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【発明の名称】 健康保険者証カード用シート
【発明者】 【氏名】相澤 紀史
【住所又は居所】東京都千代田区神田駿河台1丁目6番地 トッパン・フォームズ株式会社内

【要約】 【課題】健康保険者証を各人がカードとして所持できるように分離可能に形成した健康保険者証カード用シートを提供する。

【解決手段】健康保険者証カード用シート1は、シート2に、健康保険被保険者用カード3と健康保険被扶養者用カード4〜6とをスリット7〜10で分離可能に区画形成し、健康保険被保険者用カード3の表面には、一次記入部として被保険者情報記入部20を設け、健康保険被扶養者用カード4〜6の表面には、一次記入部として被扶養者情報記入部33〜35を設け、健康保険被保険者用カード3と健康保険被扶養者用カード4〜6との裏面には、住所記入欄を有する二次記入部をそれぞれ設けるとともに、フィルムを剥離可能に接着し、シート2表面の各カード3〜6と重ならない位置に、宛名表示部17を設ける。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 シートに、宛名記入部を設けるとともにこの宛名記入部と重ならない位置に健康保険被保険者用カードを分離可能に一体的に設け、前記カードの表面には一次記入部を設ける一方、それらの裏面には二次記入部を設けたことを特徴とする健康保険者証カード用シート。
【請求項2】 シートに、宛名記入部を設けるとともにこの宛名記入部と重ならない位置に健康保険被保険者用カードと健康保険被扶養者用カードとを分離可能に一体的に設け、前記各カードの表面には一次記入部を設ける一方、それらの裏面には二次記入部を設けたことを特徴とする健康保険者証カード用シート。
【請求項3】 二次記入部には、追加記入欄を設けてなることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の健康保険者証カード用シート。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、保険者証をカード化するとともに、送付を容易にした健康保険者証カード用シートに関する。
【0002】
【従来の技術】従来の健康保険者証は、一枚のシートに、一世帯全員の氏名をはじめとする必要な情報を表示し、同一世帯の保険対象者全員が一つの健康保険者証を使用するものであった。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】このため、従来においては、第1に、同一世帯で二人以上の者が同時に別々の医療施設に通う場合には、各人が同時に健康保険者証を使用できないという不都合がある。また、第2に、前記第1の点を鑑みた、健康保険者証を世帯一枚から一人一枚とする最近の動きの中で、世帯の代表者(被保険者)とその家族全員(被扶養者)の健康保険者証を作成送付するには、被保険者とその被扶養者を識別し作成して、それを同一世帯へ送付するための取りまとめ作業が必要である等、多大な労力と不都合が生じる。本発明は、これらの労力と不都合を解消した健康保険者証カード用シートを提供することを目的とする。
【0004】
【課題を解決するための手段】これらの不都合を解決するために、本発明の請求項1に記載した健康保険者証カード用シートは、健康保険者証のカード化と送付の容易化を図ったもので、宛名記入部を設けるとともにこの宛名記入部と重ならない位置に健康保険被保険者用カードを分離可能に一体的に設け、前記カードの表面には保険者情報等を記入する一次記入部を設ける一方、その裏面には注意事項や保険者情報に関連した情報等を記入する二次記入部を設けたものである。
【0005】また、本発明の請求項2に記載した健康保険者証カード用シートは、特に、扶養者のいる被保険者向けの構成であり、シートに、宛名記入部を設けるとともにこの宛名記入部と重ならない位置に健康保険被保険者用カードと健康保険被扶養者用カードとを分離可能に一体的に設け、前記各カードの表面には保険者情報等を記入する一次記入部を設ける一方、それらの裏面には注意事項や保険者情報に関連した情報等を記入する二次記入部を設けたものである。
【0006】さらに、本発明の請求項3に記載した健康保険者証カード用シートは、上述した各構成において、二次記入部にシートを受領した者が住所等を記入する追加記入する追加記入欄を設けたものである。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、添付図面に基づいて本発明の好適な実施形態を説明する。ここにおいて、図1は必要な情報を印字した健康保険者証カード用シートの表面側を示す概略的な平面図、図2は図1のA−A線断面図、図3はシートから分離した健康保険被保険者用カードの表面側を拡大して示す概略的な平面図、図4は健康保険被保険者用カードの裏面側を拡大して示す概略的な平面図である。
【0008】図1に示すように、健康保険者証カード用シート1は、紙製のシート2に、1つの健康保険被保険者用カード3と3つの健康保険被扶養者用カード4,5,6とをスリット7,8,9,10で区画形成してなり、前記各カード3,4,5,6のラウンド状四隅部にはそれぞれ、シート2からの分離を容易にするための補助スリット7a,8a,9a,10aを設けている。また、各カード3,4,5,6の存在を容易に視認できるように、他の部分とは異なった色彩を施した、各カード3,4,5,6の周囲に迄およぶ彩色部11,12,13,14を設けている。
【0009】図2に示すように、健康保険被保険者用カード3の裏面側には、この健康保険被保険者用カード3より充分大きいフィルム15を図示していない再剥離性接着剤で接着するとともに、このフィルム15と前記健康保険被保険者用カード3とは剥離可能に構成している。したがって、前記健康保険被保険者用カード3はシート2から分離可能である。なお、図示していないが、各健康保険被扶養者用カード4,5,6の裏面側も同様に構成され、それぞれシート2から分離可能となっている。
【0010】図1に示すように、シート2の表面側における健康保険被保険者用カード3と健康保険被扶養者用カード4,5,6に重ならない位置に、被保険者の住所氏名である宛名情報16を表示する宛名表示部17を設けている。また、この宛名表示部17の右には送付案内情報18を表示する一方、その下には被保険者と被扶養者全員の氏名である保険対象者情報19を表示している。
