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【発明の名称】 タモの柄
【発明者】 【氏名】谷口 一真

【氏名】谷川 尚太郎

【氏名】松本 聖比古

【要約】 【課題】釣り場の環境に合わせて長さを調整することができるタモの柄の提供。

【解決手段】タモの柄10は、元節16と、第1番節13と、中間節14,15とを備える。元節16に貫通孔11が設けられている。貫通孔11は、釣人の指が容易に挿入される形状に形成されている。中間節14,15の先端は、貫通孔11の位置に対応している。中間節14,15のうち第2番節14は、第3番節15よりも長尺に形成されている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
釣人が把持する元節と、
元節の内部に振出式に組み込まれた複数の節と、
元節の外周面部の所定位置に設けられ、釣人の指が挿入され得る形状に形成された貫通孔とを有するタモの柄。
【請求項2】
上記複数の節は、
少なくとも、タモ網が装着される最も細径に形成された第1番節及び第1番節が引出自在に収容される中間節を有し、
中間節は、当該中間節が元節に収容された状態で、その先端が上記貫通孔が設けられた位置に配置されるように所定長さに設定されている請求項1記載のタモの柄。
【請求項3】
上記中間節は、複数の中間構成節から構成され、細径の中間構成節は大径の中間構成節よりも長尺に形成されている請求項2記載のタモの柄。
【請求項4】
上記元節は、
上記貫通孔の周縁部に装着され、上記中間節に当接し得るロック部材を備えている請求項2又は3記載のタモの柄。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術の分野】
この発明は、魚をすくうためのタモ網が装着される柄部材、すなわち、タモの柄の構造に関するものである。
【0002】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
例えば磯釣り等において、掛かった魚を取り込むために陸揚用すくい上げ具が使用される(例えば、非特許文献1参照)。この陸揚用すくい上げ具は、タモ網とタモの柄とを有し、タモ網がタモの柄の先端に装着される。
図7は、従来の一般的なタモの柄1の斜視図である。このタモの柄1は、いわゆる振出式のものであって、複数の筒状部材2〜5により構成されている。これら筒状部材2〜5は、順に第1番節、第2番節、第3番節及び第4番節と称される。
【0003】
第4番節5(一般に最も大径の筒状部材)は、特に元節と称される。また、第2番節3及び第3番節4(一般に第1番節及び元節を除く筒状部材)は、特に中間節と総称される。
同図が示すタモの柄1のように、中間節が複数設けられている場合は、外径が細いものから順に、第2番節3が第1中間構成節と称され、第3番節4が第2中間構成節と称される。
【0004】
第1番節2は第2番節3の内部に、第2番節3は第3番節4の内部に、第3番節4は元節5の内部に収容され、第1番節2〜第3番節4は、元節5から自在に振り出されるようになっている。
釣人は、陸揚用すくい上げ具を使用するときは、上記各節2〜4を振り出してタモの柄1を伸長させ、タモ網で魚をすくう。
このような振出式のタモの柄1では、各節2〜4が元節5から完全に振り出された状態で、第1番節2が第2番節3に一定の保持力で保持され、第2番節3及び第3番節4が、それぞれ第3番節4及び第4番節5に一定の保持力で保持される。つまり、タモの柄1は、通常は全伸長状態で安定して使用されるものである。
【0005】
ところで、釣り場の環境はさまざまであり、例えば釣人の立ち位置が水面に対して近距離にある場合等では、タモの柄1が全伸長されると、タモの柄1が長すぎて使い難いものとなる場合がある。
従来、このような釣り場の環境では、釣人は、タモの柄1を例えば半伸長させる等することによって、当該環境に対応していた。しかし、これでは、各節2〜4が保持されず、タモの柄1の長さが安定しないので、結局タモの柄1は使いにくいものとなっていた。
【0006】
そこで、本発明の目的は、釣り場の環境に合わせて長さを調整することができるタモの柄を提供することである。
【0007】
【非特許文献1】
株式会社シマノ 2002 Fishing Tackle Catalogue(第61〜62頁)
【0008】
