| 【発明の名称】 |
組立玩具及び組立玩具用ブロック |
| 【発明者】 |
【氏名】永野 正春
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| 【要約】 |
【課題】想像・創作活動を際限なく行うことができる上、当該想像・創作活動を効果的に行える組立玩具及び組立玩具用ブロックを提供する。
【解決手段】複数のブロック10,20,30を組み合わせてなる組立玩具であり、各ブロックは同種又は異種の2個以上の基本パーツだけで形成されており、全てのブロックは、他の何れかのブロックに組み合う連結部を備え、各ブロックは、当該連結部で組み合わされている組立玩具とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】複数のブロックを組み合わせてなる組立玩具であって、各ブロックは、金属製金具、非金属製の蝶番、非金属製の釘、非金属製のネジ、非金属製のナット及び非金属製のワッシャーの中から選択される同種又は異種の2個以上の基本パーツだけで形成されており、全てのブロックは、他の何れかのブロックに組み合う連結部を備え、各ブロックは、当該連結部で組み合わされている組立玩具。 【請求項2】前記ブロックの何れか又は全ては、ネジ溝を有する基本パーツを少なくとも1個含んで形成されており、前記連結部は、当該ネジ溝を有する基本パーツの内の、何れか又は全ての基本パーツのネジ溝を用いて形成されている請求項1記載の組立玩具。 【請求項3】前記ブロックには、前記連結部を示す識別子が設けられている請求項1又は2記載の組立玩具。 【請求項4】前記識別子は、組み合う連結部同士毎に異なっている請求項3記載の組立玩具。 【請求項5】複数のブロックを組み合わせてなる組立玩具に用いられる組立玩具用ブロックであって、各ブロックは、金属製金具、非金属製の蝶番、非金属製の釘、非金属製のネジ、非金属製のナット及び非金属製のワッシャーの中から選択される同種又は異種の2個以上の基本パーツだけで形成されており、全てのブロックは、他の何れかのブロックに組み合う連結部を備えている組立玩具用ブロック。 【請求項6】前記ブロックは、ネジ溝を有する基本パーツを少なくとも1個含んで形成されており、前記連結部は、当該ネジ溝を有する基本パーツの内の、何れか又は全ての基本パーツのネジ溝を用いて形成されている請求項5記載の組立玩具用ブロック。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、複数のパーツを組み合わせて、任意に想像・創作した擬似的な形態を自由に形作ることのできる組立玩具、及びこの組立玩具に使用する組立玩具用ブロックに関するものであり、特に利用者の想像力や創作意欲の向上に資する組立玩具及び組立玩具用ブロックに関する。 【0002】 【従来技術及び発明が解決しようとする課題】一般に子供達は、ロボットや自動車等に酷似し、完成品の状態で提供される玩具に興味を抱く反面、自分達の手で組み立てて遊ぶ組立玩具にも興味を示すことが知られている。 【0003】従来、このような組み立て式の玩具としては、ロボットや自動車を模した形態など、予め定まった形態のものを忠実に組み立てる模型玩具や、各種又は同種の形状を有するブロックを自ら創作した形態(例えば乗物や建物等)に組み立てるブロック玩具等が知られている。 【0004】この内、子供達の想像力や創作意欲を向上させることを目的とする場合には、ブロック玩具の方が望ましいものとなる。何故なら、模型玩具では、一定のパーツから必ず一定の形態が形作られることから、その組立過程で想像力や創作力を働かせる余地が少ないものとなっているが、ブロック玩具では、何をどのような形態に組み立てるかを想像・創作し、更に選択した形態とする為にはどのパーツを使用するかについてまでも思考しなければならないものとなっている為である。 【0005】しかし、従来提供されているブロック玩具では、組立に使用されるブロックは、オプションパーツ等を含めて、予め定められた形状・個数で提供されていることから、これを用いて組み立てることができる形態には一定の限界が生じるものとなっている。また、当該ブロックは、樹脂製など少なくとも産業機械を用いて形成されたものであることから、利用者自らが必要なブロックを製作するのは事実上不可能である。