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【発明の名称】 バインダ用紙
【発明者】 【氏名】坪内 孝雄
【住所又は居所】愛知県春日井市如意申町5−9−10 ヒサゴレーベル株式会社内

【要約】 【課題】複数種の帳票等に使用できるバインダ用紙を提供すること目的とする。

【解決手段】バインダ用紙1の長手方向のほぼ中央部に短辺7とほぼ平行なミシン目2が形成されており、このミシン目2から切り離すと、A5サイズのバインダ用紙2枚に分離できるようになっている。そして、綴じ代部3には、ミシン目2よりも上側の上半分に2つの長孔5が開けられており、下半分にも同様に2つの長孔5が開けられている。これらの長孔5は、第1綴じ孔部5Aと、第2綴じ孔部5Bとを繋げた形状となっている。綴じ代部3の上半分の第1綴じ孔部5Aは、綴じ代部3の下半分の第1綴じ孔部5Aとミシン目2を対称軸として線対称の関係となっている。他方、第2綴じ孔部5Bは、ミシン目2と短辺7との中央を仮想対称軸10Fとして線対称の位置になるように配されている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
一長辺の縁部にバインダへの綴じ代部を備えるバインダ用紙において、
前記バインダ用紙の長手方向のほぼ中央部に短辺とほぼ平行なミシン目が形成され、
ミシン目により区画された前記綴じ代部の領域には、それぞれ前記バインダ用紙の長手方向に沿って延びる2つの長孔が形成されており、かつ、これらの長孔は、2つの第1綴じ孔部と第2綴じ孔部とを相互に繋げた形状をしているとともに、
第1綴じ孔部は、前記バインダ用紙を前記ミシン目により切り離さない状態でバインダに綴じるための孔部であり、
第2綴じ孔部は、前記バインダ用紙を前記ミシン目により切り離した状態でバインダに綴じるための孔部であることを特徴とするバインダ用紙。
【請求項2】
前記第1綴じ孔部は、前記ミシン目を軸として対称となるように配され、
かつ、前記第2綴じ孔部は、前記ミシン目と短辺とのほぼ中央を仮想軸として対称となるように配されていることを特徴とする請求項1に記載のバインダ用紙。
【請求項3】
前記長孔の短径は、4.0〜4.5mmであることを特徴とする請求項1又は2に記載のバインダ用紙。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、バインダ用紙に関する。
【0002】
【従来の技術】
伝票や元帳等の帳票は、プリンタによって専用用紙に印刷される場合があるが(例えば、特許文献1参照)、帳票の種類毎に専用用紙を使用すると、専用用紙の管理や、プリンタにおける用紙の切替等が煩雑となる。
【0003】
よって、伝票、及び元帳等を同一の用紙から得ることが望まれている。例えば、A4サイズの用紙を使用し、A4サイズの用紙の中央部にミシン目を入れ、このA4サイズ用紙から2枚のA5サイズを得ることができるような用紙を使用すれば、伝票を印刷後、ミシン目を切ることによってA5サイズの2枚の伝票を得ることができ、他方、A4サイズの用紙に元帳を印刷すればA4サイズの元帳を得ることができるようにも思われる。
【0004】
【特許文献1】
登録実用新案第3063250号公報(第1図)
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、伝票専用の2穴バインダ用の綴じ孔と、元帳専用の4穴バインダ用の綴じ孔とは、ずれた位置関係にあるため、元帳、伝票のいずれにも使用可能な用紙を提供することは困難であった。