【課題を解決するための手段】
(1) 上記目的を達成するため、本願に係るタモの柄は、釣人が把持する元節と、元節の内部に振出式に組み込まれた複数の節と、元節の外周面部の所定位置に設けられ、釣人の指が挿入され得る形状に形成された貫通孔とを有することを特徴とするものである。
【0009】
この構成によれば、釣人は、元節を把持してこれを操作することにより、元節から当該元節の内部に収容された各節を振り出すことができる。これにより、通常は、各節が元節から引き出されて全伸長し、定格長さに設定される。
ここで、元節には貫通孔が設けられているから、釣人は、指を貫通孔に挿入して元節内部に配置された所望の節を押さえることができる。当該節が押さえられることにより、当該節は元節から伸長することができない。ただし、当該押さえられた節よりも先端側の節は、全伸長される。
したがって、釣人は、タモの柄の伸長長さを調整することができる。しかも、当該節は釣人の指によって押さえられているから、タモの柄が使用されるときに元節から伸長した節が元節に対して回転等することがなく、安定する。
【0010】
(2) 上記複数の節は、少なくとも、タモ網が装着される最も細径に形成された第1番節及び第1番節が引出自在に収容される中間節を有し、中間節は、当該中間節が元節に収容された状態で、その先端が上記貫通孔が設けられた位置に配置されるように所定長さに設定されている構造が望ましい。
この構成では、釣人は、貫通孔に指を挿入して中間節を押さえることができ、これにより、当該押さえられた中間節の内部に収容された節のみが、元節から完全に引き出される。このとき、中間節の先端が貫通孔の位置に配置されているから、釣人は、貫通孔に指を挿入しただけで、簡単且つ確実に当該中間節を押さえることができる。
【0011】
(3) 上記中間節は、複数の中間構成節から構成され、細径の中間構成節は大径の中間構成節よりも長尺に形成されているのが好ましい。
この構成では、径の小さい中間構成節ほど長尺に形成されているから、中間節が元節内に収容された状態では、各中間構成節の先端の位置がずらされることになる。したがって、釣人が貫通孔に指を挿入したときは、釣人は、いずれの中間構成節を押さえるのかを容易に確認することができる。これにより、釣人は、より一層簡単且つ確実にタモの柄の伸長長さを調整することができる。
【0012】
(4) 上記元節は、上記貫通孔の周縁部に装着され、上記中間節に当接し得るロック部材を備えていてもよい。
このロック部材が元節に装着されることにより、当該ロック部材が中間節に当接するから、当該中間節が元節から振り出されることがない。これにより、釣人は、指で中間節を押さえることなく、タモの柄の伸長長さをなお一層簡単に調整することができる。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面が参照されつつ、好ましい実施形態に基づいて本発明が詳細に説明される。
【0014】
図1は、本発明の一実施形態に係るタモの柄10の正面図である。
このタモの柄10は、魚釣りに使用される陸揚用すくい上げ具の柄部を構成している。タモの柄10は、その先端に、所定のタモ網が装着されるようになっている。釣人は、タモの柄10を把持し、タモ網を操作することによって魚をすくう。
本実施形態の特徴とするところは、タモの柄10の構造にあり、具体的には、タモの柄10の元節16に釣人の指が挿入される貫通孔11が設けられている点である。これにより、釣人は、釣り場の環境に応じてタモの柄10の伸長長さを自在に調整することができるようになっている。以下、タモの柄10の構成について詳述される。
【0015】
タモの柄10は、4本の筒状部材13〜16から構成されている。本実施形態では、タモの柄10は、4本の筒状部材13〜16を備えるが、さらに多数の筒状部材により構成されていてもよい。
各筒状部材13〜16は、それぞれ「節」と称され、外径の小さいものから順に(タモの柄10の先端側から順に)、第1番節13、第2番節14、第3番節15及び第4番節16と称される。なお、一般論として、タモの柄がさらに多数のn本の筒状部材を備える場合も同様に、タモの柄の先端側から順に、第1番節、第2番節・・・、第n番節と称される。最も大径の筒状部材(本実施形態では、第4番節16)は、特に元節と称される。
また、第2番節14及び第3番節15は中間節と総称され、第2番節14が特に第1中間構成節、第3番節15が特に第2中間構成節とも称される。
