トップ :: B 処理操作 運輸 :: B42 製本;アルバム;フアイル;特殊印刷物




【発明の名称】 健康保険等資格喪失証明書の改良
【発明者】 【氏名】内藤 晃

【要約】 【課題】退職証明書に代えて簡素な健康保険から国民健康保険や国民年金に変換する手続でもって事務工数を削減する健康保険等資格喪失証明書の改良を提供する。

【解決手段】所定サイズの健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pであって、その表面の略中央上部に名称(タイトル)1を設け、その下段に被保険者氏名、資格喪失関連事項及び被扶養者氏名事項等の記載欄2を設ける。該記載欄2の下段に、健康保険、厚生年金の資格喪失を証明する事業主関連記載欄3を設け、更に、当該資格喪失証明書Pのいずれかの部位に証明文事項4、注意書き欄5を設けてなる健康保険等資格喪失証明書である。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 一枚で構成された資格喪失証明書であって、該証明書の表面に於いて健康保険、厚生年金資格喪失証明書の文字欄と、被保険者氏名、資格喪失関連事項及び被扶養者氏名事項等でなる記載欄と、前記資格喪失を証明する事業主関連事項欄とを備えると共に該証明書の裏面に於いて前記表面の記載内容の注意事項欄を設けたことを特徴とする健康保険等資格喪失証明書の改良。
【請求項2】 前記被保険者氏名、資格喪失関連事項及び被扶養者氏名事項等でなる記載欄が、被保険者氏名、生年月日の記載事項、健康保険、厚生年金の資格喪失年月日(退職年月日)記載事項、健康保険の被保険者証記号・番号記載事項、年金の基礎年金番号記載事項及び被扶養者氏名、生年月日、性別及びその続柄の記載事項の記載欄で構成されたことを特徴とする請求項1記載の健康保険等資格喪失証明書の改良。
【請求項3】 前記一枚で構成された資格喪失証明書の手引書であって、健康保険、厚生年金資格喪失証明書の文字欄と、提出者、提出先、提出期限及び持参する書類等の記載欄と、記載の注意事項欄とで構成されたことを特徴とする健康保険等資格喪失証明書の手引書。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば被保険者が特定の事業主や事業所から、退職等により健康保険や厚生年金保険制度からの資格を喪失し、国民健康保険、国民年金制度に加入する場合等に於いて申請手続を簡易かつ合理化すべくした健康保険等資格喪失証明書の改良に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、医療保険制度は、国民が病気等が発生した際、少ない診療費で治療できるようにする制度であって、我国ではすべての人が医療保険の適用を受けることができ、いわゆる国民皆保険である。そして、当該医療保険には、例えば主なものとして企業の従業員等が加入する健康保険と、自営業者等が加入する国民健康保険がある。そして、当該健康保険は政府が管掌する政府管掌健康保険と健康保険組合が管掌する組合健康保険の2種である。
【0003】一方、国民健康保険は、健康保険などの適用を受けない自営業者等を被保険者として、また保険者は各市区町村と都道府県知事によって認可された国民健康保険組合で構成されている。例えば、世帯毎に加入するため1世帯に一つの保険証が発行される。
【0004】このように、現在、国民皆保険、皆年金となり、国民は何等かの公的保険、公的年金等に加入することになっており、被保険者が健康保険や厚生年金を止め、新たに被用者保険(職域)に加入しない場合に、国民健康保険や国民年金に加入する必要があり、加入や喪失に際し、市区町村に届出の必要がある。
【0005】例えば、K社の従業員MがK社を退職した場合、健康保険、厚生年金資格取得及び喪失証明書に図5に示すようなK社で適宜フォームで構成された「退職証明書」を添付して、所轄の市区町村に届出を行い、併せて国民健康保険に加入するものであった。
【0006】前記退職証明書は任意のフォームであって、少なくとも図5に示すように退職者住所氏名、退職日、及び発行年月日と事業主としてのK社の記載欄が必要である。
