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【発明の名称】 毛髪用化粧料
【発明者】 【氏名】関 泰三
【住所又は居所】滋賀県八日市市岡田町字野上112−1 株式会社ノエビア滋賀研究所内

【要約】 【課題】べたつき等の悪影響を生じることなく、優れたコンディショニング効果を毛髪に付与することができ、しかもそのコンディショニング効果の持続性にも優れる毛髪用化粧料を得る。

【解決手段】式(1)で示されるアシルカルニチンのエステル及びその塩より選択した1種又は2種以上を含有させる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 式(1)で示されるアシルカルニチンのエステル及びその塩より選択した1種又は2種以上を含有して成る、毛髪用化粧料。
【化1】

(式中、R,Rは炭素数1〜24の直鎖状又は分岐鎖を有するアルキル基又はアルケニル基である。)
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、毛髪に対し優れたコンディショニング効果を付与することができ、且つその持続性にも優れる毛髪用化粧料に関する。さらに詳しくは、アシルカルニチンのエステル及びその塩より選択した1種又は2種以上を含有して成る毛髪用化粧料に関する。
【0002】
【従来の技術】毛髪用化粧料においては、毛髪に良好ななめらかさ,しっとり感,くし通り性といったコンディショニング効果を付与するため、種々のコンディショニング剤が用いられている。かかるコンディショニング剤としては、カチオン化セルロース等のカチオン性高分子化合物や、塩化アルキルトリメチルアンモニウム,塩化ジアルキルジメチルアンモニウム等のカチオン性界面活性剤、炭化水素,脂肪族高級アルコール,エステル類,シリコーン油等の油性成分が用いられてきた。
【0003】しかしながら、上記したカチオン性高分子化合物やカチオン性界面活性剤の毛髪に対する吸着性は十分であるとはいえず、すすぎ等により毛髪から脱離しやすく、コンディショニング効果の持続性も十分ではない。また、カチオン性界面活性剤として主に使用される長鎖アルキルアンモニウム塩は生分解性に乏しく、環境への影響を配慮した場合には、その使用は好ましいものではない。
【0004】一方、油性成分を用いた場合には、逆にべたつきを生じたり、毛髪の洗浄が困難になるといった問題が生じることがあった。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】そこで本発明においては、べたつき等の悪影響を生じることなく、優れたコンディショニング効果を毛髪に付与することができ、しかもそのコンディショニング効果の持続性にも優れる毛髪用化粧料を得ることを目的とした。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するべく種々検討した結果、式(1)で示されるアシルカルニチンのエステル及びその塩より選択した1種又は2種以上を含有させることにより、コンディショニング効果及びその持続性の顕著な向上が得られることを見いだし、本発明を完成するに至った。
【化2】

(式中、R,Rは炭素数1〜24の直鎖状又は分岐鎖を有するアルキル基又はアルケニル基である。)
【0007】なお、式(1)で示されるアシルカルニチンのエステル及びその塩は、皮膚に対し低刺激性を示し、生分解性にも優れるものである。
【0008】
【発明の実施の形態】本発明においては、式(1)に示されるように、炭素数が2〜25で、直鎖状又は分岐鎖を有する飽和もしくは不飽和のアシル基を有するアシルカルニチンのアルキルエステルもしくはアルケニルエステル、及びそれらの塩を用いる。
【化3】

