| 【発明の名称】 |
屋外設置型多目的ユニット及びその利用方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】田中 まほみ 【住所又は居所】大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 積水ハウス株式会社内
【氏名】坂本 博孝 【住所又は居所】大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 積水ハウス株式会社内
【氏名】川岸 和紀 【住所又は居所】大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 積水ハウス株式会社内
【氏名】山中 秀実 【住所又は居所】大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 積水ハウス株式会社内
【氏名】小野 貴英 【住所又は居所】大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 積水ハウス株式会社内
【氏名】行重 正海 【住所又は居所】大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号 積水ハウス株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】ペットの洗体およびタオルドライ作業に適した設備であって、さらに近隣住民との交流を図る憩いの空間を構成する、多目的に利用可能な屋外設置型のユニットの提供【解決手段】 請求項1記載のユニットと、駐車場一台分の敷地の四隅に各1本、短辺中央に各1本、長辺には同間隔に各2本が配置された支柱により支持されたパーゴラと、各支柱間の一部に設けられたウッドフェンスと、該パーゴラと同面積あるいは少ない面積の範囲において、透水性を有する材料により舗装された床部分と、該敷地短辺および長辺のうちいずれか一の辺に沿って設置されたベンチとから構成される。
【解決手段】請求項1記載のユニットと、駐車場一台分の敷地の四隅に各1本、短辺中央に各1本、長辺には同間隔に各2本が配置された支柱により支持されたパーゴラと、各支柱間の一部に設けられたウッドフェンスと、該パーゴラと同面積あるいは少ない面積の範囲において、透水性を有する材料により舗装された床部分と、該敷地短辺および長辺のうちいずれか一の辺に沿って設置されたベンチとから構成される。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 人の肩高の高さを有する塀と、該塀と一辺が接する腰高の矩形シンクと、該塀及び該シンクと連接し、該シンクと高さを違えて設置したカウンターと、給水又は給湯設備、及びハンドシャワーとから構成されたことを特徴とする屋外設置型多目的ユニット。 【請求項2】請求項1記載の屋外設置型多目的ユニットに設けられ、下水配管へ通ずる配管設備と、小型の便器体と、排水を促す排水機構とからなる糞尿処理設備。 【請求項3】照明設備、シャワーフック、リードフックを備えたことを特徴とする請求項1記載の屋外設置型多目的ユニット。 【請求項4】塀の代わりに柵を設置したことを特徴とする請求項1記載の屋外設置型多目的ユニット。 【請求項5】シンクは大口径の排水口を有し、且つ、シンク内側はペットが滑らない表面処理加工が施されていることを特徴とする請求項1記載の屋外設置型多目的ユニット。 【請求項6】少なくとも塀、シンク、カウンターを覆うルーフを有することを特徴とする請求項1記載の屋外設置型多目的ユニット。 【請求項7】シンクおよびカウンターを支持する脚部は、塀側面と同一の表面仕上げとしたことを特徴とする請求項1記載の屋外設置型多目的ユニット。 【請求項8】請求項1記載のユニットと、駐車場一台分の敷地の四隅に各1本、短辺中央に各1本、長辺には同間隔に各2本が配置された支柱により支持されたパーゴラと、各支柱間の一部に設けられたウッドフェンスと、該パーゴラと同面積あるいは少ない面積の範囲において、透水性を有する材料により舗装された床部分と、該敷地短辺および長辺のうちいずれか一の辺に沿って設置されたベンチとからなる屋外設置型多目的ユニット。 