| 【発明の名称】 |
速度制御装置、速度制御方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラム |
| 【発明者】 |
【氏名】高橋 宣行 【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】進行方向の変化量を確実に捕らえ、隣り合う移動軌跡で配置の異なる点列に対しても通過速度の決定が同じように行うことができる速度制御装置、速度制御方法およびその方法を実行するためのプログラムを得ること。
【解決手段】速度差依存状態量算出部20においては、連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 工具軌跡を示す点列の各点の指令位置データと指令送り速度データとを用いて連続する2点を結ぶ2つの速度ベクトルの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出する速度差依存状態量演算部と、前記算出された現在の状態量を該状態量に対応する所定の閾値と比較し、現在の状態量が前記閾値よりも大きい場合に、前記2つの速度ベクトルを用いて前記閾値比較を満足する通過速度を算出する通過速度決定部と、を備える速度制御装置において、前記速度差依存状態量演算部は、前記点列の各点の指令位置データにおける連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出することを特徴とする速度制御装置。 【請求項2】 前記状態量は2つの速度ベクトルについての加速度であり、前記通過速度決定部は、機械に設定された許容加速度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする請求項1に記載の速度制御装置。 【請求項3】 前記状態量は2つの速度ベクトルのなす角度であり、前記通過速度決定部は、前記角度に関する閾値角度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする請求項1に記載の速度制御装置。 【請求項4】 前記状態量は前記速度ベクトル差自体であり、前記通過速度決定部は、機械に設定された許容速度差を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする請求項1に記載の速度制御装置。 【請求項5】 工具軌跡を示す点列の各点の指令位置データと指令送り速度データとを用いて連続する2点を結ぶ2つの速度ベクトルの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出する第1ステップと、前記算出された現在の状態量を該状態量に対応する所定の閾値と比較し、現在の状態量が前記閾値よりも大きい場合に、前記2つの速度ベクトルを用いて前記閾値比較を満足する通過速度を算出する第2ステップと、を備える速度制御方法において、前記第1ステップでは、前記点列の各点の指令位置データにおける連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出することを特徴とする速度制御方法。 【請求項6】 前記状態量は2つの速度ベクトルについての加速度であり、前記第2ステップでは、機械に設定された許容加速度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする請求項5に記載の速度制御方法。 【請求項7】 前記状態量は2つの速度ベクトルのなす角度であり、前記第2ステップでは、前記角度に関する閾値角度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする請求項5に記載の速度制御方法。 【請求項8】 前記状態量は前記速度ベクトル差自体であり、前記第2ステップでは、機械に設定された許容速度差を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする請求項5に記載の速度制御方法。 【請求項9】 請求項5〜8のいずれか一つに記載された方法をコンピュータに実行させるプログラム。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、NC工作機械やロボットなどを用いて自由曲面を加工する際に、工具の移動経路が急激に変化する箇所のコーナー位置などの通過速度を制限すべき箇所で確実に工具の通過速度を制限できるようにした速度制御装置、速度制御方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムに関するものである。 【0002】 【従来の技術】金型のような自由曲面を有する形状を、数値制御(NC)工作機械で加工する場合、自由曲線を微少区間に分割して微少線分データとし、これらの線分データを用いて移動経路を補間し制御する方法が用いられている。 