| 【発明の名称】 |
箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】古川 重信
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| 【要約】 |
【課題】タンクコンテナを用いた輸送手段と、専用コンテナ等との混載輸送方法に関する新たな技術の提案。
【解決手段】タンクコンテナ10を用いた輸送手段と、専用コンテナ等との混載を可能とした海上輸送へのモーダルシフト方法であって、港湾の岸壁施設1に対し、自走式ガントリークレーン5と、スライド開閉式天井カバー6とを有し、集積艙4内には、セルガイド構造が設けてあり、最下段部と、中央部の艙内甲板とには、コンテナ係合部材とを有して構成された、浮用構造物2から成るコンテナ集積場3を拠点港として、陸上輸送には、セミトレーラーシャーシ12、13コンテナシャーシ14を用いた輸送手段と、海上輸送には、一般貨物船17を用いた一貫輸送とによる混載輸送方法とを組み合わせた施設を有している。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 食品・飲料品などの製造課程から排出される有機性汚泥等を収容する箱型構造から成るコンテナを用いた輸送手段と、廃棄物から回収されたリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載を可能とした海上輸送方法であって、複数地域の港湾の岸壁施設(1)に対し、U型二重構造(201)の上部甲板(202)上にはコンテナの積み/卸し荷役用の自走式ガントリークレーン(5)と、複数の集積艙(4)の艙口を覆うためのスライド開閉式天井カバー(6)とを有し,集積艙(4)内には、コンテナの四隅を保護するためのL型アングル部材(32)により成型されたセルガイド構造(33)と、艙内に収容するコンテナ(10)、(11)、(100)の下側四隅に施したコンテナ連結金具(23)の下側の突出部材(25)と係合させるための穴部(35)、を有した係合部材(36)、(37)、(38)、(39)とを有し,複数の隅壁(31)で遮断された複数の集積艙(4)を有して構成された浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)を拠点港として設け、有機性汚泥(8)等の収容手段として箱型構造から成るタンクコンテナ(10)をコンテナシャーシ(14)に乗せた状態で排出工場(7)内に待機させ、有機性汚泥(8)等が満タンごとに、空の箱型構造から成るタンクコンテナ(10)と差し替え、満タンの箱型構造から成るタンクコンテナ(10)は、ダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシ(13)により、港湾の岸壁(1)に拠点港と係留して設けた、浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)へ搬送/一時保管させ、廃棄物から回収されたリサイクル資源物(9a)を収容した天井部の開閉式コンテナ(11)は、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシ(12)を用いてリサイクル工場(15)に搬送し,リサイクル工場(15)において分解して回収したリサイクル品(9b)及び、最終処分物(9c)は、それぞれを天井部の開閉式コンテナ(11)に収容し,ダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシ(13)を用いて、港湾の岸壁施設(1)に拠点港として係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)へ搬送/一時保管させた後に、これ等有機性汚泥(8)等・リサイクル品(9b)・最終処分物(9c)それぞれの処理施設/処分場の在る拠点港に係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)への/から、並びに、空コンテナ(10)、(11)の回収輸送又は、その他の地域の拠点港に係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)に搬送/一時保管された有機性汚泥(8)等・リサイクル資源物(9a)・リサイクル品(9b)・最終処分物(9c)を収容したコンテナ(10)、(11)の拠点港間の海上輸送に対し、一般貨物船(17)を用いて混載輸送させることを特徴とする箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法。 【請求項2】 箱型構造から成るタンクコンテナ(10)の部材構成を、タンク槽(51)の内のり面(51a)には骨部材を用いず、箱型構造の床面部材(52)、(53)と、箱型構造の上部フレーム部材(55)、(56)との上下間の]型連結部材(57)、(58)の内のり面及び、床面部材(52)間に施した]型連結部材(54a)、(54b)との内のり面に対し,箱型構造から成るタンク槽(51)の外のり面(51b)との結合構成となし、上下四隅に施した隅金具(59a)、(59b)とにより構成された箱型構造から成るタンクコンテナ(10)として、ISO規格(1C型)に準じた外のり寸法構成・剛性力・緊締力・タンク槽内圧力及び総重量に対しての総合構造から成る請求項1に記載の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法。 【請求項3】 箱型構造から成るタンクコンテナ(10)のタンク槽(51)の内のり上部の長さ方向及び、幅方向の前後/左右の所定位置に対し、一定の空間槽(51A)、(51B)、(51C)、(51D)を有して構成されてある、請求項2に記載の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法。 