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、複数種の帳票等に使用できるバインダ用紙を提供すること目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するための手段として、請求項1の発明は一長辺の縁部にバインダへの綴じ代部を備えるバインダ用紙において、前記バインダ用紙の長手方向のほぼ中央部に短辺とほぼ平行なミシン目が形成され、ミシン目により区画された前記綴じ代部の領域には、それぞれ前記バインダ用紙の長手方向に沿って延びる2つの長孔が形成されており、かつ、これらの長孔は、2つの第1綴じ孔部と第2綴じ孔部とを相互に繋げた形状をしているとともに、第1綴じ孔部は、前記バインダ用紙を前記ミシン目により切り離さない状態でバインダに綴じるための孔部であり、第2綴じ孔部は、前記バインダ用紙を前記ミシン目により切り離した状態でバインダに綴じるための孔部であることを特徴とするバインダ用紙である。
【0007】
請求項2の発明は、請求項1に記載のものにおいて、前記第1綴じ孔部は、前記ミシン目を軸として対称となるように配され、かつ、前記第2綴じ孔部は、前記ミシン目と短辺とのほぼ中央を仮想軸として対称となるように配されていることを特徴とする。
【0008】
請求項3の発明は、請求項1又は2に記載の用紙において、前記長孔の短径は、4.0〜4.5mmであることを特徴とする。
【0009】
【発明の作用及び効果】
<請求項1の発明>
本請求項のバインダ用紙によれば、バインダ用紙をミシン目によって切り離さずにそのまま使用する場合には、第1綴じ孔部により汎用(市販)バインダに綴じることができる。
ミシン目により切り離した状態でバインダに綴じる場合には、第2綴じ孔部により汎用(市販)バインダに綴じることができる。
【0010】
さらに、本請求項のバインダ用紙では、第1綴じ孔部と第2綴じ孔部とを繋げた長孔としているから、第1綴じ孔部と第2綴じ孔部とを繋げずに独立した孔とした場合と比べて以下の顕著な効果を奏する。
第1綴じ孔部と第2綴じ孔部とを独立した綴じ孔として備えるバインダ用紙においては、汎用(市販)バインダに綴じる際に綴じ孔を誤るおそれがある。例えば、元帳に使用しようとする場合、本来第1綴じ孔部に金具等を入れる必要があるのだが、誤って第2綴じ孔部に金具を入れてしまう場合がある。この場合には、用紙をバインダから一旦抜いて、改めて第1綴じ孔部に綴じ込み金具を入れる必要があり、煩雑である。
一方、本請求項のバインダ用紙によれば、第1綴じ孔部と第2綴じ孔部とを繋げて長孔としているから、例えば、元帳のようにA4サイズでそのまま使用する場合にも、例えば、伝票のようにA5サイズで使用する場合にも、バインダに綴じる際には、同じ長孔に綴じ込み金具を入れることとなり綴じ孔部を誤ることはなくなる。
【0011】
<請求項2の発明>
本請求項のバインダ用紙によれば、バインダ用紙をミシン目により切り離さない状態でバインダに綴じるための第1綴じ孔部は、ミシン目(用紙中央)を軸として対称となるように配されている。従って、バインダ用紙をバインダに綴じると、綴じ込み金具は、用紙の中央のミシン目を中心とするようにしてバインダ用紙を保持するようになるから、綴じ込んだバインダ用紙が安定する。
【0012】
一方、バインダ用紙をミシン目により切り離した状態でバインダに綴じるための第2綴じ孔部は、ミシン目と短辺とのほぼ中央を仮想軸として対称となるように配されている。言い換えれば、バインダ用紙をミシン目により切り離した状態では、第2綴じ孔部は、用紙中央の仮想軸を軸として対称となるように配されている。従って、切り離したバインダ用紙をバインダに綴じると、綴じ込み金具は、用紙の中央の仮想軸を中心とするようにしてバインダ用紙を保持するようになるから、綴じ込んだバインダ用紙が安定する。
【0013】
<請求項3の発明>
通常のバインダ用紙に開けられているバインダ用の綴じ孔は、約5〜6mm径の円形となっている。長孔を開ける場合、通常の約5〜6mm径の綴じ孔を2つ繋いだ長孔、すなわち、短径が約5〜6mmの長孔とすると、綴じ孔の面積が通常の約5〜6mmの円形の綴じ孔に比べてかなり大きくなるため、綴じ孔周辺の用紙がガタついて強度が低下する。本発明者等が検討したところ、長孔の短径を4.0〜4.5mmとすると、綴じ孔周辺の強度がそれ程低下することはないことが判明したのである。そこで、本請求項においては、長孔の短径を4.0〜4.5mmとして用紙のガタつきを軽減するとともに強度を十分に保ち、破れにくいバインダ用紙としている。