その結果、ブロックの組み立て作業は、単に必要なブロックの選択だけになってしまい、新しいブロックの想像・創作活動を伴うものとはなっていない。 【0006】即ち、従来提供されているブロック玩具は、組み立てに使用できるブロックが限られており、またブロック自体を自ら製作し得るものとはなっていないことから、組立過程における想像・創作活動は、一定の限られた範囲内で許されているに過ぎないものとなっている。 【0007】個人個人の想像力や創作意欲などを、より一層掻き立てる為には、規定のブロックを用いるのみならず、更に必要なブロックを自ら製作できることが望ましいが、かかる組立玩具は、現在提供されていない。 【0008】一方、利用者が自ら必要なブロックを製作することができるとしても、何等指標となるものが存在しない場合には、どのようなブロックをどのように製作するかを想像・創作することさえも相当な困難を伴うものとなり、却って想像・創作活動を阻害する結果になってしまうことも危惧される。 【0009】そこで本発明は、想像・創作活動を際限なく行うことができる上、当該想像・創作活動を効果的に行える組立玩具及び組立玩具用ブロックを提供することを目的(課題)とする。 【0010】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明の組立玩具は、想像力や創作意欲を効果的に発揮させるように形成されたブロックを用いて形成されており、当該組立に使用されるブロックは、必要に応じて利用者自らが製作できるものとして形成されている。 【0011】即ち、本発明の組立玩具は、複数のブロックを組み合わせてなる組立玩具であって、各ブロックは、金属製金具、非金属製の蝶番、非金属製の釘、非金属製のネジ、非金属製のナット及び非金属製のワッシャーの中から選択される同種又は異種の2個以上の基本パーツだけで形成されており、全てのブロックは、他の何れかのブロックに組み合う連結部を備え、各ブロックは、当該連結部で組み合わされていることを特徴とする。 【0012】かかる本発明の組立玩具では、ブロックを構成する基本パーツとして、一般に入手することが容易なものが用いられている、即ち、当該基本パーツは金属製金具、非金属製の蝶番、非金属製の釘、非金属製のネジ、非金属製のナット及び非金属製のワッシャーの中から選択されるものとしている。この金属製金具としては、従来一般的に留め具や金具等として提供されている金属部品、例えば金属製の釘・座金・ナット・ネジ(ボルト及びネジ釘を含む)・ワッシャー・蝶番等を使用することができる。 【0013】従って、本発明の組立玩具のブロックを形成する為の基本パーツとしては、例えば、金属製・非金属製を問わず、ネジ(ボルトを含む)、ナット、ワッシャー、蝶番、平板状の金具、バネ、釘、座金、鋲等を用いることができる。 【0014】本発明の組立玩具は、それに使用されるブロックが、一般に入手容易な基本パーツで形成されていることから、必要に応じて利用者自らがブロックを製作することもできるものとなる。従って、仮に組立過程において、自己が所有しないブロックを用いることによる新しい形態を想像・創作したとしても、利用者は、それに必要なブロックを自ら製造することができることとなり、その結果、組み立てることのできる形態は無限に近いものなる。これに伴い組立過程における想像・創作活動の範囲も限りなく広がることとなる。 【0015】また本発明の組立玩具に使用されるブロックは、前記の如く金属製・非金属製のネジ・ネット・ワッシャーなどの基本パーツを用いて形成されることから、当該ブロックにより形作られる形態は、極めて擬似的なものとして形成され、これにより、1つのブロックを様々な形態や部位に見立てることも可能となる。従って、当該ブロックで形作る形態を思考・特定する過程においても、想像力や創作力は一層高揚されることになる。 【0016】更に、当該ブロックにより形作られる組立玩具は、外見上、金属製・非金属製のネジ・ナット・ワッシャーなどが露出することから、直接的且つ効果的に機械的な印象を醸し出すものとなり、意匠的にも優れた形態を伴うものとなる。 【0017】そして本発明の組立玩具は、同種又は異種の2個以上の基本パーツだけで形成されたブロックを用いて形成されており、常に当該組立玩具を始めから、即ち基本パーツでブロックを作るところから始めなければならないものではない。