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【発明の名称】 電気スタンド
【発明者】 【氏名】伊藤 雅輝
【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

【要約】 【課題】反射板の配置やマスキング塗装によることなく、被照射面へセードの色が映り込む現象を低減させることのできる、電気スタンドを提供する。

【解決手段】スタンド台1と、セード7を有してスタンド台1に支持された灯具3とを備え、セード7の反射面にクリア塗装9を施している。セードの反射面に拡散性の表面処理を施し、その上にクリア塗装を施す場合や、セードの反射面にメタリック調塗装を施し、その上にクリア塗装を施す場合がある。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 スタンド台と、セードを有して前記スタンド台に支持された灯具とを備え、前記セードの反射面にクリア塗装を施したことを特徴とする電気スタンド。
【請求項2】 前記セードは前記反射面に拡散性の表面処理を施し、その上にクリア塗装を施した請求項1記載の電気スタンド。
【請求項3】 前記セードは前記反射面にメタリック調塗装を施し、その上にクリア塗装を施した請求項1記載の電気スタンド。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、ランプ光を反射させるためのセードを有する電気スタンドに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来は、ランプ光が、着色されたセードの反射面で反射することにより、反射光そのものにセードの塗装色もしくはセードの生地の色が反映されることを防止するために、図7および図8に示すようにしていた。すなわち、セード50の内面すなわちランプ52の取付面側には白色樹脂、もしくは、白色に塗装を施した反射板51を配置し、反射板51に反射するランプ光を白色に維持して、被照射面である紙面や机上面にセード50の色が映らない様に配慮していた。
【0003】また、部品点数を削減するため、図9に示すようにセード53を白色系の材料で形成し、ランプ光の反射面のみマスキングを施して白色面を残すようにセード53に塗装(斜線)54を施すことで、被照射面にセードの色が映らない様に配慮していた。
【0004】さらには、より一層コストを削減するためにセードに反射板を設けず、さらにはマスキングの塗装も施さず、セードを形成する材料の色がそのまま被照射面に映ってしまうものもあった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、ランプ光が着色されたセードの反射面で反射することにより、反射光そのものにセードの色もしくはセードの生地の色が反映される現象を防止するための手段として、反射板の配置やマスキング塗装によることなく、被照射面へセードの色が映り込む現象を低減させることのできる、電気スタンドを提供することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の電気スタンドは、セードの反射面にクリア塗装を施すことを特徴とするものである。
【0007】請求項1記載の電気スタンドによれば、セードの内面であるランプ取付面にクリア塗装を施すことにより、セードに入射するランプ光の一部はクリア塗装面で透過することなく反射し、残部はセードの表面に入射しそこで反射するが、クリア塗装の表面でさらに一部が臨界角反射してランプ側に透過せずその残部がランプ側に透過する。その結果、ランプ光のセード側からの反射光はセードの色の反映した光が大幅に低減できる。
【0008】請求項2記載の電気スタンドは、請求項1において、前記セードが前記反射面に拡散性の表面処理を施し、その上にクリア塗装を施したものである。
【0009】請求項2記載の電気スタンドによれば、セード自体の反射光が拡散反射することにより、クリア塗装表面で臨界角反射する光が増大するので、請求項1よりも一層セードの色の反映を防止することができる。
【0010】請求項3記載の電気スタンドは、請求項1において、前記セードが前記反射面にメタリック調塗装を施し、その上にクリア塗装を施したものである。
【0011】請求項3記載の電気スタンドによれば、請求項2と同様な効果がある。
【0012】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面に基づき説明する。
【0013】(実施の形態1 )この発明の第1の実施の形態の電気スタンドを図1から図3により説明する。1はスタンド台、2は支柱、3は灯具である。スタンド台1に点灯回路の回路基板を内蔵し、コンセント(図示せず)および点灯スイッチ4を設け、かつ電源線を導入している。支柱2は下端部がスタンド台1に垂直回動自在な自在器5により連結され、上端部は灯具3の後端部を垂直回動および水平回動自在に構成された自在器6により連結している。
【0014】灯具3はセード7と、セード7に保持されたランプソケット(図示せず)と、ランプソケットに装着されたランプ8例えば片口金ランプを有する。セード7は樹脂または金属等により形成され、セード全体の表面にクリア塗装9を施してある。セード7は例えばセード生地面の構成樹脂材料として超耐熱ABS (SumitomoChemical 製、TPI スミカ スミトモKU600R1 )などを用いる。またクリア塗装9は例えばアクリル系樹脂塗料(NIPPON PAINT(THAILAND)製、Nax Acrykic 320#09 T/C Clear )などを用いる。
