| 【発明の名称】 |
変速機の変速操作機構 |
| 【発明者】 |
【氏名】石若 久美 【住所又は居所】東京都港区芝五丁目33番8号 三菱自動車工業株式会社内
【氏名】山賀 克英 【住所又は居所】東京都港区芝五丁目33番8号 三菱自動車工業株式会社内
【氏名】田中 智彦 【住所又は居所】東京都港区芝五丁目33番8号 三菱自動車工業株式会社内
【氏名】吉野 武弘 【住所又は居所】東京都港区芝五丁目33番8号 三菱自動車工業株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】車両等の歯車式変速機において、前進最高段 後進段のミスシフト、二重かみ合い等の不具合を防止することができる構造簡単かつ安価で小型軽量な変速操作機構を提供する。
【解決手段】複数のシフトレールの何れか一個に選択的に係合するスライディングレバーに2本の操作腕を設ける。スライディングレバーと複数のシフトレバーとの間にスライディングレバーの二重係合を禁止する規制部材を配置し、規制部材に設けた第1及び第2透孔にスライディングレバーの2本の操作腕を挿入し、スライディングレバーのシフト操作に連動して規制部材をシフトレール軸線方向に移動させる。スライディングレバーが最高段又は後進段に係合している場合、最高段へのシフト変位が可能なときに、後進段へのシフト操作が禁止され、後進段へのシフト変位が可能なときに、最高段へのシフト操作が禁止されるストッパが設けられている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 前進側変速段が3段以上の奇数段であり後進側変速段が1段の変速機において、その軸線方向一方向の変位により上記前進最高段を作動させかつ軸線方向反対方向の変位により後進段を作動させる最高段・後進段用シフトレールと、同最高段・後進段用シフトレールに対し実質的に平行に配設され夫々軸線方向の一方向及び反対方向の変位により最高段以外の各々異る前進変速段を作動させる1個以上の前進段用シフトレールと、変速機ケーシングに枢支され、上記シフトレールの軸線方向であるシフト方向及び上記軸線方向に対し直角方向のセレクト方向に変位することができ、変速時に上記最高段・後進段用シフトレールを含む複数のシフトレールの何れか1個のシフトレールに選択的に係合して同シフトレールを上記シフト方向に変位させるスライディングレバーと、同スライディングレバーが上記最高段・後進段用シフトレールに係合して上記最高段・後進段用シフトレールを上記最高段側のシフト方向へ移動可能な状態において、上記スライディングレバーによる上記最高段・後進段用シフトレールの上記後進段側のシフト方向への移動を規制するとともに、上記スライディングレバーが上記最高段・後進段用シフトレールに係合して上記最高段・後進段用シフトレールを上記後進段側のシフト方向へ移動可能な状態において、上記スライディングレバーによる上記最高段・後進段用シフトレールの上記最高段側のシフト方向への移動を規制するストッパと、を備え、上記スライディングレバーが、上記最高段への変速時に上記最高段・後進段用シフトレールに係合するとともに、上記後進段への変速時には上記最高段・後進段用シフトレールに係合しない第1操作腕と、上記最高段への変速時に上記最高段・後進段用シフトレールに係合しないとともに、上記後進段への変速時には上記最高段・後進段用シフトレールに係合する第2操作腕とを備えて構成され、上記ストッパが、上記第1操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第2操作腕に係合して上記スライディングレバーの上記後進段側シフト方向への移動を規制し、上記第2操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第1操作腕に係合して上記スライディングレバーの上記最高段側シフト方向への移動を規制することを特徴とする変速機の変速操作機構。 【請求項2】 上記ストッパが、上記第1操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第2操作腕に上記シフト方向における上記後進段側で係合する第1ストッパと、上記第2操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第1操作腕に上記シフト方向における上記最高段側で係合する第2ストッパと、を備えていることを特徴とする請求項1記載の変速機の変速操作機構。 【請求項3】 上記複数のシフトレールと上記スライディングレバーとの間に、上記第1操作腕が挿通する第1透孔と上記第2操作腕が挿通する第2透孔とを有し、上記スライディングレバーのセレクト方向への移動に連動して同方向へ移動する規制部材を配設したことを特徴とする請求項1又は2記載の変速機の変速操作機構。 【請求項4】 上記規制部材は、上記第1操作腕又は上記第2操作腕が上記複数のシフトレールの何れか1つに係合するとき、上記複数のシフトレールの残りのシフトレールに係合して該残りのシフトシャフトの上記シフト方向への移動を禁止する係止部を備えたことを特徴とする請求項3記載の変速機の変速操作機構。