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【発明の名称】 エレクトロルミネッセントランプの筆記ボード
【発明者】 【氏名】伊下 勲
【住所又は居所】東京都台東区駒形2丁目1番5号 株式会社緑マーク内

【要約】 【課題】従来、メーカーサイドで照明用として装着しているものであり、使用者各自が勝手に任意の図形又は文字等を筆記して、その筆記した任意の図形又は文字等に透光させるエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードは無かった。

【解決手段】本発明は、表面に水溶性粘着材層を配し発光層と耐圧層と背面側電極層と絶縁層とを積層させた固定部と、表面に上面捕水層を配し和紙等の水浸透層と下面捕水層と表面側電極層とを積層させた筆記部と、水又は水性油性インクで筆記する水ペン又は水性油性ペンとを備え、固定部に筆記部を積層させると共に背面側電極層と表面側電極層とに通電させ、筆記部に水ペン又は水性油性ペンを用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、発光層の発光を任意図形又は文字等に透光させるものである。
【特許請求の範囲】
【請求項1】表面に水溶性粘着材層を配し発光層と耐圧層と背面側電極層と絶縁層とを積層させた固定部と、表面に上面捕水層を配し和紙等の水浸透層と下面捕水層と表面側電極層とを積層させた筆記部と、水又は水性油性インクで筆記する水ペン又は水性油性ペンとを備え、前記固定部の上に前記筆記部を積層させて粘着させると共に電源と電気的に接続させて前記背面側電極層と前記表面側電極層とに通電させて発光層を発光させ、前記筆記部に水ペン又は水性油性ペンを用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、筆記した水又は水性油性インクが上面捕水層と水浸透層と下面捕水層とに浸透して前記発光層の発光を任意図形又は文字等に透光させることを特徴とするエレクトロルミネッセントランプの筆記ボード。
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、エレクトロルミネッセントランプの筆記ボードに関するものであり、更に詳細には、固定部と筆記部とを積合させて水ペン又は水性油性ペンを用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、筆記した任意図形又は文字等に発光層の発光を透光させるエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードに関するものである。
【0002】
【従来技術】従来、この種のエレクトロルミネッセントランプは薄くて軽くてフレシキブルであることから、携帯電話や、電卓、時計等にバックライトや文字照明用として広く汎用されている。
【0003】
【解決しようとする課題】然し乍ら、従来、これ等はメーカーサイドで照明用として装着しているものであり、使用者各自が勝手に任意の図形又は文字等を筆記して、その筆記した任意の図形又は文字等に透光させるエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードは無かった。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、前述の課題に鑑み、鋭意研鑽の結果、表面に水溶性粘着材層を配し発光層と耐圧層と背面側電極層と絶縁層とを積層させた固定部と、表面に上面捕水層を配し和紙等の水浸透層と下面捕水層と表面側電極層とを積層させた筆記部と、水又は水性油性インクで筆記する水ペン又は水性油性ペンとを備え、固定部の上に筆記部を積層させて粘着させると共に電源と電気的に接続させ背面側電極層と表面側電極層とに通電させ、筆記部に水ペン又は水性油性ペンを用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、筆記した水又は水性油性インクが上面捕水層と水浸透層と下面捕水層とに浸透して発光層の発光を任意図形又は文字等に透光させるものである。
【0005】
【発明の作用】本発明のエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードは、固定部の上に筆記部を積層して粘着させると共に、電源と電気的に接続させ背面側電極層と表面側電極層とに通電させると共に、筆記部の表面に水ペン又は水性油性ペンを用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、任意図形又は文字等の水又は水性油性インクが筆記部の上面捕水層と水浸透層と下面捕水層とに浸透して、発光している発光層の光が筆記部の表面まで透光させるものである。
【0006】従って、本発明の目的は、使用者各自が筆記部に水ペン又は水性油性ペンを用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、その筆記した任意図形又は文字等に発光層の光が透光して光り、恰も自ら発光しているように目視させるユニークな筆記ボードを提供するものである。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、本発明のエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードの実施の形態の図面によって具体的に説明する。
【0008】図1は本発明のエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードの実施の形態を説明する断面説明図であり、図2は本発明のエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードの実施の形態の筆記後の状態を説明する断面説明図である。
