| 【発明の名称】 |
園芸用等結束機 |
| 【発明者】 |
【氏名】杵渕 昭治 【住所又は居所】東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 マックス株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】園芸用等結束機に於て、ステープルのステープルマガジンへの誤装填を防止し、機器のトラブル発生を防止する。
【解決手段】ドライバハンドル22にクリンチャアームを回動自在に設けると共に、該ドライバハンドル22にステープル44を装填するためのステープルマガジン52を配設し、前記ステープルマガジン52にステープル44を装填するためのステープル装填手段53を挿入自在に配設した園芸用等結束機51に於て、前記ステープルマガジン52内のステープル装填口52a近傍に突部54を形成し、ステープル44の誤装填を規制するように構成した園芸用等結束機を提供する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ドライバハンドルにクリンチャアームを回動自在に設けると共に、該ドライバハンドルにステープルを装填するためのステープルマガジンを配設し、前記ステープルマガジンにステープルを装填するためのステープル装填手段を挿入自在に配設した園芸用等結束機に於て、前記ステープルマガジン内のステープル装填口近傍に突部を形成し、ステープルの誤装填を規制するように構成したことを特徴とする園芸用等結束機。 【請求項2】 上記ステープル装填手段は先端部に上記ステープルを押し込むためのプッシャーを備え、該プッシャーの側部には上記ステープルマガジン内に形成された突部との干渉を避けるべく装填方向に延びる凹溝が形成されていることを特徴とする請求項1記載の園芸用等結束機。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】 この発明は、園芸用等結束機に関するものであり、特に、農作物の栽培に於て、農作物の枝と支柱等の被結束物の周囲にテープを掛け回し、テープの先端部を下流部に重ねてステープルにより綴じると共に、テープの所定位置をカッターにより切断することにより被結束物を結束するように構成した園芸用等結束機に関するものである。 【0002】 【従来の技術】 此種園芸用等結束機は葡萄や胡瓜、メロン、トマト等の農作物の栽培に於て、これらの蔓や枝を支柱や柵に沿わせるための結束作業に用いられるものであり、例えば、図3に示すように、結束機本体1と、該結束機本体1下部に挿着されるテープ案内台2と、該結束機本体1上部に挿着される結束針収納体3と、一端部にテープ引出体4を有し、他端部が前記結束機本体1に装着される昇降作動体5と、一端部が該結束機本体1と係合し、中間部が該昇降作動体5に回動自在に設けられ、他端部に把持部6を有する作動レバー7とから成る園芸用結束機8が既に知られている(例えば、特許文献1参照。)。 【0003】 而して、前記園芸用結束機8は、前記結束機本体1側から前記昇降作動体5によって引出された結束テープ9の外側面に、支柱を隣接させた農作物の苗木や枝等の被結束体をあてがい、被結束体収納部Aに収納し、前記昇降作動体5を下降させれば、被結束体を前記結束テープ9で括ることができると共に、該結束テープ9を結束針(図示せず)によって綴じることにより結束することが可能となり、更に、結束部から適宜長さの部位で該結束テープ9を切断し、被結束体の結束を行うことができる。 【0004】 更に、前記園芸用結束機8に於て、前記結束針は前記結束針収納体3後端から装填されるように構成されており、該結束針を装填するための結束針装填手段10は、棒状のプッシャーレバー11と、折曲された板状のツマミ12と、コイルバネ13と、略直方体状に形成され、中心部に貫通孔(図示せず)が開穿されたプッシャー14とから成り、前記ツマミ12は前記プッシャーレバー11の後端に固着され、前記コイルバネ13は該プッシャーレバー11に遊嵌して該ツマミ12の前方に固着され、前記プッシャー14は該コイルバネ13の前方に固着され、且つ、該プッシャー14の貫通孔が該プッシャーレバー11に遊嵌して摺動自在に配設されている。尚、図に於て、15は結束テープ収納部である。 【0005】 而して、結束針を装填する場合は、前記結束針収納体3の後端から結束針を挿入し、更に、前記結束針装填手段10に設けられた前記プッシャー14によって前記結束針を該結束針収納体3の前端まで押し込んで装填すると共に、前記コイルバネ13を変形させて該結束針を前方に付勢し、この状態で前記ツマミ12を前記結束針収納体3の後端に係止する。 【0006】 又、本出願人も此種園芸用等結束機を既に出願しており(特願2002−173115号)、該出願を図4乃至図13に従って説明する。図4は園芸用等結束機21を示し、該園芸用等結束機21は、ドライバハンドル22とクリンチャアーム23と下ハンドル24をプライヤー形に組合せ、該ドライバハンドル22の後部にテープマガジン25が取付けられており、該テープマガジン25に装填した園芸用のテープTは、該ドライバハンドル22の上面に装着したテープガイド26の中を通して該テープガイド26の先端から引出し、ステープルマガジン27の先端の垂直テープガイド28へ通して下方へ垂下させるように構成されている。 