【請求項9】パーゴラ、支柱、カウンター、ウッドフェンス、ベンチは同一の再生木質建材によりなることを特徴とする請求項8記載の屋外設置型多目的ユニット。 【請求項10】集合住宅敷地内、公共施設敷地内、戸建住宅敷地内のいずれか一に設けられた請求項8記載の屋外設置型多目的ユニットの利用方法であって、該集合住宅の入居者同士、あるいは該入居者と近隣居住者との交流、及び公共施設利用者同士の交流、及び戸建住宅の住人と近隣居住者との交流のうちいずれか一の交流を図る目的のための利用であって、かつ、矩形をなすユニットの公道に面しない一面のみに限られた出入り口を通じて利用することを特徴とする屋外設置型多目的ユニット利用方法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、集合住宅や公共施設といった建物の敷地内の共有スペースに、又は戸建住宅の敷地内に設置され、ガーデニング、敷地内樹木等の管理維持の他、ペットの体を洗うなど多目的に利用可能なユニットに係るものであって、給湯給水設備や糞尿ダクト等を備えた洗体ユニットに関するものであり、また、床部分に透水性を有する舗装材料を使用し、ウッドフェンスやベンチとともに構成されるパーゴラ(日陰棚の一種)と、上記洗体ユニットとの組み合わせによりなる多目的ユニットに関するものである。 【0002】 【従来の技術】従来、屋外に設置される洗い場としては、家庭菜園やガーデニングの用に供するための給水設備にわずかばかりのカウンタースペースを有するものがある(図2)。 【0003】 【発明が解決しょうとする課題】しかしながら、このような従来設備には給湯機能がなく、また、カウンタースペースも充分な広さが確保できておらず、さらにシンクに至っては、あくまで補助的な屋外型設備であることから、その容量が非常に小さい設計となっている。そのため、例えばペットを洗うといった作業には極めて不向きであった。 【0004】また、最近の傾向として、分譲、賃貸に関わらず集合住宅における入居者募集の魅力付けとして、ペット対応の要望が高まっている中、内装については床材等にはペットへの対応が見られるが、屋外設置型の設備としてはまだ具体的な取組みがなされていないのが現状である。 【0005】さらに、隣人との交流が少なくなりつつある現状から、ペットを通じた人とのふれあいが期待されるところであり、かかる期待に応え得るような憩いの空間を提供する設備等は、これまで見られなかった。 【0006】また、戸建住宅においても、庭先でのバーベキューなど近年盛んなアウトドアライフに適した屋外設備は、個々に設計設備されているのが現状であり、防犯面が考慮され、且つ、取付けが容易でユニット化されたものたものはこれまでなかった。 【0007】 【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するために、請求項1記載の屋外設置型多目的ユニットは、人の肩高の高さを有する塀と、該塀と一辺が接する腰高の矩形シンクと、該塀及び該シンクと連接し、該シンクと高さを違えて設置したカウンターと、給水又は給湯設備、及びハンドシャワーとから構成されたことを要旨とする。 【0008】請求項2記載の糞尿処理設備は、請求項1記載の屋外設置型多目的ユニットに設けられ、下水配管へ通ずる配管設備と、小型の便器体と、排水を促す排水機構とからなることを要旨とする。 【0009】請求項3記載の屋外設置型多目的ユニットは、請求項1記載の構成において、照明設備、シャワーフック、リードフックを備えたことを要旨とする。 【0010】請求項4記載の屋外設置型多目的ユニットは、請求項1記載の構成において、塀の代わりに柵を設置したことを要旨とする。 【0011】請求項5記載の屋外設置型多目的ユニットは、請求項1記載の構成において、シンクは大口径の排水口を有し、且つ、シンク内側はペットが滑らない表面処理加工が施されていることを要旨とする。 【0012】請求項6記載の屋外設置型多目的ユニットは、請求項1記載の構成において、少なくとも塀、シンク、カウンターを覆うルーフを有することを要旨とする。 