| 【発明の名称】 |
胴づき仕掛け用ハリ置き、およびそれを付属したロッドホルダー |
| 【発明者】 |
【氏名】結城 實
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| 【要約】 |
【課題】船釣りの際に胴づき仕掛けが絡んでしまうのを防止し、船上での餌付け作業性やエダスの取扱い性を向上することができる新規な構造からなる胴づき仕掛け用ハリ置き、およびそれを付属した新規な構造のロッドホルダーを提供する。
【解決手段】基板部71の船内側長辺縁に、エダス鞍越え載置用の立ち上り部8を突設すると共に、船外側長辺縁に、ハリ仮着用の磁性材部9,9,……を配置してハリ置き本体7とし、適所に舷縁への脱着、固定を可能とする仮固定機構3を組み込み可能とした胴づき仕掛け用ハリ置き6、およびそれを付属してなるロッドホルダーである。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、エダス鞍越え載置用とする所定高さの立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、ハリ仮着用とする磁性材部を配置、一体化してハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかしたことを特徴とする胴づき仕掛け用ハリ置き。 【請求項2】 平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、エダス鞍越え載置用とする所定高さの立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成されたものとしてハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかしたことを特徴とする胴づき仕掛け用ハリ置き。 【請求項3】 肉厚7mm前後の平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、舷縁上12mm前後の高さとするエダス鞍越え載置用の立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする0.85ガウス前後の磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成されたものとしてハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかしたことを特徴とする胴づき仕掛け用ハリ置き。 【請求項4】 肉厚7mm前後の平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、舷縁上12mm前後の高さとしたエダス鞍越え載置用の立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに5〜10箇所前後、望ましくは7箇所前後の点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする0.85ガウス前後の磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成し、当該立ち上り部の上縁面部、船内側部あるいは船外側部の何れかに沿って弾性ブラシ状または逆転櫛状のエダス係止材部を、該立ち上り部よりも僅かに高い背丈寸法に設定するよう植設されたものとしてハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかしたことを特徴とする胴づき仕掛け用ハリ置き。 【請求項5】 突起部が、錐状または柱状に成型された合成樹脂製で、少なくとも上端部付近に夜光性の蛍光成分を含有または被覆されてなるものとした、請求項1ないし4何れか記載の胴づき仕掛け用ハリ置き。 【請求項6】 立ち上り部は、その上縁の所定間隔置き毎に、夫々上方に開口してエダス中途を係止状とするエダス受け用の凹欠溝を刻設してなるものとするか、あるいは、同上縁の略全長に渡ってエダス受け用の凹欠溝を多数刻設してなるものとした、請求項1ないし5何れか記載の胴づき仕掛け用ハリ置き。 【請求項7】 舷縁上に脱着自在な仮固定機構を有し、上部に釣竿を装着可能なホルダー部を形成した本体フレーム部を設け、該本体フレーム部の少なくとも左右何れか一方に連結座を形成し、当該連結座に対して、舷縁上に載置可能とする平板状で所定長さのものとした基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、エダス鞍越え載置用とする所定高さの立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、ハリ仮着用とする磁性材部を配置、一体化してハリ置き本体とした上、その一端に連結部を形成した胴づき仕掛け用ハリ置きが、該連結部を介して脱着自在に連結されてなるものとした、請求項1ないし6何れか記載の胴づき仕掛け用ハリ置きを付属したロッドホルダー。 