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【発明の名称】 多機能移送ドラム
【発明者】 【氏名】アンドレアス・リンケ

【氏名】マティアス・ヤーンケ

【氏名】ラルフ・マイヤー

【氏名】マンフレート・ドムベク

【氏名】ヨハン・エルゲス

【氏名】コンラート・ポップ

【要約】 【課題】生産を切替えた後で、たばこ加工産業の様々な長さの品物に適応できる移送ドラムを提供する。

【解決手段】互いに縦軸方向に整向された、少なくとも一列で横軸方向に移送ドラム10,20に移送される物品15の、所定の縦軸方向の往復運動分だけ、縦軸方向の間隔を変えるための往復運動手段17.1,17.2を備えている。往復運動手段17.1,17.2の往復運動が調節可能に構成されている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
互いに縦軸線方向に整向された、かつ少なくとも一列で横方向に移送ドラム(10,20)に移送される物品(15)の、所定の縦軸線方向の送り分だけ、縦軸線方向の間隔を変えるための往復移動手段(17.1,17.2)を備えた、たばこ加工産業の物品(15)を移送するための移送ドラム(10,20)において、
往復移動手段(17.1,17.2)の往復移動が調節可能に構成されていることを特徴とする移送ドラム。
【請求項2】
各々の移送される物品(15)の列のために、往復移動手段(17.1,17.2)が設けられていることを特徴とする請求項1記載の移送ドラム。
【請求項3】
往復移動手段(17.1,17.2)が少なくとも一つの揺動板(17.1,17.2)を介して形成されていることを特徴とする請求項1または2記載の移送ドラム。
【請求項4】
揺動板(17.1,17.2)が摺動可能に構成されていることを特徴とする請求項3記載の移送ドラム。
【請求項5】
揺動板(17.1,17.2)が物品(15)に対して縦軸線方向で平行に摺動可能に構成されていることを特徴とする請求項4記載の移送ドラム。
【請求項6】
揺動板の回転軸線(16)と移送ドラム(10,20)の回転軸線との間の角度が変更可能に構成されていることを特徴とする請求項3〜5のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項7】
揺動板(17.1,17.2)の各々に関して、揺動板の回転軸線(16)と移送ドラム(10,20)の回転軸線との間の角度が変更可能に構成されていることを特徴とする請求項6記載の移送ドラム。
【請求項8】
少なくとも一つの揺動板(17.1,17.2)を駆動するための駆動装置(24)が設けられていることを特徴とする請求項3〜7のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項9】
揺動板(17.1,17.2)を調節するための、少なくとも一つの調節手段(23,25,28.1,28.2)が設けられていることを特徴とする請求項3〜8のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項10】
物品(15)を収容するための、縦軸線方向に運動可能な収容部(13)が設けられていることを特徴とする請求項1〜9のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項11】
物品(15)を収容するための、少なくとも二つの収容部(13)が、運動可能なスライダ(26.1,26.2)上に設けられていることを特徴とする請求項1〜10のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項12】
収容部(13)かあるいはスライダ(26.1,26.2)が、揺動板(17.1,17.2)と連結していることを特徴とする請求項10または11に記載の移送ドラム。
【請求項13】
収容部(13)かあるいはスライダ(26.1,26.2)が、球状ジョイント(19.1,19.2)を介して、揺動板(17.1,17.2)と連結していることを特徴とする請求項10〜12のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項14】
移送ドラム(10,20)が拡開ドラムとして形成されていることを特徴とする、請求項1〜13のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項15】
移送ドラム(10,20)が送りドラム(20)として形成されていることを特徴とする請求項1〜14のいずれか一つに記載の移送ドラム。
【請求項16】
請求項1〜15のいずれか一つに記載の少なくとも一つの移送ドラム(10,20)を備えたたばこ産業の機械。


