンジ部3において隣接する単位素片1と角度をもって接続して五稜星形に配置し、それを二段に積み重ねたものである。
【0023】
また(b)は単位素片1を接続して略正方形状に配置し、それを二段に積み重ねて外郭壁体8aを形成し、さらにその外郭壁体8a内に、これも単位素片1を接続して外郭壁体8aよりも一回り小さい略正方形状に配置し、それを三段に積み重ねた内郭壁体8bを形成したものである。
【0024】
単位素片1を組み合わせて形成する壁体8の形状は、これら二つに限定されるものではなく、任意の形状の壁体8を形成することができる。また壁体8で地面を囲繞した後は、その壁体8内に土を入れて花卉を植え、花壇とすることができる。
【0025】
図4は本発明の単位素片1におけるヒンジ部3の他の例を示すものであって、単位素片1の一端部には上下に対向して一対のヒンジ片4aを形成し、他端部には厚み方向の中央部にヒンジ片4bを形成し、当該ヒンジ片4bを隣接する単位素片1の前記ヒンジ片4a間に嵌合するようにしたものである。
【0026】
本発明によれば、単位素片1の本体2は単純な角柱状であるため、その側面には自由にデザインを施すことができる。図5は単位素片1の側面に若干の変形を施すことにより、壁体8にデザインを施した例を示すものである。
【0027】
(a)は単位素片1の本体2の側面に上下に凹溝9を形成したものであって、単位素片1を積み重ねて壁体8を形成したときに、前記凹溝9が上下に連続し、当該壁体8の側面に縦縞模様を表したものである。
【0028】
(b)は本体2の側面と上下面との角部に陥凹部10を形成したものであって、単位素片1を積み重ねて壁体8を形成したときに、上下の単位素片1の前記陥凹部10が合体して、壁体8の側面に楕円形の窪みをちりばめた模様が表れる。
【0029】
また(c)は本体2の側面と上下面との角部を大きめに面取り11を形成したものであって、壁体8の側面には上下の単位素片1の境界の沿って面取り11による凹溝が横縞模様となって表れる。
【0030】
壁体8に表されるデザインはこれらに限定されるものではなく、単位素片1に種々の変形を施すことにより壁体8に各種のデザインを施すことができ、また図5に示されるような凹凸模様に限らず、単位素片1に線画、塗り分けなどによる各種のデザインを施すことも可能である。
【産業上の利用可能性】
【0031】
本発明は花壇の外枠としての壁体8を形成する場合に限定されるものではなく、類似の目的で地面を囲繞するための壁体を形成する場合に広く使用することができ、また壁体は必ずしも地面を囲繞するものであることを要せず、一部が開放された形状に形成することもできる。さらには単位素片1をより高く積み重ねることにより、敷地の塀や垣根として使用することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【0032】
【図1】本発明の単位素片の一例を示す斜視図
【図2】単位素片を接続して形成した壁体の一部を示す平面図
【図3】本発明の壁体の具体例を示す斜視図
【図4】本発明の単位素片の他の例を示す斜視図
【図5】壁体の側面にデザインを施した例を示す斜視図
【符号の説明】
【0033】
1 単位素片
2 本体
3 ヒンジ部
4 ヒンジ片
5 軸杭
6 透孔
7 傾斜面
8 壁体
【出願人】 【識別番号】504228896
【氏名又は名称】日本木槽木管株式会社
【住所又は居所】神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目23番地の2 TSプラザビル16階
【出願日】 平成16年6月14日(2004.6.14)
【代理人】 【識別番号】100082027
【弁理士】
【氏名又は名称】竹安 英雄

【公開番号】 特開2005−348680(P2005−348680A)
【公開日】 平成17年12月22日(2005.12.22)
【出願番号】 特願2004−174901(P2004−174901)