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【発明の名称】 遊技システム
【発明者】 【氏名】三木 卓也
【住所又は居所】兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グローリー工業株式会社内

【氏名】堀尾 明彦
【住所又は居所】兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 グローリー工業株式会社内

【要約】 【課題】遊技店毎に設定した様々な営業形態に柔軟に対応し、遊技店の売り上げを増大させること。

【解決手段】予めカード発行機40のメンテナンス処理において、遊技店の手数料負担を伴わない現金決済および再プレイ決済に関しては指示可能となる最低金額を1000円に設定する一方、遊技店の手数料負担を伴うデビット決済に関しては、指示可能となる最低金額を2000円に設定しておき、遊技客がカード発行機40においてプリペイドカードMC,PCに対する度数の加算処理、もしくは一般カードPCの発行処理を行う場合に、決済方法に応じて有効化する選択スイッチ407を変更するようにしている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 関連付け操作が行われた場合に、指示額に応じて遊技媒体の貸出基準となる有価価値の記録媒体への関連付けに関わる処理を実施する遊技システムにおいて、記録媒体に対する有価価値関連付けの可否条件を設定する可否条件設定手段を設け、関連付け操作が行われた場合に前記可否条件に従って記録媒体に対する有価価値関連付けに制限を加えることを特徴とする遊技システム。
【請求項2】 前記可否条件設定手段は、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な決済方法を設定するものであることを特徴とする請求項1に記載の遊技システム。
【請求項3】 遊技店の手数料負担を伴う決済方法に関しては、手数料負担を伴わない決済方法よりも関連付け可能となる指示額の最低値を高く設定したことを特徴とする請求項2に記載の遊技システム。
【請求項4】 前記可否条件設定手段は、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な遊技客の種別を設定するものであることを特徴とする請求項1に記載の遊技システム。
【請求項5】 遊技店に個人情報を登録した遊技客に対して発行される会員用記録媒体と、一般遊技客に対して発行される一般用記録媒体とを挿入対象とし、前記会員用記録媒体が挿入された状態で関連付け操作が行われた場合には、前記一般用記録媒体が挿入された状態で関連付け操作が行われた場合、あるいは記録媒体の挿入を伴うことなく関連付け操作が行われた場合よりも、有利となる条件で関連付け可能な指示額を設定したことを特徴とする請求項4に記載の遊技システム。
【請求項6】 関連付け操作が行われた場合に、指示額に応じて遊技媒体の貸出基準となる有価価値の記録媒体への関連付けに関わる処理を実施する遊技システムにおいて、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な決済方法を設定する可否条件設定手段と、関連付け操作が行われた場合に、その決済方法を特定する決済方法特定手段と、前記決済方法特定手段によって特定された決済方法と前記可否条件設定手段に設定した可否条件とに基づいて、関連付け操作の際に選択可能な指示額に制限を加える制御手段とを備えることを特徴とする遊技システム。
【請求項7】 前記決済方法特定手段は、決済方法が遊技店の手数料負担を伴うものであるか否かを判定するものであり、該決済方法特定手段によって特定された決済方法が手数料負担を伴うものであった場合、前記制御手段の制御により、手数料負担を伴わない決済方法よりも関連付け可能となる指示額の最低値を高く設定することを特徴とする請求項6に記載の遊技システム。
【請求項8】 関連付け操作が行われた場合に、指示額に応じて遊技媒体の貸出基準となる有価価値の記録媒体への関連付けに関わる処理を実施する遊技システムにおいて、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な遊技客の種別を設定する可否条件設定手段と、関連付け操作に伴って記録媒体が挿入された場合に、該記録媒体に記録された情報に基づいて遊技客の種別を特定する種別特定手段と、前記種別特定手段によって特定された遊技客の種別と前記可否条件設定手段に設定した可否条件とに基づいて、関連付け操作の際に選択可能な指示額に制限を加える制御手段とを備えることを特徴とする遊技システム。
【請求項9】 前記種別特定手段は、挿入された記録媒体に基づいて遊技客が遊技店に個人情報を登録している会員であるか非会員であるか否かを判定するものであり、該種別特定手段によって特定された遊技客が会員である場合、前記制御手段の制御により、非会員が行う関連付け操作よりも有利となる条件で関連付け可能な指示額を設定することを特徴とする請求項8に記載の遊技システム。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、関連付け操作が行われた場合に、指示額に応じて遊技媒体の貸出基準となる有価価値の記録媒体への関連付けに関わる処理、具体的には新たな記録媒体の発行や、既に記録媒体に関連付けられている有価価値の加算処理に関わる処理を実施する遊技システムに関するものである。
【0002】
【従来の技術】パチンコ機やパチスロ機等の遊技機を設置する遊技店にあっては、遊技客を如何に多く集められるかが、売り上げを維持・増大させる上できわめて重要となる。このため、多くの遊技店では、積極的に会員制を導入し、あるいは現金が不要となる新たな遊技システムの導入を検討することにより、遊技客を定着させるように努めている。
【0003】会員制とは、予め住所や氏名、年齢、性別等の個人情報を登録した遊技客を会員として特別に取り扱うようにしたものである。具体的には、会員に対して専用の会員カードを発行し、この会員カードを用いて遊技を行った場合に各種の特典を付与したり、遊技機毎の遊技情報、例えば大当たり回数やスタート回数を提示したりする等、一般の遊技客では得ることのできないサービスを提供するようにしている。
【0004】こうした会員制を導入した場合には、一般遊技客に対して会員となった遊技客の遊技意欲を高め、当該会員の遊技店への定着化、さらには遊技店の売り上げ増大を期待することができるようになる。
【0005】一方、現金が不要となる新たな遊技システムとは、デビットカードやクレジットカードといった現金以外の決済方法によってプリペイドカードの発行や有価価値の加算処理を実行できるようにしたものが考えられる。例えば、カード発行機にデビットカードやクレジットカードを処理する機器を付設し、該機器を通じて実施されたデビットカードやクレジットカードによる決済が正常終了した場合に、カード発行機からプリペイドカードを発行したり、プリペイドカードに対する有価価値の加算処理を行うようにするものである。
【0006】こうした新たな遊技システムが導入できれば、遊技を行う場合に現金が必要なくなるため、例えば、手持ちの現金が無く、しかも持ち玉が少なくなった状態でパチンコ機に大当たりが発生したとしても、銀行に出向くことなく新たなプリペイドカードの発行が可能となるため、みすみすチャンスを逃す虞れがなく、遊技客の利便性が著しく向上するとともに、遊技意欲を高めることができるようになる。また、遊技店にとっても遊技機の稼働率が大幅に向上することを期待することが可能になる。さらには、遊技店での現金の取り扱いが減少するため、貨幣の回収や釣り銭の補給といった作業の省力化を図ることができるとともに、防犯の観点からも好ましいものになる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、現状の会員制にあっては、会員に対する特典の多くが、遊技機を離れたところで得られるものであり、遊技機に向かって遊技を行う際に得られるものではない。つまり、遊技機に直結した操作においては、会員であるか否かに関わらず、入金操作を行って有価価値のプリペイドカードへの関連付けを行うこと、並びにこのプリペイドカードを使用して遊技媒体の払出操作を行うことに何等の変わりがない。この結果、わざわざ個人情報を登録してまで会員になることに魅力を感じない遊技客も多くあり、会員制の導入が必ずしも遊技客の定着化、さらには遊技店の売り上げを増大するに至っていないのが実情である。
【0008】一方、上述した新たな遊技システムにあっては、デビットカードおよびクレジットカードの使用に際していずれも手数料が発生する。こうした手数料に関しては、現在のところデビットカード取扱店舗がその全額を負担するのが一般的であるが、デビットカードやクレジットカードを使った決済が増加すれば、特に、少額決済が増えた場合、その分だけ遊技店の負担増を招くことになる。かといって手数料を一方的に遊技客に負担させた場合には、いくらデビットカードやクレジットカードによって利便性が向上するとはいえ、遊技客の遊技意欲を損なうことにもなりかねず、遊技店の売り上げに多大な影響を及ぼす虞れがある。結局のところ、現状にあっては、デビットカードやクレジットカードの使用に対応した遊技システムを導入することが遊技店にとって必ずしも好ましい選択とは言い切れないところもあり、その具現化が遅々として進まず、遊技店の売り上げ増大も実現できていないのが実情である。
【0009】このように、現状にあっては、必ずしも遊技店の要求を十分に満足できる遊技システムが提供されているとは言い切れず、遊技店の売り上げに関しても現状を維持することさえままならない場合が多い。また、遊技店の要求は、遊技店毎に設定した営業形態によって様々であり、これらすべての要求を満足できる遊技システムを構築することも困難である。
【0010】この発明は、上記実情に鑑みてなされたもので、遊技店毎に設定した様々な営業形態に柔軟に対応し、遊技店の売り上げを増大させることのできる遊技システムを提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る遊技システムは、関連付け操作が行われた場合に、指示額に応じて遊技媒体の貸出基準となる有価価値の記録媒体への関連付けに関わる処理を実施する遊技システムにおいて、記録媒体に対する有価価値関連付けの可否条件を設定する可否条件設定手段を設け、関連付け操作が行われた場合に前記可否条件に従って記録媒体に対する有価価値関連付けに制限を加えることを特徴とする。
