トップ :: A 生活必需品 :: A61 医学または獣医学;衛生学




【発明の名称】 緑茶含有物を有効成分とする化粧品、食品、入浴剤及びその製造方法並びに抽出方法
【発明者】 【氏名】小長谷 明

【要約】 【課題】この発明は、緑茶の抽出物を皮膚活性化、耐活性酸素などの有効成分を含む化粧品、食品、又は入浴剤を得ることを目的としたものである。

【解決手段】この発明は、無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を、皮膚活性化などの有効成分とすることを特徴とした、緑茶含有物を有効成分とする化粧品・食品・入浴剤により目的を達成した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を、皮膚活性化などの有効成分とすることを特徴とした、緑茶含有物を有効成分とする化粧品。
【請求項2】 茶葉からの抽出物は、全量の0.1%〜60%(容量)としたことを特徴とする請求項1記載の緑茶含有物を有効成分とする化粧品。
【請求項3】 無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を、耐活性酸素などの有効成分とすることを特徴とした、緑茶含有物を有効成分とする食品。
【請求項4】 茶葉からの抽出物は、全量の0.1%〜60%(容量)としたことを特徴とする請求項3記載の緑茶含有物を有効成分とする食品。
【請求項5】 無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を、皮膚活性化などの有効成分とすることを特徴とした、緑茶含有物を有効成分とする入浴剤。
【請求項6】 茶葉からの抽出物は、全量の0.1%〜60%(容量)としたことを特徴とする請求項5記載の緑茶含有物を有効成分とする入浴剤。
【請求項7】 完全無農薬・無化学肥料により栽培した茶樹で日照時間50時間以上生育させた茶葉を、刈り取り、乾燥させ、これを低温粉砕1μm〜100μmの微粉末とし、該微粉末1g〜30gに溶剤100mlを加えた混合液を45℃〜95℃で10分〜60分加熱した後、濾過することを特徴とした緑茶有効成分の抽出方法。
【請求項8】 請求項7記載の方法により得た抽出物を化粧品材料に0.1%〜60%(容量)添加し、撹拌して均一物とすることを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする化粧品の製造方法。
【請求項9】 茶葉の1μm〜100μmの微粉末を化粧品材料に茶量の0.5%〜50%(容量)添加し、撹拌して、均一に混合することを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする化粧品の製造方法。
【請求項10】 請求項7記載の方法により得た抽出物を食品材料に0.1%〜60%(容量)添加し、撹拌して均一物とすることを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする食品の製造方法。
【請求項11】 茶葉の1μm〜100μmの微粉末を食品材料に全量の20%〜95%(容量)添加し、撹拌して、均一に混合することを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする食品の製造方法。
【請求項12】 請求項7記載の方法により得た抽出物を入浴剤材料に0.1%〜60%(容量)添加し、撹拌して均一物とすることを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする入浴剤の製造方法。
【請求項13】 入浴剤材料に、茶葉の1μm〜100μmの微粉末を入浴剤材料に全量の20%〜95%(容量)添加し、撹拌して、均一に混合することを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする入浴剤の製造方法。
【発明の詳細な説明】【0001】
【前記の属する技術分野】この発明は、無農薬・無化学肥料で育てた茶樹から採取した茶葉の含有成分又は茶葉の微粉末を有効成分とする化粧品、食品、入浴剤及びその製造方法並びに抽出方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、甜茶抽出物を有効成分とした医薬並びにこれを配合した食品及び化粧品の発明が知られている。また、茶抽出液及びその乾燥物を有効成分とするアレルギー性皮膚炎治療用外用薬が知られている。
【0003】
【特許文献1】 特許第2700958号
【0004】
【特許文献2】 特開平10−218784【0005】
【発明により解決しようとする課題】前記従来の特許発明は、甜茶を使用する発明であって、緑茶とは有効成分が異なるのみならず、無農薬・無化学肥料により栽培するという技術については記載されていない。また、前記公開発明は、アレルギー性皮膚炎の治療薬であるから、この発明とは目的を異にし、かつ無農薬・無化学肥料については何等の記載もない。前記農薬・化学肥料は、使用者に皮膚炎その他の疾病を生じさせる疑いがあり、これらを使用した茶葉の抽出物などを使用すれば、前記アレルギー疾病又は皮膚の炎症を生じやすいことが推定される。従って、前記発明について抗アレルギー性があるとしても、前記化学肥料等によってアレルギー症を発生するおそれがあって、前記抗アレルギー作用の効力を減少させるおそれがあった。