【請求項8】 舷縁上に脱着自在な仮固定機構を有し、上部に釣竿を装着可能なホルダー部を形成した本体フレーム部を設け、該本体フレーム部の少なくとも左右何れか一方に連結座を形成し、当該連結座に対して、肉厚7mm前後の平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、舷縁上12mm前後の高さとしたエダス鞍越え載置用の立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに5〜10箇所前後、望ましくは7箇所前後の点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする0.85ガウス前後の磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成し、当該立ち上り部の上縁面部、船内側部あるいは船外側部の何れかに沿って弾性ブラシ状または逆転櫛状のエダス係止材部を、該立ち上り部よりも僅かに高い背丈寸法に設定するよう植設されたものとしてハリ置き本体とした上、その一端に連結部を形成してなるものとした胴づき仕掛け用ハリ置きが、該連結部を介して脱着自在に連結されてなるものとした、請求項1ないし7何れか記載の胴づき仕掛け用ハリ置きを付属したロッドホルダー。 【請求項9】 連結座は、本体フレームとの間に、連結された胴づき仕掛け用ハリ置きが、設置された舷縁上に対して平行状態になる姿勢と、垂直状態になる姿勢とに姿勢変更可能とする折畳み機構を組み込んだものとしてなる、請求項7または8何れか記載のロッドホルダー。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の目的】 この発明は、メバル、ホッケ、ソイ、メヌケ、タラ等を始めとする魚類を釣り上げるのに有効な胴づき仕掛けの取り扱いに関連するものであって、特に、船釣りの際に胴づき仕掛けが絡んでしまうのを防止し、船上での餌付け作業性やエダスの取扱い性を向上する新規な構造からなる胴づき仕掛け用ハリ置き、およびそれを付属した新規な構造のロッドホルダーを提供しようとするものである。 【0002】 【従来の技術】 我が国は、四方を海に囲まれ、身近に豊富な水産資源を有するという恵まれた環境下にあることから、様々な釣りを楽しむことができ、漁港から比較的短時間沖に出て釣る沖釣りもその一つであり、気軽に家族や友人、知人等と連れ立って釣り舟に乗り込み、船縁に並んで狙った獲物を釣り上げる醍醐味は、他の釣りでは味わえない釣りとして人気が高い。 【0003】 この沖釣りで船上から狙う魚には、メバル、ホッケ、ソイ、メヌケ、タラ等を始めとする水深130〜160m前後の海底に群れをなして生息、回遊している魚があり、これら魚の仕掛けは、一般的にミキイトに複数本のエダスを繋いだ胴づき仕掛けが用いられることになるが、複数本のエダスを有する胴づき仕掛けは、絡まり易く強風等に曝され易い船上で取り扱うのが非常に困難なため、仕掛けをミチイトに結び着ける作業や、一つ一つのハリに餌を着けることが難しく、従前から、磁性材料を含有する合成樹脂を平板状に成型した磁気プレートを舷縁上に固定し、該磁気プレート上に各ハリを配列するように吸着させ、仮固定状にしながら、絡まないように注意して餌を着け、海中に投入することが行われている。 【0004】 しかしながら、こうした磁気プレートでは、使用する者が、エダスの配置やハリの仮着位置を、時に応じて判断して使用しなければならないものであり、どのハリがどのエダスのものか見極められなくなり、餌着けの際にハリを取り違えて絡まったり、雨に濡れたり寒さにかじかむ指でプレート面上に乗った細いエダスを摘み上げるのに苦労したり、強風に吹かれて不規則に揺れ動くエダスに惑わされて別のエダスを摘んでしまったりして作業性が極めて悪く、最悪の場合には磁気プレート上でエダス同士が絡み合って解けなくなってしまうという事態にまで至ってしまうことなる。 【0005】 こうした胴づき仕掛けの舷縁での取扱いを改良しようとするものに、例えば特開2001−333678号公報の「船べり用釣り仕掛け保持装置」発明に見られるもののように、長手方向に細幅のN・S磁極を交互に並べて着磁したハリ保持プレートを設けてなるものとし、複数本のエダスの隣接するハリ同士が、互いに異なる磁性に磁化することによってズレ動きを効果的に抑制し、強風や雨に曝されたり、船からの振動を受けても移動しないよう吸着、仮固定できるようにしたものや、あるいは、特開平9−9837号公報に開示されている「釣り仕掛けセット投入器」発明のように、釣り仕掛けセット投入板上に複数の釣りハリ掛けフックを配列し、胴づき仕掛けのハリを順次フックに掛着して整列させることができるようにしたもの等、既に幾つもの開発、提案がなされている。 