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【発明の名称】 カード台紙及びその製造方法
【発明者】 【氏名】小村 孝

【要約】 【課題】台紙から取り出したカードに氏名又は住所を自署した後に、自署した部分をラミネート加工して当該自署部分の改ざんを防止できるようにしたカード台紙を提供する。

【解決手段】カード用紙3の表面にカードの種類などを印刷し、裏面に氏名又は住所などを自署する自署欄を印刷する。カード用紙3の表面にカード所有者の住所又は氏名などの個別表面情報10を表記した後、第1のプラスチックフィルム4によりラミネート加工する。台紙1を貫通し剥離紙5の第2のプラスチックフィルム21に達する切り目6を設けて台紙1とカード用紙3を区画形成する。台紙1から剥離紙5を剥がし、カード用紙3を取り出し、さらに自署欄に重合した内側剥離紙22aを剥がす。自署欄に個別裏面情報を表記して第3のプラスチックフィルム23によりラミネート加工する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 台紙(1)に形成したカード用紙(3)の裏面に住所又は氏名などの個別裏面情報(12)を表記する自署欄(8)を設け、剥離紙(5)に第2のプラスチックフィルム(21)を剥離不可に接着し該第2のプラスチックフィルム(21)に剥離可能に擬似的に接着した第3のプラスチックフィルム(23)の表面に接着剤(24)を塗布して上記カード用紙(3)の裏面に接着するに際し、該カード用紙(3)の自署欄(8)と一致する位置に剥離剤を塗布した内側剥離紙(22a)を上記第3のプラスチックフィルム(23)の接着剤塗布面に接着して当該第3のプラスチックフィルム(23)の接着剤塗布面を上記カード用紙(3)の裏面に接着し、上記台紙(1)を貫通し上記剥離紙(5)の第2のプラスチックフィルム(21)に達する切り目(6)を設けて該台紙(1)と当該カード用紙(3)を区画形成したことを特徴とするカード台紙。
【請求項2】 カード用紙(3)は、表面にカード所有者の住所又は氏名などの個別表面情報(10)を表記すると共に、該カード用紙(3)の表面に第1のプラスチックフィルム(4)を剥離不可に接着してラミネート加工したことを特徴とする請求項1に記載のカード台紙。
【請求項3】 台紙(1)の表面にカード用紙(3)となる区域にカードの地色、カードの種類、カード発行者名などの表面定形情報(7)と、裏面に注意事項及び氏名又は住所などを自署する自署欄(8)などの裏面定形情報(9)を印刷する工程と、上記カード用紙(3)の表面定形情報(7)として形成された区域にカード所有者の住所又は氏名などの個別表面情報(10)を表記する工程と、剥離紙(5)に第2のプラスチックフィルム(21)を剥離不可に接着し該第2のプラスチックフィルム(21)に剥離可能に擬似的に接着した第3のプラスチックフィルム(23)の表面に接着剤(24)を塗布して上記カード用紙(3)の裏面に接着するに際し、該カード用紙(3)の自署欄(8)と一致する位置に内側剥離紙(22a)を剥離剤を塗布して当該接着剤(24)の塗布面を上記カード用紙(3)の裏面に接着する工程と、上記台紙(1)を貫通し上記剥離紙(5)の第2のプラスチックフィルム(21)に達する切り目(6)を設けて上記台紙(1)と当該カード用紙(3)を区画形成する工程とからなることを特徴とするカード台紙の製造方法。
【請求項4】 カード用紙(3)は、表面定形情報(7)として形成された区域に個別表面情報(10)を表記した後、該カード用紙(3)の表面に第1のプラスチックフィルム(4)を剥離不可に接着してラミネート加工する工程を含むことを特徴とする請求項3に記載のカード台紙の製造方法。
【請求項5】 カード用紙(3)の裏面に貼付する剥離紙(5)及び第2並びに第3のプラスチックフィルム(21,23)が該カード用紙(3)よりも大きく形成されていることを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載されたカード台紙及びその製造方法。
【請求項6】 カード用紙(3)の表面に貼付する第1のプラスチックフィルム(4)が該カード用紙(3)よりも大きく形成されていて、上記切り目(6)が該第1のプラスチックフィルム(4)から上記台紙(1)を貫通し上記剥離紙(5)の第2のプラスチックフィルム(21)に達していることを特徴とする請求項2,4又は5に記載のカード台紙及びその製造方法。
