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【発明の名称】 キャスターストッパ
【発明者】 【氏名】齋藤 保
【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

【要約】 【課題】保持対象物対象物を作業者が持ち上げる必要が無く、保持対象物を移動させるためのキャスターの車輪を容易かつ安全に載せて保持対象物の移動を制止することができるキャスターストッパを提供すること。

【解決手段】保持対象物に取り付けられて保持対象物を移動させるためのキャスター5の車輪6を載せて保持対象物の移動を制止するためのキャスターストッパ10において、車輪6を載せて保持するための車輪搭載部14と、車輪搭載部14の周囲に形成され車輪6が車輪搭載部14から出るのを防止する突起部18と、突起部18に形成されて車輪6を走行させながら車輪6を車輪搭載部14に導入して載せるための切欠き部16と、車輪搭載部14に載せた車輪6を車輪搭載部14に対して方向転換することで車輪6の転出方向を突起部18に向けて保持して車輪6の方行転換を防止するための車輪方向転換防止部20と、を有する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 保持対象物に取り付けられて前記保持対象物を移動させるためのキャスターの車輪を載せて前記保持対象物の移動を制止するためのキャスターストッパにおいて、前記車輪を載せて保持するための車輪搭載部と、前記車輪搭載部の周囲に形成され前記車輪が前記車輪搭載部から出るのを防止する突起部と、前記突起部に形成されて前記車輪を走行させながら前記車輪を前記車輪搭載部に導入して載せるための切欠き部と、前記車輪搭載部に載せた前記車輪を前記車輪搭載部に対して方向転換することで前記車輪の転出方向を前記突起部に向けて保持して前記車輪の方行転換を防止するための車輪方向転換防止部と、を有することを特徴とするキャスターストッパ。
【請求項2】 前記突起部は、前記車輪搭載部の周囲に突出して周状に形成されており、前記キャスターストッパを置く面と前記車輪搭載部を接続して前記車輪を前記キャスターストッパを置く面から前記車輪搭載部へ導くための導入スロープを前記切欠き部に対応する位置に有する請求項1に記載のキャスターストッパ。
【請求項3】 前記車輪方向転換防止部は、前記車輪搭載部に突出して形成されている請求項1に記載のキャスターストッパ。
【請求項4】 前記車輪は、第1車輪部と第2車輪部を有し、前記第1車輪部と前記第2車輪部の間には隙間を有し、前記車輪搭載部に載せた前記車輪を前記車輪搭載部に対して方向転換することで、前記車輪方向転換防止部が前記隙間にはまる請求項3に記載のキャスターストッパ。
【請求項5】 前記車輪は、1つの車輪部を有し、前記車輪方向転換防止部は、第1突起と前記第1突起に対して間隔を開けて形成された第2突起を有し、前記車輪搭載部に載せた前記車輪を前記車輪搭載部に対して方向転換することで、前記第1突起と前記第2突起の間に前記車輪がはまる請求項3に記載のキャスターストッパ。
【請求項6】 前記突起部は、前記突起部を保持して動かす際の滑り止め部を有する請求項1に記載のキャスターストッパ。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、保持対象物に取り付けられてこの保持対象物を移動させるためのキャスターの車輪を載せて保持対象物の移動を制止するためのキャスターストッパに関するものである。
【0002】
【従来の技術】保持対象物として、例えばテレビジョン受像機を載せるためのいわゆるテレビスタンドを例に挙げる。このテレビスタンドの上にはテレビジョン受像機を載せるようになっている。このテレビスタンドは、移動させるために図16に示すようにキャスター1004を有している。図16に示すように、テレビスタンド1000の下部には、キャスター1004が取り付けられており、キャスター1004は車輪1006を有している。このキャスター1004は、移動車輪構造装置等とも呼んでおり、キャスター1004はテレビスタンド1000を最終目的場所に移動した後に、このテレビスタンド1000が容易に動かないようにするために、キャスター1004の車輪1006をキャスターストッパ1010の上に載せるようにしている。
