| 【発明の名称】 |
圧着メールフォームの作成装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】藤本 義二 【住所又は居所】東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】加工物が付加しているメールフォームについて、加工物を損傷することなく圧着するメールフォームの作成装置を提供する。
【解決手段】本発明の圧着メールフォームの作成装置は、加工物が付加され感圧性接着剤を塗工した圧着メールフォームの連続体を折り畳み、単位フォーム毎に切断し、一対のロール間を通して圧着する圧着メールフォーム作成装置において、当該一対のロールが付加した加工物が損傷しないで通過できるように当該付加した加工物の大きさに相当する凹加工部分301Sを有する加圧ローラ301と、当該加圧ローラに平行して対向する加圧ローラ302とからなるシーリング装置30を有することを特徴とする。このような作成装置は、カット紙の場合も同様な構成とすることができる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 加工物が付加され感圧性接着剤を塗工した圧着メールフォームの連続体を折り畳み、単位フォーム毎に切断し、一対のロール間を通して圧着する圧着メールフォーム作成装置において、当該一対のロールが付加した加工物が損傷しないで通過できるように当該付加した加工物の大きさに相当する凹加工部分を有する加圧ローラと、当該加圧ローラに平行して対向する加圧ローラとからなるシーリング装置を有する、ことを特徴とする圧着メールフォーム作成装置。 【請求項2】 加工物が付加され感圧性接着剤を塗工した圧着メールフォーム用カット紙を折り畳み、一対のロール間を通して圧着する圧着メールフォーム作成装置において、当該一対のロールが付加した加工物が損傷しないで通過できるように当該付加した加工物の大きさに相当する凹加工部分を有する加圧ローラと、当該加圧ローラに平行して対向する加圧ローラとからなるシーリング装置を有する、ことを特徴とする圧着メールフォーム作成装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、加工物を付加した圧着メールフォームの作成装置に関する。詳しくは、加工物を付加し感圧性接着剤が塗工された圧着メールフォームにおけるシーリング装置の加圧ローラに、当該付加した加工物の大きさに相当する凹加工部分を設けることにより、非接触ICタグ等の付いたメールフォームを圧着処理する際に付加した加工物の破損等を防止する技術に関する。したがって、本発明の利用分野は、圧着メールフォームを製造等する技術分野に関する。 【0002】 【従来技術】従来から、図5に示す構成の連続帳票1Rから隠蔽式の圧着はがきや圧着メールフォームを作成することが行われている。すなわち圧着はがきを例とすると、この連続帳票1Rは、幅方向に宛て名欄2と二つの情報欄3、4を並べ、それぞれの境界に折り目線5を形成し、その両側に、多数の送り孔6を形成したマージン部7、8を配置し、さらに、連続帳票を個々の圧着はがきを構成する個々の帳票に切り離すために、長手方向に一定間隔を開けてミシン目10を形成し、宛て名欄2及び情報欄3の裏面に通常の感圧接着剤を、情報欄3、4の表面に接着力の弱い弱感圧接着剤を塗布した構成となっており、この連続帳票1Rを引き出しながら折り目線5を利用して三つ折りし、次いで両側のマージン部7、8を除去し、またミシン目10を利用して個々の帳票に切り離し、その後、その帳票を加圧することで、宛て名欄2及び情報欄3を感圧接着剤で強固に接着し、また情報欄3と情報欄4を弱感圧接着剤で剥離可能に接着し、隠蔽式の圧着はがきを作成していた。 【0003】そして、このような圧着メールフォームや圧着はがきを作成するためには、「圧着メールフォーム作成装置」が使用されていた。図6は、圧着メールフォーム作成装置の概略構成を示す図である。図6(A)は装置の斜視図、図6(B)は側面からの外観図である。図6中、1Rは、連続帳票であって、所定事項印字済みのフォームである。印字内容は、各異なる宛先情報が各宛て名欄に印字されるほか、各情報欄にもそれぞれ異なる情報が印字されるのが通常である。給紙位置に置かれた連続帳票1Rを、給紙部21の折り機により長手方向に形成している2本の折り目線に沿って三つ折りしながらマージン部の送り孔6にピントラクタ25のピンを係合して引き出す。