【0006】然るにこの発明は、無農薬・無化学肥料による栽培であって、外的要因を少なくすると共に、抽出方法の改善、製造方法の改善によって、抽出量の増大と品質の向上などに成功したのである。
【0007】即ちこの発明は、無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を、皮膚活性化などの有効成分とすることを特徴とした、緑茶含有物を有効成分とする化粧品であり、茶葉からの抽出物は、全量の0.1%〜60%(容量。以下略)としたものである。また、無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を、耐活性酸素などの有効成分とすることを特徴とした、緑茶含有物を有効成分とする食品であり、茶葉からの抽出物は、全量の0.1%〜60%としたものである。次に、無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を、皮膚活性化などの有効成分とすることを特徴とした、緑茶含有物を有効成分とする入浴剤であり、茶葉からの抽出物は、全量の0.1%〜60%としたものである。
【0008】また、方法の発明は、完全無農薬・無化学肥料により栽培した茶樹で日照時間50時間以上生育させた茶葉を、刈り取り、乾燥させ、これを低温粉砕して1μm〜100μmの微粉末とし、該微粉末1g〜30gに溶剤100mlを加えた混合液を45℃〜95℃で10分〜60分加熱した後、濾過することを特徴とした緑茶有効成分の抽出方法であり、化粧品材料に、請求項7記載の方法により得た抽出物を0.1%〜60%添加し、撹拌して均一物とすることを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする化粧品の製造方法である。次に、化粧品材料に、茶葉の1μm〜100μmの微粉末を茶量の0.5%〜50%添加し、撹拌して、均一に混合することを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする化粧品の製造方法であり、食品材料に、請求項7記載の方法により得た抽出物を0.1%〜60%添加し、撹拌して均一物とすることを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする食品の製造方法である。
【0009】他の発明は、食品材料に、茶葉の1μm〜100μmの微粉末を全量の20%〜95%添加し、撹拌して、均一に混合することを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする食品の製造方法であり、入浴剤材料に、請求項7記載の方法により得た抽出物を0.1%〜60%添加し、撹拌して均一物とすることを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする入浴剤の製造方法である。更に、入浴剤の材料に、茶葉の1μm〜100μmの微粉末を全量の20%〜95%添加し、撹拌して、均一に混合することを特徴とした緑茶含有物を有効成分とする入浴剤の製造方法である。
【0010】前記この発明に示す化粧品とは、例えば化粧水、乳液、ジェル、クリーム、シャンプー、リンス及び液体ソープなどがあるが、従来公知の化粧品に緑茶の抽出エキス又は緑茶の微粉末を混入するものであって、抽出液は有効成分と水の溶液であるから、緑茶葉の多寡(1g〜30g)及び加熱時間によって有効成分の濃度が異なるので、全量の0.5%〜60%の差があるが、前記抽出方法によれば、0.5%未満では効力の有意性が不明瞭になり、60%を超えても効果の向上は認められないので、前記のようにした。微粉末の添加量は20%以上で有意性が認められるが、多くても障害はないので、95%位まで添加することがある。
【0011】また、緑茶葉の微粉末をそのまま混入する場合には、1%未満では効果の有意性が不明瞭であり、50%を超えても効果の向上は認められなかった。
【0012】また化粧品であっても、用途、使用方法などにより皮膚に与える作用が異なるので、自ずから濃度も異なることは当然である。例えばクリームのごとく長時間皮膚に付着するものは比較的低濃度であり、シャンプーのごとく短時間の使用のものは比較的高濃度であって、即時効果を期待する場合がある。
【0013】この発明の緑茶の有効成分は、抗アレルギー性、殺菌性、抗炎症性、活性酸素消去性、減痒性があるので、アトピー性皮膚炎の改善、皮膚炎によるかゆみの軽減、美白効果、白癬菌による皮膚疾患(水虫など)の改善、ひび、あかぎれの改善、ニキビの改善などの臨床的効果が認められているが、効果の程度には個人差があるので、抽出物の混入濃度と、効果に差異があるが、有意性があることは明らかである。
【0014】この発明は、完全無農薬・無化学肥料の環境で栽培した茶樹で、日照時間6時間以上、日照時の気温20℃以上、1週間以上生育させた茶葉を刈り取り、乾燥(自然乾燥又は低温乾燥)させ、これを40℃〜80℃の低温で1μm〜100μmの微粉末に粉砕した茶葉から溶剤(水又はエタノールなど)を使用して抽出したものである。
【0015】前記抽出エキスの代わりに、前記微粉末をそのまま使用することもできる。
【0016】前記における完全無農薬とは、農薬を3年以上使用していない土壌に栽培することは勿論、他所から農薬が流れて(風と共に)くるのも防止するものである。
【0017】前記無化学肥料とは、当年度使用しないことは勿論、栽培土壌を自然土と入れ代えるか、少なくとも5年以上化学肥料を使用していない土壌に栽培したことをいう。