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、自動車等の車両に広く用いられている前進側変速段の最高段が3段以上の奇数段であり、後進側変速段が1段の歯車式変速機における変速操作機構に関するものである。 【0002】 【従来の技術】前進奇数段・後進1段の変速機、例えば前進5段・後進1段の変速機の構成が、特許第3114345号特許公報における明細書添付図面の図13及び図14に従来の変速機として例示されている。これら従来の変速機は、適宜に分割して形成された変速機ケーシング内に、クラッチ装置を介してエンジンのクランク軸に連結される入力軸に一端を回転自在に支持され、他端を変速機ケーシングに軸支された出力軸と、同出力軸に対し平行に配設されその両端を変速機ケーシングに軸支された回転自在のカウンタ軸とを備えている。 【0003】上記出力軸には、複数の出力ギヤ(例えば、1速出力ギヤ、2速出力ギヤ、3速出力ギヤ、5速出力ギヤ及びリバース出力ギヤが出力軸に対し自在に回転し得るように支持され、一方、上記カウンタ軸には、通常上記入力軸の軸端に一体的に形成されたドライブピニオンと常時噛合する入力ギヤ及び上記各出力ギヤに常時噛合するカウンタギヤを備えている。これらカウンタ軸上の1速、2速、3速、5速及びリバースカウンタギヤは、上記入力ギヤと共にカウンタ軸に一体的に形成され又は別体に作ってキー等によりカウンタ軸に対し固着される。そして上記出力軸上の出力ギヤは、隣設された切換装置により、出力軸と連結可能に構成されている。 【0004】上記切換装置は、1速出力ギヤと2速出力ギヤとの間に配設される1・2速用切換装置、3速出力ギヤとドライブピニオンとに間に配設される3・4速用切換装置、及び5速出力ギヤとリバース出力ギヤとの間に配設される5速・リバース用切換装置から構成される。なお、3・4速用切換装置は、4速側では入力軸と出力軸とを直接連結可能に構成されている。また、それぞれの切換装置は、出力軸に対し相対回転不能にスプライン連結されたシンクロナイザハブと、同シンクロナイザハブを挟んで軸線方向両側に配置され、上記各出力ギヤに固着されたシンクロナイザコーンと、同シンクロナイザコーンの別側に配設されたシンクロナイザリングと、シフティングキーを介し上記シンクロナイザハブの外側に配設されたシンクロナイザスリーブとを含む自体周知のシンクロナイザ装置によって形成されている。上記シンクロナイザスリーブの外周に設けられた摺動溝内に通常半円弧状に形成されたシフトフオークの先端自由端部を挿入し、同シフトフオークを介して上記シンクロナイザスリーブを中立位置から軸線方向に変位させることにより、上記1速ギヤ又は2速出力ギヤ、3速出力ギヤ又はドライブピニオン(一般に4速出力ギヤを形成する)、5速出力ギヤ・リバース出力ギヤの何れか一方を出力軸に固定し、また上記シンクロナイザスリーブを上記とは反対方向に変位させることにより、上記各出力ギヤ対の他方を出力軸に固定するように構成されている。 【0005】上記従来の変速機において、上記各出力ギヤ対の何れかを出力軸に固定する変速操作機構の一例を図18について説明する。図中符号01はその一部のみを示した変速ケーシング、02は同変速機ケーシング01の上端部分に着脱自在に装着されたアッパケーシング、03はその両端部を上記アップケーシング02に回転し得るように支持されたトーションシャフトであって、同トーションシャフトの中間部分には外スプライン04が設けられ、同外スプライン04には、スライディングレバー05の筒状部06の内部に形成された内スプライン07が嵌装されている。 【0006】上記筒状部06の外側に、トーションシャフト03の軸線に対し略直角方向外方に延びた操作腕部08が突設され、また同操作腕08に隣接して鈎形の係合部09が設けられている。同係合部09と操作腕08との間に、図中一点鎖線で示したセレクトレバーの作動端010が介装されている。上記セレクトレバーは、車室の運転席付近に設けられたシフトレバー(図示せず)にケーブル、連結杆等の伝動部材を介して連結され、運転者が上記シフトレバーをセレクト方向に操作することによって、上記セレクトレバーが回転しその作動端010が図の紙面に直角な平面内で回動し、スライディングレバー05が上記トーションシャフト03の軸線方向左右に変位するように構成されている。 【0007】また、運転者が上記シフトレバーをセレクト操作したのちシフト操作すると、図示を省略されている伝動部材を介して上記スライディングレバー05がトーションシャフト03と一体に、同トーションシャフトの軸線の回りに一方向(例えば時計方向)及び反対方向(例えば反時計方向)に回動するように構成されている。上記スライディングレバー05は、その軸線方向両側に配設された一対のリターンスプリング011及び012によって、図示の中央位置に向い弾性的に付勢されている。 【0008】上記スライディングレバー05の下方における変速機ケーシング01内に、夫々図の紙面に対し直角方向に延在する1・2速用シフトレール013と、3・4速用シフトレール014と、5速・リバース用シフトレール015とが配設されている。