両端のマージン部7,8をスリッタ手段33で除去した後、バースタ部27で個々の帳票1に切断し、シーリング装置30で圧着加工して圧着メールフォームを作成する工程が行なわれる。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】ところで、近年、図4図示のような非接触ICタグやRFIDタグと呼ばれる非接触通信機能を有するICメモリ媒体がメールフォームにも利用されるようになってきている。また、特開2000-62355号公報のように非接触IC記録媒体を剥離性接着剤層で保持した葉書も用いられるようになってきている。これらのメールフォームの付加物である非接触ICタグやカード類はある程度の厚みがあるため、紙葉と感圧接着剤のみとからなる従来のメールフォームと同様に扱うと、それらを損傷してしまうという問題を生じる。 【0005】非接触ICタグ付きメールフォームについて説明すると、図4(A)のように、連続メールフォームは単位のメールフォーム1が長さ方向に連接した形態からなり、単位のメールフォーム1は、宛て名欄2と情報欄3および返信用葉書17、非接触ICタグ16を有する表示札11を有し、各フォームには封着部12と封緘部13となる部分と開封用ミシン目14をさらに有している。非接触ICタグ16を有する表示札11は、会員証や入場カードの情報記録部として利用できるもので、非接触ICタグ16の付いた会員証や入場カードを持参した者に関する情報が記録されている。 【0006】図4(B)は、折り畳み状態を示し、封緘部13を有する宛て名欄2が封筒上紙となり、返信用葉書17と非接触ICタグ16を有する部分が封筒中紙として折り込まれ、情報欄3が封筒下紙となる状態が示されている。この後、シーリング装置で圧着されたメールフォーム1が、各宛て先に郵送されて返信用葉書17に申込み内容等が記載されて返信される使い方がされる。なお、非接触ICタグ16を有する表示札は申込み者が会場に持参して使用するものである。 【0007】図4は、メールフォームの周辺部のみを圧着し封着部を切り開き内部の情報を閲覧できる形態であるが、メールのほぼ全面を圧着して「郵便はがき」に形成する実施形態も、前記した特開2000-62355号公報等に記載されるうように良く知られている。また、メールフォームは三つ折りに限らず、二つ折りであってもよいことは勿論である。 【0008】この非接触ICタグやRFIDは、基材上にICチップ161とアンテナコイル162を設けて共振回路を形成し、非接触で外部リーダライタと交信できる機能を持たせてある。ICチップ自体が0.2〜0.5mm程度の厚みを有するので加圧ローラで強圧を受けた場合は、チップやアンテナが不可避的に損傷を受け機能を損なうことになる。同様に、メールフォームに付されることの多いカード類は、クレジットカードや銀行カードの場合は、0.76mmの厚みを有し、PETカードの場合でも、0.1mmの厚みとなる。カードは仮接着層等によりフォームに仮着しているが、シーリング装置により強圧を受けた場合には、カードに損傷を生じることが避けられない。 【0009】従来の圧着メールフォーム作成装置のシーリング装置では、図6のように、一組のローラの隙間を圧着メールフォームが通過することで、メールフォームに塗工されている感圧接着剤に対して強圧を加えて接着させている。この従来タイプでは、加圧ローラは金属ローラで用紙全体に圧力を加える様な設計となっている。圧着はがきのように全面接着させたり、付加物のないメールフォームの場合はこの構造で差し支えないが、最近のメールフォームの様にカード類や非接触ICタグの貼付等がされていると、これに何らかの加工をすると用紙に凹凸やしわが生じ、あるいは前記のように貼付加工物の破損につながるという問題があった。 【0010】これらの問題を解決するため、本願出願人による特願2001−241636号は、小径にした凹加工部を有する第1と第2の加圧ローラの組を設け、第1の加圧ローラの組により幅方向の加圧をし、第2の加圧ローラにより天地の加圧をするメールフォーム作成装置等を提案している。しかし、当該装置の場合、第1と第2の加圧ローラの組を設けるため、装置が複雑となる問題がある。そこで、本発明では一組の加圧ローラにおいて、上下いずれかの加圧ローラに付加加工物の大きさに相当する凹加工部分を設けることにより、圧着メールフォームの所定部分だけを接着し、メールフォームに付加さた加工物の破損や用紙凹凸部での皺発生を防止しようとするものである。 