各節13〜16は、既知の要領で構成される。例えば、カーボンプリプレグが所定形状に裁断され、これが筒状に巻回されることによって、円筒状の各接13〜16が形成される。
【0016】
各節13〜16は、いわゆる振出式に構成されている。すなわち、第1番節13は第2番節14の内部に引き出し自在に収容されている。第1番節13はテーパ状に形成されており、先端部の外径よりも後端部の外径の方が大きくなるように形成されている。また、第1番節13の後端径は、第2番節14の先端径よりも大きく設定されている。
したがって、第1番節13が第2番節14から引き出されたときは、第1番節13の後端部分が第2番節14の先端部分とかみ合って両者が固定されるようになっている。なお、第2番節14と第3番節15との関係及び第3番節15と元節16との関係も同様である。
【0017】
第1番節13の先端部には、キャップ部材17が取り付けられている。このキャップ部材17は、各節13〜15が元節16の内部に収容されたときに、元節16の先端部の内側に嵌め込まれるようになっている。
なお、図示されていないが、第1番節13の先端部の内側には、円筒状のスリーブが嵌め込まれており、このスリーブにタモ網が装着されるようになっている。
また、第2番節14ないし元節16の先端部には、当該部分の剛性を向上させ、隣り合う節のかみ合いを確実なものとするために、リングR1〜R3が装着されている。
さらに、元節16の後端部には、栓部材12が設けられている。栓部材12は、元節16に螺合されており、元節16に対して着脱自在となっている。栓部材12が取り外されることにより、第2番節14及び第3番節15は、元節16から取り出されるようになっている。
【0018】
図2は、タモの柄10の縦断面図であり、タモの柄10の内部構造が図示されている。同図では、第1番節13〜第3番節15が元節16の内部に収容された状態、すなわち、収納状態のタモの柄10が図示されている。
同図が示すように、タモの柄10が収納状態のときは、第3番節15が元節16の内部に収容され、第3番節15の後端が栓部材12の端面に当接している。また、第2番節14が第3番節15の内部に収容され、第2番節14の後端が栓部材12の端面に当接している。さらに、第1番節13が第2番節14の内部に収容され、第1番節13の後端が栓部材12の端面に当接すると共にキャップ部材17が元節16の先端部に嵌め込まれている。
【0019】
図3は、タモの柄10の要部拡大断面図であり、図4は、タモの柄10の要部拡大平面図である。これらの図は、元節16の貫通孔11が設けられた部分の構造を詳細に示している。
元節16には、上記貫通孔11が形成されている。貫通孔11は、元節16の先端から距離Aの位置に形成されている。もっとも、この距離Aは、10mm〜500mmの範囲で適宜設定され得るものである。元節16は、釣人により把持され、操作されるものであり、釣人は、元節16を把持しながら各節13〜15を振り出す。したがって、上記距離Aが上記寸法に設定されることにより、釣人は、元節16から簡単に各節13〜15を振り出すことができる。
【0020】
貫通孔11は、図4が示すように円形の長孔に形成されている。貫通孔11は、元節16の軸方向に沿って延設されており、その延設長さBは、10mm〜50mmの範囲で適宜設定され得るものである。
また、貫通孔11の幅寸法Cは、10mm〜30mmの範囲で適宜設定され得るものである。
貫通孔11が設けられたことによる作用効果については、後に詳述される。
【0021】
第3番節15は、元節16よりも短尺に形成されている。タモの柄10が上記収納状態であるときは、第3番節15の先端は、上記貫通孔11が設けられた位置に配置される。ただし、図3が示すように、第3番節15の先端は、貫通孔11の後方寄りに位置している。
第2番節14は、第3番節よりも長尺に形成されている。したがって、タモの柄10が上記収納状態であるときは、第2番節14の先端は、第3番節15の先端から突出しており、上記貫通孔11が設けられた位置に配置される。ただし、図3が示すように、第2番節14の先端は、貫通孔11の前方寄りに位置している。つまり、第2番節14の先端と第3番節15の先端とは、その位置がずらされている。
なお、第1番節13は、第2番節14よりも長尺に形成されており、その先端に設けられたキャップ部材17が元節16に嵌め込まれている。
