| 【発明の名称】 |
宅配ボックス |
| 【発明者】 |
【氏名】金子 喜久雄
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| 【要約】 |
【課題】宅配便の集配の信頼性及び効率性を高め、また、宅配便利用者の利便性及び安全性を高めるに適した宅配ボックスを提供する。
【解決手段】宅配荷主ボックス6では、当該ボックス6に荷物を納めて、宅配荷主端末1からの情報と荷物に付される預り証情報との所定情報の一致を確認して当該ボックス6を施錠し、宅配荷主担当支店端末4で書き込んだ第1メモリカードの情報と宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2からの情報(以下、端末情報という)とを比し、少なくとも荷主パスワード情報が一致したとき当該ボックス6を開錠して荷物を取り出し、宅配荷受ボックス7では、宅配荷受担当支店端末5で書き込んだ第2メモリカードの情報と端末情報とを比し、少なくとも荷受パスワード情報が一致したとき当該ボックス7を開錠して荷物の収納を可能にし、荷物の送り状に書き込まれた情報と端末情報との両情報が一致したとき当該ボックス7を施錠する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 インターネットなどのネットワークに接続された宅配サーバが、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報ごとに適宜な前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに宅配業者端末を検索して通信する機能を有し、前記ネットワークに接続された前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに前記宅配サーバを介して接続される前記宅配業者端末の間での情報の送受信に基づいて荷物の集配を行う場合に用いられる宅配ボックスであって、前記荷物が収納されたときのボックス扉の第1施錠手段と、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第1メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報とを比較し判定する第1比較判定手段と、該第1比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときの当該ボックス扉の第1開錠手段とを備えることを特徴とする宅配ボックス。 【請求項2】 インターネットなどのネットワークに接続された宅配サーバが、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報ごとに適宜な前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに宅配業者端末を検索して通信する機能を有し、前記ネットワークに接続された前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに前記宅配サーバを介して接続される前記宅配業者端末の間での情報の送受信に基づいて荷物の集配を行う場合に用いられる宅配ボックスであって、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第2メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷受端末及び宅配荷主端末から発せられた情報とを比較し判定する第2比較判定手段と、該第2比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときのボックス扉の第2開錠手段と、前記荷物が収納されたときの当該ボックス扉の第2施錠手段とを備えることを特徴とする宅配ボックス。 【請求項3】 インターネットなどのネットワークに接続された宅配サーバが、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報ごとに適宜な前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに宅配業者端末を検索して通信する機能を有し、前記ネットワークに接続された前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに前記宅配サーバを介して接続される前記宅配業者端末の間での情報の送受信に基づいて荷物の集配を行う場合に用いられる宅配ボックスであって、前記荷物が収納されたときのボックス扉の第1施錠手段と、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第1メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報とを比較し判定する第1比較判定手段と、該第1比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときの当該ボックス扉の第1開錠手段とを備え、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第2メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷受端末及び宅配荷主端末から発せられた情報とを比較し判定する第2比較判定手段と、該第2比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときのボックス扉の第2開錠手段と、前記荷物が収納されたときの当該ボックス扉の第2施錠手段とを備えることを特徴とする宅配ボックス。 