【0012】また、請求項2に係る遊技システムは、請求項1において、前記可否条件設定手段が、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な決済方法を設定するものであることを特徴とする。
【0013】また、請求項3に係る遊技システムは、請求項2において、遊技店の手数料負担を伴う決済方法に関しては、手数料負担を伴わない決済方法よりも関連付け可能となる指示額の最低値を高く設定したことを特徴とする。
【0014】また、請求項4に係る遊技システムは、請求項1において、前記可否条件設定手段が、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な遊技客の種別を設定するものであることを特徴とする。
【0015】また、請求項5に係る遊技システムは、請求項4において、遊技店に個人情報を登録した遊技客に対して発行される会員用記録媒体と、一般遊技客に対して発行される一般用記録媒体とを挿入対象とし、前記会員用記録媒体が挿入された状態で関連付け操作が行われた場合には、前記一般用記録媒体が挿入された状態で関連付け操作が行われた場合、あるいは記録媒体の挿入を伴うことなく関連付け操作が行われた場合よりも、有利となる条件で関連付け可能な指示額を設定したことを特徴とする。
【0016】また、請求項6に係る遊技システムは、関連付け操作が行われた場合に、指示額に応じて遊技媒体の貸出基準となる有価価値の記録媒体への関連付けに関わる処理を実施する遊技システムにおいて、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な決済方法を設定する可否条件設定手段と、関連付け操作が行われた場合に、その決済方法を特定する決済方法特定手段と、前記決済方法特定手段によって特定された決済方法と前記可否条件設定手段に設定した可否条件とに基づいて、記録媒体に対する有価価値関連付けに制限を加える制御手段とを備えることを特徴とする。
【0017】また、請求項7に係る遊技システムは、請求項6において、前記決済方法特定手段が、決済方法が遊技店の手数料負担を伴うものであるか否かを判定するものであり、該決済方法特定手段によって特定された決済方法が遊技店の手数料負担を伴うものであった場合、前記制御手段の制御により、手数料負担を伴わない決済方法よりも関連付け可能となる指示額の最低値を高く設定することを特徴とする。
【0018】また、請求項8に係る遊技システムは、関連付け操作が行われた場合に、指示額に応じて遊技媒体の貸出基準となる有価価値の記録媒体への関連付けに関わる処理を実施する遊技システムにおいて、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な遊技客の種別を設定する可否条件設定手段と、関連付け操作に伴って記録媒体が挿入された場合に、該記録媒体に記録された情報に基づいて遊技客の種別を特定する種別特定手段と、前記種別特定手段によって特定された遊技客の種別と前記可否条件設定手段に設定した可否条件とに基づいて、関連付け操作の際に選択可能な指示額に制限を加える制御手段とを備えることを特徴とする。
【0019】また、請求項9に係る遊技システムは、請求項8において、前記種別特定手段が、挿入された記録媒体に基づいて遊技客が遊技店に個人情報を登録している会員であるか非会員であるか否かを判定するものであり、該種別特定手段によって特定された遊技客が会員である場合、前記制御手段の制御により、非会員が行う関連付け操作よりも有利となる条件で関連付け可能な指示額を設定することを特徴とする。
【0020】
【発明の実施の形態】以下に添付図面を参照して、この発明に係る遊技システムの好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、本実施の形態では、主として本発明をパチンコ遊技に適用した場合を示す。
【0021】図1は、本発明の実施の形態であるパチンコ遊技システムの概略構成を示したブロック図である。ここで例示するパチンコ遊技システムでは、記録媒体としてプリペイドカード、具体的には会員カードMC、並びに一般カードPCを適用する。
【0022】会員カードMCは、住所や氏名等の会員情報を登録した会員である遊技客に対して遊技店が発行する合成樹脂製のカード(JIS2)であり、各種カード情報が磁気記録および印字してある。具体的には、発行店の識別情報や会員コード等の会員識別情報が磁気記録してあるとともに、発行した店コード、会員コード等の情報が目視可能に記録してある。
【0023】これに対して一般カードPCは、任意の一般遊技客に対して遊技店が都度発行する紙製の磁気カードであり、各種カード情報が磁気記録および印字してある。具体的には、発行店の識別情報、カード固有の識別コード、発行金額、カード種別等が磁気記録してあるとともに、発行店名、カード固有識別コード(例えばカード発行機番号+連番)、発行金額および有効期限等が目視できるように印字してある。
【0024】これらの会員カードMCおよび一般カードPCは、その材質や板厚および記録内容が相違するものの、縦横の寸法が同一であるとともに、各種カード情報を磁気記録するための磁気ストライプも同一の位置に設けてあり、当該磁気記録した各種カード情報を共通の読取装置で読み取ることが可能である。
【0025】また、会員カードMCおよび一般カードPCには、それぞれパチンコ玉を借り受ける際の基準となる有価価値、具体的には「度数」と称される有価価値を付与してある。ここでいう「度数」とは、パチンコ玉の貸出処理単位であり、所定のレートで設定してある。一般的には、1度数が100円に対応し、1度数でパチンコ玉を25個だけ貸し出すことができるように設定してある。本実施の形態の場合、それぞれの度数は、個々のプリペイドカードには記録せず、後述するターミナルコントローラ10に記憶させてある。
【0026】図1に示すように、本実施の形態のパチンコ遊技システムでは、それぞれ「島」と呼ばれるグループごとに複数のパチンコ機20およびカード処理ユニット30が並設してあるとともに、各島にカード発行機40やカード精算機50等の記録媒体処理装置、並びに玉計数機60が適宜設けてある。パチンコ機20は、パチンコ玉を遊技領域21に発射して遊技客が遊技を行う部分である。カード処理ユニット30は、会員カードMCや一般カードPCに関連付けられた残度数を上限とするパチンコ玉の貸し出し処理を主機能とするものである。このカード処理ユニット30は、遊技店に設置された複数のパチンコ機20それぞれに対して1台ずつペアとなるように用意され、パチンコ機20の相互間に挟まれる形で設置してある。カード発行機40は、一般カードPCの発行処理、並びに一般カードPCおよび会員カードMCに関連付けられたそれぞれの度数に対する加算処理を主機能とするものであり、遊技店に数台ずつ設置してある。各カード発行機40には、それぞれ後述するデビット子機70が付設してある。カード精算機50は、会員カードMCや一般カードPCに関連付けられた度数を現金として払い戻す処理を主機能とするもので、遊技店に数台ずつ設置してある。玉計数機60は、遊技客が獲得したパチンコ玉(主に賞球)の計数処理を主機能とするもので、遊技店に数台ずつ設置してある。
【0027】これらのパチンコ機20、カード処理ユニット30、カード発行機40、カード精算機50および玉計数機60は、各島に設けた島コントローラ80を通じてターミナルコントローラ10と称される管理装置の制御下にある。ターミナルコントローラ10は、遊技店に少なくとも1台設置してあり、設置した遊技店の統括管理、例えばプリペイドカードMC,PCの管理、会員の管理、売り上げ管理等を行うとともに、上述したように、会員カードMCおよび一般カードPC個々の有価価値である度数に関する情報を記憶管理する部分である。
【0028】図2は、ターミナルコントローラ10の内部構成を示すブロック図である。ターミナルコントローラ10のRAM11は、度数管理テーブルDTM,DTP等の各種管理情報を格納する部分である。
【0029】度数管理テーブルDTM,DTPには、図3(a)および図3(b)に示すように、プリペイドカードMC,PCの種別毎に、カードの識別情報と、その度数情報とを対応付けて格納してある。度数管理テーブルDTM,DTPのカード識別情報とは、会員カードMCの場合に会員コードに相当し、一般カードPCの場合にそれぞれの固有識別コードに相当する。度数管理テーブルDTM,DTPの度数情報には、購入した度数、使用した度数および残度数を格納してある。さらに、会員カードMCの度数管理テーブルDTMには、後述の貯玉数に関する貯玉情報もカード識別情報に関連付けて格納してある。
【0030】これら度数管理テーブルDTM,DTPに格納されたそれぞれの度数情報および貯玉情報は、通信インターフェース(I/F)部12を通じて読み出し要求があった場合、CPU13によって都度RAM11から読み出される一方、減算更新や加算更新等の要求があった場合、CPU13によって適宜更新されることになる。また、上記通信インターフェース部12は、公衆回線網1000を通じてカード会社センタ90との間も接続しており、当該カード会社センタ90とターミナルコントローラ10との間において必要となる情報の送受信を行うことが可能である。
【0031】上述したCPU13は、予めROM14に格納されたプログラムやデータに基づいて上述した各種処理を実現するように構成してある。なお、図中の符号15は、上述した各種管理情報を表示するための表示部、また符号16は、オペレータが設定を行う際に操作する入出力部である。
【0032】図4は、本実施の形態で適用するパチンコ機20およびカード処理ユニット30の外観を示した正面図、図5は、カード処理ユニット30の内部構成を示すブロック図である。以下、これらの図を参照しながら、パチンコ機20およびカード処理ユニット30について説明する。
