| 【発明の名称】 |
全方向車輪および移動車輪 |
| 【発明者】 |
【氏名】廣瀬 茂男
【氏名】駄本 理一郎
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| 【要約】 |
【課題】従来の自在キャスターを使用したときのように、地面に対して垂直な支持軸回りの車輪の旋回によって車輪上の荷重物の軌道が歪むのを阻止し、系の重心を低くして荷重物を安定させ、さらに荷重物を車輪上に載せる時に高く持ち上げなくてよい全方向車輪を提供する。
【解決手段】1個または複数個の車輪1を持つ複数のキャスター29を、第1の回転フレーム9上において回転フレーム9の回転軸を中心とする円周上に配置する。第2の回転フレーム10上で上記の円周と同半径の、第2の回転フレーム10の回転軸を中心とする円周上にキャスターの偏心した支持軸8を自在に回転するように拘束するという平行リンク機構を用いて、複数のキャスター29の方向を常に一定に保つ。それにより接地面4に対する摩擦を小さくする。さらにそのキャスター29を有する2重回転フレームを接地面4に対して斜めに固定することで、全体の機構を低くする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 回転軸まわりに公転可能な車輪を複数個有し、上記複数個の車輪のうち、一部の車輪が接地し、上記一部の車輪が2個以上であるときは、これらの車輪が同じ方向に走行する全方向車輪。 【請求項2】 回転軸が、接地平面の垂線に対して傾いている請求項1記載の全方向車輪。 【請求項3】 回転軸まわりに公転可能な車輪を複数個有する全方向車輪が取り付けられ、上記複数個の車輪のうち、一部の車輪が接地し、上記一部の車輪が2個以上であるときは、これらの車輪が同じ方向に走行する移動車両。 【請求項4】 回転軸が、接地平面の垂線に対して傾いている請求項3記載の移動車両。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は全方向車輪および移動車輪に関する。 【0002】 【従来の技術】従来の自在キャスターは地面に平行な車輪の車軸と地面に垂直なキャスターの支持軸とが交わらない位置にあったため、キャスターの支持軸まわりの旋回運動により生ずる車輪の接地点からの力により、キャスターを取り付けた荷重物の運動が予測の困難な方向へずれてしまうという問題が生じた。この問題を解決するために開発された従来の全方向車輪は、図1のように大型の車輪2の周りに放射状に小さい車輪1やフリーローラーを配置したものがある(例えば、非特許文献1参照。)。 【非特許文献1】H.Asama,et al.:Development of an Omni-Directional Mobile Robot with 3DOF Decoupling Drive Mechanism, Proc. IEEE Int. Conf. on Robitcs andAutomation, pp.1925-1930, 1995【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述した従来の全方向車輪では、全方向車輪を荷重物の下に取り付けて移動させる場合、全方向車輪の大きさのために系の重心が高くなってしまい、荷重物の運動が不安定になり、また、車両に荷重物を搭載する際に高く持ち上げねばならないという問題を生ずる。 【0004】本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、キャスターを取り付けられた荷重物本体の運動の軌道が、キャスターの旋回で発生する接地点からの反力で歪むのを阻止することができるキャスターを提供することを目的とする。さらに、本発明は車輪の大きさのために系の重心が高くなってしまい、荷重物の運動が不安定になるのを阻止することができる車輪を提供することを目的とする。またさらに、本発明は台車にこの全方向車輪を取り付けた場合、その台車に荷重物を搭載する時に高く持ち上げる必要が無くなる全方向車輪を提供することを目的とする。 【0005】 【課題を解決するための手段】上記問題点を解決するために、まず考えられる方法として、図2のように、大型の車輪2の周りに放射状に小さい車輪1やフリーローラーを配置したものを地面4に対して傾かせたものが考えられる。しかし、この車輪では、図3のように2つの小車輪1が進行方向5に向かって角度をなして接地している時に、2つの小車輪1に働く接地点からの摩擦力の、車体の進行方向と反対の方向の成分6で荷重物の運動が妨げられるというくさび効果の問題が生じる。そのため、図4のように、第1の回転フレーム9と第2の回転フレーム10を、それらの回転軸を距離xだけ偏心させて固定し、その間に複数個の車輪1の支持軸7を自在に回転するようになるように取り付けることによって平行リンク機構を構成し、常に車輪の向きを一定に保つことが有効であると考えられる。これは、図5のように、第1の回転フレーム9と第2の回転フレーム10を上下にずらして固定し、図6のように、第2の回転フレーム10の穴に車輪の第2の支持軸8を挿入することによって、実現される。