| 【発明の名称】 |
携帯式刈払機 |
| 【発明者】 |
【氏名】中舘 俊介 【住所又は居所】東京都青梅市末広町一丁目7番地2 株式会社共立内
【氏名】久世 智子 【住所又は居所】東京都青梅市末広町一丁目7番地2 株式会社共立内
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| 【要約】 |
【課題】防振及び強度の面で優れた効果を有し、且つ、軽量な携帯式刈払機の提供。
【解決手段】携帯式刈払機は、前端に刈刃が、また、後端に駆動部が配設された中空管からなる操作桿を有する。操作桿の内部には、駆動部による動力を刈刃に伝達するための出力軸が長手方向に延在し、出力軸は、操作桿の内部において、長手方向に互いに離間して設けられた四以上の数の弾性材付ブッシュによって支持されている。ブッシュは、操作桿の内部を長手方向に駆動部側から刈刃側に向かって複数の領域に分けたとき、互いに隣接する二つの領域の境界部にそれぞれ設けられ、刈刃側の領域にライナーが延在している。ライナーには、中心に出力軸が通る貫通孔が形成され、また、外周に、操作桿の内面と接合する長手方向に延びる帯状面を、周方向に互いに離間して複数有する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 前端に刈刃(6)が、また、後端に駆動部(4)が配設された中空管からなる操作桿(8)を有し、該操作桿(8)の内部には、前記駆動部(4)による動力を前記刈刃(6)に伝達するための出力軸(16)が長手方向に延在し、該出力軸(16)は、前記操作桿(8)の内部において、長手方向に互いに離間して設けられた四以上の数(N)の弾性材付ブッシュ(20)によって支持されている携帯式刈払機(2)であって、 前記ブッシュ(20)は、前記操作桿(8)の内部を長手方向に前記駆動部(4)側から前記刈刃(6)側に向かって複数の領域(S1、S2...)に分けたとき、互いに隣接する二つの領域の境界部(i、ii...)にそれぞれ設けられ、前記刈刃(6)側の前記領域(S5、S6)にライナー(38,40,42)が延在しており、 該ライナー(38,40,42)には、中心に前記出力軸(16)が通る貫通孔(24)が形成され、また、外周に、前記操作桿(8)の内面(8a)と接合する長手方向に延びる帯状面(26、66)を、周方向に互いに離間して複数有する、ことを特徴とする携帯式刈払機。 【請求項2】 前記ライナー(40,42)は、前記刈刃(6)側の前記領域(S6)全体にわたって延在している、ことを(S6)とする請求項1に記載の携帯式刈払機。 【請求項3】 前記刈刃(6)側の前記(S6)に隣接する領域(S5)に延在して設けられたライナー(44)を更に有する、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の携帯式刈払機。 【請求項4】 前記ブッシュ(20)の数(N)は五である、ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の携帯式刈払機。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、雑草等を刈るための携帯式刈払機に関し、より詳細には、防振効果が高く、衝撃に強い操作桿を有する携帯式刈払機に関する。 【背景技術】 【0002】 従来の一般的な携帯式刈払機は、前端に回転式刈刃が、また、後端に2サイクルエンジン等によりなる駆動部が配設された中空管からなる操作桿を有し、該操作桿の内部には、前記駆動部の動力を前記刈刃に伝達するための出力軸が長手方向に延在し、該出力軸は、操作桿の内部において長手方向に互いに離間して設けられた複数のブッシュによって回転可能に支持されている。 前記操作桿の中間部には、作業者が持って携帯式刈払機を操作するためのハンドル部が設けられている。前記刈刃が前記駆動部によって回転駆動されると、前記ハンドル部に振動が伝わり、作業者に不快感を与える。この振動の発生を防止するため、従来から操作桿内にライナーを設ける工夫がなされている。 【0003】 例えば、特許第2904767号公報には、草刈り機の外管にフレキシブルシャフトライナーを全長にわたって挿入し、該フレキシブルシャフトライナー内にフレキシブルシャフトを挿入する構造が記載されている。