【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、互いに縦軸線方向に整向していて、少なくとも一列で横軸線方向に移送ドラムに移送される物品の、所定の縦軸線方向の往復移動(Hub)分だけ、縦軸線方向の間隔を変えるための往復移動手段を備えた、たばこ加工産業の物品の移送ドラム関する。更に、本発明はたばこ加工産業の機械にも関する。
【背景技術】
【0002】
たばこ加工産業の物品とは、本願との関連において、一層かあるいは多層の列で、吸気を利用して、例えばフィルタ製造機かあるいはシガレット製造機における移送ドラムのようなコンベヤ上で保持されコンベヤによって移送される、このような物品と解釈される。このような物品とはフィルタシガレット、シガリロならびにフィルタロッド、フィルタセグメント等である。以下、わかりやすくするためにシガレットあるいはフィルタだけを話題にしているが、前述のことの全体は、例えばフィルタセグメントのような先に挙げた様式の他の移送される物品にも当てはまる。
【0003】
シガレット製造機械において、シガレットは、まず第一にシガレット製造機かあるいはフィルタ装着機のドラムである移送ドラム上において、そのシガレットの整向された縦軸線方向に対して横向きで、吸気を利用して保持される。移送ドラム上で、シガレットはほぼ平行に二列に並んで設けられ、移送ドラム上でシガレットの軸線に対して直角に運動する。例えば二本分の長さのフィルタを二つの互いに軸方向に整向されたシガレット間に挿入するために、裁断された二本分の長さのたばこストックが移送ドラム上で縦軸線方向に拡開され、二本分の長さのフィルタロッドが挿入される。
【0004】
移送ドラム上でたばこストックが拡開している間、たばこストックは所定の往復移動を経て、たばこストックは縦軸線方向に間隔を置かれる。
【0005】
さらにまた、送りドラム上で、平行な列の状態で互いにずらして設けられたフィルタロッドが、相前後して一列に配列されたフィルタロッドに対して一緒に送られる送りドラムが公知となっている。
【0006】
公知の拡開ドラムと送りドラムの場合、この移送ドラム上の物品は所定の縦軸線方向の往復移動を経る。移送ドラムの構造に基づき、往復移動あるいは縦軸線方向の摺動は正確に調節されている。例えば、ドイツ国特許公開公報第4134663号明細書(特許文献1)には、走行する平行なシガレット列に対して相対的にシガレット列を軸方向に整向させる装置が記載されている。整向されるシガレット用の収容部は、直角に曲げられたクランクアームの端部に設けられており、このクランクアームは平行円盤駆動機構に支承されている。平行円盤駆動機構の軸線は、走行するシガレット列を移送するドラムの軸線に対して傾斜している。
【特許文献1】ドイツ国特許公開公報第4134663号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
従来技術のこのような状態から出発して、本願発明の課題は、例えば生産を切替えた後で、たばこ加工産業の様々な長さの物品に容易に適合可能な移送ドラムを提供することにある。この際たばこ加工産業の機械の他の現存する設備は生産を切替えた後も、有効に利用される。
【課題を解決するための手段】
【0008】
この課題は、互いに縦軸線方向に整向された、少なくとも一列で横軸線方向に移送ドラムに移送される物品の、所定の縦軸線方向の往復移動分だけ、縦軸線方向の間隔を変えるための往復移動手段を備えた、たばこ加工産業の物品の移送ドラムにおいて、往復移動手段の往復移動が調節可能に構成されていることを特徴とする移送ドラムによって解決される。本発明は本発明による移送ドラム上における物品の縦軸線方向の往復移動が変更可能であるという考えに基づいているので、たばこ加工産業の機械は物品に関する様々な生産条件に容易に適合される。このことによって、製造される物品あるいはその物品のサイズに関して臨機応変に対応できるようになる。