(式中、R,Rは炭素数1〜24の直鎖状又は分岐鎖を有するアルキル基又はアルケニル基である。)
【0009】式(1)に示すアシルカルニチンのエステルは、親水基として第4級アンモニウム基を有し、3-ヒドロキシル基に結合したアシル基及びエステル鎖の2個の疎水基を有しており、良好な界面活性を有する。さらに、R,Rは炭素数1〜24の直鎖状又は分岐鎖を有するアルキル基又はアルケニル基より選択されるが、これらの鎖長を調整することにより、任意の疎水性を与えることができる。本発明の目的には、R,Rの炭素数はそれぞれ6〜24の範囲とするのが好ましく、10〜22の範囲とするのが特に好ましい。
【0010】かかるアシルカルニチンのエステルとしては、O-ウンデカノイルカルニチン,O-ドデカノイルカルニチン,O-トリデカノイルカルニチン,O-テトラデカノイルカルニチン,O-ペンタデカノイルカルニチン,O-ヘキサデカノイルカルニチン,O-ヘプタデカノイルカルニチン,O-オクタデカノイルカルニチン,O-ノナデカノイルカルニチン,O-エイコサノイルカルニチン,O-ドコサノイルカルニチン,O-14-メチルペンタデカノイルカルニチン,O-16-メチルヘプタデカノイルカルニチン,O-2-ヘプチルウンデカノイルカルニチン,O-2-オクチルデカノイルカルニチン,O-9-ウンデセノイルカルニチン,O-10-ウンデセノイルカルニチン,O-2-ドデセノイルカルニチン,O-3-ドデセノイルカルニチン,O-4-ドデセノイルカルニチン,O-5-ドデセノイルカルニチン,O-11-ドデセノイルカルニチン,O-4-テトラデセノイルカルニチン,O-5-テトラデセノイルカルニチン,O-9-テトラデセノイルカルニチン,O-2-ヘキサデセノイルカルニチン,O-cis-7-ヘキサデセノイルカルニチン,O-cis-9-ヘキサデセノイルカルニチン,O-trans-9-ヘキサデセノイルカルニチン,O-cis-6-オクタデセノイルカルニチン,O-trans-6-オクタデセノイルカルニチン,O-cis-9-オクタデセノイルカルニチン,O-trans-9-オクタデセノイルカルニチン,O-trans-11-オクタデセノイルカルニチン,O-cis-11-エイコセノイルカルニチン,O-trans-11-エイコセノイルカルニチン,O-cis-13-ドコセノイルカルニチン,O-trans-13-ドコセノイルカルニチン,O-cis-9,cis-12-オクタデカジエノイルカルニチン,O-trans-9,trans-12-オクタデカジエノイルカルニチン,O-cis-9,cis-12,cis-15-オクタデカトリエノイルカルニチン,O-5,8,11,14-エイコサテトラエノイルカルニチン等のデシルエステル,ウンデシルエステル,ドデシルエステル,トリデシルエステル,テトラデシルエステル,ペンタデシルエステル,ヘプタデシルエステル,オクタデシルエステル,ノナデシルエステル,エイコシルエステル,ドコシルエステル,14-メチルペンタデシルエステル,16-メチルヘプタデシルエステル,2-ヘプチルウンデシルエステル,2-オクチルドデシルエステル,10-ウンデセニルエステル,11-ドデセニルエステル,12-ドデセニルエスエル,cis-9-オクタデセニルエステル等が例示され、D-体,L-体及びDL-体のいずれを用いてもよい。