【0013】請求項7記載の屋外設置型多目的ユニットは、請求項1記載の構成において、シンクおよびカウンターを支持する脚部は、塀側面と同一の表面仕上げとしたことを要旨とする。 【0014】請求項8記載の屋外設置型多目的ユニットは、請求項1記載のユニットと、駐車場一台分の敷地の四隅に各1本、短辺中央に各1本、長辺には同間隔に各2本が配置された支柱により支持されたパーゴラと、各支柱間の一部に設けられたウッドフェンスと、該パーゴラと同面積あるいは少ない面積の範囲において、透水性を有する材料により舗装された床部分と、該敷地短辺および長辺のうちいずれか一の辺に沿って設置されたベンチとからなることを要旨とする。 【0015】請求項9記載の屋外設置型多目的ユニットは、請求項8記載の構成において、パーゴラ、支柱、カウンター、ウッドフェンス、ベンチは同一の再生木質建材によりなることを要旨とする。 【0016】請求項10記載の屋外設置型多目的ユニット利用方法は、集合住宅敷地内、公共施設敷地内、戸建住宅敷地内のいずれか一に設けられた請求項8記載の屋外設置型多目的ユニットの利用方法であって、該集合住宅の入居者同士、あるいは該入居者と近隣居住者との交流、及び公共施設利用者同士の交流、及び戸建住宅の住人と近隣居住者との交流のうちいずれか一の交流を図る目的のための利用であって、かつ、矩形をなすユニットの公道に面しない一面のみに限られた出入り口を通じて利用することを要旨とする。 【発明の実施の形態】図1(a)に示すように、請求項1記載の発明に係るユニット(A)は、側面をタイル等により表面仕上げをし、人の肩高程度の高さを有する塀に、一辺が接するよう設置された腰高の脚付き矩形シンクと、該シンクと連接し、且つ、該シンクとは高さの異なるカウンターとからなり、該シンクには給水又は給湯設備とハンドシャワーへの吐出口(図示せず)及び通常の蛇口とハンドシャワーとの切替えレバー(図示せず)を有した構成である。更にペットの糞尿処理をその場で行える水洗式糞尿処理設備を有した構成としても良い。なお、糞尿処理機能を有した糞尿処理設備とは、下水配管へ通ずる配管設備と、小型の便器体及び排水を促すレバーあるいはペダル等の排水機構とからなる。該設備は、塀に組み込む態様、あるいは独立してシンク近傍に設けても良い。また、該塀にはシャワーフックや、ペットを繋げておくリードフックが、少なくとも1箇所ずつ設けられ、更に、可動式の腕を、鳥かごなどを吊るす機構として設ければ、利用範囲が一層広がることとなり好ましい。 【0017】塀の側面は、レンガ調あるいは石積み調の表面処理加工が施されたタイル等で仕上げられ、上面には砂岩調平板やレンガにより笠木をわたされている。さらに、シンクやカウンターの土台部分を塀側面と同様の仕上げとすることで、該ユニットに一体感が生まれ、デザイン的にも好ましい。更に、集合住宅の壁面と同一にすれば、該住宅の付加価値を高めることにもつながり、好ましい。また、一方、図1(b)に示すように、洗い場となるシンク部を別途地面に設けた構成とすることも考えられる。 【0018】塀は幅2500mm、厚み180mm、高さ1100mmであるが、これらのサイズに限られない。また、塀の代わりに柵を利用してもよい。かかる塀や柵は、犬などのペットがシンクやカウンターから逃げ出さないようにするための遮蔽効果をも期待するものである。シンクは幅750mm、奥行き600mm、シンク上端から床までが700mmで、ペットの洗体を行う者の使い勝手の良い設計となっているが、この大きさに限られるものでない。該シンクにより中型犬までなら該シンクに入れて洗うことが可能と思われるが、大型犬については、シンク横の排水口を設けたスペースで洗ってやれば良い。また、シンク内側はペットが滑らないように、表面を素焼き処理した風合いに仕上げたタイルを敷き詰めたり、又、エンボス加工等によりシンク内底に凹凸を設けたり、滑り止めマットを敷くこととしてもよい。なお、シンク内底と内側壁のなす隅部は丸みを帯びない形状が好ましい。なぜなら、ペットが足を掛けた際に不安定になるからである。さらに、シンク内排水口は大口径ものを使用し、且つ、落ち葉やペットの抜け毛などが流れ出さないようにネット等を取付けて、利用の便に供する。 