【0006】 ところが、それら従前までのもので、特に前者「船べり用釣り仕掛け保持装置」発明のような原理に基づくものでは、ハリに餌を着けてしまうと、ハリが浮いて保持プレートの磁極面との接触状態を悪化させてしまい、吸着、仮固定能力が著しく低下し、強風を受けたり船からの振動によってハリが外れ易くなってしまうといった不都合があり、また、後者の「釣り仕掛けセット投入器」発明等に代表されるような器具によるものよって、餌を着けた後のハリをフックに掛着しようとすると、餌が邪魔になって確実に掛着することが難しく、さらに、仕掛けを海中に投入しようとすると、掛着された各ハリを速やかに外すことが困難になる等という欠点があり、何れのタイプのものにおいても、風雨に曝されてしまうような場面や、揺れる船上での取扱い性について満足のいくものとすることができないものであった。 【0007】 この発明は、船釣りを長年に渡って楽しんできた者の一人として、上記のような場面に度々遭遇してきた経験から、餌を着けたハリを舷縁上に確実に仮固定することができる上、仕掛けを海中に投入する際には、エダス同士が絡まないようにして簡単且つ整然と外すことができるようになる仕掛け用のハリ置きを実現することはできないものかとの判断から、逸速くその開発、研究に着手し、長期に渡る試行錯誤と幾多の試作、実験とを繰り返してきた結果、今回、遂に新規な構造の胴づき仕掛け用ハリ置き、およびそれを付属した新規な構造のロッドホルダーを実現化することに成功したものであり、以下では、図面に示すこの発明を代表する実施例と共に、その構成を詳述することとする。 【0008】 【発明の構成】 図面に示すこの発明を代表する実施例からも明確に理解されるように、この発明に係わる胴づき仕掛け用ハリ置きは、基本的に次のような構成から成り立っている。 即ち、平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、エダス鞍越え載置用とする所定高さの立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、ハリ仮着用とする磁性材部を配置、一体化してハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかした構成を要旨とする胴づき仕掛け用ハリ置きである。 【0009】 この基本的な構成からなる胴づき仕掛け用ハリ置きを、より具体的な構成のものとして示すと、平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、エダス鞍越え載置用とする所定高さの立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成されたものとしてハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかしてなる胴づき仕掛け用ハリ置きということができる。 【0010】 そして、さらに具体的には、肉厚7mm前後の平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、舷縁上12mm前後の高さとするエダス鞍越え載置用の立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする0.85ガウス前後の磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成されたものとしてハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかした構成による胴づき仕掛け用ハリ置きとなる。 【0011】 さらに、この発明の仕掛け用ハリ置きには、肉厚7mm前後の平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、舷縁上12mm前後の高さとしたエダス鞍越え載置用の立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに5〜10箇所前後、望ましくは7箇所前後の点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする0.85ガウス前後の磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成し、当該立ち上り部の上縁面部、船内側部あるいは船外側部の何れかに沿って弾性ブラシ状または逆転櫛状のエダス係止材部を、該立ち上り部よりも僅かに高い背丈寸法に設定するよう植設されたものとしてハリ置き本体とした上、その適所には、舷縁への脱着自在な固定を可能とする仮固定機構を組み込むか、組み込み可能とするかした構成からなる胴づき仕掛け用ハリ置きを含んでいる。 