| 【発明の名称】 |
育毛料、育毛器具およびこれらを使用した育毛システム |
| 【発明者】 |
【氏名】近藤 宏行 【住所又は居所】愛知県名古屋市名東区藤森2ー266株式会社健康社内
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| 【要約】 |
【課題】本発明は、安全な育毛シャンプー、育毛リンス、育毛ヘアートニック並びに育毛ヘアードライヤー、育毛ヘアーブラシを提供し、またこれらの組み合わせによる総合育毛システムを提供するものである。
【解決手段】天然物育毛成分を有する育毛シャンプー、育毛リンス、育毛ヘアートニック並びにそれぞれにイオン発生及びオゾン発生装置を内蔵する育毛ヘアードライヤー、育毛ヘアーブラシを順次利用する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 シャンプー基礎成分に、セラミド、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、1ーメントールなどの内1つ以上を加えて成ることを特徴とする育毛シャンプー。 【請求項2】 リンス基礎成分に、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、セラミド、CAEなどの内1つ以上を加えて成ることを特徴とする育毛リンス。 【請求項3】 ヘアトニック基礎成分に、サイタイ抽出液、プラセンタエキス、米発酵エキス、センブリ抽出リキッド、グリチルリチン酸ジカリウムなどの内1つ以上を加えて成ることを特徴とする育毛トニック。 【請求項4】 モータファン部とヒーター部、空気吸入口、空気吹き出し口、切り替えスイッチ、プッシュボタン及びプラグ・電源コードより成るヘアードライヤー本体内に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及びオゾン発生装置を内蔵し、クッションブラシ、ポイントロールブラシ、フードを適宜組み合わせて成ることを特徴とする育毛ヘアードライヤー。 【請求項5】 モータファン部、空気吸入口、空気吹き出し口、切り替えスイッチ、プッシュボタン及びプラグ・電源コードより成るヘアーブラシ本体内に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及びオゾン発生装置を内蔵し、クッションブラシ、ポイントロールブラシ、フードを適宜組み合わせて成ることを特徴とする育毛ヘアーブラシ。 【請求項6】 前記請求項1〜5に記載の育毛料又は育毛器具の1つ以上を利用してなることを特徴とする育毛システム。 【請求項7】 前記請求項1〜5に記載の育毛料又は育毛器具を順次利用してなることを特徴とする育毛システム。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明は、毛髪の発毛育毛に関し、新規な育毛料、育毛器具並びに育毛システムに関し、殊に育毛に効果的な各シャンプー、リンス、ヘアトニック、育毛ヘアーブラシ、育毛ヘアードライヤーを順次利用する総合育毛システムに関する。 【0002】 【従来の技術】育毛に関しては、従来より種々の技術開発がなされ、特にヘアートニック類においては、数多くの例示がみられる。またシャンプー、リンス類も数多く技術開発がなされているが、育毛を重点的に考慮したシャンプー、リンス類は少ない。さらにブラシ、ドライヤー類も本来の目的である整髪、乾燥などの技術改良を図るものは多くみられるが、育毛を重点的に考慮したものは少ない。近時、高周波、低周波の電磁波を利用した器具類が見られる。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】近年の社会生活の複雑化によって予想以上にもたらされる精神的、肉体的なストレスが頭膚、頭髪などへも蓄積されており、また、近来の自然環境の悪化に伴い、頭膚、頭髪などへの汚れなどが増してきて、従来のシャンプー類では十分な健康回復や汚れ除去を行うことが出来ない問題が生じてきている。このため、薬効のある化学物質を配合することも行われているが、合成によって製造された化学物質は、使用者によっては肌に合わないこともあり、かぶれや痒みの原因となる新たな問題が発生している。 