上記公報に記載された発明にかかる前記フレキシブルシャフトライナーは、外管の内面に直接接触しない形状に形成すると共に、前記外管内の全体にわたって延在する前記フレキシブルシャフトライナーの外側に互いに間隔を隔てて複数の防振ゴムを設け、該防振ゴムの外周面が前記外管の前記内面に接合するようにして、前記フレキシブルシャフトの振動が前記外管に伝達されないようにしている。 【0004】 また、実公昭60−38341号公報は、刈払機に関し、連結杆の内径部に嵌合する複数個の突起部を備えた軸受体を、連結杆の内部の、ほぼ全長にわたって設ける構造が記載されている。この軸受体によって伝動軸の共振を防止し、伝動部分の損傷が生じるのを防止している。また、特許第2927586号公報、特許第3103044号公報、実開昭60−185424号公報、及び、実開昭56−153133号公報にも、前記実公昭60−38341号公報と同様に、外管の内部に、ほぼ全長にわたってライナーを設け、振動を防止する点が記載されている。 【特許文献1】特許第2904767号公報 【特許文献2】特許第2927586号公報 【特許文献3】特許第3103044号公報 【特許文献4】実開昭56−153133号公報 【特許文献5】実公昭60−38341号公報 【特許文献6】実開昭60−185424号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 既に説明したように、携帯式刈払機の操作桿の防振は、前記ハンドル部に振動が伝わらないようにする上で重要である。また、刈払い作業中、携帯式刈払機の操作桿を木の幹等にぶつけ、衝撃で操作桿が折れたり、大きく曲がったりして、作業を続行することが困難になる場合がある。従って、前記操作桿は十分な強度をもつものである必要がある。更に、それと同時に、携帯式刈払機は作業者手で保持して作業するため、軽量化も重要である。 そこで、本発明の目的は、防振及び強度の面で優れた効果を有し、且つ、軽量な携帯式刈払機を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0006】 本発明の上記目的は、前端に刈刃が、また、後端に駆動部が配設された中空管からなる操作桿を有し、該操作桿の内部には、前記駆動部による動力を前記刈刃に伝達するための出力軸が長手方向に延在し、該出力軸は、前記操作桿の内部において、長手方向に互いに離間して設けられた四以上の数の弾性材付ブッシュによって支持されている携帯式刈払機であって、前記ブッシュは、前記操作桿の内部を長手方向に前記駆動部側から前記刈刃側に向かって複数の領域に分けたとき、互いに隣接する二つの領域の境界部にそれぞれ設けられ、前記刈刃側の前記領域にライナーが延在しており、該ライナーには、中心に前記出力軸が通る貫通孔が形成され、また、外周に、前記操作桿の内面と接合する長手方向に延びる帯状面を、周方向に互いに離間して複数有する、ことを特徴とする携帯式刈払機によって達成することができる。 【0007】 本発明に係る携帯式刈払機によれば、前記複数のブッシュと前記ライナーとが協働して振動及び振動音を防止する。また、前記操作桿の刈刃側に設けられた前記ライナーにより、前記操作桿における木の幹等にぶつけ易い部位の強度が高められ、衝撃に強い携帯式刈払機を提供することができる。更に、本発明によれば、前記ライナーは前記操作桿の一部分にだけ設けることにより防振効果及び高い強度を得ることができる、従来よりも軽量な携帯式刈払機によって、これを実現することができる。 また、本発明の実施の形態によれば、前記ライナーは、前記刈刃側の前記領域全体にわたって延在しているので、更に、防振効果の高い携帯式刈払機を提供することができる。 【0008】 更に、本発明の実施の形態によれば、前記刈刃側の前記領域に隣接する領域に延在して設けられたライナーを更に有するので、更に、防振効果が高い携帯式刈払機を提供することができる。 更に、本発明の実施の形態によれば、前記ブッシュの数は五であるので、更に、高い防振効果を得ることができる携帯式刈払機を提供することができる。 