変更可能かあるいは調節可能な往復移動手段により、物品の縦軸線方向の往復移動が拡開ドラムあるいは送りドラムにおいて個別に調節される。連続的に制御可能な往復移動によって、幅の広いパレットはサイズに即応してドラム上で移送される。往復移動手段の本発明による調節のし易さは、往復移動量、言い換えると長さに関係し、同様に往復移動の終端位置にも関係する。移送ドラムの回転が同期している場合、縦軸線方向に行われる往復移動の運動の反転ポイントは任意に選択可能かあるいは変更可能である。これにより、同じ移送ドラムを用いて、移送される物品に対応した異なる長さの往復移動を行い、および/または縦軸線方向の異なる引渡し位置で、物品の収容あるいは引渡しを行うことができる。
【0009】
移送ドラムの使用の可能性は、各々の供給される物品の列のために往復移動手段が設けられていることにより拡張され、その際往復移動手段はそれぞれ、本発明により調節可能である。これにより、移送ドラム上で、列が異なる物品が要件に応じて縦軸線方向の摺動を行う。
【0010】
本発明の他の実施形態では、往復移動手段が少なくとも一つの揺動板を介して形成されている。この揺動板はドラム内部の物品に関して、物品の収納部をガイドするために設けられている。
【0011】
揺動板の往復移動を変更するために、揺動板が摺動可能であるのは有利である。
【0012】
揺動板が物品に対して縦軸線方向に平行に摺動可能である場合に、特に有利である。
【0013】
移送ドラム上の物品の往復移動あるいは縦軸線方向の摺動は、揺動板の回転軸線と移送ドラムの回転軸線との間の角度が変更可能である場合に調節可能である。
【0014】
移送ドラム上の平行な列の個別の軸線方向の摺動は、揺動板の各々に関して、揺動板の回転軸線と移送ドラムの回転軸線との間の角度が変更可能である場合に達成される。
【0015】
さらに、移送ドラムにおいて移送ドラムかあるいは揺動板を運動させるために、少なくとも一つの揺動板を駆動するための駆動装置が設けられている。この駆動装置は移送ドラムの制御リング上で揺動板を摺動させるので、移送ドラム上の物品は往復移動が一定の場合、摺動する縦軸線方向の往復移動終端位置間で供給ドラムから排出ドラムへ移送される。
【0016】
特に、揺動板を調節するための、少なくとも一つの調節手段が設けられているので、縦軸線方向の往復移動あるいは縦軸線方向の摺動が正確に決定される。
【0017】
往復移動の精密な調節を行うために、移送ドラム上に物品を収容するための、縦軸線方向に運動可能な収容部が設けられている。
【0018】
別の実施形態では、物品を収容するための少なくとも二つの収容部が縦軸線方向に運動可能なスライダ上に設けられているので、多くの物品が一方のスライダの収容部に同時に収容され、かつ移送ドラム上で移送される。特に、送りドラムの場合のスライダは認められている。なぜなら、スライダ上で、歯かあるいは切欠き部が、二つのスライダが形状補完的にかつ機能補完的に一緒に送られるように形成されているので、縦軸線方向にずらして設けられた物品を備えた平行な二列が、相前後して並んでいる物品を備えた往復移動ドラム上の唯一の列の方へ送られるからである。
【0019】
往復移動あるいは縦軸線方向の摺動を行うために、収容部あるいはスライダは揺動板と連結している。
【0020】
本発明の好ましい他の実施形態では、収容部あるいはスライダは球状ジョイントを介して揺動板と連結している。
【0021】
さらに、有利なように移送ドラムは拡開ドラムとして形成されている。別な方法では、移送ドラムが送りドラムとして形成されている。
【0022】
更に、本発明の課題は、少なくとも一つの本発明による、前述の記載された移送ドラムを備えたたばこ産業の機械によって解決される。特に、移送ドラムの使用は、シガレット製造機かあるいはフィルタ製造機に向いている。なぜならこれらの機械では、拡開ドラムおよび/または送りドラムが優先的に使用されているからである。
【0023】
