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【発明の名称】 拡縮式植木鉢
【発明者】 【氏名】林 俊一
【住所又は居所】東京都中央区銀座1丁目15番2号 株式会社アーテック内

【要約】 【課題】軽量でコンパクトに積み重ねて取り扱うことができ、破壊し難く、汎用の印刷方法によって容易に美麗な外観とすることができる、経済的な拡縮式植木鉢を提供する。

【解決手段】本考案の拡縮式植木鉢は、可撓性樹脂シートからなる筒状側壁体の下部内周面に、多孔樹脂フィルムの外周部を接着して底体を形成してなり、前記筒状側壁体は周面の対称位置に軸と平行に形成した2本の折曲線に沿って折り畳むことによって前壁と後壁とを重合させることができ、その際前記底体は前記2本の折曲線と交差する位置を結ぶ直線に沿って折り畳まれると共に、前記前壁と前記後壁との間に収容されるよう構成されていることを要旨とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
可撓性樹脂シートからなる筒状側壁体の下部内周面に、多孔樹脂フィルムの外周部を接着して底体を形成してなり、前記筒状側壁体は周面の対称位置に軸と平行に形成した2本の折曲線に沿って折り畳むことによって前壁と後壁とを重合させることができ、その際前記底体は前記2本の折曲線と交差する位置を結ぶ直線に沿って折り畳まれると共に、前記前壁と前記後壁との間に収容されるよう構成されていることを特徴とする、拡縮式植木鉢。
【請求項2】
前記可撓性樹脂シートと前記多孔樹脂フィルムの少なくとも一方が生分解性を備えている、請求項1に記載の拡縮式植木鉢。
【請求項3】
前記筒状側壁体の外周面に印刷が施されている、請求項1または2に記載の拡縮式植木鉢。
【請求項4】
前記筒状側壁体は、少なくとも一部が内部を透視可能に構成されている、請求項1ないし3のいずれかに記載の拡縮式植木鉢。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は拡縮式植木鉢に関し、更に詳しくは、軽量ながら破壊し難くて取扱が容易であり、表面に印刷や記録もできて、小型に折り畳むことで多数個をコンパクトに積み重ねできる、拡縮式の植木鉢に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来から、植木鉢には陶器などが用いられており、重くて取扱いが容易でないうえ、衝撃によって破壊しやすいという欠点があった。またセメントなどで形成されたものもあるが、衝撃に強くできても重くて取扱いが容易でない点は改良されない。更にプラスチックで形成された植木鉢や苗用ポットなどもあるが、軽いけれども積み重ねが容易でなく、嵩張る欠点は解消されないほか、美麗な外観を持たせるためには費用が嵩むという問題があった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
そこで本発明は、軽量であってコンパクトに積み重ねることができ、破壊し難く、汎用の印刷方法によって容易に美麗な外観とすることができる、経済的な拡縮式植木鉢を提供することを目的とした。
【0004】
【課題を解決するための手段】
上記の本発明の目的は、可撓性樹脂シートからなる筒状側壁体の下部内周面に、多孔樹脂フィルムの外周部を接着して底体を形成してなり、前記筒状側壁体は周面の対称位置に軸と平行に形成した2本の折曲線に沿って折り畳むことによって前壁と後壁とを重合させることができ、その際前記底体は前記2本の折曲線と交差する位置を結ぶ直線に沿って折り畳まれると共に、前記前壁と前記後壁との間に収容されるよう構成されていることを特徴とする拡縮式植木鉢によって、達成することができる。
【0005】
また、本発明の拡縮式植木鉢において、請求項2の記載のように、前記可撓性樹脂シートと前記多孔樹脂フィルムの少なくとも一方が生分解性を備えており、特にその双方が生分解性を備えていると、土中に放置されても自然に分解が進むから、環境を汚染する心配がない。
【0006】
更に、請求項3の記載のように、前記筒状側壁体の外周面に印刷を施したものでは、印刷された模様や色調などにより、植木鉢を置く環境の雰囲気を変えることができ、また所望に応じた広告宣伝効果を持たせることもできる。
【0007】
そしてまた、請求項4の記載のように、前記筒状側壁体の、少なくとも一部が内部の透視が可能であるようにしてあると、植木鉢中に充填した培土の状態が側方から容易に観察でき、植物の生育環境の調整が容易となる利点がある。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の拡縮式植木鉢の例を図に基づいて説明するが、本発明はここに記載した例に限られるものではなく、その要旨の範囲内で適宜の変更を加えて、実施することができる。
【0009】