【請求項7】 台紙(1)の裏面に貼付された剥離紙(5)を第2及び第3のプラスチックフィルム(21,23)を擬似的に接着した接着面から剥がし、切り目(6)からカード用紙(3)を取り出し、該カード用紙(3)の裏面に貼付された内側剥離紙(22a)を当該カード用紙(3)から剥がして上記第3のプラスチックフィルム(23)と共にめくり、露出した自署欄(8)に住所又は氏名などの個別裏面情報(12)を表記した後、上記内側剥離紙(22a)を接着剤塗布面から剥がし、上記第3のプラスチックフィルム(23)を元の位置に戻して当該第3のプラスチックフィルム(23)を剥離不可に接着し、上記自署欄(8)をラミネート加工してカード(30)を得ることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載のカード台紙及びその製造方法。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、台紙にカードが付着されているカード台紙であって、台紙から取り出したカードに氏名又は住所を自署した後に、自署した部分をラミネート加工して当該自署部分の改ざんを防止できるようにしたカード台紙に関している。
【0002】
【従来の技術】近年、会員資格を証する会員カードなどを紙製としたものが知られており、この場合は、カード表面にラミネート加工をして耐久性を持たせるとともに改ざんを防止している。よく知られた紙製カードは、台紙にカードを付着し、カードに氏名をはじめ会員番号等の情報を印字すると共に、台紙の他の部分にカード受取人の住所氏名を印字して台紙ごと郵送できるようにしたものである。
【0003】本願発明者は、台紙に付着したカードの表面にラミネート加工ができるカード台紙を特願2001−7722号で提案した。図10は提案された発明を示しており、図10aにおいて、用紙本体20に切り目24によりカード用紙25を形成するものであって、用紙本体20の裏面に第1のプラスチックフィルム26を接着し、用紙本体20と同じ大きさのセパレータ紙28の表面に第2のプラスチックフィルム29を剥離可能に接着するとともに、該第2のプラスチックフィルム29の表面に接着剤31を塗布し、上記用紙本体20の第1のプラスチックフィルム26に剥離剤32を塗布して上記セパレータ紙28の接着剤31の塗布面に剥離可能に接着し、セパレータ紙28と第2のプラスチックフィルム29を接着した接着力を、第1のプラスチックフィルム26に剥離剤32を塗布して第1及び第2のプラスチックフィルム26,29を接着した接着力よりも強くしたものである。
【0004】カードの両面にラミネート加工を施すには、カード用紙25の隅部を切り目24から持ち上げ、第1のプラスチックフィルム26と第2のプラスチックフィルム29との間を剥がして、カード用紙25を用紙本体20から分離する(図10b)。用紙本体20から取り出したカード用紙25は、表裏を反転して第1のプラスチックフィルム26を上方に向け、切り目24によって形成された空所へカード用紙25を戻し、第2のプラスチックフィルム29の接着剤31の塗布面に貼付する(図10c)。次いで、カード用紙25の隅部を切り目24から再び持ち上げると、擬似的に接着されていた接着層30によって接着されていたセパレータ紙28と第2のプラスチックフィルム29が剥がれ、カード用紙25の他の面に第2のプラスチックフィルム29が接着された状態、すなわちカード用紙25は両面にラミネート加工された状態で用紙本体20から分離し、カード40が得られるものである(図10d)。
【0005】カードには、氏名又は住所を自署することによりカード所有者を特定しようとするものがあるが、カードがプラスチック製であったり又は紙製カードにラミネート加工をしたものでは、カード表面に自署可能なインキを印刷するなど特殊な処理を施す必要がある。しかも、この場合は、自署した部分が露出しているので改ざんされる危険もある。
