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【発明の名称】 遊技場管理システム
【発明者】 【氏名】武本 孝俊
【住所又は居所】東京都台東区東上野3丁目12番9号 株式会社エース電研内

【氏名】鶴見 正行
【住所又は居所】東京都台東区東上野3丁目12番9号 株式会社エース電研内

【要約】 【課題】現金やプリペイドカードの持ち合わせが無くても遊技媒体の貸し出しを受けることができる遊技場管理システムを提供する。

【解決手段】決済システム70は、携帯電話60からインターネットを通じて、利用者の口座の資金を遊技媒体の貸出に利用するための利用申込(貸出の上限金額、遊技機の台番号等を含む)を受け付け、その申込内容を遊技場の管理サーバー50に送信する。管理サーバーは、台番号に対応する遊技媒体貸出機30に、指定された上限金額の範囲内で遊技媒体の貸出を許可するとともに、管理サーバーは貸出金額が上限金額に達したときまたは遊技媒体貸出機の精算スイッチ32が押下されたとき、実際の利用額を決済システムに請求する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】遊技媒体の貸出管理機能を有する遊技場管理システムにおいて、遊技場に配置された各遊技機に対応して設けられた遊技媒体貸出機と、遊技場側に設けられた管理サーバーと、金融機関側に設けられた決済システムとを有し、前記決済システムは、利用者の端末から通信回線を通じて前記利用者の口座の資金を遊技媒体の貸出に利用するための利用申込において少なくとも利用者を特定するための利用者特定情報と遊技媒体の貸出に利用する上限金額と利用者が遊技を行う遊技機の台番号の入力を受け付け、前記上限金額と前記台番号とを含む貸出指令を前記管理サーバーに送信し、前記管理サーバーは、前記貸出指令を受信し、前記貸出指令の示す台番号の遊技機に対応付けられている遊技媒体貸出機に前記上限金額の範囲内での遊技媒体の貸出を許可するとともに、前記遊技媒体貸出機における貸出金額が前記上限金額に達したときまたは前記遊技媒体貸出機において精算スイッチが押下されたとき、それまでに遊技媒体の貸出に利用された金額を前記決済システムに請求することを特徴とする遊技場管理システム。
【請求項2】遊技媒体の貸出管理機能を有する遊技場管理システムにおいて、遊技場に配置された各遊技機に対応して設けられた遊技媒体貸出機と、遊技場側に設けられた管理サーバーと、金融機関側に設けられた決済システムとを有し、前記決済システムは、利用者の端末から通信回線を通じて前記利用者の口座の資金を遊技媒体の貸出に利用するための利用申込において少なくとも利用者を特定するための利用者特定情報と遊技媒体の貸出に利用する上限金額と利用者が遊技を行う遊技場の店番号と利用者が遊技を行う遊技機の台番号の入力を受け付け、前記上限金額と前記台番号とを含む貸出指令を前記店番号に対応する遊技場の管理サーバーに送信し、前記管理サーバーは、前記貸出指令を受信し、前記貸出指令の示す台番号の遊技機に対応付けられている遊技媒体貸出機に前記上限金額の範囲内での遊技媒体の貸出を許可するとともに、前記遊技媒体貸出機における貸出金額が前記上限金額に達したときまたは前記遊技媒体貸出機において精算スイッチが押下されたとき、それまでに遊技媒体の貸出に利用された金額を前記決済システムに請求することを特徴とする遊技場管理システム。
【請求項3】前記利用者の端末は、インターネットに接続可能な携帯電話であり、前記決済システムは、前記携帯電話からインターネットを通じて利用申込を受け付けることを特徴とする請求項1または2に記載の遊技場管理システム。
【請求項4】前記利用者特定情報が、前記携帯電話の電話番号であることを特徴とする請求項3に記載の遊技場管理システム。
【請求項5】貸出金額が前記上限金額に達したときまたは前記精算スイッチが押下されたとき、前記決済システムに請求する前に前記利用者に請求額の確認をとることを特徴とする請求項1〜4の何れかに記載の遊技場管理システム。