【0033】カード処理ユニット30は、外見上縦長に構成してあり、その前面パネル301にカードランプ302、現金ランプ303、紙幣投入口304、硬貨投入口305、返却レバー306、種別ランプ307、金額表示部308、金額設定スイッチ309、端数設定スイッチ310、硬貨返却口311およびカード挿入口312を備えている。
【0034】カードランプ302および現金ランプ303は、貸出制御部313からの制御信号に基づいて点灯し、プリペイドカードMC,PCおよび現金の受け付け可能状態を遊技客に報知するためのものである。
【0035】紙幣投入口304は、紙幣を受け入れてこれをビルバリ(BV)ユニット部314に取り込むための開口である。ビルバリユニット部314は、取り込まれた紙幣の金種を識別し、この識別結果を貸出制御部313に与えるとともに、取り込んだ紙幣を島端回収ボックスに搬出させるべく紙幣搬送路315へ導出する部分である。
【0036】硬貨投入口305は、硬貨を受け入れてこれをコインセレクタ部316に取り込むための開口である。コインセレクタ部316は、取り込んだ硬貨の金種を識別し、この識別結果を貸出制御部313に与えるとともに、取り込んだ硬貨を島端回収ボックスに搬出させるべく硬貨搬送路317へ導出する部分である。
【0037】返却レバー306は、投入した貨幣を返却するためのものである。この返却レバー306が操作された場合、返却紙幣はそのまま紙幣投入口304から遊技客に返却される一方、返却硬貨は硬貨返却口311から遊技客に返却される。
【0038】種別ランプ307は、貸し出す遊技媒体の種類、つまりパチンコ玉およびメダルのいずれを貸し出すかを点灯表示するためのものである。
【0039】金額設定スイッチ309は、後述するパチンコ機20の貸出スイッチ22を1回操作する毎に貸し出されるパチンコ玉の金額(貸し出し単位)を遊技客が設定するためのものである。
【0040】カード挿入口312は、プリペイドカードMC,PCを受け入れてこれをプリペイドカード処理部318に取り込むための開口である。プリペイドカード処理部318は、取り込んだプリペイドカードMC,PCの記録情報を読み取り、その読み取り結果を貸出制御部313に与える処理を行う部分である。
【0041】一方、遊技機であるパチンコ機20には、図4に示すように、遊技領域21の下方に設けた上皿23の前面に度数表示部24、貸出スイッチ22および返却スイッチ25を設けてある。
【0042】度数表示部24は、上述したカード処理ユニット30のプリペイドカード処理部318にプリペイドカードMC,PCが取り込まれた場合、このプリペイドカードMC,PCに関連付けられた残度数を数値表示するための部分である。
【0043】貸出スイッチ22は、パチンコ玉を借り受ける際に遊技客がON操作するスイッチである。返却スイッチ25は、ON操作した場合に、プリペイドカード処理部318に取り込まれたプリペイドカードMC,PCを遊技客に返却するスイッチである。これら貸出スイッチ22および返却スイッチ25のON操作検出信号は、それぞれカード処理ユニット30の貸出制御部313に与えられることになる。
【0044】また、上記パチンコ機20には、その内部に玉投出手段26が設けてある。玉投出手段26は、カード処理ユニット30の貸出制御部313から打球投出要求が与えられた場合には打球として、またパチンコ機20の図示せぬ制御手段から賞球投出要求が与えられた場合には賞球として、それぞれパチンコ機20の上皿23に所定数のパチンコ玉を投出する部分である。
【0045】貸出制御部313は、予め与えられたプログラムやプリペイドカード処理部318、コインセレクタ部316、ビルバリユニット部314、操作入力部306,309から与えられた情報に基づいて各部の制御を行うための部分である。この貸出制御部313は、第1通信インターフェース(I/F)部319および第2通信インターフェース(I/F)部320を通じて外部と適宜情報交換することが可能である。本実施の形態では、第1通信インターフェース部319が島コントローラ80を介してターミナルコントローラ10に接続してある一方、第2通信インターフェース部320が対応するパチンコ機20に接続してある。
【0046】以下、上記カード処理ユニット30の動作について簡単に説明する。まず、貸出待機状態においてカード挿入口312にプリペイドカードMC,PCが挿入されると、貸出制御部313は、プリペイドカード処理部318を通じて当該プリペイドカードMC,PCに磁気記録されたカード識別情報を読み取り、このカード識別情報を含めてターミナルコントローラ10に残度数の問い合わせ要求を行った後、回答の受信待機状態となる。
【0047】この間、カード処理ユニット30からの問い合わせ要求を受信したターミナルコントローラ10では、カード識別情報に基づいてRAM11の度数管理テーブルDTM,DTPから対応するプリペイドカードMC,PCの残度数を読み出し、これをカード処理ユニット30に転送する。
【0048】ターミナルコントローラ10から残度数を受信したカード処理ユニット30の貸出制御部313は、これをメモリ321に格納するとともに、パチンコ機20の度数表示部24を通じてその表示を行った後、操作待機状態となる。
【0049】操作待機状態において遊技客が貸出スイッチ22をON操作すると、貸出制御部313は、金額設定スイッチ309で設定された金額分のパチンコ玉を投出させるべく、パチンコ機20の玉投出手段26に対して打球投出要求を与える。その後、メモリ321に格納した残度数を設定金額に応じて減算更新するとともに、カード識別情報を含めてターミナルコントローラ10に、設定金額に応じた残度数の減算更新要求を行う。
【0050】一方、上記操作待機状態において遊技客が硬貨もしくは紙幣を投入すると、貸出制御部313は、コインセレクタ部316、あるいはビルバリユニット部314を通じてその入金額を取得し、メモリ321に格納した残度数を入金額に応じて加算更新するとともに、カード識別情報を含めてターミナルコントローラ10に、入金額に応じた残度数の加算更新要求を行う。
【0051】これら残度数の減算更新要求や加算更新要求を受信したターミナルコントローラ10では、上述したように、CPU13によって対応する度数情報が適宜更新されることになる。つまり、貸出スイッチ22の操作によってパチンコ玉を投出した場合には残度数が減ることになる一方、入金操作を行った場合には残度数を増やすことができるようになる。
【0052】以下、上述した動作が繰り返し行われることにより、プリペイドカードMC,PCに関連付けられた残度数を上限とするパチンコ玉の貸し出しが行われ、当該パチンコ玉によって遊技客のパチンコ遊技が可能になる。なお、上述した処理の間において返却スイッチ25をON操作すれば、それぞれの処理が中断され、プリペイドカードMC,PCや貨幣が遊技客に返却されることになる。また、上述したパチンコ遊技システムでは、カード処理ユニット30においても残度数の加算更新および減算更新を行うようにしているが、パチンコ玉の貸出情報や貨幣の入金情報をターミナルコントローラ10に直接送出し、該ターミナルコントローラ10のみが加算更新や減算更新を行うように構成してももちろんよい。
【0053】次に、玉計数機60について説明する。図6は、本実施の形態で適用する玉計数機60の外観を示す斜視図、図7は、玉計数機60の内部構造を示したブロック図である。図6に示すように、玉計数機60は、玉投入口601、表示部602、確認スイッチ603、会員カード挿入/返却口604およびレシート排出口605を備えている。
【0054】玉投入口601は、遊技客が獲得したパチンコ玉を受け入れてこれを計数部606に導入するための開口である。計数部606は、玉投入口601から受け入れられたパチンコ玉を計数し、その計数値を計数制御部607に与える部分である。計数部606によって計数された後のパチンコ玉は、玉排出口608を通じて玉回収機構へ排出されることになる。
【0055】表示部602は、計数制御部607から与えられた計数値を遊技客に対して数値表示する部分であり、例えば液晶表示器によって構成してある。
【0056】確認スイッチ603は、外部操作入力部として設けたもので、遊技客によってON操作された場合に検出信号を計数制御部607に与える部分である。
【0057】会員カード挿入/返却口604は、会員カードMCを受け入れてこれを会員カード処理部609に取り込む一方、会員カード処理部609において所望の処理を施した後の会員カードMCを返却するための開口である。会員カード処理部609は、取り込んだ会員カードMCに磁気記録されている会員識別情報を読み取り、その読み取り結果を計数制御部607に与える部分である。
【0058】レシート排出口605は、印字部610において印字処理されたレシートRCを排出するための開口である。印字部610は、計数制御部607から与えられた計数情報をレシートRCとして印字出力するための部分である。
【0059】計数制御部607は、予め与えられたプログラムや計数部606、確認スイッチ603、会員カード処理部609から与えられた情報に基づいて各部の制御を行うための部分である。この計数制御部607は、通信インターフェース(I/F)部611および島コントローラ80を介してターミナルコントローラ10に接続してあり、該ターミナルコントローラ10との間において適宜情報交換することが可能である。
【0060】以下、上記玉計数機60の動作について簡単に説明する。まず、計数待機状態において玉投入口601にパチンコ玉が投入されると、計数制御部607は、計数部606を通じてパチンコ玉の計数値を逐次取得するとともに、表示部602を通じて遊技客に計数値を表示する。
【0061】すべてのパチンコ玉の計数が終了すると、計数制御部607は、会員カード処理部609と通じて会員カードMCの挿入を監視するとともに、確認スイッチ603がON操作されたか否かを監視する。
【0062】上述した状態において、会員カードMCの挿入を伴うことなく確認スイッチ603がON操作された場合、上記計数制御部607は、印字部610に対して最終的な計数値を計数情報として出力する。この結果、印字部610において計数結果がレシートRCとして印字出力されることになるため、遊技客は、レシートRCをホールカウンターに提示することにより、計数結果に応じた景品を得ることができるようになる。