【0004】また、従来のヘアーブラシ、ヘアードライヤー類は、これらの器具が本来有している目的たる整髪、乾燥の域をこえておらず、またこれらの器具を頻繁に使用した場合には、却って頭膚、頭髪などに悪影響を与える懸念も生じていた。なおまた、高周波、低周波などの電磁波を利用したものは、ペースメーカなどの医療器具や、人体などへの悪影響も懸念され、改善が求められていた。 【0005】本発明者らは、上記の課題を解決すべく、これらに鑑みて鋭意創意工夫を重ねた結果、天然物質たる有効成分を利用することにより、良好な作用を有し、しかもかぶれや痒みの発生がなく、あらゆる使用者に使用することができる、頭膚、頭髪などに優しい、育毛シャンプー、リンス、ヘアートニック類を提供することを目的とする。 【0006】また、本発明者らは、これらに鑑みて上記の課題を解決すべく、従来のヘアーブラシ、ヘアードライヤーに鋭意創意工夫を重ねた結果、イオン発生やオゾン発生作用を施し、これらの有効作用、すなわち殺菌作用・育毛作用を利用することにより、かぶれや痒みの発生がなく、あらゆる使用者に使用することができる、頭膚、頭髪などに優しく、人体への安全性が高い育毛ヘアーブラシ、ヘアードライヤー類を提供することを目的とする。 【0007】また、本発明者らは、これらに鑑みて上記の課題を解決すべく、上記の育毛シャンプー類及び育毛ヘアーブラシ、ヘアードライヤーを順次利用することにより、かぶれや痒みの発生がなく、あらゆる使用者に使用することができ、頭膚、頭髪などに優しい総合育毛システムを提供することを目的とする。 【0008】殊に各育毛料や育毛器具類を順次利用することにより、殺菌作用や、毛母細胞、毛乳頭、毛細血管、神経繊維などの細胞を活性化させ、育毛料・育毛器具による毛髪・頭皮深部への良好作用を浸透を図り、これらの育毛作用が相まって、さらに相乗効果的に育毛を促す、総合育毛システムを提供することを目的とする。また、本発明は一般家庭、個々の美容室、理容室において使用し得るものであり、個々の使用者に適した、総合育毛システムを提供することを目的とする。 【0009】 【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明は、シャンプー基礎成分に、セラミド、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、1ーメントールなどの内1つ以上を加えて成ることを特徴とする。この発明においては、従来のシャンプー基礎成分に、カンゾウエキスなどの天然成分を加えたものであり、シャンプーとしてより有効な育毛作用を有するものである。 【0010】また、上記目的を達成するため、請求項2に記載の発明は、リンス基礎成分に、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、セラミド、CAEなどの内1つ以上を加えて成ることを特徴とする。この発明においては、従来のリンス基礎成分に、カンゾウエキスなどの天然成分を加えたものであり、リンスとしてより有効な育毛作用を有するものである。 【0011】また、上記目的を達成するため、請求項3に記載の発明は、ヘアトニック基礎成分に、サイタイ抽出液、プラセンタエキス、米発酵エキス、センブリ抽出リキッド、グリチルリチン酸ジカリウムなどの内1つ以上を加えて成ることを特徴とする。この発明においては、従来のヘアートニック基礎成分に、カンゾウエキスなどの天然成分を加えたものであり、ヘアートニックとしてより有効な育毛作用を有するものである。 【0012】また、上記目的を達成するため、請求項4に記載の発明は、モータファン部とヒータ部、空気吸入口、空気吹き出し口、切り替えスイッチ、プッシュボタン及びプラグ・電源コードより成るイオン発生ヘアードライヤー本体内に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及び毛髪殺菌装置を内蔵し、クッションブラシ、ポイントロールブラシ、フードを適宜組み合わせて成ることを特徴とする。この発明においては、従来のヘアードライヤー基礎構成に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及び毛髪殺菌装置を内蔵し、ヘアードライヤーとして頭髪乾燥すると同時に有効な育毛作用を与えるものである。 