上記1・2速用シフトレール013、3・4速用シフトレール014、5速・リバース用シフトレール015には、上記操作腕08下端の係合部016がセレクト方向即ちトーションシャフト03の軸線方向に変位する際に上記係合部016が係脱し得る係合溝017′,018′及び019′を夫々の先端部に形成したシフトジョー017,018,019が夫々スプリングピン020によって固着されている。また、上記シフトレール013,014及び015の図の紙面に直角方向に延びた延長部分に、前記1・2速切換用のシンクロナイザスリーブ、3・4速切換用のシンクロナイザスリーブ、5速・リバース切換用のシンクロナイザスリーブ(以下場合により、これらのシンクロナイザスリーブを切換用スリーブという)に、夫々作動的に係合されるシフトフオークが固着されている。 【0009】上記従来の変速機のシフトパターンは、例えば図19に示す通りである。運転者が車室内のシフトレバーをセレクト方向に操作することによって、スライディングレバー05における操作腕08の係合部016が、シフトジョー017,018又は019の何れかの係合溝017′,018′又は019′に択一的に係合し、次にシフトレバーをシフト方向に操作することによって、1・2速の何れか、3・4速の何れか、又は5速・リバースRの何れかが選択される。図示のように1速〜4速がH型に配置され、3・4速の外側に5速・リバースRのセレクト位置が配置され、5速とリバースRとはシフト方向に関し一直線をなしている。この通常のシフトパターンでは、図18に示されているように、シフトレール013,014及び015、これらに装着されるシフトジョー017,018及び019の個数が夫々3個で足り、スライディングレバー05も1個の操作腕08のみを設ければ良いので、構造簡単で安価な利点はあるが、5速とリバースRとが同じセレクト位置にあってシフト位置が一直線上に配置されているため、ミスシフトを起し易い不具合がある。 【0010】上記ミスシフトを解消するためには、図20に示されているように、1速〜4速を含むH型の基本パターンの一側、例えば1・2速セレクト位置の外側に、リバースRのセレクト位置を配置すると共に、3・4速セレクト位置の外側に、5速セレクト位置を配置して、リバースRと5速のセレクト位置を、セレクト操作方向に離隔させることが有利である。しかしながら、上記図20のシフトパターンを採用する場合、前記特許第3114345号明細書添付図面の図26に示されているように、通常は5速用のシフトレールとリバース用のシフトレールとを別個に設け(シフトレールを1本追加する)と共に、スライディングレバー05に更に1本の操作腕を追加する必要がある。この結果、構造の複雑化、重量の増大、変速機全体の大型化を招く欠点がある。 【0011】また、上記のように5速用及びリバース用のシフトレールを別個に設けると共に、スライディングレバー05に1本の操作腕を追加した従来の変速機では、セレクト操作時にスライディングレバー05の2本の操作腕が所要のシフトレールのシフトジョーに正しく係合せず、誤って隣りのシフトレールのシフトジョーにも同時に係合する所謂二重係合又は二重噛合いの不具合を起し易い欠点がある。 【0012】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、前進最高段(上記例えば5速)と後進変速段との間のミスシフトを有効に回避し得る上記図20に示した種類のシフトパターンを実施するのに適した2本の操作腕を有するスライディングレバーを備え、また同スライディングレバーのセレクト操作時に上記二重係合の不具合発生を確実に回避することができると共に、シフトレール及び付随するシフトジョーの増設の必要がなく、関連するコスト及び重量の増大を回避することができ、さらに変速機自体の大型化を防止することができる変速機における変速操作装置を提供することを、主たる目的とするものである。 【0013】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明は、前進側変速段が3段以上の奇数段であり後進側変速段が1段の変速機において、その軸線方向一方向の変位により上記前進最高段を作動させかつ軸線方向反対方向の変位により後進段を作動させる最高段・後進段用シフトレールと、同最高段・後進段用シフトレールに対し実質的に平行に配設され夫々軸線方向の一方向及び反対方向の変位により最高段以外の各々異る前進変速段を作動させる1個以上の前進段用シフトレールと、変速機ケーシングに枢支され、上記シフトレールの軸線方向であるシフト方向及び上記軸線方向に対し直角方向のセレクト方向に変位することができ、変速時に上記最高段・後進段用シフトレールを含む複数のシフトレールの何れか1個のシフトレールに選択的に係合して同シフトレールを上記シフト方向に変位させるスライディングレバーと、同スライディングレバーが上記最高段・後進段用シフトレールに係合して上記最高段・後進段用シフトレールを上記最高段側のシフト方向へ移動可能な状態において、上記スライディングレバーによる上記最高段・後進段用シフトレールの上記後進段側のシフト方向への移動を規制するとともに、上記スライディングレバーが上記最高段・後進段用シフトレールに係合して上記最高段・後進段用シフトレールを上記後進段側のシフト方向へ移動可能な状態において、上記スライディングレバーによる上記最高段・後進段用シフトレールの上記最高段側のシフト方向への移動を規制するストッパと、を備え、上記スライディングレバーが、上記最高段への変速時に上記最高段・後進段用シフトレールに係合するとともに、上記後進段への変速時には上記最高段・後進段用シフトレールに係合しない第1操作腕と、上記最高段への変速時に上記最高段・後進段用シフトレールに係合しないとともに、上記後進段への変速時に上記最高段・後進段用シフトレールに係合する第2操作腕とを備えて構成され、上記ストッパが、上記第1操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第2操作腕に係合して上記スライディングレバーの上記後進段側シフト方向への移動を規制し、上記第2操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第1操作腕に係合して上記スライディングレバーの上記最高段側シフト方向への移動を規制することを特徴とする変速機の変速操作機構を提案するものである。 【0014】本発明においては、上記ストッパが、上記第1操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第2操作腕に上記シフト方向における上記後進段側で係合する第1ストッパと、上記第2操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第1操作腕に上記シフト方向における上記最高段側で係合する第2ストッパとを備えていることが好ましい。また、上記複数のシフトレールと上記スライディングレバーとの間に、上記第1操作腕が挿通する第1透孔と上記第2操作腕が挿通する第2透孔とを有し、上記スライディングレバーのセレクト方向への移動に連動して同方向へ移動する規制部材を配設することが好ましく、さらに上記規制部材は、上記第1操作腕又は上記第2操作腕が上記複数のシフトレールの何れか1つに係合するとき、上記複数のシフトレールの残りのシフトレールに係合して該残りのシフトシャフトの上記シフト方向への移動を禁止する係止部を備えることが好ましい。 【0015】 【発明の実施の形態】以下本発明の好ましい実施形態を、図1ないし図17を参照して説明する。先ず、図1は変速機ケーシング10の平面図であって、図の左側面12には図示しない車両用エンジンの出力端に連結されたクラッチ装置のハウジングが多数のボルト等固着手段により連結され、また上記変速機ケーシング10の右側面14には、パーキングブレーキ(場合により、パーキングブレーキと共に動力取出装置即ちPTO装置)を取付ける。図示しないエンドカバーが多数のボルト等固着手段によって着脱自在に装置される。さらに、変速機ケーシング10の内部には、エンジンの動力を伝達する上記クラッチ装置の出力軸であるドライブピニオンに対し同軸的に配設された変速機の出力軸(メーンシャフト)、及び同出力軸に平行に配置されたカウンタ軸が収容され、上記出力軸及びカウンタ軸には、例えば前記特許第3114345号明細書添付図面、図12、図13、図14等に示されているような前進5段、後進1段の協働するギヤ列が配設されているが、これらは当業技術者間に良く知られており、かつ本発明には直接関係がないので、詳細な図示、説明は省略する。 【0016】変速機ケーシング10の上側面に、図1に符号16で示されている全体として6角形の外郭形状を有するアッパケーシング取付座が形成され、同取付座16には、多数のボルト等固着具によって、図2ないし図6に符号18で示されているアッパケーシングが着脱自在に装着される。同アッパケーシング18内に、前述した変速機と略同様構造のトーションシャフト20が、その両端部分を上記アッパケーシング18に軸支されて自身の軸線の回りに回転し得るように配置されている。同トーションシャフト20はその軸線方向中央部分の外周に外スプライン22を備え、同外スプライン22には、その詳細については後述するスライディングレバー24の内スプライン26が嵌装されている。従って、スライディングレバー24は、トーションシャフト20の軸線方向に往復変位することができるが、軸線の回りには相対回転を禁止されている。 【0017】上記スライディングレバー24は、図15〜図17に良く示されているように、別体に形成された第1レバー部材28A及び第2レバー部材28Bによって構成され、同第1及び第2レバー部材28A及び28Bは、夫々の内周面に上記内スプライン26を設けた筒状部30A及び30Bを備えている。上記筒状部30A及び30Bの外側に、上記トーションシャフト20の軸線に対し実質的に直角方向外方に延び、かつトーションシャフト20の軸線を含む同一平面内に中心線を有する第1及び第2の操作腕32A及び32Bが突設されている。