| 【発明の名称】 |
取扱説明書 |
| 【発明者】 |
【氏名】家村 篤人 【住所又は居所】神奈川県横浜市都筑区加賀原2丁目1番1号 京セラ株式会社横浜事業所内
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| 【要約】 |
【課題】初心者ユーザ一人でも容易に操作手順を理解することのできる取扱説明書を提供すること。
【解決手段】本発明の実施の形態である取扱説明書101には空間103が設けられている。空間103は、取扱説明書101を構成する所定のページに携帯電話機105を形取った切抜部を設け、これらのページを重合させることによって形成される。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 商品を嵌め込むための空間を有する取扱説明書であり、前記取扱説明書を構成する所定のページに切抜部を有し、前記切抜部を重合させることにより前記空間を形成することを特徴とする取扱説明書。 【請求項2】 請求項1に記載の取扱説明書において、前記切抜部を有するページ上に、前記商品に関する説明を記したことを特徴とする取扱説明書。 【請求項3】 請求項2に記載の取扱説明書において、前記商品は操作部を有し、前記説明は操作部の操作手順であることを特徴とする取扱説明書。 【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の取扱説明書において、前記空間に嵌め込まれた商品における説明該当箇所を指し示す指標を前記説明に併記したことを特徴とする取扱説明書。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、電子機器の取扱説明書に関するものである。 【0002】 【従来の技術】携帯電話機や携帯情報端末等の携帯型の電子機器は、多機能化/複雑化に伴い、その取扱説明書のページ数が増大し、字は小さく初心者ユーザ(例えば、高齢者/幼児者など)が使いこなすためには分かり難いものであった。さらに、取扱説明書と機器とを別々に持って操作するため、視線移動が大きく、「誤操作」や「説明上のキーと実機のキーとの認識間違い」などの原因となっていた。結果的に初心者ユーザは機器を使いこなしているユーザの説明を求めることになってしまい、取扱説明書の本来の役割を果たしていないことが多かった。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来技術の課題に鑑みて、初心者ユーザ一人でも容易に操作手順を理解することのできる取扱説明書を提供することを目的とする。また、視点移動を少なくし、誤動作の可能性を削減することのできる取扱説明書を提供することを目的とする。また、本発明は、梱包の簡素化を図ることのできる取扱説明書を提供することを目的とする。また、本発明は、商品の保護部材としての役割を果たすことのできる取扱説明書を提供することを目的とする。また、本発明は、説明書作成及び商品運搬のためのコストを削減することのできる取扱説明書を提供することを目的とする。 【0004】 【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するために、本発明は、商品を嵌め込むための空間を有し、取扱説明書を構成する所定のページに切抜部を有し、切抜部を重合させることにより空間を形成することを特徴とする取扱説明書を提供する。上記取扱説明書は、これを構成するページ上に、商品に関する説明を記したことを特徴とする。上記取扱説明書において、前記商品は操作部を有し、前記説明は操作部の操作手順であることを特徴とする。上記取扱説明書において、空間に嵌め込まれた商品における説明該当箇所を指し示す指標を前記説明に併記したことを特徴とする。 【0005】 【発明の実施の形態】次に添付図面を参照して、本発明による取扱説明書を携帯電話機の取扱説明書に適用したときの実施の形態について詳細に説明する。図1は本発明の実施の形態である取扱説明書と携帯電話機とを離したときの外観斜視図、図2は本発明の実施の形態である取扱説明書に携帯電話機を嵌め込んだときの外観斜視図、図3及び図4は本発明の実施の形態である取扱説明書の紙面を表した図である。図5は本発明の第2の実施の形態である取扱説明書の外観斜視図である。 【0006】図1に示すように、本発明の実施の形態である取扱説明書101には空間103が設けられている。空間103は、取扱説明書101を構成する所定のページに携帯電話機105を形取った切抜部を設け、これらのページを重合させることによって形成される。切抜部を設けるページは全体のX割(例えば、X=6または7)にあたるページであってもよいし、全ページであってもよい。また、取扱説明書101の裏表紙に厚紙を用い、その裏表紙以外(若しくは、表紙と裏表紙以外)のページに切抜部を設けてもよい。 【0007】図1は、取扱説明書101と携帯電話機105が分離しているときの図であり、取扱説明書101にしたがって操作手順を確認する場合には、携帯電話機105を矢印107の方向に移動させて空間103に嵌め込む。空間103は携帯電話機105の操作表示部を設けた面を上にして嵌め込めるよう、その面を形取って切抜部を所定のページに設けてある。 【0008】図2は携帯電話機105を操作表示部を設けた面を上にして空間103に嵌め込み、取扱説明書101の表紙側からみたときの外観斜視図である。そして、この状態で取扱説明書101の第1ページ目を開いたときの様子を表したのが図3である。 【0009】図3の307は取扱説明書101の表紙309に設けた切抜部である。