【0007】 そして、前記ドライバハンドル22と前記ステープルマガジン27は後部の軸29にて連結されており、該ドライバハンドル22に対して該ステープルマガジン27は僅かな角度範囲で回転が可能になっている。 【0008】 又、前記ドライバハンドル22の先端にノッチ刃形状のカッター刃30が取付けられており、該カッター刃30のやや後方にはステープルを射出するための板状ドライバ31が取付けられている。 【0009】 次に、前記テープマガジン25や前記テープガイド26を省略して示す図5によって、前記クリンチャアーム23側の構成を説明する。同図は前記ドライバハンドル22と前記下ハンドル24を握って該ドライバハンドル22と前記クリンチャアーム23を軽く閉じた状態を示している。この時、該クリンチャアーム23の先端部に設けたクリンチャ32と前記ステープルマガジン27の先端部が接触しており、該クリンチャ32と前記ドライバ31とが対向している。 【0010】 又、前記クリンチャアーム23の前部に取付けられている前後回動自在のピッキングプレート33は、捩りコイルバネ(図4に於て34)によって下端部を回動中心として図に於て時計回り方向へ付勢されており、その手前に配置されたテープ支えプレート35に対向している。更に、前記クリンチャアーム23の基部近傍にはストッパー36が固定されており、該ストッパー36の下に上下回動自在なクラッチレバー37が取付けられている。 【0011】 そして、前記ピッキングプレート33と前記ストッパー36との間には前後に長いプッシュプレート38が挿入されていて、該プッシュプレート38は、後部のバネ受け孔39と前記クリンチャアーム23の底面との間に介装した捩りコイルバネ(図4に於て40)によって該プッシュプレート38の後端部が上昇方向へ付勢されている。 【0012】 更に、前記プッシュプレート38の前端部は前記ピッキングプレート33の後面に形成された凹溝33aに係合しており、該ピッキングプレート33に押圧されて後端が前記ストッパー36の前面に圧接されている。 【0013】 又、前記プッシュプレート38の後部には上方へ隆起する突部41が形成されており、前記クリンチャ32と前記ステープルマガジン27が接触した状態において、前記突部41は前記ドライバハンドル22に設けたローラ42に接近或いは接触している。 【0014】 同図の状態から前記ドライバハンドル22と前記クリンチャアーム23を更に閉じてゆくと、前記プッシュプレート38が前記ローラ42に押されて下降し、図6に示すように該プッシュプレート38と前記ストッパー36との係合が外れ、該プッシュプレート38は前記ピッキングプレート33に押されて後退する。 【0015】 そして、該ピッキングプレート33は前記テープ支えプレート35へ向かって回動し、前記ステープルマガジン27の前面の前記垂直テープガイド28から下方へ垂下しているテープ(図示せず)の先端部に突き刺さり、前記テープ支えプレート35に当接してテープの先端を保持する。 【0016】 この状態から前記ドライバハンドル22と前記下ハンドル(図4に於て24)の閉じ操作を解除して該ドライバハンドル22と該クリンチャアーム23とを開くと、図7にテープTを図示して示す如く、該ドライバハンドル22側からテープTが引出されて該ドライバハンドル22と該クリンチャアーム23との間にテープTが張られる。そして、図8にテープTを図示して示す如く、前記園芸用等結束機21を前方へ押し出して該ドライバハンドル22と該クリンチャアーム23との間へ農作物の枝Vと支柱Sを入れればテープTが枝Vと支柱Sに掛け回される。 【0017】 続いて、前記ドライバハンドル22と前記クリンチャアーム23を閉じて再び図6の状態にすると、前記テープ支えプレート35に掴まれているテープTの先端部分が前記垂直テープガイド28の出口付近でテープTの下流部分に重ねられてテープループが形成される。更に、前記ドライバハンドル22と前記クリンチャアーム23の間隔を狭めていくと、前記ドライバ31が前記ステープルマガジン27内のステープル(図示せず)に当たって射出を開始し、前記カッター刃30が前記テープ支えプレート35の前面上縁近傍でテープに接する。 【0018】 これと同時に、前記プッシュプレート38の後部下面の傾斜カム面43が前記クラッチレバー37に当たり、傾斜カム面43のカム作用により前記プッシュプレート38が前記ドライバハンドル22の下降に連動して前進を開始する。そして、図9に示すように、前記ドライバ31がステープルを射出してテープ(図示せず)を綴じ、前記カッター刃30がテープを切断した時には前記ピッキングプレート33は前方へ回動して該カッター刃30の経路から退避していて、前記プッシュプレート38の後端は前記クラッチレバー37の前面に乗り上げる。 