【発明の効果】 【0009】 本発明によれば、ブッシュとライナーが協働して、振動及び振動音を防止し、また、操作桿の刈刃側に設けられたライナーによって、操作桿が軽量のものであっても、衝撃に対して変形しにくい携帯式刈払機を提供することができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0010】 以下、添付の図面を参照しつつ、本発明にかかる携帯式刈払機の種々の実施の形態について説明する。 図1は、本実施形態にかかる刈払機の全体図である。 本実施形態にかかる携帯式刈払機2は、図1に示すように、後端に配設された駆動部4と、前端に回転自在に配設された丸鋸刃の刈刃6と、前記駆動部4と前記刈刃6との間に真っ直ぐに延びる操作桿8と、該操作桿8の中間部分に設けられた刈刃側グリップ10(左手グリップ)と、駆動部側グリップ12(右手グリップ)を有する。前記駆動部4には、小型空冷式2サイクル又は4サイクルガソリンエンジンである内燃機関14が備えれている。また、前記操作桿8の内部には、前記駆動部4による動力、より詳細には、前記内燃機関14のクランクシャフト(図示せず)の回転を遠心クラッチ(図示せず)を介して前記刈刃6に伝達するための出力軸16が、長手方向に延在している。 【0011】 1.振動及び振動音試験 1−1.被試験操作桿の構造の説明 図2.1及至図2.3は、前記操作桿の長手方向断面図であり、(a)乃至(h)に、八つの異なる内部構造を有する前記操作桿を示す。また、図3(a)は、図2.2(d),同(f),図2.3(g),同(h)において一点鎖線で囲んだブッシュ配設部の拡大図であり、また、図3(b)は、図2.1(b),同(c),図2.2(e)において一点鎖線で囲んだライナー止め配設部の拡大図である。更に、図4は、図2.1(b)乃至図2.3(h)に示す線IV‐IVに沿った断面拡大図である。 【0012】 図2.1(a)乃至図2.3(h)に示す八つの異なる構造の操作桿8を有する携帯式刈払機2について、振動及び振動音試験を行った。図2.1(a)乃至図2.3(h)に示す前記操作桿8を有する前記携帯式刈払機2のうち、図2.2(e)乃至図2.3(h)ものが本発明の実施例であり、また、図2.1(a)乃至図2.2(d)ものが比較例である。尚、図2.1及至図2.3に示す前記操作桿8において、右側が駆動部4側であり、左側が刈刃6側である。 【0013】 図2.1及至図2.3を参照しつつ、それぞれの操作桿8の構造を説明する。図2.1(a)に示す操作桿8(比較例1)は、アルミニウム合金(Al-Mg-Si合金)6061製であり、外径が25mm、壁厚が1.2mm、全長が1500mmである。前記操作桿8の内部には、前記出力軸16を回転自在に支持する、互いに離間して設けられた五つのブッシュ20(以下、説明の便宜上、駆動部側のブッシュ20から、その位置を(i)〜(v)の番号で特定する)を有する。該ブッシュ20のそれぞれは、前記操作桿8の内部を長手方向に略同一長さ寸法の六つの領域S1乃至S6に分け、互いに隣接する領域の間の境界部(i)乃至(v)の位置に配置されている。該ブッシュ20は弾性材付の防振性のものであり、図3(a)に示すように、前記操作桿8の内面8aに圧接するゴム製円筒状部分19を有し、その内側に、同軸状に軸受穴25が設けられた軸受部分21を有する。該軸受部分21は、本実施形態においては合成樹脂製である。また、前記ブッシュ20の軸線方向長さは20mmである。 【0014】 なお、前記ブッシュ20の数Nは、前記出力軸16を前記操作桿8内でその全長にわたってブレることなく安定的に支持して、回転する振動を可能な限り低減せしめるために、四個以上であることが望ましい。 また、図2.1(b)に示す操作桿8(比較例2)では、図2.1(a)に示す前記ブッシュ20のうち、位置(i)乃至(iii)の三個のブッシュ20を有する。また、前記操作桿8の刈刃6側の端部に全長450mmのライナー22を設けた。図4を参照しつつ、前記ライナー22の構造を説明する。該ライナー22は、適度の弾性変形により、前記操作桿8に作用する衝撃や振動を吸収する合成樹脂材より一体形成され、中心に前記出力軸16が通る貫通孔24が形成され、また、外周に前記操作桿8の内面8aと圧接状に接合する長手方向に延びる帯状面26を、周方向に互いに離間して複数有する。