【0003】図16と図17に示すキャスターストッパ1010は、いわゆる受け皿方式の構造体であり、凹座部1014とその周囲の周状突起1016を有している。キャスターストッパ1010は円形型をしており、周状突起1016の内側が凹座部1014になっている。図16に示すように、キャスターストッパ1010は床面1020の上に置かれた状態で、キャスター1004の車輪1006が凹座部1014の中に落ち込むようにして載るようになっている。車輪1006は、設置後の外力1030により転がり出そうとするが、車輪1006は周状突起1016に触れると、この周状突起1016を乗り上げるための分力1040が生じる。この分力1040に対してテレビスタンド1000の自重1050が大きい場合には、車輪1006は周状突起1016を乗り越えることができない。
【0004】また、キャスターストッパ1010自体は、キャスター1004を経由してかかるテレビスタンド1000の自重1050により、床面1020との接触面1060に対して摩擦抵抗力(接触抵抗力)1070が生じており、この摩擦抵抗力1070が外力1030と拮抗するために、動きが拘束される。これらの作用により、設置後は容易にテレビスタンド1000が動かないようになる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】ところが、このような従来のキャスターストッパ1010を用いると、図18に示すように次のような問題が生じる。すなわち、テレビスタンド1000を設置する際に、テレビスタンド1000自体を作業者が持ち上げて、キャスター1004の車輪1006を凹座部1014へ落しこむ作業が必要である。またこの作業の際にキャスターストッパ1010自体が動いて逃げてしまわないようにキャスターストッパ1010を作業者が強く押さえて固定しておくなどの注意が必要であり、作業が面倒でありしかも必ずしも安全に作業することができないという問題がある。しかもキャスター1004はテレビスタンド1000のたとえば四隅にそれぞれ設けられているので、その作業が煩雑である。そこで本発明は上記課題を解消し、保持対象物を作業者が持ち上げる必要が無く、保持対象物を移動させるためのキャスターの車輪を容易かつ安全に載せて保持対象物の移動を制止することができるキャスターストッパを提供することを目的としている。
【0006】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、保持対象物に取り付けられて前記保持対象物を移動させるためのキャスターの車輪を載せて前記保持対象物の移動を制止するためのキャスターストッパにおいて、前記車輪を載せて保持するための車輪搭載部と、前記車輪搭載部の周囲に形成され前記車輪が前記車輪搭載部から出るのを防止する突起部と、前記突起部に形成されて前記車輪を走行させながら前記車輪を前記車輪搭載部に導入して載せるための切欠き部と、前記車輪搭載部に載せた前記車輪を前記車輪搭載部に対して方向転換することで前記車輪の転出方向を前記突起部に向けて保持して前記車輪の方行転換を防止するための車輪方向転換防止部と、を有する。
【0007】請求項1では、車輪搭載部は車輪を載せて保持する。突起部は、車輪搭載部の周囲に形成されており、この突起部は車輪が車輪搭載部から出るのを防止する。切欠き部は、突起部に形成されて車輪を走行させながら車輪を車輪搭載部に導入して載せるためのものである。車輪方向転換防止部は、車輪搭載部に載せた車輪を車輪搭載部に対して方向転換することで、車輪の転出方向を突起部に向けて保持し車輪の方向転換を防止する。これによって、車輪搭載部に載せた車輪は、車輪方向転換防止部により方向が転換できなくなり、車輪の転出方向は突起部に向けているので、車輪は突起部により車輪搭載部から出るのを簡単にかつ安全に制止することができる。
【0008】請求項2の発明は、請求項1に記載のキャスターストッパにおいて、前記突起部は、前記車輪搭載部の周囲に突出して周状に形成されており、前記キャスターストッパを置く面と前記車輪搭載部を接続して前記車輪を前記キャスターストッパを置く面から前記車輪搭載部へ導くための導入スロープを前記切欠き部に対応する位置に有する。
