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【発明の名称】 芝刈り機
【発明者】 【氏名】石森 正三
【住所又は居所】大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボタ堺製造所内

【氏名】小笠原 博之
【住所又は居所】大阪府堺市石津北町64番地 株式会社クボタ堺製造所内

【要約】 【課題】芝を痛めること少なく小半径旋回を確実に行えるようにする。

【解決手段】操向用の前輪1と左右の後輪2とを有する芝刈り機であって、前記左右の後輪2に対するデフロック機能付きの後輪デフ11を設け、この後輪デフ11から左右の後輪2への伝動系部分のそれぞれに伝動を断続するサイドクラッチ12を介装し、前記前輪1が直進姿勢から設定角度以上操向作動したとき、前記後輪デフ11をデフロックしかつ旋回内側の後輪2に対するサイドクラッチ12を切り作動させる操作手段を設ける。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
操向用の前輪と左右の後輪とを有する芝刈り機であって、前記左右の後輪に対するデフロック機能付きの後輪デフを設け、この後輪デフから左右の後輪への伝動系部分のそれぞれに伝動を断続するサイドクラッチを介装し、前記前輪が直進姿勢から設定角度以上操向作動したとき、前記後輪デフをデフロックしかつ旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させる操作手段を設けてある芝刈り機。
【請求項2】
操向用の前輪と左右の後輪とを有する芝刈り機であって、前記前輪に対する前輪デフを設け、後輪への伝動系のうち分岐前の部分に伝動を断続する後輪クラッチを介装し、分岐後の各後輪への伝動系部分のそれぞれに伝動を断続するサイドクラッチを介装し、前記前輪が直進姿勢から設定角度以上操向作動したとき、前記後輪クラッチを入り作動させかつ旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させる操作手段を設けてある芝刈り機。
【請求項3】
操向用の前輪と左右の後輪とを有する芝刈り機であって、前記前輪に対する前輪デフと左右の後輪に対するデフロック機能付きの後輪デフとを設け、前記前輪デフへの伝動系に伝動を断続する前輪クラッチを介装し、前記後輪デフから各後輪への伝動系部分のそれぞれにサイドクラッチを介装し、前記前輪が直進姿勢から設定角度以上操向作動したとき、前記前輪クラッチを入り作動させるとともに前記後輪デフをデフロックしかつ旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させる操作手段を設けてある芝刈り機。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、操向用の前輪と左右の後輪とを有する芝刈り機に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来のこの種の芝刈り機では、左右の後輪に対する後輪デフを設け、前輪を操向作動させての旋回時には、左右の後輪を差動させることによりその旋回を円滑に行おうとしていた(例えば、特許文献1参照。)。
【0003】
【特許文献1】
特開2001ー86831号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記従来の技術によるときは、旋回時、左右の後輪を差動させるから、芝が濡れているなどスリップしやすい場合、前輪を設定角度以上に大きく切って小半径旋回を行うとき、走行抵抗が大きいことで後輪のうちスリップしやすい状況下にある一方の後輪がスリップして高速空転し、他方の後輪が回転しなくなって、推進力を得られなくなり、その結果、停止してしまうのみならず、高速空転する後輪で芝を痛めてしまうおそれがあった。
【0005】
本発明の目的は、芝を痛めること少なく小半径旋回を確実に行えるようにする点にある。
【0006】
【課題を解決するための手段】
請求項1に係る本発明による芝刈り機の特徴・作用・効果は次の通りである。
【0007】
〔特徴〕
操向用の前輪と左右の後輪とを有する芝刈り機であって、前記左右の後輪に対するデフロック機能付きの後輪デフを設け、この後輪デフから左右の後輪への伝動系部分のそれぞれに伝動を断続するサイドクラッチを介装し、前記前輪が直進姿勢から設定角度以上操向作動したとき、前記後輪デフをデフロックしかつ旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させる操作手段を設けてある点にある。