【0063】一方、上述した状態において会員カードMCが挿入された後に確認スイッチ603がON操作されると、上記計数制御部607は、会員カード処理部609を通じて当該会員カードMCに磁気記録されたカード識別情報を読み取り、このカード識別情報を含めてターミナルコントローラ10に貯玉数の加算要求を行った後、回答の受信待機状態となる。
【0064】この間、玉計数機60からの貯玉数の加算要求を受信したターミナルコントローラ10では、カード識別情報に基づいて対応する会員カードMCの貯玉数情報を取得し、該取得した貯玉数に対して今回玉計数機60から送信された貯玉数の加算処理を実行する。さらに、実行した加算処理結果を該当する会員カードMCの貯玉数情報として度数管理テーブルDTMに格納するとともに、加算処理結果を玉計数機60に転送する。
【0065】ターミナルコントローラ10から加算結果を受信した玉計数機60の計数制御部607は、印字部610に対して加算処理結果を計数情報として出力し、この結果、印字部610において加算処理結果がレシートRCとして印字出力されることになる。
【0066】このように、会員カードMCを所有していない一般の遊技客は、計数結果をレシートRCとして出力させ、これを景品に交換することのみが可能であるが、会員カードMCを所有する遊技客、つまり会員は、上述した一般遊技客と同様の操作の他、会員カードMCを挿入することにより、獲得したパチンコ玉を貯玉として遊技店に預け入れておくことが可能となる。
【0067】次に、カード発行機40およびこれに付設されるデビット子機70について説明する。図8は、本実施の形態で適用するカード発行機40およびデビット子機70の外観を示した正面図、図9は、これらカード発行機40およびデビット子機70の内部構成を示すブロック図である。本実施の形態では、図8に示すように、カード発行機40およびデビット子機70を、それぞれ個別の筐体401,701に別々のユニットとして設けてある。カード発行機40の筐体401およびデビット子機70の筐体701は、それぞれの前面に開閉可能な扉体402,702を備えて構成してある。各扉体402,702は、筐体401,701との間に主錠手段403,703が設けてあり、閉成した状態で施錠することが可能である。
【0068】カード発行機40は、筐体401の前面に設けた扉体402に会員カード挿入/返却口404、一般カード挿入/発行・返却口405、紙幣挿入/返却口406、複数(本実施の形態では5つ)の選択スイッチ407、テンキースイッチ408、取消スイッチ409、表示部410、プレミア球投出口411およびハンディ収容凹部412を備えている。
【0069】会員カード挿入/返却口404は、会員カードMCを受け入れてこれを会員カード処理部413に取り込む一方、会員カード処理部413において所望の処理を施した後の会員カードMCを返却するための開口である。会員カード処理部413は、取り込んだ会員カードMCに磁気記録されている会員識別情報を読み取り、その読み取り結果を発行制御部414に与える部分である。
【0070】一般カード挿入/発行・返却口405は、一般カードPCを受入れてこれを一般カード処理部415に取り込む一方、一般カード処理部415において所望の処理を施した後の一般カードPCを返却、あるいは一般カード処理部415で発行処理した一般カードPCを発行するための開口である。一般カード処理部415は、取り込んだ一般カードPCに磁気記録されているカード固有識別コードを読み取り、その読み取り結果を発行制御部414に与える処理、並びに一般カードPCの発行処理を行う部分である。一般カードPCの発行処理では、例えば、予め装填されたロール紙(図示せず)を適宜切断・印字・データ処理し、これを一般カードPCとして発行するようにしている。
【0071】紙幣挿入/返却口406は、紙幣を受け入れてこれを紙幣処理部416に取り込む部分である。紙幣処理部416は、取り込まれた紙幣の金種を識別してその識別結果を発行制御部414に与えるとともに、識別可能な紙幣を金種別に分類して紙幣回収箱417に収納する一方、識別不能な紙幣を返却するための部分である。
【0072】選択スイッチ407、テンキースイッチ408および取消スイッチ409は、それぞれ外部操作入力部として設けたもので、遊技客によってON操作された場合に個別の検出信号を発行制御部414に与える部分である。
【0073】表示部410は、発行制御部414から与えられた入力ガイダンスや設定入力ガイダンス等の各種情報を表示するための部分であり、例えば液晶表示器によって構成してある。
【0074】プレミア球投出口411は、プレミア球投出部418から排出されたパチンコ玉を遊技客に払い出すための開口である。プレミア球投出部418は、発行制御部414から与えられた制御信号に基づいて予め設定した数のパチンコ玉をプレミア球として排出する部分である。
【0075】ハンディ収容凹部412は、補助扉体419によって開閉可能、かつ扉体402の主錠手段403とは別個の補助錠手段420によって施錠可能な凹所である。この補助錠手段420には、施錠状態にあるか否かを検出するとともに、その検出結果を常時発行制御部414に与える施錠検出センサ421を設けてある。
【0076】また、上記ハンディ収容凹部412には、ハンディ端末入力機422を収容してある。ハンディ端末入力機422は、各種機能スイッチやテンキースイッチを備えて構成したもので、内部操作入力部として機能する。このハンディ端末入力機422の各種機能スイッチやテンキースイッチがON操作された場合には、上述した選択スイッチ407や取消スイッチ409と同様に、それぞれ個別の検出信号が発行制御部414に与えられることになる。
【0077】発行制御部414は、予め与えられたプログラムや会員カード処理部413、一般カード処理部415、紙幣処理部416、選択スイッチ407、テンキースイッチ408、取消スイッチ409、施錠検出センサ421およびハンディ端末入力機422から与えられた情報に基づいて各部の制御を行うための部分である。この発行制御部414は、第1通信インターフェース(I/F)部423および第2通信インターフェース(I/F)部424を通じて外部と適宜情報交換することが可能である。本実施の形態では、第1通信インターフェース部423が、島コントローラ80を介してターミナルコントローラ10に接続してある一方、第2通信インターフェース部424が、デビット子機70の第1通信インターフェース部712を介してデビット制御部710に接続してある。
【0078】なお、図中の符号425は、売り上げ情報を印字するための印字部であり、扉体402を開成させた場合に外部に露出する部分に設けてある。
【0079】デビット子機70は、筐体701の前面に設けた扉体702にデビットカード挿入/返却口704、レシート排出口705、表示部706および外部操作入力部707を備えているとともに、扉体702を開成した場合に露出する部分に内部操作入力部708を備えている。
【0080】デビットカード挿入/返却口704は、デビットカードDCを受け入れてこれをデビットカード処理部709に取り込む一方、デビットカード処理部709において所望の処理を施した後のデビットカードDCを返却するための開口である。デビットカード処理部709は、取り込んだデビットカードDCに磁気記録されている情報を読み取り、その読み取り結果をデビット制御部710に与える部分である。
【0081】レシート排出口705は、印字部711において印字処理されたレシートRCを排出するための開口である。印字部711は、デビット制御部710から与えられた決済情報をレシートRCとして印字出力するための部分である。
【0082】表示部706は、デビット制御部710から与えられた入力ガイダンス等の各種情報を表示するための部分であり、例えば液晶表示器によって構成してある。
【0083】外部操作入力部707は、確認スイッチや取消スイッチ等の各種機能スイッチ、さらにはデビットカードDCの暗証番号等、数値を入力するためのテンキースイッチを備えて構成したものである。内部操作入力部708は、係員モードスイッチを備えて構成したものである。これら外部操作入力部707および内部操作入力部708がON操作された場合には、それぞれ個別の検出信号がデビット制御部710に与えられることになる。
【0084】デビット制御部710は、デビットカード処理部709、外部操作入力部707および内部操作入力部708から与えられた情報に基づいて各部の制御を行う部分である。このデビット制御部710は、第1通信インターフェース(I/F)部712および第2通信インターフェース(I/F)部713を通じて外部と適宜情報交換することが可能である。本実施の形態では、第1通信インターフェース部712が、カード発行機40の第2通信インターフェース部424を介して発行制御部414に接続してある一方、第2通信インターフェース部713が、公衆回線網1000を通じてデビットカードシステムの情報処理センタ1001に接続され、さらには図1に示すように、クリアリングセンタ1002を含むCAFIS(Credit and Finance Information System)ネットワーク1003、並びに遊技客の口座を有するデビットカード発行銀行1004および情報処理センタ1001の口座を有する加盟店銀行1005に接続されている。
【0085】図10は、デビット子機70のデビット制御部710で実施される処理の内容を示すフローチャート、図11は、カード発行機40の発行制御部414で実施される処理の内容を示すフローチャートである。以下、これらのフローチャートに従って、本実施の形態のデビット子機70およびカード発行機40の動作について説明する。
【0086】まず、デビット子機70のデビット制御部710は、図10に示すように、係員モードスイッチ708がONされているか否かを判断する(ステップS10)。係員モードスイッチ708がONされている場合、つまり、遊技店の係員が解錠して扉体702を開成し、係員モードスイッチ708をON操作した場合には係員モードとなり、遊技店の係員による係員モード処理を実行することが可能になる(ステップS100)。
【0087】これに対して、ステップS10において係員モードスイッチ708がONされていない場合には、取扱待機モードとなり、遊技客によるデビットカードDCの取扱処理が可能となる(ステップS200)。
