トップ :: A 生活必需品 :: A47 家具;家庭用品または家庭用設備;コ−ヒ−ひき;香辛料ひき;真空掃除機一般




【発明の名称】 グリル装置
【発明者】 【氏名】三上 幸治
【住所又は居所】鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株式会社内

【氏名】倉本 久仁典
【住所又は居所】鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株式会社内

【氏名】山崎 勅之
【住所又は居所】鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株式会社内

【氏名】勝原 博利
【住所又は居所】鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株式会社内

【要約】 【課題】扉の引き出し時における扉への手等の接触を防止する事を目的とするものである。

【解決手段】前面を開口7したグリルケース8内の底部に、水受皿17を前後方向に出し入れ自在に収納すると共に、この水受皿の前端部に開口を開閉するグリル扉19を一体又は着脱自在に連結したものにおいて、グリルケース内の底部にスライド台9を前後方向に出し入れ自在に装着し、このスライド台の上に水受皿を回転自在に載置して成るものである。
【特許請求の範囲】
【請求項1】 前面を開口したグリルケース内の底部に、水受皿を前後方向に出し入れ自在に収納すると共に、この水受皿の前端部に上記開口を開閉するグリル扉を一体又は着脱自在に連結したものにおいて、上記グリルケース内の底部にスライド台を前後方向に出し入れ自在に装着すると共に、このスライド台の上に上記水受皿を回転自在に載置した事を特徴とするグリル装置。
【請求項2】 上記スライド台の上に回転テーブルを回転自在に載置し、この回転テーブルの上に上記水受皿を着脱自在に載置した事を特徴とする、上記請求項1に記載のグリル装置。
【請求項3】 上記回転テーブルをスライド台に回転自在に連結する連結手段に、上記回転テーブルの回転角度を規制する規制部材を設けた事を特徴とする、上記請求項2に記載のグリル装置。
【請求項4】 上記グリルケースを前面の左右何れかに操作パネルを配置した調理器本体内に装着すると共に、上記水受皿をスライド台に回転自在に連結する連結手段、又は上記回転テーブルをスライド台に回転自在に連結する連結手段を、上記水受皿又は回転テーブルが上記操作パネルに隣接しない方向のみに回転し得る様に構成した事を特徴とする、上記請求項1〜3に記載のグリル装置。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、主に魚焼き調理を行うグリル装置に関する。
【0002】
【従来の技術】主に魚焼き調理を行うグリル装置では、被調理物を載せて加熱調理を行う水受皿を引き出した状態で、被調理物を出し入れする場合における操作性を向上させる為、例えば特公平8−8897号公報や、特開平9−89272号公報に示される様に、扉を引き出し操作して水受皿をある程度引き出して扉から手を離すと扉が落下する様に構成したものがあるが、これらの場合、扉を引き出して手を離すと、使用者の操作に関係なく自重により扉が落下し、かつ少し手前側に回転しながら落下する為、落下時に扉の上端部が手等に接触して火傷をする恐れがある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は、扉の引き出し時における扉への手等の接触を防止しながら、被調理物の引き出し操作を円滑に行う様にする事を目的とするものである。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、前面を開口したグリルケース内の底部に、水受皿を前後方向に出し入れ自在に収納すると共に、この水受皿の前端部に開口を開閉するグリル扉を一体又は着脱自在に連結したものにおいて、グリルケース内の底部にスライド台を前後方向に出し入れ自在に装着すると共に、このスライド台の上に水受皿を回転自在に載置して成るものである。
【0005】又本発明は、スライド台の上に回転テーブルを回転自在に載置し、この回転テーブルの上に水受皿を着脱自在に載置して成るものである。
【0006】そして又本発明は、回転テーブルをスライド台に回転自在に連結する連結手段に、回転テーブルの回転角度を規制する規制部材を設けて成るものである。
【0007】更に本発明は、グリルケースを前面の左右何れかに操作パネルを配置した調理器本体内に装着すると共に、水受皿をスライド台に回転自在に連結する連結手段、又は回転テーブルをスライド台に回転自在に連結する連結手段を、水受皿又は回転テーブルが操作パネルに隣接しない方向のみに回転し得る様に構成して成るものである。
【0008】
【発明の実施の形態】本発明の実施例を電磁調理器を用いて先ず図1に基づき説明すると、1は例えばシステムキッチンにドロップイン方式にて組み込まれる調理器本体で、上面に耐熱ガラス製の天板2を装着していると共に、この天板下方の内部上面左右に誘導加熱コイル3,3を配設し、これら誘導加熱コイル間の後方にラジェントヒータ4を配置している。
【0009】又、上記調理器本体1の前面右側には操作パネル5を装着していると共に、この操作パネルの左側内部にグリル装置6を収納配置している。
【0010】一方、上記グリル装置6は、図2にても示す様に前面を開口7した箱状のグリルケース8内の底部に、板金製のスライド板9を、上記グリルケース8の左右側壁10,10に一体形成したガイドレール11,11にて前後方向に出し入れ自在に収納装着している。
