| 【発明の名称】 |
サスペンション |
| 【発明者】 |
【氏名】横山 賢司 【住所又は居所】東京都港区芝五丁目33番8号 三菱自動車工業株式会社内
|
| 【要約】 |
【課題】車両のサスペンションにおいて、車幅方向にリーフスプリングを複数枚積層して配置することを実用上可能とし、サスペンションのコストを低減させる。
【解決手段】車両のクロスメンバに沿い2枚のリーフスプリング9、10が積層して車幅方向に配置され、リーフスプリング9、10の左右端部にスペーサ11の平坦部12が挟みこまれ、スペーサ11の突起13が上方のリーフスプリング9に係止すると共に、スペーサ11の上下に延びるフランジ16がリーフスプリング9、10の端部両側面にそれぞれ係合し、スペーサ平坦部12の下面に面取り15が形成されている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 複数枚が積層されて車幅方向に配置され両端部にそれぞれ車輪側部材が連結されたリーフスプリングと、隣接する上記リーフスプリングの端部間に配置されたスペーサとを有し、上記リーフスプリングの撓み変形時に上記スペーサが隣接する上記リーフスプリングの少なくともいずれか一方に対して摺動するように構成されたサスペンション。 【請求項2】 請求項1において、上記スペーサに上下方向の突起が形成され、上記突起が隣接する上記リーフスプリングの一方のみに係止したサスペンション。 【請求項3】 請求項1または請求項2において、上記スペーサにおける車幅方向外側の端部下面に、車幅方向外側へ向かってそり上がる面取りが形成されたサスペンション。 【請求項4】 請求項1〜請求項3のいずれかにおいて、上記スペーサの車両前後方向両側縁にそれぞれ上下へ延びるフランジが一体成形され、上記フランジが隣接する上記リーフスプリングの車両前後方向両側面とそれぞれ係合したサスペンション。
|
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、車両におけるサスペンション、とくに、車幅方向にリーフスプリングが配置されたサスペンションに関する。 【0002】 【従来の技術】車幅方向にリーフスプリングが配置された従来のサスペンションは、実開平6−79609号公報に例示されているように、単一の例えば合成樹脂製リーフスプリングを車幅方向に配置し、車両の左右にそれぞれコイルばねを装備しているが、車両の左右にコイルばねを装備させる場合には、コイルばねの単なるコスト増大に止まらず、車両の左右にそれぞれコイルばねを設置するスペースが必要となり、かつ、左右コイルばねを車両に組み付けるための工数が増加する等の問題があった。 【0003】他方、上記リーフスプリングのばね負荷を増大させてコイルばねを省略するために、リーフスプリングを単に複数枚積層して使用する場合には、リーフスプリング各部に作用する荷重が大きくなると共に、とくにリーフスプリングの両端部において、隣接するリーフスプリング間で相対的に大きな位置ずれが生じる結果、その部分での摩耗が激しくなるので、リーフスプリングの複数枚積層使用は困難であると考えられていた。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、車両のサスペンションにおいて、車幅方向にリーフスプリングを複数枚積層して配置することを実用上可能とし、サスペンションに関するコストを容易に低減させようとするものである。 【0005】 【課題を解決するための手段】このため、本発明にかかるサスペンションは、複数枚が積層されて車幅方向に配置され両端部にそれぞれ車輪側部材が連結されたリーフスプリングと、隣接する上記リーフスプリングの端部間に配置されたスペーサとを有し、上記リーフスプリングの撓み変形時に上記スペーサが隣接する上記リーフスプリングの少なくともいずれか一方に対して摺動するように構成されている。 【0006】すなわち、隣接するリーフスプリングの端部間に配置されたスペーサが、リーフスプリングの撓み変形時に上記リーフスプリングの少なくともいずれか一方に対して摺動することにより、両リーフスプリングの端部間で比較的大きく現れる相対的変位を容易に吸収することができるため、車幅方向に配置されたリーフスプリングを複数枚積層することが実用上可能となって、リーフスプリングが負担可能なばね荷重を容易に増大させることができることとなる。 【0007】 【発明の実施の形態】以下、図面に示す本発明の実施形態例について説明する。 【0008】車幅方向に延びるクロスメンバ1は図示しない車体に連結されていて、クロスメンバ1の左右両端にそれぞれサスペンションロアアーム2の一端が枢着されていると共に、タワー部材3を介してサスペンションアッパーアーム4の一端が枢着されており、両アーム2、4間に跨がって取り付けられたナックル5に図示しない車輪が装着され、サスペンションロアアーム2及びタワー部材3に跨がってショックアブソーバ6が取付けられている。 