| 【発明の名称】 |
ペイオフ対策システム |
| 【発明者】 |
【氏名】志村 文衛
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| 【要約】 |
【課題】ペイオフに影響されない安全な資金管理対策、および新規金融商品の提供【解決手段】第1次金融機関3である信託銀行の信託勘定に、一人の信託者2(多額現金の保有者・管理者)からの1000万円を超える高額現金をプールし、口座を設け一括管理し、そして次に、そこからさらに信託銀行より高い金利を設定している多数の第2次金融機関4に、ペイオフ保証限度の1000万円づつに分配した定期預金口座を開設することにより、第1次金融機関3と第2次金融機関4との間に生じる金利差分が第1次金融機関3およびこのシステムを斡旋する運用者1である投資顧問会社の取り分とでき、現金保有者2は第1次金融機関3の提示した金利を得、加えて元本確保の運用ニーズが満たされ、そして安定して運用されるペイオフ対策システム。
【解決手段】第1次金融機関3である信託銀行の信託勘定に、一人の信託者2(多額現金の保有者・管理者)からの1000万円を超える高額現金をプールし、口座を設け一括管理し、そして次に、そこからさらに信託銀行より高い金利を設定している多数の第2次金融機関4に、ペイオフ保証限度の1000万円づつに分配した定期預金口座を開設することにより、第1次金融機関3と第2次金融機関4との間に生じる金利差分が第1次金融機関3およびこのシステムを斡旋する運用者1である投資顧問会社の取り分とでき、現金保有者2は第1次金融機関3の提示した金利を得、加えて元本確保の運用ニーズが満たされ、そして安定して運用されるペイオフ対策システム。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 運用者は、多額現金の保有者・管理者に、ペイオフの対象外となる信託銀行(第1次金融機関)の信託勘定への口座設定を指示し、第1次金融機関は、現金の保有者・管理者が、口座にプールした信託金を1000万円ごとに分けて、比較的高金利を設定しているその他の予め現金のデリバリー、預入れ・引出し等の伝票作成方法、印鑑の届出、確認、またはマネーロンダリング対応等に関し包括的な業務提携をしてある第2次金融機関に分散させて口座設定業務を行い、運用会社と第1次金融機関とが、第2次金融機関の金利と第1次金融機関の現金保有者に対する提示金利との差から生じる金額を獲得でき、現金保有者には第1次金融機関の提示した金利が得られ、加えて元本確保の運用ニーズが満たされ、そして多額の現金が第1次金融機関により一括かつ安定して運用できるペイオフ対策システム。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明が属する技術分野】本発明は、ペイオフ対策の新しい金融商品に関するものである。ペイオフとは、預金を取扱う、銀行、信用金庫などの金融機関が経営破綻した場合でも、預金について預金者1人あたり上限元本1000万円までとその利子を保証する制度である。逆に述べると預け入れ金融機関が破綻した場合は、1000万円を超える額は保証されない制度である。このペイオフは、2002年4月から定期預金など一部実行されており、2003年4月からは完全実施される。 【0002】 【従来の技術】ペイオフの実施される以前であれば、預金者は、利子の高い銀行を選択し、定期預金、定期積立て預金をしておけば良かったが、金融機関の経営破綻が続出している現代にあっては、保証される金額以内に分割して異なる銀行に預金をしなければ不安である。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】ペイオフの対象は、個人の預金者だけでなく、都道府県市町村等の地方自治体の公金、学校法人の授業料・積立て金、マンションの管理組合の管理費、宗教法人等の将来の投資に対する信者からの預り金等、多岐に亘る。これらの資金の管理者は、1000万円の単位にて多数の銀行へ預金の分散を図り、元利金の安定運用に努めようとするはずであるが、多額の預金を1000万単位で預け入れしていくにも預金可能な銀行の数に物理的な限界がある。 【0004】したがって、適用総額から定期預金に分散投資した以外の資金は、預金以外の金融商品、例えば、国債、社債、CP等に運用せざるを得なくなる。しかしながら、これらの商品は何れも投資元本が確保されている運用ではない。信用力の高い国債でも満期日まで保有して償還を受ければ問題ないが、途中売却したときは売却損失の発生が懸念されるところであり、ましてや民間の事業法人の発行する社債、CPなどでは、発行体そのものの破綻懸念もあり完全に元本確定の安定運用とはいえないものである。 【0005】しかし、多数の銀行への預金の分散手続きにあたっても、預け入れ、引き出し、あるいは経営破綻にともなう手続きなど、それぞれの所在地の相違もあって大変な手間が掛かることが予想される。また、多数の通帳、債権を期限管理、書類管理する手間も大変なものとなる。 【課題を解決するための手段】 【0006】本発明は、1000万円を超える自己資金であっても現金保有者・管理者が一括して預託でき、ペイオフに影響されない安全な資金管理対策ができる新規金融商品を提供するものである。