本発明は、図で示された実施例に基づき、その実例を使ってかつ一般的な発明思想の限定も無く記載されており、この場合本文にはより詳しくは記載されていない本発明による細かい部分の全体に関しては、図を参照のこと。
【発明の効果】
【0024】
本発明の構成に基づき、たばこ産業の機械は物品に関する様々な生産条件に容易に適合され、これにより製造される物品あるいはその物品のサイズに関して臨機応変に対応できるようになる。
【0025】
以下の図面において、同じ部材は同じ参照符号を付しているので、その都度改めて説明を行うことはない。
【発明を実施するための最良の形態】
【0026】
【実施例】
【0027】
図1に本発明の拡開ドラム10の横断面図を示す。拡開ドラム10は制御フランジ11上に設けられている。制御フランジ11は機械側面に固定されている。拡開ドラム10はその拡開ドラム10の両側面に合わせてドラム蓋12.1,12.2を備えている。拡開ドラム10の周囲面上には、縦軸線方向に摺動可能な収容部13が形成されている。収容部13は供給ドラムから供給されるシガレット15を、(ここでは図示していない)供給ドラムから(同様に図示していない)排出ドラムへと、さらに先へ移送する。供給ドラムから排出ドラムへと移送している間に、シガレット各々の間の縦軸線方向の間隔が広げられる。制御フランジ11は、制御リング14によって周囲を囲まれており、その制御リングを中心にしてドラム10が回転する。拡開ドラム10の回転軸線は参照符号16を有している。
【0028】
移送ドラム10内には、制御リング14と収容部13との間に揺動板17.1,17.2が形成されている。揺動板17.1,17.2は、球状ブッシュ18.1,18.2上で摺動可能に支承されており、これらの球状ブッシュは制御リング14上で摺動するように支承されている。リング状に形成された球状ブッシュ18.1,18.2は、制御リング14の周囲面に沿って摺動可能である。
【0029】
揺動板17.1,17.2を収容部13と連結するために、揺動板17.1,17.2の外側面に球状ジョイント19.1,19.2が形成されており、これらの球状ジョイントは収容部13のブッシュ頭部21.1,21.2内で係合している。
【0030】
球状ブッシュ18.1,18.2の表面が球面であることに基づいて、揺動板17.1,17.2の傾斜は所定の角度だけ調整および/または変更され、従って拡開ドラム10の回転軸線16に対する揺動板の軸線の傾斜が、所定の角度だけ調節および/または変更される。図示されている例(図1)では、揺動板17.1,17.2の回転軸線が、拡開ドラム10の回転軸線16に対して共線的であるので、拡開ドラム10によって供給されるシガレット15の拡開は全く行われない。これは、拡開ドラム10を使用する状態における特殊ケースである。というのは、往復移動の長さが0であるからである。このドラム10をこのように調節した場合には、ドラム10は普通の移送ドラムとしてシガレットを拡開したりあるいは摺動させたりせずに使用される。
【0031】
拡開ドラム10の回転軸線と揺動板17.1,17.2の回転軸線の間の所定の角度の調節を行うために、調節手段が拡開ドラム10の内部に形成されている。揺動板17.1はスピンドル22.1の上方で、調節モータ23に連結されている。揺動板17.2はスピンドル22.2によって、同様に調節モータ23に連結されている。逆方向の勾配を有する、スピンドル22.1,22.2が回転することにより、揺動板17.1,17.2の傾斜角度が調節される。
【0032】
拡開ドラム10の制御リング14あるいは回転軸線16に沿って、揺動板17.1,17.2を摺動させるためには、揺動板17.1,17.2の少なくとも三箇所に調節手段が必要である。これらの三箇所は、例えば揺動板17.1,17.2の周囲に渡って均等に設けられている。この方式即ち“三点懸架方式”によって、回転軸線16あるいは制御リング14に沿った、揺動板17.1,17.2の縦軸線方向の直線運動が行われる。
