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【発明の名称】 電気掃除機
【発明者】 【氏名】半沢 牧雄
【住所又は居所】神奈川県秦野市堀山下43番地 東芝テック株式会社秦野工場内

【氏名】薦田 進
【住所又は居所】神奈川県横浜市中区山下町22番地 ジョンソン・プロフェッショナル株式会社内

【氏名】岡崎 裕
【住所又は居所】神奈川県横浜市中区山下町22番地 ジョンソン・プロフェッショナル株式会社内

【要約】 【課題】溜まった塵埃を楽に捨てることができる電気掃除機を提供する。

【解決手段】集塵室11を有するとともに上部が開口した下ケース13と、開口に設けられるフィルタ体30と、この下ケース13の上に分離可能に接続されるとともにフィルタ体30を介して集塵室11を負圧にする電動送風機45を設けた上ケース40とを備え、下ケース13の下部にバッテリ16を設けた電気掃除機であって、集塵室11内に着脱自在に装着されるとともに上部が開口した集塵ケース20と、この集塵ケース20の上部開口21にフィルタ体30を着脱自在に装着した。
【特許請求の範囲】
【請求項1】集塵室を有するとともに上部が開口した下ケースと、前記開口に設けられるフィルタと、この下ケースの上に分離可能に接続されるとともに前記フィルタを介して集塵室を負圧にする電動送風機を設けた上ケースとを備え、前記下ケースの下部にバッテリまたはコードリールを設けた電気掃除機であって、前記集塵室内に着脱自在に装着されるとともに上部が開口した集塵ケースと、この集塵ケースの上部開口に前記フィルタを着脱自在に装着したことを特徴とする電気掃除機。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、下ケースと、この下ケースの上に分離可能に載置された上ケースとを有する電気掃除機に関する。
【0002】
【従来の技術】従来から、図7に示す電気掃除機が知られている。かかる電気掃除機1は、集塵室(図示せず)を有する下ケース2と、その集塵室を負圧にする電動送風機を内蔵するとともにその下ケース2の上に分離可能に載置された上ケース3とを備えている。下ケース2の上部は開口され、下ケース2の下部には図示しないバッテリが設けられている。また、下ケース2の上部開口には図示しないフィルタが設けられており、上ケース3によってその開口は閉塞されるようになっている。上ケース3のフランジ3Fにはホース4の一端が着脱可能に接続される接続口5が設けらており、この接続口5に接続されたホース4の他端には延長管6が着脱自在に装置され、その延長管6の先端には吸込口体7が着脱自在に装着されている。また、上ケース3の上面には電動送風機の電源スイッチ8が設けられいる。
【0003】掃除を行う場合には、電源スイッチ8をオンすればバッテリにより電動送風機が駆動し、吸込口体7から空気が吸引され、この空気が延長管6,ホース4を介して下ケース2の集塵室へ吸引されていく。この空気とともに集塵室に吸引された塵埃はこの集塵室に集塵されていく。また、集塵室に吸引された空気は図示しないフィルタを介して電動送風機へ吸引され、この電動送風機から上ケース3の排気口(図示せず)を介して外へ排気される。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、このような電気掃除機にあっては、集塵室に溜まった塵埃を捨てる場合、上ケース3を下ケース2から外すとともに下ケース2に取り付けられたフィルタを外し、この下ケース2を持ち上げて逆さまにしながら下ケース2の集塵室の塵埃をゴミ箱等に捨てているが、下ケース2にはバッテリが設けられているので、その下ケースは重く、このため下ケース2を持ち上げて逆さまにすることが厄介であった。また、図8に示すように、下ケース2にはキャスタ9と上ケース3を固定するためのクランプKとが取り付けられているので、その下ケース2を持ち上げて逆さまにする際に、そのキャスタ9やクランプKが邪魔となり、このため下ケース2のゴミ捨てが非常に面倒であるという問題があった。
【0005】この発明は、上記問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、溜まった塵埃を楽に捨てることができる電気掃除機を提供することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、この発明は、集塵室を有するとともに上部が開口した下ケースと、前記開口に設けられるフィルタと、この下ケースの上に分離可能に接続されるとともに前記フィルタを介して集塵室を負圧にする電動送風機を設けた上ケースとを備え、前記下ケースの下部にバッテリまたはコードリールを設けた電気掃除機であって、前記集塵室内に着脱自在に装着されるとともに上部が開口した集塵ケースと、この集塵ケースの上部開口に前記フィルタを着脱自在に装着したことを特徴とする。
【0007】
【実施の形態】以下、この発明に係る電気掃除機の実施形態を図面に基づいて説明する。
【0008】図1および図2に示す電気掃除機10は、集塵室11を有するとともに上部に開口12を形成した円筒状の下ケース13と、その集塵室11に着脱自在に設置されるとともに上部に開口21を形成した円筒状の集塵ケース20と、この集塵ケース20の開口21に着脱自在に設置されたフィルタ体30と、下ケース13の上に分離可能に接続された円筒状の上ケース40等とを備えている。なお、50はホース、51は延長管、52は吸込口体である。