【0012】 ハリ置き本体は、舷縁上に沿って所定の長さ範囲に渡って装着可能であり、胴づき仕掛けの複数のエダスを舷縁上に沿って整然と配置させることができ、適所に設けられた磁性材部にハリを吸着させることによって仮固定可能となるようにする機能を果たすものであり、その基板部を、一般的な胴づき仕掛けの複数のエダスを絡まないよう配置可能な程度の比較的長尺、例えば60ないし120cm程度の長さの平板状のものに形成し、船外側配置となる長辺縁に配置された磁性材部に仮固定されたハリの餌が、同船外側配置となる長辺縁から舷縁にかけて垂れ下がり状となり、ハリの磁性材部への確実な接触を確保できるよう、該船外側配置となる長辺縁の肉厚を、餌の垂れ下がり寸法を吸収するに十分な寸法に設定されたものとすべきである。 【0013】 そして、必要に応じて磁性材部のさらに船外側長辺縁に、餌用の凹欠部あるいは餌用の樋型の案内溝部等を形成したものとすることが可能であり、何れか適所(複数箇所であっても良い)に舷縁に脱着自在に固定できる仮固定機構を添設したものとすることができる外、別体の万力型の仮固定機構を用いて固定するようにしたり、ロッドホルダーやコマセ用容器等の釣具類を舷縁に仮固定できる金具類によって共締めし、仮固定してしまう構造とすることも可能である外、補助的にハリ置き本体裏面適所と舷縁上面との間に、両面粘着テープや接着剤等の粘着材を挟み込み、ハリ置き本体を舷縁上に圧着、固定してしまうようにしたものとすること等も可能である。 【0014】 立ち上り部は、ハリ置き本体の磁性材部上にハリを吸着、仮固定させたときに、ハリから延びるエダスの中途を所定高さに浮上させた鞍越え載置状となるような状態に支持、可能とすることにより、各エダスを基板部上に持ち上げて周囲から際立つ状態にすると共に、各エダスを抓み易くして餌着け作業が容易になるようにする機能を果たすものであり、船内側配置となる長辺縁を、所定肉厚の基板部からさらに高い位置まで突出された形状のものとしなければならず、必要に応じ、この立ち上り部上縁の所定間隔置き毎に、夫々上方に開口してエダス中途を係止状に装着可能とするエダス受け用の凹欠溝を刻設したものとするか、あるいは、上縁部の略全長に渡ってエダス受け用の凹欠溝を多数刻設したものとすることができる。 【0015】 磁性材部は、ハリ置き本体基板部の船外側配置となる長辺縁に沿って、複数の胴づき仕掛けのエダスに設けたハリの夫々を、適宜間隔を隔てて整然と配列させた状態に仮着、固定可能とする機能を果たすものであり、餌や疑似餌を取り付けたハリを、不用意に脱落しない程度の強度をもって仮固定可能であると共に、胴づき仕掛けを水中に投入する際には、各エダスを絡ませることなく、しかも速やかに基板部上から離脱させることが可能な構造としなければならず、基板部の長手方向の所定間隔置きに点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状に配置させた状態とするよう、所望する十分な磁力を発生する磁石を一体化したものとすべきである。 【0016】 突起部は、基板部上に載置される各エダスの、予め想定される位置を挟む所定間隔置き毎に配置されたものとすることにより、各エダスの載置位置を明確なものとし、さらに各エダスの左右側を仕切ってズレ動かないよう案内する機能を果たすものであり、立ち上り部の上縁か、その直近に配置され、各上端が、立ち上り部の上縁を越える高さ寸法に設定されたものとしなければならず、錐形、柱形、またはエダスの係止機能を高める鈎形、上端頭部を拡大した釘形等の適宜形状に成型された合成樹脂製であり、少なくとも上端部付近に夜光性の蛍光成分を含有もしくは被覆したものして視認性を高めたものとするのが望ましい。 【0017】 エダス係止材部は、ハリを磁性材部に仮固定されたときに、各エダスの中途付近を、基板部の長尺方向にズレ動くことのないよう係止することを可能とすると共に、胴づき仕掛けを、基板部上から剥がし取り、水中に投入する際等には、簡単且つ迅速に離脱可能に保持することを可能とする機能を果たすものであり、当該立ち上り部よりも僅かに高い背丈寸法に設定されたものとなるようにしなければならず、必要に応じ、例えば、基板部上面の適所には、先端を鉛直上方に延伸させた弾性ブラシ状または逆転櫛状に形成されたものとすることが可能になる外、先端を輪状または鈎状に形成した多数本の毛を帯状に植設したもの等とすることも可能であり、それらは立ち上り部の上縁面部、船内側部あるいは船外側部の何れかに沿って添設したものとするとよい。 【0018】 【関連する発明】 上記した胴づき仕掛け用ハリ置きに関連し、この発明には、以下のとおりの構成からなる、胴づき仕掛け用ハリ置きを付属したロッドホルダーも包含しており、その構成は、基本的に次のとおりのものである。 即ち、舷縁上に脱着自在な仮固定機構を有し、上部に釣竿を装着可能なホルダー部を形成した本体フレーム部を設け、該本体フレーム部の少なくとも左右何れか一方に連結座を形成し、当該連結座に対して、舷縁上に載置可能とする平板状で所定長さのものとした基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、エダス鞍越え載置用とする所定高さの立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、ハリ仮着用とする磁性材部を配置、一体化してハリ置き本体とした上、その一端に連結部を形成した胴づき仕掛け用ハリ置きが、該連結部を介して脱着自在に連結されてなるものとしてなる、この発明の胴づき仕掛け用ハリ置きを付属したロッドホルダーである。 