【0008】
〔作用〕
前輪を設定角度以上操向作動させての旋回時、後輪デフをデフロックする一方、旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させるようにしてあるから、前記の旋回時、旋回外側の後輪を確実に駆動できる一方、旋回内側の後輪をスリップさせることなく追従回転させて旋回内側の後輪の引き摺りによる芝の傷みを防止することができる。
【0009】
〔効果〕
従って、小半径旋回を確実に行える一方、旋回に伴う芝の痛みを極力少なくすることができるようになった。
【0010】
請求項2に係る本発明による芝刈り機の特徴・作用・効果は次の通りである。
【0011】
〔特徴〕
操向用の前輪と左右の後輪とを有する芝刈り機であって、前記前輪に対する前輪デフを設け、後輪への伝動系のうち分岐前の部分に伝動を断続する後輪クラッチを介装し、分岐後の各後輪への伝動系部分のそれぞれに伝動を断続するサイドクラッチを介装し、前記前輪が直進姿勢から設定角度以上操向作動したとき、前記後輪クラッチを入り作動させかつ旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させる操作手段を設けてある点にある。
【0012】
〔作用〕
通常は、前輪駆動で走行する一方、前輪を設定角度以上操向作動させての旋回時には、後輪クラッチを入り作動させるとともに旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させ、旋回外側の後輪に対するサイドクラッチを入り作動させるようにしてあるから、前記の旋回時、旋回外側の後輪を確実に駆動できる一方、旋回内側の後輪をスリップさせることなく追従回転させて旋回内側の後輪の引き摺りによる芝の痛みを防止できる。
【0013】
〔効果〕
従って、前輪駆動と旋回外側の後輪駆動とにより小半径旋回を確実に行える一方、旋回に伴う芝の痛みを極力少なくすることができるようになった。
【0014】
請求項3に係る本発明による芝刈り機の特徴・作用・効果は次の通りである。
【0015】
〔特徴〕
操向用の前輪と左右の後輪とを有する芝刈り機であって、前記前輪に対する前輪デフと左右の後輪に対するデフロック機能付きの後輪デフとを設け、前記前輪デフへの伝動系に伝動を断続する前輪クラッチを介装し、前記後輪デフから各後輪への伝動系部分のそれぞれにサイドクラッチを介装し、前記前輪が直進姿勢から設定角度以上操向作動したとき、前記前輪クラッチを入り作動させるとともに前記後輪デフをデフロックしかつ旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させる操作手段を設けてある点にある。
【0016】
〔作用〕
通常は、前輪駆動及び後輪駆動で走行する一方、前輪を設定角度以上操向作動させての旋回時には、前輪クラッチを切り作動させる一方、後輪デフをデフロックするとともに旋回内側の後輪に対するサイドクラッチを切り作動させるようにしてあるから、前記の旋回時、旋回外側の後輪を確実に駆動できる一方、旋回内側の後輪及び前輪をスリップさせることなく追従回転させて前輪及び旋回内側の後輪の引き摺りによる芝の傷みを防止することができる。
【0017】
〔効果〕
従って、通常の直進走行を4輪駆動により確実強力に行いながらも、小半径旋回を確実に行える一方、旋回に伴う芝の痛みを極力少なくすることができるようになった。
【0018】
【発明の実施の形態】
〔実施形態1〕
芝刈り機は、図1、図2に示すように、操向用の左右の前輪1と左右の後輪2とを備えた機体フレーム3の前部にエンジン4及び前記前輪1を操向操作するためのステアリングハンドル6を配置し、前記機体フレーム3の後部にミッションケース5及び運転座席7を配置し、前記機体フレーム3にサイドディスチャージ式のモーア8を前輪1と後輪2との間に位置する状態で昇降自在に取り付け、このモーア8を昇降するアクチュエータ9を設けた構造を有する。
【0019】
かつ、芝刈り機は、図3にも示すように、前記前輪1が直進姿勢から設定角度以上操向作動したときそのことと操向方向とを検出するポテンショメータ利用の操向センサ10を有する。
【0020】
そして、走行駆動系は、図3に示すように、左右の後輪2に対するデフロック機能付きの後輪デフ11を設け、この後輪デフ11から左右の後輪2への伝動系部分のそれぞれに伝動を断続するサイドクラッチ12を介装して構成されている。
Sは、モーア8で刈り取られてダクトDを介して搬送されてくる刈り草を収容する集草容器である。
