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【発明の名称】 照明器具の取付装置
【発明者】 【氏名】宮原 吉太良
【住所又は居所】京都市下京区西七条八幡町27番地クロイ電機株式会社内

【要約】 【課題】吊り下げ用照明器具において、これを吊り下げるポールの横幅とポールに挿通させるポール係止部との横幅に多少の差異はあっても、挿通を可能とし、又、地震その他による振動による外圧に対しても、その衝撃を吸収できるようにして、照明器具の使用上の安全と破損防止を課題とした。

【解決手段】上記の課題を解決するため、セードの両端に取付金具を使用し、この取付金具には、ポールの係止部を一体形成によって形成し、該ポール係止部に一定間隔移動可能なスライド金具を挿入した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】セードの両端面にそれぞれ取付金具を被覆して取り付け、該取付金具の上方部の両端には挿通孔を設けて、これにスライド金具を挿通させ、該スライド金具の一端にはポール係止部を形成すると共に、他端近くには突起片を形成させ、他方、取付金具の頂面の両端には切欠部を形成して、それぞれの切欠部にスライド金具の突起片と、ポール係止部の内側の垂直面にそれぞれ当接させ、突起片と該垂直面の範囲内において、自由なスライドを可能としたことを特徴とする照明器具の取付装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術】本発明は、吊り下げ用照明器具の取付装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般的に照明器具の取付孔は、チェーン等で吊り下げる場合、器具の1ヶ所若しくは複数個の孔を設けていたものである。しかし、この方法は、エアコンの風や、作業台の振動などによっては照明器具が揺れ、破損や落下の危険もあったものである。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】吊り下げ用の照明器具にあって、ポール等に照明器具を吊り下げるに際して、吊り下げる間隔幅に自在性を持たせることによって、若干の振動に対しても、対応可能な許容性を持たせることを課題とした。
【0004】
【課題を解決するための手段】」上記の課題を解決するために、一定間隔を自在に移動可能とするスライド金具を使用した。
【0005】
【発明の実施の形態】図1は本発明に係る照明器具の取付装置に係る分解した全体図を示しており、本図の如く、セード(1)の両端面は、それぞれ取付金具(2)によって全体を被覆密閉するもので、すなわち、本図は一端面のみを示すが、全く対称に他端にも取り付けるもので、これにスライド金具(3)を挿入して、スライド可能とするものであって、その具体的な取り付けの方法は、取付金具(2)の広い垂直面(2a)によって、セード(1)の側面、すなわち端面全体を被覆して、広い垂直面(2a)の両端の屈折部(2b)でセード(1)を挟止し、ビス止め部(2c)にビス止め固定し、セード(1)に取付金具(2)を取り付けるものである。このようにしてセード(1)に固定された取付金具(2)は、その上方部の両端に挿通孔(2d)が設けられており、そして該取付金具(2)は、これらをすべて一体成型としているものであって、そして、前記挿通孔(2d)に、スライド金具(3)を挿通させるものであり、該スライド金具(3)は、これを一体成型となし、その一端には、ポール(4)に吊下するための略逆U字状を呈するポール係止部(3a)を形成させると共に、他端近くには切り欠いて爪状の突起片(3b)を形成させるものであって、スライド金具(3)を挿通孔(2d)に挿入後に、突起片(3b)を上方に直立させれば、突起片(3b)は取付金具(2)の頂部の水平面の左端面の切欠部(2e)に突き当たり、すなわち図1の方向で示せば、これより右方へのスライドは不可能であり、他方、スライド金具(3)の左方への移動は、ポール係止部(3a)の内側の垂直面(3c)が取付金具(2)の右端面の切欠部(2f)に突き当たり、これより左方への移動は不可能であって、すなわち取付金具(2)の挿通孔(2d)に挿通したスライド金具(3)は、突起片(3b)と垂直面(3c)の範囲内において、自由なスライドを可能としたものである。なお天井等に直付けする場合には、ビス止め孔(3d)に、下方より天井にビス止め固定すればそれでよい。
【0006】
【発明の効果】以上の構成からなる本発明は水平方向のポールに挿通して吊下するポール係止部が、横方向に一定間隔を自由にスライドする特徴のため、ポール間の間隔と、両端のポール係止部との間隔に若干の差異はあってもスライドによって対応は可能であり、又ポール係止部にポールを挿通した後は、地震その他の外圧の振動に対してもスライド金具のスライドによって振動を吸収し、照明器具に直接の振動を与えず、その他セード両端を完全に被覆する取付金具は、一体成型によるものであって、作業効率もよく、別途にセードの両端にカバーを設ける必要もなく、更には在来の如く、照明器具のセード部分などに新たに吊下するためのチェーン等の取付孔を設ける必要もない。
【出願人】 【識別番号】000001074
【氏名又は名称】クロイ電機株式会社
【住所又は居所】京都府京都市下京区西七条八幡町27番地
【出願日】 平成14年3月18日(2002.3.18)
【代理人】 【識別番号】100088177
【弁理士】
【氏名又は名称】舘川 政治
【公開番号】 特開2003−272433(P2003−272433A)
【公開日】 平成15年9月26日(2003.9.26)
【出願番号】 特願2002−118528(P2002−118528)