【0003】このような手法では、指令データであるNCプログラムは、指令送り速度と、微小線分データ(ブロック)の連続で構成される。NC制御装置では、各微小線分データを解析して、機械の許容加速度内で軌跡に追従できるかどうかを判断し、必要に応じて指令送り速度以下に通過速度(送り速度)を制限する処理を行う。 【0004】このように通過速度を制限する方法は、例えば特開平2−137006号公報あるいは特開平3−84604号公報に示されている。 【0005】これらの公報に示された従来技術においては、連続する3点における第1点から第2点への速度ベクトルと第2点から第3点への速度ベクトルを用いて連続する2つの速度ベクトル差を求めるか、あるいは連続する2つのブロックの各ベクトルを用いて連続する2つの速度ベクトル差を求め、該求めた速度ベクトル差から加速度を求め、該求めた加速度を機械の許容加速度と比較することで、速度差を評価し、許容加速度の条件を満たしていない場合は、通過速度を制限するようにしている。このように、通過速度を制限することを「クランプする」といい、クランプされる位置をクランプ位置、クランプされた通過速度をクランプ速度と呼ぶ。 【0006】上記手法によって通過速度を決定した後、クランプ位置が現在点から所定距離以上の場合には、減速する必要がないので、指令速度f×サンプリング時間Δtで表される移動量(f×Δt)で微小線分ブロックを補間することを続け、クランプ位置を所定距離以内で検出したら、クランプ位置においてクランプ速度で通過できるように加減速器によって、前もってクランプ点の手前からサンプリング周期毎に許容加速度内で減速して、加減速処理を施した速度f´×Δtで表される移動量で微小線分ブロックを補間する。 【0007】このように、現在のNC等のサーボシステム制御装置には、指令された軌跡形状を何らかの手段で評価して通過速度を決定する機能が搭載されている。 【0008】 【発明が解決しようとする課題】ところで、金型加工のように加工面の滑らかさや連続性が重要視される場合には、所定の送りピッチ(ピックフィード)で隣り合う軌跡の連続的な変化が求められる。このためには、例えば一方の軌跡上にある点Piがコーナーと判定されて減速されるならば、微小送りピッチで隣り合う軌跡のPi付近の点Qiでも、同様にコーナーと判定されて減速させる必要がある。 【0009】前記したように、NC工作機械を動作させるには、NCプログラムを作成する必要があり、金型を対象とする場合には、NC装置外部のCAM(Computer Aided Manufacturing)システムでNCプログラムを作成するのが一般的である。CAMシステムでは、理想的には自由曲線である軌跡をユーザーが所望するトレランスを守る範囲で、微小線分に分割したブロックを生成するが、常にコーナー位置から等距離の位置にブロック点が生成されるわけではなく、またコーナー位置にブロック点が出力されるわけでもないので、点列(ブロック点列)の位置や間隔にばらつきがあるのが普通である。このように、CAMなどの指令軌跡生成装置で生成された指令点列では、工具の移動経路が急激に変化する箇所のコーナー位置に必ずしもブロック点が設定されるとは限らない。 【0010】しかしながら、上記した従来技術では、2つのブロック(連続する3点)から、連続する2つの速度ベクトル差を求め、該求めた速度ベクトル差を用いて加速度を求めるようにしているので、指令のされ方によってはコーナー位置(角部)を逃してしまう可能性があり、加速度を過小評価することがあり、減速が必要な箇所で減速が行われない可能性がある。このような事態に対処するためには、減速と判定するための、加速度比較の閾値を小さめに設定しなくてはならず、そうした場合は、移動経路の変化が小さな箇所でも減速することがあり、効率の良い加工をなし得ない。 【0011】図3は、隣り合う2つの点列を示すものであり、この図3を用いて従来技術の不具合を説明する。この場合、点列Pi-1,Pi,Pi+1,Pi+2と、隣り合う点列Qi-1,Qi,Qi+1,Qi+2に対する指令送り速度は同じとして、上記従来手法を用いて連続する2つのブロック(連続する3点)から、通過速度を決定するとする。点Pi-1からPiへの速度ベクトルVi-1と、点Piから点Pi+1への速度ベクトルViとを用いて加速度を求めると、速度ベクトルVi-1と速度ベクトルViとの速度ベクトル差は大きいので、求められた加速度は許容加速度を超え、通過速度は制限される。一方、点Qi-1から点Qiへの速度ベクトルUi-1と、点Qiから点Qi+1への速度ベクトルUiとで加速度を求めると、速度ベクトルUi-1と速度ベクトルUiとの速度ベクトル差は小さいので、求められた加速度は許容加速度を超えず、通過速度は制限されない。 【0012】このように、従来技術では、隣り合う移動経路の形状がほぼ同じであるにも係わらず、一方の経路のコーナーは減速が行われ、他方の経路のコーナーは減速が行われないといった制御が行われてしまう。 