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【発明の名称】 飾り付けローマンシエード
【発明者】 【氏名】加藤 千明
【住所又は居所】京都府京都市左京区静市市原町265番地 株式会社川島織物内

【要約】 【課題】カーテン生地を取り替えずにローマンシエードのデザインを一新することが出来るようにする。

【解決手段】カーテン生地11の下縁部12にウエイトバー13を取り付けて吊り下げ、幅方向に一定間隔をおいて取り付けた昇降コード14によって下縁部12からたくし上げて上下に開閉して使用されるローマンシエードにおいて、ウエイトバー13と昇降コード14をカーテン生地11の同一表面に取り付け、カーテン生地11のウエイトバー13の下側となる下縁部12に面ファスナー15・16を介して裾布17を着脱自在に取り付け、その裾布17の下端縁18に装飾材19を取り付ける。ローマンシエードは、1枚のカーテン生地11と複数枚の裾布17を1セットにして販売される。
【特許請求の範囲】
【請求項1】(a) カーテン生地(11)の下縁部(12)にウエイトバー(13)を取り付けて吊り下げ、幅方向に一定間隔をおいて取り付けた昇降コード(14)によって下縁部(12)からたくし上げて上下に開閉して使用されるローマンシエードにおいて、(b) ウエイトバー(13)と昇降コード(14)がカーテン生地(11)の同一表面に取り付けられており、(c) カーテン生地(11)のウエイトバー(13)の下側となる下縁部(12)に裾布(17)が面ファスナー(15・16)を介して着脱自在に取り付けられており、(d) その裾布(17)の下端縁(18)に装飾材(19)が取り付けられたローマンシエードであり、(e) カーテン生地1枚につき複数枚が1組となる複数枚の裾布(17)がセットになって添えられている飾り付けローマンシエード。
【発明の詳細な説明】【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、カーテン生地11の下縁部12にウエイトバー13を取り付けて吊り下げ、幅方向に一定間隔をおいて取り付けた昇降コード14によって下縁部12からたくし上げて上下に開閉して使用されるローマンシエードに関するものである。
【0002】
【従来の技術】カーテンは長期にわたって使用されることが多く、その使用期間は10年を超えることもある。そのような場合は、室内のイメージを一新することは考え難い。比較的安価で取り替え易いカーテンを替えず、壁紙やカーペットを替えることは考えられないからである。そして仮に、カーテンを季節毎に取り替えるとしても、その取替作業の煩わしさからして一時的に取り替えることは考えられない。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】特にローマンシエードでは、複数条の昇降コードが、カーテン生地に装着したガイドリングに通されており、又、カーテン生地の上縁に取り付けられているトップバーに装着されている滑車やストッパーに巻き掛けられているので、カーテン生地を取り替えるときカーテン生地だけではなく昇降コードも取り外さなければならず、それを取り替えるには相当の技量を要し、カーテン生地の取り替えは素人にとっては容易なことではない。しかし、カーテン生地を季節毎に取り替えて季節に応じた美観を楽しみたいと言う強い要望がある。
【0004】
【発明の目的】そこで本発明は、カーテン生地を取り替えずにローマンシエードのデザインを変え、時季に応じて随時室内のイメージを一新することが出来るようにすることを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】本発明に係る飾り付けローマンシエードは、(a) カーテン生地11の下縁部12にウエイトバー13を取り付けて吊り下げ、幅方向に一定間隔をおいて取り付けた昇降コード14によって下縁部12からたくし上げて上下に開閉して使用されるローマンシエードにおいて、(b) ウエイトバー13と昇降コード14がカーテン生地11の同一表面に取り付けられており、(c) カーテン生地11のウエイトバー13の下側となる下縁部12に裾布17が面ファスナー15・16を介して着脱自在に取り付けられており、(d) その裾布17の下端縁18に装飾材19が取り付けられたローマンシエードであり、(e) カーテン生地1枚につき複数枚が1組となる複数枚の裾布17がセットになって添えられていることを特徴とする。
【0006】
【発明の実施の形態】裾布17の丈は、カーテン生地11の丈の10分の1以下にする。飾り付けローマンシエードは、1枚のカーテン生地11と複数枚の裾布17を1セットとして販売される。装飾材19には、テープ状に裁断した布帛に襞取りを施したフリル、極幅の狭い帯の端縁に沿って毛房や紐片が多数突設したフレンジ、毛玉、果実、花、葉、星、動物、乗物、ボール、玩具などをあしらった極小さい装飾用小物が使用される。スリルやフレンジのように長く連続した装飾材19は裾布17の下端縁18に沿って縫い付け、装飾用小物は裾布17の下端縁18に沿って一定間隔で取り付ける。1枚のカーテン生地11にセットとして添えられる複数枚の裾布17は、その表面の色彩や図柄、装飾材19の種類によって全体のデザインが異なるものとする。
【0007】
【発明の効果】本発明では、カーテン生地11の下縁部12に面ファスナー15・16を介して着脱自在に取り付けられる複数枚の裾布が1枚のカーテン生地11と1セットになっているので、その複数枚の裾布の中の時季に応じた裾布17をカーテン生地11に取り付けてローマンシエード全体のイメージを変え、カーテン生地11を取り替えることなく四季折々の美観を楽しむことが出来る。
【0008】飾り付けローマンシエードは、昇降コード14によって開閉操作され、その開閉使用時に裾布17や面ファスナー15・16に力が作用しないので、使用中に裾布17がカーテン生地11から外れて脱落するようなことは起こらない。その面ファスナー15・16は、カーテン生地11と裾布17の間に挟まれているので、ローマンシエードの美観を損なわれない。
【0009】裾布17がカーテン生地11に比して極めて小さい布裂れのようなものであるから、その複数枚を1枚のカーテン生地11にセットにしても、飾り付けローマンシエードが殊更コスト高になるものではなく、需要者にとってはデザインの異なる複数枚のローマンシエードを購入したと同じようなことになって割安感を与えるので、ローマンシエードの販売を促進するうえで本発明は実利的である。
【出願人】 【識別番号】000148151
【氏名又は名称】株式会社川島織物
【住所又は居所】京都府京都市左京区静市市原町265番地
【出願日】 平成13年11月29日(2001.11.29)
【代理人】 【識別番号】100081891
【弁理士】
【氏名又は名称】千葉 茂雄
【公開番号】 特開2003−159174(P2003−159174A)
【公開日】 平成15年6月3日(2003.6.3)
【出願番号】 特願2001−364113(P2001−364113)