【請求項4】 拠点港間の海上輸送に用いる一般貨物船(17)の艙内甲板(18)の所定位置に対し、有機性汚泥(8)等を収容した箱型構造から成るタンクコンテナ(10)及びリサイクル品(9b)などを収容した天井部の開閉式コンテナ(11)並びに、その他の一般貨物を収容した汎用のコンテナ(100)の下側四隅の隅金具(59b)、(11b)、(101b)に施したコンテナ連結金具(23)の下側の突出部材(25)と係合させるための穴部(27)を有したボトムビーム(28)が施してあり、このボトムビーム(28)を取り外し式に位置決めするための突出部材(29)、(30)が施して構成された、請求項1に記載の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、廃棄物の内、食品・飲料品などの製造過程から排出される有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法に関し、さらに詳細にいえば、一般貨物船を用いた海上輸送方法に関する。 【0002】 【従来の技術】従来から廃棄物の内、食品・飲料品などの製造過程から排出される有機性汚泥等は、平成5年に開催されたロンドン条約国際会議において改正され、海洋投入処分が禁止されている、この改正を受けて我が国では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行令の一部改正が行われ、平成8年1月以降、産業廃棄物の海洋投入処分が禁止されている。また廃棄物から回収されたリサイクル品などに関する法律改正は、平成6年8月施行の環境基本法以来廃棄物の適正処理・廃棄物の処理施設の施設規制・廃棄物処理業者に関する規制・廃棄物の処理基準などの拡充強化が図られ、循環型社会の形成にむけた重要な法律が制定されている。しかして平成12年4月施行の容器包装リサイクル法による最終処分物の出量削減・平成13年4月施行の家電リサイクル法による廃家電品は、を小売店が消費者から引き取り製造業者等による再商品化に対応したリサイクル工場の設営、さらに、自動車リサイクルに関しては、平成14年の通常国会に提示されるべく法律案の準備が進められていると同時に、既に複数の地域においてリサイクル率85%実績の施設が可動している。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかし、この様な対策のなかで、有機性汚泥等・リサイクル品・最終処分物・リサイクル資源物などの輸送手段は、有機性汚泥等に対しては、処理施設までの海上輸送手段として、タンク船などを用いた拠点間輸送と、排出工場から/処理施設までの陸上輸送にはバキュームカーなどを用いた輸送対策が取られており、リサイクル資源物・リサイクル品・最終処分物に対しては、リサイクル工場/再生処理施設/処分場までの輸送手段として、主にダンプトラックを用いた陸上輸送対策が取られている。 【0004】 【発明の目的】この発明は上記の問題に鑑みてなされたものであり、有機性汚泥等に対しては箱型構造から成るタンクコンテナを用い、リサイクル資源物・リサイクル品・最終処分物に対しては天井部の開閉式コンテナを用い、拠点港の岸壁に係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場に一時保管/空コンテナの待機保管させ、他の地域の拠点港及び、処理施設・処分場を有する拠点港間の海上輸送には、一般貨物船を用いた混載輸送を可能とした”施設・装置・方法”に関する新たな技術の提供に属することを目的としている。 【0005】 【課題を解決するための手段】請求項1の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法は、複数地域の港湾の岸壁施設に対し、U型二重構造の上部甲板上にはコンテナを積み/卸し荷役用の自走式ガントリークレーンと、艙口を覆うためのスライド開閉式天井カバーとを有し、艙内にはコンテナの片端面を保護するためのL型アングル部材で成型されたセルガイド構造と、コンテナの下側四隅に施したコンテナ連結金具の下側の突出部材と係合させるための穴部を有した係合部材とを有して構成された、海上への浮用構造物から成るコンテナの集積場を拠点港として係留して設け、食品・飲料品などの製造過程から排出される有機性汚泥等の収容手段として、箱型構造から成るタンクコンテナをコンテナシャーシに乗せた状態で排出工場内に待機させ、満タンごとに空の箱型構造から成るタンクコンテナと差し替え、満タンの箱型構造から成るタンクコンテナは、ダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシを用いて、港湾の岸壁施設に拠点港として係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場へ搬送/一時保管させ、廃棄物から回収されたリサイクル資源物を収容した天井部の開閉式コンテナは、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシを用いてリサイクル工場に搬送し、リサイクル工場内に有したリサイクル資源物の荷卸し用ダンプアップ施設において、ダンプアップ仕様操作によって荷卸しさせ、リサイクル工場にて分解回収したリサイクル品及び、最終処分物は天井部の開閉式コンテナに収容し、ダンプ装置を有してないセミトレーラーシャーシを用いて、港湾の岸壁施設に拠点港として係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場へ搬送/一時保管させた後に、これ等有機性汚泥等・リサイクル品・最終処分物それぞれの処理施設/処分場の在る拠点港に係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場への/からの空コンテナの回収輸送又は、他の地域の拠点港に係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場に搬送/一時保管された、有機性汚泥等・リサイクル品資源物・リサイクル品・最終処分物を収容したコンテナの海上輸送に対し、一般貨物船を用いた混載輸送させる構成である。 