【請求項4】 前記第1施錠手段は、預り証の付された前記荷物が収納され、所定の確認ボタンが押されたときに、前記宅配荷主端末から発せられる情報と前記預り証の情報とを比較判定し、所定情報の一致を確認して施錠することを特徴とする請求項1又は3に記載の宅配ボックス。 【請求項5】 前記第2施錠手段は、送り状の付された前記荷物が収納され、所定の確認ボタンが押されたときに、前記荷物の送り状に書き込まれた情報と前記宅配荷受端末及び宅配荷主端末から発せられた情報とを比較判定し、所定情報の一致を確認して施錠することを特徴とする請求項2〜4のいずれかに記載の宅配ボックス。 【請求項6】 前記比較判定は、前記荷物を計測する手段からの計測情報を加えてなされることを特徴とする請求項5に記載の宅配ボックス。 【請求項7】 前記荷物を計測する手段を設け、該計測情報に基づいて前記荷物の送料を決定することを特徴とする請求項1,3〜6のいずれかに記載の宅配ボックス。 【請求項8】 前記送料が予め指定された配送情報の元払い又は着払い項目欄のうちの元払い項目欄に加入されたときに、前記宅配荷主側で前記送料が電子決済される手段を有してなることを特徴とする請求項7に記載の宅配ボックス。 【請求項9】 着払い項目欄に前記荷物の送料が加入されているとき又は代引き請求があったときに、前記宅配荷受人側で前記送料が電子決済される手段を有してなることを特徴とする請求項7に記載の宅配ボックス。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明が属する技術分野】本発明は、インターネットなどのネットワークを利用した情報の送受信に基づいて荷物の集配を行う場合に設置される宅配ボックスに関する。 【0002】 【従来の技術】従来、宅配荷主が宅配便を利用して荷物を送る場合、荷物を、自らがコンビニエンスストアなどの宅配便代理店や宅配便の営業支店に持ち込んだり、あるいは営業支店などに電話して宅配便トラックの運転手に自宅まで取りに来てもらったりして手渡しで預ける。かかる荷物は、宅配便トラックの運転手によって集荷センタに搬送され、仕向け地別に振り分けられた後、仕向け地の配送センタに輸送される。そして、荷物は、配送センタから当該地域を担当する宅配便トラックの運転手によって宅配荷受人宅に配送され、宅配荷受人に直接手渡される。 【0003】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の宅配便集配方法では、荷物の受け渡しが手渡しでなされるために、集荷を依頼しても宅配便トラックが到着するまで宅配荷主は自宅に待機しなければならず、時間的に制約されてしまうという問題がある。一方、宅配便業者の側では、集荷の依頼により宅配荷主宅に出向いていった際に荷主が不在であると、無駄足になるばかりか再度集荷に出向かなければならず、集配効率が低下するという問題がある。また、荷物を宅配荷受人宅に配送した際不在であると、無駄足になるばかりか再度配送しなければならず、集配効率が大幅に低下するという問題がある。さらに、宅配荷受人は、原則として何が配送されて来るか予め知らされないので、インターネットなどの通信販売を利用して注文した物品が宅配便で送られてくる際に、例えば注文していない物品が本人不在のときに配送されても、注文したか否かは他人には分からないので、本人以外の人が、支払う必要のない代引き料金を支払ったり、逆に宅配便業者が代引き料金や着払い送料の支払いを拒否されて、料金回収に手間取るなどの問題がある。更には、原則として荷物は予告なしに配達されるのが常なので、宅配便の到着を告げられると、荷受人は怪しむことなくドアを開けてしまい、その結果配達員を装った賊に押し入られてしまったと言うような防犯上の弱点に関する問題がある。 【0004】本発明の目的は、インターネットなどのネットワークを利用した情報の送受信によって宅配便の集配を行うときに、当該集配の信頼性及び効率性を高め、また、宅配便利用者の利便性及び安全性を高めるに適合した宅配ボックスを提供することにある。 