【0011】図1及び図3に示すように、健康保険被保険者用カード3における表面側は、全面が一次記入部たる被保険者情報記入部20となっている。図3で理解できるように、この被保険者情報記入部20には、「(被保険者)健康保険被保険者証」なる標題21、交付年月日情報22、保険証番号情報23、氏名情報24、性別情報25、生年月日情報26、資格取得年月日情報27、健康保険組合の事業所所在地情報28及び事業所名称情報29、保険者の所在地情報30及び保険者番号・名称情報31、発行印の印影32を表示している。
【0012】また、図1に示すように、各被健康保険被扶養者用カード4,5,6における表面側も、同様に、全面が一次記入部たる被扶養者情報記入部33,34,35となっている。これら各被扶養者情報記入部33,34,35における情報の表示項目は被保険者情報記入部20と同一であり、その内容は各被扶養者に応じたものであるので、その説明は省略する。
【0013】さらに、各彩色部11,12,13,14には、各カード3,4,5,6の下辺に対応するスリット7,8,9,10に沿ってそれぞれ、折り線36,37,38,39と分離指示表示40,41,42,43とを表示している。前記分離指示表示40,41,42,43はそれぞれ、折り線36,37,38,39に向けた矢印と、図1では明らかでないが、「ここを折って証をはがしてください。」という文からなる。
【0014】一方、図4に示すように、健康保険被保険者用カード3の裏面側は、全面が二次記入部たる関連情報記入部44となり、「注意事項」という標題を含む注意情報45と追加記入欄である住所記入欄46とを設けている。なお、図示していないが、各被健康保険被扶養者用カード4,5,6における裏面側も、全面が二次記入部たる関連情報記入部となり、同様に構成されている。また、図1に示すように、シート2の表面側における下縁に沿って、「交付を受けた方は被保険者証裏面の住所欄にご自分の住所を記入して下さい」という注意文47を表示している。
【0015】健康保険者証カード用シート1は、当初は白紙状態にあり、表面側には、各カード3,4,5,6の標題21と各情報22,23,24,25,26,27,28,29,30,31の見出し、並びに送付案内情報18、注意文47を印刷し、裏面側には、各カード3,4,5,6の注意情報45と住所記入欄46を印刷して、フィルム15を所定位置に剥離可能に接着したうえ、被保険者及び被扶養者に関する印字データをあらかじめ入力したコンピュータ(図示せず)の出力装置であるプリンタにかけて、図1及び図2に示すように、印影32を含めた各情報22〜32を所定位置に印字する。
【0016】図1状態にある健康保険者証カード用シート1は、保険者または事業所から被保険者に直接手渡され、あるいは郵送される。郵送にあたっては、宛名情報16が表出するように、Z字状に三つ折りし、前記宛名情報16に対応する位置に窓部を設けた窓開き封筒に封入して送ると好適である。
【0017】この健康保険者証カード用シート1を受け取った被保険者は、各分離指示表示40,41,42,43にしたがって、それぞれ折り線36,37,38,39を折り曲げ、各下辺部分を浮き上がらせて、健康保険被保険者用カード3と各健康保険被扶養者用カード4,5,6とをこれら下辺部分から捲り上げて、それぞれシート2から分離することができる。この際、各カード3,4,5,6の四隅部に補助スリット7a,8a,9a,10aを設けてあるので、分離動作はより一層容易となる。そして、被保険者、被扶養者毎に自分の氏名が表示された各カード3,4,5,6の裏面側の住所記入欄46にそれぞれ住所を記入したうえ、当該カード3,4,5,6を所持して使用するものである。
【0018】なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば、健康保険被保険者用カード3や健康保険被扶養者用カード4,5,6を設ける位置は適宜変更可能である。また、健康保険被扶養者用カード4,5,6の数も3つに限らない。さらに、表示する情報も上述したものに限定されず、通院記録部などの記入部を設けることもできる。またさらに、被保険者に扶養者がいない場合には、シート2には、健康保険被保険者用カード3のみを設けることになる。また、二次記入部に設ける追加記入欄は住所記入欄41,42,43,44のほか、追加記入するものであれば記入内容は限定されない。さらにまた、各カード3,4,5,6を形成する各スリット7,8,9,10に代えて、切り用ミシン目を設けた場合には、フィルム15を設ける必要はない。さらに、各カード3,4,5,6をシート2上に剥離可能に接着して構成してもよい。
【0019】
【発明の効果】以上説明したように、本願発明の請求項1に記載した健康保険者証カード用シートによれば、宛名人に対する送付が容易であり、また、カードの分離も容易であるほか、カードを分離した後は、自分一人の健康保険者証としてカードを所持できるという効果を奏する。
【0020】また、本願発明の請求項2に記載した健康保険者証カード用シートによれば、各世帯毎に作成することができるとともに、その送付も容易であり、加えて、カードの分離も容易であるほか、カードを分離してカードを作成した後は、各人が自分の健康保険者証としてカードを所持できるので、各人が同時に異なる医療施設で使用する場合でも何ら問題なく使用できるという効果を奏する。
【0021】さらに、本願発明の請求項3に記載した健康保険者証カード用シートによれば、上述した各効果に加えて、二次記入部に追加記入欄を設けることによって追加記入が可能になるという効果を奏する。
【出願人】 【識別番号】000110217
【氏名又は名称】トッパン・フォームズ株式会社
【住所又は居所】東京都千代田区神田駿河台1丁目6番地
【出願日】 平成14年1月18日(2002.1.18)
【代理人】 【識別番号】100077986
【弁理士】
【氏名又は名称】千葉 太一
【公開番号】 特開2003−211871(P2003−211871A)
【公開日】 平成15年7月30日(2003.7.30)
【出願番号】 特願2002−9986(P2002−9986)