【0011】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するための本発明の要旨の第1は、加工物が付加され感圧性接着剤を塗工した圧着メールフォームの連続体を折り畳み、単位フォーム毎に切断し、一対のロール間を通して圧着する圧着メールフォーム作成装置において、当該一対のロールが付加した加工物が損傷しないで通過できるように当該付加した加工物の大きさに相当する凹加工部分を有する加圧ローラと、当該加圧ローラに平行して対向する加圧ローラとからなるシーリング装置を有する、ことを特徴とする圧着メールフォーム作成装置、にある。 【0012】上記課題を解決するための本発明の要旨の第2は、加工物が付加され感圧性接着剤を塗工した圧着メールフォーム用カット紙を折り畳み、一対のロール間を通して圧着する圧着メールフォーム作成装置において、当該一対のロールが付加した加工物が損傷しないで通過できるように当該付加した加工物の大きさに相当する凹加工部分を有する加圧ローラと、当該加圧ローラに平行して対向する加圧ローラとからなるシーリング装置を有する、ことを特徴とする圧着メールフォーム作成装置、にある。 【0013】 【発明の実施の形態】以下、図面等を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。圧着メールフォームには、出力するプリンタにより連続紙とカット紙があり、各用紙によりメールフォーム作成装置も異なった形態となるが、まず、連続紙の場合について説明する。図1は、本発明の圧着メールフォーム作成装置を示すブロック構成図、図2は、加圧ローラまたはシーリング装置を示す斜視図である。図1において、シーリング装置までは、図6図示の従来装置と同様であるので、同図も参照して説明することとする。従って、引用する符号には図6のものも含まれる。 【0014】図1または図6において、21は、折り機部分であって、圧着メールフォーム連続体が繰り出されて3つ折り(または二つ折り)に折られる部分である。複数のガイドローラ22やガイド24によりフォームが導かれ、ピントラクタ25によりフォームが引き出されるのは、従来装置と同様である。フォームのマージン部7,8はスリッタ手段33により除去される。27は、バースタ部であって、折り畳んだメールフォームを単位のフォームに切断する装置である。バースタ部は良く知られるように前後2組の送りローラの組の回転周速の僅かな違いにより、単位のフォーム間に設けられたミシン目に応力がはたらいて、ミシン目線に沿って断裁部材9を接触させると連続フォームをミシン目に沿って容易に切断できる構成になっている。 【0015】図1において、単位に切断されたメールフォーム1は、次に、シーリング装置30の上下の加圧ローラ間をとおることにより、あらかじめメールフォームに塗工された感圧接着剤により圧着シールされる。本発明に用いられるシーリング装置30は、図2のように、平行して対向する2本のローラ301,302からなり、2本のローラのいずれか1本のローラには、付加した加工物が損傷しないで通過できるように、凹加工部分301Sが設けられている。凹加工部分301Sの位置は、多種類のフォームに共通して使用できる位置に設けることが好ましいが、共用できない形態の場合は、凹加工部分を有する加圧ローラ301を交換して用いるようにすることも適切である。 【0016】凹加工部分は加工物に相当する程度の大きさとする。相当する大きさとは付加した加工物の面積と高さ(深さ)を吸収できる大きさである。例えば、規格サイズのカードであれば、53.98mm×85.60mmの面積が必要であり、深さは加工物の厚みにも関係するが、0.2〜2.0mm程度が必要となる。メールフォームが見開きフォームのように封着部が僅かな幅に限られる場合は、ローラの加圧部の幅を狭くすることもでき、逆に圧着はがきの様に広い圧着幅が必要な場合は、可能な限り加圧面積を広くする必要がある。ただし通常は、付加加工物の形状サイズに厳密に一致する必要はなく、圧着メールフォームが容易に剥離しない程度に周囲の接着力が維持されていれば目的を達成できるので、付加加工物の形状サイズよりはかなり大きめに形成できる。折り畳み後のフォームがシーリング装置を通過する際の前後左右位置のバラツキも生じるので逃げを大きくしておく方が加工時のトラブルやロス発生を防止できる。 【0017】凹加工部分301Sは、金属ローラをエンドミル等により凹加工することにより形成できる。