【0006】請求項2の箱型構成から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法は、箱型構造のタンクコンテナの部材構成を、タンク槽の内のり面には骨部材を用いず、箱型構造の床面部材と、箱型構造の上部フレーム部材との上下間の]型連続部材の内のり面に対し、タンク槽の外のり面との結合構成となし、上下四隅に施したコンテナの隅金具との総合構成により、ISO規格に準じた外のり寸法構成(1C型)・剛性力・緊締力及びタンク槽内圧力などの機能条件の基に箱型構造で建造されている。 【0007】請求項3の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法は、箱型構造のタンクコンテナのタンク槽の内のり上部の長さ方向及び、幅方向の前後/左右の所定位置に対し、一定の空間槽を有して構成されている。 【0008】請求項4の箱型構成から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法は、拠点港間の海上輸送に用いる一般貨物船の艙内甲板の所定位置に対し、有機性汚泥等を収容した箱型構造のタンクコンテナ及び、リサイクル品等を収容した専用コンテナ等の下側の隅金具に施したコンテナ連結金具の下側の突出部材と係合させるための穴部を有した、所定長さのボトムビームが施してあり、このボトムビームを取り外し式に位置決めするための位置決定用突出部材が施して構成されている。 【0009】 【作 用】請求項1の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法であれば、複数地域の港湾の岸壁施設に対し、U型二重構造から成る浮用構造物の上部甲板上にはコンテナを積み/卸し荷役用の自走式ガントリークレーンと、艙口を覆うためのスライド開閉式カバーとを有し、艙内にはコンテナの片端面を保護するためのL型アングル部材で成型されたセルガイド構造と、コンテナの下側四隅に施したコンテナ連結金具の下側の突出部材と係合させるための穴部を有した係合部材とを有して構成された、海上への、浮用構造物から成るコンテナの集積場を拠点港として係留して設け、食品・飲料品などの製造過程から排出される有機性汚泥等の収容手段として、箱型構造から成るタンクコンテナをコンテナシャーシに乗せた状態で排出工場内に待機させ、満タンごとに空の箱型構造から成るタンクコンテナと差し替え、満タンの箱型構造から成るタンクコンテナは、ダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシを用いて、港湾の岸壁施設に拠点港として係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場へ搬送/一時保管させ、廃棄物から回収したリサイクル資源物を収容した天井部の開閉式コンテナは、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシを用いてリサイクル工場に搬送し、リサイクル工場内に有したリサイクル資源物の荷卸し用ダンプアップ施設に対し、ダンプアップ仕様操作によって荷卸しさせ、リサイクル工場にて分解回収したリサイクル品及び、最終処分物は天井部の開閉式コンテナに収容し、ダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシを用いて、港湾の岸壁施設に拠点港として係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場へ搬送/一時保管させた後に、これ等有機性汚泥等・リサイクル品・最終処分物それぞれの処理施設/処分場の在る拠点港に係留して設けた浮用構造物から成る集積場への/から並びに、空コンテナの回収輸送又は、他の地域の拠点港に係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場に搬送/一時保管された、有機性汚泥等・リサイクル資源物・リサイクル品・最終処分物を収容したコンテナの海上輸送に対し、一般貨物船を用いた混載輸送させる構成であるので、有機性汚泥等・リサイクル資源物・リサイクル品・最終処分物等に適したコンテナを用いた海上輸送が港湾の岸壁施設に対し、コンテナの積み/卸し荷役用のガントリークレーンを設けることもなく、コンテナの集積場として地上に拡大な用地及びストライドギアー等を地上施設に要する荷役要具を設けることなく、また、これ等の地上施設に比べ、拠点港に係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場によると、用いるコンテナを一般貨物船への積み/卸し荷役を二度手間とならず、集中作業を達成することができ、一般貨物船への混載輸送が効果的に達成できる。 【0010】請求項2の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法であれば、箱型構成から成るタンクコンテナの部材構成を、タンク槽の内のり面には骨材を用いず、箱型構造の床面部材と、上部のフレーム部材との上下間の連結部材に用いる]型骨材の内のり面と、タンク槽の外のり面との結合構成となし、上下四隅に施したコンテナ隅金具との総合構成により、ISO規格に準じた外のり寸法構成(1C型)・剛性力・緊締力及び、タンク槽内圧力などの機能条件の基に箱型構造で建造されているので、ISO規格の総重量(24ton)の基に液体物を20.5m3収容することができ、しかもタンクコンテナの外のり寸法の高さ寸法を低く(2.0M)建造する(ISO規格‥‥2.6M)ことができ、内航海運に多く用いられている一般貨物船の船型(DW=1,500ton)の艙内(高さ=6.3M)に対し、3段積みすることができる。 