【0009】下ケース13は、仕切壁14によって上下に集塵室11とバッテリ室15とに仕切られており、バッテリ室15にはバッテリ16が取り出し可能に収納されている。また、下ケース13の外周面の上部には端子取付部17と上ケース40を下ケース13に固定する一対のクランプ18とが設けられており、下ケース13の底部にはキャスタ19が設けられている。端子取付部17にはバッテリ16の両電極にそれぞれ接続された一対の電源端子(図示せず)が設けられている。
【0010】集塵ケース20は、図3に示すように、下ケース13の上縁に係合させるフランジ20Fを上部に形成しており、このフランジ20Fには一対の把手部22が形成されている。また、フランジ20Fにはフィルタ体30を取り外すための凹部23が形成されている。この集塵ケース20は、図4に示すようにフランジ20Fを下ケース13の上縁に載置して下ケース13の集塵室11内に着脱自在に設置するものである。
【0011】フィルタ体30は、図4に示すように、集塵ケース20に着脱自在に装着されるフィルタ枠31と、このフィルタ枠31に取り付けられたフィルタ32とを有している。フィルタ32はウレタンから構成され、このフィルタ32の上は布フィルタ33によって覆われている。
【0012】フィルタ枠31には、集塵ケース20のフランジ20F上に載置するフランジ34が形成されている。このフランジ34にはホース50の一端が挿入される挿入口35と、この挿入口35の下部にサイクロンを発生させるためのサイクロン部36とが形成されている。
【0013】上ケース40は、図2および図4に示すように、下端に開口41を有する筒状に形成され、その下部に下ケース13の上部に着脱自在に装着するフランジ42を有している。フランジ42にはホース50の一端が着脱可能に接続されるホース接続口43と電源スイッチSと設けられている。上ケース40を下ケース13に装着した際にそのホース接続口43とフィルタ枠31の挿入口35とが重なるようになっている。また、フランジ42の端部には、下ケース13の端子取付部17に対向して端子保持部44と、集塵ケース20の把手部22を覆う一対のカバー部42Kとが設けられており、この端子保持部44には後述する電動送風機45の電極に接続された一対の接続端子(図示せず)が設けられている。そして、下ケース13に上ケース40を装着すると、下ケース13の電源端子と上ケース40の接続端子とが接続するようになっている。
【0014】また、上ケース40内には電動送風機45が設けられており、この電動送風機45の吸気口46が上ケース40の開口41に臨んでいる。上ケース40の上部の周壁には複数の排気口47が形成され、電動送風機45の排気孔48から排出された空気がその排気口47を介して外へ排気される。
【0015】[動 作]次に、上記のように構成される電気掃除機の動作について説明する。
【0016】先ず、ホース50,延長管51,吸込口体52を図1に示すようにそれぞれ接続する。そして、上ケース40の電源スイッチSをオンにして電動送風機45を駆動させる。この電動送風機45の駆動により下ケース13の集塵ケース20内が負圧となって吸込口体52から塵埃が吸引されていく。この吸込口体52から吸引される塵埃は延長管51およびホース50を介して集塵ケース20へ吸引され、集塵ケース20内に集塵されていく。
【0017】集塵ケース20内に吸引された空気はフィルタ32,33を介して電動送風機45に吸引されて電動送風機45の排気孔48から排出され、上ケース40の排気口47から排気される。
【0018】集塵ケース20に溜まった塵埃を捨てるには、先ずホース50を上ケース40のホース接続口43から外すとともにクランプ18を外し、次に上ケース40を図4に示すように下ケース13から取り外す。そして、図5に示すように下ケース13から集塵ケース20を取り外し、この集塵ケース20をゴミ箱やゴミ捨て場まで持ち運ぶ。次に、図6に示すように集塵ケース20からフィルタ体30を外して集塵ケース20を逆さまにして集塵ケース20内の塵埃を捨てる。
【0019】ところで、集塵ケース20は、バッテリが設けられていないことにより軽く、このため持ち運びや逆さまにすることが簡単に行え、しかもキャスタ19などが設けられていないことにより、逆さまにする際に邪魔となるものがなく、このため、塵埃を楽に捨てることができる。
【0020】上記実施形態の電気掃除機では、下ケース13の下部にバッテリ16を収納したものについて説明したが、バッテリーの替わりにコードリールユニットを設けた電気掃除機であってもよい。
【0021】
【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば、溜まった塵埃を楽に捨てることができる。
【出願人】 【識別番号】000003562
【氏名又は名称】東芝テック株式会社
【住所又は居所】東京都千代田区神田錦町1丁目1番地
【識別番号】598028648
【氏名又は名称】ジョンソン・プロフェッショナル株式会社
【住所又は居所】神奈川県横浜市中区山下町22番地 山下町SSKビル
【出願日】 平成14年3月1日(2002.3.1)
【代理人】 【識別番号】100082670
【弁理士】
【氏名又は名称】西脇 民雄 (外1名)
【公開番号】 特開2003−250731(P2003−250731A)
【公開日】 平成15年9月9日(2003.9.9)
【出願番号】 特願2002−55835(P2002−55835)