【請求項6】前記遊技媒体貸出機は、遊技機と、遊技機で獲得した遊技媒体を遊技終了時に計数しその計数結果である獲得数を記録媒体により発行する遊技媒体計数機と、遊技機から排出された遊技媒体および遊技媒体計数機で計数された遊技媒体を回収研磨し遊技機へ遊技媒体を補給する補給回収機構とを装備した単体島装置に含まれるものであることを特徴とする請求項1〜5の何れかに記載の遊技場管理システム。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、遊技媒体の貸出管理機能を有する遊技場管理システムに関する。
【0002】
【従来の技術】従来の遊技場では、遊技機と、貨幣やプリペイドカードの投入金額に相当する遊技媒体(玉貸)を貸し出すための遊技媒体貸出機と、遊技機で獲得した遊技媒体を遊技終了時に計数しその計数結果である獲得数をレシートやカードにより発行する遊技媒体計数機と、遊技機から排出された遊技媒体および遊技媒体計数機で計数された遊技媒体を回収研磨し遊技機へ遊技媒体を補給する補給回収機構とを装備した単体島装置が設置されている。
【0003】この単体島で遊技者は遊技を開始するに際し、先ず最初に遊技媒体貸出機に貨幣またはプリペイドカードを投入して、その金額に応じた数量の遊技媒体を借り受ける。そして、借り受けた遊技媒体を遊技機の前面下部にある前皿に投入し、遊技盤面上に1個ずつ遊技媒体を打ち出し、入賞を競い楽しむようになっている。
【0004】遊技盤面上にて遊技媒体が入賞口に入る等、所定の遊技状態となった際には、それに応じて所定数の遊技媒体が払い出されるが、かかる賞球は前記前皿に導入される。遊技が成功し賞球が多くなると、やがて前皿から賞球が溢れるようになり、その下にある予備皿にまで落下して貯留される。
【0005】遊技終了時には、前皿や予備皿に残った総ての球を遊技機の下方部に設置された遊技媒体計数機に投入する。すると、遊技媒体計数機は投入された球を、景品と交換するいわゆる遊技媒体(景品球)として計数し、その計数結果をレシートやカードに記録して発行していた。このレシート等を遊技者は景品交換カウンターに持参し、遊技媒体(景品球)の数量に応じた景品を取得していた。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の遊技場管理システムでは、遊技者は遊技媒体貸出機で使用できる貨幣が無くなったり、プリペイドカードを使い切ると貨幣の両替やプリペイドカードを購入しなければならず一旦遊技を中止しなければいけないという問題点があった。
【0007】本発明は、このような問題点に着目してなされたもので、現金やプリペイドカードの持ち合わせが無くても遊技媒体の貸し出しを受けることができる遊技場管理システムを提供することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するための本発明の要旨とするところは、次の各項の発明に存する。
[1]遊技媒体の貸出管理機能を有する遊技場管理システムにおいて、遊技場に配置された各遊技機(20)に対応して設けられた遊技媒体貸出機(30)と、遊技場側に設けられた管理サーバー(50)と、金融機関側に設けられた決済システム(70)とを有し、前記決済システム(70)は、利用者の端末(60)から通信回線を通じて前記利用者の口座の資金を遊技媒体の貸出に利用するための利用申込において少なくとも利用者を特定するための利用者特定情報と遊技媒体の貸出に利用する上限金額と利用者が遊技を行う遊技機(20)の台番号の入力を受け付け、前記上限金額と前記台番号とを含む貸出指令を前記管理サーバー(50)に送信し、前記管理サーバー(50)は、前記貸出指令を受信し、前記貸出指令の示す台番号の遊技機(20)に対応付けられている遊技媒体貸出機(30)に前記上限金額の範囲内での遊技媒体の貸出を許可するとともに、前記遊技媒体貸出機(30)における貸出金額が前記上限金額に達したときまたは前記遊技媒体貸出機(30)において精算スイッチ(32)が押下されたとき、それまでに遊技媒体の貸出に利用された金額を前記決済システム(70)に請求することを特徴とする遊技場管理システム。