そして、スライディングレバー24は、第1及び第2レバー部材28A及び28Bの第1及び第2の操作腕32A及び32Bにより二股状に形成されている。図2に良く示されているように、アッパケーシング18上にセレクトレバー34が回転自在に装架され、同セレクトレバーはその一端を、ケーブル、リンク等の伝動部材36を介して車室内に設けられたシフトレバー(図示せず)に作動的に連結されている。また、同セレクトレバー34の下端に設けられた作動腕38先端の円板状をなす作動端40は、上記一対の操作腕32A及び32B間に挿入されている。 【0018】上記第1及び第2レバー部材28A及び28Bは、夫々別個に製作され、図15の正面図及び図16の側面図に示されているように、各々の筒状部30A及び30Bの軸線方向当接端の同一位相部位に、夫々当接することによって円柱形の突起42を形成するような半円柱部が設けられ、同突起42の外周に凹設された溝内にスナップリング44を嵌装することによって、第1及び第2レバー部材28A及び28Bが一体的に結合されて、実質的に一体のスライディングレバー24が構成される。なお、上記スナップリング44に代え、ねじ、ボルト等任意の結合部材を使用し得ることは、明らかである。 【0019】上記のように、スライディングレバー24が、予め別個に作られた第1及び第2レバー部材28A及び28Bを組付けて形成されることにより、夫々の操作腕32A及び32Bにおける特に下端の係合部46A及び46Bの形状的に複雑で精密な仕上げが必要な加工を、第1及び第2レバー部材28A及び28Bが別体であるときに夫々個別に行なうことができ、スライディングレバー24を一体物として製作する場合と較べ、製造コストを効果的に低減し得る利点がある。しかしながら、上記スライディングレバー24を、上記のように分割組立構造とせず、一体構造の部材として形成することも可能である。 【0020】さて、図3ないし図6に良く示されているように、トーションシャフト20の下方における変速機ケーシング10の内部に、上記トーションシャフト20の軸線に対し実質的に直角方向に延在した1・2速用シフトレール48と、3・4速用シフトレール50と、5速・リバース用シフトレール52とが並設されている。図示は省略されているが、上記シフトレール48の図の紙面に対し直角方向に延びた延長部分に、前記従来の変速機と同様に、1速及び2速出力ギヤを選択的に変速機出力軸に固定するシンクロナイザスリーブ又は切換用スリーブと協働する1・2速切換用シフトフオークが固着され、同様にシフトレール50,52には、3・4速切換用シフトフオーク、5速・リバース切換用のシフトフオークが固着されている。 【0021】上記シフトレール48,50及び52には、上記スライディングレバー24がトーションシャフト20に沿い軸線方向に変位する際に、操作腕32A及び32Bが通過する部分の下側に、1・2速用シフトジョー54、3・4速用シフトジョー56及び5速・リバース用シフトジョー58が、夫々スプリングピン60によって固着され、これらシフトジョー54,56及び58の上端には、夫々上記操作腕32A,32Bが係合することができる係合溝54′,56′及び58′が設けられている。なお、上記トーションシャフト20のスライディングレバー24の両側部分に一対のリターンスプリング62が縮設されている。 【0022】図1の平面図及び図2の縦断面図、並びに図3〜図6の横断面図に示されているように、シフトレール48,50及び52の軸線を含み、図3の紙面に直角な平面と、同平面に対し実質的に平行で上記トーションシャフト20の軸線を含む平面との間に、同トーションシャフト20の軸線に対し平行な軸線を有する規制部材64が配設されている。規制部材64は、上記スライディングレバー24の下方に位置する中央板状部材66と、同中央板状部材66の両端部からトーションシャフト20に対し平行にかつ外方に突設された一対の回動軸68とを備えている。同回動軸68は、特に図7の平面図に良く示されているように、変速機ケーシング10に設けられ又は別体に作って適宜の固着手段により装着された軸受部材70によって、軸線方向に摺動可能に、かつ回転可能に支持されている。 【0023】また、上記中央板状部材66には、上記スライディングレバー24に設けられた二本の操作腕32A及び32Bがトーションシャフト20の軸線を回転中心として回動自在に挿入される長円孔状の一組の透孔72A及び72Bが穿設されている。さらに、上記中央板状部材66の裏面即ちシフトレール48,50及び52側の面には、前記シフトジョー54,56及び58の上端に形成された係合溝54′,56′及び58′に係合したとき、各シフトジョー54,56又は58、従ってシフトレール54,56又は58の軸線方向の摺動変位を禁止する係止部74が設けられている。なお、第1及び第2レバー部材28A及び28Bにおけるそれぞれの操作腕32A及び32Bが、規制部材64の中央板状部材66に形成されている透孔72A及び72Bにそれぞれ挿入されて、規制部材64に対する軸線方向の相対変位が規制される構成となっており、スライディングレバー24の軸線方向への変位に伴い、規制部材64も軸線方向へ連動することとなる。