【0005】 【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明の請求項1に係る宅配ボックスは、インターネットなどのネットワークに接続された宅配サーバが、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報ごとに適宜な前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに宅配業者端末を検索して通信する機能を有し、前記ネットワークに接続された前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに前記宅配サーバを介して接続される前記宅配業者端末の間での情報の送受信に基づいて荷物の集配を行う場合に用いられるものであって、前記荷物が収納されたときのボックス扉の第1施錠手段と、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第1メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報とを比較し判定する第1比較判定手段と、該第1比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときの当該ボックス扉の第1開錠手段とを備えるものであり、インターネットなどのネットワークを利用した情報の送受信によって宅配便の集配を行うとき、当該集配の信頼性及び効率性を高め、また、宅配便利用者の利便性及び安全性を高めるに適したものである。 【0006】また、本発明の請求項2に係る宅配ボックスは、インターネットなどのネットワークに接続された宅配サーバが、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報ごとに適宜な前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに宅配業者端末を検索して通信する機能を有し、前記ネットワークに接続された前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに前記宅配サーバを介して接続される前記宅配業者端末の間での情報の送受信に基づいて荷物の集配を行う場合に用いられるものであって、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第2メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷受端末及び宅配荷主端末から発せられた情報とを比較し判定する第2比較判定手段と、該第2比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときのボックス扉の第2開錠手段と、前記荷物が収納されたときの当該ボックス扉の第2施錠手段とを備えるものであり、インターネットなどのネットワークを利用した情報の送受信によって宅配便の集配を行うとき、当該集配の信頼性及び効率性を高め、また、宅配便利用者の利便性及び安全性を高めるに適したものである。 【0007】また、本発明の請求項3に係る宅配ボックスは、インターネットなどのネットワークに接続された宅配サーバが、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報ごとに適宜な前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに宅配業者端末を検索して通信する機能を有し、前記ネットワークに接続された前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末並びに前記宅配サーバを介して接続される前記宅配業者端末の間での情報の送受信に基づいて荷物の集配を行う場合に用いられるものであって、前記荷物が収納されたときのボックス扉の第1施錠手段と、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第1メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報とを比較し判定する第1比較判定手段と、該第1比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときの当該ボックス扉の第1開錠手段とを備え、前記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられた情報に基づき前記宅配業者端末によって第2メモリカードに書き込まれた情報と前記宅配荷受端末及び宅配荷主端末から発せられた情報とを比較し判定する第2比較判定手段と、該第2比較判定手段により両情報の全て又は一部が一致したときのボックス扉の第2開錠手段と、前記荷物が収納されたときの当該ボックス扉の第2施錠手段とを備えるものであり、インターネットなどのネットワークを利用した情報の送受信によって宅配便の集配を行うとき、当該集配の信頼性及び効率性を高め、また、宅配便利用者の利便性及び安全性を高めるに適したものである。 【0008】上記宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報のうち、荷主端末からの情報としては、荷主及び荷受人の住所・氏名・電話番号、荷物の品名、元払い・着払いの指定、場合によっては荷物の大きさや重量、荷物の代引き請求、そして荷主パスワードなどであり、荷受端末からの情報としては、荷受人の住所・氏名・電話番号等と受取り承認情報及び荷受パスワードなどである。また、第1メモリカードに書き込まれる情報と第2メモリカードに書き込まれる情報とが同一の場合には、一つのメモリカードで対応するようにしてもよいことはもちろんである。 