これが1番目の発明の原理である。 【0006】また、本発明の車輪の機構全体を支持する基盤12は、1個または複数個の車輪1とフレーム11とから構成される複数のキャスターがなす平面を走行床面4に対して傾かせるものである。 【0007】本発明の基盤12によれば、1個または複数個の車輪1とフレーム11とから構成される複数のキャスターがなす平面を走行床面4に対して傾かせることにより、機構全体が一つの車輪として機能することができる。 【0008】 【発明の実施の形態】1番目の発明では、図7のように、1個または複数個の車輪1を自在に回転するように支持し、また第1の支持軸7と、第1の支持軸に平行で第1の支持軸から距離xの位置に第1の支持軸に接続するように設けられた第2の支持軸8とを有するキャスター29と、第1の回転フレーム9と、第2の回転フレーム10と、そして基盤12とから構成され、第1の回転フレーム9は基盤12に対して自在に回転するように支持され、その第1の回転フレーム9上には第1の回転フレーム9の回転軸から一定の距離となる円周上に、キャスター29の第1の支持軸7が、第1の回転フレーム9の回転軸と平行でかつ第1の回転フレーム9に対して自在に回転するように複数個円周上に取り付け、第2の回転フレーム10は、その回転軸が第1の回転フレーム9の回転軸と平行で一定の距離x離れた基盤12上の位置に設けられ、その第2の回転フレーム10上には、第1の回転フレーム9にキャスター29の第1の支持軸7を取り付けたのと同じ半径の円周上の同じ位置に、キャスター29のフレーム11の第2の支持軸8を自在に回転するように取り付け、これらの複数キャスターが、それらの複数キャスターの車軸が構成する平面を走行床面4に対して傾かせて接地するように車両に対して支持するようにしている。 【0009】図7を参照すると、1はフレーム11により自在に回転するように支持されたキャスター29の車輪を示しており、キャスター29の第1の支持軸7は第1の回転フレーム9に自在に回転するように取り付けられている。フレーム11の第2の支持軸8は第2の回転フレーム10に対して自在に回転するように取り付けられている。また、第2の回転フレーム10の回転軸は自在に回転するように基盤12に支持されている。 【0010】図7に示される実施例では、フレーム11の第2の支持軸8が第2の回転フレーム10に自在に回転するように取り付けられている。第1の回転フレーム9の回転軸と第2の回転フレーム10の回転軸との距離はキャスター29の第1の支持軸7と第2の支持軸8との距離と同じ大きさxにしてあるため、第2の支持軸8を第2の回転フレーム10に自在に回転するように取り付けることで、キャスター29の車輪1は常に同じ方向を向いている。また、第2の回転フレーム10の回転軸を傾斜角のある基盤12に固着することで、全方向車輪全体の機構は走行床4に対して斜めに接地している。 【0011】このように全方向車輪全体の機構を走行床面4に対して斜めに接地させることで、全方向車輪の先端の車輪1のみが接地するため、全方向車輪は図7(A)の矢印23の方向に滑らかに回転する。このことにより、キャスター車輪1の車軸方向に摩擦力の成分が存在した場合に、それによって全方向車輪を取り付けられた荷重物本体の運動の軌道が歪むのを阻止することができる。さらに、従来の自在キャスターを使用した場合とほぼ同じ高さに荷重物の高さを保てるため、全方向車輪を荷重物の下に取り付けて移動させる場合、全方向車輪の大きさのために系の重心が高くなってしまい、荷重物の運動が不安定になるのを阻止することができる。また、台車にこの全方向車輪を取り付けた場合、その台車に荷重物を搭載する時に高く持ち上げる必要が無くなる。 【0012】また、全方向車輪における第1あるいは第2の回転フレーム自身を板ばねやピアノ線で構成することにより弾性を持たせるか、または第1あるいは第2の回転フレームにばねを取り付けることにより、図8のように、キャスターが1輪のみ、全体の機構の先端にある状態と、2輪のキャスターが全体の機構の先端にある状態とにおいて、接地した後の車輪の鉛直方向における位置の差をばねのたわみのために小さくすることができる。このことについて具体的に説明する。まず、車体を支持する全方向車輪の数をnとする。キャスターが1輪のみ、全体の機構の先端にある場合には、キャスターと、車体の底面との距離は図8の13のように大きくなるが、この場合は車体の重量の1/nを1つのキャスターで支持することになるので、図8の17に示すようにキャスターに取り付けられたばねのたわみも同じく大きくなる。次に、2輪のキャスターが全体の機構の先端にある場合には、キャスターと、車体の底面との距離は図8の14のように小さくなるが、この場合は車体の重量の1/2nを1つのキャスターで支持することになるので、図8の17に示すようにキャスターに取り付けられたばねのたわみも同じく小さくなる。従って、キャスターの車体の底面からの距離の差がばねのたわみで緩和されることになり、これによってキャスターの接地を連続的かつなめらかにすることができる。