【0011】本発明において用いる上記のような長鎖アシルカルニチンのエステルを得る第一段階であるカルニチンのアシル化は、カルニチンの有機溶媒に対する溶解性の低さや、カルニチンの第2級水酸基の反応性の低さ等により、Schotten-Baumann法,改良Schotten-Baumann法等の一般的なエステル化法や、長鎖脂肪酸メチルとのエステル交換反応によって行うことは困難であるが、カルニチンをトリクロロ酢酸に溶解し、該溶液中にて酸塩化物と反応させることにより、収率よく行わせることができる。次いで、前記アシルカルニチンと、アルカノールもしくはアルケノールとを定法に従って反応させ、エステルとする。
【0012】また本発明において用い得る上記アシルカルニチンのエステルの塩としては、塩酸塩等の無機酸塩や、グリコール酸塩,酢酸塩,乳酸塩,ピロリドンカルボン酸塩,クエン酸塩,アスパラギン酸塩,グルタミン酸塩等の有機酸塩が挙げられる。水性基剤への溶解性を考慮すれば、塩酸塩,グリコール酸塩,酢酸塩,乳酸塩等を用いることが好ましい。
【0013】本発明に係る毛髪用化粧料には、上記したアシルカルニチンのエステル及びその塩より1種又は2種以上を選択して配合する。毛髪用化粧料全量に対する配合量としては、0.1〜8.0重量%とすることが好ましい。0.1重量%未満では、十分なコンディショニング効果を付与することができず、8.0重量%を超えて配合すると、べたつき感が生じたり、仕上がり感が重くなることがあり、好ましくない。特に好ましい配合量としては、0.5〜5.0重量%である。
【0014】本発明に係る毛髪用化粧料は、主として乳化状の剤型をとり、ヘアーシャンプー,ヘアーリンス,ヘアートリートメント等として提供され得る。
【0015】また本発明に係る毛髪用化粧料には、本発明の特徴を損なわない範囲で、低級アルコール、他の界面活性剤、高級アルコール,炭化水素油,エステル油,動植物油,シリコーン油等の油性成分、グリセリン,プロピレングリコール,1,3-ブチレングリコール,ポリエチレングリコール等の保湿剤、グリシン等のアミノ酸類、エラスチン,ケラチン,コラーゲン等のタンパク質加水分解物及びその修飾物、カチオン化セルロース,カチオン化グアーガム,ポリグリコール・ポリアミン縮合体等のカチオン化高分子化合物、塩酸ピリドキシン,サリチル酸,ジンクピリチオン等の抗フケ剤、ホップ抽出物,センブリ抽出物,トウガラシチンキ,カンフル等の育毛成分、ヒノキチオール,塩化ベンザルコニウム,感光素等の殺菌剤、pH調整剤、防菌防黴剤、抗酸化剤、紫外線吸収剤、キレート剤、着色剤、香料等、一般的に毛髪用化粧料に用いられる原料及び添加剤成分を含有させることができる。
【0016】
【実施例】さらに本発明の特徴について、実施例により詳細に説明する。
【0017】本発明の実施例1〜実施例6に係るヘアーリンスの処方を、比較例1及び比較例2の処方とともに表1に示した。表1中の配合量は重量%で表している。これらは、表1中A成分を混合,加熱溶解して70℃とし、あらかじめ混合,溶解して70℃に加熱したB成分に加え、ホモミキサーにて乳化した後、冷却して調製する。
【0018】
【表1】