【0009】また、宅配荷主側において、宅配荷主端末から発せられる情報と荷物に付される預り証情報とを比較判定し、所定情報の一致を確認したとき、第1施錠手段により当該ボックス扉が施錠されるようにしてシステムの更なる信頼性を担保することが好ましい。また、宅配荷受人側では、宅配業者端末において荷物の送り状に書き込まれるようにした情報と宅配荷受端末及び宅配荷主端末から発せられた情報とを比較判定し、所定情報が一致したとき、第2施錠手段により当該ボックス扉が施錠されるようにしてシステムの更なる信頼性を担保することが好ましい。ところで、これら第1,2施錠手段や第1,2開錠手段は、上記比較判定に基づく制御信号によって、例えばON―OFF動作するスイッチ回路で電磁気的に施錠したり開錠したりするロック機構やステッピングモータなどでダイヤル錠の施錠・開錠を制御するロック機構などで構成する。 【0010】ここで、宅配荷主端末や宅配荷受端末は、携帯電話やPHS、PDAなどの移動端末であってもよく、このような移動端末であれば、どこにいても配送情報や受取り承認情報などの様々な情報のやり取りを、例えば宅配荷主端末と宅配荷受端末間、或いは宅配荷主端末や宅配荷受端末と宅配業者端末間などで行うことができ、地理的制約が軽減されるために本システムの利用者の利便性が更に向上する。 【0011】また、宅配業者端末が移動端末でその移動位置を認識できる、例えばGPSなどの位置認識手段を備え、この位置認識手段による位置情報と宅配サーバのデータベースに登録された顧客情報とから当該荷物の集配のための最適経路を当該移動端末の画面上に地図表示するようにすれば、地理に詳しくない地域であっても効率的に荷物の集荷・集配を行うことができ、物流の作業効率が向上する。 【0012】ところで、宅配荷主側の宅配ボックス又は/及び宅配荷受人側の宅配ボックスが、ネットワークに、宅配荷主端末及び宅配荷受端末を介することなく直接接続される場合であってもよく、この場合には、宅配サーバは、当該サーバが、場合によっては当該サーバを介して宅配アプリケーションサーバが、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末及び宅配荷受端末から発せられる情報ごとに適宜な宅配荷主端末と宅配荷主側の宅配ボックスのいずれか一方又は双方、及び宅配荷受端末と宅配荷受人側の宅配ボックスのいずれか一方又は双方、並びに宅配業者端末を検索して通信する機能を有するように設定される。このように宅配荷主端末及び宅配荷受端末と宅配荷主側の宅配ボックス及び宅配荷受人側の宅配ボックスとが互いに独立してネットワークに接続される場合、宅配荷主端末及び宅配荷受端末が移動端末のときに利便性が増す。また、本宅配ボックスによれば、かかるボックスの設置場所を、宅配荷主あるいは宅配荷受人の自宅に限ることなく、自由に選ぶことができる。 【0013】本発明の請求項4に係る宅配ボックスでは、宅配荷主側において、第1施錠手段は、預り証情報の付された荷物が収納され、所定の確認ボタンが押されたときに、宅配荷主端末から発せられる情報と上記預り証情報とを比較判定し、所定情報の一致を確認して施錠するようにしたもので、配送される荷物の確証を担保する。 【0014】本発明の請求項5に係る宅配ボックスでは、宅配荷受人側において、第2施錠手段は、送り状の付された荷物が収納され、所定の確認ボタンが押されたときに、荷物の送り状に書き込まれた情報と宅配荷受端末及び宅配荷主端末から発せられた情報とを比較判定し、所定情報の一致を確認して施錠するようにして、配送される荷物の更なる確証を担保する。 【0015】本発明の請求項6に係る宅配ボックスでは、請求項5に係る宅配ボックスでの比較判定に際し、荷物を計測する手段、例えば荷物の大きさの測定装置からの計測情報を加えた所定情報の一致を確認することにより第2施錠手段が施錠されるようにして、配送される荷物の尚更の確証が得られるようにする。 【0016】本発明の請求項7に係る宅配ボックスは、宅配荷主側において、荷物を計測する手段、例えば荷物の大きさの測定装置を設け、かかる計測情報に基づいて荷物の送料を決定するようにしたもので、宅配業者及び宅配利用者の利便性が図られる。 【0017】本発明の請求項8に係る宅配ボックスは、上記送料が宅配荷主により予め指定された配送情報の元払い又は着払い項目欄のうちの元払い項目欄に加入されたときに、宅配荷主側の電子決済する手段により電子決済がなされるようにしたもので、宅配業者及び宅配利用者の利便性が図られる。このような電子決済の手段としては、上記第1メモリカード(例えばICカードなど)を用いるやり方、また、プリペイドカードやクレジットカード、デビッドカードなどを用いるやり方、更には、例えば端末のハードディスクに格納された電子マネーなどを用いるやり方がある。 【0018】本発明の請求項9に係る宅配ボックスは、着払い項目欄に荷物の送料が加入されているとき又は代引き請求があったときに、宅配荷受人側の電子決済する手段により電子決済がなされるようにしたもので、宅配業者及び宅配利用者の利便性が図られる。このような電子決済の手段としては、上記第2メモリカード(例えばICカードなど)を用いるやり方、また、上述同様に、プリペイドカードやクレジットカード、デビッドカードなどを用いるやり方、更には、例えば端末のハードディスクに格納された電子マネーなどを用いるやり方がある。 