第1及び第2レバー部材28A及び28Bは、それぞれ規制部材64に対する軸線方向への相対変位が規制された状態であるため、この規制部材64によって相対位置関係が維持されることとなる。よって、上述したように、スライディングレバー24は、別体に形成される第1及び第2レバー部材28A及び28Bがスナップリング44等の結合部材によって一体結合されることにより構成されるとともに、規制部材64によって第1及び第2レバー部材28A及び28Bの相対位置が保持されるように構成されている。 【0024】また図1に明示されているように、規制部材64の一対の回動軸68の両端部付近に、夫々2個のボルト76によって平面形状がL字状をなす板金製の第1ストッパ80と第2ストッパ78が装着されている。上記第1ストッパ80は、回動軸68に対し横方向に延びボルト76によって変速機ケーシング10上端の取付座16に固着される基部80Aと、同基部80Aの一端部に透孔72A側に向い屈曲形成された係合部80Bとを備えている。同様に、第2ストッパ80は、回動軸68に対し横方向に延びボルト76によって上記取付座16に固着される基部78Aと、同基部78Aの他端部に透孔72B側に向い屈曲形成された係合部78Bとを備えている。また、第1ストッパ80及び第2ストッパ78は、変速機ケーシング10上端の取付座16に固着されることによって、規制部材64の一対の回動軸68が軸受部材70から抜け出ることを防止している。 【0025】上述した本発明に係る変速機の変速パターンは、図20に示すとおりである。1・2速シフト操作を行なう第1のセレクト位置及び3・4速シフト操作を行なう第2のセレクト位置とを有するH型基本パターンの一側(第2セレクト位置の図における右側)に5速シフト操作を行なう第3のセレクト位置を設け、H型基本パターンの他側(第1セレクト位置の図における左外側)にリバースRのシフト操作を行なう第4のセレクト位置を設ける。セレクト方向に関し、5速及びリバースシフトを行なう第3及び第4セレクト位置が遠く離れていることと、スライディングレバー24の二本の操作腕32A及び32Bの後述する配置及び作動によって、ミスシフトの不具合を確実に防止することができる。 【0026】図3は、車両の運転者が車室内のシフトレバーを変速パターンの第1セレクト位置へ操作して、作動部材36を介してセレクトレバー34が回動され、セレクトレバー34の回動に伴いスライディングレバー24がトーションシャフト20の軸線方向へスライドされて、スライディングレバー24を構成する第2レバー部材28Bの第2操作腕32Bの係合部46Bが、1・2速用シフトレール48のシフトジョー54に設けられた係合溝54′に係合している状態を示す。このときスライディングレバー24の第1レバー部材28Aに設けた第1操作腕32Aは、図示のように何れのシフトレールのシフトジョーとも係合していない。この状態で、運転者がシフトレバーを一方向にシフト操作すると、上記第2操作腕32Bがシフトジョー54に係合した状態でスライディングレバー24がトーションシャフト20の軸線の回りに一方向にシフト回動され、シフトレール48が軸線方向一方向に変位して、シフトオークを介し1・2速切換用スリーブを一方向に駆動し1速出力ギヤが変速機出力軸に連結され、1速回転が変速機から取出される。また、運転者がシフトレバーを反対方向にシフト操作すると、スライディングレバー24がトーションシャフト20の軸線の回りの他方向にシフト回動され、シフトレール48が軸線方向反対方向(図3の紙面に垂直な軸線方向の奥側)に変位して、2速出力ギヤが変速機出力軸に連結され、2速回転が変速機から取出される。 【0027】スライディングレバー24が図3のセレクト位置にあって、その第2レバー部材28Bの第2操作腕32Bの係合部46Bがシフトジョー54の係合溝54′に係合したとき、規制部材64の下側に突設されている係止部74が他のシフトレール50,52に固着されたシフトジョー56,58の係合溝56′,58′に係合しているので、シフトレール50,52は夫々軸線方向の変位を禁止され、不測のミスシフトや二重係合及びこれに伴って生起する騒音の発生等が防止される。なお、第1操作腕32Aは、上記1・2速シフト操作時に、第2操作腕32Bと同時に同方向に同一の回転変位を行なうが、規制部材64の透孔72A内を相対的円弧運動して遊動するだけで、上記1・2速シフト操作を妨げることはない。 【0028】次に図4は、運転者がシフトレバーを変速パターンの第2のセレクト位置にセレクト操作して、伝動部材36を介したセレクトレバー34の回動に伴い、スライディングレバー24が軸線方向にスライドされて、スライディングレバー24の第2操作腕32Bの下端係合部46Bを3・4速用シフトレバー50のシフトジョー56の上端係合溝56′に係合させた状態を示す。この状態から上記シフトレバーを一方向に、又は反対方向にシフト操作することによって、シフトレール50が軸線方向一方向又は反対方向に変位して3速又は4速用出力ギヤが変速機出力軸に連結され、夫々3速又は4速回転数が取出されることは、図3の場合と同じである。