【0006】本願発明者が提案した上記発明は、カードの両面にラミネート加工ができる点では優れているが、カードにカード所有者が自署することを可能にしたものではなかった。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、台紙にカードを付着して、台紙及びカードにプリンターによる印字ができるカード台紙であって、カードを台紙から取り出し、カードに氏名又は住所を自署した後にカード表面にラミネート加工ができるカード台紙を提供することを課題としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】解決手段の第1は、台紙に形成したカード用紙の裏面に住所又は氏名などの個別裏面情報を表記する自署欄を設け、剥離紙に第2のプラスチックフィルムを剥離不可に接着し該第2のプラスチックフィルムに剥離可能に擬似的に接着した第3のプラスチックフィルムの表面に接着剤を塗布して上記カード用紙の裏面に接着するに際し、該カード用紙の自署欄と一致する位置に剥離剤を塗布した内側剥離紙を上記第3のプラスチックフィルムの接着剤塗布面に接着して当該第3のプラスチックフィルムの接着剤塗布面を上記カード用紙の裏面に接着し、上記台紙を貫通し上記剥離紙の第2のプラスチックフィルムに達する切り目を設けて該台紙と当該カード用紙を区画形成したことを特徴とするものである。解決手段第2は、解決手段の第1において、カード用紙は、表面にカード所有者の住所又は氏名などの個別表面情報を表記すると共に、該カード用紙の表面に第1のプラスチックフィルムを剥離不可に接着してラミネート加工したことを特徴とする。解決手段の第3は、台紙の表面にカード用紙となる区域にカードの地色、カードの種類、カード発行者名などの表面定形情報と、裏面に注意事項及び氏名又は住所などを自署する自署欄などの裏面定形情報を印刷する工程と、上記カード用紙の表面定形情報として形成された区域にカード所有者の住所又は氏名などの個別表面情報を表記する工程と、剥離紙に第2のプラスチックフィルムを剥離不可に接着し該第2のプラスチックフィルムに剥離可能に擬似的に接着した第3のプラスチックフィルムの表面に接着剤を塗布して上記カード用紙の裏面に接着するに際し、該カード用紙の自署欄と一致する位置に内側剥離紙を剥離剤を塗布して当該接着剤の塗布面を上記カード用紙の裏面に接着する工程と、上記台紙を貫通し上記剥離紙の第2のプラスチックフィルムに達する切り目を設けて上記台紙と当該カード用紙を区画形成する工程とからなることを特徴とするものである。解決手段の第4は、解決手段の第3において、カード用紙は、表面定形情報として形成された区域に個別表面情報を表記した後、該カード用紙の表面に第1のプラスチックフィルムを剥離不可に接着してラミネート加工する工程を含むことを特徴とするものである。解決手段の第5は、解決手段の第1から第4のいずれかにおいて、カード用紙の裏面に貼付する剥離紙及び第2並びに第3のプラスチックフィルムが該カード用紙よりも大きく形成されていることを特徴とする。解決手段の第6は、解決手段の第2,4又は第5において、カード用紙の表面に貼付する第1のプラスチックフィルムが該カード用紙よりも大きく形成されていて、上記切り目が該第1のプラスチックフィルムから上記台紙を貫通し上記剥離紙の第2のプラスチックフィルムに達していることを特徴とする。解決手段の第7は、解決手段の第1から第6のいずれかにおいて台紙の裏面に貼付された剥離紙を第2及び第3のプラスチックフィルムを擬似的に接着した接着面から剥がし、切り目からカード用紙を取り出し、該カード用紙の裏面に貼付された内側剥離紙を当該カード用紙から剥がして上記第3のプラスチックフィルムと共にめくり、露出した自署欄に住所又は氏名などの個別裏面情報を表記した後、上記内側剥離紙を接着剤塗布面から剥がし、上記第3のプラスチックフィルムを元の位置に戻して当該第3のプラスチックフィルムを剥離不可に接着し、上記自署欄をラミネート加工してカードを得ることを特徴とする。
【0009】
【発明の実施の形態】第1実施例図1から図6が第1実施例を示しており、図1はカード台紙の表面および断面図、図2は裏面拡大図、図3はカード台紙の製造工程図、図4はカード台紙からカード用紙を取り出した状態の図、図5はカードに自署した後ラミネート加工を施した図、図6はカードの表面および裏面図である。