より具体的には、前記ライナー22は、中心に前記出力軸16が通る前記貫通孔24が形成された円筒状部分28を有し、横断面において該円筒状部分28の外周面から径方向外方に放射状に延び、且つ、前記円筒状部分28の長手方向に延びる複数の突条(リブ)30を複数有している。該突条30の外端面が、前記操作桿8の内面8aと接合する長手方向に延びる帯状面26を構成する。前記円筒状部分28の壁厚は2mmであり、また、前記突条の壁厚は1.3mmである。前記貫通孔24の直径は、前記出力軸16の外形より僅かに大きい寸法を有している。本試験において用いたものにおいては、前記出力軸16の直径は7mmであり、前記ライナー22の前記貫通孔24の内径は8mmである。 【0015】 再び図2.1(b)を参照すると、前記操作桿8の内部には、前記ライナー22が長手方向に移動するのを防止するための止め具32が設けられている。該止め具32はゴム製であり、図3(b)に示すように、圧入により位置保持せしめるべく、前記操作桿8の内径より若干大きな外径を有し、中心に貫通孔33が形成された中空の円筒状をなしている。また、前記ライナー22の前記駆動部4側の端部28aは、前記円筒状部分28だけ有し、前記突条30を有しておらず、本実施形態では、この部分28aは、前記止め具32と同じ長さとされている。前記止め具32の前記貫通孔33の内周面と前記出力軸16の外周面との間は、前記円筒状部分28を受け入れる厚み分、互いに離間している。前記止め具32は、前記ライナー22の前記駆動部4側端部28aに圧入配置され、前記ライナー22の前記円筒状部分28が前記出力軸16と前記止め具32との間に受け入れられ、前記ライナー22が長手方向に移動するのが防止される。 【0016】 更に、図2.1(c)に示す操作桿8(比較例3)では、図2.1(a)に示す前記ブッシュ20のうち、位置(i)乃至(iv)の四個のブッシュ20を有する。また、前記操作桿8の刈刃6側の端部に全長450mmのライナー34を設けた。該ライナー34の構造は、図2.1(b)及び図4に示すものと同じである。図2.1(b)に示す場合と同様に、前記ライナー34の前記駆動部4側端部に、図3(b)に示すものと同じ前記止め具32が、前記刈刃6側の位置(iv)のブッシュ20から若干離して設けられている。 【0017】 更に、図2.2(d)に示す操作桿8(比較例4)では、図2.1(a)に示すブッシュ20のうち、位置(i)乃至(iv)の四個のブッシュ20を有する。また、前記操作桿8の刈刃6側の端部に全長480mmのライナー36が設けられている。該ライナー36の構造は、図4に示すものと同じである。前記ライナー36は、前記操作桿8の前記刈刃6側の端部から前記刈刃6側の位置(iv)の前記ブッシュ20まで延び、該ブッシュ20(iv)によって、長手方向の移動が防止されている。 【0018】 更に、図2.2(e)に示す操作桿8(実施例3)では、図2.1(a)に示すブッシュ20のうち、位置(i)乃至(v)の五個のブッシュ20を有する。これらのブッシュ20のそれぞれは、前記操作桿8の長手方向に実質的に同寸法の六つの領域S1乃至にS6分け、前記駆動部4側から順に第S1至第六領域S6の互いに隣接する領域の間の境界部の位置(i)乃至(v)に配置されている。また、前記操作桿8の刈刃6側の端部に全長210mmのライナー38が設けられている。該ライナー38の構造は図4に示すものと同じである。図2.2(b)に示す場合と同様に、前記ライナー38の前記駆動部4側端部に止め具32が、前記刈刃6側の位置(v)のブッシュ20から若干離して設けられ、その詳細は、図3(b)の場合と同じである。 【0019】 更に、図2.2(f)に示す操作桿8(実施例1)では、図2.1(a)に示すブッシュ20のうち、位置(i)乃至(v)の五個のブッシュ20を有する。これらのブッシュ20のそれぞれは、前記操作桿8の長手方向に実質的に同寸法の六つの領域S1乃至にS6に分け、前記駆動部4側から順に第一S1乃至第六領域S6の互いに隣接する領域の間の境界部の位置(i)乃至(v)に配置されている。また、前記操作桿8の刈刃6側の端部に、前記第六領域(S6)全体にわたって、全長230mmのライナー40が設けられている。該ライナー40の構造は、図4に示すものと同じである。前記ライナー40は、前記操作桿8の前記刈刃6側の端部から前記ブッシュ20(v)まで延び、該ブッシュ20(v)によって、長手方向の移動が防止されている。 