本発明の組立玩具は、予め形成されたブロックを用いて組み立てることから、準備されているブロックを組立ながら、これを参考(或いは手本)にして新しいブロックを想像・創作することができる。そして予め準備されているブロックは、基本パーツだけで形成され、その構造を容易に理解することができることから、組立過程を通じて、より一層、新しい形態や新しいブロックの想像・創作活動が掻き立てられることになる。 【0018】本発明の組立玩具に使用されるブロックは、同種又は異種の2個以上の基本パーツだけで形成されているものである。従って、例えばネジだけ、又はナットだけを組み合わせてブロックを形成する他、ネジとナットを組み合わせ、或いは更にワッシャーを組み合わせてブロックを形成することもできる。各基本パーツの組み合わせは、各種溶接によって行う他、接着剤を用いる等、公知の接合方法や、その他の組み合わせ方法により行うことができる。 【0019】そしてそれぞれのブロックには、他の何れかのブロックに組み合う連結部を形成し、この連結部で各ブロック同士を組み合わせるものとしている。従って各ブロックにおける連結部は、ブロック同士の組み合わせを可能とするような構造、例えば螺合構造、嵌合構造、咬合構造などの公知の組み合わせ構造を実現し得るように形成される。但し、前記ブロックが、ネジ溝を有する基本パーツ(例えば、ネジやナット等)を少なくとも1個使用して形成されいる場合には、このネジ溝を用いて連結部を形成することにより、別途連結部を形成する必要をなくし、製造上望ましいものとなる。この場合、ブロック同士は連結部における螺合構造により組み合わせられることになる。全てのブロックが螺合構造により組み合わされる場合には、各ブロック同士の互換性の点や、組み合わせ強度の点で望ましいものとなる。 【0020】そしてこのブロックには、当該ブロックにおける連結部を示す識別子を設けることが望ましい。これによりブロック同士の組み合わせ作業を容易に行うことができる。特に本発明の組立玩具に使用されるブロックは、金属製・非金属製のネジ・ナット・ワッシャーなどの基本パーツを用いて形成され、何れの部分で他のブロックに組み合わせできるかが分かりづらいことから、この構成により連結部を明らかにすることは有効なものとなる。かかる識別子としては、矢印などの記号や着色(色分け)等を用いることができ、これは当該連結部自体、或いは連結部を備える基本パーツに設けることができる。そして、この識別子を、組み合う連結部同士毎に異なるものとすれば、どのブロックを組み合わせることができるかの選択を迅速且つ確実に行うことができる。 【0021】更に本発明では、上記本発明の組立玩具に使用される組立玩具用ブロックも提供する。 【0022】即ち、複数のブロックを組み合わせてなる組立玩具に用いられる組立玩具用ブロックであって、各ブロックは、金属製金具、非金属製の蝶番、非金属製の釘、非金属製のネジ、非金属製のナット及び非金属製のワッシャーの中から選択される同種又は異種の2個以上の基本パーツだけで形成されており、全てのブロックは、他の何れかのブロックに組み合う連結部を備えている組立玩具用ブロックである。 【0023】 【発明の実施の形態】以下、図面に示す実施の形態に基づき、本発明の組立玩具及び組立玩具用ブロックを説明する。但し、以下の説明では、各ブロックの構成を明らかにする為、基本パーツについては、選択されたパーツ名(例えば、ネジ、ナット、ワッシャなど)で記載している。この為、図面や以下の説明に例示したパーツは、全て本発明にいう基本パーツに含まれる。 【0024】図1は本発明の組立玩具に関する一の実施の形態を示しており、図5は本発明の組立玩具に関する他の実施の形態を示している。 【0025】図1に示す態様の組立玩具1は、人形を見立てた形態に組み立てたものであり、これは図2の組み立て図に示すように、胴脚部ブロック10と、腕部ブロック20と、頭部ブロック30とを組み合わせることにより形成されている。 【0026】本実施の形態では、胴脚部ブロック10は、円盤状の金具からなる台座11を含んで構成されており、この台座11の上に脚部12、腰部13及び胴部14を見立てたものを載置一体化している。