【0014】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態について図1ないし図6を参照しつつ説明する。
本実施形態のバインダ用紙1は、例えばA4サイズの無地のバインダ用紙であり、バインダ用紙1の長手方向のほぼ中央部に短辺7とほぼ平行なミシン目2が形成されており、このミシン目2から切り離すと、A5サイズのバインダ用紙2枚に分離できるようになっている。
そして、バインダ用紙1の一長辺の縁部には、バインダへの綴じ込み用の綴じ代部3が備えられている。
【0015】
この綴じ代部3には、ミシン目2よりも上側の上半分に2つの長孔5が開けられており、ミシン目2よりも下側の下半分にも同様に2つの長孔5が開けられている。
これらの長孔5は、図2に示すように、約4.0〜4.5mm径で円形の2つの孔部、すなわち、第1綴じ孔部5Aと、第2綴じ孔部5Bとを繋げた形状となっている。このように長孔5には、第1綴じ孔部5Aと、第2綴じ孔部5Bがあり、これらの綴じ孔部5A,5Bは、それぞれ異なるバインダへ綴じるためのものである。以下の説明では、第1綴じ孔部5Aと、第2綴じ孔部5Bとを区別して説明するが、実際には、長孔5が開けられているのであって、第1綴じ孔部5Aと、第2綴じ孔部5Bとが区別可能には開けられていない。
【0016】
綴じ代部3の上半分の第1綴じ孔部5A1は、綴じ代部3の下半分の第1綴じ孔部5A4とミシン目2を対称軸として、また、綴じ代部3の上半分の第1綴じ孔部5A2は、綴じ代部3の下半分の第1綴じ孔部5A3とミシン目2を対称軸としてそれぞれ線対称の関係となっている。
【0017】
言い換えれば、第1綴じ孔部5A1の中心と、第1綴じ孔部5A4の中心とを結ぶ線分の垂直二等分線がミシン目2となるようにされている。同様にして、第1綴じ孔部5A2の中心と、第1綴じ孔部5A3の中心とを結ぶ線分の垂直二等分線がミシン目2となるようにされている。なお、図中L1〜L4は線分の長さを示し、同一の符号を付した線分は同一長となっており、本実施形態のバインダ用紙1では、具体的は、L1=40mm、L2=120mm、L3=74.25mm、L4=40mmとなっているが、L1〜L4はこららの寸法に限定されるものではない。
【0018】
第1綴じ孔部5Aは、バインダ用紙1をA4サイズのままの状態、例えば図3に示すように元帳として使用する際に、A4サイズ用の4穴のバインダに綴じ込むための孔であり(図4参照)、このバインダに綴じた際にバインダ用紙1を安定させるために、第1綴じ孔部5AはA4のバインダ用紙1の中央(ミシン目2)に対して対称配置とされている。
【0019】
他方、綴じ代部3の上半分の第2綴じ孔部5B1,5B2は、ミシン目2と短辺7との中央を仮想対称軸10Fとして線対称の位置になるように配されている。同様にして綴じ代部3の下半分の第2綴じ孔部5B3,5B4は、ミシン目2と短辺7との中央を仮想対称軸10Fとして線対称の位置になるように配されている。
【0020】
言い換えれば、第2綴じ孔部5B1の中心と、第2綴じ孔部5B2の中心とを結ぶ線分の垂直二等分線が、仮想対称軸10Fとなるようにされている。同様にして、第2綴じ孔部5B3の中心と、第2綴じ孔部5B4の中心とを結ぶ線分の垂直二等分線が、仮想対称軸10Fとなるようにされている。
【0021】
第2綴じ孔部5Bは、A4サイズのバインダ用紙1をミシン目2から切り離し、A5サイズのバインダ用紙2枚に分離して、例えば図5に示すように伝票として使用する際に、A5サイズ用の2穴のバインダに綴じ込むためのものであり(図6参照)、このバインダに綴じた際にA5サイズのバインダ用紙を安定させるために、第2綴じ孔部5Bは、A5サイズのバインダ用紙の中央(仮想対称軸10F)に対称配置とされている。
【0022】
さて、次に本実施形態のバインダ用紙1の作用効果について説明する。
本実施形態のバインダ用紙1によれば、バインダ用紙1の長孔5には、第1綴じ孔部5Aがあるから、このバインダ用紙1をA4サイズのままの状態、例えば元帳として使用する際には、A4サイズ用の2穴もしくは4穴のバインダに綴じ込むことができる。