【0011】従って、上記スライド板9を図2に示す様にグリルケース8から引き出しても、スライド板9とガイドレール11,11の当接により、スライド板9が落下することはない。
【0012】又上記スライド板9の上には、図3及び図4にても示す様に、回転テーブル12を、一対の回転軸13,13とこの回転軸が各々係入したガイド孔14,14とから成る連結手段により左右水平方向に回転自在に載置している。
【0013】尚、上記回転テーブル12の後端には、連続する一対の円弧から成るカム面15を形成していると共に、スライド板9中央の上記カム面15対向位置には、このカム面に当接して回転テーブル12を円滑に回転運動させるガイド板16を立設している。
【0014】又、上記実施例では、回転テーブル12の回転操作時には、ガイド孔14,14と回転軸13,13との組み合わせによって回転テーブル12の回転角度を規制する様に構成し、かつ左右に略同じ角度回転し得る様に構成しているが、これに限定されることなく、他に回転テーブル12の回転角度を規制する部材を設けても良く、左右の回転角度を異ならせても良い。
【0015】更に、上記実施例では図示していないが、スライド板9が回転テーブル12を回転してもグリルケース8の左右側壁10,10に当たらない程度に引き出さないと、回転テーブル12を回転できない様な規制部材を設けても良い。
【0016】17は、上記回転テーブル12の上に着脱自在に載置した水受皿で、魚等の被調理物を載せる焼網18を着脱自在に収納載置すると共に、前端部に上記開口7を開閉するグリル扉19を図示しない連結機構にて着脱自在に連結している。
【0017】上記の構成により、上記図1にて示す様にグリル扉19を所定位置迄引き出した後、左右の任意の方向に回転することで、図5にても示す様に回転方向に応じて回転軸13,13のどちらか一方を支点として回転テーブル12が回転する。
【0018】又、図4において20は上記グリルケース8内の上部に装着した熱源用のシーズヒータである。
【0019】更に、上記回転テーブル12の左右両側端部には、上記水受皿17の左右両側面と当接して、この水受皿載置時の左右方向の載置位置を決める側壁部21,21を一体に立設していると共に、前端部の左右隅部に、上記水受皿17の前後方向の載置位置を決める前壁部22,22を一体に立設している。
【0020】尚、上記実施例には図示していないが、上記グリル扉19を、回転テーブル12を回転してもグリルケース8の側壁10,10に当たらない位置迄引き出すと一時的に停止するストッパーを設けても良い。
【0021】更に、上記実施例では回転テーブル12を左右どちらの方向にも回転し得る様に構成しているが、実施例の調理器本体1では、グリル扉19の右側に操作パネル5を配置している為、回転テーブル12を例えば左側のみに回転し得る様に構成することで、調理器本体1の左側に壁等があっても、操作パネル5前方の空間を有効利用して、被調理物の出し入れ操作時における操作性を維持する事が出来るものである。
【0022】又、上記実施例ではスライド板9の上に回転テーブル12を回転自在に載置し、この回転テーブルの上に水受皿17を着脱自在に載置しているが、これに限定されることなく、スライド板9の上に直接水受皿17を回転自在に載置する様に構成しても良いが、この場合には水受皿の着脱機構が複雑化し、水受皿の掃除等を行い難いという問題がある。
【0023】
【発明の効果】本発明の構成により、グリルケース内の底部にスライド台を前後方向に出し入れ自在に装着すると共に、このスライド台の上に水受皿を回転自在に載置したことで、水受皿を引き出して回転すれば扉がグリルケースの前面より退避し、手等が誤って扉に接触することなく、水受皿への被調理物の出し入れ操作を容易に行う事が出来るものである。
【0024】又本発明の構成により、スライド台の上に回転テーブルを回転自在に載置し、この回転テーブルの上に水受皿を着脱自在に載置する様に構成したことで、最も汚れ易い水受皿をスライド台から簡単に取り外す事ができ、水受皿の掃除等を簡単に行う事が出来るものである。
【0025】そして又本発明の構成により、回転テーブルをスライド台に回転自在に連結する連結手段に、回転テーブルの回転角度を規制する規制部材を設けたことで、回転テーブルの回転角度を規制する為の専用の部品を設ける必要がなく、部品点数の削減によるコストダウンを計る事が出来るものである。
【0026】更に本発明の構成により、水受皿をスライド台に連結する連結手段、又は回転テーブルをスライド台に連結する連結手段を、水受皿又は回転テーブルが操作パネルに隣接しない方向のみに回転し得る様に構成したことで、グリルケースを組み込んだ調理器本体の設置場所に隣接して壁面等が位置していても、操作パネル前方のスペースを利用して、水受皿上への被調理物の出し入れ操作を容易に行う事が出来るものである。
【出願人】 【識別番号】000001889
【氏名又は名称】三洋電機株式会社
【住所又は居所】大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号
【識別番号】000214892
【氏名又は名称】鳥取三洋電機株式会社
【住所又は居所】鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地
【出願日】 平成14年4月18日(2002.4.18)
【代理人】 【識別番号】100111383
【弁理士】
【氏名又は名称】芝野 正雅
【公開番号】 特開2003−310447(P2003−310447A)
【公開日】 平成15年11月5日(2003.11.5)
【出願番号】 特願2002−116453(P2002−116453)