【0019】カウンターは廃材等を利用した再生木質建材を利用し、環境問題にも配慮した。また、洗ったペットをタオルで拭く作業をするのに十分なスペースを確保するため、奥行き600mm、幅830mm、高さが700mmとなっているが、必要応じて変更しても良い。また、シンクとの高さを違えることで、タオルドライの際に、誤ってペットがシンク内にはまらないよう配慮するものである。 【0020】給水及び給湯設備には、通常の蛇口の他に、ハンドシャワーへの吐水口が別途設けられ、ペットの洗体のみならず、延長ホースを利用して庭木への散水、洗車、アウトドアライフに利用することもできる。なお、数多くの世帯からなる集合住宅に設置する場合を考慮して、複数のハンドシャワーを設けることとすれば、更に便利である。 【0021】また、小雨等の中でも作業可能なように、少なくとも塀、シンク、カウンター部分を覆うルーフをオプション使用として設けることとしても良いし、更に、風よけ効果をも期待するのであれば、ルーフのみならずカウンター横へ仕切りを設けても良い。 【0022】請求項2記載の屋外設置型多目的ユニットに使用するパーゴラは、縦5m、横2.5mのおおよそ普通自動車一台分のスペースの敷地の四隅に4本、短辺中央に計2本、長辺には同間隔に計4本の支柱を立て、これら支柱により支持される(図3)。また、支柱間の一部にウッドフェンスを張ることで、周辺との遮蔽効果を出すが、集合住宅や戸建住宅の敷地内に該ユニットを設置する場合には、全く見ず知らずの人が勝手に出入りすることのないように、公道に面した側には該フェンスを張り、最も遮蔽効果が高くなるように、限られた一面にのみ出入り口を設ける。一方、公共の施設等に設置する場合には、できるだけオープンな利用態様が好ましいことから、相対する面に出入り口を設けることとして良い。 【0023】該ユニットの床部分には、インターロッキングブロックと呼ばれる、砂等を混合物としてセメントで固めた透水性のブロック舗装材を用いることで、飛び散った水が溜まることのない床仕上げとする。なお、透水性を有する舗装材であれば他のものでもよいが、滑り抵抗値が大きい点、耐久性に優れた点、デザインやカラーのバリエーションが豊富な点、経済性等から、インターロッキングブロックが最適であると考えられる。 【0024】ベンチは、図3に示すように洗体ユニットに相対して設置しても良いし、長辺の一部に沿って配置しても良い。なお、該ベンチ、前記カウンター、パーゴラ、支柱、ウッドフェンスはすべて同一の再生木質建材を使用し、当該ユニット全体としての統一感を持たせるとともに、セット販売を容易に可能とすべくユニット化し、予めこれら材料の規格寸法を統一し、製造原価を低く抑えることで、低廉に商品提供が可能となり、環境問題解決の一役も担う。さらに、照明設備により夜間の利用も便利である。 【0025】請求項1及び請求項2記載のユニットの設置場所は、集合住宅敷地内の共有スペース内や戸建住宅の敷地内に限らず、役所、公民館、公園などといった公共の施設の付属設置物として、さらに学校や病院など人が集まる施設等に設置することも考えられる。 【0026】[実施例1]本発明の第1の実施例を、図1(a)、図2に基づいて説明する。本実施例は、請求項1記載の発明に係る洗体ユニットに関するものであり、集合住宅の共有スペースに設置した場合に関するものである。図1(a)は、実施例1の洗体ユニットを示した図、図2は、従来のガーデンシンクを示した図である。 【0027】図中、(A)は請求項1記載の屋外設置型多目的ユニット、(1)はシンク、(2)は給水及び給湯水栓、(3)は塀、(4)はハンドシャワー、(5)はハンドシャワーフック、(6)はカウンター、(7)は笠木、(8)は塀側面の表面仕上げ、(9)はリードフック、(10)は排水目皿、(11)は小型便器体、(12)は排水ペダル、(13)は照明、(14)は鳥かごフックである。 【0028】シンク(1)は、幅750mm、奥行き600mm、高さが床面からシンク上端まで1100mmである。給水及び給湯水栓(2)は、湯、水の混合水量の調節が可能で、かつ、別途ハンドシャワー(4)への吐出口(図示せず)を有する。