【0011】請求項3の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収されたリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法であれば、箱型構造のタンクコンテナのタンク槽の内のり上部の長さ方向及び、幅方向の前後/左右の所定位置に対し、一定の空間槽を有して構成されているので、有機性汚泥等を収容した箱型構造のタンクコンテナをセミトレーラーシャーシを用いて陸上輸送する場合の走行方向及び、横方向への竪/横揺れを一定の空間槽内の小さい揺れに保つことができる。 【0012】請求項4の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法であれば、拠点港間の海上輸送に用いる一般貨物船の艙内甲板の所定位置に対し、有機性汚泥等を収容した箱型構造のタンクコンテナ及び、リサイクル品等を収容した専用コンテナ等の下側の隅金具に施したコンテナ連結金具の下側の突出部材と係合させるための穴部を有した、所定の長さのボトムビームが取り外し式に施して構成されているので、拠点港に係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場の艙内に有したセルガイド構造内に保たれたコンテナの積み位置との相対間を一定に保つことができ、一般貨物船の艙内甲板の強度補強を兼ねた安定配置を保つことができる。 【0013】 【実施例】以下、実施例を示す添付図面によってこの発明を詳細に説明する。図1は、この発明の箱型構造から成るタンクコンテナを用いた有機性汚泥等の輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した専用コンテナ等との混載輸送方法の一実施例を示す物流フォロー図面、図2は浮用構造物の側面視図を示し、図3は港湾の岸壁施設に係留して設けた浮用構造物から成るコンテナの集積場の平面視図、図4は図3のXV−XV断面視図を示し、図5は図2に示す浮用構造物内集積艙の部分的竪断面視図であり、図6は図5に示すV−V断面視図、図7は図5に示すW−W断面視図、図8は図5に示すY−Y断面視図に示すように、複数地域の港湾の岸壁施設(1)に対し、U型二重構造(201)の上部甲板上(202)にはコンテナの積み/卸し荷役用の自走式ガントリークレーン(5)と、複数の集積艙(4)の艙口を覆うためのスライド開閉式天井カバー(6)とを有し、集積艙(4)内には、コンテナの四隅を保護するためのL型アングル部材(32)で成型されたセルガイド構造(33)が、1A型(40’)コンテナの長さ単位(1C型コンテナ×2=40’×1/20’×2)の位置を保って有し、このセルガイド構造(33)の最下段部と、集積艙(4)の艙内甲板(34)の所定位置との固定保持には、コンテナ(10)、(11)、(100)の下側四隅に施したコンテナ連結金具(23)の下側の突出部材(25)と係合うための穴部(35)を有した係合部材(36)、(37)が施してあり、1A型コンテナの長さ単位で設けたセルガイド構造(33)間の中央部の艙内甲板(34)には、コンテナ(10)、(11)、(100)の下側四隅に施したコンテナ連結金具(23)の下側の突出部材(25)の他端部と係合うための穴部(35)を有した係合部材(38)、(39)が施してあり、複数の隅壁(31)で遮断された複数の集積艙(4)を有して構成された浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)を拠点港として係留して設け、食品・飲料品などの製造過程から排出される有機性汚泥(8)等の収容手段として、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)をコンテナシャーシ(14)に乗せた状態で排出工場(7)内に待機させ、満タンごとに空の箱型構造から成るタンクコンテナ(10)と差し替え、満タンの箱型構造から成るタンクコンテナ(10)は、ダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシ(13)に牽引されて、港湾の岸壁施設(1)に拠点港として係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)へ搬送/一時保管させ、廃棄物から回収されたリサイクル資源物(9a)を収容した天井部の開閉式コンテナ(11)は、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシ(12)を用いてリサイクル工場(15)に搬送し、リサイクル工場(15)内に有したリサイクル資源物(9a)の荷卸し用ダンプアップ施設(16)に対し、ダンプアップ仕様(16a)操作によって荷卸しさせ、リサイクル工場(15)において分解回収したリサイクル品(9b)及び、最終処分物(9c)は、それぞれ天井部の開閉式コンテナ(11)に収容し、ダンプ装置を有してないセミトレーラーシャーシ(13)を用いて、港湾の岸壁施設(1)に拠点港として係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)へ搬送/一時保管させた後に、これ等有機性汚泥(8)・リサイクル品(9b)・最終処分物(9c)それぞれの処理施設/処分物の在る拠点港に係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)への/からの搬送並びに、空コンテナ(10)、(11)の回収輸送又は、他の地域の拠点港に係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)に搬送/一時保管された、有機性汚泥(8)等・リサイクル資源物(9a)・リサイクル品(9b)・最終処分物(9c)等を収容したコンテナ(10)、(11)の海上輸送に対し、一般貨物船(17)を用いて混載輸送方法が採用されている。