【0019】 この発明のロッドホルダーは、より具体的には、舷縁上に脱着自在な仮固定機構を有し、上部に釣竿を装着可能なホルダー部を形成した本体フレーム部を設け、該本体フレーム部の少なくとも左右何れか一方に連結座を形成し、当該連結座に対して、肉厚7mm前後の平板状で所定長さのものとして舷縁上に載置可能とする基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、舷縁上12mm前後の高さとしたエダス鞍越え載置用の立ち上り部を突設、形成すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、所定間隔置きに5〜10箇所前後、望ましくは7箇所前後の点在状配置とするか、または基板部の略全長に渡って連続状配置にするかしてハリ仮着用とする0.85ガウス前後の磁性材部を一体化する一方、前記立ち上り部の上縁かその直近には、基板部の長さ方向に所定間隔を置き、各ハリス毎の個別の配置を案内または認識可能とする突起部が、同立ち上り部の上縁を越えるよう夫々突設、形成し、当該立ち上り部の上縁面部、船内側部あるいは船外側部の何れかに沿って弾性ブラシ状または逆転櫛状のエダス係止材部を、該立ち上り部よりも僅かに高い背丈寸法に設定するよう植設されたものとしてハリ置き本体とした上、その一端に連結部を形成してなるものとした胴づき仕掛け用ハリ置きが、該連結部を介して脱着自在に連結されてなるものとした、この発明の胴づき仕掛け用ハリ置きを付属してなるロッドホルダーということができる。 【0020】 本体フレーム部は、釣竿を舷縁上の適所に、十分な強度をもって支持可能とすると共に、その左右側の少なくとも何れか一方側に胴づき仕掛け用ハリ置きの一端を連結可能になるものとすることにより、連結された状態においては、当該胴づき仕掛け用ハリ置きを舷縁上に定着させる機能を果たし、不用意に釣竿や胴づき仕掛け用ハリ置きが脱落しない程度の十分な強度を有するものとしなければならず、必要に応じ、釣竿や胴づき仕掛け用ハリ置きを簡便に脱着することができる構造のものとすべきであり、また、胴づき仕掛け用ハリ置きを舷縁上に略水平状の姿勢と舷縁に略垂直状の姿勢とに相互に自在に変更可能な構造を設けてなるものとすることができる。 【0021】 仮固定機構は、釣竿用のホルダー部や、胴づき仕掛け用ハリ置きを連結可能とする連結座等を一体化してなる本体フレーム部を、舷縁上状に装着可能にすると共に、脱着自在に仮固定可能とする機能を果たすものであり、舷縁の船外側と船内側とから挟持状に装着可能な機構を有するもの、あるいは、舷縁を上側と下側とから挟持状に装着可能な機構を設けたものとすることができる外、予め舷縁に設けられた取付け金具や据付け部等に対し、適宜嵌合構造を介して脱着自在に取り付け可能とした構造とすることができる。 【0022】 ホルダー部は、本体フレーム部上に釣竿の基端を、所定角度姿勢に保持させることが可能であり、複数の魚類が釣れた場合にも十分な強度で釣竿を支持できるようにすると共に、釣竿を必要に応じて比較的容易に離脱させることができる状態に支持する機能を果たすものであり、一般的なロッドホルダーの役目を果たすものであれば特にその構造が限定されるものではない。 【0023】 連結座は、本体フレーム部の適所に胴づき仕掛け用ハリ置きの適所を脱着在位に連結し、胴づき仕掛け用ハリ置きを、必要に応じて本体フレーム部から離脱させることができるようにする機能を果たすものであり、この発明の胴づき仕掛け用ハリ置きを重なり状にしたり、左右に差込状、上下に嵌合状としたり、上下または前後に挾着状とする各種手段によるものとするこができ、必要に応じ、本体フレームとの間に、連結された胴づき仕掛け用ハリ置きが、設置された舷縁上に対して平行状態となる姿勢と、垂直状態となる姿勢とに互換的に姿勢変更可能となるようにする折畳み機構を組み込んだものとすることもが可能である。 以下では、図面に示すこの発明を代表する実施例と共に、その構造について詳述することとする。 【0024】 【実施例1】 図1の分解状態にある胴づき仕掛け用ハリ置きを付属したロッドホルダーの斜視図、図2の組立て後の胴づき仕掛け用ハリ置きを付属してなるロッドホルダーの斜視図、図3の折畳み機構の正面図に示した事例によるものは、上部に釣竿を装着可能なホルダー部を形成し、下部に舷縁上に脱着自在とする仮固定機構を設けた本体フレーム部を有し、その左右側の夫々には連結座を形成し、左右連結座の夫々に対して、舷縁上に沿って載置可能とする平板状基板部の船内側配置となる長辺縁に沿い、エダス鞍越え載置用とする立ち上り部を突設すると共に、同船外側配置となる長辺縁に沿い、ハリ仮着用とする磁性材部を一体化してハリ置き本体とした上、前記連結座に対応する端部に連結部を形成した、左右一対の胴づき仕掛け用ハリ置きを、各連結部を介して脱着自在に連結可能とするよう形成した、この発明に係わる胴づき仕掛け用ハリ置きを付属してなるロッドホルダーにおける代表的な一実施例を示すものである。 