【0009】請求項2では、突起部は車輪搭載部の周囲に突出した周状に形成されている。導入スロープは、キャスターストッパを置く面と車輪搭載部を接続しており、この導入スロープは車輪のキャスターストッパを置く面から車輪搭載部へ導くためのスロープである。このスロープは切欠き部に対応した位置に形成されている。これによって、車輪はキャスターストッパを置く面から車輪搭載部へ簡単にかつ確実に導くことができる。
【0010】請求項3の発明は、請求項1に記載のキャスターストッパにおいて、前記車輪方向転換防止部は、前記車輪搭載部に突出して形成されている。
【0011】請求項4の発明は、請求項3に記載のキャスターストッパにおいて、前記車輪は、第1車輪部と第2車輪部を有し、前記第1車輪部と前記第2車輪部の間には隙間を有し、前記車輪搭載部に載せた前記車輪を前記車輪搭載部に対して方向転換することで、前記車輪方向転換防止部が前記隙間にはまる。
【0012】請求項4では、車輪の第1車輪と第2車輪の間の隙間に対して、方向転換防止部がはまるようになっている。これによって、車輪が方向転換するのを簡単かつ確実に防止することができる。
【0013】請求項5の発明は、請求項3に記載のキャスターストッパにおいて、前記車輪は、1つの車輪部を有し、前記車輪方向転換防止部は、第1突起と前記第1突起に対して間隔を開けて形成された第2突起を有し、前記車輪搭載部に載せた前記車輪を前記車輪搭載部に対して方向転換することで、前記第1突起と前記第2突起の間に前記車輪がはまる。
【0014】請求項5では、車輪の1つの車輪部が、方向転換部の第1突起と第2突起の間にはまることにより車輪の方向転換を簡単にかつ確実に防止することができる。
【0015】請求項6の発明は、請求項1に記載のキャスターストッパにおいて、前記突起部は、前記突起部を保持して動かす際の滑り止め部を有する。
【0016】請求項6では、突起部に滑り止め部を設けているので、作業者は突起部を確実に動かすことができる。
【0017】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態を添付図面に基づいて詳細に説明する。なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの形態に限られるものではない。
【0018】図1は、保持対象物としての一例であるテレビスタンドを示しており、このテレビスタンド1の下部には例えば四隅にキャスター5が取り付けられている。このキャスター5は、テレビスタンド1を床面Fに沿って移動させるためのものである。これらのキャスター5は、キャスターストッパ10の上に載せて移動しないように保持することができる。
【0019】図2は、図1のキャスターストッパ10の好ましい実施の形態を示している。キャスターストッパ10は、概略的には車輪搭載部14、切欠き部16、突起部18および車輪方向転換防止部20を有している。キャスターストッパ10は、プラスチックや金属あるいは木材により作ることができる。キャスターストッパ10の構造は、図2および図3に示している。キャスターストッパ10は、上から見て例えば円形状である。キャスターストッパ10は、ほぼC字型をした突起部18を有している。この突起部18は、車輪搭載部14を囲うようにして形成されている。切欠き部16は、突起部18の一部分を切欠いたようにして形成された部分である。
【0020】車輪搭載部14は例えば平坦な面である。突起部18は、車輪搭載部14に搭載された後に、車輪方向転換防止部20により車輪の方向転換を防止した状態で、車輪が乗り越えない程度の高さを有している。切欠き部16の位置に対応して、車輪導入部24を有している。この車輪導入部24は、導入スロープ26を有している。この導入スロープ26の車輪導入幅Wは、図4に示すキャスター5の2つの車輪6の軸方向の合計の幅W1よりも大きく設定されている。この導入スロープ26は、図3(D)に示すように、床面Fから車輪搭載部14に達するまでの傾斜面であり、角度θで形成されている。
【0021】車輪搭載部14の裏面18Aは、床面Fに対して密着して載せるための摩擦面である。車輪方向転換防止部20は、図2と図3(A)および図3(D)に示すように、キャスターストッパ10の直径方向に沿って、しかも車輪搭載部14よりも中心軸CL方向に沿って突出するようにして形成されている。図3(D)に示すように、車輪方向転換防止部20は、断面で見て概略的にほぼV字型形状を有している。車輪方向転換防止部20は、ほぼV字型の溝21を有していて、この溝21は、両側の突起23,23により形成されている。