【0023】
他方、バインダ用紙1の長孔5には、第2綴じ孔部5Bがあるから、A4サイズのバインダ用紙1をミシン目から切り離し、A5サイズのバインダ用紙2枚に分離して、例えば伝票として使用する際には、A5サイズ用の2穴のバインダに綴じ込むことができる。従って、本実施形態のバインダ用紙1は、複数種の帳票等に使用できる。
【0024】
また、本実施形態のバインダ用紙1では、長孔5の短径、すなわち、第1綴じ孔部5Aと、第2綴じ孔部5Bの径を4.0〜4.5mmとし、通常のバインダ用紙に開けられているバインダ用の綴じ孔(約5〜6mm径)より小さくしたから、用紙1のガタつきを軽減し、強度を十分に保つことができる。
【0025】
また、長孔5の面積は、通常(約5〜6mm径)の円形の孔よりは大きいから、長孔5にバインダの綴じ込み金具を入れやすい。
【0026】
さらに、本実施形態のバインダ用紙1では、第1綴じ孔部5Aと第2綴じ孔部5Bとを繋げて長孔5としているから、繋げずに独立した孔とした場合と比べて以下の顕著な効果を奏する。
第1綴じ孔部5Aと第2綴じ孔部5Bとを独立した綴じ孔として備えるバインダ用紙1においては、汎用(市販)バインダに綴じる際に綴じ孔を誤るおそれがある。例えば、元帳に使用しようとする場合、本来第1綴じ孔部5Aに金具等を入れる必要があるのだが、誤って第2綴じ孔部5Bに金具を入れてしまう場合がある。この場合には、バインダ用紙1をバインダから一旦抜いて、改めて第1綴じ孔部5Aに綴じ込み金具を入れる必要があり、煩雑である。
【0027】
一方、本実施形態によれば、第1綴じ孔部5Aと第2綴じ孔部5Bとを繋げて長孔5としているから、例えば、元帳のようにA4サイズでそのまま使用する場合にも、例えば、伝票のようにA5サイズで使用する場合にも、バインダに綴じる際には、同じ長孔5に綴じ込み金具を入れることとなり綴じ孔部を誤ることはなくなる。
【0028】
<他の実施形態>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱しない範囲内で種々変更して実施することができる。
【0029】
(1)上記実施形態では、A4サイズのバインダ用紙1について説明したが、バインダ用紙1のサイズは特に限定されず、例えば、A3、A5、A6、B4、B5等の用紙であってもよい。
【0030】
(2)上記実施形態では、伝票及び元帳の両用途に使用可能なバインダ用紙1について説明したが、バインダ用紙1の用途は、特に限定されない。例えば、納品書、請求書、支払い明細書等の用途であってもよい。
【0031】
(3)上記実施形態では、無地のバインダ用紙1としたが、用紙に模様等が予め印刷されているものであってもよい。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態に係るバインダ用紙の平面図である。
【図2】バインダ用紙の一部拡大平面図である。
【図3】バインダ用紙に元帳を印刷した状態を示す平面図である。
【図4】元帳として使用したバインダ用紙を汎用バインダに綴じた状態の斜視図である。
【図5】バインダ用紙に伝票を印刷した状態を示す平面図である。
【図6】伝票として使用したバインダ用紙を汎用バインダに綴じた状態の斜視図である。
【符号の説明】
1…バインダ用紙
2…ミシン目
3…綴じ代部
5…長孔
5A…第1綴じ孔部
5B…第2綴じ孔部
10F…仮想対称軸
【出願人】 【識別番号】501244200
【氏名又は名称】ヒサゴレーベル株式会社
【住所又は居所】愛知県春日井市如意申町5−9−10
【出願日】 平成15年3月26日(2003.3.26)
【代理人】 【識別番号】100096840
【弁理士】
【氏名又は名称】後呂 和男

【識別番号】100097032
【弁理士】
【氏名又は名称】▲高▼木 芳之

【識別番号】100117134
【弁理士】
【氏名又は名称】萩野 義昇

【公開番号】 特開2004−291316(P2004−291316A)
【公開日】 平成16年10月21日(2004.10.21)
【出願番号】 特願2003−84937(P2003−84937)