【0009】また、左右のサスペンションロアアーム2上にそれぞれ形成された略梯形凹部7に中空カバー8が嵌め込まれて位置決めされている一方、クロスメンバ1に沿い2枚のばね鋼製リーフスプリング9、10が積層して車幅方向に配置され、リーフスプリング9、10の左右両端がそれぞれポリアセタール樹脂等の合成樹脂製スペーサ11の平坦部12を挟み、平坦部12から上方に突出した長円形の突起13がリーフスプリング9端部の長孔14に嵌め込まれて係止することにより、リーフスプリング9に対してスペーサ11が位置決めされた状態で、中空カバー8内に挿入されている。 【0010】スペーサ11は、車幅方向外側の端部下面に、車幅方向外側へ向かってそり上がる面取り15が形成されていると共に、車両前後方向両側縁にそれぞれ上下へ延びるフランジ16が一体成形され、各フランジ16がリーフスプリング9、10の車両前後方向両側面とそれぞれ係合している。 【0011】さらに、クロスメンバ1に設けられたピポット部17の近傍でリーフスプリング9、10間にスペーサ18が配置されていて、リーフスプリング9、10はピポット部17により上方から支持されている。 【0012】上記装置においては、リーフスプリング9、10が上下方向に作用する負荷に応じて上下へ弾力的に撓み変形し、また、左右のショックアブソーバ6が車体の上下変位に応じて伸縮することにより、車体は左右の車輪に対して適宜弾力的に懸架されることとなる。 【0013】このとき、リーフスプリング9、10間の相対的な車幅方向変位はリーフスプリング9、10の左右端部間でもっとも大きく現れるが、この左右端部間にスペーサ11が配置されていて、スペーサ11の突起13がリーフスプリング9端部の長孔14に係止し、スペーサ11の平坦部12下面がリーフスプリング10端部の上面に対して摺動することにより、上記相対的変位を容易に吸収することができるので、車幅方向に配置されたリーフスプリング9、10を積層して使用することが実際上可能となって、リーフスプリング9、10により負担可能なばね荷重を容易に増大させることができることとなる。 【0014】従って、車両の左右に従来必要とされたコイルばねを不要とすることができるため、コイルばねのコストを不要にできると同時に、車両の左右にそれぞれコイルばねを設置するスペースも、左右コイルばねを車両に組み付けるための工数も不要となるので、サスペンション全体としてのコストを大幅に軽減させることができる。 【0015】また、リーフスプリング9端部の長孔14に係止するスペーサ11の突起13は、剪断力が作用する車幅方向の寸度が比較的大きい長円形をしているため、車幅方向の剪断強度を容易に大きくすることができて、突起13に作用する剪断応力が軽減されることとなる。 【0016】さらに、スペーサ11における車幅方向外側の端部下面に、車幅方向外側へ向かってそり上がる面取り15が形成されているので、リーフスプリング9、10に作用する負荷が比較的大きいときでも、リーフスプリング10の車幅方向外側端部からスペーサ11の車幅方向外側端部の下面に作用する面圧を確実に低減させることができ、このため、スペーサ11の端部下面に作用する面圧が局部的に増大することを回避して、スペーサ11の端部下面が局部的に摩耗することを容易に防止することができる。 【0017】しかも、スペーサ11の車両前後方向両側縁にそれぞれ上下へ延びるフランジ16が一体成形されていて、各フランジ16がリーフスプリング9、10の両側面とそれぞれ係合しているため、リーフスプリング9、10間に好ましくない横ずれが生じることは確実に防止することが可能となる。 【0018】なお、上記実施形態例では、隣接するリーフスプリング間に挟まれたスペーサの突起が上方のリーフスプリングと係止しているが、この突起を下方へ突出させて下方のリーフスプリングと係止するようにし、リーフスプリングの撓み変形時にスペーサが上方のリーフスプリングに対して摺動するように構成してもよいことはいうまでもない。 【0019】 【発明の効果】本発明にかかるサスペンションにあっては、隣接するリーフスプリングの端部間に配置されたスペーサが、リーフスプリングの撓み変形時に上記リーフスプリングの少なくともいずれか一方に対して摺動することにより、両リーフスプリングの端部間で比較的大きく現れる相対的変位を容易に吸収することができるため、車幅方向に配置されたリーフスプリングを複数枚積層することが実用上可能となって、リーフスプリングが負担可能なばね荷重を容易に増大させることができるので、従来必要とされた車両左右のコイルばねを不要化して、全体的なコストの低減を図ることが可能となる。
|
| 【出願人】 |
【識別番号】303002158 【氏名又は名称】三菱ふそうトラック・バス株式会社 【住所又は居所】東京都港区港南二丁目16番4号
|
| 【出願日】 |
平成14年5月30日(2002.5.30) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100066278 【弁理士】 【氏名又は名称】日昔 吉武
|
| 【公開番号】 |
特開2003−341329(P2003−341329A) |
| 【公開日】 |
平成15年12月3日(2003.12.3) |
| 【出願番号】 |
特願2002−156539(P2002−156539) |
|