【0010】図1、図2において、Aはカード台紙を示している。カード台紙Aは、台紙1にあて名欄2とカード用紙3となる区域を設け、該カード用紙3の表面に当該カード用紙3よりも大きな第1のプラスチックフィルム4を剥離不可に接着し、裏面に、これも上記カード用紙3よりも大きな剥離紙5を剥離可能に接着し、さらに表面に接着した第1のプラスチックフィルム4から台紙1を貫通する切り目6を形成して上記カード用紙3を台紙1から取り出すことができるようにしたものである。なお、カード用紙3の裏面に剥離可能に接着した剥離紙5の側縁には、「ここから取り出して下さい。」の文字を表記している(図2)。
【0011】次に、カード台紙Aの製造工程を説明する。まず最初に、台紙1の表面に、あて名欄2の枠ならびにカード用紙3となる区域にカードの地色、カードの種類、カード発行者名などの表面定形情報7を、裏面に注意事項及び氏名又は住所を自署する自署欄8の枠などの裏面定形情報9を印刷する(図6参照)。なお、作図の都合上、図3には、表面定形情報7及び裏面定形情報9は図示していない。
【0012】図3において、カード発行に必要なデータに基づいて、カード所有者の住所又は氏名など個別的な情報をあて名欄2及びカード用紙3の表面にコンピュータと接続したプリンターによって個別表面情報10として印字して表記し、次いで台紙1のカード用紙3に相当する区域の表面に第1のプラスチックフィルム4を接着剤11によって剥離不可に接着する(図3a)。
【0013】図3b、図3cは、台紙1の裏面に貼付する剥離紙部材を示しており、剥離紙部材20は、剥離紙5に第2のプラスチックフィルム21を剥離不可に接着したものと、図示しない剥離剤を塗布した第2剥離紙22の剥離剤塗布面に第3のプラスチックフィルム23に塗布した接着剤24の塗布面を剥離可能に接着したものを備え、上記剥離紙5の第2のプラスチックフィルム21と該第2剥離紙22の第3のプラスチックフィルム23を擬似的な接着面25により剥離可能に接着したものである。
【0014】図3bにおいて、剥離紙部材20は、カード用紙3の表面に接着した第1のプラスチックフィルム4と同じ大きさのものであり、又、第2剥離紙22には、カード用紙3の裏面に形成された自署欄8に相当する幅による2本の切り目26を設ける。そして、第2剥離紙22は、切り目26の内側を残して両側部分を除去し、接着剤24の塗布面に内側剥離紙22aを残した状態とする(図3c)。
【0015】内側剥離紙22aを残した剥離紙部材20は、該内側剥離紙22aをカード用紙3の裏面に形成した自署欄8に一致させて接着剤24の塗布面を当該カード用紙3の裏面に接着する。次いで、第1のプラスチックフィルム4の表面から台紙1及び第3のプラスチックフィルム23を貫通し、第2のプラスチックフィルム21に達する切り目6を設け、ここでカード用紙3が形成される(図3d)。なお、図3dに示すように、切り目6は、カード用紙3の上方位置(図面の左側)では台紙1と第3のプラスチックフィルム23を貫通しているが、下方位置(図面の右側)では台紙1と共に内側剥離紙22aも貫通している。
【0016】図1bと図3dは、共に図1aのA−A断面構造であり、本発明の完成したカード台紙を示している。図4、図5はカード台紙からカード用紙を取り出し、両面にラミネート加工を施す手順を説明したものである。
【0017】図4aは、カード台紙Aの裏面に貼付された剥離紙5を、第2のプラスチックフィルム21と第3のプラスチックフィルム23の擬似的な接着面25から剥離した状態を示している。剥離紙5を剥がすときは、裏面に表記された「ここから取り出して下さい。」の位置から剥がすと容易に剥離できる。図4aに示すカード部材3は、第1のプラスチックフィルム4から第3のプラスチックフィルム23に達する切り目6によって台紙1から分断されているから、剥離紙5が剥がされた後は、図4bに示すように、カード用紙3は該切り目6から簡単に取り出すことができる。
【0018】台紙1から取り出したカード部材3は、図5aに示すように(説明の都合によりカード部材は表裏を逆に示した)、内側剥離紙22aとカード用紙3は共に紙どうしが接合しているだけなので、内側剥離紙22aをカード用紙3から剥がして第3のプラスチックフィルム23と共にめくる。こうすることにより、カード部材3の裏面に設けられた自署欄8が露出するので、該自署欄8に氏名又は住所などカードが要求する自署による個人情報を個別裏面情報12として表記する。
【0019】上記した内側剥離紙22aは、接着材24との接合面に剥離剤が塗布されているから、個別裏面情報12を自署欄8に表記した後は、内側剥離紙22aを接着剤24の塗布面から剥がし、図5bに示すように、第3のプラスチックフィルム23を元の位置に戻し、当該第3のプラスチックフィルム23をカード用紙3の裏面に剥離不可に接着し、自署欄8を被覆してラミネート加工する。
【0020】図5bは、本発明の完成されたカード30を示しており、紙製カードの両面に個別表面情報10及び個別裏面情報12を表記した後、カードの両面を第1及び第3のプラスチックフィルム4,23によってラミネート加工したものである。なお、カード30の両面を被覆する第1及び第3のプラスチックフィルム4,23は透明なものがよい。
【0021】図6に示す実施例は、カード式に形成した「健康保険被保険者証」を示しており、被保険者証の表面及び裏面を示している。図6aに示すカード表面には、健康保険被保険者証、平成 年 月 日交付、事業所名などの表面定形情報7を印刷した位置に、保検証の交付年月日、保険証の番号、被保険者の氏名及び生年月日などの個別表面情報10(図示省略)をプリンターによって印字し、図6bに示すカード裏面には、裏面定形情報9として注意事項及び自署欄8の枠などを印刷し、自署欄8に被保険者が自己の住所を自署した個別裏面情報12(図示省略)を表記したものである。なお、カード30の表面には第1のプラスチックフィルム4が被覆されており、また裏面には第3のプラスチックフィルム23が被覆されているものであって、これにより、個別表面情報10及び個別裏面情報12のいずれの情報も改ざんすることができないようになっている。
【0022】第2実施例図7から図9が第2実施例を示しており、図7はカード台紙の表面および断面図、図8はカード部材に個別表面情報を印字して台紙から取り出した状態の図、図9はカード表面にラミネート加工を施す図である。第2実施例において、第1実施例と同じ符号を使用した部材は、第1実施例と同じ部材を示している。
【0023】第2実施例は、主として少量のカードを発行するのに適したものであって、カード表面のラミネート加工を手作業で行うものである。第1実施例は、「健康保険被保険者証」を、例えば年度初めなどで多量に発行するのに適したものであるが、年度途中においても新規加入者があり、保険組合は少量ではあるが絶えず保険証を発行している。このため、第1実施例のように生産ラインによって多量に製造したものとは別に、両面ラミネート加工を施したカード(保険証)が要求されるのである。
【0024】図7において、カード台紙Bは、あて名欄2と第1実施例と同じ構造のカード用紙3が設けられている。ただし、カード用紙3の表面には、表面定形情報7のみが表記されているだけで、個別表面情報10は表記されてなく、また第1のプラスチックフィルム4も接着されていない。
【0025】図8、図9は、カード台紙Bからカード用紙を形成する手順を示している。まず、図8において、あて名欄2とカード用紙3の表面にプリンターによって個別表面情報10を印字する(図8a)。次に、カード用紙3の裏面に貼付されている剥離紙5を第2及び第3のプラスチックフィルム21,23の擬似的な接着面25から剥がし(図8b)、さらに、カード用紙3を分離して当該カード用紙3を台紙1から取り出す(図8c)。
【0026】図9は、カード用紙3の表面にラミネート加工を施す手順を示している。図9aは別途に用意した両面ラミネート加工ができる他のカード台紙であり、用紙本体100の裏面に第5のプラスチックフィルム101を接着剤102によって剥離不可に接着し、セパレータ紙103の表面に擬似接着層104を介して第6のプラスチックフィルム105を剥離可能に接着し、該第6のプラスチックフィルム105の表面に接着剤106を塗布し、用紙本体100とセパレータ紙103を、第5のプラスチックフィルム101の裏面に剥離剤107を塗布して第6のプラスチックフィルム105の接着剤106の塗布面に剥離可能に接着したものである。