【0013】また、上記目的を達成するため、請求項5に記載の発明は、モータファン部、空気吸入口、空気吹き出し口、切り替えスイッチ、プッシュボタン及びプラグ・電源コードより成るイオン発生ヘアーブラシ本体内に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及び毛髪殺菌装置を内蔵し、クッションブラシ、ポイントロールブラシ、フードを適宜組み合わせて成ることを特徴とする。この発明においては、従来のヘアーブラシ基礎構成に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及び毛髪殺菌装置を内蔵し、ヘアーブラシとして整髪すると同時に有効な育毛作用を与えるものである。 【0014】また、上記目的を達成するため、請求項6に記載の発明は、前記請求項1〜5に記載の育毛料又は育毛器具の1つ以上を利用してなることを特徴とする。この発明においては、使用者の頭膚、頭髪などの状態、具合により、上記育毛シャンプー、育毛リンス、育毛トニックなどの育毛料や、上記育毛ブラシ、育毛ヘアードライヤーを適宜組み合わせて使用し、より有効な育毛作用を与えるものである。 【0015】また、上記目的を達成するため、請求項7に記載の発明は、前記請求項1〜5に記載の育毛料又は育毛器具を順次利用してなることを特徴とする。この発明においては、使用者の頭膚、頭髪などの状態、具合により、上記育毛シャンプー、育毛リンス、育毛トニックなどの育毛料及び上記育毛ブラシ、育毛ヘアードライヤーを順次使用し、より有効な育毛作用を与えるものである。 【0016】 【発明の実施の形態】本発明の育毛シャンプーに使用する、セラミドには頭膚、頭髪などの保湿作用・上皮角質層生体防御作用、細胞間脂質バリヤー機能他、カンゾウエキスには頭膚などの抗炎症・抗アレルギー作用他、インチンコウエキスには頭膚など皮膚病原性真菌抑制作用他、シソエキスには頭膚、頭髪などの保湿作用、炎症防止作用他、ホホバ油には頭膚、頭髪などのエモリエント(柔軟・軟化)作用・保湿作用他、レシチン誘導体には同じく頭膚、頭髪などのエモリエント作用・保湿作用他、トウヒ油には毛髪エモリエント作用他・アロマ効果他、1ーメントールには頭膚などの血行促進作用・清涼感他がみられる。このため、頭髪の成長を左右する重要な頭膚の新陳代謝を促進し、頭膚まで十分に栄養が行き渡ることとなる。この頭膚の新陳代謝を促進することにより、栄養も速やかに運搬され、頭膚分泌の減少を防止し、フケ・かゆみを防ぎ、安定したサイクルで頭髪が育つようになる。さらに、これらを相乗効果的に促進するため頭膚に常在する菌を防止している。 【0017】また、本発明の育毛リンスには、上記育毛シャンプ成分以外のCAE(アミノ酸系カチオン海綿活性剤)には頭膚、頭髪などにおける静菌防腐効果他がみられる。このため、本育毛リンスにおいても、上記育毛シャンプー同様の作用がみられる。 【0018】また、本発明の育毛ヘアートニックに使用する、サイタイ抽出液には頭膚、頭髪などの保湿効果・創傷治癒作用・水分バランス保持作用他、プラセンタエキスには頭膚などの血行促進・保湿作用、抗アレルギー作用、米発酵エキスには頭膚、頭髪などの円滑作用・毛細血管の活発化、センブリ抽出リキッドには頭膚細胞代謝改善・毛細血管の増強作用、グリチルリチン酸ジカリウムには頭膚組織修復作用・抗炎症作用他がみられる。このため、頭膚美容に良いとされる種々のアミノ酸をはじめ有機酸、糖類、無機質などの成分が豊富に含有され、頭髪の脂肪を補い、頭膚、頭髪に潤いを与えて頭髪の柔軟性を保ち、裂毛、切れ毛・枝毛の予防、改善作用がみられる。 【0019】また、本発明に使用する育毛ヘアーブラシは、内臓イオン発生器により、アタッチメントブラシを使用する場合で、 1cm2 あたりマイナスイオン50〜60万個発生し、内臓オゾン発生器により、0.004〜0.006PPMのオゾンが発生する。アタッチメントブラシを使用しない場合では、オゾン発生は略同様であるが、マイナスイオンは 1cm2 あたり100万個以上が発生する。このオゾン発生により、頭皮照射が可能となり、オゾンによる殺菌作用による頭皮の洗浄、新陳代謝を促進する。また、マイナスイオン発生により、毛包周囲の血管系、下部毛包の毛乳頭、毛母への良好な作用をもたらす。これにより、脱毛の原因物質の減少させることが可能となる。