【0088】上述したこれらの処理は、デビット子機70の稼働中において所定の周期で繰り返し実行されるものである。つまり、上記デビット子機70においては、係員モードスイッチ708がONされているか否かに応じて係員モードと取扱待機モードとが切り替わるようになっている。
【0089】デビット子機70のステップS100で実施される係員モード処理では、外部操作入力部707の機能スイッチやテンキースイッチを通じてキー入力があると、このキー入力に対応した係員モード処理を適宜実行する処理が行われることになる。この係員モード処理には、例えばデビットカードDCによる入金額の集計をレシート出力する処理などが含まれる。
【0090】一方、カード発行機40の発行制御部414は、図11に示すように、施錠検出センサ421からの検出信号を通じて補助扉体419が開放状態にあるか否かを判断する(ステップS20)。遊技店の係員によって補助錠手段420が開錠され、ステップS20において補助扉体419が開放状態であると判断した場合には、メンテナンスモードへ移行するための暗証番号入力待ちとなる(ステップS21)。ここで要求する暗証番号とは、遊技店が設定した暗証番号である。
【0091】ステップS22において入力された暗証番号が正しいものであると判断すると、発行制御部414は、メンテナンスモードに移行し、メンテナンス処理を実行する(ステップS300)。このメンテナンスモードでは、ハンディ収容凹部412に収納したハンディ端末入力機422を操作することが可能となるため、例えば表示部410を通じてメンテナンス作業者である遊技店の係員に対してメンテナンスに必要となる各種情報を報知することが好ましい。なお、ステップS22において入力された暗証番号が正しいものでないと判断した場合には、メンテナンスモードに移行することなく今回の処理を終了する。
【0092】これに対して、補助扉体419が閉成されていると判断した場合、つまり補助錠手段420の施錠によりハンディ収容凹部412に収納したハンディ端末入力機422を操作することができない場合には、通常の販売待機モードとなり、カード発行・加算処理を実行する(ステップS400)。この販売待機モードでは、例えば表示部410を通じて遊技客に対して販売待機状態であり、プリペイドカードMC,PCや紙幣の挿入が可能であることを報知することが好ましい。
【0093】上述した処理は、カード発行機40の稼働中において所定の周期で繰り返し実行されるものである。つまり、上記カード発行機40においては、補助扉体419の開閉に応じて販売待機モードとメンテナンスモードとが切り替わるようになっている。
【0094】図12は、カード発行機40においてステップS300で実施されるメンテナンス処理の詳細を示すフローチャートである。このメンテナンス処理では、まず、発行制御部414からの制御信号により、表示部410に設定入力画面の表示を行い(ステップS301)、その後、設定入力待ちとなる(ステップS302)。この設定入力要求の表示中に遊技店の係員によってハンディ端末入力機422の各種機能スイッチやテンキースイッチから設定入力があると、この設定入力情報を表示部410に表示するとともに、該設定入力情報を図示せぬ自己のメモリに格納する(ステップS303)。その後、補助扉体419が閉成されるまでの間、上述した動作を繰り返し実行し(ステップS304)、補助扉体419が閉成された時点で今回の処理を終了する。
【0095】図13は、上記カード発行機40において、ステップS301,ステップS302で実施される設定入力の画面表示例を示したもので、可否条件の設定入力画面を示している。同図からも明らかなように、本実施の形態では、可否条件の設定入力において、上述した複数の選択スイッチ407に対してそれぞれ指示金額と、該指示金額を指定可能な決済方法とを設定することが可能である。
【0096】すなわち、このメンテナンスモードでは、設定すべき選択スイッチ407の番号を入力すると、図13に示すような設定入力画面が表示され、当該選択スイッチ407に関してその指示金額と、該支持金額を指定可能な決済方法とを設定することができる。決済方法としては、現金決済、デビット決済および再プレイ決済の3種類についてそれぞれの可否を入力できるようになっている。これらの決済方法のうち、再プレイ決済とは、上述した会員カードMCの貯玉を決済方法とするもので、現金やデビットカードDCを用いる必要がない。また、デビット決済に関しては、クリアリングセンタ1002や情報処理センタ1001に対して支払うべきセンタ手数料の全額を遊技店が負担するものとしてある。
【0097】図13に示した具体例では、NO.1の選択スイッチ407に対して1000円の指示金額を設定し、この1000円を指示可能な決済方法として現金決済および再プレイ決済を設定してある。以降、NO.2選択スイッチ407、NO.3選択スイッチ407、NO.4選択スイッチ407、NO.5選択スイッチ407に対しても同様の操作を行い、それぞれの指示金額と指示可能な決済方法とを設定する。なお、本実施の形態では、便宜上、図8において正面向かって左端の選択スイッチ407をNO.1とし、以降、右側に行くに従って、NO.2、NO.3、NO.4、NO.5と称している。
【0098】図14は、選択スイッチ407に設定した可否条件の具体例を示すものである。この具体例に示す可否条件では、唯一NO.1選択スイッチ407に設定された1000円の場合のみ、デビット決済ができないように設定してある。つまり、遊技店の手数料負担が伴うデビット決済に関しては、指示金額の最低値が2000円であり、他の手数料負担を伴わない決済方法よりも高く設定してある。
【0099】上記のようにして設定した可否条件は、発行制御部414のメモリに格納され、後述する関連付け操作が行われる度に都度読み出されるようになる。なお、可否条件に関する設定は、必ずしもカード発行機40で行う必要はなく、デビット子機70で行うようにしてもよい。また、ターミナルコントローラ10によって一括設定し、該設定した内容をそれぞれのカード発行機40やデビット子機70に与えるようにしても構わない。特に、ターミナルコントローラ10において可否条件を一括設定するように構成すれば、遊技店に多数のカード発行機40やデビット子機70を設置している場合にも、該可否条件の設定作業がきわめて容易になる。しかも、多数のカード発行機40やデビット子機70において互いに設定内容が異なるといった事態が発生することがなく、遊技客に対して不必要に不信感や猜疑心を抱かせる虞れがなくなる。
【0100】図15(a)および図16(a)は、カード発行機40のステップS400で実施されるカード発行・加算処理の詳細を示すフローチャート、図15(b)および図16(b)は、デビット子機70のステップS200で実施されるデビットカード取扱処理の詳細を示すフローチャートである。以下、これらの図を参照しながら、カード発行機40およびデビット子機70の動作について説明する。
【0101】まず、カード発行機40の発行制御部414は、図15(a)に示すように、メモリに格納した設定の読み出しを実施する(ステップS401)。このステップS401において読み出されるのは、先のステップS302で設定した可否条件である。
【0102】可否条件を読み出した発行制御部414は、デビット子機70に対して取り引きが可能である旨の通知を送信し(ステップS402)、さらに、表示部410を通じて取引待機中である旨の表示を行った後(ステップS403)、遊技客の操作入力待ちとなる。具体的には、会員カードMCが挿入されたか否か(ステップS404)、取消スイッチ409がONされたか否か(ステップS405)、紙幣が投入されたか否か(ステップS406)およびデビット子機70からデビットカード挿入通知を受信したか否か(ステップS407)をそれぞれ判断する。
【0103】この操作入力待ちにおいてカード発行機40に会員カードMCが挿入されると、上記発行制御部414は、会員カード処理部413を通じて会員カードMCに記録されているカード識別情報を読み取り、該読み取ったカード識別情報に基づいて当該会員カードMCに貯玉が存在するか否かの判断を行う(ステップS408)。すなわち、読み取ったカード識別情報とともにターミナルコントローラ10に対して貯玉数の問い合わせを行い、その回答結果から当該会員カードMCに関連付けられている貯玉数が0を超えているか否かを判断する。
【0104】会員カードMCに関連付けられた貯玉数が0を超えていた場合には、デビット子機70に対して取引不可通知を送信し(ステップS409)、その後、後述する再プレイ処理を実施して(ステップS500)、手順をステップS402にリターンさせる。
【0105】また、上記操作入力待ちにおいてカード発行機40の取消スイッチ409がONされた場合には、手順をステップS411に進めてプリペイドカードMC,PCが挿入されている状態か否かを判断し、さらに挿入されている場合にこれを返却し(ステップS412)、その後に手順をステップS402にリターンさせて今回の処理を終了する。
【0106】一方、上記操作入力待ちにおいてカード発行機40に紙幣が投入された場合には、デビット子機70に対して取引不可通知を送信し(ステップS413)、その後、後述する現金取扱処理を実施して(ステップS600)、手順をステップS402にリターンさせる。
【0107】さらに、上記操作入力待ちにおいてカード発行機40が、後述するデビット子機70からのデビットカード挿入通知(ステップS205より)を受信すると、当該操作入力待ちを解除してデビット子機70からの選択入力要求の受信待ちとなる(ステップS415、ステップS416)。
【0108】上述したカード発行機40での処理の間、デビット子機70では、図15(b)に示すように、デビットカード取扱処理において取引可能通知の受信待ちとなっており(ステップS201)、カード発行機40から取引可能通知(ステップS402より)を受信すると、表示部706を通じて取引待機中である旨の表示を行い(ステップS202)、その後、デビットカードDCの挿入待ちとなる(ステップS203、ステップS204)。
