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【発明の名称】 シガレットフィルターおよびシガレット
【発明者】 【氏名】廣田 恵至
【住所又は居所】富山県富山市海岸通3番地 三菱レイヨン株式会社富山事業所内

【要約】 【課題】シガレットフィルターにおいて、フィルターとしての通気抵抗とタール、ニコチンのろ過率とを特定の関係とすることにより、実用的な通気抵抗の範囲内で低タール化、低ニコチン化を達成するシガレットフィルターおよびこのフィルターを有するシガレットを提供する。

【解決手段】セルロースエステル繊維束からなるシガレットフィルターであって、フィルターの長さ(L)あたりの通気抵抗(ΔP)であるΔP/Lが50〜100Pa/mmであり、かつ、タールろ過率(Etar)が下記式1を満たす。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
セルロースエステル繊維束からなるシガレットフィルターであって、フィルターの長さ(L)あたりの通気抵抗(ΔP)であるΔP/Lが50〜100Pa/mmであり、かつ、タールろ過率(Etar)が下記式1を満たすシガレットフィルター。
式1:ln(1−Etar)/L<−2.7×10−2mm−1−3.0×10−4Pa−1・ΔP/L
【請求項2】
ΔP/Lが50〜80Pa/mmであり、かつ、タールろ過率(Etar)が下記式2を満たす請求項1記載のシガレットフィルター。
式2:ln(1−Etar)/L<−3.1×10−2mm−1−3.0×10−4Pa−1・ΔP/L
【請求項3】
ニコチンろ過率(Enic)が下記式3を満たす請求項2記載のシガレットフィルター。
式3:ln(1−Enic)/L<−1.9×10−2mm−1−3.7×10−4Pa−1・ΔP/L
【請求項4】
タールろ過率(Etar)が下記式4を満たし、かつ、ニコチンろ過率(Enic)が下記式5を満たす請求項3記載のシガレットフィルター。
式4:−7.5×10−2mm−1−3.0×10−4Pa−1・ΔP/L<ln(1−Etar)/L
式5:−5.0×10−2mm−1−3.7×10−4Pa−1・ΔP/L<ln(1−Enic)/L
【請求項5】
請求項1〜4のいずれか1項に記載のシガレットフィルターを用いたシガレット。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、低タール、低ニコチンのシガレットのフィルターおよびそのシガレットフィルター付のシガレットに関する。
【0002】
【従来の技術】
フィルター付きシガレットのフィルターは、たばこ煙成分のうち、タール、ニコチン等の粒子成分をろ過捕捉して、それらの量を調整する役割を有しており、シガレットフィルターの性能の指標として、たばこ煙のタール、ニコチンのろ過率が用いられている。
【0003】
近年の健康指向および喫煙者の嗜好の変化等から、シガレットの低タール化、低ニコチン化の要望が高まってきた。このような低タール化、低ニコチン化を目的としたシガレットのフィルターにおいては、フィルターでのろ過率を向上するため、繊維の比表面積をより広くする、すなわち、単繊維繊度をより細くした繊維束がフィルターとして使用されている。このような細繊度の繊維を用いたフィルターに関する技術として、特表平8−501606号公報では、細繊度セルロースアセテート繊維の製造方法が開示されている。
【0004】
しかしながら、同公報に記載されたフィルターは、高ろ過フィルターとしては十分満足すべきろ過性能を有するとはいえず、より高ろ過の性能を有するフィルターが要望されている。また、特開平10−168650号公報では、細繊度Y型断面セルロースアセテートトウの製造方法が開示されている。しかしながら、同公報に記載のセルロースアセテートトウによるフィルターは、ろ過率としては十分なろ過性能を有するが、通気抵抗が高いため、喫煙者に許容される通気抵抗範囲内でフィルター付きシガレットに適用するのが困難である。
【0005】