【0015】セード内面においてランプ8からの光L1がクリア塗装9の表面においてほぼ全反射L2を起こすため、セード自体に光が届きにくくなる。またクリア塗装9を透過しセード7の表面に入射しそこで反射してもクリア塗装9の表面でさらに一部が臨界角反射してランプ8側に透過しない。これらにより、ランプ8の反射光にセード自体の色が反映されにくくなる効果がある。
【0016】本発明の電気スタンドによれば、反射板等のランプ光反射用の部品を必要としないため、部品点数を削減することが可能になるので、コストおよび組立工数の低減に寄与することができる。また上述のようにランプ光反射の部品を必要としないため、セード形状の設計の自由度が増す。さらに比較的容易な技術により実現可能であり応用範囲が広く実施できる。
【0017】なお、セード全体でなく内面すなわちランプ8に向く面のみクリア塗装しても良い。
【0018】(実施の形態2 )この発明の第2の実施の形態の説明を図4および図5に示す。第1の実施の形態において、セード7の反射面に、つや消し着色塗装等の拡散性塗装や、シボ加工処理などの拡散性処理10を施した上に、クリア塗装9を施したものである。図4(b)はセード7の表面にシボ加工処理を施したもので、その表面に多数の凹凸が形成される。図5はセード7の表面につや消し着色塗装等の拡散性塗装11を施したもので、その表面に多数の凹凸が形成される。
【0019】ほぼ全てのランプ光L1はクリア塗装面全反射L2を起こすが、一部のランプ光L3はセード7の着色面へ到達する。セード7の着色面(反射面)に到達した光L3は、拡散性処理面で乱反射を起こし、着色反射光L4として、クリア塗装9の面から被照射面へと照射されようとするが、その反射光L5はクリア塗装9の層と空気層の屈折率の違いから反射の臨界角を超えるため、クリア塗装層より外に出ることができない。その結果、着色面での反射光は被照射面に到達できなくなるため、被照射面への色の映り込みがより低減されるものである。
【0020】(実施の形態3 )この発明の第3の実施の形態を図6に示す。第1の実施の形態において、セード7の反射面に、拡散性塗装であるメタリック調塗装12を施した上に、クリア塗装9を施したものである。メタリック調塗装9は金属粉を含有しているために、塗装面に多数の凹凸が形成される。
【0021】ほぼ全てのランプ光L1はクリア塗装9の表面で全反射を起こすが、一部のランプ光L3はセード7のメタリック調塗装11の面へ到達する。セード7の着色面(反射面)に到達した光L3は、メタリック調塗装9の面によりで乱反射を起こし、着色反射光L4として、クリア塗装面から被照射面へと照射されようとするが、その反射光はクリア塗装層と空気層の屈折率の違いから反射の臨界角を超えるため、クリア塗装9の層より外に出ることができない。その結果、着色面での反射光は被照射面に到達できなくなるため、被照射面への色の映り込みがより低減されるものである。
【0022】上記の拡散性塗料としては例えば、アクリル系樹脂塗料(NIPPON PAINT(THAILAND))などを用いるが、金属粉ないし粒度の高い粉末状材料を含有する塗料であれば可能である。
【0023】なお、本発明において、セード7の材質(樹脂、金属等)、樹脂成形の場合その基となる樹脂材料の色、セード7の反射面の色(セードの外観の色を含む)を限定するものではなく、ランプ光の反射面にクリア塗装9を施したものであれば良い。例えば、第2の実施の形態ではセード7の反射面に拡散性の処理(反射面へのシボ加工処理、つや消しの塗装など)を施した後、その上からクリア塗装9を施したものであれば良い。
【0024】第3の実施の形態も、セード7の反射面にメタリック調塗装を施した後、その上からクリア塗装9を施したものであれば良い。
【0025】
【発明の効果】請求項1記載の電気スタンドによれば、セードの内面であるランプ取付面にクリア塗装を施すことにより、セードに入射するランプ光の一部はクリア塗装面で透過することなく反射し、残部はセードの表面に入射しそこで反射するが、クリア塗装の表面でさらに一部が臨界角反射してランプ側に透過せずその残部がランプ側に透過する。その結果、ランプ光のセード側からの反射光はセードの色の反映した光が大幅に低減できる。
【0026】請求項2記載の電気スタンドによれば、セード自体の反射光が拡散反射することにより、クリア塗装表面で臨界角反射する光が増大するので、請求項1よりも一層セードの色の反映を防止することができる。
【0027】請求項3記載の電気スタンドによれば、請求項2と同様な効果がある。
【出願人】 【識別番号】000005832
【氏名又は名称】松下電工株式会社
【住所又は居所】大阪府門真市大字門真1048番地
【出願日】 平成14年2月28日(2002.2.28)
【代理人】 【識別番号】100076174
【弁理士】
【氏名又は名称】宮井 暎夫 (外1名)
【公開番号】 特開2003−257226(P2003−257226A)
【公開日】 平成15年9月12日(2003.9.12)
【出願番号】 特願2002−53754(P2002−53754)