【0009】[2]遊技媒体の貸出管理機能を有する遊技場管理システムにおいて、遊技場に配置された各遊技機(20)に対応して設けられた遊技媒体貸出機(30)と、遊技場側に設けられた管理サーバー(50)と、金融機関側に設けられた決済システム(70)とを有し、前記決済システム(70)は、利用者の端末(60)から通信回線を通じて前記利用者の口座の資金を遊技媒体の貸出に利用するための利用申込において少なくとも利用者を特定するための利用者特定情報と遊技媒体の貸出に利用する上限金額と利用者が遊技を行う遊技場の店番号と利用者が遊技を行う遊技機(20)の台番号の入力を受け付け、前記上限金額と前記台番号とを含む貸出指令を前記店番号に対応する遊技場の管理サーバー(50)に送信し、前記管理サーバー(50)は、前記貸出指令を受信し、前記貸出指令の示す台番号の遊技機(20)に対応付けられている遊技媒体貸出機(30)に前記上限金額の範囲内での遊技媒体の貸出を許可するとともに、前記遊技媒体貸出機(30)における貸出金額が前記上限金額に達したときまたは前記遊技媒体貸出機(30)において精算スイッチ(32)が押下されたとき、それまでに遊技媒体の貸出に利用された金額を前記決済システム(70)に請求することを特徴とする遊技場管理システム。
【0010】[3]前記利用者の端末(60)は、インターネットに接続可能な携帯電話であり、前記決済システム(70)は、前記携帯電話からインターネットを通じて利用申込を受け付けることを特徴とする[1]または[2]に記載の遊技場管理システム。
【0011】[4]前記利用者特定情報が、前記携帯電話の電話番号であることを特徴とする[3]に記載の遊技場管理システム。
【0012】[5]貸出金額が前記上限金額に達したときまたは前記精算スイッチ(32)が押下されたとき、前記決済システム(70)に請求する前に前記利用者に請求額の確認をとることを特徴とする[1]〜[4]の何れかに記載の遊技場管理システム。
【0013】[6]前記遊技媒体貸出機(30)は、遊技機(20)と、遊技機(20)で獲得した遊技媒体を遊技終了時に計数しその計数結果である獲得数を記録媒体により発行する遊技媒体計数機と、遊技機(20)から排出された遊技媒体および遊技媒体計数機で計数された遊技媒体を回収研磨し遊技機(20)へ遊技媒体を補給する補給回収機構とを装備した単体島装置(10)に含まれるものであることを特徴とする[1]〜[5]の何れかに記載の遊技場管理システム。
【0014】前記本発明は次のように作用する。金融機関側に設けられた決済システム(70)は、携帯電話など利用者の端末(60)からインターネット等の通信回線を通じて、利用者の口座の資金を遊技媒体の貸出に利用するための利用申込を受け付ける。この際、少なくとも利用者を特定する利用者特定情報と遊技媒体の貸出に利用する上限金額と利用者が遊技を行う遊技機(20)の台番号の入力を受け付ける。かかる利用申込を受け付けたとき決済システム(70)は、その上限金額と台番号とを含む貸出指令を遊技場の管理サーバー(50)に送信する。
【0015】管理サーバー(50)は、決済システム(70)から貸出指令を受信すると、当該貸出指令の示す台番号の遊技機(20)に対応付けられている遊技媒体貸出機(30)に、指定された上限金額の範囲内で遊技媒体の貸出を許可する。遊技者が遊技媒体の貸出を受け、その貸出金額が上限金額に達したときまたは遊技媒体貸出機(30)の精算スイッチ(32)が押下されたとき、管理サーバー(50)は、それまでに遊技媒体の貸出に利用された金額を決済システム(70)に請求する。