この場合には、有機性汚泥(8)等を収容した箱型構造のタンクコンテナ(10)及び、リサイクル資源物(9a)・リサイクル品(9b)・最終処分物(9c)を収容した天井部の開閉式コンテナ(11)並びに、一般貨物を収容した汎用のコンテナ(100)の海上輸送に対し、港湾の岸壁(1)へのガントリークレーン施設等の各種の荷役施設を設けることなく、背後地への拡大な集積用地の要もなく、一般貨物船(17)への/からのコンテナ(10)、(11)、(100)の揚げ/積み荷役に際して二度手間となず、安価かつ早期間内において設置させることができる。 【0014】また、U型二重構造(201)の複数艙から成る集積艙(4)内に設けたセルガイド構造(33)が、1A型コンテナの長さ単位(1C型コンテナ×2=40’×1/20’×2)で設けてあり、さらに艙内甲板(34)の所定位置に固定して設けたコンテナ(10)、(11)、(100)の下側四隅に施したコンテナ連結金具(23)の下側の突出部材(25)と係合うさせるための穴部(35)を有した係合部材(36)、(37)、(38)、(39)との構成で配置されている。この場合には、集積艙(4)内に設けるセルガイド構造を半減させることができる。 【0015】図13から図21に示すように、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)の部材構成を、タンク槽(51)の内のり面(51a)には骨部材を用いず、箱型構造の床面部材(52)、(53)と、箱型構造の上部フレーム部材(55)、(56)との上下間に施した]型連結部材(57)、(58)の内のり面及び、床面部材(52)、(53)間に施した]型連結部材(54a)、(54b)の内のり面に対し、箱型構造から成るタンク槽(51)の外のり面(51b)との結合構成となし、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)の上下四隅に設けた隅金具(59a)、(59b)とに対する吊り上げ荷重・剛性力・緊締操作条件及び、タンク槽内圧力強度に対応させた構造が採用されている。この場合には、タンクコンテナ(10)の幅・長さ寸法はISO規格寸法を保ち、高さ寸法を低く保つことができ、一般貨物船(17)の艙内に対し、3段積みさせることができる。 【0016】図13、図17、図21に示すように、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)のタンク槽(51)の内のり上部の長さ方向及び、幅方向の前後/左右の所定位置に対し、一定の空間槽(51A)、(51B)及び、(51C)、(51D)を有した構成が採用されている。この場合には、有機性汚泥(8)等を収容した箱型構造のタンクコンテナ(10)をダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシ(13)又は、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシ(12)を用いて陸上輸送する場合の走行方向及び、横方向への竪/横揺れを、一定の空間槽内の小さい揺れのみに保つことができ、転倒を防止することができる。 【0017】また、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)のタンク槽(51)の内のり上部の長さ方向及び、幅方向の前後/左右の所定位置に設けた一定の空間槽(51A)、(51B)及び、(51C)、(51D)に対し、所定の容積から成る浮体物(51E)、(51F)、(51G)、(51H)を有してあってもよい。この場合には、有機性汚泥(8)等を収容した箱型構造から成るタンクコンテナ(10)をダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシ(13)又は、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシ(12)を用いて陸上輸送する場合の走行方向及び、横方向への/揺れを一増小さく保つことができる。 【0018】さらに、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)の上面のほぼ中央部にはリセスホール(41)とリセスカバー(42)とを有し、このリセスホール(41)の中には、タンク槽(51)内への注入口バブル(43)と、空気抜きバブル(45)とを有し、タンク槽(51)内には、注入口バブル(43)からの延長パイプ(44)と、空気抜きバブル(45)からの延長パイプ(46)とを有し、タンク槽(51)の下面の片端部には排出口パイプ(47)と、排出口バブル(48)とを有し、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)の幅方向の両端面には、タンク槽(59)内への点検口用のマンホール口(49a)、(49b)が施されて構成されている。さらにまた、タンク槽(51)の内のり面(51a)に対し、耐酸・耐アルカリ性物資に対応させるコーティング処理塗装が施されてあってもよい。この場合には、箱型構造から成るタンクコンテナ(10)のタンク槽(51)が確立され、収容物の多目的化を図ることができ、タンク槽(51)の建造コストを低減させることができる。 【0019】図22から図26に示すように、拠点港間の海上輸送に用いる一般貨物船(17)の艙内甲板(18)の所定位置に対し、有機性汚泥(8)等を収容した箱型構造から成るタンクコンテナ(10)及び、リサイクル資源物(9a)、リサイクル品(9b)・最終処分物(9c)を収容した専用コンテナ(11)並びに、一般の貨物を収容した汎用のコンテナ(100)の下側の隅金具(59b)、(11b)、(101b)に施した連結金具(23)の下側の突出部材(25)と係合させるための穴部(27)を有した、所定の長さのボトムビーム(28)が取り外し式かつ1C型×2=1A型×1(20’×2=40’)の位置に設け、このボトムビーム(28)を位置決定させるための突出部材(29)、(30)が固定されてある。