ローラは金属製に限らず、硬質の合成ゴム等であってもよい。ローラの直径は、20〜80mm程度が好ましい。図1、図2において、加圧ローラの凹加工部分301Sを有するローラ301は、上段のローラに該当するが、凹加工部分を有するローラは、上段であっても下段であっても特に差異は生じない。加工後のメールフォーム1は、スタッカ60に排出される。なお、上記において、メールフォームはバースタ部でも圧力を受けるが、シーリング装置のように強圧を受けることはないので、ICチップが破損するようなことはない。 【0018】供給するメールフォームがカット紙の場合は、折り機21部分とバースタ部27の間が、カット紙用の折り機に代わるもので、その他の構成は連続紙の場合と同様になる。本発明請求項2記載の発明は、カット紙用の圧着メールフォーム作成装置に該当する。 【0019】図3は、カット紙用の折り機の例を示す図である。カット紙用折り機には各種の例があるが、例えば、図3に図示の装置をシーリング装置の前に接続して使用することができる。カット紙用折り機40において、カット帳票1Pはフィーダにより搬送されて、第1、第2ロール42、43間を通って、第1折りバックル44内に押し込まれる。第1折りバックル44内に押し込まれた帳票1Pの先端は、該第1折りバックル内での予め調整された位置に配置されている第1ストッパ45に先端が当接し、この当接によって、帳票1Pはミシン目部分で折り曲げられ、この折り目によって撓んだ部分が、前記第2ロール43とこの第2ロールに接触している第3ロール46との間にくわえ込まれ、第1折りがなされた状態で、その折り目を先端にして第2折りバックル47内に押し込まれる。 【0020】第2折りバックル47内に押し込まれた帳票1Pは、その第1折りが第2折りバックル47内の第2ストッパ48に当接することによって、その途中がミシン目部分で折り曲げられ、この折り曲げ部が前記第3ロール46とこの第3ロール46に外接する第4ロール49との間にくわえ込まれ、第2折りがなされ、この第2折り目を先端として第2折りバックル47内から搬送口50を通って、3つ折り状態で送り出される。ここで、前記第1〜第4ロール42,43,46,49は、インダクションモータ51によりベルト52を介して同一速度で所定の回転方向に駆動されるようになっている。 【0021】本発明において、「加工物」とは、一定の加工物がメールフォームのほぼ定位置に固定されていることを意味し、貼着、仮着した状態にあるものを考えることができる。ほぼ一定の位置にあれば良く、メールフォーム作成工程で定位置に仮接着状態で投入される帳票等の封入物等であっても良い。 【0022】本発明の以上の説明においては、圧着メールフォームを例として説明しているが、同様にして作成される圧着はがきや圧着封書フォームのように、単に用語を置き換えた対象物についても容易に適用できることは当業者には自明であり、本発明の技術的範囲に属することは自明のことである。 【0023】 【発明の効果】以上に詳述のように本発明の圧着メールフォームの作成装置によれば、フォームに何らかの加工物が付加している場合であって、三つ折り状態にした際に、加工物の無い部分と厚みの差が生じても、加工物に圧力が加わらないので、付加した加工物を損傷することがない。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000002897 【氏名又は名称】大日本印刷株式会社 【住所又は居所】東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
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| 【出願日】 |
平成13年12月25日(2001.12.25) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100111659 【弁理士】 【氏名又は名称】金山 聡
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| 【公開番号】 |
特開2003−182269(P2003−182269A) |
| 【公開日】 |
平成15年7月3日(2003.7.3) |
| 【出願番号】 |
特願2001−390799(P2001−390799) |
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