さらに、特表平11−501525号公報では、繊維状フィルター材料とフィルターの繊維重量を基準として15重量%未満の量の添加物を含む或いは含まない無開孔フィルターが開示されているが、高ろ過フィルターとしては十分なろ過性能を有するものとはいえない。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、タールやニコチンのろ過を行なうシガレットフィルターにおいて、フィルターとしての通気抵抗とタール、ニコチンのろ過率とを特定の関係とすることにより、実用的な通気抵抗の範囲内で低タール化、低ニコチン化を達成するシガレットフィルターおよびこのフィルター付きのシガレットを提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明の第1の要旨は、セルロースエステル繊維束からなるシガレットフィルターであって、フィルターの長さ(L)あたりの通気抵抗(ΔP)であるΔP/Lが50〜100Pa/mmであり、タールろ過率(Etar)が下記式1を満たすシガレットフィルターにある。
式1:ln(1−Etar)/L<−2.7×10−2mm−1−3.0×10−4Pa−1・ΔP/L
さらに、本発明の第2の要旨は、前記シガレットフィルターを用いたシガレットにある。
【0008】
【発明の実施の形態】
本発明のシガレットフィルターを構成するセルロースエステル繊維束は、セルロースエステル繊維の単繊維群からなり、繊維を構成するセルロースエステルの具体例としては、セルロースアセテート、セルロースプロピオネート、セルロースブチレート、セルロースアセテートプロピオネート、セルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートフタレートまたはこれらの混合物が挙げられる。
【0009】
これらのセルロースエステルのうち、セルロースアセテートが好ましい。さらには、シガレットの喫味の観点から、セルロースアセテートのうちセルロースジアセテートがより好適に用いられる。好ましく用いられるセルロースアセテートは、その平均置換度が1.5〜3.0、好ましくは2.0〜2.7のものである。
【0010】
繊維束を構成する単繊維は、単繊維繊度が0.6〜1.6dtexであることが好ましく、さらに繊維製造時の紡糸の工程通過性、高ろ過とするために繊維の比表面積を広くする上で、0.8〜1.3dtexであることがより好ましい。繊維束を構成する単繊維の断面形状は、フィルター通気抵抗の上昇を抑制しつつ比表面積を高くするため、Y型断面であることが好ましい。
【0011】
また、繊維束としての総繊度は、2.5〜5.0ktex(25000〜50000dtex)であることが好ましい。さらに、この繊維束は、シガレットフィルターへの成形を容易にする上で捲縮を施した繊維束であることが好ましい。
【0012】
本発明のシガレットフィルターは、単一のフィルターからなるプレーンフィルター、2種類のフィルターを直列に配したデュアルフィルター等であってもよく、また複数のフィルター要素の組み合わせの一部であってもよい。
【0013】
本発明のシガレットフィルターは、フィルターの円周が、シガレット円周と同等になるが、22〜26mmであることが好ましく、通常23.5〜25.5mmである。またフィルターの長さ(L)が、10〜50mmであることが好ましい。フィルターの長さが短すぎると、ろ過体としての機能を果たさず、シガレットを口にくわえたときのマウスピースとしての役割を有しなくなる。また、長すぎると、たばこ煙を発生させる刻みたばこの量とのバランスが悪くなる。
【0014】
本発明において、通気抵抗(ΔP)とは、シガレットフィルター等の円棒状物の軸方向に17.5ml/secの空気を流したときの円棒状物の両端の差圧であり、コレスタ(CORESTA)推奨法No.41に定められている。フィルターの長さと通気抵抗とは、比例関係にあり、フィルターの長さが長いほど通気抵抗が高くなる。
【0015】