【0020】 更に、図2.3(g)に示す操作桿8(実施例2)では、図2.1(a)に示すブッシュ20のうち、位置(i)乃至(v)の五個のブッシュ20を有する。これらのブッシュ20のそれぞれは、前記操作桿8の長手方向に実質的に同寸法の六つの領域S1乃至S6に分け、前記駆動部4側から順に第一S1乃至第六領域S6の互いに隣接する領域の間の境界部の位置(i)乃至(v)に配置されている。また、前記操作桿8の刈刃6側の端部に、第六領域S6全体にわたって、全長230mmのライナー42が設けられている。また、前記ブッシュ20(v)と前記ブッシュ20(iv)との間にも、第五領域S5全体にわたって、全長230mmのライナー44が設けられている。前記両ライナー42,44の構造は、図4に示すものと同じである。前記両ライナー42、44は、前記操作桿8の前記刈刃6側の端部から前記ブッシュ20(v)まで、及び/又は前記ブッシュ20(v)と20(iv)の間に延び、前記両ブッシュ20(v)及び20(iv)によって、それぞれ長手方向の移動が防止されている。 【0021】 更に、図2(h)に示す操作桿8(実施例4)は、全長230mmのライナー46が第五領域S5にだけ設けられ、第六領域に設けられていない点で、図2(g)に示す操作桿8と異なり、それ以外の点で同様に構成されているので、詳細な説明は省略する。 1−2.試験方法 これらの八つの構造の前記操作桿8を有する前記携帯式刈払機2について振動及び振動音の試験を行った。振動は、前記刈刃6側グリップ10及び前記駆動部4側グリップ12に加速度計を取付け、前記内燃機関14の速度をアイドル(約3000rpm)からスロットル全開速度(約11000rpm)まで上昇させ、ねじり方向の加速度の最大値を計測した。また、その間、振動音が生じるか否かについても確認した。 【0022】 1−3.試験結果及び評価 図5は、振動及び振動音の試験結果を示す。 振動のみの試験結果についての評価は、図2.1(a)に示すライナーのないもの(比較例1)を基準とし、図2.1(b)乃至図2.3(h)の結果を評価した。図2.1(c)、図2.2(f)及び図2.3(g)に示す比較例3、実施例1及び実施例2は、前記刈刃6側グリップ10における振動値は、比較例1と略同レベルであったが、前記駆動部4側グリップ12においては、前記比較例1よりも振動値が可也小さかった。 【0023】 また、図2.2(d)に示す比較例4の振動値については、前記刈刃6側グリップ10の振動は前記比較例と略同じであったが、前記駆動部側グリップ12における振動値は、前記比較例1よりも小さかった。 図2.2(e)及び図2.3(h)に示す実施例3及び4の振動値は、前記比較例1と比べて、前記駆動部4側グリップ12における振動値は、略同じであったが、前記刈刃6側グリップ10における振動値が前記比較例1より大きかった。 図2.1(b)に示す比較例2は、前記比較例1と比べて、前記駆動部4側グリップ12における振動値は略同レベルであったが、前記刈刃6側グリップ10における振動値が前記比較例1より可也大きかった。 【0024】 1−4.振動及び振動音の総合評価 更に、振動音についての試験結果は、以下の通りである。 図2.1(a)、図2.2(e)乃至図2.3(h)に示す比較例1及び実施例1乃至4については、振動音が生じなかったが、図2.1(b)乃至図2.2(d)に示す比較例2乃至4については、振動音が生じ、特に、比較例2については大きな音が生じた。 【0025】 前記振動と振動音の試験結果を合わせて総合評価すると、図5の右欄に示すとおりとなる。具体的には、実施例1及び2が最も良かった。更に、前記実施例1は、ライナー40が前記第六領域S6に一つだけ設けられているのに対して、前記実施例2は、前記第六領域S6及び第五領域S5に二つのライナー42、44が設けられているので、前記実施例1の装置の方が重量が軽量である点で望ましい。 従って、振動、振動音、重量の点で、図2.2(f)に示す前記実施例1について最良の結果を得た。 【0026】 2.強度試験(インパクト試験) 2−1.操作桿の構造の説明 次に、図2.1(c)に示す構造と同様な構造の前記操作桿8について、強度試験を行った。尚、図2.1(c)においては、ライナー34の長さは、450mmであったが、強度試験では、410mmのものを用いた。