【0109】この間、カード発行機40に貯玉数が0を超えている会員カードMCが挿入され、あるいは紙幣が投入され、該カード発行機40から送信された取引不可通知(ステップS409もしくはステップS413より)を受信した場合には、一旦取引不可状態となり、再び、カード発行機40からの取引可能通知の受信待ちとなる(ステップS201)。
【0110】上述した状態においてデビット子機70にデビットカードDCが挿入されると、カード発行機40に対してデビットカードDCが挿入された旨の通知を送信し(ステップS205)、表示部706に暗証番号入力要求表示を行った後(ステップS206)、暗証番号の入力待ちとなる(ステップS207、ステップS208)。ここで要求する暗証番号とは、デビットカードDCを発行する際に設定した暗証番号である。
【0111】この間、外部操作入力部707の取消スイッチがONされると、カード発行機40に対して取消通知を送信し(ステップS209)、その後、デビットカードDCを返却して(ステップS210)、手順をステップS201にリターンさせる。
【0112】これに対して外部操作入力部707のテンキースイッチを通じて遊技客が暗証番号を入力すると、デビット制御部710は、カード発行機40に対して選択入力要求を送信し(ステップS211)、その後、カード発行機40からの選択スイッチ407を通じた指示金額の受信待ちとなる(ステップS212、ステップS213)。この間、後述するカード発行機40からの取消通知(ステップS420より)を受信すると、デビットカードDCを返却して(ステップS210)、手順をステップS201へリターンさせる。
【0113】一方、図15(a)に示すように、カード発行機40において上述した選択入力要求受信待ちの間、デビット子機70から取消通知(ステップS209より)を受信すると、手順をステップS411に進めてプリペイドカードMC,PCが挿入されている状態か否かを判断し、さらに挿入されている場合にこれを返却し(ステップS412)、その後に手順をステップS402にリターンさせて今回の処理を終了する。
【0114】これに対してデビット子機70から選択入力要求(ステップS211より)を受信すると、発行制御部414は、複数の選択スイッチ407の中から上述した可否条件に合致するものを有効化し(ステップS417)、その後、有効化した選択スイッチ407がONされたか否かを監視する(ステップS418、ステップS419)。選択スイッチ407を有効化した場合には、当該有効化した選択スイッチ407を発光させ、さらには表示部410を通じて遊技客に選択スイッチ407の操作を促す表示を行うことが好ましい。
【0115】ここで、ステップS417において有効化される選択スイッチ407は、その決済方法が遊技店の手数料負担を伴うデビット決済であるため、図17に示すように、2000円、3000円、5000円および10000円に対応するもののみとなり、カード発行機40に設定された本来の最低金額である1000円に対応する選択スイッチ407は有効化されない。つまり、デビット決済を行う遊技客としては、少なくとも2000円以上の金額を指示せざるを得ないこととなる。この結果、遊技店としては、1000円という少額の決済に対して都度手数料を負担する事態が発生しないため、デビットカードDCの取り扱いが増えたとしてもその手数料負担が売り上げに著しく影響を及ぼす虞れがない。しかも、遊技客に対して手数料負担を強いるわけではないため、遊技意欲を損なう事態を招来する虞れもなく、上述した可否条件の設定が、遊技店の売り上げに多大な影響を及ぼすこともない。さらに、上述した可否条件は、先に示したメンテナンスモードにおいて遊技店毎に独自に設定することが可能である。従って、例えばデビット決済の場合には、2000円以下の決済ができないようにする等、任意に変更可能であり、遊技店の営業形態に応じて柔軟に対応することができる。
【0116】さて、上述した選択スイッチ407の操作状態を監視している間に取消スイッチ409がONされると、デビット子機70に対して取消通知を送信し(ステップS420)、手順をステップS411に進めてプリペイドカードMC,PCが挿入されているか否かを判断し、さらに挿入されている場合にこれを返却し(ステップS412)、その後に手順をステップS402にリターンさせて今回の処理を終了する。
【0117】これに対して有効化した選択スイッチ407がONされると、当該選択スイッチ407に対応した金額の情報をデビット子機70に対して送信し(ステップS421)、その後、図16(a)に示すように、デビット子機70からの取引金額受信待ちとなる(ステップS422)。
【0118】カード発行機40から選択スイッチ407を通じて指示金額を受信したデビット子機70は、図16(b)に示すように、当該指示金額を取引金額に設定する(ステップS214)。取引金額を設定したデビット子機70は、当該取引金額をカード発行機40に送信し(ステップS215)、さらに表示部706を通じて遊技客に取引の確認要求表示を行い(ステップS216)、その後、取消スイッチおよび確認スイッチのいずれが操作されるかを監視する(ステップS217、ステップS218)。
【0119】上述した状態において取消スイッチがONされた場合には、カード発行機40に対して取消通知を送信し(ステップS219)、その後、デビットカードDCを遊技客に返却し(ステップS220)、手順をステップS201にリターンさせる。
【0120】これに対して遊技客が確認スイッチをONした場合、デビット制御部710は、表示部706に情報処理センタ1001との交信画面を表示し(ステップS221)、その後、公衆回線網1000を通じて情報処理センタ1001にアクセスして決済処理を行う(ステップS222)。
【0121】これらの処理の間、図16(a)に示すように、デビット子機70からの取引金額を受信したカード発行機40は、当該取引金額を表示部410に表示し(ステップS423)、その後、決済終了結果の受信待ちとなる(ステップS424、ステップS425)。決済終了結果を受信する以前にデビット子機70から取消通知(ステップS219より)を受信した場合には、手順をステップS411(図15(a))に進めてプリペイドカードMC,PCが挿入されているか否かを判断し、さらに挿入されている場合にこれを返却し(ステップS412)、その後に手順をステップS402にリターンさせて今回の処理を終了する。
【0122】上述したデビット制御部710による決済処理は、例えば以下の手順で実現することができる。すなわち、上記デビット制御部710は、カード発行機40から受信した指示金額の情報と、それまでに取得したデビットカードDCの読み取り情報および暗証番号とを含む決済代行・通信代行(決済要求)を情報処理センタ1001に送出し、該情報処理センタ1001からの決済処理終了通知を待つ(ステップS223)。
【0123】決済要求を受信した情報処理センタ1001は、当該決済要求に含まれる各種情報に基づいてCAFISネットワーク1003のクリアリングセンタ1002に決済処理を依頼する。
【0124】依頼を受けたクリアリングセンタ1002は、デビットカード発行銀行1004(遊技客の口座を有する銀行)および加盟店銀行1005(情報処理センタ1001の口座を有する銀行)の間で決済処理を行う。この決済処理には、即時実行が必要な処理と、予め設定した期間(例えば3営業日)の経過後に実施される処理とがある。
【0125】即時実行が必要な処理としては、例えば、今回の決済要求に応じた金額をデビットカード発行銀行1004において遊技客の口座から引き落とす処理がある。この即時実行処理が終了すると、クリアリングセンタ1002は、直ちに情報処理センタ1001に対して処理が終了した旨の通知を行う。通知を受けた情報処理センタ1001は、この通知に基づき、決済要求を送出したデビット子機70に対して決済終了通知を送信する。
【0126】予め決められた期間の経過後に実施される即時実行分以外の決済処理は、次の通りである。上述したクリアリングセンタ1002や情報処理センタ1001のセンタ手数料を差し引いた代金が、○○銀行1006が有するカード会社センタ90の口座に振り込まれる。さらにその後、カード会社と遊技店との取り決めに従い、○○銀行1006におけるカード会社センタ90の口座から△△銀行1007が有する遊技店の口座に対して、最終的に、プリペイドカードMC,PCの使用度数および上述した設定入力情報に基づいて算出される代金が振り込まれることになる。
【0127】さて、上述したステップS223において情報処理センタ1001から決済終了通知を受信したデビット子機70は、図16(b)に示すように、当該決済の終了結果を発行制御部414に転送する(ステップS224)。その後、デビット決済が正常決済であったか否かを判断し(ステップS225)、正常決済でなかった場合には、表示部706において決済が不可であった理由を表示するとともに、図18(b)に示すように、不可理由を記載したレシートRCを遊技客に発行し(ステップS226)、さらにデビットカードDCを返却した後(ステップS227)、手順をステップS201にリターンして今回の処理を終了する。
【0128】これに対してステップS223において情報処理センタ1001から受信した決済終了通知が正常決済であった場合には、表示部706において決済が正常に終了した旨を表示するとともに、図18(a)に示すように、デビットカード発行銀行1004の遊技客口座から今回のデビット決済に応じた引き落としの確認書となるレシートRCを遊技客に発行する(ステップS228)。その後、デビットカードDCの抜き取り確認を行い(ステップS229)、抜き取りを確認した場合にカード発行機40にカード抜き取り通知を送信し(ステップS230)、取引終了通知の受信待ちとなる(ステップS231)。
【0129】一方、デビット子機70から決済終了結果を受信したカード発行機40は、これが正常決済であるか否かを判断し(ステップS426)、正常決済でない場合、手順をステップS411(図15(a))に進めてプリペイドカードMC,PCが挿入されているか否かを判断し、さらに挿入されている場合にこれを返却し(ステップS412)、その後に手順をステップS402にリターンさせて今回の処理を終了する。
【0130】これに対してデビット子機70から受信した決済終了結果が正常決済であった場合には、現在プリペイドカードMC,PCが挿入された状態か否かを判断する(ステップS427)。
