| 【発明の名称】 |
運動補助器具 |
| 【発明者】 |
【氏名】矢部 哲矢 【住所又は居所】東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気工業株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】スポーツ施設などで利用される運動補助器具において、負荷器具を動作させるための電源を、外部電源不要かつ保守不要にする。
【解決手段】運動補助器具において利用者の運動によってDC発電機4が駆動され、このDC発電機4によって生じる電力を、充放電回路7に内蔵された電気二重層コンデンサに一時的に蓄積させて、低圧DC出力端子11に接続された負荷器具で消費させてることで、外部からの電力供給に依存せずに、負荷器具を使用できるようにする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 利用者の身体運動によって駆動されるべき負荷発生手段と、該負荷発生手段によって駆動されて発電を行う発電手段と、該発電手段によって発電された電力を消費して動作する負荷手段とを備えた運動補助器具において、前記電力を一時的に蓄積する電気二重層コンデンサを具備したことを特徴とする、運動補助器具。 【請求項2】 請求項1に記載の運動補助器具であって、前記電気二重層コンデンサが、電力の蓄積もしくは放出の一方のみを行うか、あるいは電力の蓄積ならびに放出の両方を同時に行うかを選択可能な、第1の選択手段を備えたことを特徴とする、運動補助器具。 【請求項3】 請求項2に記載の運動補助器具であって、前記電気二重層コンデンサにおいて電力の蓄積あるいは放出のいずれを行うかを選択可能な、第2の選択手段を備えたことを特徴とする、運動補助器具。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、運動補助器具に関するものであり、とりわけ器具が発生する負荷に逆らって手や足などの運動器官を動かすことにより、当該器官の筋力増強を図るための器具に関するものである。 【0002】 【従来の技術】従来、運動補助器具としては、たとえば特開2000−140153号公報に示されるようなものが、よく知られている。同公報の図7にみられるような、いわゆる自転車型の運動補助器具は、実際に各社において商品化され、各地のスポーツ施設などに設置されて頻繁に利用されている。これらの器具は、各社の開発競争の結果、運動器官へ適切な負荷を与えるという本来の機能に加えて、きわめて多様な負荷器具を備えるに至り、それぞれ利便性を競っている。 【0003】負荷器具としては、たとえば心拍計や消費カロリー計算機を備えて利用者の身体状況をモニタリングできるようにしたり、あるいは小型のステレオ装置を備えて利用者が運動中に自己の嗜好に応じた音楽などを聴取できるようにしたりなど、さまざまな工夫がなされており、利用者が運動を楽しみながら行えるようにする上で、きわめて大きな役割を果たしている。 【0004】ところで、上述のような負荷器具のほとんど全てにおいて、電気が利用されている。この電気は、通常は器具に内蔵された乾電池によって賄われることが多い。また他には、家庭用電灯線などの外部電源を用いて、これらの負荷器具に電力を供給している製品も、存在する。 【0005】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、乾電池には当然ながら消耗によって起電力を失う寿命が存在する。電池が寿命に達してしまえば、上記の負荷器具を利用することができなくなる。この場合には、乾電池を新しいものと交換しなければならず、そのためには事前に新しい乾電池を用意しておくことが必要である。 【0006】また、上述した小型のステレオ装置などに関しては、充電可能な二次電池を用いるものが多数市販されているが、これとて事前の充電が充分でないと、必要なときに装置を使用できないことが、無いわけではない。その点では、乾電池と同様の問題が存在すると言える。 【0007】さらに、二次電池には充電が可能とは言え、その原理が化学反応を利用するものだけに、その充放電回数には限界が存在する。充放電回数が限界に達した二次電池は、乾電池と同様に、交換ならびに廃棄されなければならないが、この際に、二次電池内部の有害物質の回収、資源の再利用など、周知の技術的問題を生じる。 【0008】 【課題を解決するための手段】このような技術的な不満を解決し、負荷器具への電力供給において、利便性、効率ともに優れた器具を提供するために、この発明においては、従来の電池に代えて、発電機と電気二重層コンデンサとの組み合わせを、採用したものである。 【0009】 【発明の実施の形態】以下、この発明を実施する形態の一例について、図面を適宜参照しながら、説明を試みる。 【0010】図1は、この発明を用いた電源装置の構成の一例を示すブロック図である。図1において、1は電源装置全体を示す。電源装置1には、AC入力端子2、DC入力端子2、高圧DC出力端子10、ならびに低圧DC出力端子11が、それぞれ設けられている。なお、ここでいうACならびにDCの表記は、それぞれ交流ならびに直流を意味する。