【0013】なお、上記の説明では、加速度と許容加速度を比較することで通過速度を制限するか否かを判断する例を示しているが、通過速度の評価方法には、他に、2つの速度ベクトル差と機械に設定された許容速度差を比較する手法や、2つの速度ベクトルの成す角度と閾角度とを比較する手法などがあり、このような手法を用いた場合でも同様の問題が起きる。なぜなら、速度差による手法の場合でも、ベクトルの成す角度による手法の場合でも、移動方向がどれほど変化するかに依存するためである。勿論、通過速度が制限されるか否かは、加速度比較の場合と同様、許容速度差、閾角度の値に依存するが、実際に数値制御装置等に前記従来技術を適用する場合には、点列位置や点間隔のばらつきを考慮して、例えば閾角度は5度や10度等かなり低めに設定されているのが一般的である。しかし、閾角度を低く設定すると、前述したように、滑らかな曲線軌跡を近似表現した微小ブロックに対してもコーナーと判定してしまって減速し、結果として加工時間が無駄に長くなるという問題が起こる。 【0014】この発明は上記に鑑みてなされたもので、進行方向の変化量を確実に捕らえ、隣り合う移動軌跡で配置の異なる点列に対しても通過速度の決定が同じように行うことができる速度制御装置、速度制御方法およびその方法を実行するためのプログラムを得ることを目的としている。 【0015】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するためこの発明にかかる速度制御装置は、工具軌跡を示す点列の各点の指令位置データと指令送り速度データとを用いて連続する2点を結ぶ2つの速度ベクトルの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出する速度差依存状態量演算部と、前記算出された現在の状態量を該状態量に対応する所定の閾値と比較し、現在の状態量が前記閾値よりも大きい場合に、前記2つの速度ベクトルを用いて前記閾値比較を満足する通過速度を算出する通過速度決定部とを備える速度制御装置において、前記速度差依存状態量演算部は、前記点列の各点の指令位置データにおける連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出することを特徴としている。 【0016】この発明によれば、連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出するようにしており、これにより前半の2点のうちの後半側の1点と、後半の2点のうちの前半側の1点との間に角があることを想定した評価をなし得る。 【0017】つぎの発明にかかる速度制御装置は、上記の発明において、前記状態量は2つの速度ベクトルについての加速度であり、前記通過速度決定部は、機械に設定された許容加速度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする。 【0018】この発明によれば、2つの速度ベクトルについての加速度と、機械に設定された許容加速度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしている。 【0019】つぎの発明にかかる速度制御装置は、上記の発明において、前記状態量は2つの速度ベクトルのなす角度であり、前記通過速度決定部は、前記角度に関する閾値角度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする。 【0020】この発明によれば、2つの速度ベクトルのなす角度と、該角度に関する閾値角度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしている。 【0021】つぎの発明にかかる速度制御装置は、上記の発明において、前記状態量は前記速度ベクトル差自体であり、前記通過速度決定部は、機械に設定された許容速度差を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴としている。 【0022】この発明によれば、前記速度ベクトル差と機械に設定された許容速度差とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしている。 【0023】つぎの発明にかかる速度制御方法は、工具軌跡を示す点列の各点の指令位置データと指令送り速度データとを用いて連続する2点を結ぶ2つの速度ベクトルの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出する第1ステップと、前記算出された現在の状態量を該状態量に対応する所定の閾値と比較し、現在の状態量が前記閾値よりも大きい場合に、前記2つの速度ベクトルを用いて前記閾値比較を満足する通過速度を算出する第2ステップとを備える速度制御方法において、前記第1ステップでは、前記点列の各点の指令位置データにおける連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出することを特徴とする。 