【0131】プリペイドカードMC,PCが挿入されている状態においては、選択された選択スイッチ407に対応する指示金額の加算要求をカード識別情報とともにターミナルコントローラ10に対して送信する(ステップS428)。この結果、ターミナルコントローラ10に格納された度数管理テーブルDTM,DTPにおいてカード識別情報に対応付けた残度数が加算処理されることになる。従って、このプリペイドカードMC,PCをカード処理ユニット30に挿入すれば、加算処理された残度数を上限としたパチンコ玉の貸し出しが可能になる。
【0132】一方、プリペイドカードMC,PCが挿入されていない状態においては、選択された選択スイッチ407に対応する指示金額の一般カード発行要求をターミナルコントローラ10に対して送信する(ステップS429)。この場合には、ターミナルコントローラ10からの発行許可に応じて発行制御部414が一般カード処理部415に発行処理信号を送出し、該一般カード処理部415において新たな一般カードPCの発行処理が実施されるようになる。
【0133】その後、カード発行機40の発行制御部414は、デビット子機70からのカード抜き取り通知の受信待ちとなり(ステップS430)、先のステップS230で送信されたカード抜き取り通知を受信した後、プリペイドカードMC,PCを返却、あるいは発行する(ステップS431)。さらに、デビット子機70に対して取引終了通知を送信し(ステップS432)、その後、手順をステップS402にリターンさせて今回の処理を終了する。
【0134】カード発行機40から取引終了通知を受信したデビット子機70は、手順をステップS201にリターンさせ、今回の処理を終了する。
【0135】図19は、カード発行・加算処理のステップS500で実施される再プレイ処理の詳細を示すフローチャート、図20は、カード発行・加算処理のステップS600で実施される現金取扱処理の詳細を示すフローチャートである。以下、これらの図を参照しながら、再プレイ処理および現金取扱処理について説明する。
【0136】まず、再プレイ処理においてカード発行機40の発行制御部414は、図19に示すように、暗証番号入力要求表示を行い(ステップS501)、その後、暗証番号の入力待ちとなる(ステップS502、ステップS503)。ここで要求する暗証番号とは、会員カードMCを発行する際に設定した暗証番号である。
【0137】上述した状態において取消スイッチ409がONされた場合には、会員カードMCを返却し(ステップS504)、その後、手順をリターンさせる。
【0138】これに対してテンキースイッチ408を通じて遊技客が暗証番号を入力すると、発行制御部414は、複数の選択スイッチ407の中から上述した可否条件に合致するものを有効化し(ステップS505)、その後、有効化した選択スイッチ407がONされたか否かを監視する(ステップS506、ステップS507)。選択スイッチ407を有効化した場合には、当該有効化した選択スイッチ407を発光させ、さらには表示部410を通じて遊技客に選択スイッチ407の操作を促す表示を行うことが好ましい。
【0139】ここで、ステップS505において有効化される選択スイッチ407は、その決済方法が再プレイ決済であり、遊技店の手数料負担を伴うものではないため、可否条件のみから判断した場合、すべての選択スイッチ407が有効化されることになる。しかしながら、当該再プレイ決済は、ターミナルコントローラ10の度数管理テーブルDTMに格納された貯玉数を上限とするものである。従って、例えば会員カードMCに関連付けられた貯玉数が2500個未満であるとすると、図21に示すように、1000円、2000円、3000円および5000円に対応する選択スイッチ407のみが有効化され、10000円に対応する選択スイッチ407は有効化されない。もちろん、貯玉数が2500個以上あれば、すべての選択スイッチ407が有効化されることになる。また、上述したデビット決済の時と同様、可否条件は、先に示したメンテナンスモードにおいて遊技店毎に独自に設定することが可能である。従って、例えば再プレイ決済の場合には、3000円以上の決済ができないようにする等、任意に変更可能であり、遊技店の営業形態に応じて柔軟に対応することができる。
【0140】上述した選択スイッチ407の操作状態を監視している間に取消スイッチ409がONされると、会員カードMCを返却し(ステップS504)、その後、手順をリターンさせる。
【0141】これに対して有効化されている選択スイッチ407のいずれかがONされると、発行制御部414は、先に取得したカード識別情報とともに、当該選択スイッチ407に対応した指示金額に相当する貯玉数を残度数に移行させる要求をターミナルコントローラ10に対して送信する(ステップS508)。この結果、ターミナルコントローラ10に格納された度数管理テーブルDTMにおいてカード識別情報に対応付けた貯玉数のうち、選択指示された金額に対応したものが度数に置き換えられ、その後、この置き換えた度数が残度数に加算処理されることになる。従って、その後、当該会員カードMCをカード処理ユニット30に挿入すれば、加算処理された残度数を上限としたパチンコ玉の貸し出しが可能になる。
【0142】なお、移行要求を送信した発行制御部414は、その後、会員カードMCを返却し(ステップS509)、手順をリターンさせる。
【0143】一方、現金取扱処理において発行制御部414は、図20に示すように、複数の選択スイッチ407の中から上述した可否条件に合致するものを有効化し(ステップS601)、その後、有効化した選択スイッチ407がONされたか否かを監視する(ステップS602、ステップS603)。選択スイッチ407を有効化した場合には、当該有効化した選択スイッチ407を発光させ、さらには表示部410を通じて遊技客に選択スイッチ407の操作を促す表示を行うことが好ましい。
【0144】ここで、ステップS601において有効化される選択スイッチ407は、その決済方法が現金決済であり、遊技店の手数料負担を伴うものではないため、可否条件のみから判断した場合、すべての選択スイッチ407が有効化されることになる。しかしながら、当該現金決済は、投入された紙幣の金額を上限とするものである。従って、例えば投入された紙幣が5000円札であるとすると、図21に示すように、1000円、2000円、3000円および5000円に対応する選択スイッチ407のみが有効化され、10000円に対応する選択スイッチ407は有効化されない。もちろん、投入紙幣が10000円であれば、すべての選択スイッチ407が有効化されることになる。なお、上述した可否条件は、先に示したメンテナンスモードにおいて遊技店毎に独自に設定することが可能であり、遊技店の営業形態に応じて任意に変更することができるのは、先に示したデビット決済および再プレイ決済と同様である。
【0145】上述した選択スイッチ407の操作状態を監視している間に取消スイッチ409がONされると、プリペイドカードMC,PCが挿入中であるか否かを判断し(ステップS604)、さらに挿入されている場合にこれを返却し(ステップS605)、その後、投入された紙幣を返却して(ステップS612)、手順をリターンさせる。
【0146】これに対して有効化されている選択スイッチ407のいずれかがONされると、発行制御部414は、現在プリペイドカードMC,PCが挿入された状態か否かを判断する(ステップS606)。
【0147】プリペイドカードMC,PCが挿入されている状態においては、選択された選択スイッチ407に対応する指示金額の加算要求をカード識別情報とともにターミナルコントローラ10に対して送信する(ステップS607)。この結果、ターミナルコントローラ10に格納された度数管理テーブルDTM,DTPにおいてカード識別情報に対応付けた残度数が加算処理されることになる。従って、このプリペイドカードMC,PCをカード処理ユニット30に挿入すれば、加算処理された残度数を上限としたパチンコ玉の貸し出しが可能になる。
【0148】一方、プリペイドカードMC,PCが挿入されていない状態においては、選択された選択スイッチ407に対応する指示金額の一般カード発行要求をターミナルコントローラ10に対して送信する(ステップS608)。この場合には、ターミナルコントローラ10からの発行許可に応じて発行制御部414が一般カード処理部415に発行処理信号を送出し、該一般カード処理部415において新たな一般カードPCの発行処理が実施されるようになる。
【0149】その後、カード発行機40の発行制御部414は、遊技客に対してプリペイドカードMC,PCを返却、あるいは発行する(ステップS431)。この場合、選択スイッチ407による指示金額が高額であった場合、例えば指示金額が10000円であった場合、発行制御部414からプレミア球投出部418に対して制御信号を送出し、予め設定した個数のパチンコ玉をプレミア球としてプレミア球投出口411から遊技客に払い出すようにしてもよい。さらに、発行制御部414は、今回の処理において釣り銭があるか否かを判断し(ステップS610)、投入金額に対して指示金額が小さい場合には釣り銭を返却する一方(ステップS611)、投入金額と指示金額とが一致する場合には釣り銭を返却することなく、それぞれ手順をリターンさせる。
【0150】以上説明したように、上述したパチンコ遊技システムにおいては、予め設定した可否条件に基づいてプリペイドカードMC,PCに対する度数の関連付け(会員カードMCおよび一般カードPCに対する度数の加算処理、並びに一般カードPCの発行)に決済方法の制限を与えるようにしている。従って、遊技店の手数料負担を伴うデビット決済の場合には、少額決済を禁止できる等、遊技店の手数料負担を軽減して売り上げ増大を期待することができるようになる。しかも、遊技客に対して手数料負担を強いるものでもないため、遊技意欲を損なう虞れもなく、上述した可否条件の設定が、遊技店の売り上げに多大な影響を及ぼすことはない。さらに、上述した可否条件は、先に示したメンテナンスモードにおいて遊技店毎に独自に設定することが可能である。従って、例えばデビット決済の場合には、2000円以下の決済ができないようにする、再プレイ決済の場合には、3000円以上の決済ができないようにする等、任意に変更可能であり、遊技店の営業形態に応じて柔軟に対応することができる。