また、 DC入力端子2には、DC発電機4が接続されている。 【0011】電源装置1の内部において、 AC入力端子2はAC/DC変換回路5を介して、またDC入力端子2は直接に、それぞれ電圧安定化回路6に接続されている。ここで、 AC/DC変換回路5は、AC入力端子2に供給される交流電流を直流電流に変換できればよく、その具体的な構成としては、たとえばよく知られたダイオード・ブリッジ回路などが、考えられる。また、電圧安定化回路6としては、市販されているDC−DCコンバータなどが、利用可能である。 【0012】電圧安定化回路6の先には、充放電回路7が接続されている。この充放電回路7は、DC発電機4によって発電された電気を一時的に蓄積するとともに、蓄積された電気を放出することが可能な構成になっている。この充放電回路7の内部の構成については、後述する。 【0013】充放電回路7の先には、昇圧回路8と降圧回路9とが、並列に接続されている。これらは、充放電回路7から供給される直流の電圧を所望の値にするために、昇圧もしくは降圧を行うものである。これらの回路としては、電圧安定化回路6と同様に、市販されているDC−DCコンバータなどが、利用可能である。また、昇圧回路8と降圧回路9とは、それぞれ高圧DC出力端子10、ならびに低圧DC出力端子11に接続されている。低圧DC出力端子11には、電源装置1とは別体の負荷器具12が接続されている。 【0014】一方、充放電回路7には、前述の回路の他に、LED駆動回路13を介して、LED14が接続されている。なお、ここでLEDは、発光ダイオードを意味する。 【0015】上記の構成により、DC発電機4において発生した電力は、DC入力端子2を経て電圧安定化回路6に供給される。電圧安定化回路6では、 DC発電機4の動作に依存して変動していた電圧を、ほぼ所望の程度に近づける。その後、電圧が安定した状態の電力が、充放電回路7に供給される。 【0016】充放電回路7では、電圧安定化回路6から供給された電力を一時的に蓄積したり、あるいは蓄積した電力を放出したりする。また、電圧安定化回路6から供給された電力をそのまま通過させたりもする。これらは、すべて利用者の操作によって任意に切り替え可能である。この切り替えに関しては、充放電回路7の回路構成と併せて、後述する。 【0017】充放電回路7から供給された電力は、昇圧回路8を介して高圧DC端子10へ、あるいは降圧回路9を介して低圧DC端子11へ供給される。 【0018】図1においては、電源装置1に電力を供給するための手段として、DC発電機4をDC入力端子2に接続しているが、これはDC発電機4に限定されるものではない。たとえば、AC発電機、いわゆるオルタネータを用いることも可能であり、その際にはAC発電機をDC入力端子2でなくAC入力端子3に接続すればよい。また、 AC入力端子3には、家庭用電灯線からAC100Vの電気を供給することも、考えられる。ただしその際には、電圧調整用のトランスなど適切な部品を介して、 AC/DC変換回路5や電圧安定化回路6に過大な電気的負荷がかからないように配慮することが、必要と思われる。 【0019】また、図1においては負荷器具12が低圧DC出力端子11に接続されているが、負荷器具12が求める電圧に応じて、高圧DC出力端子10に接続するようにしてもよい。 【0020】次に、充放電回路7の内部の構成について、図2を用いて説明する。図2において、24、ならびに25は、それぞれスイッチである。25は電気二重層コンデンサである。その他の構成要件に関しては、図1において示したものと同じであるので、図2においても同じ参照符号を付与して、その説明を省略する。ここで、スイッチ24ならびに25は、それぞれ図1に示した電源装置1の外部から、利用者が任意に開閉操作を行える構造となっている。 【0021】ここで、電気二重層コンデンサについて簡単に説明する。電気二重層コンデンサは電解コンデンサの一種とも言えるが、通常の電解コンデンサとは異なり、誘電体として電解液を用い、極板には一般に活性炭を用いる。この電解液と活性炭とを接触させると、接触面の近傍において電解液が電離し、プラス(+)とマイナス(−)の電荷分布を生じる。これが電気二重層と呼ばれるものであり。ここで極板の活性炭に電圧を加えると、電荷分布のプラスとマイナスの割合に、電圧に応じた変化を生じる。この性質を利用してコンデンサとしたものが、電気二重層コンデンサである。この電気二重層コンデンサは、固体誘電体のコンデンサと比べれば小型で大容量、二次電池と比べれば充放電制御不要、急速充電や大電流放電が可能、長寿命などの特性を備えている。 【0022】このような構成により、スイッチ24が開状態にあるときには、電気二重層コンデンサ26は、充電あるいは放電のいずれか一方しか行わない。ここで電気二重層コンデンサ26が充電あるいは放電のいずれを行うかを、利用者がスイッチ25を操作することによって選択できる。スイッチ25を発電機側、すなわち図2に示す電圧安定化回路6側に向いて閉じた状態にすれば、電気二重層コンデンサ26に充電のみを行うことになる。