【0024】この発明によれば、連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出するようにしており、これにより前半の2点のうちの後半側の1点と、後半の2点のうちの前半側の1点との間に角があることを想定した評価をなし得る。 【0025】つぎの発明にかかる速度制御方法は、上記の発明において、前記状態量は2つの速度ベクトルについての加速度であり、前記第2ステップでは、機械に設定された許容加速度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする。 【0026】この発明によれば、2つの速度ベクトルについての加速度と、機械に設定された許容加速度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしている。 【0027】つぎの発明にかかる速度制御方法は、上記の発明において、前記状態量は2つの速度ベクトルのなす角度であり、前記第2ステップでは、前記角度に関する閾値角度を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴とする。 【0028】この発明によれば、2つの速度ベクトルのなす角度と、該角度に関する閾値角度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしている。 【0029】つぎの発明にかかる速度制御方法は、上記の発明において、前記状態量は前記速度ベクトル差自体であり、前記第2ステップでは、機械に設定された許容速度差を前記閾値として前記比較処理を実行することを特徴としている。 【0030】この発明によれば、前記速度ベクトル差と機械に設定された許容速度差とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしている。 【0031】つぎの発明にかかるプログラムは、上記の発明のいずれか一つに記載された方法をコンピュータに実行させるプログラムであり、そのプログラムがコンピュータ読み取り可能となり、これによって、上記の発明のいずれか一つの動作をコンピュータによって実行することができる。 【0032】 【発明の実施の形態】以下に添付図面を参照して、この発明にかかる速度制御装置、速度制御方法およびその方法を実行するためのプログラムの好適な実施の形態を詳細に説明する。 【0033】実施の形態1.図1はこの発明の実施の形態1の一例を示すブロック図である。本発明の速度制御装置は数値制御装置、ロボット制御装置等の一部として制御装置に組み込まれるが、図1ではこれらの制御装置の機能のうち本発明の特徴を示すのに必要な最低限の機能部分のみを示してある。すなわち、この実施形態1では、速度制御装置は、点列出力部10、速度差依存状態量算出部20、点列バッファ30および通過速度決定部40を備えている。 【0034】点列出力部10には、外部のCAMシステム(図示せず)あるいは前記制御装置内部の図示しない軌跡データ作成部などから、工具軌跡を示す点列の各点の指令位置データ(軌跡データ)Pと、指令送り速度データfとが入力される。外部CAMシステムでは、軌跡データ、指令送り速度などを作成して、これらを指令データ出力部を介して点列出力部10に入力する。制御装置内部の軌跡データ作成部では、曲面モデルと工具モデルから軌跡データを作成し、作成した軌跡データあるいは設定された指令送り速度などを点列出力部10に入力する。点列出力部10は、入力された点列の各点の指令位置データ(軌跡データ)Pおよび指令送り速度データfとを、逐次、速度差依存状態量算出部20に出力する。 【0035】速度差依存状態量算出部20は、本発明の主要部の構成要素であり、少なくとも4点の点列データ(指令位置データ)を記憶できる点列バッファ30を有し、該点列バッファ30に記憶された4点の指令位置データおよび指令送り速度データfを用いて、2つの速度ベクトルの差を算出する。この速度ベクトル差を求めるにあたって、点列バッファ30に記憶している4点の指令位置データのうち、前半の2点を結ぶ速度ベクトルと後半の2点を結ぶ速度ベクトルの2つの速度ベクトルを算出し、求めた2つの速度ベクトルの差を算出する。 【0036】すなわち、図3に示す、点列Pi-1,Pi,Pi+1,Pi+2の場合は、前半の2点Pi-1からPiへのベクトルVi-1と、後半の2点Pi+1からPi+2へのベクトルVi+1を算出する。また、隣り合う点列Qi-1,Qi,Qi+1,Qi+2の場合は、前半の2点Qi-1からQiへのベクトルUi-1と、後半の2点Qi+1からQi+2へのベクトルUi+1を算出する。 【0037】ここで、速度差依存状態量算出部20は、この場合は、通過速度を制限するか否かを判断するための状態値として、2つの速度ベクトルについての加速度aを採用しているものとする。