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【発明の名称】 冊 子
【発明者】 【氏名】山▲崎▼ 正彦
【住所又は居所】東京都板橋区志村2丁目18番10号 日本電産コパル株式会社内

【氏名】赤坂 泰宏
【住所又は居所】東京都板橋区志村2丁目18番10号 日本電産コパル株式会社内

【要約】 【課題】持ち主本人であるか否かをより正確に特定できる冊子を提供すること。

【解決手段】パスポート等の冊子について、持ち主の顔1と、持ち主の指紋2と、を示すことにより、その持ち主の照合時には顔のみならず指紋でも照合できるようにする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 持ち主の顔と、持ち主の指紋と、が示された冊子。
【請求項2】 前記顔と前記指紋と持ち主に関する情報とが所定の頁に示された請求項1に記載の冊子。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パスポート等の冊子に関する。
【0002】
【従来の技術】各種冊子のうち、例えば、パスポートには、その持ち主を特定するために、顔写真や、住所、氏名といった持ち主に関する情報が文字で示されている。このようなパスポートにあっては、持ち主の照合は顔写真を参照して行われる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、顔写真による照合では、持ち主本人であるか否かの照合の正確性が必ずしも十分ではなく、変装して他人のパスポートを無断で使用する者を見破れない場合もある。また、顔だけでは持ち主を判別できない場合、例えば、不幸にも渡航先で持ち主が事故に遭遇して持ち主の顔を判別できないような場合には、その者の身元を特定することが困難となる。
【0004】従って、本発明の目的は、持ち主本人であるか否かをより正確に特定できる冊子を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、持ち主の顔と、持ち主の指紋と、が示された冊子が提供される。
【0006】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。図1は、本発明の一実施形態に係るパスポートAの概略図である。本実施形態では、本発明の冊子としてパスポートを例に挙げて説明するが、本発明はこれに限られず、種々の冊子に適用可能である。
【0007】パスポートAは、冊子状に形成されており、所定の頁に、持ち主の顔1と、持ち主の指紋2と、が画像で示されており、更に、持ち主に関する情報が文字で記録される情報欄3が示されている。情報欄3には、例えば、持ち主の名前、住所、性別、生年月日といった情報が文字で記録される。
【0008】本実施形態の場合、顔1と指紋2と情報欄3とを同じ頁に表示しているが、これらを別々の頁に表示するようにしてもよい。尤も、同じ頁に表示した方が、持ち主を照合する場合に便利である。また、指紋2は、特殊なインク等を用いて専用の読取装置でのみ読み取れるように構成し、目視できないようにしてもよい。
【0009】このような構成からなるパスポートAでは、持ち主を照合する場合に、顔1のみならず、指紋2を参照して照合することができる。指紋は各人に固有の生体情報であるので、持ち主本人であるか否かをより正確に特定できる。また、不幸にも渡航先で持ち主が事故に遭遇して顔を判別できないような場合でも、指紋2により持ち主を照合することができる。
【0010】図2(a)は、パスポートAを作成するためのシステムのブロック図である。このシステムは、コンピュータ11と、カメラ12と、スキャナ13と、冊子プリンタ14と、から構成されている。
【0011】カメラ12は、パスポートAの持ち主の顔の画像を撮影するためのものであり、デジタルカメラ等である。撮影された顔の画像は、デジタルデータでコンピュータ11に取り込まれる。スキャナ13は、パスポートAの持ち主の指紋を読み取る装置である。パスポートAの持ち主は、例えば、台紙等にその指紋を押捺し、押捺された台紙等からスキャナ13によって指紋を読み取るようにしてもよいし、スキャナ13の読み取り部にパスポートAの持ち主が直接指を押し当てて、指紋を読み取るようにしてもよい。
【0012】冊子プリンタ14は、冊子の印刷に適したプリンタであり、印刷前のパスポートA’の印刷頁を見開いて冊子プリンタ14に導入すると、その頁に顔の画像1と、指紋の画像2と、情報欄3に対する文字が印刷されて、印刷済みのパスポートAが排出される。
【0013】係る構成からなるシステムにおいては、カメラ12により持ち主の顔の画像を撮影し、また、スキャナ13から持ち主の指紋を読み取り、それぞれデジタル画像データとしてコンピュータ11に取り込む。更に、コンピュータ11のキーボードからパスポートAの情報欄3に記録する文字情報を打ち込む。
【0014】その後、コンピュータ11では、顔及び指紋の画像データと、情報欄3に記録する文字情報と、を印刷用のデータに変換して冊子プリンタ14へ転送し、冊子プリンタ14によりパスポートAの印刷が行われて、持ち主の顔、指紋、及び、持ち主に関する情報が示されたパスポートAが完成する。
【0015】次に、図2(b)は、パスポートAと持ち主とを照合するためのシステムのブロック図である。このシステムは、コンピュータ21と、スキャナ22と、から構成されている。スキャナ22は、パスポートAに示された指紋2と、パスポートAの持ち主の指紋と、を読み取る装置である。
【0016】係る構成からなるシステムにおいては、スキャナ22によりパスポートAに示された指紋2を読み取り、更に、パスポートAの持ち主の指紋を読み取る。読み取られた指紋のデジタル画像データは、それぞれコンピュータ21に取り込まれ、両者が照合される。照合の結果は、例えば、コンピュータ21のディスプレイに表示され、操作者が照合結果を知ることができる。
【0017】次に、指紋2の印刷の仕方及び照合方法の例について説明する。指紋2を印刷する場合、照合時の精度を向上するために、一定の方式を採用することが望ましい。例えば、指紋の中心を所定のルールで特定しておいて、照合時には指紋の中心位置を一致させた上で照合させる手法を採ることもできる。図3はその一例を示す図である。
【0018】図3(a)において、指紋の中心を渦巻き状の紋様の中心とし、また、その中心位置を示すためのドット2aが記されている。パスポートAの印刷時には、指紋2として、このドット2aも印刷される(ドット2a間の破線は印刷しない。)。そして、照合時には、スキャナ22から読み込まれたパスポートAの持ち主の指紋についても同様にして指紋の中心が特定されると共に、同じくスキャナ22から読み込まれたパスポートAに示された指紋2のドット2aを参照して、これら2つの指紋の中心位置の位置合わせを行う。
【0019】その後、図3(b)に示すように、それらの2つの指紋をマトリックス状に分割し、対応する各セル間で紋様の一致度を認識し、所定の率(例えば、90%)以上の一致が確認された場合、2つの指紋が同一であると判断される。
【0020】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の冊子によれば、持ち主本人であるか否かをより正確に特定できる。
【出願人】 【識別番号】000001225
【氏名又は名称】日本電産コパル株式会社
【住所又は居所】東京都板橋区志村2丁目18番10号
【出願日】 平成14年5月15日(2002.5.15)
【代理人】 【識別番号】100076428
【弁理士】
【氏名又は名称】大塚 康徳 (外3名)
【公開番号】 特開2003−326877(P2003−326877A)
【公開日】 平成15年11月19日(2003.11.19)
【出願番号】 特願2002−140278(P2002−140278)