図1は本発明の拡縮式植木鉢の例の、正面から見た外観を示す図であるが、1は筒状側壁体であり、1aは筒状側壁体1の前面を構成する前面シートである。そして、2は多孔樹脂フィルムで構成される底体である。ここで、前面シート1aは、可撓性の硬質乃至半硬質樹脂シートからなるものであって、好ましくはポリオレフィンやポリエステルなどの合成樹脂シートが使用できるが、アセテートなどのセルロース系樹脂シートであってもよい。特に生分解性を備えることが好ましい用途に対しては、ポリ乳酸樹脂シートや澱粉系樹脂シートを用いることが望ましい。また底体2を構成する多孔樹脂フィルムは、前記の前面シート1aを構成する樹脂と同様な、半硬質樹脂などから製造されたものであってよいが、多数の小孔を設けて、高い通気性と透水性とを備えていることが必要である。
【0010】
また図2は、上記の拡縮式植木鉢の例の側方から見た外観図(A)と、図1におけるX−X線に沿った、半ば拡開された断面を示す拡大断面図(B)である。この図から判るように、下向きに折り返した状態の樹脂フィルムからなる底体2は、前記の前面シート1aと、該前面シート1aと同様な構成の後面シート1bとの間に挟んで、それぞれのシートの下部が、底体2の前側下部2aと後側下部2bとに、それぞれ接着された構造となっている。
【0011】
ところで、この前面シート1aと後面シート1bとは、それぞれの左右の端部で一体となるように接合して得た筒状側壁体1の、それぞれの前部分と後部分であってもよく、或いは最初から筒状又は管状に成形したのち、所望の長さに切断して得た筒状側壁体1の、それぞれ前面側部分と後面側部分であってもよい。
【0012】
上記のように、前面シート1aと後面シート1bとの間に挟まれて、筒状側壁体1の下部の内側に、折り畳まれた状態で接着された底体2は、図3に示したような展開形状を持つ多孔樹脂フィルムの周囲部分を、それぞれ前面シート1aの内面と後面シート1bの内面に接着して形成されたものである。従って、図1に示したように折り畳まれた状態にある本発明の拡縮式植木鉢を、前面シート1aと後面シート1bとの隙間を押し拡げるようにして、筒状側壁体1が略円筒状となるまで拡開すると、図4の外観図に示すような、略円筒面に沿った形状の底体2を備えた、拡開された植木鉢が得られる。
【0013】
このような本発明の拡縮式植木鉢は、折り畳んだ形態では平坦な形状となっているので、多数を積み重ねても変形を起こすことがなく、コンパクトに隙間なく積み重ねて取り扱うことができる。また、筒状側壁体1、特にその前面シート1aや後面シート1bが平坦な状態にあるときに、汎用の印刷手段を利用して種々の図柄を印刷できるので、小ロットの美麗な図柄などの植木鉢を、経済的に製造することができる。なお1cは、印刷に際して筒状側壁体1の一部に透明な部分を残して、内部を観察できるようにした窓部であり、培土の状態を調整して植物の生育環境を整えるのに有用である。
【0014】
更に、本発明の拡縮式植木鉢は、折り畳んだ状態のときに鋏などにより上部を切り縮めることで、簡単に高さを低くすることができ、使用環境に合わせて高さの調整が容易に行える。また折り畳んだ拡縮式植木鉢を拡大することは、極めて容易であるうえ、拡大した植木鉢に培土を充填するときは、筒状側壁体内部への充填が進むにつれて、変形が起こり難くなり、自立性が増大するので、植物の植え付けが極めて容易となる。
【0015】
【発明の効果】
本発明の拡縮式植木鉢は、小型に折り畳んだときは、極めて取扱いが容易であり、しかも簡単に高さの調整ができるうえ、簡単に使用状態への拡大ができて、培土の充填と共に形状保持性や自立性が高まるなど、操作性が優れている。そして、底部の通気性や透水性が優れているうえ、内部の観察もできるので、植物の育成に適した環境を容易に整えることができる。更に植木鉢の外面に経済的に印刷を行うことができ、また書き込みなども自由にできるので、植木鉢の設置環境に合わせて、好みのデザインとすることできる利点があり、同時に広告や宣伝の効果を持たせることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の拡縮式植木鉢の例の、正面の外観図である。
【図2】本発明の図1の例の、(A)は側面の外観図であり、(B)は図1におけるX−X線に沿った拡大断面図である。
【図3】本発明の図1の例における底体に用いた多孔樹脂フィルムの展開図である。
【図4】本発明の拡縮式植木鉢の図1の例を、拡開した状態の外観斜視図である。
【符号の説明】
1     筒状側壁体
1a    前面シート
1b    後面シート
1c    窓部
2     底体
2a    前側下部
2b    後側下部
【出願人】 【識別番号】596047908
【氏名又は名称】株式会社アーテック
【住所又は居所】東京都中央区銀座一丁目15番2号
【識別番号】599049808
【氏名又は名称】株式会社フジコー
【住所又は居所】香川県丸亀市川西町南甲284番地の2
【出願日】 平成14年5月31日(2002.5.31)
【代理人】 【識別番号】100081455
【弁理士】
【氏名又は名称】橘 哲男

【公開番号】 特開2004−50(P2004−50A)
【公開日】 平成16年1月8日(2004.1.8)
【出願番号】 特願2002−158951(P2002−158951)