【0022】図2と図3に示すキャスターストッパ10が適応できるキャスターの構造例としては、図4に示している。図4においてキャスタ−5は、方向転換軸33を有するいわゆる2輪キャスターと呼ばれているものである。従ってキャスター5は2つの車輪6,6を有しており、これらの車輪6,6は、軸7によりR方向に回転可能である。キャスター5は、方向転換軸33によりR1方向に回転可能である。
【0023】一方の車輪6は第1車輪部に相当し、もう1つの車輪6は第2車輪部に相当する。車輪6,6の間には、隙間39が設けられている。このような図4に示す構造のキャスター5を、図2と図3に示す車輪方向転換防止部20により方向転換を防止するために、車輪方向転換防止部20は、上述したように図3(D)に示すように1つの溝21と2つの突起23を有している。これらの溝21と突起23は、図3(A)に示すようにキャスターストッパ10の直径方向に沿って形成されている。図3(D)に示す突起23,23を含む幅W3は、図4に示す車輪6,6の隙間39の幅W4とほぼ同じである。
【0024】図2と図3に示す車輪導入部24において、図4に示すキャスタ−5の車輪6,6が床面Fからより小さな力で車輪搭載部14の上に導入できるようにするために、導入スロープ26を設けているが、図3(D)に示す車輪搭載部14と裏面18Aとの間の厚みが小さければこのようなテーパー状の導入スロープ26を設ける必要は必ずしも無い。つまり車輪6の直径が上述した車輪搭載部14と裏面18Aとの幅よりも十分大きければこのような導入スロープ26は無くてもよい。
【0025】次に、図5ないし図8を参照して図2と図3に示すキャスターストッパ10が図4のキャスター5の車輪6を載せて、その方向転換を防止して図1に示すテレビスタンド1が移動しないように制止する作業について説明する。図5において、保持対象物あるいは構造物とも呼んでいるテレビスタンド1の下面には、キャスター5が取り付けられている。図5に示すように、キャスターストッパ10は導入スロープ26が車輪6に対面するようにして床面Fに予め置かれている。この作業者がテレビスタンド1をT方向に押すことにより、車輪6が床面Fの上を回転しながらキャスターストッパ10の導入スロープ26に達する。
【0026】次に、図6に示すように、作業者がさらにテレビスタンド1をT方向に押して行くと、車輪6は導入スロープ26を登って行き、車輪搭載部14を経て車輪方向転換防止部20の溝21の中にはまり込み、車輪6の移動は止まる。図6に示す車輪6の状態のままでは、周状突起ともいう突起部18は、車輪6の導入前方方向にしか機能しないので、切欠き部16側から車輪6が転がり出る可能性がある。
【0027】従って、図6において、車輪6を方向転換軸33を中心として回転させることにより、図7に示すように、2つの車輪6,6の間の隙間39の中には、車輪方向転換防止部20の2つの突起23,23がはまり込む。すなわち、一方の車輪6と他方の車輪6のそれぞれの内側面6A,6Aが、車輪方向転換防止部20の突起23,23にほぼ対面している。これによって、テレビスタンド1を図7においてS方向に押すような外力が加わったとしても、キャスター5の車輪6,6が車輪方向転換防止部20の存在によりS方向に動いてしまうことは無い。
【0028】また図8に示すようにキャスター5の車輪6は、車輪6の前後方向の両側に位置する周状突起としての突起部18によりU方向の移動が制限される。これによって車輪6,6は車輪搭載部14に載った状態で、この車輪搭載部14から外部に転がり出る恐れは無い。つまり図7と図8において、テレビスタンド1はS方向およびU方向のいずれにも移動しないのである。このように、図4に示すような方向転換軸33を有するようなキャスター5の構造であっても、キャスター5はキャスターストッパ10により確実にその移動を止めることができ、これによって保持対象物の移動を確実にかつ簡単に制止することができる。
【0029】言い換えれば、図7において、車輪6の転がり方向と直交する方向であるS方向には、車輪方向転換防止部20の突起23,23の存在により動かないようにすることができ、図8においては、車輪6の転がり方向であるU方向の前後に突起部18が存在していることから、この車輪6の転がり方向への移動を制止することができる。