【0027】上記の構造において、第5のプラスチックフィルム101と第6のプラスチックフィルム105とは剥離剤107の塗布面から剥離可能であるが、この剥離剤107を介して2枚のプラスチックフィルム101,105を接着する接着力は擬似接着層104を介して第6のプラスチックフィルム105とセパレータ紙103を剥離可能に接着した接着力よりも弱く形成されているので、通常の力で用紙本体100を剥がすと第5と第6のプラスチックフィルム101,105との間が先に分離するようになっている。なお、用紙本体100から第5のプラスチックフィルム101及び第6のプラスチックフィルム105を貫通し、セパレータ紙103に達するまでの切り目108を入れてカード基材110を形成するものである。
【0028】図9aに示すカード基材110は、切り目108から裏面に第5のプラスチックフィルム101を接着した状態で取り出し、表裏を反転して第5のプラスチックフィルム101を上方に向け、切り目108によって形成された空所へカード基材110を戻し、第6のプラスチックフィルム105の接着剤31の塗布面に接着し、次いで、再度カード基材110を取り出すと、カード基材110に第6のプラスチックフィルム105が接着し、これによってカード両面にラミネート加工が施されるのであるが、第2実施例においては、切り目108から取り出したカード基材110は廃棄し、代りに、カード基材110が収容されていた空所に図8cに示すカード用紙3を個別表面情報10の印字面を下向きにして接着する(図9b)。
【0029】これによって、カード用紙3の表面に接着剤106を介して第6のプラスチックフィルム105が剥離不可に接着される。そこで、切り目108からカード用紙3を取り出すと、第6のプラスチックフィルム105は擬似接着面104から剥がれ、カード用紙3の表面にラミネート加工が施されたことになる。図9cに示すカード用紙3は、第1実施例を説明した図4bに示すカード用紙3の構造と同一である。従って、第1実施例の場合と同様に、カード用紙3の裏面に設けられた自署欄8に個別裏面情報12を表記し、次いで内側剥離紙22aを除去し、さらに第3のプラスチックフィルム23によってカード用紙3の裏面を被覆してラミネート加工を施し、図5bに示すカード30を形成する。
【0030】第3実施例第3実施例は、カード裏面に設けた自署欄(8)に個別裏面情報(12)を表記した後にラミネート加工を施すものであるが、カード表面には、個別表面情報(10)は表記するものの、特にラミネート加工までは不要であるとする場合のカードである。
【0031】第2実施例を説明した図7及び図8において、図7に示すカード台紙Bが形成された後、カード用紙3の表面に個別表面情報10を表記し(図8a)、次いで剥離紙5に擬似的な接着面25から剥がし(図8b)、さらに切り目6からカード用紙3を取り出す(図8c)。
【0032】取り出されたカード用紙3は、裏面に設けられた自署欄(8)に個別裏面情報(12)を表記してからラミネート加工を施すが、その手順は、第1実施例を説明した図5に示す要領で行う。すなわち、内側剥離紙22aを剥がし、自署欄8に住所又は氏名を自署し、さらに内側剥離紙22aを除去して第3のプラスチックフィルム23を当該自署欄8に剥離不可に接着して被覆する。ただし、第3実施例ではカード表面にラミネート加工はしていない。
【0033】実施例は、「健康保険被保険者証」について説明したが、本発明は実施例に限定されるものではなく、例えば会員資格カードなどとして適用できることは勿論である。この場合、個別表面情報10は会員番号、会員氏名などであり、また個別裏面情報12は会員が自署する氏名などである。
【0034】
【発明の効果】本発明は、台紙及びカード用紙に表面定形情報および裏面定形情報を印刷するに際に、カード用紙の裏面にカード所有者の住所又は氏名を自署する自署欄を設け、カード部材の表面に個別表面情報をプリンターによって印字した後該印字面に選択的にラミネート加工を行い、またカード部材の自署欄に必要事項を自署した後該自署欄にラミネート加工をするものであって、カードに表記した個別情報の改ざんを防止することができるものである。
【出願人】 【識別番号】390023940
【氏名又は名称】エニカ株式会社
【出願日】 平成13年12月14日(2001.12.14)
【代理人】 【識別番号】100067770
【弁理士】
【氏名又は名称】中山 清
【公開番号】 特開2003−182270(P2003−182270A)
【公開日】 平成15年7月3日(2003.7.3)
【出願番号】 特願2001−381261(P2001−381261)