この場合には、浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)内に収容されたコンテナ(10)、(11)、(100)の収容位置との同位置を保つことができ、荷役作業を早めることができかつ、一般貨物船(17)の艙内荷役作業の完全無人化を達成させることができ、艙内甲板(18)の強度補強を保つことができる。 【0020】図27から図41に示すように、リサイクル資源物(9a)、リサイクル品(9b)、最終処分物(9c)を収容する天井部の開閉式コンテナ(11)の構成は、天井部の開閉式カバー(110)がコンテナ(11)のほぼ中央部と扉口部との上部に対し、スライド開閉式部材(121)、(122)と、その上面を2分割に覆うための防水キャンパスカバー(142)、(143)とにより構成されてあってもよくコンテナ(11)の貨物槽(111)は、内のり側壁(160)、突き当り壁面(161)と、扉面側の内のり底部材(162)とを斜面槽構成となし、扉面の開閉扉(165)がコンテナ(11)の約1/2の高さから上部側に有して成る構成されてあってもよい。この場合には、リサイクル資源物(9a)、リサイクル品(9b)、最終処分物(9c)を貨物槽(111)内に収容する場合において、コンテナ(11)の天井部の開閉式カバー(110)の2分割に設けたスライド式開閉部材(122)の上面に対し、2分割に覆われた防水キャンパスカバー(142)、(143)及び、保護カバー(116)とを乗せた状態でコンテナ(11)の天井部の任意の位置へのスライド移動させることができ、収容する貨物(9a)、(9b)、(9c)の荷役作業が、廃家電品全般・パソコン・コピー機などのOA機器から、自動車リサイクル品のサイコロ状のプレス屑化(約0.25m3)された荷姿及び、シュレッダー屑並びに、粒状などのばら物貨物等に対応させることができる。さらに、収容した貨物の荷卸し時においては、コンテナ(11)の天井部の開閉式カバー(110)の2分割に設けたスライド式開閉部材(121)、(122)の扉側の一方(122)のみのスライド開放と、扉面の開閉扉(165)との開放と、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシ(12)を用いたダンプアップ仕様(16a)との操作によって、ダンプ装置付セミトレーラーシャーシ(12)の運転手のみにより荷卸し作業を達成させることができる。 【0021】また、天井部の開閉式カバー(110)をコンテナ(11)の中央部と、扉口側との2分割にしたスライド開閉式部材(121)、(122)の下面の所定位置には、スライド用複数のロール機構(124)、(126)と、防水機構(130)、(131)とを有し、このスライド用の複数のロール機構(124)と貨物槽(111)の上部枠部材(113)の所定位置には、ロール機構(124)が落とし込み式に係合う切り欠き部(117)が施してあり、この切り欠き部(117)には、凸型の部材(118)と、その下面には上下相対間の当接面に傾斜機構(119)、(120)が施されて内設して有し、さらに防水機構(130)、(131)と係合う所定位置には、突出部材(135)、(136)が施してある。さらに、スライド式開閉部材(121)、(122)の所定位置に施した位置止めピン(137)と係合う貫通穴(116)が貨物槽(111)の上部枠部材(113)の所定位置に施してあり、扉面側のスライド式開閉部材(122)の扉面の下側の所定位置には、扉面側のスライド式開閉部材(122)の内のり面と、コンテナ(11)の主柱部材(150)との固定部材(151)、(152)が施された機能を有した構成されてあってもよい。この場合には、天井部の開閉式コンテナ(11)の開閉作業を2分割に小型化することができ、2分割に設けたスライド式開閉部材(121)、(122)の上に対し、2分割にして覆われた防水キャンパスカバー(142)、(143)及び、保護カバー(116)を乗せた状態でスライド開閉作業を容易に行わせることができる。 【0022】上記ロール機構(124)、(126)は、軸部材(65)に対し、単に多数の球(例えば鋼球)を配列してなるものであってもよいが、図56の平面図、図57の中央断面図に示すように、軸部材(65)の外周に補助軸部材(66)を介在させて筒部材(67)を装着させ、上記補助軸部材(66)の脱落を防止するための平板部材(68)が施された構成であってもよい。この場合には、天井部の開閉式コンテナ(11)のほぼ中央部と、扉面側との上部に有したスライド式開閉部材(121)、(122)とのスライド式開閉操作を最り一増に容易と成し得ることができる。さらに、天井部の開閉式コンテナ(11)は、ISO規格に適合した防水性の装備かつ成されてあるので、拠点港に係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)以外の屋外において、空コンテナ(11)を含め積重保管をさせることができる。 