該ライナーの長さが異なる点以外は、図2.1(c)に示す構造と同様な構造を有し、前記ライナーの前記駆動部4側の端部は、前記止め具32で係止している。 【0027】 前記操作桿8(外管)については、図2.1及至図2.3に示すものでは、アルミニウム合金6061製であるのに対して、強度試験においては、試験番号1及び2における前記操作桿8は、アルミニウム合金6063製であるのに対して、試験番号3乃至7において用いた前記操作桿8は、アルミニウム合金6061製である。 また、壁厚については、試験番号1、2、5及び6については1.5mmであるのに対して、試験番号3及び4については1.2mmであり、更に、試験番号7については2mmである。 2−2.強度試験 【0028】 長さ1500mmの前記操作桿8を、両端からそれぞれ50mmの個所で支持し、直径22mmの鉄棒の先端にW8kgの荷重を取付け、該先端からL1100mmの点を自在継手で取付けて前記鉄棒を揺動可能とし、前記先端から300mmの点が前記操作桿8の支持点間隔長手方向中心点と衝突する打撃点となるように位置決めする。 異なる構造の操作桿8について、前記鉄棒を30°、60°、90°及び120°の異なる角度θから振り下ろし、前記操作桿8に衝突させて所定の衝撃値J=WXLX(1−cosθ)を与え、前記操作桿8の変形角度(残存曲がり角度)を計測した。尚、変形角度180°は、前記操作桿8が変形していない真っ直ぐの状態である。 2−3.強度試験結果 【0029】 図6は、前記インパクト試験の試験結果を示す。 また、図7は、図6に示す試験結果をグラフに表したものであり、衝撃値Jに対する操作桿8の変形角度(残存曲がり角度)の関係を表したものである。 図7において、グラフに表したマークのうち、白いマークはライナーの無い操作桿8の、また、黒い同形のマークは、同じ構造の操作桿8にライナーを設けた操作桿8の結果を表す。図7を見て分かるように、いずれの構造の前記操作桿8においても、ライナーを前記操作桿8の前記刈刃6側に設けたものの方が変形が少なかった。すなわち、前記操作桿8の先端側に前記ライナーを設けることによって、前記操作桿8全体の曲げ強度が改善した。 【0030】 また、個々の結果を比較すると、アルミニウム合金6061製の壁厚1.2mmの外管内にライナーを設けた操作桿8(図7において▲で示す)は、同アルミニウム製の壁厚1.5mmのものでライナーの無いもの(図7において〇で示す)、及び、アルミニウム6063製で壁厚1.5mmのものでライナーの無いもの(同図において□で示す)と同等の強度が得られた。 また、アルミニウム6061製で壁厚1.5mmの外管内にライナーを設けたもの(同図において●で示す)は、アルミニウム6061製で壁厚2.0mmのものでライナーの無いもの(同図において×で示す)と同等の強度が得られた。 【0031】 3.総合評価 図2.2(f)に示す前記実施例1が、振動、振動音、重量及び強度の点で、最大の効果を奏するものと判断された。 本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることはいうまでもない。 【0032】 例えば、図4に示す前記ライナーは、五つの放射状に延びる突条30を有しているが、ライナーは中心に前記出力軸16が通る貫通孔24を有し、外側に前記操作桿8の内面8aと接合する、互いに離間した複数の帯状面を有していれば、別の構造を有するものであってもよい。例えば、図8乃至図10に示すような構造を有するものであってもよい。より詳細には、図4に示す前記ライナー22、34、36、38、40、42、44、46が放射状に延びる五つの突条を有するのに対して、図8に示すライナー50は、周方向に等間隔(略90°離間)に離間した放射状に延びる四つの突条52を有する。また、図9に示すライナー56は、周方向に等間隔に(略120°離間)、放射状に延びる三つの突条58を有する。それ以外の構造は、図4に示すライナーと同様である。また、図10に示すライナーは、内部に、前記出力軸16を通すための断面が三角形の貫通孔64が形成された三角形の中空管62である。前記ライナー62の外面の三角形の三つの頂点部分に、長手方向に帯状に延びる、前記操作桿8の内面8aと接合する帯状面66が形成されている。 