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【発明の名称】 織 物
【発明者】 【氏名】高井 憲治
【住所又は居所】愛媛県今治市東鳥生町3丁目2番46号 有限会社 第一織物内

【要約】 【課題】織物の表と裏にそれぞれ独立した文字や模様等の図柄を表現することができ、従来のもののように表と裏で柄が左右反対になったり、柄と無地部との色が反転したりといった欠点が解消され、商品の付加価値が高く、ギフト商品のタオルなどで商品アピール力を充分に発揮することができる織物を提供する。

【解決手段】本地2の一部分に副地3が織り合わされ、本地2と副地3とにそれぞれ独立に図柄5、6が織り込まれたものとした。
【特許請求の範囲】
【請求項1】本地の一部分に副地が織り合わされ、本地と副地とにそれぞれ独立に図柄が織り込まれてなる織物。
【請求項2】前記本地がタオル織りである請求項1に記載の織物。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は主としてタオルに好適な織物に関する。
【0002】
【従来の技術】タオルには社名や模様等の柄が経緯糸のいずれかで織り込まれたものがある。このようなタオルは図4、5に示されるように柄が生地の表と裏で左右反対になり、また柄と無地部との色が反転し、ギフト商品のタオルなどでは商品アピール力が損なわれるという欠点がある。
【0003】
【本発明の手段】本発明は従来の上記欠点が除去された織物を提供することを目的とし、その目的を達成するために、本発明は、本地の一部分に副地が織り合わされ、本地と副地とにそれぞれ独立に図柄が織り込まれたものとしてあり、前記本地はタオル織りとしてある。
【0004】
【実施例】以下本発明に係る織物の一例を添付図面に示す具体例により説明する。実施例の織物1はタオル織りの本地2とこの本地の一部分に副地3を有しており、二重織り部分4の本地および副地にそれぞれ独立の文字や模様等の図柄5、6が織り込まれている。
【0005】二重織り部分4の本地2は経糸2aと緯糸2bで織ったものであり、また副地3も経糸3aと緯糸3bで織ったものとしてある。
【0006】本地2と副地3における各経糸には地色となる色の緯糸2b、3bと異なる色の緯糸2b’、3b’を織り込んであり、これら地色とは異なる色の緯糸2b’、3b’によって本地2と副地3にそれぞれ独立に社名や模様図柄5、6を形成してある。
【0007】具体的には本地2と副地3のそれぞれにおいて表に出す色の緯糸は経糸の表側を通し、緯糸がほつれない程度の間隔で経糸に絡ませてその殆どが表面に現れるようにしてあり、逆に表に出さない色の緯糸は経糸の裏側を通し、緯糸がほつれない程度の間隔で経糸に絡ませて表からは見えないようにしてある。
【0008】すなわち、本地2においては図3中、黒で表示してある緯糸2b’によって表側の図柄5を構成してあり、また、副地3においては同図中、黒で表示してある緯糸3b’によって裏側の図柄を構成してある。
【0009】また、本地と副地の経糸あるいは緯糸のいずれかもしくは両方の一部を相手側の地の緯糸または経糸に絡ませて本地と副地がずれないようにしてあり、実施例図では本地と副地の各緯糸2c、3cを副地と本地の経糸3a、2aに絡合せしめてある。
【0010】なお、上記副地3の経糸3aは二重織り部分4以外の部分においては本地2の経糸と共通のものとしてあり、二重織り部分において、その一部が副地3側に分かれるように織ってある。
【0011】また、本実施例では緯糸によって図柄等を表現する構成としてあるが、経糸で図柄を表現する場合もある。
【0012】
【発明の効果】本発明に係る織物は本地と副地とにそれぞれ独立に図柄が織り込まれたものとしてあるので、従来のもののように柄が生地の表と裏で左右反対になり、また柄と無地部との色が反転するという欠点が解消され、商品の付加価値が高まり、ギフト商品のタオルなどで商品アピール力を充分に発揮することができる。
【出願人】 【識別番号】593158168
【氏名又は名称】有限会社第一織物
【住所又は居所】愛媛県今治市東鳥生町3丁目2番46号
【出願日】 平成14年4月15日(2002.4.15)
【代理人】 【識別番号】100065086
【弁理士】
【氏名又は名称】前田 清美
【公開番号】 特開2003−306845(P2003−306845A)
【公開日】 平成15年10月31日(2003.10.31)
【出願番号】 特願2002−112417(P2002−112417)