【0019】 【発明の実施の形態】本発明の実施の形態に係る宅配ボックスを用いた宅配便集配システムを説明する。尚、宅配荷主及び宅配荷受人は、本システムに加入している顧客であり、また、宅配ボックスは、宅配荷主宅に設置されているときには宅配荷主ボックスとして機能する一方、宅配荷受人宅に設置されているときには宅配荷受ボックスとして機能する。本宅配ボックス(宅配荷主ボックス6及び宅配荷受ボックス7)が用いられる宅配便集配システムは、図1に示すように、インターネットなどのネットワークに接続された宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2、並びにネットワークに接続された宅配サーバ3を介して接続される宅配荷主担当支店端末(宅配業者端末)4及び宅配荷受担当支店端末(宅配業者端末)5の間での情報の送受信に基づいて荷物の集配が行われるシステムであり、宅配荷主ボックス6及び宅配荷受ボックス7は、本実施の形態では、宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2を介してそれぞれネットワークに有線で接続されている。尚、宅配荷主担当支店端末4及び宅配荷受担当支店端末5並びに宅配サーバ3は、当該宅配便業者における企業内ネットワークに接続されている。 【0020】上記宅配サーバ3は、宅配荷主及び宅配荷受人に関する顧客情報(例えば、住所、氏名、電話番号など)が登録されたデータベースを参照して宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2から発せられる情報ごとに適宜な宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2並びに宅配荷主担当支店端末4及び宅配荷受担当支店端末5を検索して通信する機能を有するように設定されている。 【0021】上記宅配荷主ボックス6は、荷物が収納されたときの当該ボックス扉の第1施錠手段6aと、宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2から発せられた情報に基づき宅配荷主担当支店端末4によって第1メモリカードに書き込まれた情報を読み取るカードリーダ6bと、カードリーダ6bから読み込まれた情報と宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2から発せられた情報とを比較し判定する第1比較判定手段6cと、第1比較判定手段6cにより両情報の全て又は一部が一致したときの当該ボックス扉の第1開錠手段6dとを備え、更に、後述する預り証の情報を読み取るための預り証読取リーダ6eと、荷物の大きさを測定する測定装置(荷物を計測する手段)6fとを備えており、上記施錠手段6aは、預り証情報の付された荷物が宅配荷主ボックス6に収納されると仮施錠の状態になり、また、宅配荷主ボックス6に備えられた確認ボタン(図示せず)が押されたときに、測定装置6fにより荷物の大きさが測定されるととも、当該荷物の送料が決定された後、宅配荷主端末1から発せられる情報と預り証情報とを比較判定し、所定情報の一致を確認して完全施錠の状態になるようになっている。ところで、宅配荷主ボックス6には、宅配荷主側での元払い決済の指定があるときに電子決済が行われるようにした決済手段が備えられている。 【0022】上記宅配荷受ボックス7は、宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2から発せられた情報に基づき宅配荷受担当支店端末5によって第2メモリカードに書き込まれた情報を読み取るカードリーダ7aと、カードリーダ7aから読み込まれた情報と宅配荷受端末1及び宅配荷主端末2から発せられた情報とを比較し判定する第2比較判定手段7bと、第2比較判定手段7bにより両情報の全て又は一部が一致したときのボックス扉の第2開錠手段7cと、荷物が収納されたときの当該ボックス扉の第2施錠手段7dとを備え、更に、後述する送り状の情報を読み取るための送り状読取リーダ7eを備えており、上記施錠手段7dは、宅配荷受ボックス7に備えられた確認ボタン(図示せず)が押されたときに、送り状読取リーダ7eで読み取った送り状の情報と宅配荷受端末1及び宅配荷主端末2から発せられた情報との所定情報が一致したときに施錠するようになっている。ところで、宅配荷受ボックス7には、宅配荷受人側での着払い決済の指定があるときに電子決済が行われるようにした決済手段が備えられている。 【0023】本宅配ボックスを用いた宅配便集配方法を、図1に加え、図2〜5のフローチャートを参照して説明する。宅配荷主は、荷物を宅配荷受人に送る時には、宅配荷主端末1に、荷主及び荷受人の住所・氏名・電話番号、荷物の品名、元払い・着払いの指定、更には、荷物の大きさ、代引き請求などの配送情報を入力すると(ステップS1)、宅配荷主端末1で、例えば今回の取引に限って有効な荷主パスワードが発行される(ステップS2)。更に、宅配荷主端末1では、これらを保存して所謂正本とするとともに、本実施の形態では、当該正本に対する副本であることを証明するための合鍵情報を含んだ預り証(磁気カードなど)を出力する(ステップS3)。