| 【発明の名称】 |
スタンプ捺印装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】鈴川 雅也 【住所又は居所】兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号 住友ゴム工業株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】サイドウォール表面が傾斜している場合にも、捺印面の全面をサイドウォール表面に沿って接触させることができ、スタンプを欠けなどを招くことなく清浄に捺印できる。
【解決手段】下端部2Aに支持孔3を設けた昇降移動可能なスタンプ本体2と、下端に捺印面Sを有しかつ前記支持孔3を通る支軸4によって首振り自在に枢支されるスタンプヘッド5とを具える。前記支持孔3は、頂部Qから上方に向かってV字状に傾斜してにびる長孔部3AからなるV字孔とした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】タイヤのサイドウォール表面にスタンプを捺印するスタンプ捺印装置であって、サイドウォール表面に向かって昇降移動できかつ下端部に支持孔を設けたスタンプ本体と、下端に捺印面を有しかつ前記支持孔を通る支軸によって首振り自在に枢支されるスタンプヘッドとを具え、しかも前記支持孔は、前記下端側の頂部から上方に向かってV字状に傾斜してにびる長孔部からなるV字孔としたことを特徴とするスタンプ捺印装置。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、タイヤのサイドウォール表面にスタンプを捺印するスタンプ捺印装置に関する。 【0002】 【従来の技術】タイヤ製造工場等では、一般に、検査工程で測定したタイヤの軽点やユニフォーミティのピーク点などの位置を印すため、サイドウォール表面に、図6(A)、(B)に例示する如く、例えば直径10mm程度の円形状、リング状等のスタンプAを目印として捺印している。 【0003】そして、このスタンプAを捺印するスタンプ捺印装置bとしては、従来、図7に示すように、サイドウォール表面TSに向かって昇降移動しうるスタンプ本体cの下端部に、支軸dを介してスタンプヘッドeを首振り自在に枢支したものが使用されている。 【0004】 【発明が解決しようとする課題】しかし、サイドウォール部の輪郭形状が複雑化する伴い、スタンプAを捺印する前記サイドウォール表面TSが、同図に誇張して示すように、傾斜面となる場合が多くなってきている。そのため、前記スタンプヘッドeが首振り自在に枢支されているとはいえ、捺印面esが斜めに当り、スタンプAの一部に欠けa1(図6(A)、(B)に示す)を招くなど、見映えを損ねたり、又この欠けを手修正するために労力が必要になるという問題が生じている。 【0005】これは、スタンプヘッドeを枢支する前記支軸dが、その軸心が一つの垂直線Y上で拘束されて昇降移動するためと考えられる。即ち、前記スタンプ本体cが下降したとき、まず捺印面esの外周の一部e1が先にサイドウォール表面TS(傾斜面)と当接するが、その後、この捺印面esの全面がサイドウォール表面TS(傾斜面)と接触するためには、この当接部e1を支点としてスタンプヘッドeが矢印方向gに倒れ込む必要がある。しかし、前記支軸dが垂直線Y上で拘束されているため、スタンプヘッドeが倒れ込めなくなって捺印面esが斜めに当接することとなる。 【0006】そこで本発明は、支軸を枢支する支持孔を、頂部から後方に向かってV字状にびる長孔部からなるV字孔とすることを基本として、スタンプヘッドの倒れ込みを可能とし、サイドウォール表面が傾斜している場合にも、スタンプを欠けなどを招くことなく清浄に捺印できるスタンプ捺印装置の提供を目的としている。 【0007】 【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、本願請求項1の発明は、タイヤのサイドウォール表面にスタンプを捺印するスタンプ捺印装置であって、サイドウォール表面に向かって進退移動できかつ前端部に支持孔を設けたスタンプ本体と、前端に捺印部を有しかつ前記支持孔を通る支軸によって首振り自在に枢支されるスタンプヘッドとを具え、しかも前記支持孔は、前記前端側の頂部から後方に向かってV字状に傾斜してにびる長孔部からなるV字孔としたことを特徴としている。 【0008】 【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の一形態を、図示例とともに説明する。図1は本発明のスタンプ捺印装置を示す正面図、図2はその斜視図である。図1、2において、スタンプ捺印装置1は、サイドウォール表面TSに向かって昇降移動できかつ下端部2Aに支持孔3を設けたスタンプ本体2と、下端に捺印面Sを有しかつ前記支持孔3を通る支軸4によって首振り自在に枢支されるスタンプヘッド5とを具える。そして、本例では、熱転写式のインクリボンPを介して捺印面Sをサイドウォール表面TSに打点することにより、所定の位置にスタンプA(図6に示す)を捺印する。