【0023】図42から図52に示すように、有機性汚泥(8)などを収容する箱型構造から成るタンクコンテナ(10)の下側四隅の隅金具(59b)及び、リサイクル資源物(9a)・リサイクル品(9b)・最終処分物(9c)を収容する天井部の開閉式コンテナ(11)の下側四隅の隅金具(11b)並びに一般の貨物を収容した汎用のコンテナ(100)の下側四隅の隅金具(101b)に施されたコンテナ連結金具(23)は、一定の肉厚を有した中間部材(23a)の上下には、両端面が円型となした長方形の突出部(23b)、(23c)を有し、その中心部には上下間を貫通させた貫通穴(24a)を有し、この中間部材(23a)の上下間の中間部には、貫通穴(24a)と連続した空洞部(23d)を有して成る中間部材(23a)を挟んで係合方向の異なる上下の係合部材(25a)、(25b)を有した中心軸(25c)の上下間のほぼ中央部には、一定の角度を有して施したハンドルバー(25d)が中間部材(23a)の外のりに所定の長さで突出させて有して組み込まれてあり、中間部材(23a)の上側に有した両端面が円形をなした長方形の突出部(23b)の上面の両端部には、一定の角度(θ)で保った構成の突出段差部(23e)を有し、同下側の突出部(23c)の中心部の貫通穴(24a)の一部には、一定の深さで保った段差穴部(24b)を有し、この段差穴部(24b)と係合方向の異なる上下の係合部材(25a)、(25b)を有した中心軸(25c)に組み込まれた形状で下側の係合部材(25b)との間に対し、一定の圧力を保ち軸回転を防ぐための構成で圧縮ばね(26)を有して構成されてあってもよい。この場合には、図44から図46に示すように、係合方向の異なる上下の係合部材(25a)、(25b)の上側の係合部材(25a)が、中間部材(23a)の上側の突出部(23b)上に整列状に保ち、コンテナ(10)、(11)、(100)の下側四隅の隅金具(59b)、(11b)、(101b)への挿入の上、次に図47から図49に示すように、係合方向の異なる上下の係合部材(25a)、(25b)を有した中心軸(25c)の上下間のほぼ中央部に一定の角度を有して施したハンドルバー(25d)を半回転させることにより、コンテナ(10)、(11)、(100)の下側四隅の隅金具(59b)、(11b)、(101b)に係合され、下側の突出部(23c)と係合部材(25b)が整列状に突出部材(25)の形状を保つことができ、コンテナシャーシ(14)及び、セミトレーラーシャーシ(12)、(13)の四隅に有した隅金具(19)と係合時においては、図50から図52に示すように、上記のハンドルバー(25d)を一定の角度(θ)方向に回転させることにより、コンテナ(10)、(11)、(100)とコンテナシャーシ(14)及び、セミトレーラーシャーシ(12)、(13)の四隅に有した隅金具(19)との上下間を固定保持させることができ、陸上輸送時の安定を保つことができる。さらに、拠点港に係留して設けた浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)への収容時においては、上記のハンドルバー(25d)を一定の角度(θ)方向へ逆回転させることにより、コンテナ(10)、(11)、(100)の下側四隅の隅金具(59b)、(11b)、(101b)に施したコンテナ連結金具(23)の上側の係合部材(25a)が係合された状態で、同下側の突出部(23c)と係合部材(25b)が整列状に突出部材(25)の形状が保たれ、上記集積艙(4)内へ収容/積重作業並びに同集積艙(4)から/への一般貨物船(27)の艙内へ収容/積重作業をスムーズに行わせることができる。 【0024】図2から図4及び、図53から図55に示すように、拠点港の岸壁施設(1)に係留して設けた浮用構造物(2)の舷側張り出し部(60)に施した走行レール(61a)、(61b)、(61c)に対し、一般貨物船(17)への係留装置(70)が複数個所設けてあり、この係留装置(70)の軌道方法は、浮用構造物(2)内のり部の所定位置に設けた軌道ウインチ(81)に有した回転滑車(82)と、係留装置(70)の両端の所定位置に施した固定部材(71)との間を一連のリングチェーン(72)が、上記舷側張り出し部(60)上の所定位置に施したリングチェーン(72)の走行用ガイド部材(73a)と、浮用構造物(2)の内のりの骨材(171)の所定位置に沿って施したリングチェーン(72)の走行用ガイド部材(73b)との間を、舷側張り出し部(60)と、浮用構造物(2)との所定位置に設けたリングチェーン(72)の走行用開口部(65)、(80)付近に施したリングチェーン(72)の走行方向の向きを変えさせるのチェーン滑車(74a)、(74b)、(74c)(ここでは図示しない)を経由して一対に連続して設けてあってもよく、上記の係留装置(70)の作動手段は、U型二重構造(201)の上部の所定位置に有したコントロールルーム(210)内に設けたコンピューター施設(211)の集計回路を経た遠隔操作装置(502)の切り替え作動を、U型二重構造(201)の上部甲板上(202)に設けた自走式ガントリークレーン(5)の運転室(501)において、作動継続させる手段であってもよい。この場合には、上記自走式ガントリークレーン(5)のクレーンドライバーによる作動継続の操作を行わせることにより、この係留装置(70)を任意の位置へのスライド移動をさせることができ、浮用構造物(2)から成るコンテナの集積場(3)の集積艙(4)内設けたセルガイド構造(33)内に収容されたコンテナ(10)、(11)、(100)の位置対、一般貨物船(17)の艙内甲板(18)上に設けたボトムビーム(28)の所定位置との相対間のスペース位置を保つことができ、コンテナ(10)、(11)、(100)の積み/卸し荷役の作業効率を一層高めることができる。 【0025】上記浮用構造物(2)の舷側張り出し部(60)上に施した走行レール(61a)、(61b)、(61c)に対して設けたロール機構(62)、(63)、(64)は、軸部材(65)に対し、単に多数の球(例えば鋼球)を配列してなるものであってもよいが、図56の平面図、図57の中央断面図に示すように、軸部材(65)の外周に多数の補助軸部材(66)を介材させて筒部材(67)を装着させ、上記補助軸部材(66)の脱落を防止するための平板部材(68)が施された構成であってもよい。この場合には、上記浮用構造物(2)の舷側張り出し部(60)上に施した走行レール(61a)、(61b)、(61c)に対して設けた、一般貨物船(17)への係留装置(70)のスライド作用を最り一増に容易と成し得ることができる。 