これは、たとえば運動補助器具の使用開始直後など、電気二重層コンデンサ26に充電がほとんどなされていない状態で、電気二重層コンデンサ26の放電電圧が、図1に示した負荷器具を動作させるために充分な程度までには高まっていない場合などに、有効である。 【0023】一方、スイッチ25を負荷器具側、すなわち図2に示す昇圧回路8側に向いて閉じた状態にすれば、電気二重層コンデンサ26に放電のみを行わせることになる。これは、たとえば利用者が休憩中など、電気二重層コンデンサ26への充電を行わない状態で負荷器具を利用したい場合などに、有効である。 【0024】次に、図1ならびに図2を用いて説明した電源装置を実装した運動補助器具の一例について、図3を用いて説明する。図3において、15は自転車型の運動補助器具である。16は運動補助器具15のフレーム、17はサドル、18はハンドル、19はペダル、20はクランク、21はペダル歯車である。これら15ないし20の構造ならびに動作に関しては、スポーツ施設などにおいて一般的にみられる自転車型の運動補助器具のそれと同様であり、さらに一般的な自転車のそれとも極めて類似しており、それらは当業者にとって最早周知であると思われるので、これらに関しては説明を省略する。 【0025】また、22ならびに23は、それぞれ歯車である。上記以外の符号に関しては、図1もしくは図2に示した符号と同じ構成要件を示すものとして、それらに関する説明を省略する。 【0026】ここで、ペダル歯車21、歯車22は、それぞれフレーム16に回転可能に支持されつつ相互に噛み合っており、さらに歯車22は歯車23とも噛み合っている。歯車23はDC発電機4の入力軸に固定されて、入力軸と一体に回転可能となっている。ここでDC発電機4の入力軸が歯車23と一体に回転すると、DC発電機4が起電力を発生するようになっている。 【0027】この構成により、ペダル19に踏力が加えられると、この踏力によってクランク20が回動し、ペダル歯車21がクランク20と一体に回転する。このペダル歯車21の回転運動は、歯車22ならびに歯車23を経てDC発電機4に伝えられて、DC発電機4に起電力を発生させる。 【0028】DC発電機4で発電された電力は、電源装置1のDC入力端子2に供給される。そののち、上述の構成を用いて、所望の電力が低圧DC出力端子11に供給され、かかる電力を用いて、負荷器具12が動作する。 【0029】図3においては、負荷器具13として利用者に向けて情報を表示する表示装置のごとき形状のものを示しているが、負荷器具13の選択は、もちろんこれに限定されるものではなく、利用者の要請に応じて、種々のものを選択可能である。その際、負荷器具13の要求に応じて、高圧DC出力端子10を用いるか、あるいは低圧DC出力端子11を用いるかを、利用者が適宜選択すればよい。 【0030】また、LED14は、図2に示した電気二重層コンデンサ26の極板間電圧に応じて点灯個数が変化し、極板間電圧が高いほど点灯個数が増えるような表示形態を想定している。このような表示形態は、LED14の個々の発光素子に、ツェナーダイオードならびに個々に抵抗値が異なる抵抗を直列に接続し、それらの両端に、図2に示した電気二重層コンデンサ26の極板間電圧を加える構成とすれば、実現可能である。この場合、個々の発光素子が点灯もしくは消灯する電圧は、抵抗値に依存することになる。 【0031】 【発明の効果】以上に説明した通り、この発明を利用することにより、利用者の運動により発生する運動エネルギーを電力に変換して利用することで、いわゆる省エネルギーの効果を得られる。さらに、発生した電力を、利用者が電力量を感知できる形で利用するようにすれば、利用者が自己の運動量を容易に体感することができ、運動補助の励みになるという心理的な効果も期待できて、運動補助器具の利用価値を増すことができる。さらに、電気二重層コンデンサは、その構造上、廃棄の際に蓄電池のような有害物質を出すことがなく、リサイクル自体も技術的に容易である。そのため、電源に電気二重層コンデンサを用いることで、運動補助器具のリサイクル性を向上できる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000000295 【氏名又は名称】沖電気工業株式会社 【住所又は居所】東京都港区虎ノ門1丁目7番12号
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| 【出願日】 |
平成14年2月5日(2002.2.5) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100089093 【弁理士】 【氏名又は名称】大西 健治
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| 【公開番号】 |
特開2003−225324(P2003−225324A) |
| 【公開日】 |
平成15年8月12日(2003.8.12) |
| 【出願番号】 |
特願2002−28282(P2002−28282) |
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