【0019】 結束完了後に前記ドライバハンドル22と前記クリンチャアーム23とを開くと、図10に示すように前記ローラ42による押圧を解除された前記プッシュプレート38は、前記捩りコイルバネ(図4に於て40)により前記クラッチレバー37と共に上昇し、前記プッシュプレート38の後端が前記ストッパー36に係合して図5の初期状態に戻る。 【0020】 又、前記先願(特願2002−173115号)に基づき実施された園芸用等結束機21は、図11及び図12に示す如く、前記ステープルマガジン27の後端からステープル44が装填されるように構成されており、該ステープル44を装填するためのステープル装填手段45は、棒状のプッシャーレバー46と、折曲された板状のツマミ47と、コイルバネ48と、略直方体状に形成され、中心部に貫通孔49aが開穿されたプッシャー49とから成り、前記ツマミ47は前記プッシャーレバー46の後端に固着され、前記コイルバネ48は該プッシャーレバー46に遊嵌して該ツマミ47の前端に固着され、前記プッシャー49は該コイルバネ48の前端に固着され、且つ、該プッシャー49の貫通孔49aを前記プッシャーレバー46に遊嵌させて摺動自在に配設されている。 【0021】 又、前記ツマミ47の下端部には下方に突設する係止部47aが形成され、一方、前記ステープルマガジン27内の底部後端部には前記係止部47aを係合させるための係合部27aが形成されている。 【0022】 而して、前記ステープル44を前記ステープルマガジン27に装填する場合は、前記ステープルマガジン27の後端からステープル44を挿入し、更に、前記ステープル装填手段45に設けた前記プッシャー49によって該ステープル44を該ステープルマガジン27の前端まで押し込むと共に、前記コイルバネ48を変形させて該ステープル44を前方に付勢し、図13に示す如く、前記ツマミ47の係止部47aを前記ステープルマガジン27の係合部27aに係合させて固定する。 【0023】 【特許文献1】 特開2001−55203 【0024】 【発明が解決しようとする課題】 上記特許文献1の園芸用等結束機は、結束針収納体の後端から結束針を挿入し、結束針装填手段に設けたプッシャーによって該結束針を該結束針収納体の前端まで押し込み装填すると共に、前記コイルバネを変形させて該結束針を前方に付勢するように構成されている。 【0025】 又、上記先願(特願2002−173115号)に基づき実施された園芸用等結束機も同様にステープルマガジンの後端からステープルを挿入し、ステープル装填手段に設けたプッシャーによってステープルを該ステープルマガジンの前端まで押し込み装填すると共に、コイルバネを変形させて該ステープルを前方に付勢し、この状態で前記ツマミの係止部を前記ステープルマガジンの係合部に係合させて固定するように構成されている。 【0026】 然しながら、前記特許文献1及び前記先願の園芸用等結束機の何れの場合も、ステープル等をステープルマガジン等の後端装填口から挿入するように構成されており、この挿入時にステープル等の上下方向を誤って装填する虞があり、これによって機器の作動不良又は故障等のトラブルが発生する問題があった。 【0027】 そこで、園芸用等結束機に於て、ステープルのステープルマガジンへの誤装填を防止し、機器のトラブル発生を防止するために解決すべき技術的課題が生じてくるのであり、本発明はこの課題を解決することを目的とする。 【0028】 【課題を解決するための手段】 本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、ドライバハンドルにクリンチャアームを回動自在に設けると共に、該ドライバハンドルにステープルを装填するためのステープルマガジンを配設し、前記ステープルマガジンにステープルを装填するためのステープル装填手段を挿入自在に配設した園芸用等結束機に於て、前記ステープルマガジン内のステープル装填口近傍に突部を形成し、ステープルの上下逆装填を規制するように構成した園芸用等結束機、 及び、上記ステープル装填手段は先端部に上記ステープルを押し込むためのプッシャーを備え、該プッシャーの側部には上記ステープルマガジン内に形成された突部との干渉を避けるべく装填方向に延びる凹溝が形成されている園芸用等結束機を提供するものである。 【0029】 【発明の実施の形態】 以下、本発明の一実施の形態を図1及び図2に従って詳述する。尚、説明の都合上、本出願人の先願に係る前記園芸用等結束機(図4に於て21)と同一構成部分については同一符号を付してその説明を省略する。 【0030】 図1及び図2に於て、51は園芸用等結束機であり、該園芸用等結束機51は前記園芸用等結束機(図4に於て21)に於けるステープルマガジン(図4に於て27)に代えて、後述するステープルマガジン52が設けられると共に、前記ステープル装填手段(図12に於て45)に代えて、後述するステープル装填手段53が用いられる。 