【0030】次に、図9と図10を参照して、本発明のキャスターストッパ10の別の実施の形態について説明する。図9と図10に示すキャスターストッパ10の構造は、図2と図3に示すキャスターストッパ10の構造と概略的には同じであり、対応する部分には同じ符号を記してその説明を用いることにする。
【0031】図9と図10の実施の形態のキャスターストッパ10が図2と図3のキャスターストッパ10の構造と異なるのは、車輪方向転換防止部20の構造である。車輪方向転換防止部20は、車輪搭載部14の中に、突起125,125を有している。突起125,125の間には、凹部127を有している。凹部127は車輪搭載部14と同じ平面である。突起125,125は、図10(B)に示すようにほぼ台形形状の断面を有している。突起125,125の間の幅W6は、図11に示す車輪6の幅W5よりも、やや大きく設定されている。
【0032】車輪方向転換防止部20の構造は、図11に示すような方向転換軸付きの1輪方式のキャスター205に適用することができる。このキャスター205は、方向転換軸233を有しており、1つの車輪6が、軸7を中心としてR方向に回転可能である。キャスター205は方向転換軸233を用いてR1方向に回転できる。
【0033】このような構造を採用することにより、図12に示すように、車輪6は突起125,125の間の凹部127に対してはめ込むことができ、車輪6は車輪搭載部14を兼ねる凹部127にはめ込まれてR1方向には回転しないようになっている。このようにして、車輪方向転換防止部20は1輪型のキャスター5の車輪6の方向転換を防止することができる。方向転換ができないようにされた車輪6の転がり方向に関しては、図10(A)に示すように前側にも後ろ側にも突起部18が設けられているので、車輪6は突起部18を越えては転がらない。
【0034】図13は、本発明のさらに別の実施の形態を示している。図13に示すキャスターストッパ10は、図12とは異なる車輪方向転換防止部20を有している。この車輪方向転換防止部20は、車輪搭載部14において両側の突起325,325を有しており、これらの突起325,325の間には、凹部327が形成されている。この凹部327の中にキャスター5の車輪6がはめ込まれて、R1方向には回転しないようになっている。
【0035】図14と図15は、本発明のキャスターストッパ10のさらに別の実施の形態を示している。図14のキャスターストッパ10の実施の形態では、突起部18の一部分に対して滑り止め部としての突起90が設けられている。このように突起90を設けることにより、作業者が手でキャスターストッパ10を持ち易くして方向転換をしたり位置を変えたりすることが滑ることなく容易に行なえる。
【0036】図15の実施の形態のキャスターストッパ10では、突起部18に対してその全長にわたってローレット部分98が形成されている。このローレット部分98は、突起部18の外側面にわたって形成されており、作業者が手でキャスターストッパ10を持って回転したり位置決めする際の滑り止め部としての機能を有している。図14と図15の実施の形態のキャスターストッパ10においては、上述した各種構成の車輪方向転換防止部20を設けることができる。
【0037】本発明のキャスターストッパが用いられる保持対象物として、例えば図1ではテレビスタンドを例に挙げているが、これに限らず他の種類の物品あるいは構造物であっても勿論構わない。
【0038】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、保持対象物対象物を作業者が持ち上げる必要が無く、保持対象物を移動させるためのキャスターの車輪を容易かつ安全に載せて保持対象物の移動を制止することができるキャスターストッパを提供する。
【出願人】 【識別番号】000002185
【氏名又は名称】ソニー株式会社
【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号
【出願日】 平成14年5月9日(2002.5.9)
【代理人】 【識別番号】100122884
【弁理士】
【氏名又は名称】角田 芳末 (外1名)
【公開番号】 特開2003−326911(P2003−326911A)
【公開日】 平成15年11月19日(2003.11.19)
【出願番号】 特願2002−134226(P2002−134226)