【0025】 当該ロッドホルダー1は、中央部に設けられた本体フレーム部2と、その左右に脱着自在に連結される胴づき仕掛け用ハリ置き6,6との組合せによって形成され、該本体フレーム部2が、平面形横転H型状または平面形I型状の所定肉厚を有する平板状に形成され、その下部には、固定顎部と可動顎部とを有してハンドルを回動操作することにより、舷縁部Sを水平方向(垂直方向でも良い)に挟持し、舷縁に仮固定可能とする万力型の仮固定機構3が設けられ、該仮固定機構3とは反対側となる上部には、釣竿基部側の前後二ヶ所を脱着自在に保持可能とするホルダー部4が設けられたものとなっている。 【0026】 そして、左右側部の前後端から夫々延伸された支持腕部21,21,……間には、所定肉厚に形成され、左右外側となる端部に、矩形状の連結用開口部51を開口し、同端部の各左右上縁部に、連結ピン52を差し込み可能な連結孔53を前後肉厚方向に貫通した連結片54,54を立設してなる連結座5の基端が配置され、支持腕部21,21と連結座5の基端とを、水平軸芯55によって貫通することにより、図3中に示すような折り畳み機構56を形成し、連結用開口部51を有する連結座5の遊端を略水平状態となる姿勢と略垂直状態となる姿勢とに回動し、折り畳むことが可能な状態に連結されたものとしている。 【0027】 胴づき仕掛け用ハリ置き6は、肉厚7mm前後、幅40mm前後、長さ700mm前後の平板状の基板部71からなるハリ置き本体7を有し、同基板部71の船内側配置となる長辺縁には、基板部71の全長に渡って連続する立ち上り部8を、舷縁上12mm前後の高さに突設し、同船外側配置となる長辺縁には、基板部71の略全長に渡って0.85ガウス前後の短尺円柱形または円盤状に形成された磁性材部9,9,……を、凡そ100mm前後の間隔毎に、合計7箇所となるよう点在状に配置し、基板部71上面に略面一状となって上面部のみが露出するよう埋設、一体化したものとなっている。 【0028】 また、前記立ち上り部8の直近となる基板部71上に、蛍光成分を含有する合成樹脂製の円柱材からなる突起部81,81,……を、同基板部71上に点在状に配置した磁性材部9,9,……の左右側に所定間隔(約50mm)置き毎となるよう配置し、同突起部81,81,……の各基部を、基板部71上面に植設状に固着することによって略垂直状に立設し、その上端が立ち上り部8上縁よりも僅かに高く設定したものとなっている。 【0029】 基板部71の本体フレーム部2の連結座5に対応する端部には、連結用開口部51に嵌合可能な嵌合片部73、および連結ピン52を略水平状に貫通可能な挿込み孔74からなる連結部72を一体に形成し、さらに、該連結部72を形成したのとは反対側となる端部には、上面を凹欠状に開口した器状の錘台75が形成されたものとしてある。 【0030】 【実施例2】 図7のエダス係止材部を設けた胴づき仕掛け用ハリ置きの斜視図、および図8の立ち上り部にエダス受け用凹欠溝を刻設した胴づき仕掛け用ハリ置きの斜視図に示した事例は、この発明の胴づき仕掛け用ハリ置きに包含される他の実施例を示すものであり、胴づき仕掛けEを、ハリ置き本体7上に載置したときに風に煽られた場合にも、エダスE1が横滑りして絡まったり、外れて脱落したりしないよう確実に係止可能とするよう構成されたものである。 【0031】 当該胴づき仕掛け用ハリ置き6は、図7中に示されるように、突起部81,81,……を立ち上り部8上に僅かに突出するよう設け、同立ち上り部8の直近となる基板部71上面には、その略全長に渡る所定巾の帯状となる範囲に渡り、上端を立ち上り部8よりも僅かに高く設定した多数本のブラシ状体を鉛直状に植設してなるエダス係止材部82を一体に設けたものとしたものである。 【0032】 さらに、図8に示されるように、磁性材部9,9,……に対峙する立ち上り部8の夫々には、V型(U型やY型、W型等であっても良い)の上方に開放するエダス受け用凹欠溝83,83,……を刻設したものとすることが可能であり、同エダス受け用凹欠溝83,83,……は、立ち上り部8の略全長に渡って刻設したものとすることも可能である。 【0033】 【作 用】 以上のとおりの構成からなるこの発明の胴づき仕掛け用ハリ置き6,6は、図1中に示すように、本体フレーム部2に設けられた左右の連結座5,5に対して、夫々の連結部72,72を接続することにより、図2中に示すとおり、左右にハリ置き本体7,7を装着したロッドホルダー1を形成することが可能であり、その接続作業は、以下のとおり行うことが可能である。 