【0031】 そして、前記ステープルマガジン52は、ステープル44の誤装填を防止するため該ステープルマガジン52内底部の装填口52a近傍に突部54が形成され、一方、前記ステープル装填手段53は前記ステープル装填手段(図12に於て45)に設けられたプッシャー(図12に於て49)に代えて、改良したプッシャー55が設けられ、該プッシャー55は略直方体に形成されると共に、前記突部54との干渉を避けるため、該プッシャー55の下端部に装填方向に延びる凹溝56が形成されている。 【0032】 従って、前記ステープル44は前記ステープルマガジン52の装填口52aに挿入される時、該ステープル44が図1に示す如く正しい方向で挿入される場合は、該ステープル44が前記突部54に規制されることなく円滑に装填され、反対に該ステープル44が上下方向逆向き等の誤った方向で挿入されようとした場合は、該ステープル44が前記突部54に規制されて挿入が阻止され、即ち、誤装填が防止されて機器の作動不良又は故障等のトラブル発生を防止することができる。 【0033】 又、前記プッシャー55には前記凹溝56が形成されていることにより、該プッシャー55は前記ステープル44を前記ステープルマガジン52内に装填する時、該プッシャー55が前記突部54に干渉されることなく、円滑に前記ステープル44を装填することができる。 【0034】 尚、前述の説明に於て、テープTを利用する園芸用等結束機51を用いて本発明を説明したが、本発明は、例えば、テープを利用しないホッチキスでも応用可能である。 【0035】 又、本発明は、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして、本発明が該改変されたものに及ぶことは当然である。 【0036】 【発明の効果】 本発明は上記一実施の形態に詳述したように、請求項1記載の発明は、園芸用等結束機に於て、ステープルマガジン内のステープル装填口近傍に突部を形成し、ステープルの誤装填を規制するように構成したので、ステープルの誤装填を防止でき、機器のトラブル発生を防止することができる。 【0037】 又、請求項2の記載の発明は、上記ステープル装填手段は先端部に上記ステープルを押し込むためのプッシャーを備え、該プッシャーの側部には上記ステープルマガジン内に形成された突部との干渉を避けるべく装填方向に延びる凹溝が形成されているので、請求項1記載の発明の効果に加え、前記プッシャーは前記突起に干渉することなくステープルをステープルマガジン内に円滑に装填することができる等、正に著大なる効果を奏する発明である。 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明の一実施の形態を示し、上下逆向きにしたステープルマガジンの装填口周辺と、ステープル装填手段を説明する斜視図。 【図2】本発明の一実施の形態を示し、ステープルマガジンの装填口周辺の一部切欠拡大側面縦断面図。 【図3】従来例を示し、園芸用等結束機の側面図。 【図4】先願例を示し、園芸用等結束機の側面図。 【図5】先願例を示し、園芸用等結束機の動作工程を示す一部側面断面図。 【図6】先願例を示し、園芸用等結束機の動作工程を示す一部側面断面図。 【図7】先願例を示し、テープを図示して園芸用等結束機の動作工程を示す一部切欠側面図。 【図8】先願例を示し、テープを図示して園芸用等結束機の動作工程を示す一部切欠側面図。 【図9】先願例を示し、園芸用等結束機の動作工程を示す一部側面断面図。 【図10】先願例を示し、園芸用等結束機の動作工程を示す一部側面断面図。 【図11】先願例に基づく園芸用等結束機を示す側面断面図。 【図12】先願例に基づき実施された上下逆向きのステープルマガジンの装填口周辺と、ステープル装填手段を説明する斜視図。 【図13】先願例に基づき実施されたステープルマガジンの装填口周辺の一部切欠拡大側面縦断面図。 【符号の説明】 22 ドライバハンドル 23 クリンチャアーム 44 ステープル 51 園芸用等結束機 52 ステープルマガジン 52a 装填口 53 ステープル装填手段 54 突部 55 プッシャー 56 凹溝 T テープ
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| 【出願人】 |
【識別番号】000006301 【氏名又は名称】マックス株式会社 【住所又は居所】東京都中央区日本橋箱崎町6番6号
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| 【出願日】 |
平成15年1月20日(2003.1.20) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100060575 【弁理士】 【氏名又は名称】林 孝吉
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| 【公開番号】 |
特開2004−222520(P2004−222520A) |
| 【公開日】 |
平成16年8月12日(2004.8.12) |
| 【出願番号】 |
特願2003−10710(P2003−10710) |
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