脚部12は、台座11に直立する二本のネジ12aと、それぞれのネジ12aの先端に組み付けられたナット12b、及びこのナット12bに接合されたネジ12cと、このネジ12cの先端に組み付けられたナット12dとで形成されている。そしてこの脚部の先端に存在するナット12dには、腰部に見立てられた長尺円形の平板金具13aが接合され、この平板金具13aの中央には、胴部に見立てられたネジ14a(以下、特に「胴部ネジ14a」とする)とナット14bとが載置一体化されている。この態様において、台座11は円盤状の金具に限らず、大きめのワッシャーを用いて形成することもでき、また脚部12はネジや釘等を異なる状態で配置・組み合わせることもできる。 【0027】腕部ブロック20は、上記胴脚部ブロック10における胴部ネジ14aに螺合するナット21(以下、「胴部螺合ナット21」とする)と、このナット21の外側に設けられた左右腕部22とで形成されている。左右の腕部22は、胴部螺合ナット21の外側に接合されたナット23に螺合している。腕部22は、図2に示すようにネジ22a〜cとナット22d,eとを相互に組み合わせ、ネジの頭部22c'を手に見立てて形成されている。従って、当該腕部22の先端には、ネジの頭部22c'が存在するように形成されている。また、この腕部22は、図3に示す様にバイオリンに見立てた楽器124を持つ構成に形成することもできる。この場合、図3に示す腕部ブロック120において、胴部螺合ナット121を図1及び2に示した腕部螺合ナット21と同じ規格のものを用いれば、当該腕部同士を交換して組み付けることもできる。 【0028】そして頭部ブロック30は、上記胴脚部ブロック10の胴部ネジ14aに螺合するナット31(以下、「頭部螺合ナット31」とする)を首に見立て、この首には、頭部32に見立てられたものを載置一体化して形成されている。頭部32は、顔に見立てられた大きめの六角ナット32aと、そのネジ孔の上寄りを塞ぐようにして接合された、目を彷彿させる2つの小さめの六角ナット32bと、左右両側に接合された、耳を彷彿させる円形のナット32c、そして帽子を彷彿させる六角ナット32dとで形成されている。 【0029】上記の様に構成された各ブロックは、胴脚部ブロック10に腕部ブロック20を螺合し、そして頭部ブロック30を螺合することにより、図1に示す組立玩具1を形成することができる。この場合、胴脚部ブロック10の胴部ネジ14a、腕部ブロック20の腕部螺合ナット21、及び頭部ブロック30の頭部螺合ナット31におけるネジ溝が形成されている部分は、本願明細書における接合部となる。従って、望ましくは当該接合部を明らかにする為に、胴部ネジ14aの軸部、腕部螺合ナット21のネジ孔、及び頭部螺合ナット31のネジ孔を着色して接合部であることを明らかにし、且つこれらを全て同じ色に着色することで、全て螺合し得ることを明らかにすることが望ましい。 【0030】上記の如く、本発明の組立玩具は極めて簡単な組立作業により完成させることができる。しかしながら、組立作業を行うに際しては、どのような形態のものを、どのブロックを選択して組み立てるかに関しては、十分に想像・創作力を働かせる必要がある。即ち、上記実施の形態に基づいて示せば、図1に示すような形態(特に腕部の形態)を有する組立玩具1を製作するか、或いはこれに図3に示したような腕部ブロック120を組み合わせるかなどを想像・創作する必要がある。 【0031】そして、図1に示した形態に、図3に示す腕部ブロック120を組み合わせることに起因して、更にこれとは異なる楽器224(ギター)を持つ形態(即ち、図4に示す形態)を思い付いた場合には、従来市販され、簡単に入手できる部材、即ちネジやナットなどを用いて、当該ブロックを利用者自らが組み立てることもできる。 【0032】従って、本発明に係る組立玩具は、ブロックの組み立て工程を通じて、新しいブロックを容易に想起できるように形成されていることから、当該組立玩具を用いて遊ぶことで、利用者の想像力・創作力を一層向上させることができる。 【0033】図5に示す態様の組立玩具2は、動物に見立てた形態として組み立てられたものであり、これは図6の組み立て図に示すように、後脚と胴に見立てられた後脚・胴部ブロック310と、前脚と首に見立てられた前脚・首部ブロック320と、頭部に見立てた頭部ブロック330とを組み合わせることにより形成されている。 