【0007】また、前記退職証明書に代えて、図6に示すような社会保険事務所の確認印のある「健康保険、厚生年金保険、被保険者資格喪失確認通知書」でもって、従業員Mの退職有無やその年月日が明らかとなり、この副本の写しを流用した場合にも、各市区町村で届出の許可を与えている。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】従来の健康保険、厚生年金資格取得や喪失証明書やその届出システムは上述した構成であるので、次の課題が存在した。
■健康保険、厚生年金資格取得証明書と喪失証明書が併合しており、記載内容が複雑であり、企業等の事務担当者の事務作業量が増大するものであった。
■また、従業員MがK社を退社する際、K社から発行される退職証明書は、フォームが画一的でなく、事務担当者レベルで種々変更されたり、事務担当者毎任意に作成され、昨今のような企業のリストラ等により一度に多量に発行する場合、事務手続が繁雑化することもあった。
■また、退職証明書の代用として図6に示すような健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の副本である場合、K社の被保険者氏名が例えば5名連記されており、届出が必要とされる従業員M以外の氏名が表示されており、プライバシー保護の観点から問題があると共に、当該被保険者資格喪失確認通知書は本件国民健康保険への加入に必要な内容以外の各種記載事項が盛り込まれており、これ等の情報開示に問題があり、記載の事務処理が複雑化するものであった。
【0009】
【課題を解決するための手段】本発明は、健康保険、厚生年金資格喪失証明書のフォームを簡素化し、被保険者が健康保険から国民健康保険への切換えや、又、逆の場合に所轄官庁に届出るに際し、その届出手続を容易にし、届出に伴う事務工数を削減すべくしたことを目的としたものであって、次の構成、手段からなるものである。
【0010】請求項1記載の発明によれば、一枚で構成された資格喪失証明書であって、該証明書の表面に於いて健康保険、厚生年金資格喪失証明書の文字欄と、被保険者氏名、資格喪失関連事項及び被扶養者氏名事項等でなる記載欄と、前記資格喪失を証明する事業主関連事項欄とを備えると共に該証明書の裏面に於いて前記表面の記載内容の注意事項欄を設けたことを特徴とする健康保険等資格喪失証明書の改良である。
【0011】請求項2記載の発明によれば、前記被保険者氏名、資格喪失関連事項及び被扶養者氏名事項等でなる記載欄が、被保険者氏名、生年月日の記載事項、健康保険、厚生年金の資格喪失年月日(退職年月日)記載事項、健康保険の被保険者証記号・番号記載事項、年金の基礎年金番号記載事項及び被扶養者氏名、生年月日、性別及びその続柄の記載事項の記載欄で構成されたことを特徴とする請求項1記載の健康保険等資格喪失証明書の改良である。
【0012】請求項3記載の発明によれば、前記一枚で構成された資格喪失証明書の手引書であって、健康保険、厚生年金資格喪失証明書の文字欄と、提出者、提出先、提出期限及び持参する書類等の記載欄と、記載の注意事項欄とで構成されたことを特徴とする健康保険等資格喪失証明書の手引書である。
【0013】
【発明の実施の形態】本発明に係る健康保険等資格喪失証明書の改良の実施の形態について、添付図面を参照して説明する。
【0014】
【発明の実施の形態1】図1は本発明に係る健康保険等資格喪失証明書の改良の実施の形態1を示す表面図である。また、図2は本発明に係る健康保険等資格喪失証明書の改良の実施の形態1を示す裏面図である。上記図1及び図2について説明し、本発明の健康保険、厚生年金資格喪失証明書を明らかにする。
【0015】当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pは、例えば、図1に示す1枚のA4版サイズやB5版サイズの用紙で構成されている。当該用紙サイズは制度の改廃等により適宜変更してもよく、本発明は用紙のサイズは限定しないものである。
【0016】1は当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pの名称(タイトル)であって、「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」やこれらの文字を二段に配列して記載した名称等でもよく、健康保険や厚生年金資格喪失証明書を意味する言語で構成してもよい。そして、当該名称(タイトル)1は当該証明書Pの表面であって、略中央上部に記載されていることが望ましい。