【0018】
【発明の実施の形態】この発明は、無農薬・無化学肥料により栽培した茶葉からの抽出物を皮膚活性化などの有効成分として、化粧品、食品又は溶剤の中へ、0.1%〜60%添加し、均一に混合したものである。
【0019】前記抽出物の抽出方法は、前記茶葉を微粉砕(1μm〜100μm)し、その1g〜30gを水又はエタノール若しくはその混合物100mlに入れて抽出したものである。
【0020】この発明の製造方法は、各原料に前記抽出物を0.1%〜60%(全量に対する比率)添加し、撹拌して均一に混合したものである、この発明の抽出物は、安定性が良好であって、食品、化粧品その他の、他の成分に対して変化を生じるおそれなく、従来品とのトラブルを生じるおそれもない。
【0021】この発明の実施例を示せば次の通りである。各成分は、同一容器内で撹拌し、均一に混合すれば製品となるので、撹拌等の実例は記載することなく、成分割合のみを記載する。
【0022】無農薬、無化学肥料により栽培し発芽から30日〜60日経過した茶葉を40℃〜60℃の低温で5μm〜50μmの微粉末とし、これを食品材料、各種化粧料又は入浴剤に混入して使用する。この場合の混入量は適宜であるが、例えば入浴剤に入れる場合には、入浴剤の20%〜95%添加する。
【0023】前記茶葉の成分は、表1の通りである。
【0024】
【表1】

【0025】この発明の茶葉はβカロチン当量が非常に多く、A効果に優れ、SOD活性値を高めている。
【0026】カテキンについては、エピガロカテキンとエピカテキンが多く、各種効果を発揮するもとになっている。
【0027】
【実施例1】 化粧水
【0028】
【実施例2】 ジェルクリーム
【0029】
【実施例3】 クリーム
【0030】
【実施例4】 オイル
【0031】
【実施例5】 シャンプー
【0032】
【実施例6】 リンス
【0033】
【実施例7】 入浴剤
【0034】
【実施例8】 錠剤
【0035】
【実施例9】完全無農薬・無化学肥料により栽培した茶樹(10年木)で、発芽から45日〜50日生育させた茶葉を刈り取る。この場合、日照時間6時間以上(日照時気温20℃以上)を30日生育させた茶葉であり、水分5%程度に機械乾燥させてから、高速粉砕機(例えば特許第2843490号の機械)で、70℃以下の低温微粉化により1μm〜20μmの微粉末とする。
【0036】前記微粉末1kgに水100リットルを加え撹拌しつつ、90℃以上の加熱下で60分加熱し、濾過して、抽出液30リットルを得た。この抽出液を、化粧水の他の成分30リットルに添加し、撹拌混合すれば、この発明の化粧水60リットルができた。
【0037】前記化粧水を皮膚炎により赤くなった部分に塗布(例えばスポンジに化粧水を含ませて軽く押さえる、流出させない程度)したところ、かゆみは著しく軽減し、1日3回、3日で完治したことが認められた。
【0038】この実施例のように、溶剤(水)を1/3まで濃縮した場合には、化粧水において、抽出物の添加量は全量の1/3〜1/10で十分効果があることを認めた。
【0039】(使用例1)
女性 28才アトピー性皮膚炎に対して(1)入浴剤(1日1回入浴)のみの場合症状の改善使用後1ヵ月頃から痒みが治まり、3ヵ月後には部分的に改善するが、1年たっても全てが改善することはない。
【0040】使用量1ヵ月 7g×30包=210g(2)入浴剤(1日1回入浴)、スキンローション、スキンジェル(1日2回塗布)を使用した場合症状の改善1週間目頃から出始め、10日位で痒みがなくなり、1ヵ月後にはほとんど改善使用量(1ヵ月分)
入浴剤 7g×30包=210gスキンローション 60ml×2本=120mlスキンジェル 30g×2本=60g(使用例2)
女性 54才美白に対して(シミ・ソバカスに含む)
スキンローション、スキンジェルの場合使用後1〜2週間で効果が表れ始め、4〜6ヵ月後には美白効果が体感できる。
【0041】使用量(1ヵ月分)
スキンローション 60ml×1/2=30mlスキンジェル 30g×1/2=15g使用量(6ヵ月分)
スキンローション 30ml×6=180mlスキンジェル 15g×6=90g(使用例3)
男性 51才水虫に対してスキンジェルの場合使用後1〜2週間で痒みが治まり4ヵ月位で完治使用量(1ヵ月分)
スキンジェル 30g×1/4=7〜8g使用量(4ヵ月分)
スキンジェル 7〜8g×4=30g・・・・約1本分【0042】
【発明の効果】この発明は、無農薬・無化学肥料により生育させた茶樹から得た茶葉の抽出物(又は茶葉の微粉末)を、0.1〜60%含んだ化粧品、食品又は入浴剤であるから、前記抽出物の有効成分によって抗アレルギー性、殺菌性、抗炎症性、活性酸素消去剤、減痒性、美白、痒みの軽減又は皮膚炎その他皮膚活性に有効に作用する効果がある。
【0043】この発明は、抽出及び製造が容易であり、製品の安定性が良く、長期保存に耐えると共に、即効性(塗布により直ちにかゆみ止めになる)があるなどの諸効果がある。
【出願人】 【識別番号】500337820
【氏名又は名称】小長谷 明
【出願日】 平成14年12月9日(2002.12.9)
【代理人】 【識別番号】100059281
【弁理士】
【氏名又は名称】鈴木 正次 (外1名)
【公開番号】 特開2003−252720(P2003−252720A)
【公開日】 平成15年9月10日(2003.9.10)
【出願番号】 特願2002−357146(P2002−357146)