速度差依存状態量算出部20は、前記求めた速度ベクトル差と、この区域に指令されている送り速度fと、この区域のサンプリング周期Δtを用い、例えば次のような式(1)によってこの区域で発生する現在の加速度aを求める。 a=f・|vi+1−vi-1|/Δt …(1) なお、上式(1)において、vi-1は前半の速度ベクトルVi-1を単位化したベクトルであり、vi+1は後半の速度ベクトルVi+1を単位化したベクトルである。 【0038】隣り合う軌跡に関しても、先に求めた前記速度ベクトルUi-1,Ui+1について、それぞれを単位化したベクトルui-1、ui+1を求め、上式(1)にしたがって現在の加速度aを求める。 【0039】そして、速度差依存状態量算出部20は、このようにして求めた加速度aを通過速度制限の有無を決定するための状態量として、通過速度決定部40に入力する。 【0040】通過速度決定部40は、得られた加速度aと予め設定された許容加速度amaxを比較し、a>amaxである場合、例えば、次式(2)に従って通過速度(送り速度)を制限し、許容加速度amaxで通過できる通過速度flimitを求める。 flimit=amax・Δt/{2(1−vi-1・vi+1)}1/2 …(2) 【0041】隣り合う軌跡に関しても、入力された加速度aを許容加速度amaxと比較し、加速度aが許容加速度amaxよりも大きい場合に、上式(2)にしたがって通過速度flimitを求める。このような処理を4つの点毎に繰り返す。 【0042】通過速度決定部40は、このようにして得られた通過速度flimitを、軌跡データとともに、図示しないサーボシステム制御装置に出力する。サーボシステム制御装置では、軌跡データの示す各々の位置において、入力された通過速度flimitを守るように各軸についての加減速処理を行い、加減速処理を施した速度とサンプリング周期Δtから単位時間あたりの移動量を算出する補間処理を行った後、1〜複数の軸のサーボモータを駆動する。 【0043】このようにこの実施の形態1においては、連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量(この場合は加速度a)を算出するようにしており、これにより、図2および図3を比較すれば明らかなように、前半の2点のうちの後半側の1点PiまたはQiと、後半の2点のうちの前半側の1点Pi+1またはQi+1との間に角(コーナー)があることを想定した評価をなし得る。したがって、指令された点列の間隔や配置に左右されずに、速度の変化方向を確実に捉えることができ、通過速度を制限すべき個所で確実に通過速度を制限することができるようになる。 【0044】また、図2から判るように、vi-1とvi+1の内積と、ui-1とui+1の内積は、点線で示す理想軌跡が同一形状であれば一致するため、これらの区域が同じ通過速度となることは明らかである。また、隣り合う軌跡形状が連続的に変化していく場合にも4点から求めたベクトルの内積は連続的に変化していくため、通過速度も連続的に変化する。 【0045】なお、速度差依存状態量算出部20において、通過速度制限の有無を決定するための状態量として、2つの速度ベクトルのなす角度θあるいは速度ベクトル差自体Δfを用いてもよい。 【0046】状態量として、2つの速度ベクトルのなす角度θを用いた場合は、通過速度決定部40では、この角度θを閾値角度θmaxと比較し、θ>θmaxである場合に通過速度の制限を行う。 【0047】また、状態量として、速度ベクトル差Δfを用いた場合は、通過速度決定部40では、この速度ベクトル差Δfを許容速度差Δfmaxと比較し、Δf>Δfmaxである場合に通過速度の制限を行う。 【0048】また、上記説明では、加速度aを式(1)によって求め、制限する通過速度flimitを式(2)によって算出したが、他の任意の算出式によって加速度a、通過速度flimit、さらには速度差Δf、速度ベクトルの成す角度θを求めても、本発明の特徴である4点の位置データを用いる通加速度の制限処理を用いる効果が発揮されるのは明らかである。 【0049】実施の形態2.つぎに、この発明の実施の形態2について説明する。本出願人は、特願2000−64235号において、曲面モデルと使用工具モデルから直接サーボ指令値を生成するシステムを既に出願している。この出願においては、現在補間点が補間している位置より所定量先行して評価点が生成されていき、評価点が生成されたパラメータと評価点間の距離を用いて次の補間点を求める区間を決定し、2つの評価点の間で曲面モデルと工具モデルから直接補間点を生成する発明が示されている。 【0050】この出願に示されたシステムでは、評価点を用いて通過速度の判定および決定を行うが、補間時に評価点間を結んだ直線上に補間点を算出するのではなく、曲面と工具モデルから直接補間点を求めるため、通過速度の判定時には、評価点間に形状が急峻に変化することを見越した評価を行わねばならない。