【0033】
さらに、揺動板17.1,17.2あるいはドラム10を駆動するために、内部に制動装置24が形成されており、この制動装置により、制御リング14上で係合する歯車を介して、拡開ドラム10の回転が急停止する。
【0034】
対応する吸気導管あるいは吸気開口部を介して、シガレットが収容部13の中かあるいは収容部13上で支持されることは、当業者にとって自明である。
【0035】
図2には、ドラム10の横断面図が部分的に示されている。この横断面図においては、特にサーボモータ23による切断箇所が示されており、このサーボモータが、揺動板17.1,17.2内に係合していてかつそこで固定されている、駆動されるスピンドル22.1,22.2と共に協働することによって、揺動板17.1,17.2の回転軸線が拡開ドラム10の回転軸線16に対して傾斜して形成される。このサーボモータにより、揺動板17.1,17.2は球面状の球状ブッシュ18.1,18.2を中心にして回転する。この場合、図示された上部の収容部13は、拡開ドラム10上で互いの方向へ移動するので、シガレット15間における最小の縦軸線方向の間隔が収容部13上で得られる。シガレット15間のこの最小の縦軸線方向の間隔は、これらのシガレットが例えば供給ドラム上で、供給ドラムから拡開ドラム10上へシガレットを引き渡す際に有する、シガレットの間隔に一致する。
【0036】
拡開ドラム10が回転した結果、互いに平行に設けられたシガレットは、縦軸線方向で離れて運動し、引渡し場所で別のドラムへ引渡される。水平軸線16に対する揺動板の調節可能な傾斜によって、拡開ドラム10における、シガレットの縦軸線方向の往復移動の反転場所あるいは最終端位置が調節される。それによって、総じて拡開ドラム10は、迅速に、シガレットのサイズに対して融通性をもって、かつシガレットのサイズに依存して、シガレットあるいはフィルタの生産工程に適合する。図2に示すように、揺動板17.1,17.2は互いに鏡像対称的に設けられる。なぜなら、サーボモータ23を介して、両サーボモータが同時にかつ互いに対称に回転するからである。
【0037】
図3には拡開ドラム10の別の実施形態が横断面図で示されている。左の揺動板17.1は、この揺動板に連結される収容部が往復移動を全く行わないように調節されているが、右の揺動板17.2は、この揺動板17.2によって移動するシガレット15が縦軸線方向の摺動をするように調節されているので、引渡し場所において、シガレット15は軸方向に間隔をおかれるようになる。揺動板17.2を調節するために、ハンドル25をスピンドル22.2に装着してから、揺動板17.2の傾斜と位置を正確に調節する。揺動板17.2をマニュアル調節するそのし易さは、揺動板をモータで調節することと二者択一的である。当然ではあるが、両手段とも互いに組み合わせることができる。
【0038】
移送ドラムの場合に調節可能な往復移動と固定可能な(縦軸線方向の)往復移動位置とを備えた本発明による往復移動手段は、拡開ドラム(図1〜図3)の場合だけではなく、送りドラムの場合にも使用される。なぜなら送りドラム上で摺動される物品は同様に縦軸線方向の摺動を相前後して行うからである。
【0039】
図4には往復移動ドラム20による横断面図が示されている。図1に示された拡開ドラム10と同機能の部材が図4に同じ参照符号と共に設けられている。例えばシガレット15のような物品を収容するために、送りドラム20の場合、スライダ26.1,26.2が設けられており、これらのスライダは送りドラム20の外周上で長手方向に摺動可能に設けられている。スライダ26.1,26.2は、供給されるシガレット15を収容するための収容部を有している。
【0040】
