トップ :: B 処理操作 運輸 :: B43 筆記用または製図用の器具;机上付属具




【発明の名称】 筆記部材
【発明者】 【氏名】加藤 秀樹
【住所又は居所】東京都港区芝2丁目27番11号 フィグラ株式会社内

【氏名】団村 芳和
【住所又は居所】東京都港区芝2丁目27番11号 フィグラ株式会社内

【氏名】生越 学
【住所又は居所】埼玉県本庄市共栄210−5 フィグラ株式会社埼玉工場内

【要約】 【課題】装飾性、デザイン性に優れ、使用形態が限られない、日常生活における使用に適した筆記部材を板硝子を主材として形成する。

【解決手段】フェルトペン等の汎用の筆記具による書き込みとスポンジ等の字消具による拭取り消去とを自在とした少なくとも一枚の有色透明、無色透明若しくは不透明の板硝子から成る筆記部材であって、前記筆記部材は、板硝子と該板硝子の表面へ積層した無反射加工を施した透光性のフィルムから成り、該透光性のフィルムを筆記面とすると共に、板硝子の背面へは接着層を形成する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】フェルトペン等の汎用の筆記具による書き込みとスポンジ等の字消具による拭取り消去とを自在とした少なくとも一枚の有色透明、無色透明若しくは不透明の板硝子から成る筆記部材であって、前記筆記部材は、板硝子と該板硝子の表面へ積層した無反射加工を施した透光性のフィルムから成り、該透光性のフィルムを筆記面としたことを特徴とする筆記部材。
【請求項2】前記板硝子の背面へ接着層を形成したことを特徴する請求項1記載の筆記部材。
【発明の詳細な説明】【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、教室、事務所、会議室等において使用され、汎用の筆記具による書き込みとスポンジ等の字消具による拭取り消去とが自在な繰返し使用できる筆記部材に関するものであり、詳しくは、室内の壁面部へ別体として取付けるか、或いは一体的に組設させる大型のもの、又は、脚部材等を設けて室内の適宜箇所へ設置させて使用する中型のもの、又は、机等へ載置するか、或いは一体的に組設させて使用する小型のもの等の筆記部材に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の繰返し使用できる筆記部村は、特に多人数での学習、営業事務、会議、或いは宣伝、伝言、掲示等においては必要不可欠なものであることから、様々な用途に応じて多種類が開発されており、筆記具にチョークを使用する黒板や、フェルトペン等の汎用の筆記具を使用する白板等が周知てせある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】のものであるが、何れも、繰返し使用できるという機能性は充足しているものの、近年、強く要望される装飾性、デザイン性には極めて乏しいものであり、更には、その使用形態が限られている為に、日常生活における使用には余り適していないものであり、又、暗所において書かれた文字等が見難いといった問題があった。
【0004】
【課題を解決する手段】本発明は前記問題点に鑑みて、前記筆記部材を板硝子を主材として形成することで、機能性をより向上させたものである。
【0005】本発明の構成は、フェルトペンによる書き込みとスポンジ等の字消具による拭取り消去とを自在とした少なくとも一枚の有色透明、無色透明若しくは不透明の板硝子から成る筆記部材であって、前記筆記部材は、板硝子と、該板硝子の表面上へ積層した無反射加工を施した透光性のフィルムから成り、該透光性のフィルムを筆記面としたことを特徴とする筆記部材である。
【0006】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【0007】本発明は、教室、事務所、会議室等の室内の壁面部へ別体として取付けるか、或いは一体的に組設させる大型のもの、又は、キャスター付きの脚部材等を設けて室内の適宜箇所へ移動自在に設置させて使用する中型のもの、又は、机、テーブル等へ載置するか、或いは一体的に組設させて使用する小型のもの等、多方面において使用されるべき筆記部材に関するものであり、本発明は、フェルトペン等の汎用の筆記具による書き込みとスポンジ等の字消具による拭取り消去とを自在とさせた少なくとも一枚の板硝子2を主材とした筆記部材1であって、該板硝子2は有色透明又は無色透明であると共に、該板硝子2の表面へ無反射加工を施した透光性のフィルム3を積層し、裏面へは接着層4を形成したものである。