また、通常の蛇口とハンドシャワーとの切替えを行うレバーを備える(図示せず)。そして該ハンドシャワー(4)は、塀(3)に設けられたシャワーフック(5)で掛止されるが、シンクの内外での利用を考慮し、本実施例では、2箇所にシャワーフック(5)が設けられ、同様にリードフック(9)も2箇所に設けた。 【0029】シンク(1)の一辺に接する態様で塀(3)を立設し、側面はレンガ調のタイルで表面仕上げが施され、上面は砂岩調の平板が笠木としてわたされているまた、カウンター(6)はシンク(1)と塀(3)とに連接し、腰高のシンクより低い高さ設計となっている。なお、カウンター(6)は再生木質建材を材料とする。 【0030】小型便器体(11)及び排水ペダル(12)は、ハンドシャワー(4)の近傍に設けられ、当該ユニット設置時に地中配管を通じて下水へと流されるよう施工されている。従って、散歩で持ち帰ったペットの糞の始末を屋外で済ませることができる。また、夜間の利用に供するために塀(3)に照明を配している。尚、この照明の位置や個数は本実施例に示すものに限られない。 【0031】図2に示す従来のガーデンシンクは、ガーデニング等の利用にのみ供するもので、図示するようにシンク横に小さなカウンターを設けたものが一般に見られるが、該ガーデンシンクは、本来、外部でのちょっとした洗いものや、給水のみを主としているため、給湯機能が無く、カウンタースペースも狭く、さらにシンクの容量も小さいことから、本実施例のような利用には不向きである。 【0032】本願発明の利用の態様としては、例えば、ペットを連れて散歩から戻ってきた入居者は、自宅へ入る前にペットの体を洗ってやることができる。 これまで飼い主は自宅の風呂場で洗っていたが、ペットは抜け毛が多く、毛詰まりの原因となってきたことから、飼い主はこまめに清掃を心がけなければならなかった。しかし、本願発明によりかかる問題も解決するものと考えられる。また、糞尿の後始末を屋外で済ますことができることも、飼い主にとっては非常に便利である。このように本願発明を手軽に利用できることで、飼い主は自室を汚さずに済むばかりでなく、常にペットを清潔に保つことができ、皮膚病などを未然に防ぐことができる。 【0033】また、可動式鳥かごフック(14)は、不使用時には塀(3)に接するように折りたたまれているが、利用時には手前に回転させて、幅のある鳥やハムスターなどのかごを吊るすことができ、かごの中の掃除のみならず、普段は掃除がしにくいかごの底の掃除も一層しやすくなる。 【0034】シンク内の排水口は、大口径で、且つ、ネット等が備えられているため、鳥の羽や、ペットの体毛などが流れても詰まることなく、使用後のシンク内清掃が容易である。 【0035】また、ユニット(A)を備えた集合住宅においては、入居者募集に際して、他の物件との差別化を図る有効なアピールポイントとなる。賃貸住宅においてペットの飼育が禁じられるのは、屋内外の区別のないペットに部屋を汚されるという理由が挙げられるが、ユニット(A)を集合住宅の共有スペースに設置すれば、このような問題も解消できるものと考えられる。従って、入居者にとっても、集合住宅のオーナーにとっても、非常に有効な設備であると言える。 【0036】[実施例2]本発明の第2の実施例を図に基づいて説明する。本実施例は、地面に別途シンク部を設けた洗体ユニットに関するものであり、実施例1のバリエーションを示すものである。図1(b)は実施例2の洗体ユニットを示す図である。 【0037】図中、(15)は地面設置型シンク、(16)はインターロッキングブロックを示し、その他の引用符が示すものは実施例1と同様である。なお、透水性を有するインターロッキングブロック(16)は、地面設置型シンク(15)内の床全面に舗装されている。 【0038】本実施例によれば、シンク(1)と地面設置型シンク(15)を適宜使い分けることで、利用の幅が広がる。また、インターロッキングブロック(15)と排水目皿(10)により、使用した水の排水処理が効果的に行える。 【0039】[実施例3]本発明の第3の実施例を図3に基づいて説明する。