【0019】表1に示した本発明の実施例1〜実施例6、及び比較例1,比較例2について、熱損傷毛に対するコンディショニング効果の評価を行った。まず、20cmの長さの毛束各5gを80℃にて5時間減圧乾燥して熱損傷毛とし、これをシャンプーした後、各試料0.5gをそれぞれ塗布して均一に伸ばし、25℃,湿度65%にて一昼夜静置した。次いで、毛髪のくし通り性、なめらかさ、しっとり感及び柔軟性について、官能評価を行った。官能評価は、シャンプー処理したのみの熱損傷毛を前記と同じ条件下に一昼夜静置したものと比較して、「◎;非常によい」,「○;ややよい」,「△;同程度である」,「×;悪い」の4段階で行わせた。結果を表2に示した。
【0020】
【表2】

【0021】表2より明らかなように、本発明の実施例を塗布した熱損傷毛についてはいずれも、くし通り性をはじめすべての項目において、何も塗布していない熱損傷毛に比べて良好であると評価されていた。これに対し、アシルカルニチンのエステルの塩を含有せずに、塩化ステアリルトリメチルアンモニウムを含有する比較例1を塗布した熱損傷毛では、くし通り性についての評価が悪く、他の項目についても、何も塗布していない熱損傷毛と同程度であった。また、塩化ジステアリルジメチルアンモニウムを含有する比較例2を塗布した場合においては、なめらかさについての評価はよかったものの、他の項目については何も塗布していない熱損傷毛と同程度であった。
【0022】続いて、本発明の他の実施例の処方を示す。
【0023】
[実施例7] リンス一体型シャンプー(1)ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド 4.0(重量%)
(2)ジメチルポリシロキサン 1.0(3)2-ラウリル-N-カルボキシメチル-N- 16.0 ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン(4)N-ラウロイル-N-メチル-β-アラニンナトリウム 1.0(5)O-テトラデカノイル-DL-カルニチン 2.0 2-オクチルドデシルエステル酢酸塩(6)ポリオキシエチレンアルキルポリアミン 1.0(7)安息香酸ナトリウム 0.2(8)精製水 74.7(9)香料 0.1製法:(1),(2)の油相成分を混合,加熱溶解し、70℃とする。一方、(3)〜(8)の水相成分を混合,溶解して70℃に加熱し、これに前記油相成分を添加してホモミキサーにて乳化する。冷却後40℃にて(9)を添加,混合する。
【0024】
[実施例8] ヘアーリンス(1)ヘキサデカノール 2.0(重量%)
(2)オクタデカノール 2.0(3)ホホバ油 0.5(4)グリセリルモノステアリン酸エステル 1.0(5)2-エチルヘキサン酸セチル 1.5(6)O-オクタデカノイル-DL-カルニチン 1.5 14-メチルペンタデシルエステル乳酸塩(7)1,3-ブチレングリコール 7.0(8)パラオキシ安息香酸メチル 0.1(9)精製水 84.3(10)香料 0.1製法:(1)〜(5)の油相成分を混合,加熱溶解し、70℃とする。一方、(6)〜(9)の水相成分を混合,溶解して70℃に加熱し、これに前記油相成分を添加してホモミキサーにて乳化する。冷却後40℃にて(10)を添加,混合する。
【0025】
[実施例9] ヘアートリートメント(1)流動パラフィン 15.0(重量%)
(2)ワセリン 15.0(3)ミツロウ 2.0(4)O-ヘキサデカノイル-DL-カルニチン 2.5 ヘキサデシルエステル塩酸塩(5)O-ドコサノイル-DL-カルニチン 0.5 オクタデシルエステル塩酸塩(6)グリセリン 5.0(7)カルボキシビニルポリマー 0.1(8)キサンタンガム 0.1(9)エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム 0.1(10)パラオキシ安息香酸メチル 0.1(11)精製水 54.5(12)1.0重量%水酸化ナトリウム水溶液 5.0(13)香料 0.1製法:(1)〜(3)の油相成分を混合,加熱溶解し、70℃とする。一方、(4)〜(11)の水相成分を混合,溶解して70℃に加熱し、これに前記油相成分を添加してホモミキサーにて乳化する。冷却後30℃にて(12),(13)を添加,混合する。
【0026】上記実施例7〜実施例9について、女性パネラー20名を1群とした使用試験を行った。その際、各実施例において含有されるアシルカルニチンのエステルの塩をすべて塩化ステアリルトリメチルアンモニウムに代替したものを比較例3,比較例4,及び比較例5として、同時に試験に供した。
【0027】使用試験は、実施例7〜実施例9及び比較例3〜比較例5の各試料を、各群にブラインドにて使用させ、使用後の毛髪のくし通り性、なめらかさ、しっとり感、ぱさつき、べたつき及びコンディショニング効果の持続性について、官能評価させて行った。評価結果は表3に示す評価基準に従って点数化し、20名の平均値を算出して表4に示した。
【0028】
【表3】

【0029】
【表4】

【0030】表4より明らかなように、本発明の実施例使用群においては、上記評価項目について全群でほぼ良好ないし良好な評価が得られていた。これに対し、アシルカルニチンのエステルの塩を塩化ステアリルトリメチルアンモニウムに代替した各比較例使用群においては、各評価項目についての評価は、それぞれ対応する実施例使用群に比べて低くなっていた。特に、比較例3使用群ではくし通り性,ぱさつき及びコンディショニング効果の持続性についての評価が悪く、比較例5使用群では、かなりのべたつきが認められていた。
【0031】なお、上記実施例1〜実施例9については、25℃で6カ月間保存した場合において状態の変化は全く認められず、使用に際し、眼や頭皮に対する刺激性反応や刺激感も認められなかった。
【0032】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明により、べたつき等の悪影響を生じることなく、優れたコンディショニング効果を毛髪に付与することができ、しかもそのコンディショニング効果の持続性にも優れる毛髪用化粧料を得ることができた。
【出願人】 【識別番号】000135324
【氏名又は名称】株式会社ノエビア
【住所又は居所】兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目13番地の1
【出願日】 平成13年9月20日(2001.9.20)
【代理人】 【識別番号】390000918
【氏名又は名称】竹井 増美
【公開番号】 特開2003−89625(P2003−89625A)
【公開日】 平成15年3月28日(2003.3.28)
【出願番号】 特願2001−286027(P2001−286027)