【0034】後脚・胴部ブロック310は、ネジの頭部同士を接合してなるネジ311(以下、「胴部ネジ311」とする)に、後脚に見立ててネジ312、ナット313、長尺円盤状金具314を用いて形成されたものを、胴部ネジ311に螺合するナット315で組み合わせることで形成されている。また胴部ネジ311の終端側には、尻尾に見立てたネジ316が組み付けられている。 【0035】前脚・首部ブロック320は、胴部ネジ311に螺合するナット321(以下、「前脚・首部螺合ナット321」とする)を中心として、その周面には、前脚に見立ててネジ322、ナット323、長尺円盤状金具324を用いて形成したものを結合すると共に、これが設けられた周面と対向する側の周面に、首部を彷彿させるネジ325(以下、「首部ネジ325」とする)を接合している。 【0036】頭部ブロック330は、前記首部ネジ325に螺合するナット331(以下、「頭部螺合ナット331」とする)を用い、この頭部螺合ナット331に、頭部に見立てられた、ナット332,333と略円盤状の平板金具334とで構成されたものが載置一体化されている。 【0037】上記の様に構成された各ブロックは、後脚・胴部ブロック310に前脚・首部ブロック320を螺合し、そして前脚・首部ブロック320に頭部ブロック330を螺合することで、図5に示す組立玩具2を形成することができる。 【0038】この組立玩具でも、後脚・胴部ブロック310の胴部ネジ311、前脚・首部ブロック320の前脚・首部螺合ナット321及び首部ネジ325、頭部ブロック330の頭部螺合ナット331におけるネジ溝が形成されている部分は、本願明細書における接合部となることから、これら胴部ネジ311、前脚・首部螺合ナット321、首部ネジ325、頭部螺合ナット331を着色して接合部であることを明らかにし、且つこれらを全て同じ色に着色することで、全て螺合し得ることを明らかにすることが望ましい。 【0039】この図5及び6に示す組立玩具でも、組立作業に際して新たなブロックを想起した場合には、従来市販され、簡単に入手できる部材を用いて、利用者自らが組み立てることもできる。これにより、簡単な組立作業を通じて、利用者の想像力・創作力の向上を図ることができる。 【0040】 【発明の効果】本発明によれば、一般に入手しやすいパーツ、即ち基本パーツを用いてブロックを形成していることから、ブロックの組立作業を通じて、自ら新たな形態を想起した場合には、それに必要なブロックを自ら設計し、製作することができる。 【0041】特に、本発明の組立玩具は予め形成されたブロックにより組み立てられ、このブロックは、利用者自ら新しいブロックを設計・製作する際の指標となり得ることから、組み立て作業を通じて、円滑にブロック自体の創作・設計・製作を行うことができる。 【0042】また、本発明の組立玩具は、特定の基本パーツを用いて、より抽象的な疑似形態を形作るものとしていることから、各ブロックを様々なものに見立てることができ、その結果、想像・創作性に幅を持たせ、且つより一層想像・創作活動を刺激することができる。 【0043】以上より、本発明によって、想像・創作活動を際限なく行うことができる上、当該想像・創作活動を効果的に行える組立玩具及び組立玩具用ブロックが提供されることになる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】502045840 【氏名又は名称】永野 正春
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| 【出願日】 |
平成14年2月6日(2002.2.6) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100063897 【弁理士】 【氏名又は名称】古谷 馨 (外4名)
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| 【公開番号】 |
特開2003−225476(P2003−225476A) |
| 【公開日】 |
平成15年8月12日(2003.8.12) |
| 【出願番号】 |
特願2002−29946(P2002−29946) |
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