またこのときにも、第1操作腕32Aの下端係合部46Aは、何れのシフトジョーとも係合せず、上記3・4速シフト操作時に、規制部材64の透孔72A内を遊動すること、及び同規制部材64の下側に突設された係止部74が他のシフトレール48,52のシフトジョー54,58の係合溝54′,58′に係合して、これら休止しているシフトレール48,52の変位を抑止し、不測のミスシフトや騒音の発生が防止される。さらに、図3の1速・2速セレクト及びシフト時、図4の3・4速セレクト及びシフト時に、第1及び第2ストッパ80及び78は、何等機能しない。 【0029】図5は、運転者がシフトレバーを変速パターンの第3のセレクト位置へ5速にセレクト操作した場合を示す。セレクト操作によりスライディングレバー24における第1操作腕32A下端の係合部46Aが、5速・リバース用シフトレール52のシフトジョー58上端の係合溝58′にのみに係合し、第2レバー部材28Bの第2操作腕32Bの係合部46Bは何れのシフトジョーの係合溝54′,56′,58′とも係合しない。また、係合部46Bは、第1ストッパ80の係合部80Aとシフトレール52の軸線方向反対方向で係合し得るように位置される。次に、運転者がシフトレバーを5速シフト方向(上記一方向)に操作すると、上記と同様に5速出力ギヤが変速機の出力軸に固定され、5速回転が外部に取出される。シフトレバーが上記第3のセレクト位置にあるときに、誤ってシフトレバーをリバース方向にシフト操作しようとしても、第2レバー部材28Bの操作腕32Bが第1ストッパ80の係合部80Bに当接して、スライディングレバー24(第2レバー部材28B)がトーションシャフト20の軸線回りの他方向へシフト回動することが抑制され、シフトレール52のリバース方向(軸線方向反対方向)への変位が阻止されるので、ミスシフトの発生が確実に防止される。また、上記のようにスライディングレバー24が5速セレクト位置に変位したとき、規制部材64下側の係止部74がシフトレール48及び50におけるシフトジョー54及び56の係合溝54′及び56′に係合し、これらシフトレール48及び50の軸線方向の変位を禁止するので、不測のミスシフトの発生が防止される。なお、上記第1レバー部材28Aの5速シフト時におけるトーションシャフト20軸線回りの回動により第2レバー部材28Bも同時に回動するが、操作腕32Bは第1ストッパ80と係合することなく規制部材64の透孔72B内で円弧軌跡を画き遊動する。 【0030】最後に図6は、運転者が車室内のシフトレバーを、既に図20のシフトパターンについて説明したように、5速セレクト位置(第3のセレクト位置)から遠く離れたリバースセレクト位置(第4のセレクト位置)に操作した場合を示す。セレクト操作により伝動部材36を介してセレクトレバー34及び作動腕38が回動されることによりスライディングレバー24が軸線方向にスライドされて、スライディングレバー24における第2レバー部材28Bの第2操作腕32B下端の係合部46Bが、5速・リバース用シフトレール52のシフトジョー58上端の係合溝58′のみに係合し、第1レバー部材28Aの第1操作腕32A下端の係合部46Aは何れのシフトジョーの係合溝54′,56′,58′とも係合しない。また、係合部46Aは、第2ストッパ78の係合部78Bとシフトレール52の軸線方向一方向で係合し得るように位置される。次に、運転者がシフトレバーをリバースシフト方向(上記反対方向)に操作すると、シフトレール52が軸線方向反対方向に変位して、リバース出力ギヤが変速機の出力軸に連結され、リバース回転が外部に取出される。シフトレバーがリバースセレクト位置にあるときに、誤ってシフトレバーを5速方向にシフト操作しようとしても、第1レバー部材28Aの操作腕32Aが第2ストッパ78の係合部78Bに当接して、スライディングレバー24(第1レバー部材28A)がトーションシャフト20の軸線回りの一方向へシフト回動することが抑制され、シフトレール52の5速方向(軸線方向一方向)への変位が阻止されるので、ミスシフトの発生が防止される。また、上記のようにスライディングレバー24がリバースセレクト位置に変位したとき、規制部材64下側の係止部74がシフトレール48及び50のシフトジョー54及び56の係合溝54′及び56′に係合し、これらシフトレール48及び50の軸線方向の変位を禁止するので、不測のミスシフトが防止される。なお、上記第2レバー部材28Bのリバースシフト時におけるトーションシャフト20軸線回りの回動により第1レバー部材28Aも同時に回動するが、操作腕32Aは第2ストッパ78と係合することなく規制部材64の透孔72A内で円弧軌跡を画き遊動する。 【0031】本発明は、上記実施例に示した前進5段後進1段の変速機のみならず、前進段数を増減した例えば前進3段、前進7段等の前進側変速段が3段以上の奇数段の変速機において、前進最高段と行進段とを同一のシフトレールにより切換作動させる変速操作装置に適用することができ、本発明の特許請求の範囲内で適宜の変更、修正を加え実施することができる。 