宅配荷主は、荷物に預り証を貼付して宅配荷主ボックス6内に収納する(ステップS4)。但し、このときは、宅配荷主ボックス6は仮施錠の状態にある。ところで、上記合鍵とは、預り証情報の出所が宅配荷主端末1からのものであることを保証するための、所謂割り印機能を果たさせる電子的マークなどであり、合鍵情報を含んだ預り証は、宅配荷主が送る荷物そのものであることを保証するものである。但し、場合によっては、当該合鍵情報を含ませなくてもよい。 【0024】この宅配荷主ボックス6では、その確認ボタンが押されたときに、当該宅配荷主ボックス6の測定装置6fにより荷物の大きさを測定する(ステップS5)。このとき、宅配荷主ボックス6において、予め記憶されている、荷物の大きさと送料との対応テーブルを参照して送料が決定され(ステップS6)、配送情報に元払いの指定があるときには、元払い欄に当該送料が、また、着払いの指定があるときには、着払い欄に当該送料が加入される。ここで、元払いの指定があるとき、宅配荷主側でプリペイドカードやクレジットカード、デビッドカードなどを用いて電子決済が行われるようにしてもよい。かかる電子決済情報は、例えば宅配荷主端末1に保存される。 【0025】荷物を測定した後、宅配荷主ボックス6では、その預り証読取リーダ6eで上記預り証のデータを読み取り(ステップS7)、次のステップS8で、宅配荷主端末1に保存された正本とこれとの合鍵情報を含んだ預り証の副本とを比較判定し、両情報のうちの所定情報(例えば配送情報の一部と荷主パスワード)が一致しているのを確認して当該ボックス6の扉を施錠手段6aにより完全施錠する(ステップS9)。このとき、宅配荷主端末1には、上記預り証の副本と対をなすことを証明する合鍵情報を含んだ当該預り証の正本が保存される。しかる後、宅配荷主端末1に保存されている上記配送情報や荷主パスワードが宅配荷受端末2並びに宅配荷主担当支店端末4及び宅配荷受担当支店端末5に送信される(ステップS10)。尚、上記所定情報が一致しないときには、エラーメッセージを表示して(ステップS11)、最初からやり直しするようにする。ところで、元払いの指定があるのに、電子決済情報が宅配荷主端末1に保存されないときには、宅配荷主端末1からの配送情報や荷主パスワードの発信が不能になり、以後における本システムの利用ができなくなるようにしてもよい。 【0026】宅配荷受端末2では、宅配荷主端末1からの配送情報及び荷主パスワードを受信して(ステップS20)、宅配荷受人により当該荷物を受け取ることが決定されると(ステップS21)、例えば今回の取引に限って有効な荷受パスワードを発行し(ステップS22)、受取り承認情報及び荷受パスワードを宅配荷主端末1並びに宅配荷主担当支店端末4及び宅配荷受担当支店端末5に送信する(ステップS23)。このとき、配送情報に着払いや代引き請求の指定があれば、宅配荷受人側でプリペイドカードやクレジットカード、デビッドカードなどを用いて電子決済が行われるようにしてもよい。かかる電子決済情報は、例えば宅配荷受端末2に保存される。しかるに、着払いや代引き請求の指定があるのに、電子決済情報が宅配荷受端末2に保存されないときには、宅配荷受端末2からの受取り承認情報及び荷受パスワードの発信が不能になり、以後における本システムの利用ができなくなるようにしてもよい。 【0027】宅配荷主担当支店端末4では、宅配荷受端末2からの受取り承認情報及び荷受パスワードを受信して(ステップS30)、かかる受取り承認情報及び荷受パスワードに加え、先に受信していた宅配荷主端末1からの配送情報及び荷主パスワードを送り状(磁気カードなど)に書き込むとともに(ステップS31)、本実施の形態では、荷主パスワードを含む適宜な情報を第1メモリカードに書き込む(ステップS32)。そして、宅配荷主担当支店の配送人は、送り状及び第1メモリカードを持って宅配荷主宅に行く。このとき、宅配荷主担当支店端末4がGPS(位置認識手段)を備えた移動端末であると、宅配サーバ3の顧客情報、即ち、宅配荷主宅の所在位置情報を取得して当該荷物の集配のための最適経路を端末4の画面上に地図表示することができ、迅速に宅配荷主宅に行ける。配送人は、最初に、宅配荷主ボックス6のカードリーダ6bに第1メモリカードを差し込む。宅配荷主ボックス6では、第1メモリカードに書き込まれた情報を読み取り(ステップS33)、次のステップS34で、比較判定手段6cにより、第1メモリカードに書き込まれた情報と宅配荷主端末1に保存されている、配送情報及び荷主パスワード並びに宅配荷受端末2から発せられた上記情報とを比較判定し、少なくとも荷主パスワードが一致したとき当該ボックス6の扉を開錠手段6dにより開錠して荷物の取り出しを可能にするが、本実施の形態では、第1メモリカードによって送料の電子決済がなされないときには荷物の取り出しができないようにしている。この場合には、ステップS32で、第1メモリカードの元払い欄に送料が書き込まれていることはもちろんである。 【0028】即ち、宅配荷主ボックス6では、上述のように両情報を比較判定し(ステップS34)、更に、次のステップS35で、第1メモリカードに記憶された送料(元払い料)と、宅配荷主端末1に保存されている電子マネーの残高とを比較判定し、少なくとも荷主パスワードが一致し、且つ、「支払い可」と判定すれば残高から送料を第1メモリカードに引き落として電子決済がなされ、荷物の取り出しが可能になる(ステップS36)。