なお本例では、スタンプ本体2が2連で設けられ、例えば、タイヤの軽点及びユニフォーミティのピーク点の各位置にスタンプAを形成する。 【0009】詳しくは、前記スタンプ捺印装置1は、図2、3に示すように、フレーム10に、昇降手段11を介して、前記スタンプ本体2を昇降移動自在に支持している。 【0010】前記昇降手段11は、本例では、前記フレーム10にフランジ止めされるシリンダ12と、そのロッド12A下端に取付きかつ前記スタンプ本体2を保持する昇降台13とを具える。なお昇降台13の例えば後端側には、該昇降台13を上下に案内するガイド軸14が立設するとともに、このガイド軸14は、前記フレーム10に固定の案内板15に設ける案内孔15Aに挿通され案内される。 【0011】又前記昇降台13の例えば前端側には、前記スタンプ本体2が垂直に固定される。このスタンプ本体2は、長尺な基体部16の下端に、板状のブラケット部17を前記下端部2Aとして突設するとともに、該ブラケット部17には、スタンプヘッド5を首振り自在に枢支する支軸4が通る支持孔3を形成している。 【0012】又前記スタンプヘッド5は、図3、4に示すように、下端の捺印面Sにスタンプ用の刻印を施したヘッド本体5Aを有し、このヘッド本体5Aから立ち上がる立片5Bの間で、前記支軸4を両端支持している。なお、前記基体部16は、前記ヘッド本体5Aを加熱するヒータ手段、及びヘッド本体5Aに衝撃を与えて打点させる打点手段を内蔵した周知構造をなす。 【0013】そして本発明では、前記支持孔3を、前記下端側の頂部Qから上方に向かってV字状に傾斜してにびる長孔部3A、3AからなるV字孔として形成してる。 【0014】このように支持孔3をV字状とすることにより、スタンプヘッド5が支軸4を中心として首振りするだけでなく、図5の如く、支軸4自体が支持孔3に沿ってV字状に移動しうるなど、その軸心Jを垂直線Yの両側に自在に位置ずれ(偏心)させることができる。従って、前記スタンプ本体2が下降し、捺印面Sの外周の一部S1がサイドウォール表面TSと当接(図5(A)に示す)した後、捺印面Sは、その当接部S1を支点として、矢印方向gに倒れ込む(図5(B)、(C)に示す)ことができ、捺印面Sの全面をサイドウォール表面TSに沿わせて接触させることができる。そのため、スタンプを欠けなどを招くことなく清浄に捺印でき、又欠けを手修正する等の労力なくし捺印作業を能率化させうる。 【0015】このとき、支軸4を支持孔3内で円滑に移動させるために、支持孔3の上方縁3eを、頂部Qにおいて滑らかな円弧で形成することが好ましく、又長孔部3Aの孔巾Wを支軸4の直径よりも0.1〜1.0mm程度大きく設定するのが好ましい。又前記長孔部3A、3Aの間の角度θは、30〜60°の範囲が好ましく、30°より小では、前記V字の効果が減じ捺印面Sがサイドウォール表面TSに沿い難くなり、又60°より大では、スタンプヘッド5のサイドウォール表面TSへの押し付け力(打点力)が減少し、スタンプAの鮮明さを損ねる傾向となる。 【0016】なお図2中の符号18Aは、リールに巻回した未使用のインクリボンPを巻き戻し自在に保持するリール保持軸、符号18Bは使用後のインクリボンPを回収するリールを保持するリール保持軸であって、この回収用のリール保持軸18Bは駆動用モータ(図示しない)に連結している。又前記インクリボンPは、図1の如く、スタンプ本体2が上昇した待機状態において、前記捺印面Sと非接触となるように、フレーム10に枢着される案内軸19の間で水平に保持される。 【0017】以上、本発明の特に好ましい実施形態について詳述したが、本発明は図示の実施形態に限定されることなく、種々の態様に変形して実施しうる。 【0018】 【発明の効果】叙上の如く本発明は、スタンプヘッドの支軸が通る支持孔を、頂部から長孔部が後方に向かってV字状としているため、サイドウォール表面が傾斜している場合にも、捺印面の全面をサイドウォール表面に沿って接触させることができ、スタンプを欠けなどを招くことなく清浄に捺印できる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000183233 【氏名又は名称】住友ゴム工業株式会社 【住所又は居所】兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号
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| 【出願日】 |
平成14年5月28日(2002.5.28) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100082968 【弁理士】 【氏名又は名称】苗村 正 (外1名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−341206(P2003−341206A) |
| 【公開日】 |
平成15年12月3日(2003.12.3) |
| 【出願番号】 |
特願2002−154395(P2002−154395) |
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