【0017】2は前記名称(タイトル)1の下段であって、被保険者氏名、資格喪失関連事項及び被扶養者氏名事項等でなる記載欄である。当該記載欄2は上部に被保険者氏名記載事項(A1)、生年月日記載事項(A2)を設けている。該記載欄2の中部に、健康保険、厚生年金の喪失関連記載事項F、すなわち、中部左側に資格喪失年月日(退職年月日)の欄(B)、該記載欄2の中部の右側に、健康保険の被保険者証・記号・番号の記載事項(C)及びその記載事項(C)の下段に年金の基礎年金番号の記載事項(D)を設けている。そして、前記健康保険、厚生年金の資格喪失関連事項(F)は資格喪失年月日(退職年月日)の欄(B)と、健康保険の被保険者証・記号・番号の記載事項(C)と年金の基礎年金番号の記載事項(D)とで構成される。尚、上記記載事項(C)と上記記載事項(D)を上、下段を逆に設けてもよい。
【0018】前記記載欄2の下部に被扶養者氏名関連記載事項(E)等を設けている。該被扶養者氏名関連記載事項(E)は氏名の記載事項(E1)、生年月日記載事項(E2)、性別記載事項(E3)や続柄記載事項(E4)等で構成されている。尚、図1に示す前記記載欄2は、一実施例であって、本発明はこれに限定されるものではなく、前記被保険者氏名記載事項(A1)、年月日記載事項(A2)、健康保険、厚生年金の喪失関連記載事項(F)及び被扶養者氏名関連記載事項(E)で構成されていればよく、その配列等は適宜変更してもよい。
【0019】3は記載欄2の下段に設けた健康保険、厚生年金資格喪失を証明する事業主関連記載欄であって、事業所所在地、事業所名称、事業主氏名、電話番号、担当者名記載事項で構成されている。当該事業主関記載欄3は、退職した従業員に対して発行し、証明するものである。
【0020】また、4は予め文書作成された証明文事項であって、例えば「上記の者は、健康保険、厚生年金の被保険者、被扶養者の資格を喪失したことを証明します。」の文言や「当該欄に印をして下さい。」の文字で構成されている。5は当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pの最下部又は左端部分に記載された文言であって、例えば「注意事項等は裏面にあります。」や「この様式は退職したときに市区町村に提出する証明書として使用ください。」の文章等で構成された注意書き欄である。
【0021】尚、上記健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pは、名称(タイトル)1、被保険者氏名、資格喪失関連事項及び扶養者氏名事項等でなる記載欄2、健康保険、厚生年金の資格喪失を証明する事業主関連記載欄3、証明文事項4、注意書き欄5で構成され、これらの内容が当該資格喪失証明書Pの表面のいずれかの部位に記載されていれば当該資格喪失証明書の機能を達成するものであり、その配列等は適宜変更可能である。
【0022】図2は図1に示す健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pの裏面の記載内容の注意事項欄6であって、例えば「1.B欄の喪失年月日は、退職した日の翌日となります。」の文章等でなり、該資格喪失証明書Pの裏面に設けられている。その他の注意事項は図2に例示文として実施例を明示している。尚、上記健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pの裏面には、例えば、前記注意事項欄6の上部又は下部に記載例の欄を設け、当該資格喪失証明書Pを届出る者の便宜を図るように構成してもよい。
【0023】
【発明の実施の形態2】図3は前記健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pの手引書であって、本発明の実施の形態2を構成し、その一例を説明した図である。該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pの手引書7は前記資格喪失証明書Pと同様に、例えば、図3に示す1枚のA4版サイズやB5版サイズの用紙で構成されている。