【0016】このように、携帯電話等の利用者端末(60)から通信回線を通じて決済システム(70)に利用申込を行うことで、遊技者の指定した台番号に対応する遊技媒体貸出機(30)から遊技媒体を借り受けることができるので、現金やプリペイドカードの持ち合わせが無くても遊技を楽しむことが可能になる。また上限金額に達するか精算スイッチ(32)が押下された際に、利用金額が自動請求されるので、携帯電話によるアクセスが利用申込の際だけで済み、電話をかける手間と通信費が削減される。
【0017】決済システム(70)が利用申込を受け付ける際に、店番号の入力をさらに求め、貸出指令をその店番号に対応する遊技場の管理サーバー(50)に送信するものでは、1つの決済システム(70)で複数の遊技場における利用申込の受付が可能になる。
【0018】利用者の端末(60)がインターネットに接続可能な携帯電話であり、決済システム(70)がインターネットを通じて携帯電話から利用申込を受付けるものでは、携帯電話が広く普及していることから、本システムの利用性、利便性が向上する。この場合、利用者特定情報を携帯電話の電話番号にすると、利用者を容易に一意に特定することができる。
【0019】貸出金額が上限金額に達したときまたは精算スイッチ(32)が押下されたとき、決済システム(70)に請求する前に、利用者に請求額の確認をとるものでは、利用者に安心感を与えるとともに、誤請求が防止される。
【0020】遊技機(20)と、遊技媒体貸出機(30)と、遊技媒体計数機と、補給回収機構とを装備した単体島装置(10)を対象としたものでは、遊技機(20)と遊技媒体貸出機(30)とが分離されないので、台番号と遊技媒体貸出機(30)との対応関係が崩れることがなく、台番号による管理を的確に行うことができる。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。図1は本実施の形態にかかる遊技場管理システム5のシステム構成を示している。遊技場に設置される管理サーバー50と、遊技場に多数設置される単体島装置10と、金融機関側に設置される決済システム70とから構成される。
【0022】単体島装置10は、遊技機20と、所定金額に相当する遊技媒体(玉貸)を貸し出すための遊技媒体貸出機30と、遊技機20で獲得した遊技媒体(景品球)を遊技終了時に計数しその計数結果である獲得数をレシートやカードにより発行する遊技媒体計数機40と、遊技機20から排出された遊技媒体および遊技媒体計数機40で計数された遊技媒体(景品球)を回収研磨し遊技機20へ遊技媒体を補給する補給回収機構とを装備したものである。各単体島装置10はLAN(Local Area Network)を通じて管理サーバー50に接続されている。
【0023】管理サーバー50と決済システム70は電話回線で接続されている。また、遊技者の携帯電話60は、電話局から所定のプロバイダおよびインターネットを介して決済システム70と接続し得るようになっている。特別なプログラムを携帯電話60にインストールする必要はなく、インターネットに接続可能なものであれば何でもよい。
【0024】図2は、遊技機20を除く単体島装置10の回路構成を示すブロック図である。単体島装置10には種々のデータ処理を行う手段としてCPUが設けられており、CPUには主メモリであるROM及びRAMが接続されている。CPUはROMに記憶されているシステムプログラム及びデータと、RAMにロードされたプログラム及びデータに従って動作する。
【0025】RAMにロードされるプログラム及びデータとしては、表示手段への表示を制御する表示制御プログラム、遊技者に遊技媒体(玉貸)を放出し、放出した遊技媒体(玉貸)の計数を管理する玉放出制御プログラム、遊技者が紙幣を投入し、紙幣の真偽を判定し真であれば紙幣を受け付け、偽であれば紙幣を返却する紙幣識別制御プログラム、遊技客が硬貨を投入し、硬貨の真偽を判定し、真であれば硬貨を受け付け、偽であれば硬貨を返却する硬貨識別制御プログラム、売上情報、断線情報を出力制御するための売上断線出力プログラム、遊技者が遊技機20で獲得した遊技媒体を投入口に投入し玉計数手段で計数した獲得数情報を獲得玉情報記憶部に記憶する玉計数器制御プログラム、カードの挿排出、カード情報の読み取り及び書き込み、カードの読み取った情報及び書き込んだ情報を獲得玉管理記憶部内のカード情報記憶部に記憶させるカード制御プログラム、レシート情報の書き込み、レシートの排出、レシート情報及び書き込んだ情報を獲得玉情報記憶部内のレシート発券記憶部に記憶させるレシート制御プログラム、遊技機20に遊技球を補給するための補給制御プログラム、管理サーバー50と通信を行う為の通信制御プログラム11がある。