そこで、この特願2000−64235号において示されている曲面モデルと使用工具モデルから直接サーボ指令値を生成するシステムにおいて、本発明を適用すれば、補間時にも安全な通過速度決定を行うことが可能になる。 【0051】なお、上記した手法をプログラム化し、コンピュータに実行させるようにすれば、そのプログラムがコンピュータ読み取り可能となり、これによって、上記の手法をコンピュータによって実行することができる。 【0052】 【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出するようにしており、これにより前半の2点のうちの後半側の1点と、後半の2点のうちの前半側の1点との間に角があることを想定した評価をなし得るので、指令された点列の間隔や配置に左右されずに、速度の変化方向を確実に捉えることができ、通過速度を制限すべき個所で確実に通過速度を制限することができる。さらに隣り合う軌跡が同一の場合には通過速度を一致させることが可能になる。 【0053】つぎの発明によれば、2つの速度ベクトルについての加速度と、機械に設定された許容加速度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしているので、加速度比較による通過速度の決定処理をなし得る。 【0054】つぎの発明によれば、2つの速度ベクトルのなす角度と、該角度に関する閾値角度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしているので、角度比較による通過速度の決定処理をなし得る。 【0055】つぎの発明によれば、速度ベクトル差と機械に設定された許容速度差とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしているので、速度差比較による通過速度の決定処理をなし得る。 【0056】つぎの発明によれば、連続する4点についての指令位置データを用い、該4点のうちの前半の2点を結ぶ速度ベクトルと、後半の2点を結ぶ速度ベクトルとの差を算出し、該算出した速度ベクトル差を用いて該速度ベクトル差に依存する状態量を算出するようにしており、これにより前半の2点のうちの後半側の1点と、後半の2点のうちの前半側の1点との間に角があることを想定した評価をなし得るので、指令された点列の間隔や配置に左右されずに、速度の変化方向を確実に捉えることができ、通過速度を制限すべき個所で確実に通過速度を制限することができる。さらに隣り合う軌跡が同一の場合には通過速度を一致させることが可能になる。 【0057】つぎの発明によれば、2つの速度ベクトルについての加速度と、機械に設定された許容加速度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしているので、加速度比較による通過速度の決定処理をなし得る。 【0058】つぎの発明によれば、2つの速度ベクトルのなす角度と、該角度に関する閾値角度とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしているので、角度比較による通過速度の決定処理をなし得る。 【0059】つぎの発明によれば、速度ベクトル差と機械に設定された許容速度差とを比較処理することによって、減速の有無を判定するようにしているので、速度差比較による通過速度の決定処理をなし得る。 【0060】つぎの発明にかかるプログラムによれば、上記の発明のいずれか一つに記載された方法をコンピュータに実行させるようにしたので、そのプログラムがコンピュータ読み取り可能となり、これによって、上記の発明のいずれか一つの動作をコンピュータによって実行することができるという効果を奏する。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000006013 【氏名又は名称】三菱電機株式会社 【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
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| 【出願日】 |
平成13年8月28日(2001.8.28) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100089118 【弁理士】 【氏名又は名称】酒井 宏明
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| 【公開番号】 |
特開2003−67020(P2003−67020A) |
| 【公開日】 |
平成15年3月7日(2003.3.7) |
| 【出願番号】 |
特願2001−258412(P2001−258412) |
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