本発明においては、フィルターの長さ(L)あたりの通気抵抗(ΔP)であるΔP/Lが50〜100Pa/mmであることが必要である。図1に本発明のシガレットフィルターにおけるΔP/Lとフィルターの長さあたりのタール透過率の対数であるln(1−Etar)/Lとの適正範囲を示す。図1中、線adがΔP/L=50Pa/mmを表わしており、線bcがΔP/L=100Pa/mmを表わしている。ΔP/Lは線adよりも右側で、かつ、線bcよりも左側の範囲である。さらに、本発明においては、ΔP/Lが60〜80Pa/mmであることがより好ましい。
【0016】
通気抵抗が高くなるほど、タールやニコチンのろ過率が高くなる。ΔP/Lが50Pa/mm未満、すなわち、図1の線adよりも左側であると、低タール、低ニコチンのシガレットとして必要なろ過率を発現することができない。また、ΔP/Lが100Pa/mmを超える、すなわち図1の線bcよりも右側であると、シガレットの通気抵抗が高くなりすぎ、喫煙者に許容されるフィルター付きシガレットとして適用するのは不都合である。
【0017】
本発明において、タールとは、たばこ煙の全粒子成分(TPM)から、ニコチンと水とを除いたものをいい、また、タールろ過率(Etar)、ニコチンろ過率(Enic)は、フィルター付きシガレットをコレスタ(CORESTA)推奨法No.22に定められた方法で喫煙したとき、シガレットフィルターに捕捉されたタールやニコチンの量の割合であり、それぞれ次の式で表される。
【0018】
Etar=Tf/Tt=Tf/(Td+Tf)
但し、Td:タール喫煙量(フィルターから流出したタールの量)
Tf:タール捕捉量(フィルターに捕捉されたタールの量)
Tt:タール発生量(巻きたばこ部で発生し、フィルターに流入したタールの量)
【0019】
Enic=Nf/Nt=Nf/(Nd+Nf)
但し、Nd:ニコチン喫煙量(フィルターから流出したニコチンの量)
Nf:ニコチン捕捉量(フィルターに捕捉されたニコチンの量)
Nt:ニコチン発生量(巻きたばこ部で発生し、フィルターに流入したニコチンの量)
【0020】
フィルターから流出したタールやニコチンの量のフィルターに流入したタールやニコチンの量に対する割合をタールやニコチンの透過率(1−Etar、1−Enic)とよぶ。タールやニコチンに関して、高ろ過であるほどこの透過率が低くなる。同じ繊維束を用いたシガレットフィルターであれば、通気抵抗(ΔP)を変更したとき、タールやニコチンの透過率の対数のフィルター長さとの比(ln(1−Etar)/L、ln(1−Enic)/L)と、通気抵抗とフィルター長さとの比(ΔP/L)とが、おおむね直線関係となる。そのため、本発明では、ろ過性能をln(1−Etar)/L、ln(1−Enic)/Lで表わす。
【0021】
本発明においては、タールろ過率(Etar)は、ln(1−Etar)/Lが下記式1を満たすことが必要である。
式1:
ln(1−Etar)/L<−2.7×10−2mm−1−3.0×10−4Pa−1・ΔP/L
この範囲を図1を用いて説明する。線abは式1の不等号が等号となる線を表わしている。ln(1−Etar)/Lは、線abよりも下側の範囲である必要があり、さらに好ましくは、下記式2を満たすような範囲である。
式2:ln(1−Etar)/L<−3.1×10−2mm−1−3.0×10−4Pa−1・ΔP/L
【0022】
タールろ過率がこれらの範囲外、すなわち、線abよりも上側の範囲であると、シガレットフィルターにおいてタールを捕捉する能力が不足し、かかるフィルターは低タールのシガレットとするのには不適である。
【0023】
また、本発明においては、ニコチンろ過率(Enic)は、ln(1−Enic)/Lが下記式3を満たすことが好ましい。
式3:ln(1−Enic)/L<−1.9×10−2mm−1−3.7×10−4Pa−1・ΔP/L
図2に本発明のシガレットフィルターにおけるΔP/Lとフィルターの長さあたりのニコチン透過率の対数であるln(1−Enic)/Lとの適正範囲を示す。式3の範囲を図2を用いて説明する。線efは式3の不等号が等号となる線を表わしている。ln(1−Enic)/Lは線efよりも下側の範囲であることが好ましい。ニコチンろ過率がこの範囲外、すなわち線efよりも上側の範囲であると、シガレットフィルターにおいてニコチンを捕捉する能力が不足し、低ニコチンのシガレットとするのには不適である。
【0024】