【0009】本発明は、エレクトロルミネッセントランプの筆記ボードに関するものであり、更に詳細には、固定部1と筆記部2とを積合させて水ペン又は水性油性ペン3を用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、筆記した任意図形又は文字等を照明するエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードに関するものであり、表面に水溶性粘着材層1aを配し発光層1bと耐圧層1cと背面側電極層1dと絶縁層1eとを積層させた固定部1と、表面に上面捕水層2aを配し和紙等の水浸透層2bと下面捕水層2cと表面側電極層2dとを積層させた筆記部2と、水又は水性油性インク3aで筆記する水ペン又は水性油性ペン3とを備え、前記固定部1の上に前記筆記部2を積層させて粘着させると共に電源と電気的に接続させて前記背面側電極層1dと前記表面側電極層2dとに通電させ、前記筆記部2に水ペン又は水性油性ペン3を用いて水又は水性油性インク3aで任意図形又は文字等を筆記することにより、筆記した水又は水性油性インク3aが上面捕水層2aと水浸透層2bと下面捕水層2cとに浸透して前記発光層1bの発光を任意図形又は文字等に透光させるものである。
【0010】即ち、本発明のエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードに用いるエレクトロルミネッセントランプは、周知のように表面側電極層2d(ITOフィルム)、発光層1b、耐圧層1c、背面側電極層1d、絶縁層1e等を積層させたシート状の可撓性を有したものであり、図面は誇張して図示されているが、実物の全体の厚みは0.2ミリメートル程度のものであり、更には、目に優しい防眩性の発光をするもので、加えて、ベーシックカラーはブルー、グリーン、パープル、ホワイトであるが、カラーフィルムを用いることにより他の多色を発色させることを可能としているものである。
【0011】そして、固定部1は図1乃至図2に図示する如く、表面に後述する筆記部2を積合して粘着させるための水溶性粘着材層1aを配しており、次いで、発光素子から成る発光層1bと耐圧層1cとカーボン又は銀から成る背面側電極層1dとポリエステルフィルム等の絶縁層1eとを積層させたものであるが、発光層1bと耐圧層1cは逆に配しても機能上間題は無いものである。
【0012】次いで、筆記部2は表面に充分に水分を吸収して保水する上面捕水層2aを配して、次に、吸水性を備えた織布、不織布、和紙等の水浸透層2bを積層させ、更に、前記上面捕水層2aと同様な下面捕水層2cを積層させ、下面に銀から成る表面側電極層2dとを積層させたものである。
【0013】更に、水ペン又は水性油性ペン3は内装した中綿に水又は水性油性インク3aを充填して、先端に突出させたフェルトで、筆記の時に水又は水性油性インク3aを筆記部2の表面の上面捕水層2aに任意図形又は文字等として付着させるものである。
【0014】次に、電源は商業電源でよく、インバーターやスイッチ、コネクター、端子を介装して電源コード等で電源と背面側電極層1dと表面側電極層2dとを電気的に接続させているものである。
【0015】そして、固定部1の上に筆記部2を積合させるものであるが、固定部1の表面には水溶性粘着材層1aを配しており、筆記部2の下層の表面側電極層2dを筆記するときにずれないように粘着させるものであり、又、離脱も容易に可能なものである。
【0016】次いで、背面側電極層1dと表面側電極層2dとに通電させて電圧を負荷させて発光層1bを発光させると共に、筆記部2の表面の上面捕水層2aに使用者各自が水ペン又は水性油性ペン3を用いて水又は水性油性インク3aで好みの任意図形又は文字等を筆記するものである。
【0017】そうすると、図2に図示する如く、任意図形又は文字等に筆記した水又は水性油性インク3aが上面捕水層2aに浸透し、更に、下層の和紙等の水浸透層2bに浸透し、更には、下面捕水層2cに浸透部が形成されるものであり、この浸透部を発光している発光層1bの光りが投光して、任意図形又は文字等が恰も発光しているように目視されるものである。
【0018】本発明のエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードは、水ペン3を用いて透明な水3aで任意図形又は文字等を筆記した場合、発光層1bの発光の色と同一の色が透光されることと成り、経時経過後に水3aが乾燥した場合は筆記した任意図形又は文字等は消滅してしまい元の状態の筆記部2に戻るもので、再度、筆記部2には別の任意図形又は文字等が筆記できるものであり、又、水性油性ペン3の着色された水性油性インク3aによって筆記したものは、筆記した水性油性インク3aの色と発光している発光層1bの色とが混色と成るものであり、経時経過後に乾燥した場合にも水性油性インク3aで筆記した任意図形又は文字等は筆記部2に残された状態と成るものであり、新しい筆記部2との交換は自在なものであり、尚、油性ペンの油性インクにおいて、アルコールを含有しないものは透光しない不適切なものである。
【0019】
【発明の効果】本発明のエレクトロルミネッセントランプの筆記ボードは前述の構成により、固定部の上に筆記部を積層して粘着させると共に、電源と電気的に接続させ背面側電極層と表面側電極層とに通電させ、筆記部の表面に水ペン又は水性油性ペンを用いて水又は水性油性インクで任意図形又は文字等を筆記することにより、任意形状の水又は水性油性インクが筆記部の上面捕水層と水浸透層と下面捕水層とに浸透して、発光している発光層の光が筆記部の表面まで透光させるもので、恰も自ら発光しているように目視させるユニークな、実用性の高い発明である。
【出願人】 【識別番号】390001982
【氏名又は名称】株式会社緑マーク
【住所又は居所】東京都台東区駒形2丁目1番5号
【出願日】 平成14年2月14日(2002.2.14)
【代理人】
【公開番号】 特開2003−237293(P2003−237293A)
【公開日】 平成15年8月27日(2003.8.27)
【出願番号】 特願2002−77265(P2002−77265)