【0151】これらの結果、デビットカードDCの使用に対応したパチンコ遊技システムを構築した場合の遊技店のメリットが増えるばかりか、売り上げの増大を期待できるようになり、その具現化を図ることが可能になる。
【0152】なお、上述した実施の形態では、遊技店の手数料負担を伴う決済方法としてデビットカードDCによるもののみを例示しているが、クレジットカードによる決済方法等、遊技店の手数料負担を伴うものであれば、その他の決済方法についても同様に適用することが可能である。この場合においても、遊技店の手数料負担を伴うクレジット決済の場合には、少額決済を禁止するように設定すれば、遊技店の手数料負担を軽減して売り上げ増大を期待することができるようになる。しかも、遊技客に対して手数料負担を強いるものでもないため、遊技意欲を損なう虞れもなく、上述した可否条件の設定が、遊技店の売り上げに多大な影響を及ぼすことはない。
【0153】また、上述した実施の形態では、再プレイ決済において、会員カードMCに関連付けられた貯玉数を度数に移行して加算処理するようにしているが、指示額に対応した度数を有する新たな記録媒体(再プレイカード)を発行するようにしてもよい。
【0154】さらに、上述した実施の形態では、可否条件として複数種類の指示額に対して関連付け可能な決済方法を設定したものを例示しているが、その他の可否条件を設定するようにしてもよい。
【0155】図22および図23は、可否条件の他の実施の形態を示したものである。すなわち、この実施の形態では、可否条件として複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な遊技客の種別、つまり会員/非会員を設定するようにしている。例えば、図22に示した具体例では、NO.5選択スイッチ407に対して10000円の指示金額を設定し、この1000円を指示可能な遊技客として会員のみを設定してある。以降、NO.1選択スイッチ407、NO.2選択スイッチ407、NO.3選択スイッチ407、NO.4選択スイッチ407に対しても同様の操作を行い、それぞれの指示金額と指示可能な遊技客の種別とを設定する。
【0156】図23は、選択スイッチ407に設定した可否条件の具体例を示すものである。この具体例に示す可否条件では、会員であればすべての指示金額を指示可能であるのに対して、非会員の場合、指示可能な指示金額が1000円にのみ限られるように設定してある。
【0157】上記のような可否条件を設定した場合には、遊技機に向かって実際に遊技を行う際に、会員に対して大きな利益を与えることができるようになる。つまり、非会員の場合には、カード処理ユニット30に対して最大1000円分の度数が関連付けられた一般カードPCしか挿入することができない。これに対して遊技店に登録した会員の場合には、1000円はもちろん、2000円、3000円、5000円および10000円の中から任意に選択した金額分の度数が関連付けられた会員カードMCを挿入して遊技を行うことが可能になる。従って、例えば10000円分の度数が関連付けられた会員カードMCを所有した会員は、単純計算で非会員が一般カードPCを10回購入する間に、遊技機に向かって連続した遊技が可能となり、大当たりを逃す確率が大幅に減少する等、遊技に直結した部分で有利な条件を得ることができるようになる。
【0158】この結果、会員に対しては、一般遊技客に対する優越感を抱かせるようになる一方、当該会員の利便性を認識した一般遊技客に対しては、会員になることに大きな魅力を感じさせることになり、会員の定着化、ひいては会員数の大幅な増大を期待できるようになる。
【0159】上述した可否条件を適用する場合に、カード発行機40において関連付け操作を行った遊技客が会員であるか否かを判断するには、会員カードMCの挿入を監視すればよい。つまり、会員カードMCが挿入された状態で関連付け操作が行われた場合には、遊技客を会員であると判断する一方、一般カードPCが挿入された状態、あるいはプリペイドカードMC,PCの挿入を伴うことなく関連付け操作が行われた場合には、遊技客を非会員であると判断すればよい。
【0160】なお、上述した実施の形態では、記録媒体として会員カードおよび一般カードといったプリペイドカードを例示しているが、その他の磁気カードやICカード、ICコイン等であっても構わない。また、適用対象もパチンコ遊技システムに限らず、パチスロ機等にも適用可能である。さらに、カード発行機に再プレイ決済の機能を付加するようにしているが、再プレイ子機の機能は上述したデビット子機のように、カード発行機とは個別の専用子機として設けてもよい。逆に、デビット決済の機能を個別の専用子機として設けるようにしているが、カード発行機にデビット決済の機能を付加するようにしても構わない。
【0161】また、上述した実施の形態では、指示額を入力するための手段としてボタンスイッチからなるものを例示しているが、例えば、液晶表示器としてタッチパネル式のものを適用し、該液晶表示器に表示されたボタンに触れることによって指示額を入力するようにしてもよい。この場合には、必ずしも設定したすべての金額のボタンを表示する必要はなく、選択可能な指示金額に対応したボタンを表示させれば十分である。
【0162】
【発明の効果】以上説明したように、請求項1に係る発明によれば、記録媒体に対する有価価値関連付けの可否条件を設定する可否条件設定手段を設け、関連付け操作が行われた場合に前記可否条件に従って記録媒体に対する有価価値関連付けに制限を加えるようにしている。従って、可否条件設定手段によって可否条件を任意に設定することにより、遊技店毎に設定した様々な営業形態に対して柔軟に対応することができ、その売り上げ増大を図ることができるようになる。
【0163】また、請求項2に係る発明によれば、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な決済方法を設定するようにしているため、決済方法に応じて関連付け操作に制限を加えることができるようになる。
【0164】また、請求項3に係る発明によれば、遊技店の手数料負担を伴う決済方法に関しては、手数料負担を伴わない決済方法よりも関連付け可能となる指示額の最低値を高く設定しているため、遊技店の手数料負担を伴う少額決済を制限することが可能になり、遊技客に手数料を強いることなく遊技店の負担を低減し、売り上げの増大を図ることができるようになる。
【0165】また、請求項4に係る発明によれば、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な遊技客の種別を設定するようにしているため、遊技客の種別に応じて関連付け操作に制限を加えることができるようになる。
【0166】また、請求項5に係る発明によれば、遊技店に個人情報を登録した遊技客に対して発行される会員用記録媒体と、一般遊技客に対して発行される一般用記録媒体とを挿入対象とし、前記会員用記録媒体が挿入された状態で関連付け操作が行われた場合には、前記一般用記録媒体が挿入された状態で関連付け操作が行われた場合、あるいは記録媒体の挿入を伴うことなく関連付け操作が行われた場合よりも、有利となる条件で関連付け可能な指示額を設定しているため、会員に対しては非会員よりも有利な条件で関連付け操作を行うことができるようなる。この結果、会員登録をより魅力的なものとすることができ、会員数の増大から遊技店の売り上げ増大を期待することができるようになる。
【0167】また、請求項6に係る発明によれば、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な決済方法を設定する可否条件設定手段と、関連付け操作が行われた場合に、その決済方法を特定する決済方法特定手段と、前記決済方法特定手段によって特定された決済方法と前記可否条件設定手段に設定した可否条件とに基づいて、関連付け操作の際に選択可能な指示額に制限を加える制御手段とを備えるようにしているため、決済方法に応じて関連付け操作に制限を加えることができるようになる。
【0168】また、請求項7に係る発明によれば、前記決済方法特定手段によって決済方法が遊技店の手数料負担を伴うものであるか否かを判定し、該決済方法特定手段によって特定された決済方法が手数料負担を伴うものであった場合、前記制御手段の制御により、手数料負担を伴わない決済方法よりも関連付け可能となる指示額の最低値を高く設定しているため、遊技客に手数料を強いることなく遊技店の負担を低減し、売り上げの増大を図ることができるようになる。
【0169】また、請求項8に係る発明によれば、複数種類の指示額に対してそれぞれ関連付け可能な遊技客の種別を設定する可否条件設定手段と、関連付け操作に伴って記録媒体が挿入された場合に、該記録媒体に記録された情報に基づいて遊技客の種別を特定する種別特定手段と、前記種別特定手段によって特定された遊技客の種別と前記可否条件設定手段に設定した可否条件とに基づいて、関連付け操作の際に選択可能な指示額に制限を加える制御手段とを備えるようにしているため、遊技客の種別に応じて関連付け操作に制限を加えることができるようになる。
【0170】また、請求項9に係る発明によれば、前記種別特定手段により、挿入された記録媒体に基づいて遊技客が遊技店に個人情報を登録している会員であるか非会員であるか否かを判定し、該種別特定手段によって特定された遊技客が会員である場合、前記制御手段の制御により、非会員が行う関連付け操作よりも有利となる条件で関連付け可能な指示額を設定しているため、会員登録をより魅力的なものとすることができ、会員数の増大から遊技店の売り上げ増大を期待することができるようになる。
【出願人】 【識別番号】000001432
【氏名又は名称】グローリー工業株式会社
【住所又は居所】兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号
【出願日】 平成13年11月29日(2001.11.29)
【代理人】 【識別番号】100089118
【弁理士】
【氏名又は名称】酒井 宏明 (外1名)
【公開番号】 特開2003−164656(P2003−164656A)
【公開日】 平成15年6月10日(2003.6.10)
【出願番号】 特願2001−364296(P2001−364296)