【0022】
このタモの柄10は、次のようにして使用される。
釣人は、まず、タモ網を第1番節13の先端に取り付け、陸揚用すくい上げ具を組み立てる。釣人は、陸揚用すくい上げ具を用いて魚をすくう場合は、元節16を把持してこれを操作し、元節16から第1番節13ないし第3番節15を振り出す。各節13〜15が完全に振り出された場合は、タモの柄10が全伸長し、タモの柄10が定格長さに設定される。
【0023】
元節16には上記貫通孔11が設けられている。釣人は、必要に応じて指を貫通孔11に挿入し、元節16の内部に配置された第2番節14又は第3番節15を押さえることができる。
第2番節14が押さえられることにより、第2番節14は元節16から引き出されることはなく、第1番節13のみが元節16から引き出される。このとき、第1番節13は第2番節14に対して完全に引き出され、第2番節14に対して所定の保持力で保持される。
また、第3番節15が押さえられることにより、第3番節15は元節16から引き出されることはなく、第1番節13及び第2番節14のみが元節16から引き出される。このとき、第1番節13は第2番節14に対して完全に引き出されて第2番節14に対して所定の保持力で保持され、第2番節14は第3番節15に対して完全に引き出されて第3番節15に対して所定の保持力で保持される。
【0024】
このように、釣人は、タモの柄10の伸長長さを調整することができる。しかも、元節16から引き出されない節(第2番節14又は第3番節15)は、釣人の指によって押さえられているから、タモの柄10が使用されるときに元節16に対して第1番節13又は第2番節14が回転等することがない。さらに、元節16から引き出された第1番節13又は第2番節14は、所定の保持力で保持されるから、タモの柄10の長さは安定する。
【0025】
したがって、このタモの柄10では、釣人は、元節16に対して第1番節13のみ、あるいは第1番節13及び第2番節14のみを伸長させることができので、釣り場の環境、例えば立ち位置の高さ等に対応させてタモの柄10の伸長長さを調整することができる。その結果、釣人は、立ち位置の低い釣り場ではタモの柄10の伸長長さを短くし、立ち位置の高い釣り場ではタモの柄10の長さを長くすることができるので、釣り場の環境に応じてタモの柄10を快適に使用することができる。
【0026】
特に、本実施形態では、中間節14,15の軸方向長さが前述のように設定され、中間節14,15の先端は、上記貫通孔11が設けられた位置に配置されている。
したがって、釣人は、貫通孔11に指を挿入するだけで、中間節14,15を押さえることができる。これにより、押さえられた中間節14,15の内部に収容された節のみ(第1番節13のみ又は第1番節13及び第2番節14のみ)が、元節16から完全に引き出される。
つまり、タモの柄10の伸長長さが簡単且つ確実に調整されるという利点がある。
【0027】
さらに、本実施形態では、外径の小さい中間構成節ほど長尺に形成されている。すなわち、第2番節14が第3番節15よりも長尺に形成されているから、両者の先端位置がずれている。したがって、釣人が貫通孔11に指を挿入したときは、釣人は、第2番節14又は第3番節15のいずれを押さえるのかを容易に確認することができる。そして、釣人が第2番節14を押さえたときは、タモの柄10の伸長長さを短くすることができ、第3番節15を押さえたときは、タモの柄10の伸長長さを長くすることができる。
その結果、釣人は、より一層簡単且つ確実に、タモの柄10の伸長長さを所望お長さに調整することができる。
【0028】
次に、本実施形態の変形例について説明される。
図5は、本実施形態の変形例に係るタモの柄10の要部拡大断面図である。同図は、元節16の貫通孔11にロック部材20が嵌め込まれている状態を示している。
本変形例が上記実施形態と異なるところは、元節16に上記ロック部材20が設けられている点である。なお、その他の構成については、上記実施形態に係るタモの柄10と同様である。
【0029】
図6は、ロック部材20の斜視図である。
ロック部材20は、基部21と、嵌合部22と、当接片23とを備えている。これらは、例えばゴム、樹脂、金属等により一体的に形成されている。
基部21は、薄肉の板状に形成されており、略小判形に形成されている。