【0033】 前記ライナーの中心の貫通孔の横断面形状は、前記出力軸16を通すことができるいかなる形状であってもよく、図4、図8及び図9に示す円形、図10に示す三角形に限らず、いかなる形状であってもよい。 また、帯状面は、前記ライナーの横断面において、周方向に互いに離間したいかなる帯状面によって構成されていてもよい。このように構成することによって、前記ライナーの前記帯状面の間の部分を空間とし、前記携帯式刈払機2の重量の増加を最小限とすることができると共に、振動防止、振動音防止、及び、所望の衝撃吸収性能を得ることができる。 また、前記止め具32は、前記ライナーが前記操作桿8内で長手方向に移動しないように止めることができるいかなる構造のものであってもよい。 【図面の簡単な説明】 【0034】 【図1】本実施形態にかかる刈払機の全体図である。 【図2.1】前記操作桿の長手方向断面図であり、異なる内部構造を有する前記操作桿を示す。 【図2.2】前記操作桿の長手方向断面図であり、異なる内部構造を有する前記操作桿を示す。 【図2.3】前記操作桿の長手方向断面図であり、異なる内部構造を有する前記操作桿を示す。 【図3】図3(a)は、図2.2(d),図2.2(f), 図2.3(g), 図2.3(h)において一点鎖線で囲んだブッシュの拡大図である。また、図3(b)は、図2.1(b), 図2.1(c), 図2.2(e)において一点鎖線で囲んだライナー止めの拡大図である。 【図4】図2.1(b)乃至図2.3((h)に示す線IV‐IVに沿った断面拡大図である。 【図5】振動及び振動音の試験結果を示す表である。 【図6】インパクト試験の結果を示す表である。 【図7】図6に示す、試験結果をグラフに表したものであり、衝撃値Jに対する操作桿の変形角度(残存曲がり角度)の関係を表したものである。 【図8】前記ライナーの変形例の断面拡大図である。 【図9】前記ライナー他の変形例の断面拡大図である。 【図10】前記ライナーの更に他の変形例の断面拡大図である。 【符号の説明】 【0035】 2 携帯式刈払機 4 駆動部 6 刈刃 8 操作桿 8a 内面 16 出力軸 20 ブッシュ 24 貫通孔 26 帯状面 38 ライナー 40 ライナー 42 ライナー 44 ライナー 66 帯状面 N ブッシュの数 S1,...操作桿の分割領域 i,...分割領域の境界部
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| 【出願人】 |
【識別番号】000141990 【氏名又は名称】株式会社共立 【住所又は居所】東京都青梅市末広町1丁目7番地2
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| 【出願日】 |
平成15年8月8日(2003.8.8) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100059959 【弁理士】 【氏名又は名称】中村 稔
【識別番号】100067013 【弁理士】 【氏名又は名称】大塚 文昭
【識別番号】100082005 【弁理士】 【氏名又は名称】熊倉 禎男
【識別番号】100065189 【弁理士】 【氏名又は名称】宍戸 嘉一
【識別番号】100074228 【弁理士】 【氏名又は名称】今城 俊夫
【識別番号】100084009 【弁理士】 【氏名又は名称】小川 信夫
【識別番号】100082821 【弁理士】 【氏名又は名称】村社 厚夫
【識別番号】100086771 【弁理士】 【氏名又は名称】西島 孝喜
【識別番号】100084663 【弁理士】 【氏名又は名称】箱田 篤
【識別番号】100103609 【弁理士】 【氏名又は名称】井野 砂里
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| 【公開番号】 |
特開2005−58051(P2005−58051A) |
| 【公開日】 |
平成17年3月10日(2005.3.10) |
| 【出願番号】 |
特願2003−290528(P2003−290528) |
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