揺動板17.1,17.2の傾斜を互いに個別におよび互いに依存しないで調節し、かつ変更するために、スライダ26.1,26.2は、異なる往復移動反転場所と往復移動を有しており、独立したサーボモータ28.1あるいは28.2が各々、スピンドル22.1,22.2に所属している。ここで移送される物品のサイズに対応して、適当な対応する制御と調整を行うことによって、制御リング14上でのスライダ26.1,26.2の縦軸線方向の摺動が、互いに独立して行われる。揺動板17.1,17.2の垂直方向の配置に基づき、送りドラム20上で、スライダ26.1,26.2が一緒に送られることはない。これは送りドラムを使用する状態においては同様に特殊なケースである。というのは、往復移動長さはその都度ゼロであるからである。
【0041】
図5には、別の拡開ドラム20が横断面図で示されており、この拡開ドラムの場合、スライダ26.1,26.2が一緒に送られている、言い換えれば軸方向の間隔が最も小さい。この目的のために、揺動板17.1,17.2は、サーボモータ28.1,28.2による往復移動の調節に基づいて、往復移動ドラム20の制御リング14かあるいは軸線16に対して横向きに設けられている。これらの場合、揺動板17.1あるいは17.2の回転軸線は拡開ドラム20の軸線16に対してある角度だけ傾斜して形成されている。
【0042】
図6には、平行に二列でかつ縦軸線方向に摺動されているかあるいは互いにずらして設けられているシガレット15が一緒に送られている様子が概略的に示されている。供給ドラム30上では、シガレット15が相並んでかつ移送区間FSに沿って移送される。引き続いて、シガレット15が供給ドラム30から往復移動ドラム20に引渡され、この際シガレット15の引渡しは、物品15用の三つの収容部によって形成されたスライダ26.1,26.2になされる。
【0043】
次にスライダ26.1,26.2は縦軸線方向に相前後して移動するので、平行にかつ互いにずらして設けられたシガレット列は送られて一列になる。スライダ26.1,26.2は、シガレット15のための指状の収容部を備えており、これらの収容部はスライダ26.1,26.2かあるいはシガレットの列を一緒に送る際に、互いに噛合う。続いて、一緒に送られるシガレット列が排出作用を行なうドラムに引き渡される。シガレット列が引渡された後、スライダ26.1,26.2は互いに離れように移動する。
【図面の簡単な説明】
【0044】
【図1】本発明による拡開ドラムの横断面図。
【図2】他の移送ドラムの部分的横断面図。
【図3】拡開ドラムの部分的横断面図。
【図4】送りドラムの横断面図。
【図5】送りドラムの部分的横断面図。
【図6】本発明による送りドラム上でシガレットを移送している概略図
【符号の説明】
【0045】
10 拡開ドラム
11 制御フランジ
12.1 ドラム蓋
12.2 ドラム蓋
13 収容部
14 制御リング
15 シガレット
16 回転軸線
17.1 揺動板
17.2 揺動板
18.1 球状ブッシュ
18.2 球状ブッシュ
19.1 球状ジョイント
20 送りドラム
21.1 ブッシュ頭部
21.2 ブッシュ頭部
22.1 スピンドル
22.2 スピンドル
23 サーボモータ
24 制動装置
25 ハンドル
26.1 スライダ
26.2 スライダ
28.1 サーボモータ
28.2 サーボモータ
30 供給ドラム
FS 移送区間

【出願人】 【識別番号】595112018
【氏名又は名称】ハウニ・マシイネンバウ・アクチエンゲゼルシヤフト
【出願日】 平成15年11月28日(2003.11.28)
【代理人】 【識別番号】100069556
【弁理士】
【氏名又は名称】江崎 光史

【識別番号】100092244
【弁理士】
【氏名又は名称】三原 恒男

【識別番号】100093919
【弁理士】
【氏名又は名称】奥村 義道

【識別番号】100111486
【弁理士】
【氏名又は名称】鍛冶澤 實

【公開番号】 特開2004−180683(P2004−180683A)
【公開日】 平成16年7月2日(2004.7.2)
【出願番号】 特願2003−399242(P2003−399242)