【0024】8は当該手引書7の名称(タイトル)であって、前記資格喪失証明書Pと同一の文言で構成されている。また、当該文言を二段に配列等して記載した名称等でもよく、健康保険や厚生年金資格喪失証明書を意味する言語で構成してもよい。また、当該名称(タイトル)8は、当該手引書7の表面であって、略中央上部に記載されていることが望ましい。9は例えば、四角枠で囲まれた注意書きであって、本用紙の中段に設けられ、図3の例示文の如き内容を記載している。本発明は必ずしも、四角枠で囲む必要もなく、また本用紙の最下段に設けてもよい。10は当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pを提出するに際しての書誌事項であって、図3に示すように提出者、提出先、提出期限や用意する書類等を説明した文章で構成されている。また、11は当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書P及び該手引書7を含めた販売価格記載事項であって、例えば、20枚組の350円等が記載され、当該資格喪失証明書Pのいずれかの部位に表示されている。このように、前記手引書7は名称(タイトル)8、注意書き9、書誌事項10、販売価格記載事項11で構成されており、前記手引書7の表面のいずれかの部位に配置構成されるものである。
【0025】次に、従業員M、すなわち被保険者名、小泉一郎がK社を退職した場合に於ける手順について説明する。例えば、小泉一郎(生年月日、昭和17年1月1日)がK社を平成13年9月10日に退職したとすれば、当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pの裏面に設けた注意事項欄6によって、喪失年月日が平成13年9月11日となることが分かる。そして、当該小泉一郎の健康保険の被保険者証・記号・番号(C)が「国分寺さみはの51」、年金の基礎年金番号(D)が「2111−66666」であり、上記の事項を図4に示す記載例のように図3に示す手引書に基づき記入する。更に、当該小泉一郎に被扶養者があれば、前記資格喪失証明書Pの被扶養者氏名関連記載事項(E)に該当者を記述し、被扶養者がなければこれらの記述は行わない。
【0026】上述の内容は、K社の事務担当者等が記述すると共に、最後にK社の事業所の所在地等、健康保険、厚生年金の資格喪失を証明する事業主関連記載欄3を記述し、事業主(代表取締役)の捺印を受け、本人、つまり被保険者、小泉一郎に当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pを手渡しする。小泉一郎はK社の事業主が証明した当該健康保険、厚生年金資格喪失証明書Pを所轄の市区町村に届け出る。そして、小泉一郎は、当該K社から退職証明書を発行してもらうことなく、又添付する必要がなく、健康保険から国民健康保険及び国民年金に切り換えることができる。尚、従業員Mの入社時は、K社が健康保険、厚生年金被保険者資格取得届を社会保険事務所に届け出ることで完了する。
【0027】
【発明の効果】本発明に係る健康保険等資格喪失証明書の改良は、上述の構成、届出手順であるので次の効果がある。
【0028】すなわち、本発明によれば、被保険者が事業所を退職した場合、別異の退職証明書等退職を証明できる書類を必要とすることなく、当該資格喪失証明書で退職証明を代用し、所轄の市区町村に届け出ることで、被保険者が繁雑な手続を要することなく、健康保険から国民健康保険及び国民年金に切り換えることができる効果がある。
【0029】また、事業所にとっては、不明確なフォーム等でなる退職証明書を退職する者が発生した都度作成する煩わしさから解放され、事務処理の効率化が図られ、事務工数の削減に寄与する効果がある。
【0030】また、従来のような健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書の副本を代用することによるプライバシーの保護が図られないという欠点を解消する効果がある。
【0031】また、本発明は健康保険等資格喪失証明書の手引書を備えたので、事務処理及び不馴れな事業主や事業所の担当者である場合にも、手間を要することなく当該証明書の作成を行うことができる効果がある。
【出願人】 【識別番号】501484529
【氏名又は名称】内藤 晃
【出願日】 平成13年12月17日(2001.12.17)
【代理人】 【識別番号】100080207
【弁理士】
【氏名又は名称】松田 克治
【公開番号】 特開2003−182263(P2003−182263A)
【公開日】 平成15年7月3日(2003.7.3)
【出願番号】 特願2001−383706(P2001−383706)