この電子決済情報、及び、荷物の取り出し情報は宅配荷主端末1に保存される。しかるに、一致しなかった場合や「支払い不可」と判定する場合には、適宜なエラーメッセージなどを表示して(ステップS37)、荷物の取り出しを不可とする(ステップS38)。そして、配送人は、取り出した荷物に送り状を貼付して第1メモリカードとともに宅配荷主担当支店に持ち帰り(ステップS39)、第1メモリカードを用いて入金処理などを行った後、送り状が貼付された荷物を宅配荷受担当支店に配送する(ステップS40)。但し、上述したように、プリペイドカードやクレジットカード、デビッドカードなどによって既に電子決済が行われている場合には、ステップS34における両情報の比較判定のみで荷物を取り出すことができ、第1メモリカードによる決済は要しないことはもちろんである。 【0029】宅配荷受担当支店では、その宅配荷受担当支店端末5で、上記送り状の情報を読み取り(ステップS50)、次のステップS51で、送り状の情報と、荷物が配送されて来た時点で既に当該宅配荷受担当支店端末5に保存されている宅配荷主端末1及び宅配荷受端末2からの上記情報とを比較判定して、本実施の形態では、両情報が一致していれば荷物を認証し(ステップS52)、第2メモリカードに荷受パスワードを含む適宜な情報を書き込む(ステップS53)。しかるに、一致していなければエラーメッセージを表示する(ステップS54)。そして、宅配荷受担当支店の配送人は、送り状が貼付された荷物及び第2メモリカードを持って宅配荷受人宅に行く。このとき、宅配荷受担当支店端末5がGPS(位置認識手段)を備えた移動端末であると、宅配サーバ3の顧客情報、即ち、宅配荷受人宅の所在位置情報を取得して当該荷物の集配のための最適経路を端末5の画面上に地図表示することができ、迅速に宅配荷受人宅に行ける。配送人は、最初に、宅配荷受ボックス7のカードリーダ7aに第2メモリカードを差し込む。宅配荷受ボックス7では、第2メモリカードに書き込まれた情報を読み取り(ステップS55)、次のステップS56で、比較判定手段7bにより、第2メモリカードに書き込まれた情報と宅配荷受端末2に保存されている、受取り承認情報及び荷受パスワード並びに宅配荷主端末1から発せられた上記情報とを比較判定し、少なくとも荷受パスワードが一致したとき当該ボックス7の扉を開錠手段7cにより開錠して荷物の収納を可能とするが、本実施の形態では、第2メモリカードによって送料の電子決済がなされないときには荷物の収納ができないようにしている。この場合には、ステップS53で、第2メモリカードの着払い欄に送料が書き込まれていることはもちろんである。 【0030】即ち、宅配荷受ボックス7では、上述のように両情報を比較判定し(ステップS56)、更に、次のステップS57で、第2メモリカードに記憶された送料(着払い料)と、宅配荷受端末2に保存されている電子マネーの残高とを比較判定し、少なくとも荷受パスワードが一致し、且つ、「支払い可」と判定すれば残高から送料を第2メモリカードに引き落として電子決済がなされ、荷物の収納が可能になる(ステップS58)。この電子決済情報、及び、荷物の収納情報は宅配荷受端末2に保存される。しかるに、一致しなかった場合や「支払い不可」と判定する場合には、適宜なエラーメッセージなどを表示して(ステップS59)、荷物の収納を不可とする(ステップS60)。尚、代引き請求があった場合は、上述した送料(着払い料)の場合と同様の処理が行われる。但し、上述したように、プリペイドカードやクレジットカード、デビッドカードなどによって既に電子決済が行われている場合、或いは、第1メモリカードで電子決済されている場合には、ステップS56における両情報の比較判定のみで荷物を収納でき、第2メモリカードによる電子決済は要しないことはもちろんである。 【0031】宅配荷受ボックス7に荷物を収納して当該ボックス7の確認ボタンを押すと、当該ボックス7の送り状読取リーダ7eにより荷物に貼付された送り状の情報を読み取り(ステップS61)、次のステップS62で、送り状の情報と、宅配荷受端末2に保存されている、受取り承認情報及び荷受パスワード並びに宅配荷主端末1からの上記情報とを比較判定して、本実施の形態では、両情報が一致すれば、荷主が配送を依頼し荷受人が受け取りを承認した荷物であることを認証し(ステップS63)、当該ボックス7の扉を施錠手段7dにより施錠するとともに(ステップS64)、宅配荷受端末2に荷物受領情報が保存される。ステップS64の施錠後は、第2メモリカードをカードリーダ7aに再度差し込んでも開錠しない設定としておくことが望ましい。また、荷物の取り出しは、宅配荷受人が宅配荷受端末2や宅配荷受ボックス7に所定の開錠指令を与えて行うなどが考えられる。しかるに、一致しないときにはエラーメッセージを表示する(ステップS65)。そして、配送人は、第2メモリカードを宅配荷受担当支店に持ち帰り、入金処理などを行った後、宅配荷主端末1には配送済み通知を送信して一連の荷物の集配が完了する。 【0032】ところで、宅配荷受ボックス7の確認ボタンを押したときに、当該宅配荷受ボックス7の測定装置(荷物を計測する手段)7fにより荷物の大きさを測定し、上記比較判定の際に、上記測定結果の照合をも加えるようにして上記認証を更に確実にすることができる。