本実施例は、請求項8記載の発明に係る屋外配置型多目的ユニットに関するものである。図中、(B)は請求項8記載の屋外設置型多目的ユニット、(17)はパーゴラ、(18)はウッドフェンス、(19)は床、(20)はベンチ、(21)は支柱であり、その他の引用符が示すものは、実施例1と同様である。 【0040】ユニット(B)は、実施例1に示したユニット(A)に、上記(17)から(21)までの要素を加えて構成されるものであるが、カウンターとシンクは夫々独立した構成とする。多目的ユニット(B)は、縦5m、横2.5m、高さ3mの空間を占める大きさで、パーゴラ(17)、ウッドフェンス(18)、ベンチ(19)、支柱(21)はカウンター(6)とともに、再生木質建材を利用し、統一した規格の下で効率的に量産される。 【0041】床(19)は、インターロッキングブロックなどの透水性を有するブロックにより舗装されている。かかる舗装は5m×2.5mの全面であっても良いし、ユニット(A)を含む一部分であってもよい。 【0042】ウッドフェンス(18)は、図3に示すように、ユニット(A)を覆うように支柱間に設けても良いし、その他の支柱間に設けても良い。ただ、本実施例に掛かる本願発明を集合住宅の敷地内設置した場合において、該入居者と全く関係のない者の自由な出入りを防ぐという、防犯面への配慮から、公道に面した側には該フェンスを張り、最も遮蔽効果が高くなるように、限られた一面にのみ出入り口を設けることとする。一方、公共の施設等に設置する場合には、できるだけオープンな利用態様が好ましいことから、相対する面にも出入り口を設けることとして良い。 【0043】また、ベンチ(20)も図3に示す場所に限らず、ユニット(A)内中央付近にカウンターとベンチを配置することとしても良い。なお、本実施例のように該ユニットは矩形に限らない。円形としてもよく、また、その他の形状であってもよい。 【0044】本実施例によれば、ペットの糞尿処理や洗体といった利用方法以外にも、集合住宅に設置されている場合には他の入居者や近隣住人との、また、戸建住宅に設置されている場合には、該戸建住宅の住人と近隣住人との交流が、本願発明を通じて深まることとなり、非常に好ましい。 【0045】 【発明の効果】以上、本発明によれば、ほんの駐車場1台分のスペースの利用で、ペットの世話に効率的、かつ、実用的に利用可能であるばかりでなく、さらに、人々の地域交流の場として有効に活用できる。そして、ペット愛好者の興味を惹くことから、特定の需要者層に訴えるアピール度が高く、付加価値をもたらす商品として、集合住宅の新規建築の需要増大が期待できる。さらに、ガーデニングや庭を利用したバーベキューといったアウトドアライフ、洗車や敷地内の草木の管理維持にも非常に便利である。 【0046】そして、本願発明を構成する木質部材は、すべて同一の再生木質建材を使用することから、ユニット全体としての統一感が得られ、該材料の規格の統一化を図ることで、製造原価を低く抑え、低廉に商品提供が可能となり、需要増大に伴い、環境問題解決の一役も担う。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000198787 【氏名又は名称】積水ハウス株式会社 【住所又は居所】大阪府大阪市北区大淀中1丁目1番88号
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| 【出願日】 |
平成14年3月8日(2002.3.8) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100081581 【弁理士】 【氏名又は名称】内山 美奈子
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| 【公開番号】 |
特開2003−261970(P2003−261970A) |
| 【公開日】 |
平成15年9月19日(2003.9.19) |
| 【出願番号】 |
特願2002−64172(P2002−64172) |
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