【0026】 【発明の効果】請求項1の発明は、有機性汚泥等の液体物に対しては、箱型構造から成るタンクコンテナを用いた輸送手段と、廃棄物から回収したリサイクル資源物・リサイクル品・最終処分物に対しては、ばら積み収容/荷卸しの可能とした天井部の開閉式コンテナを用い、その他の一般貨物を収容した汎用のコンテナとの混載方法として、複数地域の港湾の岸壁に対し、拠点港として係留して設けた、U型二重構造の上記甲板上には自走式ガントリークレーンを有し、艙内にはL型アングル部材で成型されたセルガイド構造などの施設を有した、浮用構造物から成るコンテナの集積場の確立と、拠点港間の海上輸送には、一般貨物船を用い、拠点地域内における陸上輸送には、コンテナシャーシ・ダンプ装置付セミトレーラーシャーシ・ダンプ装置を有しないセミトレーラーシャーシを用いた陸上輸送とによる海・陸一貫輸送方式であり、用いるコンテナは、有機性汚泥等の収容に適した箱型構造から成るタンクコンテナと、リサイクル資源物・リサイクル品・最終処分物の収容に適した天井部の開閉式コンテナとの2種類の専用コンテナから成り、この専用コンテナの建造は、外のり寸法(幅/長さ寸法)及び剛性強度・積載総重量などをISO規格に準じて建造されてあるのであるから、それぞれの荷物を収容した専用コンテナ及び、同空コンテナを一定数/一定期間の保管をさせることができ、その他の一般貨物を収容した汎用のコンテナ(1A型・1C型)及び、同空コンテナに対しても一定数/一定期間の保管と混載輸送を達成させることができる。さらに、集積艙の一部に対し汎用のコンテナ(1A型・1C型)に収容された災害時に対応の緊急物資の貯蔵艙としての機能を生かすことができ、さらには、港湾の岸壁に対し、ガントリークレーン施設及び、背後地へのコンテナの集積場並びに、その他の諸機材/設備を設けた場合に比べると、拡大な施設用地の確保・ガントリークレーン施設への基礎工事などの要なく、コンテナの集積場への/からの搬送/一時保管並びに、一般貨物船への/からの積み/卸し荷役に際しても二度手間とならず、荷役施設を大幅に簡略化させることができるという特有の効果を奏する。 【0027】請求項2の発明は、箱型構造から成るタンクコンテナの部材構成を、タンク槽の内のり面には、骨部材を用いず、箱型構造の床面部材と、上部のフレーム部材との上下間の連続部材に用いる]型骨材の内のり面と、タンク槽の外のり面との結合構成となし、上下四隅に施したコンテナ隅金具との統合構成により、ISO規格に準じた外のり寸法構成(1C型)・剛締力及び、タンク槽内圧力などの機能条件の基に箱型構造で建造されてあるのであるから、ISO規格の能力の総重量(24ton)の基に液体物を20.5m3収容することができ、コンテナの外のり寸法の高さ寸法を低く(2.0M)建造する(TSO規格=2.6M)ことができ、内航海運に多く用いられている一般貨物船の船型(DW=1,500ton型)の艙内(高さ=6.3m)に対し3段積みすることができるという特有の効果を奏する。 【0028】請求項3の発明は、箱型構造から成るタンクコンテナのタンク槽の内のり上部の長さ方向及び、幅方向の前後/左右の所定位置に対し、所定の内容積から突出した一定の空間槽を有して建造されているのであるから、セミトレーラーシャーシ等で陸上輸送する場合において、タンク内に収容した液体物の揺れが、タンク槽の内のり上部の長さ方向及び、幅方向の前後/左右の所定位置に有した、一定の空間槽内のみの小さい揺れに制御させることができ、転倒を防止することができるという特有の効果を奏する。 【0029】請求項4の発明は、拠点港間の海上輸送に用いる一般貨物船の艙内甲板の所定位置に対し、有機性汚泥等を収容した箱型構造から成るタンクコンテナ及び、リサイクル品などを収容した天井部の開閉式コンテナ並びに、その他の一般貨物を収容した汎用のコンテナの下側四隅の隅金具に施したコンテナ連結金具の下側の突出部材と係合させるための穴部を有した、所定の長さのボトムビームが施してあり、このボトムビームを取り外し式に位置決めするための位置決定用突出部材が施してあるのであるから、浮用構造物から成るコンテナの集積場内に収容されたコンテナの収容位置との同位置を保つことができ、浮用構造物の上甲板上に設けた自走式ガントリークレーンによる荷役作業を早めることができ、かつ一般貨物船の艙内荷役作業を完全無人化を達成させることができ、さらに、艙内甲板の強度を保つことができるという特有の効果を奏する。 【0030】以上のような発明の効果に加えてこの発明は、有機性汚泥等を収容したタンクコンテナ及び、廃棄物から回収したリサイクル品等を収容した天井部の開閉式コンテナ並びに、その他の一般貨物を収容した汎用のコンテナとの混載を可能とした海上輸送を確立することにより、国内物流の陸上トラック輸送を海上輸送へのモーダルシフトを図ることができ、内航海運を活用したモーダルシフト化率を高めることにより、その移行分量の差はCo2の排出削減効果が実数値として得ることができるという特有の効果を奏する。
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| 【出願人】 |
【識別番号】390008257 【氏名又は名称】古川 重信
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| 【出願日】 |
平成14年3月1日(2002.3.1) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2003−252438(P2003−252438A) |
| 【公開日】 |
平成15年9月10日(2003.9.10) |
| 【出願番号】 |
特願2002−104557(P2002−104557) |
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