【0032】 【発明の効果】叙上のように、本発明に係る変速機の変速操作機構は、前進側変速段が3段以上の奇数段であり後進側変速段が1段の変速機において、その軸線方向一方向の変位により上記前進最高段を作動させかつ軸線方向反対方向の変位により後進段を作動させる最高段・後進段用シフトレールと、同最高段・後進段用シフトレールに対し実質的に平行に配設され夫々軸線方向の一方向及び反対方向の変位により最高段以外の各々異る前進変速段を作動させる1個以上の前進段用シフトレールと、変速機ケーシングに枢支され、上記シフトレールの軸線方向であるシフト方向及び上記軸線方向に対し直角方向のセレクト方向に変位することができ、変速時に上記最高段・後進段用シフトレールを含む複数のシフトレールの何れか1個のシフトレールに選択的に係合して同シフトレールを上記シフト方向に変位させるスライディングレバーと、同スライディングレバーが、上記最高段・後進段用シフトレールに係合して上記最高段・後進段用シフトレールを上記最高段側のシフト方向へ移動可能な状態において、上記スライディングレバーによる上記最高段・後進段用シフトレールの上記後進段側のシフト方向への移動を規制するとともに、上記スライディングレバーが上記最高段・後進段用シフトレールに係合して上記最高段・後進段用シフトレールを上記後進段側のシフト方向へ移動可能な状態において、上記スライディングレバーによる上記最高段・後進段用シフトレールの上記最高段側のシフト方向への移動を規制するストッパとを備え、上記スライディングレバーが上記最高段への変速時に上記最高段・後進段用シフトレールに係合するとともに、上記後進段への変速時には上記最高段・後進段用シフトレールに係合しない第1操作腕と、上記最高段への変速時に上記最高段・後進段用シフトレールに係合しないとともに、上記後進段への変速時には上記最高段・後進段用シフトレールに係合する第2操作腕とを備えて構成され、上記ストッパが、上記第1操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第2操作腕に係合して上記スライディングレバーの上記後進段側シフト方向への移動を規制し、上記第2操作腕が上記最高段・後進段用シフトレールに係合する場合に、上記第1操作腕に係合して上記レバー部材の上記最高段側シフト方向への移動を規制することを特徴とし、前進最高段と後進段とのミスシフトを確実に防止することができると共に、変速操作時に切換用スリーブを作動させるためのシフトレールを追加して設ける必要がなく、これらの総合結果として、変速機の製造コスト及び重量の増大、並びに大型化を防止することができるので産業上有益である。 【0033】また本発明において、上記複数のシートレールと上記スライディングレバーとの間に、上記第1操作腕が挿通する第1透孔と上記第2操作腕が挿通する第2透孔とを有し、上記スライディングレバーのセレクト方向への移動に連動して同方向へ移動する規制部材を配設し、上記規制部材は、上記第1操作腕又は上記第2操作腕が上記複数のシフトレールの何れか1つに係合するとき、上記複数のシフトレールの残りのシフトレールに係合して該残りのシフトシャフトの上記シフト方向への移動を禁止する係止部を備えたことにより、スライディングレバーのセレクト操作時に、同スライディングレバーの第1又は第2操作腕が誤って二以上のシフトレールのシフトジョーに二重係合して騒音、操作感の悪化等を生起することを確実に防止し得る利点がある。また本発明において、上記第1及び第2レバー部材が、変速機ケーシングに自身の軸線の回りに回転し得るように装架されたトーションシャフトに、相対回転不能に、かつ軸線方向には摺動自在に外嵌された筒状部と、同筒状部の外側に上記トーションシャフトの軸線に対し略直角方向外向きに突設された操作腕とを、夫々備え、上記第1及び第2レバー部材の筒状部における軸線方向隣接端部が上記結合部材により一体的に結合された構成とすることにより、特に上記二股状のスライディングレバーの製造コストを大幅に低減することができる利点がある。
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| 【出願人】 |
【識別番号】303002158 【氏名又は名称】三菱ふそうトラック・バス株式会社 【住所又は居所】東京都港区港南二丁目16番4号
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| 【出願日】 |
平成14年1月24日(2002.1.24) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100067873 【弁理士】 【氏名又は名称】樺山 亨 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−211990(P2003−211990A) |
| 【公開日】 |
平成15年7月30日(2003.7.30) |
| 【出願番号】 |
特願2002−54939(P2002−54939) |
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