【0026】また、CPUには周辺装置として通信インターフェイスが接続され、通信インターフェイスは、管理サーバー50とLANで接続をするためのものである。
【0027】図3は、管理サーバー50の回路構成を示すブロック図である。管理サーバー50には、種々のデータ処理を行う情報処理手段としてのCPUが設けられており、CPUにはバスを介して主メモリであるROM及びRAMが接続されている。CPUは、ROMに記憶されているシステムプログラムおよびデータとRAMにロードされたプログラム及びデータに従って動作する。
【0028】RAMにロードされるプログラム及びデータとしては、表示手段への表示を制御する表示制御プログラム、単体島装置10に玉貸開始を指示したり、単体島装置10からの玉貸情報を固定ディスク装置内の玉貸情報データベースに蓄積記録したり、蓄積記録した玉貸情報データベースを一部消去したり変更等を行う玉貸情報処理プログラム、携帯電話60を使用しての玉貸を行った時の玉貸金額の支払い請求情報を決済システム70に送信する支払請求処理をしたり、決済システム70から貸出指令を受信した際の貸出許諾処理をしたり、支払請求処理した際の支払請求情報及び受信した貸出指令等を固定ディス装置内の支払許諾情報データベースに蓄積記録したり、蓄積記録した支払許諾情報データベースを一部消去したり変更等を行う請求処理プログラム51、決済システム70に電話回線を介して接続する為の電話回線情報処理プログラム52、単体島装置10とLANで通信する為の通信制御プログラム53等がある。
【0029】また、CPUにはバスを介して入出力装置が接続されている。入出力装置はフレシキブルディスク、CD−ROM、光磁気ディスク等の外部記憶媒体の入出力装置等を含み、固定ディスク装置に記憶された各種データベースを保存したり、保存しておいた各種データベースを読み込んだりすることができる。管理サーバー50には、この他に周辺装置が接続されている。周辺装置としては文字及び図形を表示する表示手段、操作者が操作する操作手段がインターフェイス回路を介して接続されている。周辺装置としてはさらに、プリンタ、通信インターフェイスが接続され、通信インターフェイスは管理サーバー50とLAN接続をするための通信インターフェイスと決済システム70との通信接続をするための電話回線用の通信インターフェイスとが設けられている。
【0030】決済システム70は、種々のデータ処理を行う情報処理手段としてのCPUを有しており、CPUにはバスを介して主メモリであるROM及びRAMが接続されている。CPUは、ROMに記憶されているシステムプログラムおよびデータとRAMにロードされたプログラム及びデータに従って動作する。また、インターネットと接続したり、電話回線を通じて管理サーバー50と接続したりする通信機能を有している。また携帯電話60等からインターネットを通じてアクセスがあった際に、遊技媒体の貸出の利用申込を行うためのホームページを表示したり、種々の情報を接続された携帯電話60等の端末とやりとりする機能を有している。
【0031】次に、携帯電話60から自己の口座の資金を遊技媒体の貸出に利用するための利用申込について説明する。図4は、携帯電話60から決済システム(金融機関)70へ利用申込を行う際の流れを示している。まず、利用者の携帯電話60からインターネット回線を介して決済システム(金融機関)70の利用申込ページに接続する(ステップS401)。決済システム70の利用申込ページに接続すると、決済システム70から携帯電話60に向けて、利用申込のための案内画面を携帯電話60に表示するための情報が送信される(ステップS402)。