さらに、より好ましくは、タールろ過率(Etar)、ニコチンろ過率(Enic)が下記式4、式5を満たすことが好ましい。
式4:−7.5×10−2mm−1−3.0×10−4Pa−1・ΔP/L<ln(1−Etar)/L
式5:−5.0×10−2mm−1−3.7×10−4Pa−1・ΔP/L<ln(1−Enic)/L
タールろ過率、ニコチンろ過率が式4、式5の範囲外であると、シガレットの香味が弱くなってしまうため、好ましくない。
【0025】
つぎに、本発明のシガレットフィルターおよびシガレットの製造方法を説明すると、単繊維繊度が0.6〜1.6dtex、好ましくは0.8〜1.3dtexの断面形状がY型断面の捲縮を施した総繊度2.5〜5.0ktexのセルロースエステル繊維束を緊張、開繊し、可塑剤を噴霧したのち、円周が22〜26mmの均一な円棒状に巻紙で巻き上げ、ΔP/Lが50〜100Pa/mm、好ましくは50〜80Pa/mmとなるように圧縮して成型し、フィルタープラグとし、さらに所定の長さにチップ状に切断してシガレットフィルターとする。この工程によって、繊維束は、3次元的に接着し、たばこ煙がフィルター中を均一に流れる円棒状のフィルターが形成される。
【0026】
また、本発明のシガレットとするには、本発明のシガレットフィルター端面と予め刻みたばこを巻紙で巻き上げた巻きたばこ部分の端面とを接触させた状態で、巻きたばこ部分とシガレットフィルターとを接続して巻紙で巻上げてフィルター付きシガレットとする。
【0027】
【実施例】
以下、本発明を実施例により具体的に説明する。
なお、実施例において、通気抵抗(ΔP)は、コレスタ(CORESTA)推奨法No.41に基づき、加藤工業所製「OTIC式吸引抵抗測定器」またはフィルトロナ社製フィルターテストステーション「FTS400」を用いて測定し、フィルターの円周は、フィルトロナ社製「テープゲージ」または上述の「FTS400」を用いて測定した。
【0028】
また、喫煙によるタール、ニコチンの喫煙量と捕捉量とは、コレスタ(CORESTA)推奨法No.23に基づき、ボルグワルト社製回転型喫煙器「RM20/CS」を用いて喫煙を行なって求めた。喫煙量と発生量とのそれぞれについて、ニコチン量はガスクロマトグラフィーで求め、タール量は秤量して求めた全粒子成分(TPM)の量から、上述のニコチンの量とガスクロマトグラフィーで求めた水の量とを減じて算出した。
【0029】
(実施例1)
セルロースジアセテート29wt%、二酸化チタン0.15wt%、水2.9wt%およびアセトン67.95wt%である混合物を攪拌混合してセルロースジアセテートを溶解し、十分なろ過を行なって紡糸原液を調製した。この紡糸原液を、一辺長42μmの三角断面の吐出孔を有する紡糸口金を用いて、紡糸延伸比1.7で乾式紡糸し、捲縮を付与することによって、単繊維のフィラメントの平均繊度が1.1dtex、総繊度が4.8ktex(48000dtex)のセルロースジアセテート繊維束を得た。
【0030】
このセルロースジアセテート繊維束を開繊し、10000CUのプラグ巻取紙を用いて巻き上げ、円周24.2mm、長さ120mm、通気抵抗8.40kPa(8400Pa)のフィルタープラグを作成した。このフィルタープラグを25mmの長さに切断して25mmあたりの通気抵抗1750Paのフィルターチップを作成した。このフィルターチップに、市販たばこ「Marlboro」のフィルター部分を除いて得た巻きたばこ部分を接続し、喫煙試験に供し、その結果を表1に示した。
【0031】
(実施例2)
実施例1において一辺長48μmの三角断面の吐出孔を有する紡糸口金を用いる以外は、実施例1と同様にして乾式紡糸を行ない、単繊維のフィラメントの平均繊度が1.6dtex、総繊度が4.9ktexのセルロースジアセテート繊維束を得た。このセルロースジアセテート繊維束から実施例1と同様にして、円周24.2mm、長さ120mm、通気抵抗7.66kPaのフィルタープラグを作成した。このフィルタープラグを実施例1と同様にして長さ25mmに切断して、25mmあたりの通気抵抗1596Paののフィルターチップを作成し、実施例1と同じようにして喫煙試験に供し、その結果を表1に示した。