嵌合部22も薄肉の板状に形成されており、基部21と相似形に形成されている。つまり、嵌合部22は、基部21の略小判形形状を縮小した略小判形に形成されており、その肉厚寸法は、元節16の肉厚寸法に対応している。
当接片23は、同図が示すようにブロック状に形成されている。当接片23は、嵌合部22に突設されており、その突出寸法hは、後述のように所定寸法に設定されている。
【0030】
このロック部材20は、図5が示すように、元節16に径方向に沿って嵌め込まれる。このとき、上記嵌合部22が貫通孔11に嵌め込まれ、基部21が貫通孔11の周縁部を被うように配置される。また、この状態で、当接片23が元節16の内部に突出する。当接片23の上記突出寸法hは、その先端が第1番節13に当接せず、且つ第2番節14の先端面に当接するように設定されている。
【0031】
本変形例では、上記ロック部材20が設けられることにより、ロック部材20の当接片23が第2番節14に当接する。これにより、第2番節14及び第3番節15は、元節16から引き出されることはなく、第1番節13のみが元節16から引き出される。したがって、釣人は、指で中間節を押さえることなく、第1番節13のみを元節16から引き出して、タモの柄10を伸長させることができる。
なお、上記当接片23の突出寸法hは、第2番節14に当接せず、第3番節15の端面にのみ当接するように設定されていてもよい。この場合には、第3番節15は、元節16から引き出されることはなく、第1番節13及び第2番節14のみが元節16から引き出される。したがって、釣人は、指で中間節を押さえることなく、第1番節13及び第2番節15を元節16から引き出して、タモの柄10を伸長させることができる。
【0032】
よって、本変形例では、釣人が指で中間節を押さえることなく、上記ロック部材20が設けられるだけで自動的にタモの柄10の伸長長さが調整される。したがって、釣人は、より一層簡単にタモの柄10の伸長長さを調整することができる。
【0033】
上記実施形態及び変形例では、元節16に長孔状の貫通孔11が形成されているが、貫通孔11の形状はこれに限定されるものではなく、釣人が指を挿入しやすいものであれば、他の形状が採用されてもよい。
また、上記ロック部材20は、中間節14,15をロックするために当接片23が形成されているが、これに限定されるものではなく、中間節14,15の元節16に対する移動を規制し得るものであれば、他の構造が採用されてもよい。
【0034】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、釣人は、元節に対して所望の節のみを伸長させることができので、釣り場の環境、例えば立ち位置の高さ等に対応させてタモの柄の伸長長さを調整することができる。これにより、釣人は、立ち位置の低い釣り場ではタモの柄の伸長長さを短くし、立ち位置の高い釣り場ではタモの柄の長さを長くすることができるので、釣り場の環境に応じてタモの柄を快適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は、本発明の一実施形態に係るタモの柄の正面図である。
【図2】図2は、本発明の一実施形態に係るタモの柄の縦断面図である。
【図3】図3は、本発明の一実施形態に係るタモの柄の要部拡大断面図である。
【図4】図4は、本発明の一実施形態に係るタモの柄の要部拡大平面図である。
【図5】図5は、本発明の一実施形態の変形例に係るタモの柄の要部拡大断面図である。
【図6】図6は、本発明の一実施形態の変形例に係るロック部材の斜視図である。
【図7】図7は、従来の一般的なタモの柄の斜視図である。
【符号の説明】
10・・・タモの柄
11・・・貫通孔
13・・・第1番節
14・・・第2番節
15・・・第3番節
16・・・元節
20・・・ロック部材
21・・・基部
22・・・嵌合部
23・・・当接片
【出願人】 【識別番号】000002439
【氏名又は名称】株式会社シマノ
【出願日】 平成14年10月9日(2002.10.9)
【代理人】 【識別番号】100107940
【弁理士】
【氏名又は名称】岡 憲吾

【識別番号】100120318
【弁理士】
【氏名又は名称】松田 朋浩

【公開番号】 特開2004−129533(P2004−129533A)
【公開日】 平成16年4月30日(2004.4.30)
【出願番号】 特願2002−295626(P2002−295626)