【0032】この画面に従って利用者は携帯電話60から、遊技を行う遊技場の店番号、遊技を行う遊技機の台番号、利用予定の上限金額(利用申込情報)および正当な利用者であることを確認するための暗証番号を入力し、決済システム(金融機関)70に送信する(ステップS403)。なお、遊技をする遊技機の前に利用者が居る状態で利用申込が行われることを想定しており、入力のための店番号や台番号は単体島装置10に表示してある。また利用者特定情報としての携帯電話60の電話番号は、利用者が特に操作しなくても携帯電話60から決済システム70へ自動送信される。
【0033】決済システム70は、携帯電話60から受信した電話番号と暗証番号に基づいて、予めこれらの対応関係を登録してあるデータベースを参照して利用者の認証を行う(ステップS404)。認証に失敗した場合は(ステップS405;N)、利用不可の案内メッセージを携帯電話60に送信して回線を切断する(ステップS406)。認証に成功した場合は、上限金額等を確認する確認画面を携帯電話60に送信して利用者に利用申込内容の確認を求め(ステップS407)、確認の操作が行われると(ステップS408:Y)、利用申込の内容を登録して回線を切断する(ステップS409)。
【0034】決済システム70は、管理サーバー50に対して今回受付けた利用申込内容(貸出指令)を送信する(ステップS410)。ここでは、店番号、台番号、上限金額、利用者の携帯電話の番号を管理サーバー50へ通知している。確認画面において利用申込のキャンセル操作が行われると(ステップS408;N)、今回の利用申込がキャンセルされた旨のメッセージを携帯電話60に送信して回線を切断する(ステップS411)。
【0035】次に、管理サーバー50および単体島装置10における遊技媒体の貸出動作について説明する。図5は、管理サーバー50および単体島装置10における遊技媒体の貸出動作の流れを示している。管理サーバー50は、決済システム70から店番号、台番号、上限金額、利用者の携帯電話の番号を含む貸出指令を受信すると(ステップS501:Y)、受信した内容を登録するとともに、その台番号に対応する遊技媒体貸出機30に向けて貸出許可信号を送信する(ステップS502)。
【0036】貸出許可信号を受信した遊技媒体貸出機30は、遊技者への遊技媒体の貸出が可能になり、たとえば、遊技媒体貸出機30の操作パネルにある貸出ボタンを遊技者が押下するごとに所定数の遊技媒体を排出して貸し出す(ステップS503)。このとき、遊技媒体貸出機30は、管理サーバー50に向けて台番号を含む貸出信号を送信する(ステップS504)。
【0037】管理サーバー50は、遊技媒体貸出機30から貸出信号を受信すると、当該貸出信号に含まれている台番号に対応して記憶している貸出金額(初期値は「0」)を所定金額加算し(ステップS505)、貸出金額が利用申込の上限金額に達しているか否かを判定する。貸出金額が上限に達している場合には(ステップS506:Y)、該当の遊技媒体貸出機30に対して貸出許可終了信号を送信し、利用申込に基づく遊技媒体の貸出を禁止する(ステップS508)。
【0038】貸出金額が上限金額になる前に遊技者が遊技媒体貸出機30の精算スイッチ32を押下すると、遊技媒体貸出機30から台番号を含む精算信号が管理サーバー50に送信され、管理サーバー50は精算信号を受信すると(ステップS507;Y)、該当の遊技媒体貸出機30に対して貸出許可終了信号を送信し、利用申込に基づく遊技媒体の貸出を禁止する(ステップS508)。