【0034】 本体フレーム部2の左側の連結座5に開口する連結用開口部51に対し、左側の胴づき仕掛け用ハリ置き6の嵌合片部73を挿込み、連結孔53,53に挿込み孔74,74を同心状配置とし、連結ピン52を差し込んで一体に連結するようにし、これと同様の作業を右側の連結座5、およびこれに連結される右側の胴づき仕掛け用ハリ置き6についても行うことにより、図2に示したように、左右の連結座5,5に夫々胴づき仕掛け用ハリ置き6,6を接続したロッドホルダー1を組み立てることができる。 【0035】 このようにして組み立てられたロッドホルダー1は、下部に設けられた仮固定機構3により、その本体フレーム部2を舷縁S上に固着することができ、左右の胴づき仕掛け用ハリ置き6,6が、その下面を舷縁S上面に接地するように配置、仮固定されるものとなり、上方にあるホルダー部4には、船外側に竿先を向けた図示しない釣竿の基部を仮固定することができると共に、図示しない脱着機構によって該釣竿を素早く取り外すことが可能となっている。 【0036】 釣竿の図示しないミチイトの先端に繋着した胴づき仕掛けEは、図4の胴づき仕掛けを搭載したハリ置き本体の斜視図に示すように、ミキイトE3の基端に近いエダスE1,E1,……のハリE2,E2,……から順に、ハリ置き本体7の本体フレーム部2に近い磁性材部9,9,……に吸着、仮固定すると共に、各エダスE1,E1,……の中途部を、対応する突起部81,81,……間に配置させ、且つ立ち上り部8を鞍越え載置状とするように乗り越えさせてミキイトE3を船内側に垂れ下がり状とした上、ミキイトE3先端の錘E4を錘台75上に載置させることにより、絡まないように整然と搭載することができる。 【0037】 このようにして整列された各ハリE2,E2,……に、イワイソメや青イソメ(モエビ、サンマの切り身、その他)等の餌E5,E5,……を順次取り付けて、図5の胴づき仕掛け用ハリ置き上に搭載されたエダスの断面図に示すように、磁性材部9,9,……に再度吸着させると、ハリE2の先に付けられた餌E5が、基板部71の縁部(肉厚7mm前後)に沿って垂れ下がり、舷縁S上に接する状態となるので、ハリE2,E2,……が浮き上がらず、確実に磁性材部9,9,……に仮着されることとなる。 【0038】 また、図6の胴づき仕掛け用ハリ置き上に搭載されたエダスの平面図に示すように、ハリE2から伸びるエダスE1中途が、立ち上り部8に鞍越え状となって前後を浮かせた状態としてあり、エダスE1を摘み上げ易くして餌付け等の作業が容易になるようにする上、各エダスE1,E1,……が、夫々左右の突起部81,81,……間に配置されていて、個々のエダスE1,E1,……の識別を容易且つ確実に行うことができるようにしてある。 【0039】 さらに、片側の胴づき仕掛け用ハリ置き6だけでは、全てのエダスE1,E1,……を搭載しきれないとき等には、両側の胴づき仕掛け用ハリ置き6,6に跨って使用するようにし、さらに多くのエダスE1,E1,……を有する胴づき仕掛けEを搭載することが可能となるようにしてあり、また、片側の仕掛け用ハリ置き6だけで十分なときには、不要な一方の仕掛け用ハリ置き6の連結ピン52を引き抜き、取り外して使用することができるものとなり、また、釣りを終えて持ち帰るときには、双方の連結ピン52,52を引き抜くことによって連結座5,5から左右の胴づき仕掛け用ハリ置き6,6を取り外し、分解状態にして小型化して取り扱うことができるする外、場合によっては、左右の折り畳み機構56,56を利用し、図3中に矢印で示すように、折り畳んで小型化してしまうようにすることも可能となる。 【0040】 図7中に示したように、エダスE1の中途部をエダス係止材部82に係止させたものとして、エダスE1が横風に煽られたときや、船が波に揺られた場合等にもズレ動かず、突起部81,81間に確りと保持されるようにしたものとしたり、さらに、図8中に示すように、立ち上り部8のエダス受け用凹欠溝83に達するようエダスE1中途を載置することにより、エダスE1中途が、エダス係止材部82のさらに深い位置にまで差し込まれる上、エダス受け用凹欠溝83によって確りと保持されるものとなり、さらに確実な保持状態が期待できるものとなる。 【0041】 【効 果】 この発明の胴づき仕掛け用ハリ置きによれば、何よりも先ず、基板部の船外側の長辺縁に沿って磁性材部を配置した構造により、餌を着けたハリを磁性材部に仮着させたときに、餌が基板部の縁部から舷縁上に垂れ下がり状となってハリを浮き上がらせることがなく、餌を着けていないときと略同等の吸着、固定力を発揮することができ、しかも船内側配置となる長辺縁に立ち上り部を形成したことにより、一本一本のエダスが夫々鞍越え載置状となって摘み易くなり、揺れる船上であっても個々のエダスを容易に取り扱うことができると共に、各エダスが左右の突起部に挟まれるように配置されるものとなるから、視認性があり、エダスの取り間違いを解消できる上、左右へのズレ動きが阻止されてエダス同士の絡み合いを防止できるという秀れた特徴が得られるものである。 