【0021】
前記デフロック及びサイドクラッチ12を操作する操作手段は、前記デフロック及びサイドクラッチ12のそれぞれを電動式のものし、前記操向センサ10で直進が検出されているとき、デフロックをロック作動させないで後輪デフ11を差動させるとともに両サイドクラッチ12を入り作動状態に保持し、かつ、前記操向センサ10で設定角度以上の操向作動が検出されたとき、デフロックをロック作動させて後輪デフ11をデフロック(非差動状態)するとともに旋回内側の後輪2に対するサイドクラッチ12を切り作動させるマイクロプロセッサー利用の制御装置13を設けて構成されている。
【0022】
上記構成によれば、直進走行時には、図3の(イ)に示すように、後輪デフ11が差動状態にあり、かつ、両サイドクラッチ12がクラッチ入り状態にあって、左右の後輪2で駆動され、設定角度以上の操向時には、図3の(ロ)に示すように、後輪デフ11が非差動状態にあり、かつ、旋回内側のサイドクラッチ12が切り作動することで、旋回外側の後輪2で駆動される状態で旋回が行われる。
【0023】
〔実施形態2〕
上記実施形態1において、前記走行駆動系及び操作手段を次のように改変したものである。
走行駆動系は、図4に示すように、左右の前輪1に対する前輪デフ14を設け、後輪2への伝動系のうち分岐部よりも伝動上手側部分に伝動を断続する後輪クラッチ15を介装し、前記分岐部から各後輪2への伝動系部分のそれぞれに伝動を格別に断続するサイドクラッチ12を介装して構成されている。
【0024】
操作手段は、後輪クラッチ15及びサイドクラッチ12を電動式とし、操向センサ10で直進が検出されているとき、後輪クラッチ15を切り作動させるとともに両サイドクラッチ12を入り作動させ、かつ、操向センサ10で設定角度以上の操向作動が検出されたとき、後輪クラッチ15を入り作動させるとともに旋回内側のサイドクラッチ12を切り作動させるマイクロプロセッサー利用の制御装置16を設けて構成されている。
【0025】
上記の構成によれば、直進時には、図4の(イ)に示すように、両サイドクラッチ12がともに入り作動状態にあって左右の後輪2が同期して追従回転し、設定角度以上の操向作動が行われたときには、図4の(ロ)に示すように、旋回内側の後輪2が追従回転する状態で旋回外側の後輪2が駆動回転することで旋回が行われる。
【0026】
〔実施形態3〕
上記実施形態1において、前記走行駆動系及び操作手段を次のように改変したものである。
走行駆動系は、図5に示すように、左右の前輪1に対する前輪デフ14と、この前輪デフ14への伝動系部分に介装した伝動断続用の前輪クラッチ17とを追加したものである。
【0027】
操作手段は、前記前輪クラッチ17を電動式とし、上記実施形態1において、操向センサ10で直進が検出されているときには、前輪クラッチ17を切り作動させ、設定角度以上の操向作動が検出されたときには、前輪クラッチ17を入り作動させる機能を前記制御装置13に付加した制御装置18を設けて構成されている。
【0028】
上記の構成によれば、設定角度以上の操向作動検出に基づく旋回時には、図5の(ロ)に示すように、前輪クラッチ17が入り作動して、前輪駆動状態でその旋回が行われる。
【0029】
〔別実施形態〕
上記実施の形態では、デフロック、サイドクラッチ12、後輪クラッチ15、前輪クラッチ17を電動式として、前輪1の操向に連動させたが、それらを前輪1の操向に機械式に連動させても良い。
【図面の簡単な説明】
【図1】実施形態1を示す側面図
【図2】実施形態1を示す平面図
【図3】実施形態1における操作手段の作動を示す概略平面図
【図4】実施形態2における操作手段の作動を示す概略平面図
【図5】実施形態3における操作手段の作動を示す概略平面図
【符号の説明】
1     前輪
2     後輪
11    後輪デフ
12    サイドクラッチ
14    前輪デフ
15    後輪クラッチ
17    前輪クラッチ
【出願人】 【識別番号】000001052
【氏名又は名称】株式会社クボタ
【住所又は居所】大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
【出願日】 平成14年9月26日(2002.9.26)
【代理人】 【識別番号】100107308
【弁理士】
【氏名又は名称】北村 修一郎

【公開番号】 特開2004−113132(P2004−113132A)
【公開日】 平成16年4月15日(2004.4.15)
【出願番号】 特願2002−281432(P2002−281432)