【0032】
(実施例3)
セルロースジアセテート27wt%、二酸化チタン0.15wt%、水3.5wt%およびアセトン69.35wt%である混合物を攪拌混合してセルロースジアセテートを溶解し、十分なろ過を行なって紡糸原液を調製した。この紡糸原液を、一辺長43μmの三角断面の吐出孔を有する紡糸口金を用いて、紡糸延伸比1.6で乾式紡糸し、単繊維のフィラメントの平均繊度が1.3dtex、総繊度が930dtexのセルロースジアセテート繊維糸条を得た。
【0033】
得られた繊維糸条を合糸して捲縮を付与し、総繊度が4.9ktexのセルロースジアセテート繊維束を作成した。このセルロースジアセテート繊維束から実施例1と同様にして、円周24.2mm、長さ120mm、通気抵抗10.78kPaのフィルタープラグを作成した。このフィルタープラグを実施例1と同様にして長さ25mmに切断して、25mmあたりの通気抵抗2246Paのフィルターチップを作成し、市販たばこ「AlfA」のフィルター部分を除いて得た巻きたばこ部分を接続し、喫煙試験に供し、その結果を表1に示した。
【0034】
(比較例1)
実施例1において一辺長53μmの三角断面の吐出孔を有する紡糸口金を用いる以外は、実施例1と同様にして乾式紡糸を行ない、単繊維のフィラメントの平均繊度が1.9dtex、総繊度が4.9ktexのセルロースジアセテート繊維束を得た。このセルロースジアセテート繊維束から実施例1と同様にして、円周24.2mm、長さ120mm、通気抵抗5.62kPaのフィルタープラグを作成した。このフィルタープラグを実施例1と同様にして長さ25mmに切断して、25mmあたりの通気抵抗1170Paのフィルターチップを作成し、実施例1と同じようにして喫煙試験に供し、その結果を表1に示した。
【0035】
(比較例2)
実施例1と同じセルロースアセテート繊維束から、円周24.2mm、長さ120mm、通気抵抗13.63kPaのフィルタープラグを得た。このフィルタープラグを15mmの長さに切断して15mmあたりの通気抵抗1704Paのフィルターチップを作成した。このフィルターチップを、実施例3と同様にして喫煙試験に供し、その結果を表1に示した。
【0036】
(比較例3)
単繊維の平均繊度が0.13dtexのアクリル繊維束を3mmの長さに切断し、コーヒーミルを用いて短繊維に解繊した。このアクリル短繊維を内径8mmのアクリル樹脂製チューブの中に充填長25mmに詰めて通気抵抗1754Paのモデルフィルターを作成した。このモデルフィルターに市販たばこ「AlfA」のフィルター部分を除いて得た巻きたばこ部分を接続し、喫煙試験に供し、その結果を表1に示した。
【0037】
【表1】


【0038】
【発明の効果】
本発明によるシガレットフィルターは、実用的な通気抵抗の範囲内でタールやニコチンのろ過率を向上させたシガレットフィルターであって、本発明のシガレットフィルターを用いたフィルター付きシガレットは、低タール、低ニコチンで、かつ実用的な通気抵抗を有するものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明のシガレットフィルターにおける、フィルターの長さ(L)あたりの通気抵抗(ΔP)であるΔP/Lと、タール透過率の対数のフィルター長さとの比であるln(1−Etar)/Lとの適正範囲を表わす図である。
【図2】本発明のシガレットフィルターにおける、フィルターの長さ(L)あたりの通気抵抗(ΔP)であるΔP/Lと、ニコチン透過率の対数のフィルター長さとの比であるln(1−Enic)/Lとの適正範囲を表わす図である。
【出願人】 【識別番号】000006035
【氏名又は名称】三菱レイヨン株式会社
【住所又は居所】東京都港区港南一丁目6番41号
【出願日】 平成14年9月27日(2002.9.27)
【代理人】 【識別番号】100066533
【弁理士】
【氏名又は名称】田村 武敏

【公開番号】 特開2004−113148(P2004−113148A)
【公開日】 平成16年4月15日(2004.4.15)
【出願番号】 特願2002−282361(P2002−282361)