また、第2メモリカードが読み取られるときでなく、送り状が読み取られたときに、宅配荷受端末2に保存されている電子マネーの残高から当該送料を第2メモリカードに引き落とすとともに、送り状の情報を上述のように比較判定することにより認証して、当該ボックス7の扉を施錠するようにしてもよい。 【0033】上述した本宅配便集配方法では、宅配荷主及び宅配荷受人は、これらの者に関する情報が宅配サーバ3のデータベースに登録された登録ユーザであったが、本宅配便集配方法は、登録ユーザ外の者であっても利用することができる。最初に、宅配荷主が登録ユーザ外の者で、宅配荷受人が登録ユーザである場合について説明する。但し、上述した登録ユーザ同士で行われるのと同一の集配方法で行われるところは説明を割愛する。この場合は、宅配荷主が登録ユーザ外の者であるために、荷物を、宅配荷主が最寄の宅配荷主担当支店に持ち込むか、その配送者に宅配荷主宅まで取りに来てもらうかして、直接手渡す。そして、宅配荷主担当支店では、その宅配荷主担当支店端末4を用いて、荷主及び荷受人の住所・氏名・電話番号、荷物の品名、元払い・着払いの指定などの配送情報を入力し、荷主パスワードを発行する。そして、これら配送情報及び荷主パスワードを、宅配荷主担当支店端末4から宅配荷受端末2及び宅配荷受担当支店端末5に送信するとともに、宅配荷主担当支店端末4で保存して、これを所謂正本とする一方、当該正本に対する副本であることを証明するための合鍵情報を含んだ預り証を出力する。かかる預り証は荷物に貼付されるが、正本の写しが宅配荷主に渡される。このとき、元払いの送料が支払われた場合には、上記正本の写しが領収書を兼ねる。宅配荷主担当支店に渡した当該荷物は、登録ユーザ同士で行われるのと同一の集配方法で、宅配荷主担当支店から宅配荷受担当支店に配送され、そして、荷受人の宅配荷受ボックス7に収納され、当該ボックス7の扉は上述の手順を経て施錠される。その後、宅配荷主に配送済み通知を郵送して一連の荷物の集配が完了する。 【0034】次に、宅配荷主が登録ユーザで、宅配荷受人が登録ユーザ外の者である場合について説明する。但し、上述した登録ユーザ同士で行われるのと同一の集配方法で行われるところは説明を割愛する。宅配荷主は、その宅配荷主端末1に、荷主及び荷受人の住所・氏名・電話番号等の配送情報及び荷主パスワードを入力して、これらを宅配荷主担当支店端末4及び宅配荷受担当支店端末5に送信するとともに、荷物を宅配荷主ボックス6に収納して当該ボックス6の扉を完全施錠しておけばよい。但し、当然のことながら荷受人からは上述したような受取り承認情報等の通知はないが、宅配サーバ3の検索により荷受人が登録ユーザでないことは判明するので、かかる通知がなくても次の配送ステップに進めることができる。当該荷物は、登録ユーザ同士で行われるのと同一の集配方法で、宅配荷主担当支店の配送者によって宅配荷主ボックス6から取り出されて宅配荷受担当支店に配送される。そして、宅配荷受担当支店の配送者によって宅配荷受人宅に配送されて宅配荷受人に直接手渡される。このとき、着払いの送料が支払われた場合には、その旨及び配送済み通知を、宅配荷受担当支店端末5から宅配荷主端末1に送信して一連の荷物の集配が完了する。 【0035】ところで、上述した実施の形態では、宅配荷主端末1や宅配荷受端末2が接続されているインターネットなどのネットワークに、宅配荷主担当支店端末4や宅配荷受担当支店端末5などで構成される宅配便業者の企業内ネットワークが接続されている場合について説明したが、宅配荷主端末1や宅配荷受端末2が専用回線で宅配便業者の企業内ネットワークに接続されるようにしてもよい。また、上述した実施の形態に係る宅配便集配方法は、その適用範囲を日本国内に限らず、外国にまで広げることが可能であり、より利便性が増す。 【0036】 【発明の効果】本発明の宅配ボックスによれば、インターネットなどのネットワークを利用した情報の送受信によって宅配便の集配を行うときに、当該集配の信頼性及び効率性を高め、また、宅配便利用者の利便性及び安全性を高めることができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】500310982 【氏名又は名称】金子 喜久雄
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| 【出願日】 |
平成13年6月12日(2001.6.12) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100104857 【弁理士】 【氏名又は名称】藤井 幸雄
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| 【公開番号】 |
特開2003−204863(P2003−204863A) |
| 【公開日】 |
平成15年7月22日(2003.7.22) |
| 【出願番号】 |
特願2002−350582(P2002−350582) |
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