【0039】管理サーバー50は、貸出許可信号を送出してから貸出許可終了信号を送信するまでの間における実際の貸出金額を決済システム70に対して請求する(ステップS509)。当該請求には、利用者の携帯電話の電話番号、店番号、台番号、請求金額の情報が含まれており、決済システム70は請求金額だけの資金を利用者の口座から引き落として遊技場の契約口座に振り込む処理を実行する(ステップS510)。
【0040】以上説明した実施の形態では、遊技機20、遊技媒体貸出機30等を含む単体島装置10としたが、必ずしも単体島として構成しなくてもよい。また1つの決済システムが取り扱う遊技場が1つに限定されている場合には、遊技場の店番号を指定しなくてもよい。
【0041】このほか、貸出金額が上限金額に達したときまたは精算スイッチ32が押下されたとき、管理サーバー50が決済システムに貸出金額の請求をする前に、貸出金額の情報を遊技媒体貸出機30に送信して遊技媒体貸出機30の表示部に表示し、利用者に請求額の確認をとるように構成してもよい。特に、精算スイッチ32を押下した場合には、利用申込の上限金額と貸出金額が相違するので、請求前に請求額を表示することで、遊技者に安心感を与えることができる。なお、貸出金額を常時遊技媒体貸出機30に表示する構成としてもよい。
【0042】また実施の形態では、上限金額を管理サーバー50で管理したが、たとえば、上限金額を管理サーバー50から遊技媒体貸出機30に通知し、貸出金額が上限金額に達したか否かを遊技媒体貸出機30において管理してもよい。より詳細には、遊技媒体貸出機30は、遊技媒体を貸し出すごとに貸出金額を積算し、貸出金額が上限金額になった場合あるいは精算スイッチ32が押下されたとき、それまでの実際の貸出金額を遊技媒体貸出機30から管理サーバー50に通知するとともに、それ以後の貸出を遊技媒体貸出機30自身で禁止するように構成する。利用者特定情報は、必ずしも携帯電話の電話番号でなくてもよく、たとえば、利用者の口座の口座番号としてもよい。
【0043】
【発明の効果】本発明に係る遊技場管理システムによれば、携帯電話等の利用者端末から通信回線を通じて決済システムに利用申込を行うことで、遊技者の指定した台番号に対応する遊技媒体貸出機から遊技媒体を借り受けることができるので、現金やプリペイドカードの持ち合わせが無くても遊技を楽しむことが可能になる。また上限金額に達するか精算スイッチが押下された際に、利用金額が自動請求されるので、携帯電話によるアクセスが利用申込のときだけで済み、手間と通信費用が削減され、高い利便性が確保される。
【0044】決済システムが利用申込を受け付ける際に、利用者が遊技を行う遊技場の店番号の入力をさらに求め、貸出指令をその店番号に対応する遊技場の管理サーバーに送信するものでは、1つの決済システムで複数の遊技場における利用申込を受け付けることが可能になる。
【0045】利用者の端末がインターネットに接続可能な携帯電話であり、決済システムがインターネットを通じて携帯電話から利用申込を受付けるものでは、携帯電話が広く普及していることから、本システムの利用性、利便性が向上する。
【0046】貸出金額が上限金額に達したときまたは精算スイッチが押下されたとき、決済システムに請求する前に、利用者に請求額の確認をとるものでは、利用者に安心感を与えるとともに、誤請求が防止される。
【0047】遊技機と、遊技媒体貸出機と、遊技媒体計数機と、補給回収機構とを装備した単体島装置を対象としたものでは、遊技機と遊技媒体貸出機とが分離されないので、台番号と遊技媒体貸出機との対応関係が崩れることがなく、台番号による管理を的確に行うことができる。
【出願人】 【識別番号】000127628
【氏名又は名称】株式会社エース電研
【住所又は居所】東京都台東区東上野3丁目12番9号
【出願日】 平成13年12月5日(2001.12.5)
【代理人】 【識別番号】100082728
【弁理士】
【氏名又は名称】柏原 健次
【公開番号】 特開2003−169947(P2003−169947A)
【公開日】 平成15年6月17日(2003.6.17)
【出願番号】 特願2001−371001(P2001−371001)