301には操作項目(図3の場合「×××××の登録のしかた」)が記載されており、305a〜305dには操作手順が詳細に記載されている。図3の303は当該ページが取扱説明書101の第何ページ目に該当するかが記載されている。ここでは「P.1」と記載されている。 【0010】操作手順305aには1番目に行うキー操作(テンキーの「3」を押下する旨)が記載されている。操作手順305aを囲む枠からは引出し線306aが出ており、その枠と押下すべき携帯電話機105のテンキー(この場合「3」)とを結んでいる。操作手順305bには2番目に行うキー操作(テンキーの「4」を押下する旨)とその時の画面状態が記載されている。操作手順305bを囲む枠からは引出し線306bが出ており、その枠と押下すべき携帯電話機105のテンキー(この場合「4」)とを結んでいる。 【0011】操作手順305cには3番目(図3の場合、最終ステップ)に行うキー操作(テンキーの「0」を押下する旨)とその時の画面状態が記載されている。操作手順305cを囲む枠からは引出し線306cが出ており、その枠と押下すべき携帯電話機105のテンキー(この場合「0」)のある列とを結んでいる。操作手順305dには操作手順305a〜305cに関連するキー操作(テンキーの「9」を押下する旨)とその時の動作が記載されている。操作手順305dを囲む枠からは引出し線306dが出ており、その枠と押下すべき携帯電話機105のテンキー(この場合「9」)とを結んでいる。空間103に嵌め込まれた携帯電話機105をユーザーは操作手順に従って操作し、「×××××」の登録作業を容易に行える。 【0012】取扱説明書101の第2ページ目を開いたときの様子を表したのが図4である。図4の407は前述した取扱説明書101の第2ページ目である。401には操作項目(図4の場合「○○○の登録のしかた」)が記載されており、405a〜405bには操作手順が詳細に記載されている。図4の403は当該ページが取扱説明書101の第何ページ目に該当するかが記載されている。ここでは「P.2」と記載されている。 【0013】操作手順405aには1番目に行うキー操作(テンキーの「3」を押下する旨)が記載されている。操作手順405aを囲む枠からは引出し線406aが出ており、その枠と押下すべき携帯電話機105のテンキー(この場合「3」)とを結んでいる。操作手順405bには操作手順405aから最終ステップ(図示せず)までの操作に関連するキー操作(テンキーの「9」を押下する旨)とその時の動作が記載されている。操作手順405bを囲む枠からは引出し線406bが出ており、その枠と押下すべき携帯電話機105のテンキー(この場合「9」)とを結んでいる。ユーザーは空間103に嵌め込まれた携帯電話機105を操作手順に従って操作し「○○○」の登録作業を容易に行える。なお、ページの両面に説明が記載してあることは言うまでもない。また、切抜部を左右対象に設ければ、形態電話機を裏返して空間に嵌め込んで、各ページの裏面に記載した操作手順についても前述と同様に嵌め込んだ状態でキー操作を行える。 【0014】以上、本発明の実施の形態を詳細に説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、図5に示すように表紙501にアクリル板を用いることで、外観の美しさ及び梱包の際の安定性を高めることもできる。また、本実施の形態では携帯電話機の取扱説明書を例にとって説明したが、携帯電話機に限定されず、携帯情報端末及びポータブル・オーディオプレーヤー等、小型の各種電子機器にも適用可能であることは明らかである。また、本発明によれば、電子機器と取扱説明書とを一体化して梱包することができるため、取扱説明書が電子機器の衝撃吸収材としての機能も果たし、梱包時の厚さも薄くなるため商品輸送コストの軽減を図ることができる。さらに、本発明によれば、取扱説明書中の電子機器のイラストを省略することができるため取扱説明書作成のためのコストの軽減を図ることもできる。 【0015】 【発明の効果】本発明の取扱説明書によれば、初心者ユーザ一人でも容易に操作手順を理解することができる。また、本発明の取扱説明書によれば、視点移動を少なくし、誤操作の可能性を削減することができる。また、本発明の取扱説明書によれば、梱包の簡素化を図ることができる。また、本発明の取扱説明書によれば、商品の保護部材としての役割を果たすことができる。さらに、本発明の取扱説明書によれば、説明書作成及び商品輸送のためのコストを削減することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000006633 【氏名又は名称】京セラ株式会社 【住所又は居所】京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
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| 【出願日】 |
平成14年1月25日(2002.1.25) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100086368 【弁理士】 【氏名又は名称】萩原 誠
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| 【公開番号】 |
特開2003−211867(P2003−211867A) |
| 【公開日】 |
平成15年7月30日(2003.7.30) |
| 【出願番号】 |
特願2002−17473(P2002−17473) |
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