【0008】即ち、本発明の筆記部材1は、例えば、学校や塾等の教室、会社や公共施設等の事務所、会議室等への室内の壁面部へ別体として取り付けるか、或いは壁面部を構成する建築材へ予め一体的に組設させて使用する大型のもの、キャスター付きの脚部材等を設けて室内の適宜箇所へ移動自在に設置させて使用する中型のもの、学習机、テーブル等へ載置するか、或いは予め一体的に組設させて使用する小型等の筆記部材に関するものである。本発明は、従来の黒板、白板等の如く、汎用のフェルトペン等の筆記具による書き込みと、スポンジ、布等の字消具による拭取り消去とを自在とさせた筆記部材1であり、該筆記部材1は一枚の板硝子2をそのまま用いたり、或いは合わせ板硝子や複層板硝子等から形成される。
【0009】前記板硝子2は、図1及び図2に図示の如く、例えば長矩形状等の厚みを有した有色透明又は無色透明の石英硝子や、不透明のガラスセラミックス、結晶化硝子等である。
【0010】前記板硝子2の表面のフィルム3は散光性の被覆処理等で無反射加工を施したポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニール等の透光性のフィルムであり、このフィルム3の加工面を筆記部とするものである。尚、フィルム3は、板硝子2の表面全体に亘っても、一部分のみにストライプ、図柄状等に形成させても良く、該板硝子2の形状も自在であることから、デザイン性を鑑みた様々な組合せが好ましい。
【0011】前記フィルム3へ施した無反射加工は、室内の蛍光灯等の照明具により生じる光反射を緩和させるものであり、且つ、フェルトペン等の筆記具によって書き込まれた文字や図柄が、スポンジ、布等の字消具により簡単に消去できる程度の表面とさせたもので、書き込まれた文字や図柄が見易く繰返し使用できる、筆記具による書き込みの際の滑りが無くなる等の相乗効果が生じる。
【0012】又、学習等で長時間、目視する必要のある場合には、前記板硝子2そのものを視力低下を防ぐ安定した色彩の透明或いは不透明のものとさせ、逆に広告等に使用する場合には、装飾的に目立つ鮮やかな色彩を現出させて使用するものである。
【0013】本発明の筆記部材1は、単なる一枚の板硝子2だけではなく、二枚の板硝子2を接着性を有した樹脂等で合着させて肉厚の合わせ板硝子としても良く、また、透明、不透明の二枚の板硝子2の表面へ夫々フィルム3を積層して、机、テーブル、箪笥等の家具類6、又は、図3に図示の如く、大型店舗等の装飾壁、一般住宅等の内外装部分を構成する窓硝子、ドア等の建物の壁面部5へ組設させても良い。
【0014】図4に示す如く、例えば机若しくはテーブル等へ載置させた場合には、食事時にテレビジョン等から提供される各種の情報を即座に記載したり、或いは仕事や学習等にも極めて便利なものであり、更にテーブルそのものは硝子素材の透明感で装飾的に使用させることが可能である。
【0015】本発明の筆記部材1は、硝子素材の使用されている車輌等の窓、ショーウィンドー、ショーケース、画像処理装置等のあらゆる処にそのまま使用できるものである。
【0016】
【発明の効果】本発明の筆記部材は、前述の如く、筆記部に無反射加工を施したフィルムを使用した板硝子としたので、室内の照明具によって生じる光反射を緩和しただけではなく、筆記具による書き込みが容易である等の機能性を向上させたことは勿論、硝子素材の透明感や色彩、更には発光部による装飾的な相乗効果によって、実用性に加えて装飾性、デザイン性にも優れたものであり、家具類や建物の壁面部へ組設したことで、生活環境への適応範囲をより広げることができる極めて有意義な発明である。又、直接テーブル等に書き込めるため、緊急時にメモ用紙が見つからない場合は特に便利である。
【出願人】 【識別番号】000223986
【氏名又は名称】フィグラ株式会社
【住所又は居所】東京都港区芝2丁目27番11号
【出願日】 平成13年12月21日(2001.12.21)
【代理人】
【公開番号】 特開2003−182288(P2003−182288A)
【公開日】 平成15年7月3日(2003.7.3)
【出願番号】 特願2001−402891(P2001−402891)