さらに、末梢神経から自律神経に作用し、これらの神経系統の働きを高め、毛母細胞の活性化を促進することが可能となる。 【0020】また、本発明に使用する育毛ヘアードライヤーも、内臓イオン発生器により、アタッチメントブラシを使用する場合で、 1cm2 あたりマイナスイオン50〜60万個発生し、内臓オゾン発生器により、0.004〜0.006PPMのオゾンが発生する。アタッチメントブラシを使用しない場合では、オゾン発生は略同様であるが、マイナスイオンは 1cm2 あたり100万個以上が発生する。これらのオゾン発生、マイナスイオン発生により、上記育毛ヘアーブラシの項に記載と同様の作用が働くものである。 【0021】図1は、上記育毛ヘアーブラシおよび育毛ヘアードライヤーにおけるイオン電極1ならびにオゾン電極2の配置を示す内部構造図であり、また図2(A)は上記オゾン発生およびマイナスイオン発生の空気の流れを示す概略図、同(B)はヘアーブラシアタッチメントを付けた状態での上記オゾン発生、マイナスイオン発生の空気の流れを示す概略図、同(C)は別種のアタッチメントを示す概略図である。 【0022】本発明の育毛システムは、上記した各育毛料や育毛器具を適宜又は順次使用し、使用者の頭膚、頭髪などの状況、具合にあった処方を施し、総合的に育毛を図るシステムである。先ず始めに、上記の育毛シャンプーにより、汚れ、疲れた頭膚、頭髪を洗浄し、清潔にし、適正頭膚、頭髪に戻す。次いで、上記の育毛リンスにより、洗浄された頭膚、頭髪をより良く調整・整髪し、良好な頭膚、頭髪の状況を保つ。さらに、上記の育毛ヘアートニックにより、より良く調整・整髪された頭膚、頭髪を、なおさらに育毛作用成分により育毛を促し、頭膚、頭髪の改善を図る。なおまた、上記の育毛ヘアードライヤーにより、洗髪・調整・整髪された頭膚、頭髪を適宜乾燥させると同時に、育毛に必要なイオン・オゾンを頭膚、頭髪に与える。またさらに、上記育毛ヘアーブラシにより、整髪すると同時に、育毛に必要なイオン・オゾンを頭膚、頭髪に与える。以上の各ステップを経ることにより、頭膚、頭髪の新陳代謝を促進させ、総合的育毛システムとして育毛作用を図ることが出来る。 【0023】 【実施例】(実施例1)以下の処方によって、育毛作用の優れたシャンプーを得た。シャンプー基礎成分に、セラミド、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、1ーメントールを各成分毎適宜量にて添加混合した。 【0024】(実施例2)以下の処方によって、育毛作用の優れたリンスを得た。リンス基礎成分に、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、セラミド、CAE(アミノ酸系カチオン海綿活性剤)を各成分毎適宜量にて添加混合した。 【0025】(実施例3)以下の処方によって、育毛作用の優れたヘアートニックを得た。ヘアトニック基礎成分に、サイタイ抽出液、プラセンタエキス、米発酵エキス、センブリ抽出リキッド、グリチルリチン酸ジカリウムを各成分毎適宜量にて添加混合した。 【0026】上記実施例1〜3により得られた育毛シャンプー、育毛リンス、育毛トニックを使用し、適宜マッサージを施し、さらに本発明関わる育毛ヘアードライヤー、育毛ヘアーブラシを、順次使用し、総合的に育毛を図った結果、以下の通りのデータを得た。従来例と比較し記す。 (試験例1)被検者A〜Eに上記の育毛総合システムを1週間に3回繰り返し、これを更に1〜4ケ月連続して繰り返した結果を記録した。 (測定結果) 使用月数 改善(%)* 軽度改善(%)** 変化なし(%) 1 23 0 77 2 15 31 54 3 15 39 46 4 38 38 24* それぞれの月で使用前に対して有意に増毛した場合** 使用前に対して有意に増毛しなくても、前月に対して有意に増加した場合(試験例2)被検者30名に上記の育毛総合システムを1週間に3回繰り返した予備臨床試験の発毛・脱毛状態の結果を記録した。 (測定結果) [発毛状態] 硬毛の新生ー3.7% 軟毛の新生ー11.1% 発毛を認めずー85.2%[抜け毛状態] 減少ー85.2% 不変ー14.8%[改善度] 著名改善ー3.7% 改善ー11.1% やや改善ー70.4%改善せずー14.8%【0027】 【発明の効果】以上説明したように、本発明のシャンプ、リンス、ヘアートニック、ヘアーブラシ、ヘアードライヤ、これらの組み合わせ総合育毛システムによれば、従来使用のこれらのシャンプー類の基礎成分に加えて、育毛作用のある天然物質成分を利用したものであるので、頭膚、頭髪などの身体部位を健康及び清浄とすることができ、頭膚、頭髪などに優しく、使用に際してかぶれや痒みを生じることのない安全なものとすることができ、育毛を図ることができると共に、育毛作用を得るヘアーブラシ、ヘアードライヤーの使用により、結果的に育毛に優れたものとなることができる。 【0028】また請求項1に記載の発明によれば、シャンプー基礎成分に、セラミド、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、1ーメントールなどの内1つ以上を加えて成るので、シャンプーとしてより有効な育毛作用効果を得ることができる。 【0029】また請求項2に記載の発明によれば、リンス基礎成分に、カンゾウエキス、インチンコウエキス、シソエキス、オウバクエキス、ホホバ油、レシチン誘導体、トウヒ油、セラミド、などの内1つ以上を加えて成るので、リンスとしてより有効な育毛作用効果を得ることができる。 【0030】また請求項3に記載の発明によれば、ヘアトニック基礎成分に、サイタイ抽出液、プラセンタエキス、米発酵エキス、センブリ抽出リキッド、グリチルリチン酸ジカリウムなどの内1つ以上を加えて成るので、リンスとしてより有効な育毛作用効果を得ることができる。 【0031】また請求項4に記載の発明によれば、モータファン部とヒーター部、空気吸入口、空気吹き出し口、切り替えスイッチ、プッシュボタン及びプラグ・電源コードより成るイオン発生ヘアードライヤー本体内に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及び毛髪殺菌装置を内蔵し、クッションブラシ、ポイントロールブラシ、フードを適宜組み合わせて成るので、育毛ヘアードライヤーとしてより有効な育毛作用効果を得ることができる。 【0032】また請求項5に記載の発明によれば、モータファン部、空気吸入口、空気吹き出し口、切り替えスイッチ、プッシュボタン及びプラグ・電源コードより成るイオン発生ヘアーブラシ本体内に、イオン電極、オゾン電極より成るイオン発生及び毛髪殺菌装置を内蔵し、クッションブラシ、ポイントロールブラシ、フードを適宜組み合わせて成るので、育毛ヘアーブラシとしてより有効な育毛作用効果を得ることができる。 【0033】また請求項6に記載の発明によれば、前記請求項1〜5に記載の育毛料又は育毛器具の1つ以上を利用してなり、使用者の頭膚、頭髪などの状態、具合により、上記育毛シャンプー、育毛リンス、育毛トニックなどの育毛料や、上記育毛ヘアードライヤー、育毛ブラシを適宜組み合わせて使用するので、総合育毛システムとして、より有効な育毛作用効果を得ることができる。 【0034】また請求項7に記載の発明によれば、前記請求項1〜5に記載の育毛料又は育毛器具を順次利用してなり、使用者の頭膚、頭髪などの状態、具合により、上記育毛シャンプー、育毛リンス、育毛トニックなどの育毛料及び育毛ヘアードライヤー、上記育毛ブラシを順次使用するので、総合育毛システムとして、より有効な育毛作用効果を得ることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】501350741 【氏名又は名称】株式会社 健康社 【住所又は居所】愛知県名古屋市名東区藤森2ー266
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| 【出願日】 |
平成13年9月5日(2001.9.5) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100079094 【弁理士】 【氏名又は名称】山崎 輝緒
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| 【公開番号】 |
特開2003−73236(P2003−73236A) |
| 【公開日】 |
平成15年3月12日(2003.3.12) |
| 【出願番号】 |
特願2001−268252(P2001−268252) |
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