これは図7に示すような、モーター等の動力が付いておらず、地面からの摩擦力によって回転する受動型の全方向車輪の場合にも、後述する図9に示すような能動型の全方向車輪の場合にも応用が可能である。 【0013】全方向車輪において、下部にある第1のフレームの回転軸、上部にある第2のフレームの回転軸、あるいは第1と第2のフレームの回転軸両者を能動的に回転し、床面に対して一方向には能動的な推進力を生成し、それと直交する方向には自在回転運動性能を生成する、能動型の全方向車輪を構成することができる。これは、例えば、図9に示すように、第2の回転フレームを平歯車にし、それをギヤボックス20とモーター19で駆動することにより、図9(D)の矢印22の方向に能動的な推進力を発生させることが可能となる。 【0014】移動台車を、図10に示すように、3台以上の、上記のような能動型で自在性のある全方向車輪で支持することにより、台車が方向転換のために場所と時間を必要とすることなく全方向に能動的に移動することが可能になる。仮に4台の能動型全方向車輪を放射状に配置して台車を支持したとすると、その制御法の一例は以下に示すようになる。まず、図11に示すように(x,y)座標系をとる。r0は台車の中心から各車輪の接地点までの距離、vi(i=1〜4)は各全方向車輪の速度、ωは台車への中心まわりの回転角速度の指令値、(vx,vy)は台車への並進の速度指令値を示す。これらの値を用いて図12に示す計算を行い、台車への速度の指令値(vx,vy,ω)から各全方向車輪の速度vi(i=1〜4)を算出して、各全方向車輪をその速度で回転させる。そのときの制御の手順は、図13に示すブロック図のように、まず、ジョイスティックやパソコンなどから速度指令値を入力し、回路やコンピューターで図12の式で示される速度の計算を行い、その結果を電流値として増幅器に伝え、増幅器よりモーターを駆動するための電流を発生してモーターを動かすことにより、全方向車輪を回転させる、というものになる。また、3台以上の、図7に示すような受動型で自在性のある全方向車輪で台車を支持した場合にも、台車が方向転換のために場所と時間を必要とすることなく全方向に能動的に移動することが可能になる。このときは台車を人間の手で移動させることが必要になる。 【0015】全方向車輪に使用するキャスターの数は、滑らかなかつ連続的な接地を可能とするために、最低限4つは存在することが望ましい。また、キャスターの数の上限は原理的には存在しない。 【0016】接地するキャスターは、図14のように全方向車輪全体の接地部分24の先端方向25を前とした場合、原理的には全方向車輪全体の前半分に存在していればよい。ただ、広範囲にわたってキャスターが接地した場合には、全方向車輪全体の接地部分の後部に位置する車輪26が車体に対して充分に大きな速度で移動することができず、むしろ相対的には減速効果を車体にもたらしてしまうため、接地するキャスターは図15のように車輪機構全体の接地部分24の中心から左右に30°程度の範囲に位置していることが望ましい。 【0017】各キャスターは、効率を上げるためには全方向車輪全体の最大傾斜線方向を向いていることが望ましいが、原理的には多少の傾きは問題ない。 【0018】3台以上の、能動型で自在性のある全方向車輪を使用することにより、全方向に能動的に移動できるフォークリフトの移動台座や、工場・病院・倉庫内の搬送車が作成できる。また、3台以上の、図7に示すような受動型で自在性のある全方向車輪を使用することにより、全方向台車を作成できる。 【0019】また、本発明は上述の実施の形態に限らず本発明の要旨を逸脱することなくその他種々の構成を採り得ることはもちろんである。 【0020】 【発明の効果】キャスターを取り付けられた荷重物本体の運動の軌道が、キャスターの旋回で発生する接地点からの反力で歪むのを阻止することができる。また、車輪の大きさのために系の重心が高くなってしまい、荷重物の運動が不安定になるのを阻止することができる。また、台車にこの全方向車輪を取り付けた場合、その台車に荷重物を搭載する時に高く持ち上げる必要が無くなる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】899000013 【氏名又は名称】財団法人理工学振興会
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| 【出願日】 |
平成12年10月27日(2000.10.27) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100122884 【弁理士】 【氏名又は名称】角田 芳末 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−326912(P2003−326912A) |
| 【公開日】 |
平成15年11月19日(2003.11.19) |
| 【出願番号】 |
特願2003−123917(P2003−123917) |
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