現代のきわめて低金利の時代には、実質金利ゼロでの預金運用となる可能性が大である。多額の現金を保有あるいは管理するものにとって、この時期一番必要なのは元本の保証および安定運用である。 【0007】そこで本発明は、多額の現金保有者・管理者に代って、現金の管理運用を代行するシステムを提供するものである。そのために本システムは、ペイオフの対象外にある信託銀行の信託勘定を利用して行うものである。信託勘定における信託金は、信託銀行の財産から独立したものとして取り扱われ、債権者による強制執行が禁止されている。このように信託勘定においては信託金が特別な取扱いをされ、元金が保証される。 【0008】この第1次金融機関である信託銀行の信託勘定に、一人の信託者(多額現金の保有者・管理者)からの1000万円を超える高額現金をプールし、その信託銀行における比較的有利な金利の口座である定期預金口座を設け一括管理する。そして次に、そこからさらに信託銀行より高い金利を設定している多数の第2次金融機関を探索し、ペイオフ保証限度の1000万円づつに分配した定期預金口座を開設する。中小金融機関などの第2次金融機関は、第1次金融機関との間の信用力格差などの理由から営業上比較的高金利を設定している。そこで第1次金融機関と第2次金融機関との間に金利差を生じる。この金利差分が、第1次金融機関あるいはこのようなシステムを斡旋する例えば投資顧問会社の取り分となる。 【0009】 【発明の実施の形態】本発明の概略を示す図に従って説明する。本発明のシステムを運用する実施者、投資顧問会社(運用会社1)が想定される。この運用会社1が、従来都市銀行に多額預金を有していた多額現金の保有者・都道府県などの地方自治体の公金、学校法人の授業料・積立て金、マンションの管理組合の管理費等の管理者2からの依頼を受け、ペイオフの対象外となる信託銀行(第1次金融機関3)の信託勘定に口座設定を指示する。 【0010】第1次金融機関3は、口座にプールされた1000万円を超える信託金を、1000万円ごとに振り分けて比較的高金利を設定している、通常地銀、信用金庫、信用組合等の第2次金融機関4に分散させて口座設定をする。この第2次金融機関と第1次金融機関との間には、予め現金のデリバリー、預入れ・引出し等の伝票作成方法、印鑑の届出、確認またはマネーロンダリング対応等に関し包括的な業務提携をしておく。 【0011】このように預金を分散させることで、現在全国に200社の銀行が存在することから、1000万円を200社に預けトータル20億円の元金保証、そして第2次金融機関4と第1次金融機関3との金利差からの安定した運用も確保できる。中間に関与する運用会社1および第1次金融機関3も、この金利差から手数料収入が得られることになる。 【0012】 【実施例】20億円の現金保有者2から、運用会社1(投資顧問会社)は、委託料または事務代行費として手数料をとる。第1次金融機関3における現行の定期預金金利は0.04%程度である。一方第2次金融機関は第1次金融機関に対して通常信用力が劣っていることから高めの金利設定をしていることが多く、銀行による格差はあるものの0.05%〜0.3%、場合によっては0.6%、0.7%と言うケースもあり得る。平均して0.1%で200万円、0.2%で400万円の収入となることから、第1次金融機関の現金保有者に対する提示金利0.04%との差額120万円〜320万円を運用会社1と第1次金融機関で事務処理量に応じて分かち合い、現金保有者2には第1次金融機関の提示する0.04%の預金金利を支払えば、預金者の元本確定運用ニーズを満たし、付随する事務手数料を金利差の中で吸収することが可能となる。 【0013】 【発明の効果】本発明によれば、多額現金保有者は、運用会社(投資顧問会社)に委任することで、多数の銀行への預金の分散手続き、口座開設、預け入れ、引き出し手続きを、特にそれぞれの金融機関の所在地の相違もあって大変な手間が掛かる手続きを、代行してもらえ、さらにその後の多数の通帳、債権の期限管理、書類管理、さらには経営破綻にともなう手続きをする手間が不要となる。そしてまた、国債、コマーシャルペーパー(CP)、社債の購入と異なり、元本の確保が可能という有利性を有している。
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| 【出願人】 |
【識別番号】502175608 【氏名又は名称】矢野 一輝
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| 【出願日】 |
平成14年5月16日(2002.5.16) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100071098 【弁理士】 【氏名又は名称】松田 省躬
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| 【公開番号】 |
特開2003−331131(P2003−331131A) |
| 【公開日】 |
平成15年11月21日(2003.11.21) |
| 【出願番号】 |
特願2002−141137(P2002−141137) |
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