【0042】 また、この発明の胴づき仕掛け用ハリ置きを付属したロッドホルダーによれば、本体フレーム部の下部に設けられた仮固定機構によって簡単に舷縁上に仮固定することができ、該本体フレーム部左右双方、または左右何れか一方の連結座に、胴づき仕掛け用ハリ置きを連結したものでは、本体フレームに一体化した状態で舷縁上に仮固定されたものとなり、しかも連結座の折り畳み機構を折り畳めば、分解することなく折り畳んで収納、運搬に適する寸法に小型化することができる上、胴づき仕掛けを使用しないときには、胴づき仕掛け用ハリ置き部分を取り外して本体フレーム部を単独で使用し、通常のロッドホルダーとして使用することもできるようにするという秀れた効果を発揮できるものとなる。 【0043】 特に、実施例に説明した胴づき仕掛け用ハリ置き6は、上記した特徴に加え、図7中に示されるように、ブラシ状のエダス係止材部82を植設してあり、突起部81,81間に配置されたエダスE1の中途を、多数本のブラシ状毛間に挟持状とし、強風や船の振動等による横ズレを防止する効果を高めることができるものとなり、さらに、図8中に示すように、立ち上り部8の磁性材部9に対応する適所にエダス受け用凹欠溝83を刻設したものでは、エダスE1中途がエダス係止材部82の深い位置まで差し込まれた状態となり、しかもエダス受け用凹欠溝83に落ち込み、挟持状に保持されることとなって、さらに高い保持力を確保することができ、その上、胴づき仕掛けEを海中に投入する際には、ミキイトE3諸共上方に引き上げてしまうことにより、各エダスE1,E1,……が絡むことなく、各ハリE2,E2,……が順次、整然と磁性材部9,9,……から剥がされるように離脱し、絡み付かせることなくして海中に投入することができるという大きな効果を期待することができるものとなる。 【0044】 叙述の如く、この発明の胴づき仕掛け用ハリ置き、およびそれを付属したロッドホルダーは、その新規な構成によって所期の目的を遍く達成可能とするものであり、しかも製造も容易で、従前からの磁気プレートや仕掛け保持装置と略同等か、あるいはそれらよりも廉価に提供することが可能であって経済的に提供することを可能にする共に、船上における使用にも極めて秀れていて確実な操作が保証され、胴づき仕掛けの取扱い作業の効率を格段に向上してエダス絡み等の不安を一掃することができ、特に船上での限られた時間を有効に活用して大きな釣果を得る機会を確実に広げることができるようになって、ベテランからビギナーまでの幅広い層の釣り人達からは固よりのこと、それら各種用具を取り扱う釣具業界からもこの種商品として高く評価され、広範に渡って利用、普及していくものになると予想される。 【図面の簡単な説明】 図面は、この発明の胴づき仕掛け用ハリ置き、およびそれを付属したロッドホルダーの技術的思想を具現化した幾つかの実施例を示すものである。 【図1】分解状態のロッドホルダーを示す斜視図である。 【図2】組み立て状態にあるロッドホルダーを示す斜視図である。 【図3】折り畳み機構を示すロッドホルダーの正面図である。 【図4】胴づき仕掛け用ハリ置きの構造を示す斜視図である。 【図5】使用される胴づき仕掛け用ハリ置きの断面図である。 【図6】使用される胴づき仕掛け用ハリ置きの平面図である。 【図7】エダス係止材部の構造を示す斜視図である。 【図8】エダス受け用凹欠溝の形状を示す斜視図である。 【符号の説明】 1 ロッドホルダー 2 本体フレーム部 21 同 支持腕部 3 仮固定機構 4 ホルダー部 5 連結座 51 同 連結用開口部 52 同 連結ピン 53 同 連結孔 54 同 連結片 55 同 水平軸芯 56 同 折り畳み機構 6 胴づき仕掛け用ハリ置き 7 ハリ置き本体 71 同 基板部 72 同 連結部 73 同 嵌合片部 74 同 挿込み孔 75 同 錘台 8 立ち上り部 81 同 突起部 82 同 エダス係止材部 83 同 エダス受け用凹欠溝 9 磁性材部 S 舷縁部 E 胴づき仕掛け E1 同 エダス E2 同 ハリ E3 同 ミキイト E4 同 錘 E5 同 餌
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| 【出願人】 |
【識別番号】502390706 【氏名又は名称】結城 實
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| 【出願日】 |
平成14年10月28日(2002.10.28) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100083437 【弁理士】 【氏名又は名称】佐々木 實
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| 【公開番号】 |
特開2004−147514(P2004−147514A) |
| 【公開日】 |
平成16年5月27日(2004.5.27) |
| 【出願番号】 |
特願2002−313386(P2002−313386) |
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